本会議「法務委員会」では、再審法改正案を中心に幅広い論点が議論されました。刑訴法制定後七十八年で初の改正となる同法案について、証拠開示・提出命令、検察官抗告の扱い、目的外使用禁止規定等をめぐり、打越さく良、泉房穂、横山信一、仁比聡平、牧山ひろえ、小林さやか、安達悠司、こやり議員らが多様な立場から意見を述べました。附則の五年後見直し規定や再審請求審の国選弁護制度創設、スクリーニング手続の検証、判検交流と裁判官の職権行使の独立性、検察不祥事を踏まえた信頼回復と第三者調査、袴田・日野町・福井事件における証拠捏造・隠蔽と検察の反省の在り方も取り上げられました。また、外国人受入れの審査厳格化、検察官人事と法務省の組織的独立性、法務省刑事局の人事偏重、街頭演説妨害への処罰強化等、総務・行政や外交・安全保障に関する論点についても、北村晴男、川合孝典、嘉田由紀子ら委員と高市早苗総理、平口洋法務大臣らとの間で質疑が行われました。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
本テーマでは、外国人受入れに関する審査の厳格化と法秩序遵守の確認方法が議論されました。北村晴男は、イスラム教徒の意識調査等を引き、コーランの教えを法律より重視する傾向があるとして、イスラム圏からの受入れを慎重に検討すべきと主張し、日本法令優先を明確に回答しない外国人に対する上陸拒否・退去強制等の措置導入を提案しました。これに対し高市総理は、担当大臣の下で省庁横断的に外国人受入れの在り方を調査検討中であり、宗教等の課題も整理しながら検討を進めると答弁するとともに、法令遵守の意思確認方法として外国人入国記録への記載などを今後検討する考えを示しました。なお、犯罪可能性の高い外国人の類型化に基づく対策検討については、高市総理はこれを当然のものとして肯定する立場を示しています。
刑事訴訟法改正案(再審制度)における証拠開示・提出命令制度の実効性
再審法改正案をめぐっては、証拠開示や検察官抗告の扱いを中心に議論が行われました。打越さく良は立憲民主・公明党提出の修正案について、証拠一覧表提供命令、関連性を要しない証拠開示命令、検察官抗告の全面禁止等を説明し、政府原案では冤罪被害は防げないとして更なる修正を求め、修正案に賛成の立場を示しました。泉房穂、横山信一、仁比聡平も政府原案に反対し、修正案に賛成する立場から、関連性要件による証拠開示の制約や目的外使用の全面禁止、検察官の不服申立て原則禁止の形骸化などを問題点として挙げました。一方、安達悠司は参政党要望による修正を評価し、証拠提出命令創設や検察官抗告原則禁止など従来より前進した内容として原案に賛成しました。小林さやかは証拠開示の関連性要件と目的外使用禁止規定を理由に原案・修正案双方に反対しました。こやり議員は再審法改正が約80年ぶりの前進であるとし、法務省・最高裁は改正趣旨の周知徹底を答弁しました。採決の結果、修正案は否決され、政府原案が可決されました。その後、打越さく良提出の与野党共同附帯決議案が可決され、平口法務大臣は趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案共に反対の立場から討論を行います。
私は、日本共産党を代表して、再審法政府改定案に反対、立憲、公明修正案に賛成の討論を行います。
会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。
今後、この後提出する立憲民主・無所属、公明党の修正案について皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして、質問を終わります。
私は、公明党を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。
会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。
再審法附則の五年後見直し規定に関し、施行後の運用状況を早期に検証すべきとの議論が行われました。小林さやか議員は五年後見直しでは遅いとし、施行直後から目的外使用禁止等の運用課題を継続的に把握し報告すべきと要求しました。川合孝典議員も施行直後からの実態把握と課題解決への取り組みを指摘し、泉房穂議員は五年を待たず与野党で継続的に見直すべきと討論で強調しました。安達悠司議員は証拠一覧表・目的外使用禁止規定が五年後見直し対象として明記されたことを評価しました。横山議員は附則二条の検討に際し、司法研修所の現場の声を法務省と共有する重要性を指摘しました。政府側では、平口大臣が衆院修正で目的外使用禁止・証拠一覧表制度が検討事項に明記されたとし運用状況を注視すると答弁し、刑事局長は附則二条がこれらを特に検討対象とする趣旨であり、五年ごとの実績評価により検察の慎重な運用を促す仕組みと説明しましたが、具体的な検証体制は未定としました。高市総理は国選弁護制度についても五年ごとの検討条項や衆議院附帯決議の機会に検討対象になり得ると述べました。なお、附帯決議では附則第二条の検討に際し、証拠保存の在り方や再審請求審の国選弁護制度についても検討し必要な措置を講ずるよう求められています。
