衆議院憲法審査会において、参議院選挙区の合区解消と地方公共団体の憲法上の位置づけを主テーマとした集中的な討議が行われ、令和7年国勢調査速報値で参議院最大格差が3.189倍に達したことを背景に、各会派が一票の格差是正と地域民意反映のバランスをめぐる見解を表明した。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
投票価値の平等と地域の民意反映のバランスをめぐり議論が行われました。新藤義孝委員(自民・中立)は、憲法14条・44条に基づく一票の格差是正の必要性を認めつつ、少子高齢化・人口減少による地方過疎化の進展で投票価値の平等のみを徹底すれば地域民意が反映されなくなると述べ、両立の重要性を主張しました。國重徹委員(中道改革連合・賛成寄り)は、最高裁令和5年判決を引用し「投票価値の平等は選挙制度の唯一絶対の基準ではなく他の政策目的との調和の中で実現されるべき」と述べ、二院制の趣旨や権限と組織の相関関係を踏まえた検討が必要と主張しました。畑野君枝委員(共産・賛成寄り)は、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘した上で、比例代表中心の制度への抜本改革を主張しました。西村智奈美委員(中道改革連合・賛成寄り)は、憲法14条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できないと明言しました。馬場伸幸委員(維新・賛成寄り)は、大ブロック制による格差1.2倍以内の実現を主張し、合区解消より制度の抜本改革が先決と訴えました。古川あおい委員(チームみらい・賛成寄り)は、地方の声と一票の価値の平等のどちらか一方を切り捨てる議論にしてはならないと述べました。
参議院合区の解消
全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。
同時に、一票の価値の平等もまた憲法上の要請でございます。
判決は、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘し、一票の格差是正のために、選挙制度の仕組み自体の見直しを提起しました。
提出当時の試算では、地域ブロック間の一票の格差は一・二倍以内に収まりました。
このように、投票価値の平等は、他の考慮要素との調和の中で実現していくべきものであります。
投票価値の平等は、憲法の要請に基づく重要なものであり、当然、可能な限り追求すべきものです。
選挙における一票の格差の是正による投票価値の平等については憲法十四条に規定されていますが、バランスを取るべき有権者によって構成される地域の民意の反映のエリアについては、その基礎となるエリアに関する根拠は、憲法上どこにその規定があるのかということになります。
和田政宗委員(参政党・中立)は、参議院を地域代表の院として憲法上位置づけ直し、条約承認・決算承認などの先議権付与も議論し得ると主張しました。國重徹委員(中道改革連合・中立)は、最高裁令和5年判決が「二院制の趣旨は衆参それぞれに特色ある機能を発揮させることにある」と指摘していることを踏まえ、衆参の役割分担と選挙制度の在り方を体系的に議論すべきと述べ、権限と組織の相関関係を重要な論点として提示しました。
和田政宗委員(参政党・中立)は、参議院を良識の府として憲法上位置づけ、条約承認・決算承認などの先議権を付与する役割割り当ての議論を主張しました。國重徹委員(中道改革連合・中立)は、上田健介教授の議論を紹介し、参議院が衆議院の判断に譲歩する運用をとれば投票価値の平等の要請は弱まるとの論点を提示しました。細野豪志委員(自民・反対寄り)は、参議院の役割変更で合区問題に対応する考え方を理解しつつも、「最高裁のこれまでの判決の経緯を見ると投票の価値の平等を重視する傾向が強くなっており、都道府県に各一基数を与えるという考え方に転換するのは現行憲法上は極めて難しい」と否定的見解を示しました。
ただ、少なくとも、最高裁のこれまでの判決の経緯を見ていると、投票の価値の平等というのを非常に重視をする傾向というのはより強くなっていますね。
その際、参議院には、主に地方の代表から成る院である、かつ六年という任期の安定性から、条約承認、決算承認など特定の案件に関する先議権、優先議決権を付与するなど、良識の府にふさわしい役割を割り当てることが議論され得ると考えます。
