本会議(法務委員会)では、成年後見制度改正に関し、法定後見の新補助への一元化、任意後見契約との併用による親亡き後問題への対応、判断能力が極めて低い重度障害者への保護の実効性、本人意思尊重義務の明文化と意思決定支援の法制化などが論点となりました。上山泰参考人、久保厚子参考人、星野美子参考人の三参考人に加え、古庄委員、嘉田委員、北村議員、仁比議員、安達悠司議員、川合議員、横山議員、牧山委員が質疑を行い、家庭裁判所のマンパワー不足や情報共有・連携強化、報酬負担による利用控え、営利法人参入の是非、担い手不足への対応、財産管理監督の硬直運用などが議論されました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全34テーマ ・ 紐づく質疑35件
民法改正による法定後見(後見・保佐・補助)の新補助への一元化と必要性の原則
本テーマでは、任意後見契約と新補助制度の併存・使い分けによる保護の実効性確保について議論が行われました。上山泰参考人は、消費者被害の高リスク者に関する事案では補助を部分的に活用することで、任意後見のみでは対応できない取消権による保護に対応できると述べました。また、任意後見人や受任者が補助人に選任される運用が一般化すれば、任意後見契約が事実上の補助人指名としての意味を持ち得るとも述べました。上山参考人はこの併存の仕組みについて、取消権型の保護が可能になる点を肯定的に評価しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.75)とされています。
例えば、消費者被害の高リスク者事案では、補助を部分的に活用することで、任意後見だけではカバーし切れない取消権型保護の要請に対応できます。
本テーマでは、任意後見契約と新補助制度の使い分けによる親亡き後問題への対応が論点となりました。上山参考人は、任意後見と新補助の使い分け・併用が親亡き後対応として意義を持つと述べ、補助を一時的に動かせることで任意後見契約をより気軽に利用できるようになると述べました。提示された要点の範囲では、他の発言者のスタンスや結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、判断能力が極めて低い重度障害者に対して新補助制度下でも保護が可能かという論点が議論されました。古庄委員は三参考人に対し、こうした重度障害者を新制度で保護できるかを質問しました。これに対し上山泰参考人は、本人同意なしの権限設定が例外的セーフガードとして導入され、特定補助の仕組みも残ることを説明し、セーフガードにより十分な客観的保護が可能であるとして肯定的な立場を示しました。久保厚子参考人も、重度障害者であっても意思表示を酌み取ることができると主張し、保護の実効性について肯定的な見解を述べました。一方、星野参考人は、保護が必要な方をめぐる周辺法(医療保護入院の同意等)の整理が必要であり、民法だけでは保護しきれないと指摘したほか、後見制度の利用者は全国で約25万人にとどまり、本当に必要な方につながっていない現状に目を向けるべきであると述べました。
本テーマでは、定期報告書式の見直しによる本人意向反映状況の把握強化について議論が行われました。上山参考人は、年一回の定期報告の法制化により本人の生活環境の変化が家庭裁判所に共有される仕組みとなることを説明しました。星野参考人は、定期報告書式が昨年4月から変更され、本人の意向に沿っているか等を記載する形式になったことを説明しました。発言者のスタンスとしては、星野美子氏がスコア0.75(賛成寄り)であり、書式変更によって本人意向の反映を問う内容になったことを肯定的に紹介したことが根拠として示されています。提示された資料の範囲では、これ以外の結論・決定事項は明示されていません。
定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。