本テーマでは、再審請求における証拠の目的外使用禁止規定をめぐり、一律禁止の是非が議論されました。平口大臣や高市総理は、目的外使用が名誉・プライバシー侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招くとして一律禁止の必要性を主張しました。これに対し、小林議員、小林さやか、打越さく良、泉議員、仁比議員、牧山議員らは、要件の曖昧さが弁護士や支援活動、報道を萎縮させると批判し、個別具体的判断や公益目的の例外を設けるべきと主張しました。小林議員および小林さやかは福井事件被害者遺族の発言を引き、一律禁止の妥当性に疑問を呈しました。打越さく良は弁護士倫理規程で既に証拠管理が義務付けられており過剰規制だと指摘し、総理はこれに応じませんでした。佐藤刑事局長は、証拠複製を再審準備や専門家相談に使う行為は目的外使用に当たらず、個別事情を考慮して運用すると説明しました。打越さく良提出の修正案および横山議員説明の修正案は、目的外使用禁止・罰則規定の削除や条件付き謄写を内容としていました。こやり議員は通常審への影響を懸念し、附帯決議では正当な弁護活動や報道の知る権利への配慮の周知が求められました。
さらに加えて、開示された証拠につきましても、それを全面的に目的外使用の名の下に禁止することは行き過ぎでありまして、犯罪に遭った被害者や関係者らとのバランスというのは個別対応で可能なのでありますから、両者に目配りするような法改正こそが望ましいのでありまして、現状、七十八年間、そういった禁止規定がなくて特に大きな弊害も生じていないことに鑑みたときに、あえて今回、全面的な禁止規定を罰則付きで設けるというのは、これは改悪と評価せざるを得ないと思います。
第二に、開示証拠について、手続又はその準備に使用する以外の目的という極めて曖昧な要件で罰則を科し、目的外使用を禁止することは、請求人、弁護人、救援運動を不当に制約し、萎縮的効果を生むからです。
いま一度、目的外使用の禁止、これを削除すると、そして、検証に付し、公益に資する、そうした再審法改正、御決断いただけないでしょうか。
犯罪被害者等の保護は極めて重要ですが、そのために一律の禁止を罰則付きで設ける制度設計には賛成できません。
現時点で再審請求審について通常審と異なる仕組みとすることは相当ではないと考えます。
そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
三点目として、罰則付きの証拠の目的外使用の禁止規定により真実発見が遅れる懸念です。
本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。
そういう意味で、確認ですけれども、この規定が、検察が判断をしていくことになると思いますけれども、そうした核となるその活動の萎縮に絶対につながらないということを確認をしたいというふうに思います。
本テーマでは、再審請求の濫用防止とスクリーニング(調査)手続の検証が議論されました。再審請求には時期の制限がなくいつでも請求可能であること、また真実は有罪と知りながら再審請求することを禁止する規定はないものの、証拠書類提出要件や再請求禁止によって濫用は抑止され得ることが法務省から答弁されました。法律案ではスクリーニング(調査手続)により終局決定すべき事件とそれ以外を選別する仕組みが導入されるとされ、濫用的再審請求が大量発生すれば裁判所・検察庁のマンパワーが本格審理事案に割けなくなる弊害が生じ得るとの答弁もありました。法改正後の再審請求数増加は予測困難であり試算していないとされた一方、スクリーニング規定から二号(明らかに理由がないと認めるとき)が削除され突破しやすくなったとの指摘がなされました。附則二条の施行後五年ごとの検討条項により、調査手続の在り方も検討対象になり得ると法務省は答弁しました。安達悠司氏は、再審の悪用懸念を示しつつ、濫用と冤罪救済を区別する事後検証の必要性を主張しました。
そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。
本テーマでは、再審請求審と再審公判の二重構造及び不服申立て制限の在り方について議論されました。論点として、検察官の不服申立てを原則禁止とし慎重化させた場合、再審請求審の段階で審理の方向性がほぼ定まってしまうとの懸念が示されたほか、再審無罪確定までの長期化は検察官の不服申立てを裁判所が覆してきたことにも原因があるとの指摘がありました。横山信一議員(スコア0.60、二重構造の課題を指摘しつつ請求審の結果を再審公判で尊重すべきと主張)は、再審公判は再審請求審の審理結果を尊重し、蒸し返しを防ぐべきであるとの見解を最高裁に質問しました。これに対し最高裁は、再審請求審は職権主義、再審公判は当事者主義で証拠法則に基づく判断であり基本構造に変更はないと答弁するとともに、再審公判の長期化回避に向け、請求審の審理状況を踏まえたコミュニケーションを図る旨を答弁しました。
じゃ、その再審公判では、手続ごとに審理の蒸し返しを防ぐ観点から、再審請求審において行われた審理の結果を尊重して再審公判を行うべきではないかと考えますけれども、最高裁のお考えを伺います。
再審請求審における国選弁護制度の創設について、横山信一は法制審で議論されたものの答申には盛り込まれなかったとして総理に見解を求めました。高市総理は、公費支出の必要性・相当性に疑問があるとの指摘を紹介しつつ、無罪確定時の費用補償には弁護人報酬も含まれると説明しました。横山信一は日弁連の再審支援活動への国の支援拡充でも十分であると述べる一方、国選弁護人関与への賛成や財政支援拡充を求める積極的な姿勢も示しました。安達悠司は、証人尋問や鑑定など事実の取調べを行う場合に、資力の乏しい請求人には国選弁護人を付すべきだと質問しました。これに対し刑事局長は、再審請求審への国選弁護制度導入は非常救済手続の性質上、通常審と同様に考えることは困難であるとしつつ、必要性の高い場合の検討は今後の論点になり得ると答弁しました。また刑事局長は、法制審では公費支出の必要性・相当性に疑問との意見が大勢を占め、答申には盛り込まれなかった経緯を説明しました。
