本会議(法務委員会)では、入管法改正案をめぐり、電子渡航認証制度(JESTA)導入に関する収集情報項目の限定・客観性担保、不認証時の理由通知・不服申立て、詐欺サイト対策、難民・庇護希望者への影響等が議論されました。あわせて、在留手数料・永住許可手数料・査証手数料の大幅引上げの根拠と算定方法、当事者からの意見聴取や多言語対応の在り方、子供・低所得世帯への減免措置等も論点となりました。さらに、外国人の素行不良を理由とする在留審査・退去強制事由の拡大、経営・管理ビザの資本金要件引上げ、外国人受入れの基本的在り方、外国籍児童の就学促進、防災対策の多言語発信等についても質疑が行われました。打越さく良、仁比聡平、古庄玄知、小林さやか、横山信一、北村晴男、安達悠司、嘉田由紀子の各委員のほか、平口洋法務大臣、内藤惣一郎政府参考人らが答弁しました。
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全34テーマ ・ 紐づく質疑49件
子供・低所得世帯に対する在留手数料の減免措置の検討
本テーマでは、JESTAで収集する情報項目とその客観性担保の仕組みについて議論が行われました。収集する情報については、氏名・生年月日・国籍・旅券番号・渡航目的・滞在先等が想定され、引き続き検討するとされました。また、衆院附帯決議において収集情報項目を出入国管理・テロ対策に必要不可欠な範囲に限定するとされていることを踏まえて検討するとされました。打越さく良議員は、収集項目の判断がブラックボックス化し差別のおそれがあるとして、客観性を担保する検証の仕組みが必要であると指摘しました。打越議員のスタンスは反対寄り(スコア0.25)であり、収集情報の無制限拡大に懸念を示し客観性担保の検証を要求する立場が示されました。
客観性を担保するための検証の仕組みがせめて必要だと思いますが、その点、大臣、いかがでしょうか。
本テーマでは、電子渡航認証(JESTA)の申請代行を装う詐欺サイトへの対策が論点となりました。国民生活センターへの相談件数は2021年の78件から2023年には1022件へ急増しており、注意喚起が行われている状況が示されました。これを踏まえ、政府側は偽サイト対策として、公式ドメインの表示やサーバー証明書による電子的証明、注意喚起の実施等を検討していると答弁しました。発言者の横山信一氏は詐欺サイト対策の必要性について質しており、その立場は賛否いずれとも判断できないものとされています。本論点に関する明確な結論・決定事項は示されていません。
JESTA導入後にもこういったトラブルや詐欺サイトの出現などの懸念がありますけれども、どのような対策を考えているのか、伺います。
本テーマでは、JESTA(電子渡航認証制度)が不認証となった場合の理由通知・不服申立て手続の整備が議論されました。入管庁は、JESTAが入国上陸の利益を保障するものではないとして不認証時の不服申立て規定を設けていないと説明し、また不認証理由を通知すると審査手法が把握され不正利用のおそれがあるため理由は通知しないとしました。これに対し打越さく良議員(スコア1.00)は、入管行政の公正性の観点から理由通知は当然であるとし、不通知の方針を遺憾であると批判しました。一方、内藤惣一郎(スコア0.15)は不正利用防止を理由に不認証理由の通知に否定的な立場を示しました。なお、短期滞在者が不認証となった場合の査証申請方法の教示については、関係省庁と協議し適切に対応するとの答弁がありました。
本テーマでは、JESTA(電子渡航認証)の導入がトクリュウ実行役の入国阻止に資するかどうかが論点となりました。答弁においては、JESTAは事前のオンライン情報提供によりEDカードより詳細な情報を取得できるため、事前スクリーニングを強化し実行役の入国阻止に有効であるとされました。また、JESTAは査証免除国からの短期滞在者を対象とするものであり、その点で有効に機能するとの評価が示されました。発言者については、三谷英弘氏がJESTA導入は入国阻止に有効であると明言し、肯定的な評価を示しました。一方、横山信一氏はJESTAの有効性について質問を行っており、賛否の立場自体は明示されていません。
