本会議では、法務省提出の入管法等改正案を中心に、在留資格変更・在留期間更新の手数料上限を十万円、永住許可の手数料上限を三十万円へ引き上げる措置や、電子渡航認証制度(JESTA)の創設、不法残留者対策、外国人受入れの量的マネジメント等が議論されました。平口洋法務大臣が法案趣旨説明を行い、短期滞在新規入国者数が令和七年に約三千八百四十六万人、在留外国人数が約四百十三万人と過去最高に達したことが示されました。手数料引上げについては、牧山ひろえ議員、石橋通宏議員、川合孝典議員、仁比聡平議員が受益者負担の説明の妥当性や在留税との批判を理由に反対を表明した一方、北村晴男議員、安達悠司議員は改正案の主要部分に反対しない立場を示しました。このほか、DV支援措置の不適切運用、共同親権法改正の周知徹底、外国人児童生徒の不就学問題、多文化共生社会基本法の制定要望など、外国人受入れに伴う自治体・国の体制整備に関する論点も取り上げられました。
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在留資格変更・在留期間更新及び永住許可の手数料上限引上げ
本テーマでは、JESTAシステムの令和十年度導入に向けた開発スケジュールと体制整備が議論されました。政府側からは、契約事業者が決定し令和八年四月から設計・開発を開始すること、設計開発に最低十七か月、疎通テストに八か月、職員教育に三か月を要する見込みであること、当初令和十二年導入目標であったものを令和十年度に前倒しし、施行日は令和十一年三月三十一日までの政令で定める日とすることが説明されました。またiAPIが搭乗前防止を担うのに対し、JESTAは査証免除者への事前スクリーニングと上陸審査の円滑化を担う点で役割が異なること、全航空会社からの予約者報告を受け短期滞在認証者はキオスク端末とゲートで上陸審査を円滑化すること、サイバーアタックや災害リスクに備え堅牢なシステムを構築予定であることが示されました。山谷えり子氏、横山信一氏はいずれもスコア0.75で、順調な進捗を評価しさらなる推進を要望する肯定的な立場を示しました。一方、懇談会では真の難民の出国妨害等マイナス影響への懸念が示され、大臣は庇護希望者の入国防止が目的ではないと答弁しました。
本テーマでは、不法残留者に対する護送官付国費送還の費用や労力の実態が議論されました。内藤参考人は、令和七年の国費送還実施者八百二十三人のうち護送官付国費送還は三百十八人であり、被送還者一人当たりの平均費用は概算約百四十五万円、高額な事例では約七百万円に上ると答弁しました。また、手数料の算定には不法残留者の退去(収容・送還)に要する費用も勘案していると説明し、護送官の本国への同行や関係機関との調整、高いスキルを習得するための研修・訓練が必要であり、多大な労力を要する実態を述べました。これに対し横山信一は、費用が掛かる実態を確認する発言にとどまり、賛否は明確に示されませんでした。本テーマにおいて、具体的な結論・決定事項は示されませんでした。
かなり掛かっているなというのは分かります。
本テーマでは、不法残留者数の推移と不法滞在者ゼロプランに基づく対策が取り上げられました。令和八年一月一日現在の不法残留者数は六万八千四百八十八人で、前年比六千三百七十五人減となっており、このうち短期滞在由来が四万一千六百七人であることが内藤惣一郎参考人から答弁されました。また、令和七年五月に発表された不法滞在者ゼロプランに基づき、護送官付国費送還や自発的帰国促進などの取り組みが行われていることが述べられました。安達議員は、査証免除国からの短期滞在者に不法滞在が発生している立法事実の詳細について法務省に質問しました。内藤参考人は不法滞在の課題認識と対策推進について述べていますが、具体的な賛否は明確ではありませんでした。
依然として多くの不法滞在者がおり、対策が必要なものと認識しております。
本テーマでは、罰金刑・不起訴・処分保留釈放・一年未満拘禁刑となった外国人が上陸拒否事由に該当しない現行入管法の問題が取り上げられました。北村晴男議員は、治安悪化の蓋然性が高い場合に強制退去・入国拒否を可能とする入管法改正を提案し、退去強制事由等の拡大を明確に主張しました。また、不起訴後に再犯した外国人の実態調査の有無についても質問しました。これに対し三谷英弘副大臣は、不起訴・罰金刑のみを理由とする退去強制・上陸拒否事由の新設には慎重な判断が必要であると答弁しつつ、現行法の運用改善を検討する意向を示しました。内藤参考人は、網羅的な件数把握は行っていないものの、警察等からの通報に基づき退去強制・在留審査で対応していると説明しました。