この再審請求段階において国選弁護人が関与できれば、再審請求手続の合理化や効率化にも資すると思います。
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。
やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。
同一の方が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性、相当性について疑問が残るといった御指摘があるということも承知をしております。
本テーマでは、再審開始決定に対する検察官抗告の運用と説明責任、および施行前事案への遡及説明のあり方が議論されました。泉房穂議員は袴田・日野町・福井事件の抗告根拠を繰り返し質し、抗告の全面禁止と公判での争いを主張しました(反対)。打越さく良議員は検察官の不服申立てを全面禁止すべきとの被害者・家族の思いを紹介し、修正案がこれを含むと説明しました(賛成)。牧山ひろえ議員は政府案の「十分な根拠」要件が曖昧で従来と変わらないと批判しました(賛成寄り)。横山信一議員は原則禁止化が逆に抗告の慎重さを欠く運用を助長しないか懸念を示し、修正案の全面禁止を支持しました(賛成寄り)。仁比聡平議員は根拠の判断主体が検察官自身である点を問題視し、原則禁止は行為規範に過ぎないと批判しました(反対)。川合孝典議員は施行前係属事件や名張・大崎事件等への遡及的な不服申立て理由の説明を求めました(賛成寄り)。政府・最高裁側は、過去事件への新要件当てはめは困難としつつ、抗告理由の遅滞なき公表や5年ごとの検討条項、事案に応じた丁寧な説明の可能性を答弁しました。附帯決議では、検察官が原則禁止の趣旨を十分認識すること、公表規定が施行日前の不服申立てにも適用される旨を周知徹底することが求められました。
そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります。
結局、十分な根拠の判断主体は検察官、原則禁止は行為規範にすぎないというのであって、羊頭狗肉のそしりを免れないからです。
証拠の全面開示が必要なんだと、検察の抗告を禁止してほしい、もう原則ではなくて全面的に禁止してほしいと。
この点、修正案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することとしております。
委員会でも、今までどおり検察の裁量で抗告可能なままではないかとたくさんの批判の声がありました。
次に、本法案は、新たな証拠提出命令の創設や検察官抗告の原則禁止に加え、即時抗告期限の延長、決定日の通知など再審手続規定が整備され、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定など、冤罪被害の救済や誤判の防止について前進した内容であると評価されます。
長引いている冤罪事件と呼ばれている事案については、国民の理解を得る観点から、運用上の措置としてでも、過去の同一被告事件に係る再審開始の決定等に対する不服申立ての理由についても、過去の不服申立ての理由についても遡及して説明を行うべきではないのかということを考えますが、この点についての政府参考人の見解を求めます。
法務省といたしましては、この法案によりまして、不服申立てにより慎重かつ抑制的な運用が確保されることになるのではないかというふうに考えているところでございます。
本テーマでは、再審開始決定を行った裁判官の人事評価・昇進への影響について議論されました。嘉田由紀子議員は指宿信教授の指摘を引用し、再審請求事件が人事評価上十分に評価されていない実態を最高裁に質問したほか、指宿・ジョンソン両教授のデータとして再審開始決定を取り消された裁判官の方が昇進傾向が強いとの分析を紹介し、是正を求めました(スコア0.85、積極関与を求める立場)。これに対し最高裁の板津正道は、人事評価は事件処理能力等三項目で総合評価され再審事件処理も含め評価されており法改正の影響は受けないと答弁するとともに、裁判官の職権行使の独立に配慮し個別の判断内容を任用・評価に反映させることはないと明言しました(スコア0.00、反映させることはあってはならないとの立場)。両者の見解は対立したまま示され、明確な結論・決定事項には至っていません。
本テーマでは、再審無罪事件に関する第三者検証の実施と国政調査権の行使をめぐり議論が行われました。仁比聡平は検察報告書の再検証や国による第三者検証の実施を総理に求め、名誉・プライバシーに配慮した検証は可能であると主張しました(賛成)。牧山ひろえは袴田・福井・日野町事件を挙げ、無罪確定後の原因検証や第三者機関による検証、冤罪白書の作成を求め、確定後の制度検証は司法権独立の原則に反しないと反論しました(賛成)。これに対し高市早苗は、第三者による個別刑事事件の検証は司法権独立の観点や関係者の名誉・プライバシー侵害のおそれがあるとして慎重な検討を要すると答弁しました(反対)。副大臣も、国政調査権による検証は検察権行使・司法権独立を損ないかねず、第三者委員会による司法権行使の適否判断は憲法適合性が問題になり得るとしつつ、検証自体は不要ではないとし、国政調査権や第三者機関以外の自律的な改善が重要であると答弁しました。三谷英弘も、国政調査権・第三者委員会による検証は司法権独立を損ない憲法適合性に問題があるとの立場を示しました(反対)。横山信一は検察の論理を批判し、裁判所に慎重な判断を求めました(賛成)。