上田教授は、我が国においても、参議院が今後法案等の決定案件に際し衆議院の判断に譲歩するような運用を取るならば、自制を取るならば、投票価値の平等の要請は弱まるのではないかと指摘されています。
参議院の選挙制度の在り方について複数の委員が意見を述べました。古川あおい委員(チームみらい・中立)は、まず現行憲法の下で定数見直しや比例代表の活用を含む選択肢を議論し尽くすことが先決と主張しました。和田政宗委員(参政党・中立)は、衆参両院の抜本的な選挙制度改革で一票の格差問題を解決する方向を検討すべきと述べました。國重徹委員(中道改革連合・中立)は、参議院の選挙制度のあるべき姿を先に議論し、その上で法改正か憲法改正かを判断すべきと主張しました。畑野君枝委員(共産・賛成寄り)は、都道府県を選挙区単位とするのをやめ比例代表中心の制度への抜本改革を主張しました。馬場伸幸委員(維新・賛成寄り)は、定数を現行248から218程度に削減した上で全国11ブロックの個人選挙に移行し、格差1.2倍以内を実現する案を主張し、比例・選挙区制の廃止を訴えました。
そのためには、都道府県を参議院選挙の選挙区の単位とすることをやめ、比例代表を中心とした制度への抜本的な改革こそ必要です。
我が党はかねてから、参議院の選挙制度について、現行二百四十八の議員定数をおよそ一割削減して二百十八にした上で、比例代表と選挙区の選挙に替えて、全国を十一ブロックに分けてブロック単位の個人選挙に移行すべきであると訴えてまいりました。
現在の選挙制度を前提とするのではなく、まずは、参議院の選挙制度についてどのような制度が望ましいのか、そのあるべき姿についての議論の積み重ねが合区解消に向けた出発点になります。
まずは、現行憲法の下で、定数の見直しや比例代表の活用も含めて、どのような選択肢があり得るのかを議論し尽くすことが先ではないかと考えております。
衆議院と参議院、両院併せた抜本的な選挙制度改革で一票の格差問題を解決する方法を考えるとともに、憲法上、地方の声がしっかり反映されるよう担保することが必要と考えます。
合区解消をめぐって賛否両論の議論が行われました。令和7年国勢調査速報値で参議院選挙区の最大格差が3.189倍に達したことを複数の委員が指摘しました。新藤義孝委員(自民・賛成寄り)は、都道府県から少なくとも一人を選ぶことを憲法に規定し合区を解消すべきと主張しました。飯泉嘉門委員(国民民主・賛成寄り)は「緊急避難措置として制定から十年経過した合区は対象県の国民の参政権に大きく支障を招いており、今こそ憲法改正による合区解消を正面から図るべき」と主張し、来年7月までの憲法改正を求めました。稲田朋美委員(自民・賛成寄り)は、合区により有権者と国会議員の距離が遠くなり投票率低下が生じていると指摘し、憲法改正案による合区解消を提案しました。和田政宗委員(参政党・賛成寄り)は合区解消のための憲法改正に賛意を示しました。細野豪志委員(自民・賛成寄り)は、地方の声を大切にする立場から衆議院での集中的な議論を求めました。一方、國重徹委員(中道改革連合・中立)は、合区解消は重要だが参議院選挙制度のあるべき姿の議論が先で憲法改正は次のステップと主張しました。古川あおい委員(チームみらい・中立)は、都道府県単位を憲法に書き込むことには慎重な検討が必要と述べました。畑野君枝委員(共産・反対寄り)は「合区は自民党の党利党略で持ち込まれたもの」と批判し、合区解消のための改憲は言語道断と反対しました。西村智奈美委員(中道改革連合・反対寄り)は、合区による不都合への措置は必要と認めつつも、憲法14条を乗り越えて格差を広げることには反対と述べました。馬場伸幸委員(維新・反対寄り)は、合区解消を憲法改正の優先テーマにすることに大きな疑問を呈し、大ブロック制による法改正を優先すべきと主張しました。
そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。
自分勝手な都合により合区制度を強行してきた責任を棚に上げ、合区の解消のために改憲を主張するなど、言語道断です。
参議院選挙については、憲法に明記された広域的な自治体から少なくとも一人の議員を選ぶということを規定することにより合区を解消し、この国の議会制民主主義の根幹を整えるべきです。
特に、参議院の選挙においては、都道府県を選挙区とする場合、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると規定し、合区を解消できるよう憲法上担保しております。
