本会議では法務委員会において多岐にわたるテーマが議論されました。ヘイトスピーチに関しては、有田芳生委員がインターネット上の増加や解消法施行10年の課題を指摘し、杉浦局長が実態調査の実施や統計を説明したほか、警察の警備対応や人種差別撤廃委員会の対日勧告についても議論されました。入管・在留管理分野では、三谷英弘副大臣が不法滞在者ゼロプランの推進状況を説明し、内藤惣一郎氏が育成就労制度における送り出し機関の適正化を、武部新氏が特定技能・育成就労の受入れ上限や日本語能力要件を取り上げました。司法分野では、和田政宗委員・辻秀樹委員が胎児の刑法上の被害者認定を提起し、平口洋法務大臣が慎重な検討姿勢を示したほか、西村智奈美議員らが再審制度の長期化是正に向けた刑事訴訟法改正案を説明しました。また、井戸まさえ委員が売春防止法と風営法の構造的矛盾や売る側処罰の見直しを、和田政宗氏が旧氏使用法案や選択的夫婦別姓に関する子供への影響調査の必要性を主張しました。冒頭、池畑浩太朗委員は初質問にあたり再審法等の審議への意欲を表明しました。
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全24テーマ ・ 紐づく質疑36件
交通事故で被害を受けた胎児の刑法上の被害者認定と法整備の要否
本テーマでは、ヘイトスピーチの法的定義と国際的位置づけが議論されました。解消法第2条は、本邦外出身者への不当な差別的言動を、危害告知や著しい侮蔑等による地域社会からの排除扇動と定義しており、法務省はこれが人種差別撤廃条約の義務履行の一部として明確化されたとの認識を示しました。杉浦局長は、ヘイトスピーチには地域社会排除扇動・生命身体等への危害告知・著しい侮蔑の三類型があると説明し、殺せ・出ていけ・動物に例える等を類型の一例としてホームページに掲載していると答弁した一方、個別事案が不当な差別的言動に該当するかは文脈等を総合考慮すべきで一概に答えられないと繰り返し答弁しました。国連については、国際人権法上ヘイトスピーチの普遍的定義はまだ存在しないとしつつ、内的属性に基づく攻撃的言説と説明されていることが示され、有田芳生委員および国連広報センターも普遍的定義はないとしつつ「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」の定義を紹介し理解を求めました。有田委員は、普遍的定義はなくとも国際規範上の一般的理解があると強調し、法的位置づけを重視する立場を示しました。
普遍的な定義は存在していないんだけれども、ラバト行動計画を始めとしていろいろな人権規範の中で、ヘイトスピーチについての定義については一般的理解があるんじゃないですか。
本テーマでは、2016年に成立・施行されたヘイトスピーチ解消法の10年間の効果と残る課題が議論されました。解消法は同法前文において地域社会に深刻な亀裂を生じさせているとの立法事実を明記しており、新大久保・鶴橋等で行われていたヘイトデモは同法により減少したと指摘される一方、川口市のクルド人やムスリムへの攻撃などの課題が続いていること、衆参附帯決議で示されたインターネット上のヘイトスピーチ対応が十年後も課題として残っていることが指摘されました。参議院決議では、解消法を終着点でなく差別のない社会を目指す不断の努力の起点と位置づけています。有田芳生委員はスコア0.85で賛成寄りの立場を示し、法務省・警察の啓発活動の実績を評価しつつ、解消法後も深刻な事態が継続しているとして法務省の消極姿勢の改善を要求し、2013年の差別的プラカードの実例を挙げてヘイトスピーチ該当性を追及するとともに、実態調査における被害当事者の声の聴取や「人権大国日本」の再構築を求めました。杉浦局長は参考情報の法務省HP掲載や、平成27年度調査から約10年を踏まえた実態調査(予算7000万円)を準備中であると説明し、平口大臣は人権大国日本の再構築について前向きな趣旨に同意する旨を答弁しました。
十年たったんだけれども、今、例えば川口市のクルドの人たちへの、単に言葉だけではない、実際に暴力が行使されている問題とか、あるいは、藤沢でムスリムの方々への攻撃があって、それに対して、後でお聞きをしますけれども、ヘイトスピーチ解消法の定義からいってもゆゆしい事態が十年たっても起きているということも指摘をしなければいけません。
