本会議(法務委員会)では、田村太郎参考人、近藤敦参考人、金光敏参考人の意見陳述を踏まえ、委員からの質疑が行われました。主な論点は、在留資格変更等手数料や永住許可申請手数料の大幅な引上げが在留外国人・地域社会に及ぼす影響、上限額の省令委任と当事者参画の必要性、在留手続における適正手続(不許可理由の明示・不服申立て)の保障、差別禁止法の不在と多文化共生社会基本法制定の提言、外国につながる子供の教育・保育支援や教員定数の改善、外国籍の子供の就学状況把握、電子渡航認証制度(JESTA)の創設、帰化の居住要件運用変更を巡る法治主義上の問題、国籍取得制度の見直し、外国人母子家庭の貧困や労働法制の在り方、外国人集住地区における排外主義的言動の実態など多岐にわたりました。仁比委員、北村委員、打越さく良委員、安達悠司委員、嘉田由紀子委員らがそれぞれの立場から質疑・意見を述べました。
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在留資格変更等手数料の大幅引上げに伴う外国人・地域社会への影響
本テーマでは、在留手数料の上限額が法定省令に委任されている現状について議論されました。田村参考人は、手数料変更が省令委任である点に触れ、多様なステークホルダーが参画できる検討の場が必要と指摘し、1981年に定められた法定上限の見直し自体は必要としつつも、金額・時期については外国人当事者の意見を酌み取る検討の場が必要であると主張しました。また、現状は全て省令に委任されており、受け止める入管庁も金額決定に苦慮する構造になっていると指摘しました。田村参考人のスタンスはスコア0.40であり、省令への全面委任を問題視し当事者参画の検討の場を要求する一方、上限見直し自体は容認する立場です。さらに、仁比委員は、上限を十万・三十万という形で自由裁量的に定める法の在り方が憲法・国際人権法・国際慣習法に照らし問題ではないかと近藤参考人に質問しました。
今のままだと、全部これ省令で丸投げということになりますから、これ、受け止める入管庁側も大変だと思います。
本テーマでは、在留手続における適正手続の保障が論点となりました。近藤敦参考人は、不許可通知に具体的理由が記載されない現状について、適正手続が確保されていないと指摘し、EU定住指令が不許可理由の記載と救済手続の教示を義務付けていることを説明しました。その上で、行政手続法の適用除外を見直し、JESTAにおいても理由記載・不服申立ての保障を制度設計に反映すべきと提言し、理由付記と教示制度を整えることで適正手続の確保と公正な入国管理を図るべきとしました。また、マクリーン判決は約50年前の古い判例であるとし、家族の権利や子どもの権利条約等を踏まえれば外国人にも一定の在留権があると説明したほか、ドイツ滞在法における「義務的(イスト)」と「裁量的(カン)」の書き分けを紹介し、要件充足時には滞在を認めるべき仕組みの必要性を指摘しました。近藤参考人はこれらの根拠から、理由付記と教示制度の整備を求める立場(賛成)を示しました。
そういうことをちゃんと、理由付記と教示制度を整えて、適正手続の確保の問題、ひいては入国の公正な管理の問題ですので、そういうことも御検討ください。
本論点では、在留期間の短さが生活基盤に及ぼす影響について議論されました。金光敏参考人は、在留期間が短いことにより携帯電話や2年契約が主となるマンションなどの契約が困難になり、生活面で大きな不利益が生じていると指摘しました。あわせて、在留外国人の非正規雇用率が高いことにも言及し、在留期間の短さと収入の低さ・支出過多とのミスマッチが深刻な人が多いと説明しました。金参考人のスタンスは、こうした在留期間の短さが生活契約を困難にしている実態を問題視するものでした。
在留期間が短い場合に、社会契約がすごく難しいというところがあって、携帯電話もおおむねやっぱり二年以上の在留期間がなければ契約ができなくて、結果的には人の名義の携帯を使わせてもらっているという在留期間一年の外国人の当事者って相当います。