急がば回れであります。重大かつ火急な憲法改正テーマである緊急事態条項創設と九条改正を脇に置いて、補欠候補と言える合区の解消で道草を食うようなことを我が党は了としません。
ですから、参政党は、合区解消のための憲法改正には賛意を示します。
私は、最後に、こういう国民の感情、国民の認識とのずれも含めて、しっかりと衆議院でこの議論を集中的に行っていくべきだということを申し上げて、発言を終わりたいと思います。
参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。
合区の解消は重要な課題ですが、その前提として、まずは参議院の選挙制度を検討する必要があります。
その上で、都道府県という単位での代表の在り方を憲法そのものに書き込むという点につきましては、慎重な検討が必要だと考えております。
國重徹委員(中道改革連合・中立)は、仮に参議院を憲法上都道府県代表として再構成するのであれば、統治機構の根幹に関わる緊急集会の権限についても併せて検討しなければならないと指摘しました。参議院議員が全国民を代表する国会議員として選ばれているという憲法上の理解が緊急集会の権限行使の正当性を基礎づけているとして、参議院の性格変更と緊急集会の権限をセットで議論すべき論点として提示しました。
仮に、参議院を憲法上、都道府県代表としての性格をより強く帯びる院として再構成するのであれば、統治機構の根幹に関わる緊急集会における権限などについても併せて検討しなければなりません。
西村智奈美委員(中道改革連合・中立)は、前週の憲法審査会で国民投票法改正案が採決されたことに触れ、「苦渋の思いで賛成した」と述べた上で、附則第4条に定める国民投票運動のための広告放送・有料広告の制限、運動資金の規制、インターネットの適正利用確保等の検討と必要な法的措置を先に講じることが当然の法的前提であると主張しました。同様の内容が附帯決議でも確認されたとして、措置なくして国民投票を行うべきでないと訴えました。
もしどうしても憲法改正発議をしたいのであれば、この附則第四条、附帯決議の措置をきちんと講じることが当然の法的前提です。
西村智奈美委員(中道改革連合・賛成寄り)は、在外投票について、選挙人登録者数が増えておらず、在外公館が居住地や勤務地から遠方にある方も多く、投票期間は短く、総選挙では4日という在外公館が最多、郵便投票では締切り後に届いた投票用紙が毎回2割前後にのぼると指摘し、「投票権が行使しにくい、行使できないという深刻な課題がある」として、こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと主張しました。
こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと考えます。
現行憲法92条が極めて抽象的で地方公共団体の種類や都道府県・市町村の位置づけが解釈と法律に委ねられていることへの問題意識から、憲法への明記を求める意見が複数の委員から示されました。上川陽子委員(自民・賛成寄り)は、自民党改正案では92条を改正し市町村(基礎自治体)と都道府県(広域自治体)に憲法上の位置づけを与えることで地方自治の充実強化に資することを期待すると述べました。新藤義孝委員(自民・賛成寄り)は、憲法の地方自治の章に地域民意反映エリアの根拠を位置づけ都道府県・市町村を明記すべきと主張しました。稲田朋美委員(自民・賛成寄り)は、92条で基礎自治体・広域自治体を明記し地域民意反映エリアの基本単位を憲法に位置づけると提案しました。飯泉嘉門委員(国民民主・賛成寄り)は、憲法92条への都道府県明記と47条への都道府県単位選挙区明記を提案しました。
私たち自民党の改正案では、九十二条を改正し、基礎自治体たる市町村と広域自治体たる都道府県に憲法上の位置づけを与え、これにより、地方公共団体の基盤の安定化、ひいては地方自治の充実強化に資することを期待しています。
そこで、憲法の地方自治の章に地域の民意の反映のエリアの根拠を位置づけるべきではないかと考えております。
あわせて、九十二条において、基礎自治体、広域自治体を明記することで、地域の民意反映のエリアの基本的単位となる基礎自治体を憲法に位置づけるとともに、現行法において参議院の選挙区の単位となっている広域自治体をも憲法に位置づけております。
ポイントは二つ。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。