本テーマでは、不起訴処分となった外国人の素行不良情報を在留審査にどのように活用するかが論点となりました。入管庁は、退去強制事由に該当しない場合であっても、素行不良に関する情報を在留審査の判断に活用し、結果として消極的な判断となり得るとの答弁を行いました。また、在留審査における不許可処分は出国後の再入国上陸拒否を伴わない一方、退去強制は身柄拘束や上陸拒否を伴う点で性質が異なるとの説明がなされました。発言者ごとの賛否のスタンスに関するデータは示されていません。
入管法改正案をめぐっては、手数料引上げの説明やJESTAの運用に関する懸念が主な論点となりました。立憲民主党(打越さく良氏を含む)は手数料引上げの説明が不十分・不正確であること等を理由に原案・修正案双方に反対を表明しました。共産党(仁比聡平氏を含む)も手数料引上げやJESTAによる上陸拒否強化への懸念から、法案を廃案にすべきと主張しました。一方、北村晴男氏は改正案に基本的に賛成の立場を明言しました。審議の結果、原案は多数の賛成により可決されました。あわせて、自民・立憲・国民・公明・維新の共同提案により附帯決議案が提出され、多数で決議されました。附帯決議には、JESTA収集情報の限定、不認証時の査証案内、不認証件数の公表、難民保護への配慮等10項目が盛り込まれています。平口法務大臣は、附帯決議の趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。
本テーマでは、出入国在留管理政策懇談会の委員選任手続と構成の妥当性が議論されました。答弁によれば、委員16人は学識経験者や関係団体推薦を踏まえて入管庁が検討し、法務大臣に報告の上で選定されたとされています。近藤委員(公法学専門家)の選任については、大臣は問題があったとは考えていないと答弁しました。一方、安達悠司委員は、委員構成について入管実務に精通した者や受入れに厳しい意見を持つ者が少なく、偏りがあるのではないかと指摘し、選任の妥当性に否定的な立場を示しました。これに対し大臣は、懇談会の目的上、各委員が入管行政に精通している必要はなく、構成は不適切ではないと答弁しました。
委員の構成として見ると、外国人の在留審査や入管実務に精通した者が少なく、また、中長期的な観点から外国人受入れにつき厳しい立場を、厳しい意見を述べる者がどうも今の人選では少ないのではないかと。
本テーマでは、令和7年度に業務用スマートフォンの紛失事案が10件発生し、うち2件が未発見であることが取り上げられました。論点として、海外紛失件数の内訳が個人特定のおそれを理由に原子力規制委員会の判断として非公表とされたことが挙げられ、この非公表の是非が議論となりました。再発防止策として、海外への防災携帯持ち出し禁止ルールを明確化した旨の説明がなされました。発言者としては北村晴男氏が、非公表の説明は不合理であるとして強く疑義を呈し、行政庁の判断力に疑問を呈するとともに、情報公開に否定的な対応を問題視する立場を示しました。
全く理解できないんで、これ、行政庁の職務の適正性というか判断力について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。
在留手数料上限引上げをめぐっては、永住許可手数料を実質三十倍に引き上げることについて、大臣は審査実費・公正管理費用・諸外国比較等を総合勘案したと説明しました。在留管理費用は年間572億円程度、外国人一人当たり年間2万円程度と試算され、在留資格変更・更新の審査実費は一万円程度、永住許可は二万円程度と試算されています。米仏伊独との比較で高いとの指摘に対しては、居住期間の違いを踏まえた算定は必ずしも適切でないと答弁し、諸外国比較は実費・応益的要素を補完する判断資料に過ぎないと入管庁が説明しました。手数料を支払えない者への配慮として減額免除規定を設けたと大臣は述べています。仁比聡平氏(スコア0.00)は上限の大幅引上げは在留資格を脅かすとして反対し、古庄玄知氏(スコア0.10)は引上げ幅を高すぎると批判、打越さく良氏(スコア0.00)は根拠・説明が不合理であると批判しました。また、令和6年の在留手数料総額は67億円に過ぎず、出入国在留管理費用を手数料で賄う説明は不合理であるとして共産党が反対しています。
在留する者の中には、生まれたときから日本で生活して、日本語を第一言語として全く特別な支援を必要としない方たちもいらっしゃる。だけれども、外国人という属性のみをもって、受入れに費用が掛かるからとかいうことでそのコストを負担させるというのはどういうことなのかと。全く不合理だと思います。