国として、こうした事件、再審無罪事件についての第三者による検証を、総理、指示すべきではありませんか。
少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつなげることを今後の検討課題として明記すべきであると考えます。
今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれがあるということで、慎重な検討を要すると考えております。
第三者委員会についても、やはりこの司法権の独立という観点から、そういった司法権の行使の在り方が適切かどうかというのは、まさに司法権に基づいて判断をしていただくということが適切であるというふうに考えておりますので、それ以外のもの、機関を使って適否を考えるということは、現行の憲法との適合性というものも問題になってくるものというふうに承知をしております。
その分、裁判所が今まで以上に慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無辜の救済を絶ってしまうことになるということになります。
本テーマでは、令和六年通常第一審有罪人員のうち外国人が一一・一%を占め、在留外国人比率約三%と比べて高いことが犯罪白書を基に指摘されました。また、外国人事件終局人員四千六百四十九人のうち入管法違反が最多二千九十六人であり、次いで窃盗、覚醒剤取締法違反、道交法違反が多いことが最高裁の答弁として示されました。安達悠司議員は、刑事公判の有罪者の九人に一人が外国人であるとして、外国人犯罪の増加への対応の必要性を指摘し、検察の論告・求刑・起訴における厳格な対処の方針を法相に確認しました。これに対し法相は、検察は国籍によらず法と証拠に基づき適切に対応しているとし、外国人受入れ総合対応策にも言及しました。北村議員は、外国人被疑者に対する取調べ・公判での通訳人の確保と質の担保の重要性を指摘し、検察当局は通訳人セミナーの全国実施等により取調べ段階の通訳人の質・量の充実を図っていると説明しました。
やはり増加する外国人犯罪というのに厳格に対処しなければならないと思いますが、法務大臣は、こうした外国人犯罪が増えないように、外国人犯罪の処罰、論告や求刑の在り方や起訴に関して厳格に対処する意思を持っておられるのでしょうか。
本テーマでは、刑事弁護の担い手確保と国選弁護報酬・算定基準の見直しが議論されました。安達悠司議員は、報酬の低さや算定基準への不満、事務対応の問題等を理由に刑事弁護から離れる弁護士がいると指摘し、改善状況を質問しました。安達議員はスコア0.75と評価されており、報酬算定見直し・増額を質す立場から見直しに前向きな姿勢を示しています。これに対し法テラス担当は、報酬算定基準について業務内容の反映と国費支出の適正のバランスが必要であるとし、法テラスの在り方検討会において議論が進められている旨を説明しました。議論を通じて、明確な結論や決定事項は示されていません。
そのような中で、やはりこの刑事弁護の担い手というのをきちんと確保するために、報酬やその算定であったり、そういった原因と分析の対策についてどのような取組を行っているのか。
本テーマでは、刑事訴訟法442条ただし書に基づく検察官の刑執行停止裁量権の運用について議論が行われました。横山信一は、同条ただし書に基づく検察官の刑執行停止権限について柔軟な解釈を行い、高齢の再審請求者への活用を求めるよう大臣に要請し、実際の運用件数が少ないと指摘した上で、より柔軟な対応を求めました。横山信一のスタンスは賛成(スコア0.75)であり、柔軟な運用をもっと考えるべきとの立場に基づくものです。これに対し平口洋法務大臣は、検察官が個々の事案に応じて同条ただし書の趣旨を踏まえ適切に対応するものと承知していると答弁しました。
そういう意味では、ここは柔軟な対応をもっと考えるべきではないかと思います。
本テーマでは、刑事訴訟法改正案における証拠開示・提出命令制度の実効性が議論されました。泉議員は幅広い証拠開示の必要性を訴え、検察任せの運用で証拠提出が遅れた経緯を指摘し、修正案として関連性を要しない幅広い証拠開示・弁護人への直接開示命令を提案しました(賛成)。仁比議員は関連性要件が開示範囲を狭める改悪であるとし、要件撤廃と全証拠開示を主張しました(反対)。小林さやか議員、打越さく良議員、横山信一議員、牧山ひろえ議員も、政府案の開示範囲が限定的で検察に提出義務がない点を問題視しました(反対)。一方、佐藤刑事局長は証拠提出命令制度により裁判所の命令義務と検察官の提出義務が新設されたと説明し、全証拠を対象とする制度は相当でないと答弁しました(賛成)。平口大臣・高市総理は附則四条二項により従来の証拠開示運用が法文上担保され、これまで以上に適切な対応に努めると答弁しました。最高裁の平城代理者は、証拠提示命令は必要性が認められる場合に運用され、全証拠提示の義務化は困難と述べました。附帯決議では、証拠提出命令の運用が判例を踏まえたものとなるよう求めるとともに、通常審における証拠開示制度についても不断の検討を求めることが確認されました。
政府案の原案、また衆議院での修正では冤罪被害者の確実な救済にはならないことは、もうこの審議を聞いている皆さん、そして国民の皆さんも十分御理解いただいたと思います。