本テーマでは、家庭裁判所と基礎自治体・中核機関との情報共有・連携強化のあり方が議論されました。上山参考人は、家庭裁判所が自治体や中核機関に意見照会できる仕組みを通じて地域連携ネットワークを充実させ対応できると述べ、こうした意見照会が双方通行の情報共有チャネルであるとして積極的な活用が重要であると主張しました。また、後見等の終了判断時においても、中核機関を中心とした行政との情報共有が重要であると述べ、連携強化に肯定的な立場を示しました。星野参考人は、第二期基本計画以降、家庭裁判所が地域の協議会に出席する例が増え、情報共有・連携が進んでいると述べるとともに、権利擁護支援ニーズが残る場合には中核機関・地域との情報共有連携が必要であると述べました。両参考人とも家庭裁判所と自治体・中核機関との情報共有・連携の必要性について言及しており、具体的な結論や決定事項については示されていません。
本テーマでは、家庭裁判所の人員体制について複数の発言がありました。古庄委員は、期間制・必要最小限制の判断を行う家庭裁判所の現行体制で対応可能かを質問しました。久保参考人は、家庭裁判所の人員が足りているか心配であると述べ、保佐希望でも安易に後見にされる例を聞くと指摘し、裁判所が回っていくか心配であり裁判官を増やしてほしいと述べました(賛成的、スコア0.85)。上山参考人は、家庭裁判所の人員不足は平成11年改正時から続く問題であり充実が必要と述べる一方、人員を急激に増やすのは予算等で難しいとも述べ、新潟でも出張所の開催日が減る動きがあり裁判所体制に構造的問題があると指摘しました(両論的、スコア0.50)。また嘉田委員は、滋賀県の家裁出張所(彦根・長浜)に裁判官が常駐していない実情を指摘しました。
本テーマでは、家庭裁判所の審判理由の開示のあり方と、裁判官の独立性を踏まえた支援者との情報共有の在り方が議論されました。星野美子参考人は、家庭裁判所は福祉現場から見てハードルが高く、理由を聞いても教えてもらえないことが多いと指摘しました。嘉田委員も、審判理由がたった一行など裁判所の判断根拠が開示されない現状を指摘しました。一方、上山泰参考人は、裁判官の独立性を踏まえつつ、可能な範囲での支援者側との情報共有を検討すべきと述べました。スタンスデータでは、星野美子はスコア0.00で家裁の情報共有不足を問題視し改善を求める姿勢を示し、上山泰はスコア0.60で全面開示は困難としつつ支援者との情報共有の模索に前向きな立場を示しました。
本テーマでは、後見人による横領等の不正行為防止をめぐり、北村議員が改正法の機能について上山参考人に質問しました。これに対し上山参考人は、定期報告を実質化することで、親族・専門職を問わず不正の有無を裁判所が丁寧にチェックできる体制が整ったと説明しました。その上で、不正を完全に排除することは困難であるとし、自賠責保険のような損害賠償・補償の仕組みを整備することが重要であると提案しました。上山参考人は定期報告の法制化を評価するとともに損害賠償等補償制度の整備も提案しており、賛成的な立場を示しています。
後見人は新補助であっても御本人の財産に一定関与するわけですので、そこでトラブルが、何らかのトラブルがあった場合に、例えば損害賠償の仕組みであるとかそうしたものを、もう少し堅い仕掛けとして考えていくということも一案かなというふうに感じております。
本テーマでは、後見受任者の担い手不足を踏まえた権利擁護支援のあり方が議論されました。星野美子参考人は、受任できる専門職も減少している状況を踏まえ、後見案件の継続必要性を見直す意識変革が必要であると述べ、意識変革がなければ制度実現は不可能であるとして改革の必要性を強調し、賛成の立場を示しました。久保厚子氏も、担い手不足を課題として捉え、法人後見の育成の必要性を主張し、地域での仕組みづくりに前向きな姿勢を示しました。両者とも担い手不足という課題認識を共有しつつ、意識変革や法人後見の育成といった対応の方向性について賛成の立場から発言している状況が示されました。
本テーマでは、成年後見制度における家庭裁判所の財産管理監督の運用のあり方が議論されました。仁比議員は、久保参考人の過去の論考を引きながら、旅行や買物などへの財産活用に家裁が注意する運用の是非について質問しました。これに対し久保厚子参考人は、九千円のセーター購入を家裁に「ぜいたく」と言われた具体例を紹介し、財産管理の考え方に疑問を呈しました。久保参考人は、本人は最後に必要な分を除き使い切ってよく、本人らしい暮らしのために財産を使うべきであると述べ、家裁の硬直的な運用に懸念と心外さを表明する立場を示しました。