法案が在留資格の変更、更新、永住資格の取得など在留資格に係る手数料の上限をそれぞれ十万円、三十万円へと、これまでの十倍、三十倍に引き上げ、在留外国人にとって我が国で生きる根底的基盤である在留資格を脅かすことは断じて許されないからです。
これ、一挙にやっぱり三十倍というのはかなり高いと。
在留手数料の引上げをめぐり、立案過程で外国人当事者から直接意見を聴取せず、関係団体・有識者からの意見を当事者の代弁として位置づけたことが答弁されました。古庄玄知氏は現場の声を直接聞いていない点を問題視し、比例原則や社会通念との乖離を批判する立場を示しました。一方、横山信一氏は現場支援者の指摘を重視すべきとして、意見聴取の重要性を肯定する立場を示しました。また、手数料の使途が不明確で納得感がないとの意見が示された一方、入管窓口の混雑改善につながるのであれば値上げに納得できるとの声もありました。立憲民主党からは、一人親家庭・高齢者・障害者・DV被害者など当事者の声を入管庁が聴いていないとの批判が示されました。
本テーマでは、在留許可手数料に関する意見公募の多言語対応の是非が議論されました。まず、5月15日の制度改修に伴う意見箱の周知が遅れ、寄せられた意見の詳細確認は未了であると答弁されたほか、SNSでの多言語発信は5月27日に開始したと説明されました。行政手続法上、意見提出者や使用言語は日本国民・日本語に限定されないことが確認され、外国語による提出の前例もあるとされました。一方で、入管庁が過去に実施したパブリックコメント52件では多言語対応の実施例がなく、政令案の外国語提示や訳文作成に伴う負担から、今回の多言語実施は困難であるとの答弁がありました。これに対し、日本語訳を速やかに提出することを条件に外国語による意見提出を認める方向で検討中であるとの説明も示されました。三谷英弘氏はスコア0.30で、多言語対応は事務負担が大きく現時点では困難であるとして消極的な姿勢を示しました。小林さやか氏はスコア0.05で、多言語対応の遅れと不十分さを一貫して批判し、改善を要求しました。委員からは、少なくとも英語と易しい日本語での対応を求める意見や、当事者性の高い政策であることを踏まえた周知強化を求める要望が出されました。
本テーマでは、在留許可手数料の使途を一般会計化することに関し、負担と利益の対応関係を国民が実感できることの重要性を指摘する有識者等の意見が紹介されました。政府参考人の内藤惣一郎氏は、手数料収入が一般財源であるため歳入歳出の対応関係を示すことは困難であるとしつつ、収入印紙徴収の仕組み上、正確な年度歳入額の算出も難しいと説明した上で、法務省ホームページで予算措置状況等を公表する方針を示しました。一方、小林さやか氏は、手数料類型別の人数・収入、減免対象者数の公表や、施策実施状況についての年次国会報告を行うべきであると主張しました。両者の発言からは、正確な報告の困難さを踏まえた条件付きの公表対応と、より明確な年次報告を求める立場との違いが見られました。
本論点は、在留資格変更・更新等手数料の減額免除に関する法務大臣の裁量規定の修正の是非についてです。公明党は、手数料減額免除を「できる」とする裁量規定を、裁量なく減額・免除する規定に改める修正案を提出しました。横山信一は、法務大臣の裁量規定は不適切であるとして、例外なく減免すべきとの立場から修正案を提出しました。安達悠司は、改正案自体には反対しないものの、減額免除の要件は厳格化すべきとの留保を付けました。内藤惣一郎は、減免の対象者を施行までにガイドラインで明らかにする方針や対象者把握手法の課題に言及するにとどまりました。共産党は、修正案についても入管庁の裁量で対象を定める点は変わらないとして反対を表明しました。採決の結果、修正案は賛成少数で否決されました。
政令で定める経済的困難その他特別の理由がある者については、例外なく手数料の減額又は免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。
外国人の入国や在留に厳格に対処する点において参政党は反対するものではありません。ただし、法務大臣が手数料を減額、免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。
具体的な対象者等については、外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えているところ
