本会議では、こども家庭庁から一人親家庭への経済的支援・就業支援等の実施状況が説明されたほか、入管庁を中心に不法滞在者ゼロプラン、令和三年のベトナム人在留特別許可急増、仮放免運用とハンストへの対応、在留資格「経営・管理」の資本金基準引上げ、外国人の不動産保有把握のための国籍申告義務化など、外国人施策をめぐり内藤惣一郎氏、北村晴男議員、打越さく良議員、安達悠司議員らが議論しました。また、平口洋大臣を中心に、死刑制度の存廃・執行や公訴時効の見直し、再審法改正案の衆議院修正、大阪地検元検事正の事案など司法・法務分野の論点について横山信一議員、鈴木宗男議員、仁比聡平議員、小林さやか議員らが質疑を行いました。このほか、共同養育計画や離婚届チェック欄の活用、生成AIの誤情報リスク、電動キックボードの交通ルール周知についても取り上げられました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全20テーマ ・ 紐づく質疑26件
検察官保管証拠の一覧表交付等をめぐる再審法改正案の衆議院修正への対応
本テーマでは、不法滞在者ゼロプランと過去の不法滞在者五年半減計画との比較検証が議論されました。半減計画は平成16~20年に「来させない、入らせない、いさせない」を柱として実施され、不法残留者数を約22万人から約11万人へ半減させました。不法滞在者ゼロプランは入国管理・在留管理・出国送還の三段階で施策を整理し、退去強制確定者数を令和6年末の3123人から令和12年末までに半減させる目標を設定しています。論点として、半減計画期間中の在留特別許可割合が入管法違反事件全体の約19.4%であり、前後の期間(最小8%~最大約35%)と比較して突出して多いとは言えないとの答弁がありました。内藤惣一郎氏はスコア0.75で、数値目標達成のための安易な在留特別許可の運用を否定し、従来施策を擁護する立場を示しました。北村晴男氏はスコア0.50で、在特許可の安易な運用に疑問を呈しつつ、説明を受けて納得を示しました。結論として、入管庁は数値目標達成のため安易に在留特別許可を行っていた事実はないとしています。
本テーマでは、不法滞在者ゼロプランにおけるB案件類型化の手続的公正性が論点となりました。打越さく良議員は反対の立場を示し、B案件類型化がブラックボックスであり異議申立ての機会もないと指摘した上で、不法滞在者を増やしかねない政策であるとして断固抗議しました。
不法滞在者ゼロプランに逆行している、不法滞在者を増やしてしまうという、そういう政策を法務省が進めていることには断固抗議して、質問を終わらせていただきます。
本テーマでは、令和三年にベトナム人への在留特別許可が7450件に急増した原因が議論されました。入管庁は、コロナ禍で帰国航空便が確保できない不法残留者への人道上の措置が主因であり、ベトナムが不法残留者数最多かつ臨時便のみの国とされたことが件数増加の一因であると説明しました。一方で、当時この突出した増加の原因について庁内で明確な調査は行われていなかったことを入管庁は認めました。北村晴男議員はスコア0.00と評価され、合理的な説明がなければ外部圧力等の臆測を招くとして、きちんとした調査を要求し、現状の説明に納得できない姿勢を示しました。内藤惣一郎氏はスコア0.50とされ、判断基準の変更を否定するにとどまり、原因究明そのものへの賛否は不明とされています。
本テーマでは、入管収容施設における仮放免運用とハンガーストライキ対応の在り方が議論されました。令和三年のスリランカ人女性死亡事案を受け、体調不良者等に係る仮放免運用指針が令和三年十二月に策定された経緯が示され、内藤惣一郎氏はハンガーストライキによる仮放免許可の運用ではないと答弁し、この点を明確に否定する立場を取りました。一方、北村晴男氏は、ハンガーストライキが体調不良を招き結果的に仮放免につながる事実上の運用になっているのではないかと指摘し、ハンストによる仮放免の安易な容認に反対する立場から、意思による絶食と本人の意思によらない体調不良を同一に扱うべきでないとして、録画等による適正な法執行を求めました。また、仮放免許可率は新型コロナ流行期に89~98%に上昇した後、コロナ収束後の令和五・六年も83~86%と高止まりしていることが指摘されました。