本テーマでは、在留資格変更等手数料の大幅な引上げが在留外国人や地域社会に及ぼす影響について議論されました。田村太郎参考人は、上限額の変更自体は妥当としつつ、急激・大幅な変更は在留外国人と地域社会全体に大きな影響を及ぼすため慎重な議論が必要と述べました。近藤参考人は、急激な値上げが来日希望者を減らす可能性を指摘し、経営・管理資格の要件厳格化により申請者が96%減少した例を紹介しました。金光敏参考人は、大幅な引上げは抑制すべきとの立場から、ブラジル人コミュニティーに広がる不安、手数料負担回避のための在留期間短縮による不安定化、低所得の一人親家庭への影響、丹波市の工場における技能実習生等の更新手数料の企業負担が年間150万円超に及ぶ点を証言しました。仁比委員は手数料上限が十倍・三十倍に引き上げられる中で受益者負担の説明が不十分であると問題視しました。金参考人は、引上げ分の使途が不明確であり、入管職員増員や窓口増設等の具体的財源根拠に基づく議論が必要とし、窓口混雑の実態を踏まえた増員等への充当であれば議論の余地があるとしました。打越さく良委員は法案に明確に反対を表明しました。
在留資格更新手数料について、子供への減免措置の必要性が議論されました。近藤敦参考人は、イタリアのように未成年者の手数料免除を検討する必要があると述べ、手数料賦課は子どもの権利条約違反とまでは言えないとしつつも、子供の最善の利益を考慮し、イタリア等では子供の手数料免除・減額の例があると指摘しました。また、日本は二世外国人の割合が多いため、子供の手数料減免に特段の配慮が求められるとしました。金光敏参考人は、手数料値上げ自体を抑制すべきとしつつ、子供は絶対に免除すべきであるとの意見を述べました。両名とも子供への手数料減免措置に賛成の立場を示しました。
本テーマでは、在留資格更新手数料の雇用主負担に関する不均衡が論点となりました。金参考人は、兵庫県の工場において技能実習生・特定技能一号の在留資格更新手数料を企業が負担している実態を紹介し、転職した場合には2社目・3社目の雇用主が更新手数料を負担しないため、不均衡感があるとの声を紹介しました。これに関連し、近藤敦氏はスコア0.20と否定的な立場を示し、手数料水準が割高であると指摘しました。また、金光敏氏もスコア0.25とやや否定的な立場から、手数料負担が住民・企業双方に不安や重い負担をもたらすと指摘しました。両氏とも手数料負担のあり方について懸念を示しており、明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、在留資格更新手数料の引上げによる増収分を外国人受入環境整備施策へ充当することの是非が議論されました。田村太郎参考人は、増収分に見合った外国人裨益施策の実施とその可視化が必要であると述べ、また外国人受入環境整備交付金について自治体の不足感が強いと指摘し、一般財源からの十分な予算確保を求めました。近藤敦氏は、手数料増収分は外国人関連施策に充当すべきであるとし、無関係な用途への充当には批判的な立場を示しました。一方、金光敏氏は、財源の根拠が不明確なまま手数料が引き上げられることに疑問を呈し、使途の明確化を要求しました。田村太郎氏・近藤敦氏は増収分の使途を条件として賛成的な立場、金光敏氏は使途の明確化を求める観点から慎重な立場を示しており、増収分の充当先や可視化の在り方をめぐって意見が交わされました。
本テーマでは、外国につながる子供の教育・保育支援体制の充実が議論されました。金光敏参考人は教育・保育の充実が重要であるとし、教員定数の改善と国の保育指針における多文化共生の推進を求め、教員定数改善は欠かせないと明言して支援充実を求める立場を示しました。近藤敦氏は、在留打ち切りによる子供の教育中断の過酷さを指摘し配慮を求めましたが、教員定数や保育指針への直接の言及はありませんでした。議論の背景として、公立小中高に在籍する外国籍児童生徒は13万人、日本語支援が必要な子供は約6万9千人(2年前データ)であることが示されました。また、入管法改定により経営・管理資格の家族滞在の子供が帰国する動きがあり、増加傾向に鈍化の可能性がある点も挙げられました。
本テーマでは、外国人コミュニティーとの連携強化に向けた通訳・日本語教師等の人材育成をめぐり議論が行われました。田村太郎参考人は、通訳・日本語教師の人材不足を指摘し、中長期的な人材育成の重要性を述べ、賛成の立場を示しました。また、通訳・日本語教師になりたい日本人が少なく、日本社会のアウトバウンド志向の弱まりが懸念されるとの指摘もありました。近藤参考人は、多文化共生推進プランにおいて、コミュニティーのリーダーを発掘し発信する仕組みづくりが課題であると述べました。
中長期的には人材をしっかり育成していくと。