本テーマでは、在留資格「経営・管理」に関するペーパーカンパニーの実地調査結果の統計的評価の適正性が論点となりました。東京入管の実地調査327件中303件(92.7%)が実態なしとして不許可となった一方、同期間の申請総数約2万6千件に対し実地調査の対象は僅か1%にすぎない点が指摘されました。これに対し入管庁は、実地調査対象件数は申請総数比では多くないものの、対象事案の多くで事業実態への疑義があった事実は重要であると答弁しました。また、経営・管理の資本金要件が500万円から3000万円に引き上げられたことについて、実態のない不正の把握なしに行われたとの批判がありました。発言者としては仁比聡平が反対の立場を示し、不許可率の強調をデマと断じ、入管庁の統計利用の姿勢を強く批判しました。
これ、まるでデマを入管庁が振りまいて自分たちのこの外国籍住民の在留資格を危うくするようなやり方を正当化しようとしている、こんなやり方というのは絶対にやめさせなきゃいけないんじゃないですか、大臣。
本テーマでは、外国人の在留審査における素行不良要件の運用と、退去強制・上陸拒否事由拡大の要否が議論されました。論点としては、在留状況不良が在留資格変更・更新のガイドライン上「素行が善良でない」場合の消極要素として評価されること、著しい素行不良のみで在留資格変更・更新が不許可となる場合もあること、性犯罪・窃盗・傷害等で逮捕されても不起訴となったケースは退去強制事由に該当せず次の在留審査まで対応できない制度上の課題があることが取り上げられました。北村晴男委員(賛成、スコア1.00)は、次回更新まで待つのは遅すぎるとして素行不良を理由に退去可能とするバスケット条項創設や、著しい素行不良を理由とした上陸拒否も認めるべきと主張し、入管庁の対応を厳格化すべきと批判しました。これに対し内藤惣一郎委員(反対寄り、スコア0.25)は、退去強制・上陸拒否事由の拡大に繰り返し慎重な姿勢を示しました。入管庁は、退去強制事由拡大について総合的対応策に基づき海外事例を参考に検討中と答弁する一方、上陸拒否事由の一律拡大は処分の厳しさに鑑み慎重な判断が必要と説明しました。また、在留資格変更・更新許可ガイドラインを改正し、初犯でも素行不良と判断され得る旨を明記したと説明しましたが、北村委員はこの改正内容を薄いとし、他の厳格化検討項目を質問したものの具体案は示されませんでした。
本テーマでは、外国人受入れに関する国民意識調査の実施の必要性が議論されました。論点として、読売・早稲田大学調査において外国人労働力受入れへの反対・どちらかといえば反対が59%との結果が紹介されたこと、また入管庁が令和5年度に日本人1万人を対象とした共生に関する意識調査を実施したものの、今後の実施は未定と答弁したことが挙げられました。発言者としては、安達悠司氏が、国民意識の変化を踏まえ政府に対して意識調査の実施を明確に要求する立場を示しました。
こういった国民の意識に対する調査を政府は行うべきだと、近年行うべきだと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
本テーマでは、外国人の受入れ上限数を設定して受入れを拒絶する対応策の現実性が問われ、内閣官房は検討が途上であり方向性については答えられないと答弁しました。あわせて、小野田担当大臣の下で本年4月以降、省庁横断的に受入れの基本的在り方についての調査検討が進められていることが説明されました。発言者としては、安達悠司氏が急増する外国人比率への強い危機感を示し、上限規制の検討を求める立場を表明しました。議論を通じて具体的な結論や決定事項は示されませんでした。
急激な外国人比率の増加は、子供の教育現場や職場、地域社会において日本語が通じないことや、文化、風習の違い、騒動や治安、違法民泊など様々な問題を引き起こしており、多くの国民は強い危機感を抱いています。
本テーマでは、外国人向け防災・減災対策に関する取り組み状況が議論されました。総務省調査により、外国人に関する防災対策を地域防災計画に明記している市区町村は全体の6割強にとどまり、多言語で防災ガイドブックやハザードマップ等を発信している市区町村は4割弱にとどまることが示されました。嘉田由紀子氏は、滋賀県のブラジル系住民の例を挙げ、地震に不慣れな外国人がパニックに陥ることを防ぐため、多言語発信の充実を自治体に求める賛成の立場を示しました。
