本委員会では、社会保障・司法法務・総務行政にわたる多岐の議題が議論されました。子供の人権相談体制については杉浦直紀氏、横山信一氏が相談窓口の在り方をめぐり発言し、不法滞在対策では内藤惣一郎氏、安達悠司氏が不法残留者摘発の強化やその慎重な運用を議論しました。保護司の担い手減少については川合孝典氏が定員割れの実態を指摘し、抜本的な対策を求めました。入管収容施設の医療体制についても川合孝典氏が常勤医師確保の課題を追及しました。共同親権施行後の連れ去り・DVアセスメント不備については嘉田由紀子氏、平口洋氏が見解を示し、公職候補者の帰化歴公開については安達悠司氏と平口洋氏の間で立場の相違が見られました。再審法改正案をめぐっては、泉房穂氏が証拠開示・提出命令規定や検察官抗告原則禁止の条文構造について修正の必要性を主張し、仁比聡平議員、平口大臣との間で議論が交わされました。また、永住許可要件緩和の悪用防止や重婚・偽装結婚を利用した在留資格不正取得への対策についても、北村晴男議員らが実態把握と対策強化を求めました。
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全15テーマ ・ 紐づく質疑16件
こどもの人権SOSミニレターを通じた子供の人権相談体制の拡充
本テーマでは、内藤惣一郎氏と安達悠司氏の発言が示されました。内藤惣一郎氏は、情報の一律提供には慎重な判断が必要であると説明し、施策の一部について慎重な姿勢を示しました。一方、安達悠司氏は、不法残留者摘発への積極的な取り組みを主張し、賛成の立場を示しました。要点の抽出はなく、結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、保護司の担い手減少と人員確保策の実効性について議論が行われました。川合孝典氏は、令和8年1月時点の保護司実人員が4万5033人で前年比1010人減少し、定員5万2千人に対し6千人の定員割れが生じていると指摘しました。また、新任保護司の委嘱人員が年間約2600人にとどまる一方、退任者数は約3600人に上り、高齢化による上限年齢到達が退任増加の要因であることが示されました。川合氏はさらに、無報酬・高負荷な業務に加え、事件(大津の事件)を契機に危険度への懸念が広がり、保護司志願の門戸が狭まっていると述べ、現行策では担い手減少に歯止めがかからず抜本的なてこ入れが必要との立場を示しました。同氏は、海外へのアピールではなく立ち直り支援という本来目的の観点から制度維持の取組を求めました。これに対し法務省は、改正保護司法に基づき広報や説明会、SNS等を通じた保護司募集の取組を推進していると説明しました。
従来の考え方の延長線上で取組を進めていると、要は減少に歯止めが掛からないと。
本テーマでは、入管収容施設における常勤医師確保と医療提供体制の整備状況が議論されました。川合孝典氏は、医療提供体制の整備状況について確認し、令和四年以降の報告が更新されていない点を指摘しました。出入国在留管理庁は、医師定員を令和四年の6人から令和八年は12人に増やしたものの実人員は6人にとどまっていると説明し、常勤医師確保のため募集動画作成、リーフレット配布、兼業要件緩和、求人サイト掲載等の取組を実施していると述べました。また、本年四月に大阪局で常勤医師1名を新規採用したがこれは退職者の補充であること、名古屋入管では点滴等の医療機器整備が完了したことも説明されました。常勤医師確保の課題として、入管医療の特殊性による負担、民間との待遇差、スキルアップ機会の欠如が挙げられました。川合孝典氏は施設ごとの医師配置状況の資料提出を改めて要請するとともに、大学医学部や国公私立病院との連携枠組みによる医師のローテーション配置を検討すべきと提案し、賛成の立場を示しました。
そうした連携の枠組みの中で、いわゆる大学の医師などがローテーションで要は常勤で入っていただけるようなことを枠組みとして考える必要が根本的にあるんじゃないかということを私自身考えておりますので、是非その点も含めてちょっと検討を進めていただきたいんですけど、今の意見についてどう思われますか。
本テーマについては、要点の抽出はありませんでしたが、発言者のスタンスデータが示されています。安達悠司氏は、公職候補者の帰化歴公開に合理性があるとし、非帰化証明書制度の導入も提案するなど、賛成の立場を示しています。一方、平口洋氏は、証明書新設が不利益をもたらす懸念があることを理由に、慎重な検討が必要であるとし、反対寄りの立場を示しています。両者の間で、帰化歴公開や証明書制度の是非をめぐり見解の相違があることがうかがえます。
