本会議では、まず国民投票法改正案の討論・採決と附帯決議の可決が行われた後、憲法九条に関する集中討議が実施され、自衛隊明記案と九条二項削除・国防軍創設案の違いを中心に各会派が立場を表明した。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
自衛隊に対するシビリアンコントロールの憲法上の規定について議論が行われました。田野瀬太道委員(自民党、賛成寄り)は、アメリカ・ドイツ・ウクライナ等の憲法を例示しつつ「諸外国の憲法典を見ますと、軍隊に対するシビリアンコントロールの規定は、いわば憲法における標準装備」と述べ、自民党案として九条の二第一項に内閣総理大臣を最高指揮監督者とする規定、第二項に国会による民主的統制を盛り込む条文イメージを早急に整備すべきと主張しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は、文民統制の明記を九条改正五項目の一つとして掲げていると表明しました。國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)は、自衛隊は最大の実力組織であるためシビリアンコントロールの在り方について憲法改正論議を深化させることには「立憲主義の観点から意義がある」と述べ、党の基本政策にも掲げていると説明しました。
以上、シビリアンコントロールの規定について、諸外国憲法と同様に日本国憲法においても早急に整備すべきであり、そのための憲法九条の改正が必要だと申し上げさせていただきました。
我が党は憲法九条改正五項目を掲げております。憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認、国家固有の権利である自衛権の明記、国防軍及び軍人の地位の明記、文民統制の明記、軍事裁判所の明記、以上の五つでございます。
一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、その憲法上の位置づけやシビリアンコントロールの在り方について、国会での議論を踏まえ、憲法改正論議を深化させることには立憲主義の観点から意義があります。
九条二項削除と国防軍創設
自衛隊の行動規範がポジティブリストかネガティブリストかをめぐり、各委員の間で見解が分かれました。新藤義孝委員(自民党、賛成寄り)は「防衛出動においては、自衛隊法八十八条二項の規定により、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限り何でもできる」としてネガティブリストに相当すると主張しました。和田政宗委員(参政党、反対寄り)は「現状、自衛隊の行動はポジティブリスト方式で制限されており、他国の国防軍のようなネガティブリスト方式になっていない」と批判し、平成二十六年の政府答弁書でも「自衛隊法はいわゆるポジティブリストであると認識している」と明記されていると指摘しました。阿部圭史委員(日本維新の会、反対寄り)は、自衛隊法に適用除外規定がある限り防衛出動後もポジティブリストのままであり、「九条二項削除と国防軍創設案こそ真のネガティブリストになる」と主張しました。
九条二項を削除して国防軍を創設する案をめぐり、賛否が鋭く対立しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は九条二項削除による集団的自衛権の全面容認・国防軍創設・軍事裁判所設置等の五項目を掲げ、「全面的集団的自衛権のみが選択肢であることは自明」と主張しました。池畑浩太朗委員(日本維新の会、賛成寄り)は組織法の観点から、国防軍創設案では軍人身分・軍律・軍事司法が整備されると説明しました。和田政宗委員(参政党、賛成寄り)は自衛軍の保持を掲げ「自衛隊明記案のように現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは国防体制の強化になりません」と主張しました。玉木雄一郎委員(国民民主党、中立)は九条二項削除案と例外規定設置案の二案を党内で検討中と述べ明確なスタンスを留保しました。國重徹委員(中道改革連合、反対寄り)は「九条二項を削除してフルスペックの集団的自衛権の行使を認める必要はありません」と明言し、現行の平和安全法制で防衛上必要な法整備はなされていると主張しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は「憲法九条は戦争につながる一切のものを否定している」として国防軍創設論に反対しました。
一方、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認は、国連憲章五十一条が認める集団的自衛権を国際法上フルに行使できるようにする立場であり、国際標準そのものでございます。
しかし、私たち中道改革連合はそのような立場には立ちません。
一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は、自衛隊は戦力としての国防軍となり、自衛官は特別職国家公務員ではなく軍人となります。
日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。
参政党は、自民党が示す憲法改正のたたき台案のように、現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分であると考えています。