上川陽子委員(自民・賛成寄り)は、憲法制定から80年、地方分権改革から26年を経て自治体が「分権疲れ」とも言える状態にあり、少子高齢化・人口減少・財政力の衰亡という深刻な状況に陥る自治体が増えているとして、地方自治の章の規律密度を上げる憲法改正が必要と主張しました。和田政宗委員(参政党・賛成寄り)は、基礎自治体の自立経営や国の排他的権限の明示など地方自治の充実強化を憲法上議論すべきと主張しました。新藤義孝委員(自民・賛成寄り)は、少子高齢化・人口減少が進む中で日本の地方自治を持続可能にするため「未完の憲法第八章を完成させることは極めて重要」と述べました。
憲法自体については地方自治の章の規律密度をもう少し上げるとともに、地方自治法を始めとして、時代の変化に向き合うための法制度の見直しや新規制定も必要となるのではないでしょうか。
現在の何でも国がやらなければならない現状を正すとともに、地方公共団体の権限拡大によって国益が損なわれる事態が生じるのを防ぐために、外交、安全保障、財政、社会保障、教育の基幹的部分など国の排他的権限に属する事項を明示し、それ以外は基本的に地方公共団体に移管することも議論がなされるべきです。
日本の地方自治を持続可能なものにするためにも、未完の憲法第八章を完成させることは極めて重要ではないでしょうか。
阿部圭史委員(維新・賛成寄り)は、中国・北朝鮮・ロシアという三方向の軍事的脅威の高まりを理由に、9条2項削除と国防軍創設案が必要と主張しました。「脅威認識が高まったからというシンプルな理由」で自衛隊明記案ではなく本案を採用したと述べ、9条2項削除による集団的自衛権行使の全面容認と米国との対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要と明言しました。また自民党も2012年憲法改正草案の国防軍創設案に戻ることを期待すると述べました。西村智奈美委員(中道改革連合・反対寄り)は、「憲法9条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わらない」と明言しました。
新藤義孝委員(自民・賛成寄り)は、自国防衛のための活動は必要かつ十分に行える状態だとしつつ、「憲法上の位置づけは変えないけれども自衛隊の機能は変わっていく」と述べ、自衛隊の機能は相対的に変化するものとして常に検討が必要と主張しました。阿部圭史委員(維新・反対寄り)は、自衛隊明記案ではなく9条2項削除案を主張し、自民党も同案に戻ることを期待すると明言しました。西村智奈美委員(中道改革連合・反対寄り)は改正の必要がないという立場を明言しました。玉木雄一郎委員(国民民主)は、自衛隊が「国家と国民を守るための必要かつ十分な実力組織であるか」との基本認識について両党に質問し、また自民党に対し自衛隊の国際法上の位置づけに関する新藤委員の発言が党の公式見解か個人見解かを質しました。
特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。
自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。
私とすれば、自分たちの国を守るための、自国防衛のための活動は必要かつ十分に行える状態だと思っております。
古川あおい委員(チームみらい・反対寄り)は、2026年2月の衆議院議員選挙での投票所数が4万4,642か所と前回から787か所減少し、2000年比では8,792か所が減少したと指摘しました。さらに、投票終了時間を繰り上げた投票所が1万8,000か所以上に上り、福島県では県内1,158か所の投票所全てが繰り上げを実施し、午後4時に締め切られた投票所もあったと述べ、「投票環境が制限されているような実情が現に存在する中、果たして地方の声が本当に国政に届いていると言えるのか」と問題提起しました。
二〇二六年二月の衆議院議員選挙では、投票日当日、全国に設けられた投票所の数は四万四千六百四十二か所と、前回から七百八十七か所減少しました。
玉木雄一郎委員(国民民主・賛成寄り)は、大規模災害時等における国会議員任期延長等の改憲案と合区解消の二項目に絞って条文化作業を具体化すべきと主張しました。飯泉嘉門委員(国民民主・賛成寄り)は、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時の議員任期延長など国会機能維持の改憲を優先事項として挙げました。馬場伸幸委員(維新・賛成寄り)は、緊急事態条項創設を「重大かつ火急な憲法改正テーマ」と位置づけ、合区解消より優先すべきと強調し、「重大かつ火急な憲法改正テーマである緊急事態条項創設と九条改正を脇に置いて、補欠候補と言える合区の解消で道草を食うようなことを我が党は了としません」と述べました。