本テーマでは、共同養育計画の作成促進とその活用状況の把握方法が論点となりました。嘉田由紀子議員は、共同養育計画が法案において義務化として盛り込まれなかったことを問題視し、活用状況調査の実施と離婚届チェック欄の統計データの速やかな公表を求めました(スコア1.00、賛成)。これに対し法務省は、離婚届書のチェック欄を活用した統計データの公表に努めると答弁しました。松井信憲氏は、作成状況の把握と統計公表の重要性を認める答弁を行いました(スコア0.75、賛成)。また三谷副大臣は、離婚届チェック欄の記載状況に加え、共同養育計画のひな形や民間支援の活用状況も含めて把握方法を検討すると答弁しました。
本テーマでは、再審請求中の死刑確定事件における死刑執行の在り方について議論が行われました。横山信一議員は、飯塚事件など冤罪による死刑確定の前例を踏まえ、再審請求中の死刑確定事件については執行を見送るべきと主張し、反対の立場を明確にしました。これに対し平口大臣は、再審請求中であることは刑事訴訟法上、死刑執行停止事由とはされていないと答弁しました。その上で大臣は、個々の事案について記録を精査し、執行停止事由や再審事由の有無等を慎重に検討すべきとの考えを示しました。議論を通じて、再審請求と死刑執行の関係についての法的位置づけと、個別事案ごとの慎重な対応の必要性が確認されました。
そこに無辜の人がいる。そういう時点で、再審請求をしている、その再審請求をしているのに死刑を執行してしまっては、これは無実の人を殺しているわけですから、こんなことはあってはいけないはずですよね。
本テーマでは、冤罪リスクを踏まえた死刑制度の存廃について議論が行われました。横山信一議員は、免田事件等5件の冤罪死刑確定事例を挙げ、死刑制度は廃止すべきと主張しました。これに対し平口洋大臣は、三審制・再審等の救済制度があり、誤判のおそれは死刑特有の問題ではないとして、死刑廃止は適当でないと答弁しました。また、大臣が就任してから8か月間、死刑執行命令を出していないことが確認されました。大臣は死刑執行に慎重な態度で臨みつつ、確定判決の厳正な執行も必要であると答弁し、自身の考えについては明言を避けました。
本テーマでは、国民健康保険料の滞納情報を自治体が入管庁に提供している運用の在り方が議論されました。打越さく良議員は、115自治体が悪質滞納と判断した外国人情報を入管庁に提供している基準が曖昧であると問題視し、自治体の滞納情報提供を公正な行政に反すると批判した上で、通報ではなくきめ細やかな税・控除相談等の住民サービスの充実こそ必要であると主張しました(スタンス:反対、スコア0.00)。これに対し内藤参考人は、基準の詳細な公表は差し控えるとしつつ、回収不能かつ支払不能に正当な理由がない者を対象とする旨を一般論として説明しました。また入管庁からは、多言語相談窓口の設置支援や外国人生活支援ポータルサイトでの情報発信を行っているとの説明がありました。
そういうことになるのはもう本当に公正な行政に反すると思うのですが、いかがでしょうか。
本テーマでは、在留資格「経営・管理」の資本金基準引上げをめぐり、既存事業者の廃業懸念と撤回要求が議論されました。打越さく良議員は、資本金3千万円ルール撤回を求める署名が6.7万筆超に達したことを指摘し、省令改正は国会で問題視された移住目的悪用とは関連性がなく真面目な小規模事業者は念頭になかったと批判したほか、自民党の提言「違法外国人ゼロを目指して」に基づく改正であることや、出入国在留管理政策懇談会・パブリックコメントでの懸念が結論ありきで反映されなかったことを問題視し、行政裁量任せの基準明確化と撤回を求めました。これに対し平口洋大臣は、事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しない考えを示し、移住手段利用の指摘は党派を問わずあったとして鈴木前大臣の指示による改正案立案の経緯を説明し、既存在留者への一定配慮と丁寧な審査を庁に指示すると述べました。内藤参考人は、国会質疑との連関性を認めた上で、パブコメを受け日本語能力基準を追加した一方で省令自体の見直しは行っていないこと、改正から3年間(令和10年10月16日まで)は基準不適合のみで不許可としない配慮があることを説明しました。
