本委員会では、行政書士法の一部を改正する法律案が審議され、特定行政書士の業務範囲拡大、職責規定の新設、罰則規定の整備等を内容とする同法律案が全会一致で可決されました。
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特定行政書士の業務範囲拡大と実績把握
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マイナンバーカードの取得に関しても、行政書士がそれぞれの利用者の希望や置かれた状況を踏まえて丁寧に対応することを通じて国民の権利利益の実現に資することを期待しております。
行政書士の職責に明記する以上、今後一層、総務省が取得は任意であることを踏まえた行政書士の活動についても十分な注意を払うことが必要であると、このことを求めて質問を終わります。
浜田聡議員(NHKから国民を守る党)は、遺言書・会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することや、補助金・助成金申請の業務範囲を整理・統一することで制度がより明確で利用しやすくなると提案しました。これに対し、田所嘉徳議員は「一方の士業に統一するというものではない」とし、利用者が具体的な事案に応じていずれの士業に依頼するかを選択できることが重要との考えを示しました。長谷川淳二議員は、行政書士と社会保険労務士はそれぞれの専門性に応じた業務範囲が定められており、現行の区分は各法律に基づく適切なものとしつつ、行政書士が担える範囲の拡大が国民の権利利益の実現に資すると述べました。
伊藤岳議員は、特定行政書士制度導入から10年が経過し業務範囲がさらに拡大される今回の改正に当たり、活動実態の把握の仕組みが必要と訴えました。法案提出者の上野賢一郎議員は「役割が大きくなるため、実績・活動実態を十分に把握していくことが必要」とし、日行連および総務省での実態把握を求めると述べました。竹内譲議員は、国民の利便向上の観点から特定行政書士の業務範囲拡大を提案・推進する立場を法案趣旨説明で示しました。政府参考人の阿部知明総務省自治行政局長は、改正後の業務実態把握は国民の制度活用促進の観点からも重要と認め、法改正後の適切な時期に日行連に対して全国約5,500人の特定行政書士への実態調査や事例報告の要請を行うなど、総務省としても必要な協力をすると表明しました。
特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。
やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
改正後の特定行政書士の業務実態を把握することは国民の制度活用促進の観点からも重要だと考えてございます。
特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとしております。
浜田聡議員は、行政書士が作成可能な書類が約1万種類に及ぶ中、現行の行政ニーズに合わない書類の整理・削減や、誰もが容易に作成できる書類の簡素化・分かりやすさの改善を図るべきと主張しました。阿部知明政府参考人は、各手続の所管省庁において検討されるべきものとしつつ、総務省では地方公共団体の入札参加資格審査に係る申請手続の共通化・デジタル化に取り組んでいると紹介し、今後も各府省・地方公共団体において適切に検討されるものと述べました。
竹内譲議員(法案提出者)は、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定する本改正案を提案・推進する立場を趣旨説明で明示しました。長谷川淳二議員は、行政手続のオンライン化が進む中で行政書士がデジタル化に的確に対応することが国民の権利利益の実現に資するとして職責規定の新設を支持しました。伊藤岳議員は、マイナンバーカードの取得は任意であるとの点への十分な配慮を求め、職責規定の新設自体には反対しないものの、条件付きの慎重な立場を示しました。
浜田聡議員は、士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なる(行政書士法・司法書士法等は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、弁護士法は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金など)点を指摘し、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかと主張しました。奥野総一郎議員は、各士業における業務の性質等を踏まえて規定されており、立法時点で横並びを見ながら制定されたものとの理解を示し、現行の差異には根拠があると説明しました。
行政書士法改正案は、特定行政書士の業務範囲拡大・職責規定の新設・両罰規定整備を柱として審議され、質疑では実態把握の仕組みの必要性、書類簡素化、士業間の業務範囲の整理、罰則の統一性などについて幅広く議論が交わされました。採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定しました。
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