本テーマでは、外国人世帯への社会保障制度加入のあり方とデジタル技術を活用した状況把握体制の構築が論点となりました。帰国予定を理由に一部制度のみへの加入とする案に対しては反対意見が示され、全ての制度へ加入させるべきとの主張がなされました。また、世帯ごとの状況把握のため、全世帯訪問とQRコード等のデジタル活用を組み合わせたアセスメントの実施が提案されました。あわせて、有効な統計が存在せず比較すら困難な現状が指摘され、まずは世帯状況を把握するシステムの構築が必要であるとの主張がありました。デジタル化については初期費用がかかるものの、その後の労力・コスト削減につながるとの説明があり、ヒンドゥー語問診票の例が挙げられました。発言者のうち田村太郎氏は、全制度への加入とデジタル活用によるアセスメント実施を一貫して支持する立場を示しました。
私は、アセスメントを全ての方にするべきだと思いますが、それは、人力でやる部分とデジタルを活用する部分としっかり検討すれば、不可能なものではないと考えております。
本テーマでは、外国人受入れの規模・速度に対する上限規制の是非が議論されました。論点としては、受入れを完全にストップすることは非現実的である一方、特定技能の枠拡大等により受入れ速度を弱める政策は可能であるとの見解、また上限規制自体は法律的に不可能ではないものの、高度人材は来ないため受入れ構造の急変は考えにくいとの説明が示されました。発言者については、安達悠司氏がスコア0.70で、受入れ審査の厳格化を主張しており、規模上限そのものへの言及はありませんでした。近藤敦氏はスコア0.40で、受入れ完全停止は非現実的だが速度抑制は可能との条件付きの立場を示しました。両者とも規模上限規制そのものへの明確な賛否は示されておらず、審査の在り方や速度抑制といった関連する論点への言及にとどまりました。
本テーマでは、外国人向けに日本語や制度への理解を深める包括的プログラムの創設と、受講対象となる世帯へのアセスメント実施のあり方が論点となりました。田村太郎参考人は、日本語や制度を学ぶ包括的プログラムの創設と、受講対象世帯のアセスメント実施を提案し、相談が寄せられる前段階での対処として、転入時における世帯アセスメントの重要性を述べており、賛成の立場です。近藤敦参考人も、日本語教育・社会講習の充実に力を入れるべきと明言しており、賛成の立場です。両参考人とも同様の方向性を支持しており、明確な反対意見や結論・決定事項は示されていません。
外国人向け日本語教育の体系化について議論が行われました。論点としては、浜松市が実施する600時間・B1レベルを目指す社会統合講習の例を踏まえた国による支援拡充のあり方、フィンランド等の例に見られるレベル別・ニーズに応じた多様な教育メニューの必要性、日本において第二言語としての日本語教育科目や専門教師養成の仕組みが整備されていない点への指摘が挙げられました。近藤敦氏は、レベル別の多様な教育メニューと専門教師養成の必要性を明確に主張し、賛成の立場を示しました。
ただ、第二言語としての日本語という科目がないんですね。先進諸国は大体それがあるんですね。そういう意味で、そういう専門教師を大学とかが養成しているんですが、日本はそれがないので、それを子供の教育ではまずつくる必要はあると思います
本テーマでは、外国人在留手続をめぐる差別禁止法の不在と統合政策の弱さが議論されました。近藤敦参考人は、移民統合政策指数においてOECD諸国の中で日本が差別禁止法を持たず最低評価であると指摘し、日本では受入れ施策に比べて統合政策が不足しているとして、多文化共生社会基本法の制定を提言しました。また、入管白書に加えて統合白書のような年次報告を整備し、政策を体系立てる基本法・計画機関を設ける必要性を指摘したほか、法務省が調整機関としての機能を強化し、審査・警備の業務とは分離した在留支援専門職を育成すべきとの提言も行いました。近藤参考人のスタンスは賛成(スコア0.90)であり、差別禁止法の不在を問題視し、基本法制定や在留支援強化を一貫して提言する立場が示されました。
そういうきちんとした外国人施策、特にこれは、受入れの施策は実は十分あったわけです、入管施策というのは。今度は統合政策という部分の政策が日本は足りなくて、その政策をきちんと体系付けるための法律がまずは必要で
本テーマでは、外国人の急増・多様化が進む中で、その実態を統計で正しく把握することの必要性が議論されました。田村太郎参考人は、外国人急増・多様化の状況を統計で正しく把握することが急務であると述べ、統計不足を問題視した上で、統計整備や把握システム構築の必要性を一貫して主張し、賛成の立場を示しました。