事前旅客情報(API)については、平成十八年の改正により航空会社等に報告が義務付けられ、平成二十六年の改正では乗客予約記録(PNR)についても報告を求めることが可能となり、これらの情報は上陸審査において活用されています。また、令和六年八月からは相互事前旅客情報システム(iAPI)が導入され、試行運用が開始されており、複数の航空会社が参入した上で水際対策に活用されています。
本テーマでは、共同親権法改正の趣旨に沿った自治体・学校等関係機関への周知徹底が議論されました。具体的な事例として、神奈川県寒川町が未成年者の転出入手続きにおいて親権者全員の同意書を必須とする運用を行っている一方、総務省は詳細を把握していないとしつつ、転出入届については共同行使が不要であるとの解釈を示していることが取り上げられました。これに対し法務省は、改正法の趣旨に沿った運用を図るため、関係府省庁連絡会議を通じて情報共有やQ&Aの改訂等を実施していると答弁しました。発言者のスタンスについては、嘉田由紀子氏が自治体運用の是非を質問しつつ周知徹底を要望する立場を示し、平口洋氏は周知に努める旨を前向きに答弁しました。
本テーマでは、出入国者数の増加に伴う入国管理庁職員の業務負担増大と人員体制強化の必要性について議論が行われました。小林さやか議員は、入管体制の疲弊により空港業務の負担が在留資格審査の遅延を招くという負のスパイラルを指摘し、大臣の認識を質しました。これに対し大臣は、職員の業務負担増大を認識していると答弁し、JESTA導入後は人員再配置と事前認証業務等の新規体制整備を検討する考えを示しました。小林議員はさらに、JESTAによる効率化と新規業務の増加が相殺されプラスマイナスゼロとならないよう、人員確保を要望しました。小林議員のスタンスについては、業務逼迫の悪循環を指摘したものの、体制強化そのものへの賛否は明言されていません。
空港業務にそうやって人手を割かれるので、在留資格審査の人員が不足して、長期化して、結果が出ないからクレームが来てと、で、また人を取られるという状況になっているかと思います。
在留外国人向けの日本語・制度学習プログラムの創設に関し、山谷議員がカリキュラムや教材の開発状況、受講履歴を把握するためのシステム構築、認定日本語教育機関等の活用を含む検討状況について質問しました。これに対し法務省は、政務官をプロジェクトチーム長とする省内の検討体制のもとで、来日前後等における学習内容や、在留審査における考慮要素とすることの検討を進めていると説明しました。あわせて、受講状況を確認するためのシステム構築や、認定日本語教育機関・登録日本語教員の活用に向けた環境整備が必要であるとの認識が示されました。
在留手数料の算定に関し、川合議員は難民申請者の手数料について参考にしている国を質問し、米英加仏独伊韓の資料を提示しました。内藤次長は、難民条約に受入義務の規定はなく、諸外国では難民認定申請者への手数料の要否は国により様々であると説明し、比較対象国を米英加仏伊独韓とした上で、滞在手数料の要否も国により態様が異なると判明したと述べました。北村議員は、手数料算定に勘案した諸外国の同種手数料の調査結果の紹介を求め、これに対し内藤参考人は衆議院答弁を引用し、諸外国が国境警備・退去強制費用、難民認定処理費用、外国人統合政策費用等を考慮していると説明しました。具体例として、米国では大学卒業以上の学歴要件の滞在許可で雇用主負担が合計約百十万七千円、フランスでは最長一年の就労在留許可の手数料が約三万七千円、韓国では最長三年の専門的知識・技能の滞在許可手数料が約一万円であることが示されました。内藤参考人は、諸外国の同種手数料について網羅的な把握はしていないとしつつ、令和八年三月時点の調査結果を紹介しました。
長い間上限額が変わらなかったので、今回は国際水準への引上げとも言えます