共同親権施行後の子の連れ去り・DVアセスメント不備をめぐる行政対応と訴訟について、発言者のスタンスが示されました。嘉田由紀子氏はDVアセスメント不備を批判し運用改善を求める立場であり、スコアは0.10でした。平口洋氏は親子交流継続を子の利益として重要視する賛成的立場を示し、スコアは0.75でしたが、単一証拠に基づく断片的なものでした。要点の抽出はなく、結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、再審法改正における証拠開示・提出命令規定の在り方が議論されました。泉房穂氏は、現行制度には証拠開示に関する規定がなくケース・バイ・ケースの運用となっている点を指摘し、これについて局長も同意しました。また泉房穂氏は、政府案が要件を満たす場合にのみ提出命令の義務を課し、それ以外は任意の勧告にとどめている点について、検察が証拠を出さない理由を作るものであると批判しました。これに対し刑事局長は、再審請求理由に関連する証拠はかなり広い概念であり、命令制度は従来の勧告や任意提出の運用を否定するものではないと説明しました。泉房穂氏はさらに、裁判所が裁量で証拠提出命令を出せる規定を条文上明記しない限り証拠は出てこないとして、修正を求めました。泉房穂氏は裁判所の提出命令規定を条文に明記すべきとの立場から、修正の必要性を強調しています。
裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。
本テーマでは、再審開始決定に対する検察官の即時抗告を原則禁止とする再審法改正案の法的構造と趣旨が議論されました。泉房穂氏は、抗告の可否を検察官のみが判断する現行の行為規範を裁判規範に変える新条文が必要と主張し、局長が説明する棄却は長期審理を経たものであり、自身が求める入口での速やかな棄却とはスピード感が異なると反論しました。刑事局長は、十分な根拠がない不服申立ては抗告裁判所で理由なしとして棄却されるためチェック機能はあり、検察官の不服申立ては十分な根拠がある場合に限り個別事案ごとに慎重に判断されると答弁しました。仁比聡平議員は、再審開始決定は原則争わず実体審理に進むべき趣旨であり、局長の説明は立法趣旨に反すると批判しました。平口大臣は、再審開始決定への即時抗告原則禁止の趣旨は従来の再審制度への反省を踏まえたものと認めました。
再審請求審における目的外使用禁止規定の見直しについて議論が行われました。論点としては、提出型の再審請求審における証拠の目的外使用の扱いが取り上げられました。泉房穂氏は賛成の立場を示し、提出型の再審請求審では裁判所が証拠を介するため、一律禁止とするのではなく個別制限規定によって目的を達成できると主張しました。
なので、ここも修正をして、全面禁止ではなく個別制限規定に入れ替えるだけで、政府の言っている理由付けであるプライバシーとのバランスは可能だという立場に立ちます。
本テーマでは、在留外国人の増加に伴う司法通訳人の確保と質の向上について議論が行われました。川合孝典氏は、司法通訳人の需要が増加しており人材確保の必要性が高まっていると指摘し、最高裁判所に対して司法通訳人を要する裁判件数と確保のための取組状況の説明を求めました。これに対し最高裁は、通訳翻訳人付き外国人事件の終局人員数を年度別に説明した一方、民事の統計は未取得であるとし、法廷通訳パンフレットの配布や大学講義等を通じた通訳人確保の取組を説明しました。また検察庁は、通訳人データベースの作成や遠隔通訳システムの活用、通訳人セミナーの実施による質の向上に取り組んでいると説明しました。川合氏は、司法通訳人が専門職ではなく兼業的な人材に支えられている現状を指摘し、資格化の検討が必要であると主張しました。
司法の方は更に専門性が要するということを考えたときに、この通訳人の資格化ということも含めて、今後の外国人との共生ということを考えたときには必要になるのではないのかと思いますので、その点ちょっと指摘させていただいて
本テーマについては要点の抽出はありませんでした。発言者のスタンスとしては、内藤惣一郎氏は規制強化について今回は実施せず今後検討するとの説明にとどまり、具体的な賛否は示されていません。安達悠司氏は人材紹介会社への規制強化を要望する立場を示しています。
