本委員会では外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を中心に、対内直接投資審査制度の強化策が議論されました。森原紀代子委員は間接投資・みなし外国投資家の捕捉強化や専門人材育成、経済安全保障と対日直接投資残高120兆円目標の両立を質問し、伊佐進一委員は日本版CFIUSの体制強化、牧野フライス製作所買収案件における中止勧告の判断基準、スルガ銀行不正融資問題の被害者救済、中東情勢長期化に伴うガソリン補助財源枯渇と補正予算編成を取り上げました。大森江里子委員は確認義務除外が制裁逃れの抜け穴となるリスクや審査の透明性確保を、田中健委員は規制強化による投資萎縮への懸念を、河村たかし委員は地方財政法五条・財政法四条の起債対象経費限定の問題を指摘しました。片山さつき大臣は日本版CFIUS創設や間接投資捕捉の方針、米ベッセント財務長官訪日時の会談内容等を説明しました。
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対日外国投資委員会(日本版CFIUS)と国家情報会議等インテリジェンス機能との連携
不正だけれども法律上悪くない、何も問題ないんです、これは、倫理的には私、このままほっておいていいのかと思っていますが、最後、ここを大臣に伺いたいと思います。
中東情勢の長期化に伴うガソリン補助財源の枯渇と補正予算編成の必要性について議論が行われました。伊佐進一委員は、ガソリン補助の財源である令和7年度予備費9800億円のうち月4000億円規模が消費されており、5〜6月に枯渇する見込みであると指摘し、補正予算の検討を要求しました。また、予備費は本来災害等の想定外の事態に備えるためのものであるとした上で、既に建築資材不足等の混乱が現場で生じているとして迅速な対応を求めました。これに対し片山さつき大臣は、令和8年度予算の予備費1兆円が別途あり活用可能であるとし、現時点で補正予算が必要な状況とは考えていないと答弁しました。
本テーマについては、要点の抽出はありませんでした。スタンスデータとしては、片山さつき氏が中立(スコア0.50)の立場を示しており、その根拠として、証拠が発動要件の具体化ではなく審査運用全般の一般論に留まる点が挙げられています。重要な結論・決定事項は示されていません。
リスクの度合いに応じためり張りのある審査を通じて、必要な審査はしっかりと行いますが、国の安全等の観点から懸念のない投資については、引き続き迅速に審査を終えられるように努めてまいります。
本テーマについては要点の抽出はありませんでした。発言者のスタンスとしては、河村たかし氏が地方財政法五条および財政法四条の廃止を明言し、地方産業振興のための起債活用を強く主張しており、賛成の立場を示しています。
地財法五条、財政法四条を廃止する、産業をみんなで育てる国をつくると宣言して、総理に言ったるだあ。
基幹インフラ制度の運用に関し、過去に買収が完了済みの案件についてリスク軽減措置の届出内容が不十分であった場合に事後的な修正が可能かという点が論点となりました。これに対し政府は、当該措置の対象は新規投資に限られ、買収完了済みの案件は対象に該当しない旨を答弁しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、外国投資家が株式処分命令等に従わない場合の強制執行の可否と、国内代理人設置義務による執行確保のあり方が議論されました。緒方健太郎は、外為法上は株式売却命令違反に対する強制執行規定はないことを認めた上で、直接保有法人等への命令実効性については国内代理人設置の必須化や罰則規定によって執行確保に努める立場を示しました。大森江里子及び牧野俊一は、強制執行の可否や発動要件の具体化を問う質問を行いましたが、賛否の立場は示されませんでした。田中健は健全な投資への萎縮を懸念し規制強化に慎重な姿勢を示しましたが、賛否は明示されませんでした。片山さつきについては、対外取引自由と必要最小限規制という一般方針が示されたのみで、本論点への直接の言及は確認されませんでした。
同盟国や友好国からの純投資や経営に関与しない投資まで萎縮となれば、結果として日本企業の資金調達や企業価値向上を妨げることになります。
外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なうおそれとは、具体的にどのような状況を想定しているのか、お伺いいたします。
外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。
提示証拠は対外取引自由と必要最小限規制の一般方針のみで論点への直接言及なし