反対理由の第一は、新設する証拠提出命令が再審請求理由との関連性を要件とし、再審請求者への直接開示は認めない不当なもので、これでは、裁判所が職権で積極的な証拠開示を勧告、命令する場合もある現状よりも明らかに開示の範囲を狭める改悪になるからです。
人も組織も誤り得るからこそ、運用ではなく、制度としてより実効的な証拠開示を職権で命令で保障すべきと我が党は提案し続けてまいりました。
本法律案は間違いなく再審制度を大きく前進させるものであるということで、是非とも今国会で成立をさせていただきたいとお願いを申し上げます。
これらを踏まえると、政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
ところが、この政府提出法案は、それに見合うものにはなっておりません。
本法律案の証拠提出命令制度によりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考えているところでございます。
そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。
他方で、御指摘のように、捜査機関が保管する全ての証拠を再審請求者側に開示する制度については、関係者の名誉、プライバシーの侵害や証拠隠滅等の様々な弊害が生じ得ること、また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないことなどの問題があると考えております。
本議題では、判検交流が裁判官の職権行使の独立性や公平公正な裁判に与える影響について議論されました。嘉田由紀子は、判検交流が有罪推定の状況を招く懸念を指摘し、日本維新の会がマニフェストに判検交流禁止を明記していると述べたうえで、民事局に今も百名超の裁判官が勤務している点を指摘し、判検交流廃止には法改正は不要であるとして総理の判断を求めましたが、答弁時間切れとなりました。また、毎年多数の裁判官が法務省等へ出向する判検交流の実態に触れ、公平公正な裁判を求めるコメントを行いましたが、これについては答弁を求めないものでした。これに対し高市早苗総理は、現在は元裁判官が法務省で検察官に任命された後、再び裁判官に戻る形の交流のみが行われており、意義があるとの答弁を行いました。両者の立場は、嘉田由紀子が判検交流の廃止を求める反対の立場、高市早苗が現行の判検交流の意義を肯定する賛成の立場として示され、明確な結論には至りませんでした。
本テーマでは、司法制度全体への人材・予算・設備投資戦略の必要性が議論されました。安達悠司議員は、日本の治安の良さや高い有罪率が司法機関の一体的な取組と国民の信頼に支えられていると評価した上で、法曹人材の確保・養成、司法戦略と予算の確保、機材・施設の最新化、外国人増加への対応、広報活動、司法関係者の名誉・待遇の重要性を指摘しました。安達議員のスタンスは賛成(スコア1.00)であり、司法への投資と戦略的な人材・予算・設備確保を明確に主張したことが根拠として示されています。他の発言者による異なる立場や、具体的な結論・決定事項については、提示された要点・スタンスデータの範囲では明らかにされていません。
やはりこの司法というものにしっかりお金を投じて戦略を立てていくことが、長い目で見ると、これはすぐにもうかるとかそういう話じゃないんですけれども、長い目で見ると、回り回って我が国の安全に、国民の安全や治安の良さや刑罰の適正な執行に寄与して、結局は我が国の国力を相対的に高めてきたんではないか、それがこの三十年揺らいでいるんではないかと、私はこういう問題意識を持っております。
本テーマでは、司法研修所が主催する再審研究会において袴田事件弁護団を招致するなどして示された意見の具体的内容や、その意見を法務省と共有する仕組みづくりについて議論が行われました。横山信一議員は、研究会での具体的意見内容を質問した上で、研究会の意見を今後法務省と共有する仕組みづくりを提案しており、賛成の立場を示しています。これに対し最高裁は、令和6・7年度に研究会が開催され、審理長期化対策として早期打合せの実施や弁護人からの説明聴取等の意見が示されたと説明しました。また最高裁は、必要に応じて研究会の結果を法務省へ提供しており、令和6年度分については法制審議会に資料提供済みであると説明しました。
今後は、この再審研究会等での意見を法務省と共有できるような仕組みをつくってはどうかと思いますけれども、見解を伺います。
本テーマでは、安達悠司が、奈良で発生した安倍元首相銃撃事件現場の在り方について、地元出身の総理としての受け止めを問いました。これに対し高市総理は、事件現場は地方自治体の管理下にあり総理としてコメントできる立場にないとした上で、留魂碑を建立したと述べました。発言者のスタンス(賛否)を示すデータは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、捜査機関による捜査情報・証拠リークの問題が取り上げられました。仁比聡平議員は、袴田事件の血染めシャツ報道等を例に、捜査機関の情報リークが処罰された例があるか質問しました。これに対し刑事局長は、前科情報漏えいで刑事処分を受けた事例があると説明し、情報漏えいはあってはならないと答弁しました。仁比議員はさらに、公判前報道による社会的印象形成や人権侵害を批判し、証拠目的外使用規定が請求人・弁護人・救援運動を萎縮させるとの懸念を表明しました。仁比議員は、捜査側の情報リークを処罰例なき問題として批判し、規定の恣意的運用を厳しく非難する立場を示しました。