本テーマでは、本年3月31日公布の不動産登記規則改正省令により、本年10月5日から所有権登記名義人となる者に国籍申告が義務化されることが確認されました。改正目的は、外国人による不動産保有実態把握と、相続登記における準拠法特定の円滑化にあると説明されました。安達悠司議員は、外資把握の不備を指摘し対策を求めるとともに、国民への周知が不十分であり国会審議も経ていないと指摘し、外国人の土地取得の禁止・制限も主張しました。法人については、内国法人は会社法人等番号、外国法人は設立準拠法国が既に登記事項であるため、今回の省令改正では法人に関する改正は行っていないと説明されました。また、法人の資本関係(実質的支配者)の把握は不動産登記制度の目的を超えるため困難だが、マネロン対策等の観点から関係省庁と検討中とされました。外国人土地法については、白紙委任的で憲法41条違反のおそれがあり、これに基づく土地取得制限は困難であると大臣が答弁しました。政府は、外国人の土地取得の在り方について今夏をめどに骨格を取りまとめる予定であることが説明されました。
外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地取得を禁止又は制限する必要があるのではないかと思いますが、そのことにつき、大臣はどのように考えますか。
本テーマでは、大阪地検元検事正による準強制性交等事案をめぐり、懲戒処分がなされないまま退職金満額支給で定年退職した点の是非が議論されました。小林さやか議員(スコア0.00)は、退職による懲戒回避を問題視し、福井県における退職後でも懲戒相当性を認定する制度改正例や、防衛省が刑事事件係属中でも特別防衛監察・第三者委員会を設置した例を挙げ、第三者調査の実施を求めました。これに対し佐藤淳参考人(スコア0.20)は、公判係属中の事案への第三者調査は関係者の名誉・プライバシーや司法権独立の観点から慎重を要するとし、防衛省事案は起訴前に有識者会議が設置された点で異なり、検察は自らの権限内で対応したと説明しました。平口大臣は逮捕起訴に至ったことは遺憾としつつ、公判中の個別事件として所感は差し控えました。また、被害者Aへの二次加害について、副検事の行為は事実認定され2025年に戒告処分となったことが確認され、小林議員は被害者の意思どおりの対応になっていないと批判しました。加えて、広島地検検事自死事案の国賠訴訟が本年2月に和解し、法務省刑事局が同月13日、在庁時間管理やハラスメント相談窓口周知等を求める通知を全国検察庁幹部に発出したことが確認されました。
本テーマでは、性犯罪に係る被害実態調査と公訴時効の在り方の見直しが議論されました。刑法改正法附則第20条第1項に基づき、法務省が性的被害の実態把握のため不同意性交等罪の起訴事案等の調査を実施していることが確認されました。横山信一議員は、幼少期の性被害者は告訴まで時間を要するとして公訴時効の見直しが必要であると主張しました(スタンス:賛成、スコア1.00)。この根拠として、内閣府の2023年調査において不同意性交被害者の20%が相談まで10年以上を要したことが示されている点が挙げられました。これに対し平口大臣は、令和5年改正により公訴時効が5年延長され、被害者が18歳未満の場合は更に延長されたと説明した上で、施行後5年経過時には公訴時効の在り方も検討対象になり得ると答弁しました。
そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて、質問を終わります。