本テーマでは、外為法における非指定業種への投資に関する命令違反について議論が行われました。要点として、命令違反に対しては3年以下の拘禁刑又は対象株式等価格の3倍以下の罰金が科されることが示されました。発言者のスタンスに関するデータは提示されていません。
本テーマでは、外為法改正に伴う金融機関への対応をめぐり、確認義務の除外範囲や協力要請の在り方が議論されました。政府側からは、第17条確認義務の除外は極めて限定的な事例に限られ、有事規制の実効性は引き続き確保されると説明され、対ロシア制裁における上限価格超過原油購入等で規制遵守態勢整備者が別途確認義務を行う場合、および対外直接投資事前届出制の潜脱防止目的の海外パートナーシップ経費支払いが除外対象とされました。また、取引金融機関等には任意で一般的な協力を求めるものの、確認義務・情報提供義務は課さない方針が示され、みなし外国投資家に関する情報収集についても金融機関等への任意協力の可能性はあるが新たな義務は課さないと明言されました。この方針について、片山さつきは規制緩和的立場から安心材料として説明した一方、大森江里子は確認義務除外が制裁逃れの抜け穴になるリスクを懸念し慎重な立場を示しました。田中健は責任範囲の明確化を求める質問を行い、緒方健太郎は新たな確認・情報提供義務を課さない方針を明言しました。
確認義務とか情報提供義務を課すようなことは考えておりませんので、その辺は御安心いただければと思っております。
また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか、そのリスクをどのようにコントロールするのか。
今回の改正で、大臣から御指摘ありましたとおり、新たに金融機関に対する確認の義務や情報提供の義務を課すということは考えてございません。
政府は、質問としては、どこまで責任を負わせるようなことがあるのか、また、できない背後関係についてどこまで金融機関に問うのかということを明確にしてほしいということだったので、もう一度お願いします。
外為法改正の立法事実をめぐり、伊佐進一委員が健全な投資家に理解される説明を求めたのに対し、片山大臣は、日本企業の親会社である外国企業を懸念のある外国企業が買収することで現行制度上の規制対象外となる潜脱事例が存在した点を立法事実として説明しました。また、国内居住者による投資であっても外国政府等の支配・影響下にあるものについては規制対象とする必要性を説明しました。発言者のスタンスとしては、伊佐進一、峰島侑也、河村たかしがそれぞれ改正に賛成の立場を示し、牧野俊一は間接的買収規制の意義を評価し支持を表明しました。なお、河村たかしは外為法改正自体には賛成しつつ、地方財政問題について批判を述べました。
外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところ
外為法、これはしっかりやってちょうだい、だで賛成はしますけれども、根本のところを間違えとりゃせぬかということで。
本日は外為法の改正ということですが、私の基本的なスタンスとしましては、国内の投資を加速させていく上で海外からの投資を呼び込んでいく、また、その上で安全保障上のバランスを取っていく、このスタンスに非常に賛同しております。
今回、外為法、今、国際環境がより厳しくなる中で、着実にこの体制が整備されていっているというのは非常に歓迎したいというふうに思っております。
本テーマでは、多層構造出資や潜脱的投資に対する間接投資・みなし外国投資家の捕捉の実効性確保が論点となりました。森原紀代子委員は捕捉強化策について質問し、これを重要な改正と評価しました。政府参考人からは、間接取得は買収時のデューデリジェンスで届出義務を認識可能であること、最終親会社等の変更時には政省令により事後報告を求める予定であること、財務局等を通じた投資動向の情報収集・分析や関係機関との情報連携により探知機能を強化する方針が説明されました。伊佐委員は、外国法人に対する外国からの間接的な買収の把握・執行方法や、家族関係・雇用関係等による支配の捕捉の困難さ、インテリジェンス能力の必要性を指摘しました。これに対し政府参考人は、地方支分部局を通じた情報収集と日本版CFIUSでの関係機関連携が重要であると説明しました。また、本邦企業株式を保有する外国法人等には特別目的会社(SPC)も対象に含まれること、外為法違反処分歴や外国政府・国営企業等を政令で定める予定であることが示されました。大森江里子委員は規制強化の方向性に賛同しつつ実効性への懸念を表明しました。