在留資格更新手数料をめぐり、石橋通宏議員は更新料引上げが難民申請中の者の短期反復更新の負担となり、ノン・ルフールマン原則違反につながる懸念を示し、難民申請中の者も減免対象に含めるべきと大臣に確認を求めました。三谷副大臣は、送還停止効の例外に該当しない限り送還は停止されるためノン・ルフールマン原則との問題は生じないと答弁しました。石橋議員はまた、手数料を払えず更新できない申請者が非正規滞在状態に置かれる懸念からUNHCRとの協議の有無を追及しましたが、大臣は具体的な協議内容の答弁を差し控え、文書提出を求める要請に対し委員長は理事会で協議すると応じました。内藤次長は、難民認定者は減免対象となる可能性が高い一方、申請中の者は最終的に不認定となる者も含むため判断が難しいと述べました。小林議員は申請中の者への手数料減免と生活支援をセットで検討すべきと主張しました。大臣は、難民認定申請者の手数料額は現行から大幅な引上げを想定しておらず、過度な負担にはならないと答弁し、難民申請中の者を減免対象に含めるかについては国会審議やパブリックコメントを踏まえて判断するとしました。
難民申請中の方々については当然ながら減免対象にすべきだと、しなければならないと国際法上思いますが、大臣、いま一度答弁ください。
特定活動の在留資格者は二か月から三か月ごとに八か月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが
そういう方々にも外国籍住民だからということだけでそうした手数料を負わせる、で、そこに依存して外国人政策を進めるって、極めていびつだと大臣思いませんか。
今後難民申請者のいわゆる在留の申請の手数料をどう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけど
これらのことから、難民認定者に過度な負担を生ずることとはならないものと考えております。
在留許可手数料の増収分の使途について、財務省は出入国在留管理環境整備・不法滞在者対策・共生社会推進等の関連施策に活用する方針を説明しました。山谷えり子議員は増収分が一般財源計上で外国人政策以外にも使われうる点を懸念し、共生社会体制強化への充当を要望しました。牧山ひろえ議員は、入管庁が挙げたDX推進・難民保護支援・不法滞在者対策・日本語学習プログラムのうちDX以外は無関係との専門家の声を紹介し、財務省が増収分を他施策の財源確保にも寄与としている点は受益者負担の趣旨を逸脱し改正法条文の勘案項目にも含まれないと指摘しましたが、具体的な予算配分は示されませんでした。川合孝典議員は手数料収入の使途を国会に報告すべきと要求し、小林議員も差額分の共生施策への予算要求を求めました。内藤次長は、数字は仮定を重ねたもので厳密な整合性の説明は困難とした上で、増収分が公正管理施策の充実につながることをホームページ等で発信する方策を検討すると答弁しました。大臣は負担と利益の関係を実感できることが重要と答弁しています。
これは受益者負担を私は逸脱したものであり、改定法案第六十七条の二で列挙されている勘案項目にも含まれていません、いないと思います。
この五百七十二億円という、これが一体どんな数字なのか、仮定に仮定を重ねてつくったものですって先ほど答弁していらっしゃいましたけど、これでどうやって担っていくというのか
そうであるならば、今おっしゃったような使途をやっぱり国会に報告するべきではないかと思うんですが、増収分確実に外国人関連施策に充当しているということを制度的に担保できるんでしょうか。
手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。
今回、仕組みが違うとはいえ、増収分を一般財源として他施策の財源としても使うのはどうかと思います。
そうであれば、この手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺います。
本テーマでは、在留資格変更・在留期間更新の手数料上限を十万円、永住許可の手数料上限を三十万円に引き上げる改正について議論されました。在留期間に応じた手数料試算として、三か月以下は一万円程度、一年は三万円程度、三年は六万円程度、五年は七万円程度、永住許可は二十万円程度が示され、従来一律六千円だった手数料を受益の程度に応じて期間別に変更する趣旨が説明されました。内藤参考人は、出入国及び在留の公正な管理に要する費用を当初年間五百七十二億円程度と試算した後、六百九十億円から九百二十億円程度(うち実費約二百三十億円)に訂正し、永住手数料は平均在留十三・五年から二十万円を算定し、物価上昇率年三%を十年分見込み上限三十万円としたと説明しました。平口大臣は在留外国人急増と入管庁予算増加、総合的対応策に基づく受益者負担の必要性を答弁しました。仁比聡平議員は手数料額を法外・筋違いと批判し、令和七年四月改定からの再改定理由や手数料収入実績との乖離、日本語第一言語の子等への一律負担を問題視しました。川合孝典議員は受益説明が在留税との批判を招くと指摘し、牧山ひろえ議員・石橋通宏議員も引上げに反対を明言しました。一方、北村晴男議員・安達悠司議員は改正案の主要部分に反対しないとの立場を示しました。