本人の思いのとおりに、本人らしい暮らしをしていくためにお金を使っていただきたいというふうに思っております。ですから、少し、裁判所からそういうふうに言われるのはちょっと心外だなというふうには思っております。
本テーマでは、成年後見制度における本人らしい生活と意思決定支援の在り方が論点となりました。久保厚子参考人は、成年後見制度が本人の息遣いを受け止める伴走者のようであってほしいと述べ、本人のできることは本人が行い、できない部分のみを支援する制度を望むとしました。また、重度障害があっても本人には意思があり、周囲がそれを酌み取ることが本人の思いの受け止めにつながるとし、家族でなくても本人をよく知る人であれば意思を受け止められると述べました。上山参考人は、本人意思尊重義務の明文化や本人意見に関する条文を冒頭に配置したことが改正の基本姿勢を示すものと評価しました。スタンスデータでは、久保厚子はスコア1.00で、身上保護と意思決定支援を第一にすべきと明確に要望しており賛成の立場です。星野美子はスコア0.85で、本人同意原則の法改正を長年の目標として肯定的に評価しています。
本テーマでは、成年後見制度の利用に伴う報酬負担の重さと、それに起因する利用控えの実態が論点となりました。久保厚子参考人は、障害基礎年金のみの生活では後見報酬を払えず利用控えが生じていると述べ、報酬負担を問題視する立場を示しました。星野美子参考人は、報酬が高額過ぎて負担できないとの声が当事者から継続的に出ていると述べたほか、報酬の未受領・一部受領の事案が社会福祉士会員の約5%存在するとの資料を示しました。さらに星野参考人は、補助の事務内容が報酬算定に追記されても、補助人本人の財産からの支払いを前提とする仕組み自体の見直しが必要ではないかと問題提起しました。両参考人とも、報酬負担のあり方が利用控えにつながっている実態を踏まえた見直しの必要性について言及しました。
本テーマでは、成年後見制度の終了後における地域の権利擁護支援体制の整備が論点となりました。上山泰参考人は、支援補助終了後の地域福祉の充実を最大の政策的課題と位置付け、中核機関主導のチームによる支援体制が構築されていれば、後見人離脱後もそのチームが本人を支える基点となり得ると述べました。一方、久保厚子参考人は、成年後見終了後に地域の権利擁護支援が全国どこでも受けられるか不安であるとし、終了時には本人が地域福祉の中で見守り・権利擁護・財産管理の代替を得られる体制が必要であると述べました。星野美子参考人も、判断能力の回復がないまま終了する場合でも権利擁護支援の必要性は継続するとした上で、中核機関が丁寧に検討し地域での権利擁護体制を整えることで初めて終了の判断が可能になると述べました。また、仁比議員は成年後見の終了に必要な条件について久保参考人に質問しました。三者の発言に共通して、地域における権利擁護支援体制の整備が制度終了の前提条件として位置付けられています。
権利擁護支援というのは、私が考えるには、意思決定支援をどのように受けることができるかとか、日常的な金銭管理をどのように行うのか、行政手続においても法的な難しい判断を必要としないたくさんの行政手続、こういったものをどのように誰が支援をするのか、こういったことがやはり残るニーズなんですね。
本当に補助人がいなくなってしまってこの方の生活が回るのか、権利擁護は十分なのかという見極めをそこで中核機関が慎重に行い、かつその補助人が抜けた後の補助人なしでのチーム支援の体制というものを、きちんと中核機関が関わることによって確立した上で補助人が手を離すと、そうした仕組みでなければ安心して利用することができません。
要は、後見制度は使わないんだけれども、それに代わるものが地域の福祉の中でないと終われないよねと。要は、大変乱暴な言い方かも分かりませんけれども、荒野に放り出されるようなものじゃないのという話をしているんですね。
成年後見・身元保証分野への営利法人参入をめぐり、複数の参考人が意見を述べました。星野美子氏は、営利団体の参入には内容を監督・チェックする仕組みが必要であり、介護保険導入時と同様の懸念があると指摘しました。上山泰氏は、民間参入は人手不足解消に意味があるとしつつ、悪質業者の排除が必要であると述べました。久保厚子氏も、民間参入は必要だが、開始時および実施中の監査を厳しく行ってほしいと述べました。3名とも民間・営利法人の参入自体を全面的に否定するものではなく、監督体制や監査の強化、悪質業者の排除といった条件を付した上での容認という立場が示されました。