対内直接投資の審査及びモニタリングを担う専門人材の育成と体制強化について議論が行われました。森原紀代子委員は、専門人材の育成・人員体制・配置強化策について質問するとともに、専門人材による深い審査とモニタリングの必要性を主張し、財務省以外の各省庁も含めた政府全体での専門人材基盤強化を要望しました(スタンス:賛成)。伊佐進一委員は、米国と比較して体制が脆弱であると指摘し、人員を含む体制構築を求め、審査強化に前向きな姿勢を示しました(スタンス:賛成)。これに対し緒方政府参考人は、令和二年の投資企画審査室新設以降、本省・財務局の定員増加や担当者研修の実施により執行体制を強化してきたと説明し、現時点でマンパワーはぎりぎり足りているものの、今後も人員増強とAI活用等で対応する方針を示しました。また、届出書のオンライン提出促進やデジタル技術活用による審査効率化についても検討中であるとされました。一谷委員は、人員確保の困難さからAI・デジタル化推進が重要との考えを示しました。
本テーマでは、対内直接投資審査制度に関する改正法附則の見直し規定について議論が行われました。改正法附則は施行後5年経過時点での見直しを定めていますが、政府は5年を待たず不断の検討を行うと答弁しました。前回改正法施行から5年を受けて審議会では、審査の実効性・効率性向上、安全保障環境変化への対応、執行体制強化の必要性が指摘され、これを踏まえてリスク軽減措置の明確化、間接投資の捕捉、非指定業種への対応、日本版CFIUSの創設が改正案に反映されました。発言者については、一谷勇一郎氏がスコア0.50で、五年の見直し期間の短縮を提案し制度改善を求めましたが賛否自体は不明とされています。近藤雅彦氏はスコア0.75で、情勢変化への時宜にかなった対応と評価し、不断の見直しを要望しました。
本テーマでは、日本版CFIUSと国家情報会議等インテリジェンス機能との連携・一体運用の在り方が議論されました。森原紀代子委員は連携強化の重要性を主張し、片山さつき大臣は財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、安全保障部局・事業所管官庁が連携する体制を説明し、情報機関との連携強化にも取り組む方針を示しました。米国CFIUSの司法省相当の情報関係の所掌は、日本では経産省や総務省が担うとの整理が政府により確認されました。意見照会義務化については、現行の「できる」規定では安全保障への影響を見落とすリスクがあるため義務化し、防衛・情報通信等複数省庁による機微技術流出リスクの一元評価体制を整備する方針が示されました。伊佐進一委員や牧野俊一委員は連携強化・義務規定化を評価し推進を求めた一方、大森江里子委員や田中健委員は審査長期化や責任所在の曖昧化への懸念を表明し、一谷勇一郎委員も審査の迅速性維持を要望しました。審査期間は原則1か月、延長でも4か月までとする方針が示され、外為法上の勧告・命令の責任は引き続き財務省と事業所管官庁が負うことが確認されました。
この対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSの創設というのは、効率的、効果的に審査を行うことに大いに資すると考えております。
いや、必要に応じて連携じゃなくて、科学技術のことを全体的に分かっている部署が私はちゃんと常設で入っていた方がいいと。
このできるが、ねばならないというふうに書き換えられることによって安全保障面での実効性は上がると思いますので、しっかりそこのところをやっていただきたいというふうに思っております。
国家情報会議、国家情報局など、政府全体のインテリジェンス機能との連携が今後ますます重要になるのではないでしょうか。
安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続が重層化することで審査期間が長期化し、結果として、優良な外国資本の対日投資意欲をそぐ懸念があるのではないかと思っております。
関係機関が増えれば増えるほど、責任の所在というのが曖昧になる懸念がないかと思っています。
意見照会の義務化、これは非常に時間がかかるというふうに思いますので、審査期間が延長化する懸念はないのか、グローバルな投資競争の中で迅速な意思決定を求める投資家のニーズ、要望にどう応えていくか、審査のスピードを維持するのかということをお伺いしたいと思います。
情報通信技術関連業種を中心とした事前届出件数は、2018年度の594件から2024年度には2903件へと約5倍に増加しました。主な要因として、2019年8月の情報通信技術関連業種の指定業種追加と、2020年改正による役員選任同意の届出対象化が挙げられました。また、ソフトウェア開発を僅かでも行う企業も一律届出対象となっている点が課題として指摘されました。近藤雅彦は、届出範囲の過度な拡大を課題視し、合理化を要望しました。これらを踏まえ、答申では情報通信技術関連業種の指定を真に必要性が認められるものに限定し、再任については原則届出不要とする方向性が示されました。あわせて、現行制度で事前届出免除が使えない非居住者等の基準を政令で規定する方向性も示されました。