現状は、余りにも放置され過ぎていて、統計がないです。有効な統計すらないのに、比較ができないという状況ですから、まずはきちっと世帯ごとの状況把握をするシステムをつくるということが重要かと思います。
本テーマでは、外国人支援を担う自治体の財源確保と専門人材のキャリア形成支援について議論が行われました。論点として、1990年代には国際交流協会の資産運用によって人材育成が可能であったものの、現在は財源が枯渇し、職員も有期雇用であるため継続的な取り組みが困難であることが指摘されました。また、日本語教育の専門性を持たない教員が突然担当になる例が挙げられ、専門職のキャリアデザインを整備する必要性が指摘されました。発言者名及び賛否のスタンスに関する情報は示されておらず、明確な結論・決定事項も示されていません。
本テーマでは、外国人母子家庭の貧困と女性の非正規雇用・労働法制の在り方が論点となりました。金参考人は、外国人母子家庭の年収が150万〜250万円程度であり、日本全体の母子家庭と同水準の貧困状態にあると説明し、非正規雇用率が男性22〜23%に対し女性は54%超に上ることから、離婚後の女性の貧困が加速しやすい構造があると指摘しました。また、外国人家庭は既存のセーフティーネットからこぼれ落ちやすく、女性差別と労働法制緩和が本質的な問題であるとの意見が示されました。発言者のスタンスとしては、嘉田由紀子氏が労働法制見直しに全面的な賛同を明言した一方、金光敏氏は手数料引上げを批判し、女性差別的な労働法制緩和が貧困の本質であると主張して現状の在り方に強く批判的な立場を示しました。
本テーマでは、外国人集住地区等における排外主義的言動・ヘイトスピーチの実態や、その子供への影響について議論されました。論点としては、外国人急増への不安表明自体を直ちに排外主義と断じるのは自然でなく何が不安かを話し合う機会が重要との意見や、バルセロナの反うわさ戦略を例に政府が正しい統計・情報を発表しコミュニケーションを図る必要性、また「排外主義」という表現の定義の明確さをめぐる論点が挙げられました。金光敏参考人は、2000年代半ば以降、街頭でのヘイトスピーチや外国人集住地区を狙った街宣活動が現在も続き子供が傷ついている実態を説明し、子供のアイデンティティーや学習意欲を傷つける差別的言動に社会が寛容にならないでほしいとの立場から「排外主義」の語を使用していると述べ、ヘイトスピーチが子供を傷つけるとして強く反対する姿勢を示しました。これに対し北村委員は、合理的区別と不合理な差別の憲法論を踏まえ、資料中の「排外主義」との表現の定義を明確にすべきと指摘しました。
私は、どちらかといえば、やっぱり子供の視点から見たときに、子供たちのアイデンティティーを深く傷つけたりだとか、あるいは生活意欲やとか学習意欲を欠いてしまうような、そうした差別的な言動が横行することに日本の社会が寛容にならないでほしいというふうな思いを持っています。
本テーマでは、外国籍の子供の就学状況をめぐる課題が議論されました。2024年の文部科学省調査では、不就学・不就学疑いの子供が約8400人に上り、これは外国籍児童生徒の約5%強に相当することが示されました。外国籍の子供は就学義務の対象外であるため、就学支援に抜かりが生じているとの指摘があり、金光敏氏は外国籍の子供も就学義務の対象に加えるべきであると明言し、賛成の立場を示しました。また、乳幼児期からの保健師による家庭訪問等の援助の在り方についても重要であるとの指摘がなされました。
私自身は、日本国籍を持たない子供たちも就学義務の対象に加えるべきだという立場に立っています。
本テーマでは、外国籍の子供への教育を巡る基本理念の不在について議論が行われました。論点として、欧州がマルチカルチュラリズムからインターカルチュラリズムへと政策の揺り戻しを見せており、日本もこれを参考にすべきとの意見が示されました。また、教育基本法を見直し、外国人児童生徒も義務教育の対象とすべきであるとし、社会人を育てる理念へ転換すべきとの提案がありました。発言者のスタンスに関するデータは示されておらず、重要な結論・決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、外国籍児童生徒の増加に対応するための公立学校教員定数の改善について議論が行われました。金光敏参考人は、外国につながる子供が全国の保育所・小中高校に在籍している現状を踏まえ、教員定数の改善が欠かせないと述べ、公立学校教員定数が少なすぎるため政策的見地からの後押しが不可欠であるとして、賛成の立場を明確にしました。また、日本語指導加配の基礎定数化だけでは不十分であるとの認識が文部科学省内にもあるとの指摘もなされました。