本テーマでは、再審法改正案が衆議院で修正されたことをめぐり、検察官保管証拠の一覧表交付等の運用や政府対応が議論されました。鈴木宗男議員は、閣法として提出した再審法案が衆院で修正されたことについて大臣の見解を質し、閣法を最善とし修正には慎重な姿勢を示しました。これに対し平口法務大臣は、衆院修正は証拠一覧表交付等に関する議論を踏まえたものであり重く受け止めると答弁しました。証拠提出命令制度については、裁判所が関連証拠の提示・一覧表提示を検察官に命じ得るものの、提示命令は再審請求人側に開示されない点が指摘され、佐藤淳氏は制度により証拠開示範囲が広がると肯定的に説明しました。一方、仁比聡平議員は検察官が勧告に応じるか否かの判断が従来同様検察官の裁量に委ねられたままであると指摘し、局長は明確に反論しませんでした。また福井女子中学生殺害事件で検察が無罪証拠を把握しながら控訴した経緯について、法務省検証報告書は「現在の視点から見れば消極的」と評価し、大臣は是正措置と再発防止策の通知を全国検察官に発出・周知したと答弁しました。捜査報告書の存在を高検・最高検がいつ把握していたかについて局長は調査中として明言を避け、仁比議員が把握時期を委員会に明らかにするよう求めた結果、理事会協議となりました。
本テーマでは、検察庁における性加害・ハラスメント事案に関する全庁アンケート調査の対象範囲と結果の公表方法が論点となりました。小林さやか議員は、服務規程違反についても調査すべきとして第三者委員会調査の可否を質すとともに、昨年5月の次長検事通知の経緯、調査対象期間、本件を含むか否か、結果公表の有無について質問し、本件事案も調査対象に含め結果を公表するよう求めました。これに対し佐藤参考人は、退職者への懲戒処分は制度上想定されないとしつつ、全庁職員アンケートが肝要であると説明し、特定事案を契機としたものではなく良好な職場環境維持のために全庁調査を決定したとし、対象期間は限定しない方針を示しました。また、本件を直接対象とする調査ではないが、過去事案が回答され得るとの認識も示しました。小林議員が防衛省の公表例を示し調査結果の公開を求めたのに対し、佐藤参考人は公表については今後の検討課題であるとしました。
死刑の犯罪抑止力に関する科学的検証の必要性について議論が行われました。横山信一議員は、死刑の犯罪抑止力には確固たる科学的根拠がないとして、政府に科学的調査の実施を求め、検証の必要性を明確に主張しました。これに対し平口洋大臣は、刑罰の抑止効果については実証的評価が困難であるとし、調査の実施は考えていないと答弁しました。両者の間で、科学的調査を求める立場と、実証的評価の困難さを理由に調査に消極的な立場が示され、明確な結論には至りませんでした。
本テーマでは、死刑制度に関する世論調査における選択肢設定の恣意性が議論されました。横山信一議員は、選択肢が「死刑は廃止すべきである」の対に「死刑もやむを得ない」を用いることは誘導的かつ恣意的であるとして批判し、廃止か存続かのみを問うべきだと主張しました(スコア0.00)。これに対し佐藤淳は、選択肢設定の恣意性という批判を否定し、廃止すべきでないとの回答は必ずしも積極的な維持を意味するわけではないため「やむを得ない」との選択肢とした旨を説明し、合理的だと反論しました(スコア0.25)。また、政府参考人からも同様に、廃止すべきでないとの回答は積極的維持に限らないためこの選択肢とした旨の説明がありました。法務省の検討会では、令和元年調査の質問・選択肢を修正する必要はないとの意見が示されました。
本テーマでは、生成AIの誤情報や自殺助長リスクをめぐり、事業者規制の必要性が議論されました。安達悠司議員は、生成AI利用者の一定割合が悩み相談に利用している実態や、米国での自殺関連訴訟・FTC調査の動きを紹介し、生成AIの限界の周知と事業者規制の必要性を訴え、賛成の立場を明確にしました。これに対し政府参考人は、生成AIが統計的に確からしい単語をつなげる仕組みであるため誤情報や不適切出力が生じ得ると説明し、内閣府はAI適正性確保に関する指針に基づき対策を促しているものの、不適切出力を完全に防ぐことは技術的に困難であると答弁しました。また法務省参考人は、AI事業者が自殺を教唆・幇助したと認められる場合には自殺関与罪が成立し得るとしつつ、民法上の不法行為責任については予見可能性・回避措置・因果関係等を踏まえて個別に判断されると答弁しました。
これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。
