衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、副首都整備推進法案が審議され、副首都の指定要件・手続・財源・国会の関与のあり方、大阪特化疑念、住民投票と選挙の同日実施問題など、幅広いテーマにわたって与野党間で活発な質疑が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
山崎正恭委員(反対寄り)は、附則第四条で国会・裁判所を対象外とする規定と、本則が政治・司法を含む国家社会機能の継続性確保を掲げる点が矛盾すると指摘し、国会でじっくり議論すべきと主張しました。これに対し簗和生議員(賛成寄り)は、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立上不適切であるため附則第四条で国会自身に検討を委ねる設計となっており、本則と附則は矛盾しないと説明しました。また、国会法第二条が副首都での緊急開会の妨げにならないことも説明されました。岩谷良平議員(賛成寄り)は、国会・最高裁・中央省庁等の機能が首都中枢機能に含まれると明示し、バックアップ体制構築を支持しました。
国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。
附則の第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。
政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。
副首都法案の大阪特化疑念と多極分散型社会の実現
山崎正恭委員(反対寄り)は、国家の統治機構に関わる副首都指定に国会議決が不要な点を疑問視し、基本方針を閣議決定のみで決める構造は国会軽視だとして閣議決定前の国会報告・委員会審議の明記を求めました。伊佐進一委員(反対寄り)も、裁量基準が国会で議論されておらず政令も閣議決定のみであるため国会の関与が不十分と批判しました。岩谷良平議員(賛成寄り)は、指定は客観的四要件への該当性判断であり裁量の余地がなく、政令要件を満たせば総理に指定義務が生じるため国会承認は不要で合理性があると反論しました。宮下一郎議員(賛成寄り)は、国会の行政監視機能や予算承認を通じたチェックが可能と主張しました。高山聡史委員(賛成寄り)は施策の進捗を国会がチェックできるよう国会の関与を定めるべきと指摘し、自民・維新・チームみらいの三党で修正合意に至ったと報告しました。
本来だったら、例えば副首都の定義というのは何なのかとか、副首都の定義というか副首都の機能ですよね、今、基本方針で書くようなことというのは、国会で議論しないですよね。
国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。
少なくともその三要件にも一定の限定というのはこの法律上もかけているというところでありまして、そういう意味では国会の関与があるというふうにも考えております。
施策の進捗を国会がきちんとチェックできるように国会の関与を定めるべきではないかと指摘をさせていただきました。
伊佐進一委員(中立)は府市一体条例が連携協約として認められるかを質問し、都構想なしで副首都指定が可能かを問題提起しました。宮下一郎議員(賛成寄り)は、特別区設置のほか条例・連携協約により道府県と中核都市が一元的・一体的に事務を実施する体制も要件として想定していると説明し、特別区に限らず連携協約でも実効性ある一元化が可能との結論を法案に盛り込んだと述べました。高見亮議員(賛成寄り)は連携協約の中でも事務を一元的・一体的に行使できる体制は可能と明言しました。許斐亮太郎委員(賛成寄り)は連携協約が要件とされたことを評価しつつ緩やかな形の連携協約が必要と主張しました。向山好一委員(賛成寄り)は名古屋・福岡等の大都市が特別市として副首都を目指せるよう附則への明記を求めましたが、簗和生議員は地方制度調査会での議論中を理由に慎重姿勢を示しました。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は都構想なしでも副首都指定が可能となったことを指摘し維新の主張は我田引水と断じました。
必ずしも特別区設置がなくても、連携協約等々の形でも、実効性ある一元化、一体化された行政体制を組むことは可能であろう、こういう結論に達して、そうした特別区限定ではなくて、ほかの連携協約による道も開くということに両党で決まった、それを法案に盛り込んだというのが実態でございます。
副首都指定要件上の必要な地方行政体制、これに、特別区と同様に制度化された特別市というのを附則で明記すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
特別市の設置という手段に限定されず、連携協約という手段についても要件とされたことは評価したいと思います。
副首都の権限をしっかり行使していく中で、一元的、一体的に事務を行使できる体制というのは連携協約の中でも可能だというのは考えておりますので、ただ、都市にとってどういう体制が一番最適かというのは、都市の特性ごとに変わると考えているところではございます。