そもそも私は今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。
そもそも今回の引上げ、これ反対をしておりますけれども
出入国管理というのは国家として行っている事業でしょう。これをその外国人の手数料で賄っていこうというのは僕は筋が全く違うと思うんですけども。
永住外国人の多種多様な恩恵を受けるという説明、そういった説明をされているから、外国人に対するただの在留税じゃないかと、こういった指摘まで受けているわけです。私、この説明の仕方は極めて不適切だと思います
退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。
今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。
大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。
本テーマでは、外国人の個人住民税の徴収漏れ対策と多言語での制度周知が論点となりました。牧山ひろえ議員は、AI翻訳やQRコードを活用した多言語での分かりやすい通知の実施を要望し、対策強化に賛成の立場から発言しました。これに対し総務省は、出国者への未納税額一括徴収制度や納税管理人制度の活用について、多言語パンフレットを用いて周知していると説明しました。大臣は住民税が所管外であるとして直接の答弁は避けたものの、法や社会規範を守る外国人が尊厳を持って生きられる社会を目指す旨を述べました。議論を通じて具体的な結論や決定事項は示されませんでした。
QRコードなどを使って外国人にきちんと、取り過ぎない、国が取り過ぎないように、取りっぱぐれることもしないように、取り過ぎないように、きちんとちゃんと分かるように通知していただきたいんです。
本テーマでは、外国人を含む国民健康保険料の前納制度と、年度途中転出時における還付の適正運用が議論されました。厚生労働省は、本年4月以降、全国46自治体で国保保険料前納制度が導入されたことを説明し、年度途中に転出した場合には前納された保険料の還付が必要であるとした上で、市町村に対してQ&Aを示し、適正な還付処理が行われるよう引き続き周知する方針を示しました。また、栗原政務官からは国民年金保険料の納付率が四九・七%、国民健康保険料の納付率が六三%である旨の答弁がありました。牧山ひろえ議員は、還付の適正化と公平な制度設計を求める前向きな改善要求を行いました。
支払い過ぎた保険料の還付をちゃんと適正に行って、公平な制度設計としておくべきだと思います。
本テーマでは、外国人児童生徒の不就学問題と日本語指導体制の財政支援拡充が議論されました。文科省の調査では、不就学又はそのおそれのある子供が約8432人(一部の要点では約8000人以上、8400人とも表現)に上るとされ、日本語指導が必要な児童生徒数も増加していると報告されました。小林さやか議員は、外国籍の子供には就学義務は課されていないものの教育を受ける権利があるかを文科省に確認するとともに、不就学のおそれのある子供が8432人に上る点を指摘し、フォローアップを求めました。これに対し文科省参考人は、外国人の子供に就学義務は課していないが、希望者は日本人児童と同様に無償で受け入れていると説明し、一部自治体で状況把握が進んでいるとした上で、就学状況把握と促進の取組を支援していく方針を示しました。山谷えり子議員も国の支援不足を問題視し、対応の強化を求めました。文科省は、就学状況の把握、多言語による就学ガイダンス、プレクラス等の初期支援強化、日本語指導補助者配置への財政支援拡充を進める方針を示しています。