私は、他の教育課題も同じですが、基本的には公立学校の教員の定数が余りにも少な過ぎるというふうに考えています。ですので、もし先生方の各政党で御議論いただけるんでありましたら、この定数改善はもう必ずやっぱり必要です。
本テーマでは、将来的に外国人比率が高まることへの対応として国籍取得制度の見直しが議論されました。参考人発言として、外国人比率が10%台とならないためには国籍取得者を増やす必要があるとの指摘が引用され、確認が求められました。また、G7諸国の中で外国人比率が10%を超えるのはドイツのみである一方、カナダなどは帰化率が高いことにより外国人比率が抑えられているとの説明がなされました。少子化対策、AI活用、外国人受入れの3本柱に加え、国籍取得の促進を図るべきとの意見も示されました。近藤敦氏はスコア0.85と賛成の立場を示し、国籍取得をしやすくすべきであると明言した上で、そのための支援策を提示しました。あわせて、国籍取得により外国籍人数が統計上減少することが、国民の不安や社会統合上の課題の実質的な解決に一定程度つながり得るとの見解も示されました。
その外国人の人が、先ほど申し上げたように、国籍を取得する比率が最も低い国なので取得しやすいようにする、そのためには日本語教育もしっかりする、日本のルールをしっかり学んでもらう、そして日本国籍も取ってもらう、これがいいのではないかと考えております。
本テーマでは、帰化の居住要件が国籍法改正を伴わず運用によって原則10年に引き上げられたことの是非が論点となりました。近藤敦参考人は反対の立場を示し、法改正を経ずに運用のみで要件を引き上げることは法治主義に反すると批判し、憲法10条違反の懸念を述べました。議論からは他の発言者による見解は示されておらず、結論・決定事項も確認されませんでした。
しかし、五年以上と定める国籍法は改正せず、運用で対応したことは、法律による行政という法治主義、あるいは法の支配の尊重の欠如を示しております。
本テーマでは、手数料額算定にあたって諸外国と比較する際の妥当性が議論されました。近藤敦参考人は、米英加の就労ビザ手数料は実質的に雇用主負担であり、日本の本人負担の手数料と単純比較すべきでないと指摘しました。その上で、個人負担の同種手数料としては独仏伊韓を比較すべきであるとし、日本の想定額は割高であると評価しました。近藤参考人によれば、ドイツ・フランス・イタリア・韓国の個人申請料の平均は2万3千円であり、これが同種の手数料の額であると説明しました。また、韓国の経営・管理相当資格には貿易経営(3千万円)と企業投資(1千万円)があり、在留者数の多い企業投資との比較が必要であると指摘しました。打越議員は、入管庁が雇用主負担の実態を説明せず、同種でない手数料を同種として比較してきたと指摘しました。近藤参考人のスタンスは、制度差異を理由に諸外国比較を不適切とする立場(スコア0.00)でした。
したがって、これらの国を同種の手数料と見るのは適切ではありません。
本テーマでは、欧州における移民帰国奨励策として、スウェーデンが移民の失業率の高さに伴う社会保障負担の増加を背景に移民抑制策へ転換し、帰国する移民に対して最大35万クローナを支給していることが取り上げられました。あわせて、デンマーク、ノルウェー、フランス、ドイツにおいても帰国移民への給付金支給が行われているとの報道が紹介され、その理由について質問がなされました。これに対し近藤敦参考人は、スウェーデンにおける帰国奨励の対象は大半が難民であり、日本における外国人受入れは労働者中心であるため、両者の状況は異なると説明しました。近藤参考人はスウェーデンの制度と日本の状況の違いを指摘するにとどまり、帰国奨励策そのものへの賛否は示されませんでした。
日本と非常に違って、日本の受入れは圧倒的に労働者です。難民はごく少数です。