この規定の恣意的な運用なんというのは絶対に許されないと厳しく申し上げておきたいと思います。
本テーマでは、東京裁判関連の法務省収集資料について、安達悠司が当時の事業内容が説明できなくなっているとして再調査を求めました。これに対し高市総理は、資料は既に国立公文書館に移管され利用に供されている状況であり、再調査には膨大な作業を要することから、現時点では慎重に判断すべきであると答弁しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、検察不祥事を踏まえた信頼回復と第三者調査のあり方が議論されました。打越さく良は特捜検事の違法取調べや大阪地検元検事正の性加害疑惑等を挙げ検察への信頼失墜を指摘し、小林さやかは大阪地検元検事正の性暴力事案と東京地検元特捜キャップの不適切関係事案を挙げ、自衛隊の性暴力事案対応も例に第三者・外部からの被害申告を含む調査の必要性を訴えました。古庄玄知は内部調査に第三者の目が届かない現状を問題視し批判しました。北村議員は、検察官が不利な証拠を隠し続ければ正義は実現されないとして組織風土の変革の重要性を指摘し、組織内の不適切行為を指摘できる風土か否かが検察の信頼に直結すると強調しました。高市早苗総理は「検察の理念」に立ち返り基本に忠実で適正な捜査・公判を積み重ねることが肝要と答弁し、大阪地検事件は公判係属中、東京地検事件は調査中として所感を差し控えつつ、検察が今年度全職員対象にハラスメント調査を行い第三者視点を加味する取組を検討していると述べました。附帯決議には、検察官は公益の代表者としての自覚を持ち、証拠に反する主張や誤った事実前提での公判遂行を行ってはならないと明記されました。
本テーマでは、検察内部における捜査部門と公判部門の分離、および公訴取消しの仕組みが議論されました。大規模庁では捜査部門と公判部門が分かれており、公判部が公判維持困難と判断すれば第一審判決前に公訴取消しが可能である旨が答弁されました。具体例として、大川原化工機事件では、公判部の検討により構成要件該当性に疑義が生じ、公訴を取り消した事例が法務省から説明されました。また、この事例は公判部が単独で誤りを発見したものではなく、弁護人側の主張を踏まえて公判維持困難と判断したものであると答弁されました。発言者については、北村晴男氏がスコア0.00(反対寄り)とされていますが、その根拠は検察組織の風土批判にとどまり、捜査・公判部門の分離や公訴取消しの仕組み自体への直接の言及はないとされています。
組織の風土を変えていただかなければ、恐らく今後もこれまで同様の冤罪事件は起こるというふうに思っています。
本テーマでは、元大阪地検特捜部検事による恫喝的取調べ事案を踏まえ、検察内の自浄作用システムの有無が論点となりました。答弁では、最高検が令和六年十二月、不適正取調べ対策として決裁官による録音・録画記録の速やかな確認等を各地検に指示したことが示されました。また、厚労省元局長無罪事件を受け、平成二十三年七月に最高検監察指導部を設置し、違法・不適正行為を監察指導していることが説明されました。付審判決定を受けた検察官二名の取調べについては、同監察指導部の調査で不適正な言動と判断され、指導が行われたとされました。監察指導部への情報提供の端緒には、被疑者・被告人や弁護人からの申入れも含まれると法務省が答弁しました。北村晴男氏は、検察不祥事が冤罪の最大要因であると強く批判し、是正を求める立場(スコア0.90)を示しました。あわせて、検察内部で他の検察官の不適正取調べを指摘する行為が白眼視されず評価される組織風土づくりの重要性が指摘されました。
検察は強大な捜査権限と起訴権限を持っていますから、そこに故意の、故意に基づく証拠隠しであるとか捏造であるとかがある、あるいは取調べの、違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因をつくったということもこれ明らかでございまして
検察官人事に関する議論では、検事総長・検事長の定年(63・65歳)が法務事務次官の定年(60〜62歳)より高いことにより、旧上司にあたる検察官への統制が働きにくい構造があるのではないかという論点が取り上げられました。川合孝典議員はこの定年の偏りについて見直すべき課題として指摘し、賛否については明確な立場表明を行わず、課題提起にとどまりました。これに対し、刑事局長は、前任者や上司であった経緯があることが法務省として物申しにくい状況につながるものではないと答弁しました。
この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。
本テーマでは、法人登記における代表印冒用や会社乗っ取り被害の防止策について議論が行われました。安達悠司議員は、代表印偽造による法人乗っ取り被害の防止のため、本人確認措置について民事局に質問しました。これに対し民事局長は、印鑑照合や電子署名確認に加え、役員就任登記では印鑑証明書・運転免許証等の添付を求めていること、解任等の疑わしい申請には本店等への通知を実施していることを説明しました。安達議員は賛成の立場から、印影偽造技術の進歩を踏まえ、メールや電話等による事前登録連絡を通じた確認強化を要望しました。
また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。