本テーマでは、不法滞在者ゼロプランの推進状況と不法残留者数削減の取組が議論されました。三谷英弘副大臣は、難民認定未処理数が令和7年5月から年末までに約4000件・約21%減少したことや、護送官付国費送還が令和7年は過去最高318人で前年比約28%増加したことを説明しました。また、令和8年1月の不法残留者数は前年同月比約6400人・約8.5%減少したものの、なお約6.8万人が残存していると述べました。取組として「不法滞在者ゼロプラン 強力推進パッケージ」を公表し、JESTA導入等による増加要因の削減と、摘発・不法就労対策の強化を両面で進める方針を示しました。さらに、難民認定申請中の者が1.9万人おり、審査迅速化にも取り組むとしました。三谷副大臣はゼロプランの理念に賛同し、ゼロを目指す姿勢で具体的数値目標を設定し全力で取り組む旨を答弁しました。
もちろん、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランと銘打っておりますから、理念としてはゼロを目指すということでございますから、それに向けて具体的な様々な目標設定はさせていただいているところでもあり、全力で取り組んでまいります。
本テーマでは、技能実習制度において不当な高額費用の徴収や監理団体へのキックバックなど、悪質な送り出し機関の存在が指摘されました。これを踏まえ、育成就労制度では原則として二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受入れを行い、認定された送り出し機関リストに記載された機関に限定する方針が示されました。また、MOC締結については複数国との早期署名を目指して協議が進められているものの、個別の国名や協議状況については答弁が差し控えられました。内藤惣一郎氏はスコア0.75で賛成寄りの立場を示し、MOC締結国を限定することにより悪質業者を排除するための認定基準を説明し、制度の推進姿勢を示しました。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束を行っていないことなどを育成就労計画の認定基準として設けているところでございます。
本テーマでは、交通事故で被害を受けた胎児が刑法上の被害者と認められるかが議論されました。刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされ、出生前の胎児は犯罪の客体である人に含まれないと解釈されており、自動車運転死傷処罰法も同様に母体から露出していない胎児は人に含まれないとされます。愛知県一宮市の妊婦交通死亡事故を契機に愛知県議会が胎児の法整備を求める意見書を採択したことを踏まえ、和田政宗委員(スコア1.00、賛成)は胎児が刑事法上の被害者と認められない現状を問題提起し、妊娠22週以降を基準に胎児を人と扱う線引きの可能性を提案しました。辻秀樹委員(スコア0.90、賛成)も自動車運転死傷処罰法に限り胎児を人に位置づける法改正を提案しました。これに対し佐藤淳政府参考人(スコア0.25、反対寄り)と平口洋法務大臣(スコア0.30、反対寄り)は、胎児を人と位置づけることには倫理観や一律区別の合理性、過失致死処罰の拡大可能性などの課題があり、慎重な検討が必要と答弁しました。こども家庭庁は胎児の定義を政府として一律に示しておらず、個別法令や判例による旨を答弁しています。
刑事法上、胎児を人そのものと位置づける上で、妊娠何週からとするかで一定の線引きも可能だと考えます。
そこで、まずは自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限って胎児を犯罪の客体として人に位置づけて、自動車事故によって胎児が死傷した場合においても過失運転致死傷罪等を適用できるように法改正を行うべきではないかと考えておりますが、法務当局の見解をお伺いをいたします。
慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えているところであります。
一定の妊娠期間の経過後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは、人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上、人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や、現行法の下では不可罰となっている過失により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないか、なるのではないかなどの課題がございまして、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