本テーマでは、外国人入国者数の増加という現状認識と、観光立国推進と出入国管理厳格化の両立をどう図るかが論点となりました。令和七年の外国人入国者数は約四千二百万人と過去最高を記録し、二〇三〇年六千万人目標に向けさらなる増加が見込まれることが示されました。これを受け、法務省は観光立国推進に向けて厳格な出入国管理と上陸審査の円滑化を両立させる必要があると答弁しました。発言者のスタンスとしては、平口洋氏がスコア〇・五〇で、観光立国推進と厳格な出入国管理の両立を志向し、単純な賛否によらない立場を示しました。横山信一氏はスコア〇・六〇で、入国者増加を歓迎しつつも、それに伴う悪影響への対策強化も必要であるとして、条件付きで肯定する立場を示しました。両氏とも入国者増加そのものへの反対ではなく、増加を前提としたうえでの管理体制のあり方に関心を示している点が共通しています。
外国人受入れに伴う自治体の教育・福祉・相談窓口の財源確保について議論が行われました。地域日本語教育の体制づくり事業は令和8年度採択団体が60団体にとどまる一方、地方公共団体から予算超過の要望が多数寄せられており、未実施の自治体も700団体を超え、ノウハウ不足が理由として挙げられています。文部科学省は地方公共団体のニーズを把握した上で、令和9年度概算要求に地域日本語教育・外国人児童生徒教育体制強化の必要額を計上する方針を示しました。山谷えり子議員(賛成寄り、スコア0.75)は、自治体・教員への財政支援の財源を既存の教育予算ではなく在留手数料引上げによる財源から充当すべきと要望しました。平口洋氏(賛成寄り、スコア0.75)は、自治体の一元的相談窓口の設置・運営に外国人受入環境整備交付金で財政支援を行い、手数料収入も活用する方針を答弁しました。嘉田由紀子議員(中立、スコア0.50)は財源確保について国の対応を質問し、滋賀県知事時代の経験から外国人子弟の言語教育(加配教員)や外国人学校支援は費用負担が大きく国の支援が不十分だったと指摘しました。
本議論では、外国人受入れの量的マネジメントと移民政策との峻別が論点となりました。政府は令和十年度末までに特定技能等で123万人の外国人受入れ上限を設定し、量的マネジメントを行うことで移民国家にはしない方針を示しました。石橋議員は技能実習・特定技能等で政府施策として外国人労働者を増やしてきたのではないかと大臣に確認したのに対し、大臣(平口洋、スコア0.50)は専門的・技術的分野は積極的受入れ、それ以外は国民的コンセンサスを踏まえ検討する方針を説明しました。安達悠司議員(スコア0.90)は外国人全体の上限規制・量的マネジメントの必要性を内閣官房に質問し、参政党提言に基づき外国人総合政策庁など強力な司令塔機能の必要性を提言したほか、サーキットブレーカーや手数料引上げによる在留抑制・スクリーニング効果の有無を質問しました。内藤参考人は中長期的観点から受入れの基本的在り方の検討が重要課題であり関係省庁で連携中であること、シミュレーション手法など統計学的検討を専門家と進めていることを答弁する一方、検討途上のため方向性は答えられず、改正法案は在留抑制やスクリーニング効果を意図しないと述べました。山谷えり子議員(スコア0.75)は量的マネジメントによる移民国家化回避と人口減少補完目的の移民政策への反対を明言しました。
本議論では、外国人技能実習制度下における人権侵害・ハラスメントとオーバーステイ問題への対応が論点となりました。石橋通宏議員は、技能実習生が人権侵害やハラスメントを受けて逃げざるを得ず、結果としてオーバーステイになっている実態を指摘し、秩序ある共生プランにおける対策について質問しました。これに対し大臣は、不法滞在者は法令違反に当たるとした上で、これは外国人全般を指すものではないと答弁しました。さらに大臣は、不当な差別的言動や暴力・犯罪はいかなる社会でも許されないとし、多様性を尊重した共生社会の実現を目指す考えを示しました。
法務省、入管庁の姿勢が本当に余りに偏った対応になっている、それがまさに官製ヘイトだというふうに我々は、現場の皆さんが本当にお困りになっています。
多文化共生社会基本法の制定をめぐり議論が行われました。石橋通宏議員は、知事会や全国市町村会から同法制定の要望が上がっていることを指摘し、国の責任を明確化するため早期制定を強く求めました。これに対し大臣は、本年一月に策定した総合的対応策において、基本的考え方や受入れ環境整備を含む幅広い施策を盛り込んでいると答弁しました。牧山ひろえ議員は多文化共生社会の実現に向けた取組を求めましたが、法制定そのものへの言及はありませんでした。