本テーマでは、法務省刑事局における検察庁出身者への偏重が論点となりました。横山信一は、刑事局職員百六十五名中検察庁出身が百四十六名と全体の88%超を占める一方、弁護士出身者がゼロであるという偏りを指摘し、人事交流の推進を求めました(賛成、スコア0.85、根拠:検察出身偏重を冤罪原因と指摘し人事交流の早急な推進を要求)。これに対し高市早苗総理は、検察庁出身者が多いこと自体は一概に否定すべきではないとしつつも、人事交流拡大の検討を法務大臣に指示する考えを示しました(中立、スコア0.50、根拠:検察出身者偏重を一概に否定すべきでないとしつつ交流拡大は検討と両論的)。両者のやり取りを通じて、検察出身者偏重の是非そのものについては見解の相違が見られたものの、人事交流の拡大を検討するという方向性については一致が見られました。
本テーマでは、窃盗の限度で共同正犯にとどまり無罪となった事案について、危険性がないと一律に判断することの是非が論点となりました。北村晴男議員は、刑事事件における有罪認定基準と危険性の判断は別物であるとし、入管行政においては疑わしい者は入れないとすべきであると主張し、拡大に賛成の立場を示しました(スコア0.90)。これに対し入管当局(内藤惣一郎氏)は、無罪となった場合でも他の事由により退去強制・上陸拒否・在留更新拒否等の実務対応を行っていると説明した上で、本年1月の総合的対応策において、海外事例を参考に退去強制事由の拡大を検討する施策が掲げられていることを説明し、当該検討を進めるとともに、状況に応じて上陸拒否事由の拡大も検討すると答弁し、推進の立場を示しました(スコア0.75)。両者のやり取りを通じ、退去強制事由・上陸拒否事由の拡大に向けた検討を進める方針が示されました。
本テーマでは、警察・検察が描いた筋書きに沿った自白偏重・人質司法と虚偽の自白調書が冤罪を生んできた構造が論点として取り上げられました。過去の無罪判決においては、客観証拠の吟味不足、自白の信用性検討の不足、新たな科学的捜査手法への理解不足が指摘されてきたことが法相の答弁として示されました。また、筋書きに矛盾する証拠が軽視・無視され、時に証拠が捏造され、組織ぐるみで無罪証拠が隠され争われ続けてきたとの批判も述べられました。発言者としては、仁比聡平氏が自白偏重と虚偽調書が冤罪を生んできたと明確に批判する立場を示しました。
そうした調書が数々の事件で作られ、有力証拠の柱とされてきました。裁判所がその虚偽の供述証拠を有罪証拠として採用し、冤罪をつくってきたと。
本テーマでは、虚偽告訴罪・偽証罪の処罰実態とその実効性について議論が行われました。安達悠司議員は、これらの罪の処罰件数が少なく、実効的に機能しているか疑問であると質問しました。これに対し刑事局長は、令和6年の処理件数として、虚偽告訴罪が起訴8件・不起訴120件、偽証罪が起訴3件・不起訴70件であると説明しました。安達議員は処罰実態の少なさを指摘する立場を示しており、賛否スコアは0.00(反対)とされています。議論の中で明確な結論や決定事項は示されていません。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
本論点では、街頭演説妨害への処罰強化と選挙運動の安全確保をめぐって議論が行われました。安達悠司は、公職選挙法等改正附則に定められた演説妨害の処罰検討規定を踏まえ、具体的な法整備の必要性を総理に問い、処罰強化のための実効的な立法措置を強く求める賛成の立場を明確にしました。これに対し高市総理は、選挙妨害行為は公職選挙法及び刑法の罰則対象になり得るとした上で、規制の在り方については各党各会派で議論すべきであるとの考えを示しました。議論を通じて、演説妨害への対応として現行法上の罰則の適用可能性が確認される一方、新たな規制の具体化については国会各会派による検討に委ねる方針が示されました。
選挙妨害、演説妨害の処罰についてもより実効的な立法措置をとることを強く求めてきました。
本テーマでは、袴田事件をめぐり、仁比議員が弁護団の入手資料の扱いについて検察官が激しく非難した経緯を証拠開示議論との関連で紹介しました。また、北村晴男議員は確定審裁判所の重大なミスを指摘し、その検証を求める立場を示しました。
まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。
本テーマでは、袴田事件の再審無罪判決後に出された検事総長談話をめぐる検察の姿勢が議論されました。仁比聡平は、談話が捏造断定に強い不満を示し承服できないとした点を批判し、司法独立を否定するに等しいと追及しました。また、談話が今も撤回されず検事総長が留任している点についても、検察の姿勢を組織ぐるみのおごりであると指摘しました。これに対し高市早苗総理は、談話は不控訴の判断理由を説明するためのものであり、司法権の独立を否定する趣旨ではないと答弁しました。さらに、談話にある「被告人が犯人であることの立証は可能」との記載は令和五年時点の考え方を示したに過ぎず、再審無罪確定後の犯人視や司法独立否定の意図はないと説明しました。