重大かつ火急な憲法改正テーマである緊急事態条項創設と九条改正を脇に置いて、補欠候補と言える合区の解消で道草を食うようなことを我が党は了としません。
我が党としては、先ほど飯泉委員からもありましたが、衆議院である程度議論が進んできた大規模災害時等における国会議員の任期の延長等、国会機能の維持に関する改憲案と、そして、今日も議論になっている、参議院で議論の進んでいる合区の解消、この二つに絞って条文化作業を具体化させることが必要であるということを改めて申し上げておきたいと思います。
国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。
衆議院の選挙制度改革についても議論が及びました。和田政宗委員(参政党・反対寄り)は、与党から提出された比例定数削減法案を「小手先の党利党略の改革にしかならない」と批判し、強い懸念を表明しました。畑野君枝委員(共産・賛成寄り)は、現行の小選挙区比例代表並立制について、「30年間、小選挙区において第一党は4割台の得票率にもかかわらず7割から8割もの議席を獲得している」と指摘し、小選挙区制を廃止して民意を公正に反映する制度への抜本的改革議論を求めました。西村智奈美委員(中道改革連合・反対寄り)は、比例定数を大幅削減し少数政党の声を届きにくくする自民党案を「論外」と批判し、そのような案を提案している自民党に参議院の合区解消議論を提起する資格はないと述べました。馬場伸幸委員(維新・賛成寄り)は、衆参両院の選挙制度の抜本的改革を急ぎ実現することが立法府の責任と主張しました。
更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。
小選挙区制度を廃止し、国民主権の趣旨に沿う、民意を公正に反映する選挙制度へと抜本的に改革する議論を予算委員会や各常任委員会、特別委員会で大いに行うべきだということを述べて、発言を終わります。
そうした中、衆議院の比例定数の削減法案が与党から提出されましたが、これでは小手先の党利党略の改革にしかならず、抜本的に一票の格差問題を解消し、国民が選挙ごとに所属する選挙区が変わる不便を解消し、選挙への民意のより正確な反映と地方の声が切り捨てられないことを重視する憲法改正論議にも影響を及ぼしかねません。
改憲の優先項目として合区の解消を声高に叫ぶ前に、我が党が主張する参議院選挙の大ブロック制導入など衆参両院の選挙制度の抜本的な改革を急ぎ、実現をさせることが立法府の責任であると強く申し上げます。
馬場伸幸委員(維新・賛成寄り)は、都道府県制度が明治以来約140年変わらず硬直的であり、二重行政・二重投資の温床となっていると指摘しました。ドイツ・フランス・イタリアなどとの国際比較から日本の広域自治体は「はるかに狭隘」と述べ、「道州制の導入は紛れもなく時代の要請」と断言しました。維新の憲法改正原案5項目の一つに統治機構改革として道州制を掲げており、昨日自民党と副首都構想法案を共同提出したことをその一里塚と位置づけ、本審査会での統治機構改革の議論深化を求めました。
国力の強化にも大きく資する道州制の導入は紛れもなく時代の要請であると考えています。
現行憲法92条が地方公共団体の種類を法律に委ねていることを問題視し、都道府県・市町村の明記を求める意見が多数示されました。上川陽子委員・新藤義孝委員・稲田朋美委員(以上自民・賛成寄り)は、92条に基礎自治体(市町村)と広域自治体(都道府県)を明記することを自民党憲法改正案として提案しました。飯泉嘉門委員(国民民主・賛成寄り)は、全国知事会の憲法改正草案として、92条への都道府県明記と47条への参議院都道府県単位選挙区明記の二点を提案しました。一方、古川あおい委員(チームみらい・反対寄り)は、都道府県という単位での代表の在り方を憲法に書き込むことで「その先の制度を時代に合わせて柔軟に見直していく余地が狭まりかねない」として慎重な検討が必要と主張しました。
私たち自民党の改正案では、九十二条を改正し、基礎自治体たる市町村と広域自治体たる都道府県に憲法上の位置づけを与え、これにより、地方公共団体の基盤の安定化、ひいては地方自治の充実強化に資することを期待しています。