副首都も都構想も我々は反対なんですけれども、今後、住民投票が仮に行われたとしても、これは副首都のために都構想が必要だという言い分は全く通用しないということが明らかになったというふうに思います。
これはちょっと通告、まあ聞いてもいいんですよ、ちょっともう時間もないので、最後、もう一個だけ高見さんに聞きたかったんですよ。
高山聡史委員(賛成寄り)は、ガバメントクラウド対応・行政機関横断のデータ連携基盤整備および行政データの複層的バックアップ体制整備等を基本方針及び副首都整備方針に明確に位置づけるべきと主張しました。鈴木英敬議員(賛成寄り)は、基本方針・整備方針策定にデジタル行政基盤の観点を盛り込むことは重要かつ可能と支持し、データの保全及び利活用のための施策が本法案の趣旨に即した有効な手段であると明言しました。両者の間で積極的な合意が形成されました。
山崎正恭委員(反対寄り)は、集中推進期間中の国費規模・財源内訳が示されておらず過去試算では首都機能移転に数兆円規模が見込まれるとして財政民主主義違反の懸念を表明しました。早稲田ゆき委員(反対寄り)も予算規模を示さないまま法案審議を進めることは無責任と批判し規模提示を強く求め、委員長に対して理事会での協議も求めました。許斐亮太郎委員(反対寄り)も同様に明示を求めました。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は法案が不要不急な大型開発を国費で推進する口実になると批判しました。一方、宮下一郎議員(賛成寄り)は費用は法案施行後の基本方針・整備方針で具体化され予算化時に国会審議を経るため財政民主主義に反しないと主張し、簗和生議員(中立)は現時点での明示を拒否しました。高山聡史委員(賛成寄り)は費用の規模見通しと国・地方負担の考え方を副首都指定前に国会・国民に明らかにすべきと求めましたが、政府参考人(金澤)は議員立法審議中を理由に回答を差し控えました。
副首都の整備に要する費用について、その規模の見通し及び国と地方の負担の在り方に関する基本的な考え方、これを、副首都の指定に先立ち、国会及び国民に対して明らかにすべきであると考えます。
この副首都というのは、これら不要不急な大型開発やインフラ整備を、大規模災害のための副首都、これを口実にして、国と一体に推進しようとするものではありませんか。
大変無責任だと思います。予算規模も示せないで、インフラ整備をする、財政の支援をするというようなことまで書き込まれているわけですから、そうしたことはやはりこの法案の審議に当たっても必要なことです。
ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。
予算規模が分からないと話になりませんので、是非とも予算規模を明示していただきたい、そのように私からもお願い申し上げたいと思います。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。
副首都整備方針、副首都指定された後に策定されることになりますけれども、この中において、どのような機能を整備していくかということも含めて検討がなされた後にこういったものの費用というものも定まってくるというふうに思いますので、現時点においては明確なお答えをすることはできないということで御理解をいただきたいというふうに思います。
山崎正恭委員(反対寄り)は、基本方針が閣議決定のみで決定・変更でき国会が承認も修正もできない構造は国会を軽視しているとして、閣議決定前の国会報告・委員会審議の法律への明記を要求しました。向山好一委員(反対寄り)は法案の中身が伴っておらず国民の理解が得られないとして審議を立ち止めてより良い法案にすべきと訴え、早稲田ゆき委員(反対寄り)も審議時間の不十分さを訴えました。これに対し宮下一郎議員(賛成寄り)は、基本方針は閣議決定で足り国会の行政監視機能や予算承認を通じたチェックが可能と主張しました。高山聡史委員(賛成寄り)は基本方針・副首都整備方針にデジタル行政基盤の観点を盛り込むことが重要・可能と確認し支持しました。鈴木英敬議員(賛成寄り)も同観点の盛り込みを支持しました。
この二日間で、副首都構想の法案の審議を見ますと、まだまだ中身が伴っていないんですね。当然、国民の皆さんの理解なんてなかなか得られそうにありません。是非とも一度立ち止まって、しっかり丁寧に議論をして、よりよい副首都法案にしていこうじゃありませんか。
少なくとも、閣議決定前に国会に報告して、委員会で審議する機会を設けること等を法律に明記することも必要ではないかと思いますが、その点についての認識をお伺いします。
政令だってこれから決める、政令なんか我々は議論しないじゃないですか。政令の中身なんて閣議で決めるわけですから。
施策として位置づける上で、第九条の基本方針及び第二十条の副首都整備方針の策定に当たっては、ガバメントクラウドへの対応、行政機関横断のデータ連携基盤の整備等が首都中枢機能の代替性確保に必要なものとして明確に位置づけられ、その整備が計画的に推進されるものと理解してよろしいでしょうか。