人種差別撤廃委員会の対日審査とヘイトスピーチ対応をめぐっては、2014年の対日審査でヘイトデモの映像を見た各国委員から、警察が差別する側を守るのかとの批判があったことが取り上げられました。三宅政府参考人は、2018年の対日審査においてヘイトスピーチ解消法の制定等を報告したところ、委員会から適用対象の拡大や加害者への制裁確保等の勧告を受けたと説明し、また昨年12月の事前質問票にヘイトスピーチの事例・統計・防止措置に関する情報提供要求が含まれており、回答を準備中であると述べました。有田芳生委員は、日本政府が人種差別撤廃条約第4条2項を留保していることに関する批判を紹介し、警察がヘイト勢力を擁護する姿勢や差別を否認するような留保の姿勢を批判した上で、委員会の勧告は妥当であるとの立場を示しました。
日本政府は、人種差別撤廃条約の四条二項をずっと留保されている。つまり、日本には差別がないという認識になっているので、だから、そこは本当にそうなのかという批判がありますので、やはりそこも具体的な事実に基づいてこれから議論がなされればいいなというふうに思っております。
本テーマでは、1949年の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約を踏まえ、売春を行う者本人への処罰の在り方が議論されました。外務省は、同条約には売春を行う者本人を処罰対象とする規定は置かれていないと答弁しました。井戸まさえ委員は、条約の趣旨を踏まえて売る側を処罰対象とし続けるか、保護・支援対象として再整理すべきかを問い、売る側処罰の見直しを主張し、保護支援対象への再整理を求める立場(賛成、スコア0.85)を示しました。これに対し法務大臣は、条約には勧誘行為の処罰を禁止する規定はないとした上で、売春防止法5条は社会情勢を踏まえて処罰対象としたものであると説明し、見直しについては検討会での議論事項とする考えを示しました。
本来、困難女性支援法の成立で改善されたところはあるとはいっても、売る側の処罰の見直し、今処罰されるところにありますけれども、その見直しは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
本テーマでは、再審制度の長期化是正に向けた刑事訴訟法改正案について議論が行われました。法務大臣は改正案の趣旨説明として、再審無罪確定までの長期化や証拠提出遅延、検察官不服申立てによる長期化等の問題を指摘し、証拠提出命令規定の整備、再審開始決定への検察官不服申立ての制限と公表義務、審理を要する事件の選別手続、費用補償規定等を盛り込むとともに、不服申立てに係る決定は事件受理日から1年以内にされるよう努めるとする規定を整備するとしました。一方、西村智奈美議員は提出者を代表し、袴田巌事件等を踏まえ冤罪被害者の適正迅速救済を目的とした再審法改正案を説明し、賛成の立場を示しました。野党案は、再審請求手続の証拠開示について原則として直接開示する制度を新設し、対象を警察作成のリストにも拡大するほか、裁判所が必要性を認めれば関連性を問わず職権で証拠開示を命じられるとし、開示証拠の目的外使用禁止・罰則は設けないとしています。また、検察官が再審開始決定に対し即時抗告・異議申立て・特別抗告をできないこととし、施行後三年を目途に証拠目録作成・保存や証拠開示の在り方を検討する条項を設け、施行時係属中の事件にも新法を適用する経過措置を設けるとしています。
本法律案は、刑事訴訟法を改正して再審及び再審請求手続に関する規定を整備することにより、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済を図ろうとするものです。
再審手続における裁判官の除斥・忌避の対象拡大については、改正案において通常審判決等に関与した裁判官及び再審請求決定に関与した裁判官を一定範囲で再審手続・再審公判から除斥する規定を整備することが論点となりました。西村智奈美議員は野党案について、当該事件の裁判等に関与した裁判官を除斥及び忌避の対象に追加する規定を説明しており、提案趣旨の発言からスタンスは賛成と位置づけられます。
第一に、再審又は再審請求手続について、当該再審等に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官を、除斥及び忌避の対象に追加することとしています。