本テーマでは、新補助制度における全財産把握の要否と個別的な支援の在り方が論点となりました。上山参考人は、特定補助人が保存行為の権限のみで代理権付与を怠ると財産把握が困難になり得ると説明しました。これを受け、安達悠司議員は、特定補助人が一部財産のみ管理する場合、本人に責任を負えないのではないかと星野美子参考人に質問しました。安達悠司議員は全財産把握が必要ではないかと懸念を表明しており、個別的支援に慎重な姿勢を示しています。これに対し星野美子参考人は、後見類型でも全財産把握ができないケースが現にあり、全財産把握の必要性を個別に見ることが改正の意味であると回答しました。星野美子参考人は、全財産把握を必須とせず、個別事情に応じた支援で足りるとの立場を示しています。
本テーマでは、施行後三年を目途とした見直しに向けて、家庭裁判所や法務省が何を把握すべきかという論点が議論されました。仁比議員はこの点について上山参考人に質問しました。これに対し上山参考人は、可決後の猶予期間約五年を活用し、地域福祉体制や簡易な金銭管理の仕組みを整備する準備が重要であると回答しました。上山泰氏はこの猶予期間を活用した地域福祉体制整備の必要性を積極的に主張しており、賛成の立場を示しています。
このおよそ五年の間に地域福祉の体制というのをきちんと整える、そして地域福祉の仕組み、例えば、今の日常生活自立支援事業よりも、もっと判断能力の低い方でも扱えるような簡単な金銭管理の仕組みというのを例えば地域で整えていくというようなことを準備をしていくということがとても大切ではないかというふうに感じております。
本テーマでは、本人の主体的な制度活用に向けた意思決定支援プロセスの実務的課題について議論が行われました。星野参考人は、本人が理解できる範囲から意向を確認し、受け入れられるところから関わっていくという実務手法を説明しました。発言者のスタンス(賛否)に関するデータは示されていません。
本テーマでは、民法858条改正における本人意思尊重義務の明確化が、補助人の意思決定支援義務を実質的に法制化したものかどうかが論点となりました。上山泰参考人は賛成の立場から、本人意思尊重義務を法文に明記したことで補助人が意思を尊重する行動を具体的に示した点を評価し、支援されるべき意思は高度である必要はなく、日常生活での思いの発信を支援することが重要と説明しました。また、民法858条改正により補助人に意思決定支援義務が課されたと解釈する余地があるとも述べました。星野参考人は、本人の同意を原則とする改正について、本人の意思を尊重できなかった実務上の課題への応えと評価しました。仁比議員は、意向把握が補助人の義務となる点について、意思決定支援義務の意義・効果を上山参考人に質問しました。
その点で、今回の法案を評価することができるのではないかというふうに感じております。
本テーマでは、権利擁護の担い手不足への対応として、広域連携や都道府県によるバックアップ、法人後見の育成のあり方が論点となりました。久保参考人は、法人後見の担い手育成や、たすき掛けによる利益相反回避の必要性を述べました。上山参考人は、小規模自治体単独での対応は困難であるとして広域連携と都道府県の積極的なバックアップの必要性を指摘するとともに、地域における法人後見・中核的支援団体の育成が今後重要になると述べました。
本テーマでは、民法改正を社会福祉法改正と一体的に進めることの必要性について議論されました。上山泰参考人は、民法改正が社会福祉法改正と一体的に進められることが極めて重要であると述べ、賛成の立場を示しました。星野参考人は、会長声明において、本改正の実効性には社会福祉法など周辺関連法の改正が不可欠であると述べたほか、民法改正と一体的な社会福祉法中心の福祉・医療領域の取組が改正の実効性を左右すると述べました。両参考人の発言はいずれも、民法改正と社会福祉法改正を一体的に進める必要性を指摘するものでした。
今回の民法改正は、地域福祉の仕組みを支える社会福祉法改正と一体的に進められていることが極めて重要です。