その辺り、日本は地震ちょっとぐらい来ても怖くないんだよと、もちろん本当に大規模地震のときは対応を取らないといけないですけど、その辺は是非、現場での自治体で多言語で発信をしていただけるようにお願いしたいと思います。
本テーマでは、外国人による検挙件数の増加を踏まえた入管法上の包括的な退去強制条項(バスケット条項)創設の要求について議論されました。論点としては、定住外国人以外の検挙件数が令和4年の8548件から令和7年には17614件へと3年で倍増したことが指摘され、また外国人検挙率が日本人の1.72倍、特殊詐欺では3倍、銅線窃盗では70倍に上るとのデータが示され、厳格な対応の必要性が主張されました。発言者としては、北村晴男氏がこれらの検挙件数増加のデータを根拠に、バスケット条項の創設と退去強制事由の拡大を明確に主張し、賛成の立場を示しました。
その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、加えて個別の事情を勘案して、危険、有害と判断される場合に退去させることができる、いわゆるバスケット条項、包括条項を設けるべきであると、こう主張しているものであります。
本テーマでは、外国人比率の増加への対策として国籍取得を容易化することの是非が議論されました。安達悠司委員は、懇談会委員による「外国人比率低下のため国籍取得を進めるべき」との発言の是非について政府に質問し、外国人比率を下げるためにはむしろ帰化・国籍取得を厳格化すべきであるとの立場を示しました。これに対し平口大臣は、外国人比率の増加を理由に帰化を許可することはなく、日本国籍の付与によって問題が解決するとは考えていないと答弁しました。
私は、外国人比率を下げるには国籍を取得しやすくすればよいという意見は全く反対でありまして、むしろ、外国人比率を下げるには、帰化も国籍取得も厳格化しなければならないと考えております。
本テーマでは、外国籍児童の就学状況把握と就学促進の取組強化について議論が行われました。不就学の可能性のある外国籍児童数は約9153人と前回調査より約千人増加したことが示され、日本語指導が必要な外国人児童生徒等についても文部科学省から約8万5千人、前回調査比約1万5千人増と説明がありました。言語別内訳では中国語が約1.8万人、ポルトガル語が約1.2万人、フィリピノ語が約1万人等であり、地域別では愛知県が約1.4万人と在籍数最多で、地域により言語構成が異なるとされました。また、必要人数のアセスメントが自治体ごとに主観的で統一性がないとの課題も指摘されました。小林さやか氏は、就労系資格家族滞在の子供の就学状況を在留審査の考慮要素とすることや就学ガイダンス動画視聴の要件化を提案し、就学促進を積極的に支持する立場を示しました。政府側からは、外国人受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策において就学状況把握・促進策の充実を図る方針が示され、在留審査時に就学状況の確認に努めるとの答弁がありました。あわせて、自治体による戸別訪問ではなく在留資格更新時に一括して就学状況を確認するよう、文部科学省等との連携強化を求める要望も出されました。
日本で就労する親側に対して、子供の就学状況を在留の資格更新のときの考慮の要素にしたりですとか、せめて就学制度に関するガイダンス動画を視聴させるということをやはり子供を中長期在留させる要件とすべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
本テーマでは、子供や低所得・母子世帯への在留手数料の一律減免をめぐり議論が行われました。打越さく良議員は子どもの権利条約における児童の最善の利益の趣旨に基づき子供のいる世帯への手数料免除を求め、小林さやか議員も低所得世帯の子供は減免対象とすべきと主張しました。仁比聡平議員は減免措置と基準明確化を強く求めました。一方、平口洋大臣は経済状況等が様々であることを理由に一律の減額免除は慎重な検討を要するとし、内藤惣一郎氏(入管庁)は児童の権利条約から一律減免免除の義務は導かれないとしつつ条約は尊重する姿勢を示しました。高齢者・DV被害者・低所得者への一律の減額免除についても個々の事情により異なるため慎重な検討を要するとされました。経済的困難がある場合は減額・免除対象となり得るとの答弁があり、生活保護・住民税非課税・児童扶養手当受給世帯該当性については制度趣旨を踏まえて検討し、ガイドラインを策定・周知するとされました。