基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。
今日だけではとても質疑も足りませんし、しっかりと私たちは、この副首都法案というものが国民のために資するものだということが国民の皆様に分かっていただけるように、十分な審議時間を求めたいと思います。
九条の基本方針及び二十条の副首都整備方針の策定に当たって委員御指摘の観点を盛り込むことは重要でありまして、またそれは可能であると考えます。
早稲田ゆき委員(反対寄り)は四要件が大阪以外に事実上適用不可であり大阪のための法案だと強く批判しました。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は法案が大阪の大型開発・カジノ規制緩和等を国費で推進する口実であり維新と自民のエッセンスが合体してより悪化したと断じました。山崎正恭委員(賛成寄り)は大規模災害時の首都機能バックアップと多極分散型経済推進自体には異論なしと表明しつつ、大阪ありきの疑念払拭を求めました。岩谷良平議員(賛成寄り)は政令の客観的四要件を満たせば複数道府県の指定を想定しており特定都市に限定していないと説明しました。向山好一委員(賛成寄り)は名古屋・福岡等が特別市として副首都を目指せる制度化が多極分散型経済圏形成に必要と主張しました。西岡義高議員(賛成寄り)は特別市制度により全国複数の強い経済圏が誕生し多極分散型社会の実現につながると述べ、高山聡史委員(賛成寄り)は副首都への過度集中を避け国土全体の多極分散を図ることが本法運用の前提と確認しました。
私は昨日、大阪ありき、大阪のための大阪副首都法案だということを申し上げました。
維新と自民党のエッセンスが合体して、より悪いものになったと思います。
将来、名古屋、福岡、札幌など、ポテンシャルを持った大都市がちゃんと特別市となって、副首都を目指す道を制度上開くということが必要じゃないか、これこそが本当の多極分散型経済圏の形成になるんじゃないかというふうに思っています。
立法者意思といたしましては、全国で数か所を想定しておりまして、御指摘いただいたような特定の都市を想定しているわけではございません。
日本各地の大都市部が特別市となり、効率的かつ機動的な都市経営を実現するとともに、それぞれの特徴や強みを生かした国際競争力の高い魅力ある都市として発展していくことで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型の社会の実現に至っていくことと確信しております。
副首都に対して新たに過度の集中を生じさせることなく国土全体にわたる多極分散を図ることが本法の運用の前提と考えますが、見解を伺います。
私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。
地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型社会の実現にも資するということは、副首都法案にもこれはつながっていくものではないかと思いまして、非常に親和性が高いと考えております。
許斐亮太郎委員(反対寄り)は南海トラフ地震の視点が法案に欠如していると問題提起し、元禄・宝永年間の連動地震(1703年元禄関東地震→1707年宝永地震→富士山噴火)を根拠に連動災害の想定が必要と主張しました。また南海トラフ発生後に首都直下地震が連動するシナリオも想定すべきであり同時被災の解釈を拡張すべきと求めました。これに対し岩谷良平議員(賛成寄り)は、南海トラフ地震は首都中枢機能の維持困難をもたらさないと想定されており除外は合理的と説明し、南海トラフ地震と富士山噴火の関係は科学的に不明確で宝永地震以外に短期間で噴火した事例は知られていないと反論しました。
山崎正恭委員(反対寄り)は、国会移転法の候補地(栃木・福島、岐阜・愛知)と本法案の副首都要件との整合性に疑問を呈しました。簗和生議員(賛成寄り)は、国会移転法は中枢機能の一体的移転を目的とし本法案は災害バックアップを目的とするため両者は目的が異なり矛盾しないと説明しました。また国会移転法の審議内容を附則の国会バックアップ検討における有益な基礎情報として参照することも想定されると提案しました。
国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。
元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。
伊佐進一委員(反対寄り)は住民投票と議会選挙の同日実施を民主主義をゆがめる最大リスクとして禁止すべきと強く主張しました。選挙期間中は住民投票活動ができない一方で投開票日当日は選挙のために動けないという制度的矛盾も指摘し、憲法審でも人を選ぶ選挙と住民投票は分けるべきとのコンセンサスがあると言及しました。臼木秀剛議員(反対寄り)は、同日実施では公職選挙法上の制限により住民投票運動が制限されて十分な情報提供が妨げられ、選挙候補者の主張に住民投票の判断が引きずられるリスクがあると説明し、同日実施の懸念から住民投票をずらす条例を制定している自治体が多くあると指摘しました。向山好一委員(反対寄り)は知事選と住民投票の同時実施が二馬力選挙になりかねず争点の一体化が不公平をもたらすと問題視しました。早稲田ゆき委員(反対寄り)は民主主義の根幹を崩壊させるとして強く反対し重複禁止法案への賛成を明言しました。