単にソフトウェア開発等々を僅かでも業としてやっていらっしゃる企業についても、一切届出の対象になってしまったりというような課題もあったように伺っております。
本テーマでは、業績不振企業の再生資金確保における外国資本活用と、対内直接投資審査制度による過度な制約の回避が議論されました。現行制度でもリスク軽減措置は運用されているものの、改正案ではその位置づけと手続を明確化し、予見可能性の向上を図るとされました。また、国の安全等に懸念がない投資については迅速に審査を終了する方針が示され、2024年度実績では約8割が2週間以内に完了したことが述べられました。政府側は、健全な投資を通じた資金調達を阻害せず、重要事業の継続に必要な投資の確保に努めると答弁しました。発言者については、緒方健太郎氏は投資阻害の回避と必要投資の確保の両立を述べるにとどまり立場は明確でないとされ、近藤雅彦氏は外国資本活用による企業再生を制度が過度に制約しないよう配慮を求める立場を示しました。
本テーマでは、海外子会社利益の国内還流促進策と成長型経済への移行が議論されました。大臣からは、対外直接投資収益の配当還流割合が近年5割程度で推移し、昨年は57%にとどまっている旨が説明され、国内投資の期待収益が海外より低いことが現地子会社への内部留保傾向の背景にあると分析が示されました。また、成長型経済への移行に向け、危機管理投資・成長投資を官民連携で推進する政策を進めているとの答弁がありました。発言者については、一谷勇一郎氏が海外利益が国内に還流されない現状の是正を求める質問を行い、片山さつき氏は成長型経済への移行によって海外利益の還流を実現する方針を明言しました。
本テーマでは、韓国企業MBKによる牧野フライス製作所の完全子会社化に対し政府が中止勧告を出した事例を基に、外資による投資審査の判断基準が議論されました。伊佐委員は事例を挙げて投資判断基準の説明を求め、緒方政府参考人は投資先企業の業種・技術の重要性、外国投資家の属性、取得株式割合等を総合的に考慮すると説明しました。伊佐委員は審査基準を事業内容・投資家属性・議決権行使や役員就任等の意図の三点に整理できると指摘しました。田中委員は牧野フライス事例において事業内容・機微情報アクセス・投資家属性のいずれを重視したか大臣に質問しました。片山さつき氏は、4月22日付でMBKによる完全子会社化に中止勧告を実施したこと、判断は生産基盤・技術基盤維持への影響、技術情報流出の可能性等を総合考慮したものであると説明し、個別案件の詳細開示は差し控えるが考慮事項は対外的に丁寧に説明してきたと答弁しました。田中委員は、詳細非開示が国内企業の資本政策も萎縮させかねないと指摘しました。
本テーマでは、米ベッセント財務長官の訪日に伴う総理・大臣との会談内容について質疑が行われました。伊佐委員は会談内容について質問し、片山大臣は、4月訪米時からの約束を経て今回の訪日が実現し、食事やバイ会談等で約3時間にわたり和やかな会談が行われたと説明しました。片山大臣は、ダボス会議時には総理演説の誤解による市場乱高下の弁明に追われた経緯があったものの、今回は為替・金融市場の混乱抑制に向けた日米の緊密な協力を確認したこと、来週のG7への対応を含む建設的な意見交換を行い、ぶら下がり会見で日米の緊密な協力関係を確認したことを説明しました。また、伊佐委員が円安・ドル高進行や利上げに関する米側の懸念、財政規律に関する話題の有無を質問したのに対し、片山大臣は、日本経済のレジリエンスへの信頼が示され、財政等について個別の注文はなかったと説明しました。
本テーマでは、経営・管理ビザ目的の企業買収に伴う地域医療・介護施設等の休廃業リスクと、資本金要件強化について議論されました。論点として、千葉県で2025年末にホテル運営会社が介護施設等24施設を買収し休廃業に陥った事例が紹介されました。また、経営・管理ビザの資本金要件が2025年10月に500万円から3000万円に引き上げられ、専従従業員要件も追加されたことが取り上げられました。一谷勇一郎委員は、規制強化の必要性を認めつつ、飲食店等の小規模事業者に過度な負担とならぬようバランスを求める立場を示しました。
余りきつくし過ぎても、今やっておられる中華料理屋さんとか韓国料理屋さんとかそういう飲食店に関しては、資本金を三千万に上げないといけないというのは非常にしんどいことになると思うので、是非バランスを取りながら見ていっていただきたいなというふうに思います