本テーマでは、出入国在留管理庁職員の接遇対応の向上と研修体制について議論が行われました。池畑浩太朗委員は、入管職員のベテラン層への接遇指導の在り方について質問し、ベテラン職員に更なる思いやりある接遇を求め、改善の必要性を主張しました。これに対し三谷副大臣は、令和4年1月に策定された職員の使命と心得において人権と尊厳の尊重・礼節保持が明記されていることを説明し、新規採用職員から管理職に至るまで研修を通じてその浸透を図っていると述べました。
そこで、ベテランになればなるほど思いやりを持った接遇対応が必要だというふうに思いますけれども
本テーマでは、右派系市民グループによるデモ件数の推移が議論されました。要点として、2013〜2014年頃は全国各地でヘイトスピーチデモが多発したものの、解消法施行後は減少したことが指摘されました。また、2015年12月の在特会デモを例に、周囲を多数の警察官が取り囲む状況が過去にあったことも述べられました。鈴木政府参考人は、右派系市民グループによるデモ件数について、解消法施行前の平成26年は約120件であったが、令和元年以降は約10〜20件に減少したと説明しました。これに関連し、有田芳生は解消法によりデモが減少したことを認めつつも、課題が残存していると指摘し、限定的な評価を示しました。
確かに、そういうことは解消法の結果減ったんだけれども、まだまだ課題があるということについてお話を伺いたいと思います。
本テーマでは、司法外交の推進と中央アジアプラス日本法務大臣会合の開催が議論されました。堤良行審議官は、司法外交が法の支配・基本的人権尊重の価値を世界に浸透させる取組であるとし、令和5年司法外交閣僚フォーラム等を実施したことを説明した上で、賛成の立場から、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの中央アジア5か国との法務大臣会合を本年東京で開催予定であると述べました。池畑浩太朗委員は、賛成の立場から、日本独特の価値観の押しつけではなく伴走型の国際協力である点を評価し、その上で広報の充実を要望しました。
本テーマでは、国会周辺集会における警察の警備・通行制限のあり方が議論されました。有田芳生委員は、5月19日に国会正門前集会に向かう際、警察官に法的根拠なく通行を制限され体で阻止されたと指摘し、過剰警備を批判しました。また、2015年の在特会デモ時にも一般市民が買い物や通院目的で通行を阻止された例や、4月19日・5月19日の集会で一般参加者が看板・規制により遠回りを強いられ混乱が生じた例を挙げました。これに対し警察庁は、警察法第2条に基づく雑踏事故防止等の観点から一時的な迂回の協力依頼であったと説明し、国会議員と分かれば速やかに通行させる指示であったものの現場に徹底されていなかったと釈明しました。警察庁は、特定デモ隊を守っているとの誤解を受けないよう適切な警備措置を講じると答弁しました。有田委員は現場で工夫している岡山県警の例を挙げ、スマートな警備体制の検討を要望しました。
どう見たって、過剰なんですよ、やり過ぎなんですよ。
このテーマでは、内閣府調査により、332の国家資格・免許すべてにおいて旧氏使用が可能であることが判明したとの要点が示されました。旧氏使用の方式には単記が可能なものと、旧氏と現姓の併記が必要なものが含まれています。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、風営法上届出制で存在するソープランド等の性風俗営業と売春防止法との間の構造的矛盾が議論されました。井戸まさえ委員は、この矛盾が同法をざる法化させている一因であると指摘し、性交のみを問題視する売春防止法と性犯罪法制との乖離、2017年の刑法改正時に売春防止法を併せて改正しなかった理由を質問しました。また、1956年の法制定時の議事録等を根拠に、性交類似行為が除外された理由は実態が少なく定義が困難だったという限定的なものだったと指摘し、法務大臣の見解を求めました。これに対し警察庁は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は売春を容認するものではなく、違法行為には売春防止法による取締りと行政処分を併用していると答弁しました。刑事局長は、売春防止法は社会的法益の保護、刑法は性的自己決定権の保護と目的が異なるため、2017年改正時には検討対象とならなかったと説明しました。法務大臣は、この点は売買春に係る規制の在り方に関する検討会での議論事項であるとして、大臣としての答弁は差し控えると回答しました。
この売春防止法と風営法の間に存在する構造的矛盾が、売春防止法をざる法と言わしめて、また、売春を防止できない一つの原因になっているのではないかと指摘もされるところです。