すなわち、一票の価値の平等については憲法十四条に規定がありますが、地域の民意の適正な反映のエリア設定については憲法に規定がありません。
あわせて、九十二条において、基礎自治体、広域自治体を明記することで、地域の民意反映のエリアの基本的単位となる基礎自治体を憲法に位置づけるとともに、現行法において参議院の選挙区の単位となっている広域自治体をも憲法に位置づけております。
また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。
その上で、都道府県という単位での代表の在り方を憲法そのものに書き込むという点につきましては、慎重な検討が必要だと考えております。
阿部圭史委員(維新・賛成寄り)は、中国・北朝鮮・ロシアという三方向の軍事的脅威に対応するため、9条2項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要と主張しました。また、米国との「対称的双務性に基づく相互防衛義務」が必要と述べ、豪州・フィリピン・英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げることで四つの海(東シナ海・南シナ海・太平洋・インド洋)の国際秩序の安定を図ることが可能になると論じました。
そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。
古川あおい委員(チームみらい・賛成寄り)は、投票所の減少・投票終了時間の繰り上げなど投票環境の課題への対応策として電子投票・インターネット投票の推進をマニフェストに掲げており、選挙運動に関する各党協議会でも早期実現を訴えてきたと述べました。また昨日衆議院に提出された公職選挙法改正案の附則にインターネット投票実現に向けた検討事項が盛り込まれたことにも言及しました。西村智奈美委員(中道改革連合・反対寄り)は、兵庫県知事選挙や秘書による誹謗中傷動画作成疑惑など国内外の選挙でのインターネットの影響の大きさを挙げ、「インターネットが選挙に及ぼす影響を心配する国民の実感」があるとして、十分な検討と法的措置なくして国民投票を行うべきでないと主張しました。
合区解消については憲法改正による対応を主張する会派が多数を占めたが、法改正優先・比例代表中心の制度改革・慎重論など多様な立場が示され、一致した結論には至らなかった。地方公共団体の憲法上の明記については自民党・国民民主党などが賛意を示す一方、チームみらいは慎重な立場を表明した。憲法9条改正をめぐっては自民党と維新の間で案の違いが確認され、緊急事態条項創設・合区解消を優先すべきとの意見と9条改正・統治機構改革を優先すべきとの意見が交錯した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
合区解消については憲法改正による対応を主張する会派が多数を占めたが、法改正優先・比例代表中心の制度改革・慎重論など多様な立場が示され、一致した結論には至らなかった。地方公共団体の憲法上の明記については自民党・国民民主党などが賛意を示す一方、チームみらいは慎重な立場を表明した。憲法9条改正をめぐっては自民党と維新の間で案の違いが確認され、緊急事態条項創設・合区解消を優先すべきとの意見と9条改正・統治機構改革を優先すべきとの意見が交錯した。
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸です。 昨今、合区の解消を憲法改正の優先テーマにすべしとの声が広がりつつありますが、我が党は大きな疑問を感じています。その理由、背景については、今月四日の本審査会において国民民主党の飯泉委員からの御質問にお答えをする形で述べましたが、本日はそれに肉づけをさせていただきたいと存じます。 一票の格差是正のために合区が導入されて十年を経ましたが、五月二十九日に発...
○飯泉委員 国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。 そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさ...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約29,066文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