本テーマでは、経済安全保障強化と対日直接投資残高百二十兆円目標達成との両立が論点となりました。森原紀代子委員は両者が対立するものではなく両立を国家戦略とすべきとの立場から、大臣の決意を質問しました。これに対し片山さつき大臣は、対内直接投資審査の高度化を通じた技術流出防止がかえって魅力的な投資環境の形成にも資するとの認識を示し、外為法に基づく審査の高度化、研究開発税制、関税の迂回防止措置について、これらは相互に補完し合い相乗効果を持つものであると説明し、対内直接投資促進と経済安全保障確保の両立を積極的に目指す考えを表明しました。近藤雅彦委員も、安全保障の確保と開かれた投資環境の維持との両立という観点から大臣に質問しました。
本論点では、緊急時における関税・外国為替等審議会(外資特別部会)の招集と審議の在り方について議論が行われました。緊急対応時であっても命令に先立ち審議会の意見聴取を行い、外資特別部会が秘密保全と迅速対応の両立に配慮して運営していることが説明されました。大森江里子氏は、審査基準の明確化や事後公開を求めて透明性確保の方向性を歓迎する一方、実質審議が形骸化することへの懸念を示しました。片山さつき氏は、個別案件の公開には慎重な姿勢を示しつつ、透明性向上への取り組み自体は進める考えを示しました。
本テーマでは、電力・ガス・通信・上水道等の社会インフラ事業への外資系企業参入と対内直接投資審査の実効性が議論されました。具体的事例として、宮城県の水道コンセッション運営企業みずむすびみやぎの過半議決権を仏ヴェオリア系が保有していることが指摘され、外資による社会インフラ運営に伴う水質管理低下・保守後回し・有事のサービス途絶等のリスクが懸念事項として挙げられました。電力等インフラ買収については安定供給への影響を審査し中止勧告・命令が可能であり、2008年の電源開発株式取得中止命令が実績として示されました。片山さつきは、改正法による間接投資捕捉と日本版CFIUS活用によりインフラ事業への審査実効性が一層高まるとの見解を示し、肯定的な立場をとりました。一方、牧野俊一は、外資系企業が株式取得を伴わず契約ベースでインフラ事業に参入する場合は外為法の射程外になるとの答弁を受け、規制の抜け穴を問題視し、経済安全保障推進法の連合審査で追及する意向を示しました。
非指定業種への勧告・命令拡大について、森原紀代子委員が予見可能性の確保と投資萎縮への懸念から質問を行いました。これに対し緒方健太郎政府参考人は、政令で外国政府等の類型的にリスクの高い投資家による株式等一〇%以上取得に対象を限定し、ガイドラインで透明性を確保する方針を説明し、諸外国と比較しても投資を過度に萎縮させる制度ではないとの見解を示しました。国の安全を損なうおそれについては、生活必需物資の供給支障や軍事転用可能技術の流出等を想定していると説明されました。具体的な判断基準は画一的に設けず、想定類型や具体例をガイドライン等で示す方針が繰り返し示され、報告に正当理由なく応じない場合や虚偽報告時には株式処分命令もあり得るとされました。大森江里子委員は審議会での基準策定・公表と事後的な議事要旨等の公開による検証可能性の確保を求めましたが、審議会は当局の判断に意見を述べる位置づけであり、基準策定自体は想定していないと説明されました。大臣は透明性確保のためガイドライン整備と投資審査制度の年次報告書公表に取り組むと答弁しました。
そのガイドラインが非常に重要だというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
危ないからやめた、しかし理由はなかなか詳しく言えないという運用だけで続けば、外資だけでなくて、国内企業の資本政策そのものも萎縮をしかねないということで指摘をさせていただきました
リスク軽減措置や非指定業種への投資に関するリスクへの対応措置に関しましても、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
今回の法改正で届出事項に追加する、法律に基づく運用に移行していくということについて、非常に方向性としては私も賛同する部分でございます。
非指定業種への事後介入はどのような基準で発動されるのか、ルールを明確にすべきだと考えております。
そのため、安全保障上必要な柔軟性を確保しながらも、外国投資家に対する予見可能性をどのように担保するのかが極めて重要になるのではないでしょうか。
報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案は起立総員で原案どおり可決されました。あわせて、対内直接投資への情報収集強化と投資の自由確保のバランスや、社会インフラへの外資投資に伴うリスクへの対応として地方自治体との連携強化等を盛り込んだ附帯決議が起立総員で可決され、財務大臣はその趣旨に沿って配意する旨を答弁しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。