これをするということは、本当に民主主義の根幹に関わる、民主主義を崩壊させるのではないかということも考えられる重要な課題であります。
私は、ここは今回、様々課題はありますが、これを認めてしまうと、私は民主主義をゆがめる一番大きなリスクがあるということを申し上げたいと思いますので、ここだけは禁止する必要があるというふうにお訴えをさせていただきたいというふうに思っております。
所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。
これは、同じやつになったら二馬力選挙になりかねないんですよね。結局、知事としての争点と住民投票としての争点を一体化することができるんですよ。
岩谷良平議員(賛成寄り)と簗和生議員(賛成寄り)は、首都直下地震・富士山噴火との同時被災のおそれがない地域を除外する現行基準を支持しました。簗議員は有識者ヒアリングや国土強靱化基本法の脆弱性評価を踏まえた現行の同時被災要件が適当と説明しました。許斐亮太郎委員(反対寄り)は連動災害も含めた同時被災概念の拡張が必要であり現行基準は不十分と批判しました。高山聡史委員(賛成寄り)は複数地域が同時に災害被害を受けるケースも考慮し、多極分散型の経済・社会が災害に対し頑健な姿をつくると主張しました。
この同時被災という解釈は、連動した一連の災害ということを想定したものであるべきだと私は思っております。
首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。
東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件としては、首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒区域のいずれにも該当しないことが適当であると考えたところでございます。
先ほどの質問でも、複数の地域で災害の被害が起こる、こういったケースも考えるべきではないかという話がございました。しっかりと多極分散型の経済そして社会にしていくことによって、そういった災害に対しても頑健な姿を我が国全体でつくっていく、これが重要であると考えます。
西岡義高議員(賛成寄り)は指定都市制度では二重行政問題がいまだ解消されていないとして、特別市制度により一元処理が可能となり効率的行政運営が実現されると主張し、人口百万人以上の指定都市が全国十一都市あると説明しました。許斐亮太郎委員(賛成寄り)は特別市設置法と副首都法は補完関係にあると認識し副首都法での特別市の位置づけをより強調すべきと主張しました。向山好一委員(賛成寄り)は特別市の制度化を附則に明記すべきと強調しましたが、簗和生議員(中立)は地方制度調査会での議論中を理由に慎重姿勢を示しました。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は二重行政の弊害概念は維新が作り出したフィクションにすぎないと批判しました。
特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されます。
副首都指定要件上の必要な地方行政体制、これに、特別区と同様に制度化された特別市というのを附則で明記すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
元々、二重行政の弊害という概念は、私は、大阪市を廃止したい維新の会がつくり出したフィクションにすぎないと考えておりますけれども、本法案は、特別区の設置なしでも副首都に指定をされ得るということになっております。
私は、この特別市設置法は副首都法の対案と言われていますが、対決するものではなくてお互いが補完し合うものであると認識しています。
特別市につきましては、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会において議論がなされているものと承知をしておりまして、ここにおいて、都道府県の財政や周辺市町村に与える影響等、国会議員や地方六団体からも様々な課題、論点が指摘をされておりまして、広範な合意を得るに至っていないというふうに承知をしているところでございます。
これはちょっと通告、まあ聞いてもいいんですよ、ちょっともう時間もないので、最後、もう一個だけ高見さんに聞きたかったんですよ。
山崎正恭委員(反対寄り)は、特別区設置後の都への名称変更は国会承認のみでなく住民投票で改めて民意を問うべきと主張し、特別区包括副首都にのみ都名称変更特例を設けることが大阪都構想実現のための法案との疑念を生むと指摘しました。高見亮議員(賛成寄り)は道府県の住民意思は議会議決に反映されているとして名称変更に住民投票は不要と主張し、現行地方自治法では都は特別区を包括することを大前提としているため特別区包括副首都に限定したと説明しました。早稲田ゆき委員(賛成寄り)は特別区設置の住民投票は選挙と切り離して冷静に判断できる環境確保が重要と主張しました。辰巳孝太郎委員(反対寄り)は副首都のために都構想が必要だという言い分は通用しないと述べ、副首都も都構想も反対と明言しました。