本改正案の趣旨として、平口大臣は後見・保佐制度を廃止し補助制度に一元化することを説明しました。具体的には、家庭裁判所が補助人に対して代理権付与や特定補助人の取消権限付与を審判できる制度を新設するとし、補助人は補助開始の審判を受けた者の意向を心身状態に応じ適切に把握する義務を負うと説明しました。また、任意後見契約法を改正し、任意後見監督人選任の裁量化や補助開始時の契約終了規定の削除を行うこと、さらに施行日前に後見・保佐開始審判を受けた者について経過措置を設けることが説明されました。
本テーマでは、日本人配偶者を有する外国人に対する永住許可の素行善良要件・独立生計要件免除の運用と、離婚時の取消し事由拡大の是非が議論されました。入管庁は、免除は家族単位の安定生活を保護する趣旨であるが、罰金・拘禁刑等の国益要件で判断しており、不起訴であっても事実関係を踏まえ個別判断の上、国益要件に該当し得ると説明しました。北村晴男議員は、離婚後も永住許可が取り消されない現行制度を問題視し、離婚時の原則取消しの検討や、離婚情報が入管に伝わる仕組みを構築し要件を再確認した上で永住許可を取り消すべきと提案しました。これに対し入管庁は、離婚は現行法上取消し事由ではないとしつつ、改正入管法の施行状況を踏まえ取消し事由拡大を今後検討するとし、離婚の通報義務と取消し事由拡大は一体の問題として総合的対応策の中で検討する考えを示しました。内藤惣一郎氏は取消し事由拡大を含む更なる検討を進める方針を説明しました。
本テーマでは、現行犯逮捕の運用基準と任意同行等の代替手段の検討が議論されました。鈴木宗男氏は阿部前監督の現行犯逮捕事案を挙げ、任意同行など代替手段の選択がなかったかを質問し、被害者本人が暴力はなかったと手紙で公表していることを踏まえ、現行犯逮捕は行き過ぎではないかと指摘しました(スタンス:反対寄り、スコア0.10、代替手段を求める立場)。これに対し警察庁は、罪を行い終わったと認めて現行犯逮捕したと説明し、逮捕の背景についてはプライバシー保護の観点から答弁を差し控えるとしました。また警察庁は、人身安全関連事案は事態が急展開する可能性があり、被害者の安全確保を最優先にする必要があると一般論として説明しました。
局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。
本テーマでは、平口大臣より、法務局保管の電磁的記録による保管証書遺言を創設するとともに、自筆証書遺言の押印要件を廃止する説明がなされました。また、死亡危急時遺言等について、録音・録画による記録を可能とする方式を追加する旨が説明されました。さらに、遺言書保管法を改正し、保管証書遺言の保管・閲覧・証明手続に関する規定を設けることが説明されました。提示された要点にはこれらの制度見直しの内容に関する説明が示されている一方、発言者のスタンス(賛否)に関するデータは示されていません。
本テーマでは、重婚や偽装結婚を悪用した在留資格の不正取得の実態把握と対策が論点となりました。北村晴男議員は、虚偽の独身証明書による重婚や偽装結婚を利用した在留資格不正取得の事例をSNSや聞き取り調査から指摘し、制度悪用の実態把握と対策の必要性を主張しました(賛成方向、スコア0.75)。北村議員は、こうした事例は氷山の一角であり暗数があるとも指摘しました。これに対し入管庁は、日本人配偶者等の在留審査において戸籍謄本・婚姻証明書の提出や生活実態調査により婚姻の信憑性を確認していると説明し、偽装結婚については統計上把握していないものの、婚姻の信憑性に疑義があり不許可となる事案は存在すると答弁しました。また法務省民事局は、独身証明書が虚偽と判明した場合には戸籍法に基づき市区町村長への通知がされた事例があると説明しました。
仮に制度の悪用があるというふうにすれば、きちんと実態を把握した上で適切な対策を講じる必要があると考えます。
委員会では、保護司の人員確保、入管医療体制、司法通訳人確保等の課題について実効性ある対策の必要性が指摘されましたが、多くの論点で具体的な結論には至らず、引き続き検討する方針が示されました。再審法改正案については、泉房穂氏らから修正を求める意見が出され、平口大臣は制度趣旨を説明するにとどまりました。民法等改正法案の質疑は後日に譲ることとされました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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