本テーマでは、袴田事件・日野町事件・福井事件における証拠捏造・隠蔽の有無や検察の反省・謝罪の在り方が議論されました。泉房穂議員は三事件での証拠捏造や真犯人視の有無を個別に質問し、検察が反省・謝罪を明確に述べないことを批判、立法趣旨との関係を問いました。佐藤刑事局長は判決指摘を重く受け止めるとしつつ、係属中事件や個別評価への言及は差し控えるとし、袴田・福井事件については検証・追加調査で反省点を明らかにしたと説明しました。小林議員は福井事件で複数検察官が是正措置を取れなかった組織的背景を追及し、佐藤刑事局長は証拠評価への固執意識等が背景にあった旨を報告書に基づき説明しました。福井事件では第一次再審請求後も検察が無罪証拠を保持し続け、第二次再審請求で開示に至った経緯が追及され、法相は一部検察官が主張とのそごを認識しながら是正措置を講じなかったと答弁しました。名古屋高検報告書について組織ぐるみの隠蔽を覆い隠すものではないかとの批判や第三者検証の要求、虚偽目撃証言の全容解明の欠落を指摘する意見も示されました。仁比聡平・泉房穂両議員は検察の対応をいずれもスコア0.00(反対)として強く批判しています。
証拠品の保管・廃棄と警察・検察間の情報共有体制について、泉房穂議員は袴田事件や日野町事件で警察が写真・ネガを検察に送っていなかった問題や、鹿児島県警による証拠廃棄指示の例を指摘し、証拠廃棄によりDNA鑑定等が再鑑定不能になる懸念から見直し検討期間を3年から1年に短縮したことを説明しました。泉議員のスタンスはスコア0.85で、証拠廃棄を問題視し、廃棄防止へ早急な法整備の必要性を説明する立場です。これに対し警察庁の遠藤参考人は、必要な証拠は送致しており検察と緊密に連携し、処分時も検察と確認していると答弁しました。また横山議員は、再審手続の円滑化のため捜査機関の証拠の適正管理に関する検討を速やかに開始すべきと討論しました。附帯決議では、司法警察員から検察官へ未送致の証拠が再審無罪につながった事例を踏まえ、証拠の適正保管・送致を求める内容が盛り込まれました。
今回につきましては、見直し規定につきまして検討事項の期間は一年と短縮しまして、しっかり検討して法整備をするという内容になっております。
本テーマでは、仙台高裁において通訳の誤訳が争点となり一審有罪判決が破棄差戻しされた事案を契機に、身柄拘束期間の在り方が議論されました。北村晴男議員は、通訳を介する取調べでは意思疎通や供述確認に時間を要し、身柄拘束期間内に不起訴となる事例があるのではないかと質問し、言語不通による意思疎通の困難さは類型的に時間を要するとして実態調査を求めました。また、日本語が通じない被疑者について身柄拘束期間の法定を例外的に設ける刑事訴訟法改正もあり得ると提案し、通訳を介した供述の信用性が争点化すると検察が安全策として不起訴とする懸念も示しました。北村議員はこの点で拘束期間の例外規定を設ける法改正を積極的に提案する立場でした。これに対し検察当局は、通訳人データベース化や遠隔通訳システムの活用等により通訳人確保に努めていると説明し、外国人取調べには通訳・翻訳で時間を要する特有の事情はあるものの、不起訴に至る事情は個別的であり統計的把握は困難であると答弁しました。また、供述の信用性判断は日本人事案でも同様であり、様々な工夫で真相解明に取り組むとしました。
刑事訴訟法の改正、これは意味は、身柄拘束期間について類型的にどうしても時間が掛かるというのであれば、日本語が通じない被疑者の方については身柄拘束期間の法定、定めを例外的に別に設けるというような刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております。
採決の結果、立憲民主・公明党提出の修正案は否決され、政府原案が可決されました。その後、打越さく良提出の与野党共同附帯決議案が可決され、平口法務大臣は趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。他の論点の多くについては、政府・最高裁側から検討を進める姿勢が示されたものの、具体的な結論には至らず引き続き議論が求められる状況にあります。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
袴田ひで子さん・石川早智子さんの声を重く受け止めるか
更なる修正が必要という決意を示せるか
論点不一致司法判断はどこまで世論の影響を受けるべきと考えるか
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
採決の結果、立憲民主・公明党提出の修正案は否決され、政府原案が可決されました。その後、打越さく良提出の与野党共同附帯決議案が可決され、平口法務大臣は趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。他の論点の多くについては、政府・最高裁側から検討を進める姿勢が示されたものの、具体的な結論には至らず引き続き議論が求められる状況にあります。
○委員長(伊藤孝江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(伊藤孝江君) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○泉房穂君 泉房穂です。 もう再審法の審議も、この間、衆議院、参議院となされてきましたが、先ほど恐らく理事会で、今日が終結、採決なんですかね、という状況の中で、私にとって最後の質疑の時間となります。二十五分間の時間です。この間、様々な修正案を提案申し上げ、本日も修正案提出予定ではあります。ただ、いろいろ、これまでと同じ質問をしても同じ答弁が繰り返されるだろうということも含めて、改めてどういう質...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約118,524文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