副首都も都構想も我々は反対なんですけれども、今後、住民投票が仮に行われたとしても、これは副首都のために都構想が必要だという言い分は全く通用しないということが明らかになったというふうに思います。
特別区設置後の都への名称変更は、国会承認のみで足り、住民投票など改めて民意を問う規定がないが、やはり、名前を変える際も住民投票で確認すべきではないかと思います。
だからこそ、その判断は、首長や議員を選択する選挙とは切り離して、住民がその制度、特別区を設置することの是非そのものについて、十分な情報の下で、そして冷静に判断できる環境を確保することこそが民主主義にとって重要であります。
名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。
山崎正恭委員(反対寄り)は複数副首都指定時に優先順位が事前に明確でない点を問題視し、誰がどのように決めるかを質問しました。簗和生議員(賛成寄り)は優先順位は基本方針策定段階で推進本部が検討し実際の災害発生時は災害対策本部等が態様に応じて決定する設計と説明し、複数指定により強力なバックアップ体制の構築につながると主張しました。岩谷良平議員(賛成寄り)も複数副首都指定によりより強力なバックアップ体制が構築でき、災害の発生箇所・程度に応じて副首都ごとに代替機能が異なることも想定されると説明しました。
副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制を構築することができると考えております。
仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで示していくのか、お伺いします。
副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることと想定をしています。
山崎正恭委員(反対寄り)は集中推進期間の国費規模や目安すら示されておらず拙速だと批判しました。高山聡史委員(賛成寄り)は集中推進期間後の検証を実効あるものにするためにあらかじめ目標・指標を設定すべきと強く主張しました。鈴木英敬議員(賛成寄り)はあらかじめ達成すべき目標・指標を明らかにした上で検証する手法も選択肢に入れて検討するよう政府に期待すると述べました。
事後に施策の効果を検証できるようにするためには、あらかじめ達成すべき目標や指標を明らかにしておくということが必要と考えます。
提出者としましては、御提案をいただきました、施策の効果を事後的に検証可能なものとするため、あらかじめ達成すべき目標や指標を明らかにした上で行うといった手法も選択肢に入れて検討いただければと考えておりますし、与党としてしっかり政府と議論していきたいと思います。
附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
副首都の指定要件として特別区設置に加え連携協約による一元的行政体制も認める方向が示され、国会の関与強化については三党間で修正合意に至りました。一方、財源・予算規模の明示、基本方針に対する国会の修正権、大阪特化疑念の払拭、選挙と住民投票の同日実施禁止などについては与野党間の意見対立が解消されないまま審議が続いています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
副首都の指定要件として特別区設置に加え連携協約による一元的行政体制も認める方向が示され、国会の関与強化については三党間で修正合意に至りました。一方、財源・予算規模の明示、基本方針に対する国会の修正権、大阪特化疑念の払拭、選挙と住民投票の同日実施禁止などについては与野党間の意見対立が解消されないまま審議が続いています。
○山崎委員 中道改革連合の山崎正恭です。 早速質問に入りたいと思います。 まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。 その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。 昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を...
○岩谷議員 今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。 そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであ...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約41,103文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