大臣、日本で育った子供たちにまで高額な手数料を課す国はないんですよ。子どもの権利条約とかこどもの基本法の子供の最善の利益という趣旨に背を向けたままでいいんでしょうか。
そういうふうな取組を是非やってもらいたいと思うし、それから、そうした基準を事前に明確にする必要があると思います。
一人親が受給するような児童扶養手当受給しているような世帯は当然対象となるべきだとは思いますが
そのような者について一律に手数料を減額し、又は免除することは慎重な検討を要すると考えております。
この規定から、先ほど御答弁申し上げたとおり、締約国が一定の年齢に満たない外国人について一律に在留許可手数料の減額又は免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。
本テーマでは、帰化制度と永住許可制度の趣旨の相違及び帰化許可の取消しについて議論が行われました。民事局からは、帰化は日本国民たる地位を付与するものであるのに対し、永住許可は外国籍のまま永住を認めるものであるとの違いが説明されました。また、詐欺等重大な不正行為に基づく帰化許可については、公益と不利益を総合的に考慮した上で取消しがあり得るとの説明がなされました。手数料については、永住許可手数料が20万円であるのに対し帰化手数料は無料であり、その水準の不整合が指摘されました。これに対し民事局は、帰化手数料の徴収は国の構成員の範囲を決定するという性質上、慎重な検討が必要であるとの答弁を行うとともに、本年4月から原則10年以上在留とする運用の見直しを実施したことを説明しました。
本テーマでは、在留外国人の急増に伴う業務増大により審査処理期間が長期化している状況を踏まえ、手続の迅速化と入管の人員体制整備が論点となりました。横山信一氏は、入管の人員不足を指摘し増員を要望する立場から、迅速化に賛成の姿勢を示しました。これに関連し、手数料増収分は施策経費に充当されるものの、人員確保が不可欠であるとの指摘がなされ、庁側は必要な増員要求を行うと答弁しました。また、審査処理期間の長期化に対しては、庁が効率化と増員要求を検討する方針が示されました。
全然足りないんです、人が。ということで、この人を増やすということをまずしっかり取り組んでもらいたいというふうに思います。
本テーマでは、日本語指導が必要な外国人児童生徒への教員確保・予算支援について議論が行われました。滋賀県では該当児童生徒が増加する一方、国庫補助率が3分の1にとどまり予算が減少している事例が紹介されました。嘉田由紀子氏は、滋賀県における予算減少を問題視し、教員確保予算への対応を要望する立場(賛成、スコア0.85)を示しました。これに関連し、令和8年度の支援事業予算13.9億円に対して自治体からの申請額は22.66億円と大幅に上回っており、自治体から増額要望があると副大臣が答弁しました。また、文部科学省の有識者会議では、プレクラスの強化、生成AI・オンライン活用に関するガイドライン作成、日本語指導補助者の配置支援拡充等について議論が行われていることが説明されました。
実は語学教育に対応できる教員の確保、その予算というのが、各都道府県別のデータは今ないんですけれども、資料三のところで滋賀県のデータを出させていただきますけど、滋賀県は、日本語指導が必要な児童生徒が年々増えているのに、この予算が減っているんです。
本テーマでは、一次有効査証手数料を3000円から1万5000円へ引き上げ、令和8年7月1日に施行予定であるとの答弁が示されました。この引上げについては、1978年以来手数料が据え置かれており、物価や為替変動に対応できていないことに加え、主要国と比較しても安価な水準にとどまっていること、また査証事務の負担が増大していることを踏まえた見直しであると説明されました。これに対し、急激に5倍もの値上げを行うのではなく、状況を見ながら逐次値上げを行うべきとの意見が示されました。発言者個人のスタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、永住者等長期在留外国人の受益内容に関する大臣答弁の整合性が論点となりました。前回答弁で示された暮らしやすさ等の受益と、今回の費用勘案に関する説明が食い違っているとの指摘がなされ、大臣は答弁修正を求められました。この点について、小林さやか氏は大臣答弁の食い違いを指摘し修正を要求する批判的立場を示しました。また、共産党は、質疑を通じて在留外国人にとっての受益内容や相応の負担水準が定まっていないことが判明したと指摘しました。