本テーマでは、民法改正による法定後見(後見・保佐・補助)の新補助への一元化と、利用開始時に権限の必要性を具体的範囲まで丁寧に見極める必要性の原則が論点となりました。上山泰参考人は、改正の基本目標が成年後見制度を利用者目線の柔軟な仕組みに改めることにあるとし、終わらない後見・変わらない後見人という二つの課題を指摘した上で、保佐・補助のオーダーメード型運用の四半世紀の実績が新補助一元化を可能にしたと説明し、類型を考えず補助を申し立てれば済む分かりやすさがあると述べ、賛成の立場を示しました。上山参考人はまた、新制度も自己決定尊重に重心を置きつつ客観的保護とのバランスの枠組み自体は維持されるとし、オーダーメード権限設定では申立時・経過中に権限の絞り込みを慎重に行う必要があると述べました。安達議員の質問に対し、上山参考人は元々二元論を主張していたが、部会議論を経て一般市民に分かりやすい一元論を最終的に支持したと説明しました。星野美子参考人は、補助一本化により本人が申立てを望んでも保佐類型になる問題が解決される意義を述べ、賛成の立場を示しました。
でも、今回はそうではなくて、必要なときにはちゃんと保護ができて、必要なくなれば終わらせられる、そういう意味では新法になる方が私も使いやすくなるというふうに感じています。
それが見直され、今回の民法改正による成年後見制度になることについてはとてもうれしくて、歓迎し、期待もしております。
その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。
私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして
本テーマでは、特定補助人が付されない場合に財産管理責任の空白が生じるリスクについて議論が行われました。古庄委員は、補助開始審判取消後に誰も保護しない状態で放り出される懸念はないか質問しました。安達悠司議員は、特定補助人が付されないと管理責任のない財産が残るリスクを指摘し、二元論不採用が必要な人に特定補助人が付されないリスクを生むとの懸念を示しました(賛否スコア0.25)。これに対し上山参考人は、成年被後見人相当の受皿問題については、必要な事案で特定補助を動かすことにより対応可能であると述べました。
私は、今回二元論を取らなかったことで生じるリスクというのは、本当に必要な人に特定補助人が付されないリスクではないかと思います。
本テーマでは、特定補助人の保存行為の範囲や管理責任の曖昧さが議論されました。安達悠司議員は、保存行為の範囲が曖昧であり、通帳引渡し等の必要性判断を誰が行うのか不明確であるとして、本人保護上の重大な問題であると批判的な立場を示しました。これに対し上山泰参考人は、曖昧さには裁量による柔軟対応を可能にする利点もあるとしつつ、施行後のフォローアップ調査の必要性を述べ、賛成的な評価をしました。星野美子議員は新制度運用への懸念を表明したものの、保存行為の範囲自体への賛否は明確ではありませんでした。議論を通じて、保存行為の範囲及び管理責任の明確化と、施行後の運用状況を検証する調査の必要性が論点として示されました。
本テーマでは、裁判所が職権により権限を付与することができず、補助人や申立人による申立てに依存する現行制度の限界が論点となりました。安達悠司議員は、この職権付与不可・申立主義の限界を問題視し、批判的な立場からスコア0.10と評価されています。これに対し上山参考人は、特定補助人には権限付与請求権のほか、善管注意義務や見守り義務が解釈上認められると説明しました。両者の発言からは、制度上の限界を指摘する立場と、解釈上認められる権限・義務の内容を示す立場が示されましたが、明確な結論や決定事項は示されていません。
今回の法改正の問題は、まず裁判所が職権で権限付与できないことなんですね。
本テーマでは、特定補助人制度における意思決定支援の在り方が議論されました。星野参考人は、活動的な方こそ保護が必要な場合があり特定補助の判断が難しい状況にあると述べ、現行後見類型でも自立生活を送る方の事例を挙げて、本人ができることを奪わない意識変革が必要と説明しました。また、現行後見類型の方がそのまま新制度で特定補助人選任にならないよう、施行後の状況を注視するとしました。横山議員は、事理弁識能力を欠く常況にある者の口頭法律行為の判断基準について、民法の立場からの説明を求めました。これに関連し、上山参考人は、支援されるべき意思は効果意思まで高める必要はなく、日常の思いの発信支援が重要であると説明しました。今回提示された範囲では、明確な結論・決定事項は示されていません。