やり方は二つあると我々は思っています。馬場幹事からは気持ち悪いと言われましたけれども、九条二項にはいろいろな歴史的な思いが入っているので、この二つの案で党内でも議論しています。
憲法九条の改正および自衛隊の憲法上の位置づけについて各会派が立場を表明しました。新藤義孝委員(自民党、賛成寄り)は九条一項・二項を維持しつつ自衛隊を明記し「憲法に国防規定を創設し、その担い手となる自衛隊を明記することにより憲法の未完成部分を埋めようとするのが自民党の提案」と主張しました。加藤勝信委員(自民党、賛成寄り)は砂川事件判決や昭和四十七年見解等を整理した上で「誰がどのような手段で国を守るのかという規定が憲法にない」として国防規定の創設と自衛隊明記を主張しました。國重徹委員(中道改革連合、中立)は自衛隊違憲論解消のみを目的とした明記改正は「不要と言わざるを得ない」としつつ、シビリアンコントロールの観点から論議に意義があると述べました。古川あおい委員(チームみらい、中立)は平和主義堅持を前提に「立法事実について各会派で認識を共有すること」を出発点に順を追って検討すべきと述べました。有田芳生委員(中道改革連合、反対寄り)は九条一項・二項堅持を基本としつつ自衛隊と二項の関係についての議論継続を示唆しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は九条を変えて国防規定・国防軍を設けるべきという主張に反対し「九条の精神を守る」と主張しました。
九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した外交努力によって解決することを強く求めています。
憲法に国防規定を創設し、その担い手となる自衛隊を明記することによりこの憲法の未完成部分を埋めようとするのが自由民主党の提案であること、これを是非御理解いただきたいと思います。
以上を前提に、自民党では、誰がどのような手段で国を守るのかという規定が憲法にないとの観点から、国と国民を守るという国の責務に関する国防規定の創設と、その担い手である自衛隊の明記を主張しているところであります。
私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。
このような現状に鑑みると、自衛隊違憲論の解消だけを目的とした、自衛隊明記のための憲法改正は不要と言わざるを得ません。
九条につきましても、平和主義を堅持する、この姿勢は変わらないということをまず申し述べておきます。
国民投票法改定案の採決および附帯決議をめぐり議論が行われました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は反対討論において、同法の重大な欠陥として、最低投票率規定の不在・公務員や教員の運動制限・「資金力の多寡によって広告の量が左右されるなど、広報や広告が公平公正なものになっていない」こと等を挙げ、「現行法の欠陥を放置したまま、公選法並びの法改正を重ねていくことは認められません」と述べました。採決の結果、起立多数で可決されました。続いて、國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)が提出者を代表して附帯決議案の趣旨説明を行い、有料広告の制限・資金規制・インターネット適正利用の確保について速やかに検討するよう求める内容を説明しました。附帯決議も起立多数で可決されました。
専守防衛の原則の位置づけと解釈について複数の委員が言及しました。加藤勝信委員(自民党、賛成寄り)は「憲法九条から導かれる専守防衛の下で、自国防衛のための措置は必要かつ十分に行うことができるようになっている」と述べました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は専守防衛の原則を非核三原則とともに「戦後我が国が積み重ねてきた基本方針は堅持してまいります」と明言しました。國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)は「憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していくことが必要」と主張しました。有田芳生委員(中道改革連合、賛成寄り)は防衛白書令和七年版を引きつつ九条二項から導き出される専守防衛の位置づけについて議論の必要性を提起しました。
自衛隊明記案と九条二項削除・国防軍創設案の違いを、組織法と作用法の二つの観点から整理する議論が行われました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は作用法の観点から、「自衛隊明記案は、作用法は現行憲法のままであり、組織法も現在の自衛隊組織の現状を追認するだけ」であり「何も変わらない」と述べ、九条二項削除案こそが作用法・組織法双方を大きく変更すると主張しました。池畑浩太朗委員(日本維新の会、賛成寄り)は組織法の観点から、自衛隊明記案では「自衛官の地位も今と何ら変わることはない」のに対し、国防軍創設案では「軍事組織としての地位、軍人の身分、軍律、軍事司法を備えた組織」となると説明しました。