QとAが合っていない答弁だったというふうに今理解しましたけれども、御修正図られるようお願い申し上げます。
永住許可手数料の水準と居住期間を踏まえた国際比較の在り方について議論が行われました。立憲民主党からは、諸外国の雇用主負担手数料と日本の本人負担手数料を比較すること自体が不適切であるとの指摘がなされました。また、諸外国では子供や難民申請者に手数料を課していないことを入管庁が自ら説明しなかった点についても批判がありました。打越さく良氏は、永住許可手数料20万円は諸外国との比較において高すぎるとして反対の立場を示し、その根拠を述べました。
そうすると、新たな改正法案の二十万円というのは、相当高いんじゃないでしょうか。
本テーマでは、短期滞在の在留期間が百八十日を超えた場合の取扱いと、そのルールの制度化の要否が論点となりました。答弁側の内藤惣一郎は、百八十日超の滞在については短期滞在資格該当性を慎重に審査する一方、人道上の例外も存在するため、一律に不許可とする制度化は困難であるとして、制度化には慎重な立場を示しました。これに対し横山信一は、運用上のルールを制度化すべきであると主張し、明確に賛成の立場を取りました。また、百八十日という日数の具体的な根拠が明確でないとの指摘がなされ、人道上配慮すべき者を見逃さないようにすべきとの要望も出されました。議論では、制度化の是非をめぐり答弁側と質問側の立場に相違が見られましたが、最終的な結論や決定事項は示されていません。
本テーマでは、令和7年に検挙された特殊詐欺等関連の外国人364人のうち、受け子が196人(53.8%)、出し子が64人であったことが報告されました。また、検挙された外国人364人のうち短期滞在資格者は101人であったことが示され、国際電話を利用した詐欺への対策として着信遮断アプリ等の普及推進が挙げられました。議論では、匿名・流動型犯罪グループが使い捨て可能な短期滞在外国人を実行役として利用する手口が増加していることへの対策が問われました。発言者としては横山信一氏が、短期滞在外国人の詐欺関与増加を問題視し、対策を求める立場から発言しています。
短期滞在の在留資格で来日をし、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺といった詐欺事件に関与したとして摘発される外国人が増加しています。
本テーマでは、経営・管理等の在留資格に係る許可基準改正の効果と、施行から3年経過後の在留期間更新判断基準が論点となりました。入管庁からは、許可基準改正前後の5か月半で在留資格認定証明書交付申請件数が約96%減となったとの説明がありました。また、施行日から3年経過後は原則として改正後基準への適合を求めるものの、経営状況や納税状況等を総合的に考慮して許否を判断するとの説明があり、個人事業主における3千万円要件については資本金ではなく事業用財産総額で評価するとの誤解是正の説明もなされました。大臣からは、納税状況等を鑑みて適正と認められる場合には3年経過後も許可し得るとの答弁がありました。嘉田由紀子氏は、3年後の更新判断において現場の不安への丁寧な対応と多文化共生の維持を要望し、改正の運用に肯定的な配慮を求める立場を示しました。
そこのところは丁寧に対応していただきまして、やっぱりエスニックレストランとか随分私たちも共に楽しませていただいておりますので、多文化共生のこの方向が誤らないような方向でお願いしたいと思います。
本テーマでは、経営・管理ビザの資本金要件が従来の500万円から3000万円へ引き上げられたことをめぐり議論が行われました。資料からは、現状500万円水準の在留者が73.9%を占める一方、3000万円以上はわずか4.1%にとどまることが示されました。また、施行日から3年間は、改正後の基準に適合しないことのみを理由として更新を不許可としない経過措置が設けられている旨が説明されました。これに対し仁比聡平氏は、資本金要件の引上げが真面目な中小零細業者を危機に晒すものであるとして強く批判し、反対の立場を示しました。