改正案第六十七条三項では、経済的困難その他特別の理由による手数料の減額・免除規定が設けられましたが、対象は政令で定めるとされ、具体的範囲は未確定でした。山谷えり子議員は衆院附帯決議を踏まえたガイドライン策定を求め、入管庁の内藤惣一郎次長及び大臣は施行までにガイドラインを策定し具体的対象者を明らかにすると答弁しました。内藤次長は経済的困難のみでは減免対象と言えず、人道上特に配慮する必要があることが要件であり、支払能力がある者が原則との考えを示しました。川合孝典議員は人身取引被害者・難民認定者・補完的保護対象者が該当するか質問し、内藤次長はこれらの認定のみを理由に在留する者が該当し得ると説明した上で、対象の明記を求めました。日弁連からは低賃金業種の外国人労働者への影響が懸念されましたが、政府は一律減免に慎重で個別判断とする方針を示しました。安達悠司議員は対象を厳格に限定すべきとの考えを述べるにとどまりました。
これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。
これでは、日弁連の会長声明にある、賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいと、こうしたことに対する懸念を払拭できないというふうに思うわけです。
御指摘のような者であることのみをもって一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。
そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって、外交や公用の在留資格のように、在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、又は免除する必要があるということは困難だと考えております。
具体的要件、判断基準を定めたガイドライン策定を求める附帯決議が衆議院でなされました。
つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので
手数料減免における経済的困難以外の特別の理由の範囲について、国際礼譲・人道上の配慮の観点から論点が示されました。内藤次長は、国際礼譲等による免除の対象は外交・公用の在留資格を有する者を想定していると説明し、外交・公用在留資格に係る手数料免除は外交・友好関係の維持や国際礼譲の観点から行われている旨を述べました。また、衆議院における審議では、減免対象の例として、人身取引の被害者や、難民・補完的保護対象者の認定を受けている者などが示されました。
本テーマでは、技能実習生等外国人の給与に対する所得税源泉徴収の適正性が論点となりました。財務省は、技能実習生の給与は源泉徴収の対象であり、居住者には累進税率、非居住者には一律20%の税率が適用されることを確認したほか、源泉徴収により所得税の納税が完結している旨を答弁しました。牧山ひろえ議員はこれについて、技能実習生の適正な源泉徴収・納税が確認されたとして肯定的な立場を示しました。
今私は技能実習生を例に挙げてみたんですけど、しっかり納税しているということが分かります。
本テーマでは、配偶者暴力防止法上の被害者に男性も含まれるとの解釈のもと、DV相談プラスにおいて性別を問わず相談を受け付け、自治体への周知を行っている運用状況が示されました。嘉田由紀子氏は、男性被害者の相談不足を問題提起した上で、DV相談プラスの取組を心強いものと肯定的に評価しました。由布和嘉子氏も、男性被害者への相談体制整備の重要性を明言し、支援環境の整備に前向きな姿勢を示しました。両氏とも賛成の立場から、男性を含めた被害者への相談体制の充実を評価する発言を行っています。
「秩序ある共生社会」という文言を巡り、石橋通宏議員は、この文言が追加された経緯・狙いを質し、外国人への官製ヘイトを助長しているとの指摘への見解を求めました。これに対し平口洋大臣は、秩序あるとの文言は国民・外国人双方が安全安心に生活し共に繁栄する社会のために必要な視点として付加したものであり、官製ヘイトとの指摘は当たらないとした上で、不法滞在者への厳格対応が秩序ある共生社会の実現に必要であると答弁しました。また大臣は、外国人の中にはみ出た者もいるとしつつ、大半の善良な外国人とは共生社会を作るつもりであると述べました。一方、石橋議員は、総合的対応策のどこにも技能実習制度下の人権侵害への対策が書かれていないとして厳重に抗議しました。スタンスとしては、平口大臣が懸念を退ける立場、石橋議員が文言による官製ヘイト助長を批判する立場を示しており、双方の見解の隔たりが明らかになりました。