本議論では、売春防止法の名称が売る側のみを対象とする構造を反映しているとの指摘を踏まえ、買う側を含む名称(売買春防止法等)への変更が論点となりました。井戸まさえ委員は名称変更の必要性を提案し、賛成の立場を示しました。これに対し法務大臣は、名称の点も含め検討会での議論事項であるとし、大臣としての答弁は差し控えると回答しました。この結果、名称変更についての具体的な結論や決定事項は示されませんでした。
私はこの名称自体を変える必要があると思っています。
本テーマでは、売春防止法における性交限定規定と刑法の性犯罪規定との不整合が論点となりました。警察庁は、風俗店において金銭を介して性交類似行為が行われた場合であっても、不同意性交等罪等の違法行為があれば厳正に対処すると答弁しました。これに対し井戸まさえ委員は、性交か類似行為かの線引きが利用者にとって不明確であり、法律上の区分と実態との間に乖離があると指摘しました。井戸委員は現行法の性交限定規定を理念上の不整合として問題視し、見直しを示唆する立場を示しました。
性交類似行為を入れないままであることが、売春防止法が掲げる人間としての尊厳を守るという理念と整合しているのでしょうか。
本テーマでは、性風俗店における性交類似行為に対する不同意性交罪等の適用可能性が論点となりました。これに関して、性風俗店で不同意性交等を含む違法行為があれば法と証拠に基づき厳正に対処するとの答弁が警察庁より繰り返し行われました。発言者のスタンス(賛否)データは示されておらず、賛成・反対等の立場や結論・決定事項については確認できませんでした。
本テーマでは、性風俗産業と匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)・人身売買組織との関係、およびスカウトバック禁止による対策が議論されました。井戸まさえ委員は吉原の事例を挙げ、約6割の女性がスカウト紹介で就労し、売上の15%がスカウトへ還元される実態を紹介したほか、警視庁摘発事例ではソープランドで働く女性の7〜8割がトクリュウ経由のあっせんであったことを示しました。これに対し服部準氏は、昨年の風営適正化法改正でスカウトバックの支払いが禁止されたことを踏まえ、警察として違法ビジネスモデルの解体と組織全体の取締りを進める方針を答弁しました。井戸委員は取締り強化により吉原がスカウトグループからの脱却を進めていると指摘し、引き続き取締りの徹底を要望しました。井戸委員(スコア0.85)は人身売買・組織犯罪・搾取の観点から対策強化を志向する立場、服部準氏(スコア0.75)は違法ビジネスモデルの解体と取締り推進を明言し対策強化に賛成する立場を示しました。
本テーマでは、旅券への旧姓併記が原因で入国トラブルが発生しているかという論点が取り上げられました。これに関し外務省は、旧姓併記旅券が原因で入国できなかった事例や、在外公館へ支援要請があった事例はないと答弁しました。発言者の氏名やスタンス(賛否)に関するデータは示されておらず、その他の論点や結論・決定事項についても提示された要点には含まれていません。
旧氏使用法案の国会提出見送りをめぐっては、政府参考人が現在検討中であり提出予定については現時点で答えられないと答弁しました。和田政宗議員は、報道で今国会への提出見送りの見方があると指摘し、法案の速やかな提出を求めるとともに、代替法案の準備にも言及しました。これに対し法務大臣は、総理の指示と第六次男女共同参画基本計画を踏まえ、関係省庁と法制化の検討を進めているとしつつ、具体的な内容については答弁が困難であるとしました。
やはり速やかに法案というものを提出をいただかないと、我々の議論が、また国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんです。
本テーマでは、外食業分野における特定技能の受入れ上限設定と、育成就労制度との移行の関係が論点となりました。外食業分野の特定技能受入れは上限5万人に達したため4月13日から原則停止され、2029年3月までの措置とされています。また、育成就労の受入れ上限は2029年3月までに5300人とされており、この上限を見直す際には特定技能への移行を考慮すべきとの要望が示されました。発言者としては武部新が挙げられており、移行を考慮した上限設定を要望する立場からスコア0.75(賛成寄り)とされ、受入れ制度の運用改善に前向きな根拠が示されています。明確な結論・決定事項としては記載されていません。
受入れ人数の見直しをする際には、育成就労から特定技能への移行をしっかりと考慮した上で上限設定をしていただきたいというふうに思います。