このテーマでは、知的障害者の意思決定支援における本人代弁者・支援者養成の制度化について議論されました。久保参考人は、手話通訳者のように本人の考えを代弁して伝える支援者を養成・制度化する必要性を述べ、賛成の立場からこれを強く要望しています。上山参考人は、複数の関係者がチームとして本人意向を確認し家庭裁判所につなぐ地域の仕組みが必要であると述べました。星野参考人は、厚生労働省による権利擁護支援アドバイザーの養成及び自治体への派遣の取組の進展が必要であると述べました。
それを是非制度化してきちっと、そういう人をたくさんつくって、本人に寄り添いながら、意思を確認しながらやっていくということが必要ではないかと思っております。
本テーマでは、知的障害者の親亡き後問題に対応する成年後見制度見直しの意義と財産管理の在り方が議論されました。久保厚子参考人は、財産管理よりも身上保護と本人が生き生きと生活することを重視すべきであり、財産管理はそれに伴って行われるべきと述べ、信託制度や日常生活自立支援事業を活用すれば後見終了後も権利擁護と財産管理が可能ではないかと指摘しました。星野美子参考人は、新制度が親の不安と本人の生活支援という二つの局面に応えられるとし、中核機関の入口相談では本人だけでなく家族も対象として支援方法を検討していると述べました。スタンスデータでは、上山泰、久保厚子、星野美子のいずれもスコア0.75とされ、制度見直しに肯定的な立場が示されています。
本テーマでは、社会福祉士の人材確保・定着に向けた処遇改善と育成体制の整備について議論が行われました。牧山委員は、社会福祉士の人材確保が課題であるとし、働き続けられる環境整備に必要な施策について質問しました。これに対し星野参考人は、報酬や環境整備に加えて資格取得の在り方や職場での人材育成体制にも課題があると指摘し、専門職団体だけでは限界があり国を挙げた定着環境づくりが必要であると述べました。星野参考人は国を挙げた環境整備の必要性を明確に主張しており、賛成的な立場を示しています。
やはり国を挙げてこういった専門職が社会福祉士の現場の中で定着できる環境というのをつくっていく必要があると思います。
本テーマでは、虐待防止法制および社会福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法における市町村長申立て要件の見直しの必要性が論点となりました。星野美子参考人は、これらの要件見直しが必要であると指摘し、賛成の立場(スコア0.85)を示しました。その根拠として、虐待防止法や市町村長申立て要件の見直しを必要と明言し、周辺法での保護整備を主張したことが挙げられています。また、星野参考人は、特定補助の場合には医師の診断が二名必要となる点にも言及し、その運用面についても検討が必要であると述べました。この議論において、明確な結論や決定事項は示されていません。
まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申立てを規定している社会福祉法、老人福祉法とか障害者、知的障害者福祉法、この辺りの市町村長申立ての要件というかそういったものをもう一度見直す必要があるかなと思っていて
本テーマでは、補助人の意思決定支援義務の法制化とチーム支援による善管注意義務の具体化について議論されました。上山泰参考人は、日常の判断は補助人の裁量によるべきであるとしつつも、まず本人意向をチームで確かめることが望ましいと述べました。また、既存の後見実務ガイドラインにあるチーム支援により、補助人と本人との一対一の共依存を防ぎ、多様な立場から本人意向を確認することの重要性を説明しました。さらに、意思決定支援義務違反は善管注意義務の具体化としてケースバイケースで判断され、実務運用を通じて損害賠償責任につながりうると説明しました。上山参考人のスタンスはスコア0.75とされ、チーム支援を善管注意義務の具体化と位置づける一方で、義務違反の判断はケースバイケースであるとも述べています。
これ、善管注意義務のある意味の具体化ですので、まさに義務違反になるかどうかというのは、ケース・バイ・ケースで残念ながら判断せざるを得ない。