在留資格、経営・管理について、実態のない不正件数さえ把握していないにもかかわらず、ペーパーカンパニー対策などとして資本金要件を五百万円から三千万円へと六倍化し、現に真面目に営業する中小零細業者と家族を危機にさらしているのも同様です。
本テーマでは、外国人増加を踏まえた防災対応のあり方が論点となりました。内閣府からは、防災基本計画において多言語での情報伝達や避難誘導体制の構築等が定められている旨の説明がなされました。また、11月発足予定の防災庁については、各都道府県にふるさと防災職員を配置し、自治体による外国人向け防災対策を支援する方針であることが説明されました。これに対し、嘉田由紀子氏は、防災庁の設置当初から外国人・観光客向けの対策を組み込むよう積極的に要望しました。本件についての結論・決定事項は示されていません。
これから出発するという組織ですから、是非とも最初から入れ込んでいただけたらと思います。
本テーマでは、在留審査手数料の引上げに難民等認定業務費用を含めることの是非が議論されました。難民認定は条約に基づく国の義務であり、これを在留外国人に負担させることは条約批准国としての責務の転嫁であるとして、共産党および立憲民主党から批判がなされました。これに対し、大臣は難民認定手続と在留管理手続が上陸時対応・在留管理・送還の点で密接に関連しており、費用に含めることは適当であると説明しました。発言者individualとしては、平口洋がスコア0.85で、在留外国人一般への費用勘案は適切であり難民認定業務費用も含めるのが適当との立場を一貫して示しました。一方、打越さく良はスコア0.00で、外国人のみへの費用負担は不合理・不公正であると一貫して批判しました。
本テーマでは、難民認定申請者の在留資格更新頻度の高さに伴う手数料負担のあり方が議論されました。打越さく良氏は頻繁な更新手続と手数料負担を過度な対応として繰り返し批判し是正を求めました。これに対し内藤惣一郎氏は、現行運用は過度でないとした上で手数料の大幅な引上げも想定しない旨を答弁し、現状の対応を支持しました。小林さやか氏および横山信一氏は、就労できない申請者や経済的に困窮する申請者への手数料減免を求め、負担軽減を主張しました。答弁側からは、手数料減免は個々の事情により異なるため一律減免には慎重な検討を要するとされ、人身取引被害者や難民等認定者は減免対象と考えられるが最終的には政令で規定するとの説明がありました。経済的事由については基準を明確化する一方、人道的事由は個別判断が多いため基準のばらつき防止をガイドラインに含めるよう要望が示されました。また保護措置については、生活困窮の相談があった場合にパンフレット等で案内していると入管庁が説明しました。諸外国の手数料水準については、減免の有無が様々で参考にはならないとしつつ、不当な高低を検証する指標として用いる旨が示されました。具体的な手数料額は今後の検討課題とされました。
本テーマでは、電子渡航認証制度(JESTA)の導入が難民・庇護希望者の入国審査を厳格化するおそれについて議論されました。打越さく良議員は、JESTAが難民を入口段階でシャットアウトし、世界人権宣言上の庇護を求める権利を損なうおそれがあると指摘し、難民条約上の責任を果たせなくなると懸念を示し、反対の立場(スコア0.05)を取りました。立憲民主党は、JESTAが庇護希望者の入国を事前に拒む仕組みとして機能する懸念を指摘しました。仁比聡平議員も、JESTAが難民等の上陸拒否を強める危険があるとして反対しました(スコア0.00)。共産党も同様に、難民等の上陸拒否を強める危険があると指摘し、反対理由に挙げました。また、民族・宗教・出身地・性自認等の条約難民に関わる情報を収集しないよう要望が述べられました。これに対し大臣は、JESTAで得た個人情報を他国とすべからく共有する仕組みは想定していないと答弁しました。
審議の結果、入管法改正案の原案は多数の賛成により可決されました。立憲民主党・共産党は手数料引上げの説明不十分等を理由に反対し、公明党提出の手数料減額免除に関する修正案は賛成少数で否決されました。あわせて、JESTA収集情報の限定や不認証時の査証案内、不認証件数の公表、難民保護への配慮等10項目を含む附帯決議が多数で決議され、大臣はその趣旨を踏まえ適切に対処する旨を答弁しました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。