本テーマでは、証拠提出命令制度の新設による証拠開示範囲拡大の実効性が議論されました。仁比聡平議員は、証拠提出命令の新設で証拠開示範囲が広がるとした刑事局長の衆議院答弁の趣旨を質問し、元裁判官らの共同声明が政府案を証拠開示範囲を狭める改悪と批判している点を指摘するとともに、検察官保管証拠は検察側が独占し、その提出可否も検察官の裁量に委ねられているという根本課題を指摘しました。これに対し政府参考人の佐藤淳氏は、一定の要件を満たす場合に裁判所が提出を命じ、検察官がこれに応じる義務を負うため証拠範囲が広がると説明し、法制審のヒアリング等で裁判官経験者から幅広い証拠提出が有益との意見が示されたことや、衆議院修正により従来の勧告実務を否定しない旨を附則に明示したことを答弁しました。仁比議員はスコア0.10で証拠開示範囲拡大の根拠がはっきりしないと批判的な立場を示し、佐藤氏はスコア0.75で証拠範囲が広がるとする肯定的な立場を示しており、両者の見解には隔たりが見られました。
本テーマでは、警察庁生活安全局幹部の国会出席をめぐる事前説明と国会答弁の食い違いが論点となりました。鈴木議員は、電話で審議官が出席する旨を伝えられていたにもかかわらず、局長が国会答弁において出席者は国会の判断による旨を述べたとして、両者の食い違いを指摘しました。これに対し山田局長は、電話で正確な認識を伝えた方がよかったと釈明したものの、明確な謝罪は避けました。
本テーマでは、阿部前巨人監督暴行事件における現行犯逮捕の是非と警察対応の公平性が論点となりました。鈴木宗男議員は反対の立場(スコア0.00)を示し、現場警察官の野球チームへのファン趣向が公平性に影響した可能性への疑念を質しました。これに対し警視庁は、そうした事情は把握しておらず疑念はないと報告しました。また鈴木議員は、任意での対応でよかったのではないかとして現行犯逮捕の必要性に疑問を呈し、不当逮捕との声が多いと指摘し、現行犯逮捕を不当逮捕・行き過ぎと明確に批判しました。さらに警視庁は、書類送検の際に寛大な処分を求める意見を付したことを認めましたが、その具体的内容の公表については差し控えるとしました。
私のところには、やっぱり、阿部、あれは不当逮捕でないかと、行き過ぎじゃないかという声がたくさん来ていますよ。私もそう思っている一人ですけれどもね。
本議論では、令和6年の民法等改正法の施行に伴い、離婚届書に子育て分担の取決めに関するチェック欄が新設されたことが確認されました。それ以上のスタンスデータは示されておらず、発言者の賛否や結論・決定事項については提示された材料からは確認できませんでした。
本テーマでは、令和7年度に実施された調査研究報告書(274ページ)が取り上げられました。同報告書は文献調査・ヒアリング・ウェブアンケート等を通じてまとめられたもので、協議離婚場面における父母支援の拡充等を今後の課題として指摘しています。これに関し、法務省は、報告書の成果について関係府省庁と連携しながら活用を検討する旨を答弁しました。なお、本テーマに関する発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の免許不要化と交通ルール周知に関して議論が行われました。安達悠司議員は、免許不要化の理由と外国人を含む利用者への交通ルール周知方法について質問し、免許不要化に伴う不安やトラブルを理由に規制強化を求める立場を示しました。これに対し政府参考人は、自転車並みの速度であることから自転車と同様の交通ルールとし免許不要としたと説明しました。また、特定小型原付関連事故の85.8%がシェアリング・レンタルによるものであることが示され、官民協議会ガイドラインに基づく事業者の周知対策、多言語による広報、悪質運転者に対する講習が行われていることが説明されました。
様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。
死刑制度の存廃や科学的検証、世論調査の選択肢設定など一部の論点では明確な結論に至らず、政府側の慎重な姿勢が示されました。一方、共同養育計画の活用状況調査や性犯罪の公訴時効見直し検討など、統計公表や施行後の検討を進める方向性が確認された事項もありました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。