本テーマでは、補助人候補者の受任者調整における本人意向の尊重が議論されました。仁比議員は、地方家裁では専門職への依頼が難航し受任者調整が定まらない実態を指摘し、小規模自治体での対応について星野参考人に質問しました。これに対し星野参考人は、東京では支援機関からの相談を先に受け、候補者選定と事前面談を約15年前から実施していると紹介しました。星野参考人は賛成の立場から、新制度では本人の意向を聞いて選任する運用が必要になり、決まる前から本人に確認する形が当たり前になるべきと述べ、決定前の事前面談を標準的な運用とすべきと明確に主張しました。また星野参考人は、補助人が権限を持つがゆえに意思決定支援が難しい場面があるとし、補助人が入らない形の支援も必要であると指摘しました。
決まってしまってからこの人ですではなくて、決まる前からどうでしょうというやり方を、やっぱりこれも当たり前にしていかないといけないのではないかなと思っています。
本テーマでは、成年後見の終了判断に関する基準の明確性が論点となりました。川合議員は、判断基準が不明確であれば家庭裁判所の裁量に委ねられる部分が大きく、従来の運用と変わらないのではないかとの指摘があるとして質問しました。これに対し久保参考人は、家族として家庭裁判所に本人の状況を十分に伝えられる仕組みが整っていれば、判断を家庭裁判所に委ねてよいとの考えを述べました。
本テーマでは、親族後見人選任の実態と新補助制度における家族の法的権限負担の在り方が議論されました。川合議員は、被後見人家族が後見人に指名されない問題が新法改正で解消されるかを三参考人に質問しました。久保参考人は、育成会利用者の約7割が親族後見であり、親族排除の意識は大きくないと回答し、現行実態を追認する立場を示しました。上山参考人は、申立て時の親族候補者のおよそ8割が選任されている実態を紹介した上で、重い法的権限を負う役割を外に出す方が親密圏としての家族の役割を機能させ得ると述べ、家族の外に法的権限を出すべきとの立場を示しました。星野参考人は、法改正後は目的に沿って支援できる親族がいれば交代する考え方も出てくると述べました。
本テーマでは、意思能力のある本人が親族・知人に財産管理を委ねた結果、財産が食い潰されるケースへの対応策について、北村議員が三参考人に質問しました。久保厚子参考人は、親が本人の年金を扶養手当の延長のような感覚で使用する例があるとし、家族以外の専門家が財産管理に関与すべきと述べ、スコア0.75で家族でなく第三者による財産管理を主張し、囲い込み防止の制度趣旨に賛同的な立場を示しました。上山泰参考人は、新補助制度は終われる後見であるため、経済的虐待か正当な贈与かの見極めに一時的・機動的に利用できると説明し、スコア0.80で新補助制度が囲い込み対応に有効であるとの肯定的な主張を行いました。星野参考人は、虐待判断が不十分なまま成年後見制度に案件が投げられてきた実態があるとし、虐待防止法制や市町村長申立て要件の見直しが必要であると述べました。
本テーマでは、障害者権利条約が代行決定制度の廃止を示唆する中で、意思決定代行制度をラストリゾートとして存置すべきかが議論されました。安達悠司議員は、同条約が代行制度の廃止を示唆するとしつつ、ラストリゾートとして存置すべきではないかと質問し、存置を必要とする立場を示しました。これに対し上山泰参考人は、ラストリゾートとして代行決定の余地を残すことは「弱いパターナリズム」により正当化しうると回答し、存置を必要とする考えを示しました。上山参考人はさらに、代行決定と代理は必ずしも同一ではなく、代理権行使によって本人意思が実現される場合もあると指摘しました。また上山参考人は、後見制度の利用後も本人の意思が尊重され、自分らしい生活を送れることが利用者の願いであったと述べました。
議論では、地域福祉体制の整備や周辺関連法との整合的見直し、家庭裁判所と中核機関との連携強化の必要性について複数の参考人・議員が共通して言及しましたが、具体的な結論・決定事項は限定的で、多くの論点は施行後の運用状況や体制整備の課題として今後の検討に委ねられている状況が示されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。