本テーマでは、監理支援機関の許可要件厳格化による中立性・独立性確保について議論されました。論点として、受入れ機関からの独立性を確保するため、監理支援機関に外部監査人設置を義務化し、役職員の業務関与を制限することが挙げられました。また、監理支援機関の許可については本年4月15日から施行日前申請が開始されており、機構による実地検査等を通じて適切な運用を図ることとされました。発言者としては内藤惣一郎氏が、許可要件厳格化による独立性確保の必要性を明確に説明し、賛成の立場を示しました。
育成就労制度における監理支援機関につきましては、その独立性、適正性を確保すべく、許可要件を厳格化することとしております。
本テーマでは、技能実習制度における国際貢献目的と実態との乖離、転籍が認められない点、人権保護上の課題が論点として取り上げられました。これらの課題を踏まえ、技能実習制度に代えて育成就労制度を創設し、令和9年4月から開始することとされました。育成就労制度は、特定技能一号水準の人材育成を目的とし、受入対象分野は特定技能と原則一致させるとともに、転籍制限を緩和する内容とされています。発言者のスタンス(賛否)に関するデータは示されていません。
育成就労制度における日本語能力要件について議論が行われました。論点としては、就労開始までにA1相当以上、転籍時にはA2・1相当以上、特定技能一号への移行にはA2・2相当以上の日本語能力が求められること、そのための判定手段としてJFT-Basicが令和8年8月からA1・A2・1判定にも対応しCBT方式で毎月複数回実施される予定であること、育成就労実施者には就労前のA1相当講習および就労期間中のA2・2相当講習の受講機会提供が義務付けられていること、優良な育成就労実施者には受入れ人数枠の拡大が認められ、その基準検討において日本語能力習得実績も考慮される方針であることが取り上げられました。武部新氏は、日本語試験の受験機会拡充を望む声を紹介し要望する立場を示しました。
日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。
本テーマでは、若手・中堅法曹の育成・活躍分野の拡大に向けた環境整備が論点となりました。平口大臣は、人口動態や社会構造の変化を踏まえ、若手・中堅法曹の育成・活躍が重要であるとし、日弁連等と連携して情報発信や環境整備を進めると答弁しました。内野政府参考人は、関係団体と連携し、ニーズに基づいた活躍分野の調査及び周知広報を進めると説明しました。両者ともに関係団体との連携を通じた取り組みを示しており、賛否を明示するスタンスデータは示されていません。
谷間世代の司法修習生への事後的救済措置の是非について議論が行われました。池畑浩太朗委員は、給費制廃止(65期~70期)の対象となった谷間世代約1.1万人に対する事後的救済措置の必要性について質問しました。これに対し平口洋大臣は、谷間世代への一律金銭給付は財政負担を伴うものであり、国民的理解の観点から慎重な検討を要するとの考えを示しました。スタンスとしては、平口洋大臣が財政負担と国民理解の観点から慎重な検討が必要と明言し反対的立場を示した一方、池畑浩太朗委員は谷間世代の活躍の重要性を強調しており、救済措置自体への直接の言及はないものの賛成的な立場を示すものとされています。
選択的夫婦別姓が子供に与える影響について、NHK放送文化研究所の調査では中高生の91%が将来同姓を名乗りたいと回答したこと、また産経調査では小中学生の49.4%が別姓に反対と回答したことが紹介されました。これに関連し、法務省はこれまで小中高生を対象とした子供への影響に関する調査を行ったことはないものの、調査の在り方について検討する旨を答弁しました。和田政宗氏は、子供への影響調査の必要性を繰り返し強く主張しており、賛成の立場を示しています。
子供への影響の議論ですとか調査が抜け落ちているんですよね。これはしっかりとやるべきだというふうに私は思いますので、政府におかれては、しっかりと検討を進め、実施をしていただきたいというふうに思います。
内閣提出及び野党提出の刑事訴訟法一部改正法律案は一括して審議入りし、趣旨説明が行われました。井上委員長の下、8月29日午前9時に参考人を招致することとし、人選は委員長一任とすることが異議なく決定されました。個別論点の多くは検討会での議論や今後の調査に委ねられ、具体的な結論には至っていません。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。