本テーマでは、永住許可申請手数料の高額設定について、居住期間や国籍取得率との関係を踏まえた妥当性が議論されました。近藤敦参考人は、アメリカの投資家向け永住権は性質が異なり比較対象として不適切であるとした上で、独仏伊韓との比較において日本の20万円は高水準であると指摘しました。また、日本の永住許可までの居住期間は原則10年でOECD最長であり、他国より頻繁な更新により累積負担が重くなること、日本の国籍取得率がOECD諸国中ほぼ最低であるため長期滞在者が頻繁に手数料を払う割合が高いことを述べました。さらに、日本で生まれ育つ外国人の子は帰化しない限り外国人のままである点を踏まえ、韓国型の低い手数料が適当であるとし、居住期間の長さを踏まえた比較可能な同種手数料は実質約1万1500円程度が妥当であると試算しました。近藤参考人のスタンスは反対寄り(スコア0.10)で、根拠は新手数料20万円を高水準とし妥当額は半額程度と試算した点にあります。
これと比べると、日本の新たな二十万円という手数料は相当に高い水準だと言えます。
本テーマでは、移民受入れに伴う国民の不安について議論が行われました。北村委員は、国民が抱く不安の内容として、経済的効果(賃金押し下げ)、治安悪化、将来の職が奪われることへの不安の3点を整理して提示し、犯罪率の高い地域からの移民がどの規模で日本の治安に有意な変化を及ぼすかについて田村参考人に質問しましたが、該当する研究はないとの回答がありました。田村太郎参考人は、外国人の急増を見かけない地域でも戸惑う住民が多いことを指摘し、相互理解の積み重ねが必要であると述べました。また、国籍や外国人か否かにかかわらず、治安不安を増大させる行為を認めないことが正しい姿勢であると回答しました。田村参考人・近藤敦氏のいずれについても、移民受入れ自体への賛否は明確には示されていません。
本テーマでは、移民・難民の受入れをめぐる経済的影響について複数の論点が示されました。近藤参考人は、スウェーデンの帰国奨励策の対象が主に難民であり、基礎教育の不足等により就労が困難であることが失業率上昇の要因であると説明しました。田村参考人は、ヨーロッパでは周辺国からの移民流入圧力(プッシュ要因)が強い一方、日本はアジアの経済成長によりプッシュ要因が弱く、両者を単純に比較することは妥当でないと指摘しました。また、北村委員は、福井義高教授が紹介したオランダの研究を引用し、学力差や文化的距離が移民の経済的マイナス効果の要因とされていることを紹介した上で、この点について田村参考人に見解を求めました。議論では明確な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、経営・管理の在留資格における資本金要件の厳格化が、既存の在留外国人に及ぼす影響について議論されました。仁比委員は、要件厳格化が既存の在留外国人に問題を生じさせていると指摘し、信頼保護の原則との関係について質問しました。参考人として出席した近藤敦氏は反対の立場を示し、資本金要件の引上げによって既存の真面目な経営者とその家族が退出を迫られることは妥当でないとし、信頼保護原則の適用が必要であると述べました。近藤氏は信頼保護原則の弱さを指摘し、厳格化に否定的な見解を示しました。
既に何度も更新し、真面目に経営してきた経営者とその家族が、日本で長く家族生活を築いているにもかかわらず、二年半後に新基準を適用して日本から退出を迫られるのは妥当ではありません。
本テーマでは、電子渡航認証制度(JESTA)の創設と上陸審査手続の円滑化について議論が行われました。田村太郎参考人は、新規入国者数の増加や他国の動向を踏まえJESTA創設を必要な改正であるとし、賛成の立場を示しました(スコア0.75)。あわせて、査証取得者向けにもデジタル技術を活用した情報提供制度の検討を提案したほか、JESTA導入によって浮く労力・費用を中長期在留外国人への対応に充てるべきとの提案も行いました。また、EUの電子渡航認証制度ETIASでは不許可時に理由と不服申立て期限を通知する仕組みがある一方、日本のJESTAでは不服申立て制度導入の見込みが薄いことを踏まえ、理由付記・教示制度の整備を求める意見が示されました。
外国人の新規の入国者数が過去最多を更新し、他の主要国でも電子渡航認証制度の導入が進行する中、上陸審査手続の一層の円滑化を図るため、本法律の改正は必要と考えます。
手数料引上げの是非や使途の明確化、適正手続の整備、子供への配慮、教育・保育支援体制の充実等について活発な議論が交わされましたが、打越さく良委員が法案への反対を明確に表明した以外には、全体としての結論・決定事項は示されず、各論点について参考人・委員間で意見が交わされるにとどまりました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。