訪日外国人旅行者数について、二〇三〇年に六千万人とする政府目標に向けて今後の増加が見込まれる中、不法滞在者など望ましくない入国者への対策も必要であるとの指摘がありました。安達悠司議員は、六千万人目標の根拠や、この目標に関する世論の確認方法について観光庁に質問し、不法滞在の増加を理由に観光客増加方針や同目標に疑問を呈しました。これに対し観光庁の長崎参考人は、同目標が二〇一六年に設定された経緯や、消費額九・五兆円などの実績を説明したほか、第五次観光立国推進基本計画において、数量重視から地方誘客・質重視への方針転換を図ったこと、審議会やパブリックコメントを通じて意見聴取を行ったことを説明しました。
多数の外国人観光客を更に増やしていくという方向で本当にいいのかと、こういった問題もあります。
本テーマでは、難民認定申請中の者に対する生活支援体制及び申請処理の迅速化について議論が行われました。内藤次長は、RHQによる相談事業や生活困窮者への保護費支給・緊急宿泊施設の提供について説明するとともに、保護対象外の申請者に対してもFRESC等での相談対応を行っていることを述べ、法案成立後は審査の迅速化を図る旨を答弁しました。これに対し、小林さやか氏は生活支援体制の構築を政府の責任であると明言し、その整備を求める立場を示しました。
生活支援もセットで行う必要が政府の責任としてあると考えますが、どのように生活支援体制構築すべきだと、見解をお尋ねいたします。
本テーマでは、電子渡航認証制度(JESTA)創設を柱とする出入国管理の厳格化と上陸審査円滑化について議論されました。改正法案は査証不要者・指定旅客船利用者に認証取得を義務付け、未認証者の入国を原則禁止するとともに、運送業者に対し入管庁長官から不適当通知を受けた予約者を入国させないよう規定しています。認証取得者は上陸許可証印を省略でき、上陸審査手続の円滑化が図られます。入管庁は氏名・国籍・旅券番号・渡航目的・滞在先等の情報提供を想定し、ICPO紛失盗難旅券DB等を活用してテロリスト等を的確に抽出する方針を説明しました。山谷えり子議員はJESTAの意義を評価し、手数料や記入事項について質問しました。北村晴男議員は導入の方向性に賛成しつつ、認証要件や運送禁止義務における裁量幅を確認し、内藤参考人は所定条件に適合していれば認証されるとし裁量は限定的であると答弁しました。一方、石橋通宏議員は、日本への庇護を求める渡航者が搭乗を拒否される懸念を提起し、過去に空港で難民保護を拒絶した事例を指摘して制度的担保の説明を求めました。大臣は、JESTAの目的は不法残留等企図者の入国防止であり、庇護希望者の入国防止が目的ではないと答弁しました。
JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。
もろもろの取組に加えましてJESTAを導入する必要があるというふうに考えております。
出入国管理の厳格化、上陸審査の手続の円滑化を図る必要があり、JESTAは意義があると考えています。
JESTAの導入によって、むしろ入口の段階でそもそもそういった方々が拒否される懸念がすごく強いという問題をしっかり受け止めて、そうさせない制度的な担保、これをしっかりこの審議の中で御説明をいただきたいということをお願いして
このJESTA導入が必要とされる理由について伺います。
手数料引上げをめぐっては賛否が分かれ、政府は施行までに減免規定のガイドラインを策定し、増収分の使途を国会へ報告する検討を進める方針を示しました。JESTAは令和十年度導入に向け令和八年四月から設計・開発を開始する予定であり、その他の個別論点については政府から検討・対応方針が示されたものの、多くは具体的な決定事項には至りませんでした。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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