和田義明委員(自民党、賛成寄り)が自衛官の国外犯処罰規定の不存在と上官・隊員の刑事責任分担という二つの問題を提起しました。国外犯処罰について、PKO活動中に現地で過失犯を犯した場合、日本の刑法には業務上過失致死傷罪の国外犯規定がないため刑事責任を問えないと指摘し、「自衛隊の海外活動に対する信頼の向上」や「現場の自衛官が安心して任務に就けるよう」法整備が必要と述べました。責任分担については、上官命令に基づく発砲で相手を傷つけた場合、現行刑法では発砲者のみが実行犯となり「組織としての活動をしている自衛隊の実態には合わない」と指摘し、上官と隊員の刑事責任の分担規定を含む自衛隊刑事法の整備を提起しました。
これらの規定に加えて、さきに述べた自衛隊という組織の特性に着目した上官と隊員の刑事責任の分担などを規定した場合には、自衛隊員に特有の一連の刑法及びその手続法、いわゆる自衛隊刑事法を整備するべきではないかといった議論に進んでいくことが予想されます。
軍事裁判所(自衛隊審判所・自衛隊裁判所)の設置について複数の委員が言及しました。和田義明委員(自民党、賛成寄り)は自衛隊刑事法整備の「究極の形態」として自衛隊審判所・自衛隊裁判所の問題を念頭に議論を深めるべきと提起しました。池畑浩太朗委員(日本維新の会、賛成寄り)は国防軍創設案の下では「各国軍の標準装備である軍事裁判所を持つことになり」、「軍紀違反や軍事犯罪を専門裁判所で審理できるようになる」として軍事司法整備を支持しました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は軍事裁判所の明記を九条改正五項目の一つとして掲げていると表明しました。
集団的自衛権の行使範囲について、各会派の立場が明確に分かれました。阿部圭史委員(日本維新の会、賛成寄り)は「全面的集団的自衛権のみが選択肢であることは自明」と主張し、国連憲章五十一条が認める集団的自衛権を「国際標準」としてフルに行使できるようにすべきと述べました。新藤義孝委員(自民党、中立)はフルスペックの集団的自衛権行使が「他国を占領したり自国の安全と関係のない場面での武力行使まで容認するという議論に結びつくことのないよう」丁寧な国民的議論が必要と述べました。玉木雄一郎委員(国民民主党、賛成寄り)は「九条二項で禁止されている戦力に明確に自衛隊の行使する自衛権を位置づけ」た上で統制の在り方を憲法に規定すべきと述べました。國重徹委員(中道改革連合、反対寄り)は「九条二項を削除してフルスペックの集団的自衛権の行使を認める必要はない」と明言しました。畑野君枝委員(日本共産党、反対寄り)は集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を「九条違反」として批判しました。
このような戦略環境を踏まえれば、全面的集団的自衛権のみが選択肢であることは自明ではないでしょうか。
政府は、二〇一四年に、それまで歴代の自民党政権も憲法九条の下で認められないとしてきた集団的自衛権の行使を一片の閣議決定によって容認へと解釈を変更し、安保法制を強行しました。
したがって、九条二項を削除してフルスペックの集団的自衛権の行使を認める必要はありません。
我が党の九条についての考え方は、まず端的に申し上げると、九条二項で禁止されている戦力に明確に、自衛隊の行使する自衛権を位置づけるということです。
九条二項を削除し、フルスペックの集団的自衛権を行使可能とすべきという御意見があることも承知をしており、我が国の安全保障を充実させるための議論と位置づけております。
非核三原則の堅持について複数の委員が言及しました。古川あおい委員(チームみらい、賛成寄り)は専守防衛とともに非核三原則を「戦後我が国が積み重ねてきた基本方針は堅持してまいります」と明言しました。國重徹委員(中道改革連合、賛成寄り)は「九条一項、二項に具現化された憲法の平和主義や国際協調主義の精神に基づき、専守防衛や非核三原則を堅持してきた」と肯定的に言及しました。有田芳生委員(中道改革連合、賛成寄り)は「憲法九条との関係では、非核三原則の堅持も必要」と述べ、高市政権発足以降少なくとも七十三の地方議会から堅持を求める意見書が提出されていることを紹介しました。畑野君枝委員(日本共産党、賛成寄り)は安保三文書改定の議論で非核三原則見直し論が出ていることについて「唯一の被爆国としての責任を放棄し、世界の核軍縮の流れに真っ向から逆行するものであり、断じて認められません」と批判しました。
九条改正については、自民党の自衛隊明記案を支持する立場、日本維新の会・参政党の九条二項削除・国防軍創設案を支持する立場、中道改革連合・日本共産党の九条一項・二項堅持の立場など各会派の見解が明確に分かれた。国民民主党・チームみらいは現時点での方向性を留保しつつ議論の深化を求め、複数の委員から結論を急がず論点整理を先行させるべきとの意見が示された。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
九条改正については、自民党の自衛隊明記案を支持する立場、日本維新の会・参政党の九条二項削除・国防軍創設案を支持する立場、中道改革連合・日本共産党の九条一項・二項堅持の立場など各会派の見解が明確に分かれた。国民民主党・チームみらいは現時点での方向性を留保しつつ議論の深化を求め、複数の委員から結論を急がず論点整理を先行させるべきとの意見が示された。
○古屋会長 これより採決に入ります。 新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約31,336文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
