議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、政治資金規正法改正案をめぐり、企業・団体献金の是非が中心的に議論されました。立憲民主党の大串博志議員や江田憲司議員、日本維新の会の斎藤アレックス議員や池下卓議員らは禁止を主張し、自民党の小泉進次郎議員や長谷川淳二議員は禁止に慎重で、公開や量的規制の強化を挙げました。憲法二十一条や八幡製鉄事件判決との関係、政府統一見解の要求、内閣法制局の見解も論点となりました。このほか、公開方法工夫支出、政策活動費の廃止と渡し切り禁止の抜け穴、裏金問題の真相解明、政治資金監視委員会の設置、収支報告書のデジタル化、審議時間と会期の在り方などが取り上げられました。
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政策活動費の廃止と渡し切り禁止の抜け穴
企業・団体献金が政策形成に与える影響と、族議員の圧力が論点となりました。維新は、企業は利益を考慮せずに献金することはないとして、政策がゆがめられていると主張しました。有志の会は、業界から億単位の資金を受ければ配慮したくなると指摘しました。緒方林太郎議員も同様に、億単位の献金は配慮を生むとして影響を懸念し、防ぐ必要性を述べました。江田議員は、橋本行革の経験から政官業の弊害を実感し、企業・団体献金を受けずに政治活動をしてきたと述べました。また、政策がゆがめられた記憶がないとの石破総理の答弁に疑問を示し、自民党の認識を質問しました。斎藤アレックス議員は、献金が政策を変えないという強弁を批判し、影響を認めるよう求めました。一方、小泉議員は、政策がゆがめられれば犯罪として立件の対象になるとしたうえで、禁止ではなく公開によって是正する立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金が政策形成に与える影響と随意契約の報道をめぐり、維新は、自民党支部への献金企業の半数超が国等と取引があるとの報道を挙げました。池下卓氏はこの報道を根拠として、献金企業と国等との取引が利益供与の構造にあたると指摘し、批判的な立場を示しました。スタンスデータ上の池下氏のスコアは0.20で、反対寄りと位置づけられています。提示された材料には、これ以外の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記載は含まれていません。
自民党の政党支部への献金企業の半分以上が国又は地方公共団体と直接若しくは間接的な取引があるとのマスコミの報道もございます。
企業・団体献金と個人献金のバランスについて議論されました。長谷川議員は、自民党は政党助成制度の導入時から、個人献金・企業団体献金・公的助成のバランスが重要であるとの立場を示しました。小泉進次郎議員は、企業献金がすべて悪、個人献金がすべて善という立場には立たないと述べました。また、米国のマスク氏の個人献金を例に挙げ、日本では上限額などのルールが異なると説明しました。さらに、政党助成金・企業献金・個人献金のバランスある支えが国民政党であると述べ、スタンスは中立寄り(スコア0.40)です。一方、斎藤アレックス議員は、企業献金と個人献金を同列に扱う議論は実態を無視していると批判し、企業献金に懐疑的な立場(スコア0.20)を示しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金の全面禁止をめぐり、政治への信頼回復や政策への金の影響排除の観点から議論が行われました。立憲民主党は信頼回復の大きな一歩として禁止法案を提出したと説明し、吉田はるみ氏と大串博志氏は賛成の立場で、大串氏は禁止の決意は固いと述べました。江田憲司氏も禁止を政治改革の本丸と位置づけました。日本維新の会の斎藤アレックス氏と池下卓氏は賛成で、池下氏は政党向けも含め例外なく禁止し、パーティー対価の支払いも禁止すべきと主張しました。共産党の塩川鉄也氏は企業献金を賄賂で国民主権と相入れないとし、禁止を求める声が世論調査で6割超であると指摘しました。緒方林太郎氏は献金なしでも政治や選挙は可能と述べ、禁止に肯定的でした。公明党は最高裁判例や学識者の見解が分かれるため、まず学識者の意見聴取が必要と答弁しました。自民党の小泉議員は全てを悪とする立場は取らず禁止の立場ではないとし、全面禁止では政党助成金のみ等に偏るとして多様な出し手の重要性を述べました。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案事項となっておりまして、国民の政治に対する信頼を回復するためには、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめるこの企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考え、本法案を提出した次第でございます。
一方で、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、選挙権を持たない企業の献金は、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。
ただ、企業、団体からの献金を禁止するという考え方は非常に固いものがございます。
今こそ企業・団体献金は、政党に対するものも含みまして、抜け道をつくることなく、例外なく禁止する立法措置を講じなければならないと考えています。
我々は、政治改革の本丸中の本丸が企業・団体献金の禁止だと考えております。
お金の力ではなくて純粋に政策論で、あるいは有権者の意見を調整して、利害調整をした結果こういった政策になっているんだと有権者の皆様に少しでも信じていただけるようにお金の影響というものを排除していくことが大切で、そのためには企業・団体献金を禁止するということが大変重要だ、我々日本維新の会はそのように考えていますし、ほかの野党の皆様もそういうふうに考えている方が多いかというふうに思います。
企業・団体献金がなくても政治はやれる、そして選挙はやれる、そう思っております。
企業・団体献金の是非と透明性確保が議論されました。齋藤健委員は自身の経験から、企業社長の寄附は見返りを求めるものとは思えず、活動に不可欠だったと述べ、容認的な立場から問題提起しました。小泉進次郎議員は禁止に反対し、企業献金が悪で個人献金が善という前提は成り立たないと答弁しました。その上で、禁止ではなく公開の立場から、企業献金の検索可能なデータベースを構築する法改正やネット公表による透明性向上を挙げました。国民民主は、禁止ではなく徹底的な透明化が法の趣旨であると答弁しました。臼木秀剛議員は規制より透明性確保を重視する立場です。これに対し斎藤議員は、個人献金と企業献金ではリスクが異なり企業献金には賄賂性があると批判し、日経記事を挙げて、献金が政策に影響しないとの強弁をやめるよう求めました。小泉議員は、特定の献金で政策ができた事例は承知していないと答えました。中川康洋議員は、禁止の是非は諸説あるとして有識者の意見聴取を優先する中立的な姿勢を示しました。
我々としては、企業・団体献金の禁止ではなくてその透明性を上げていきたい、そういうふうに考えております。
私自身は、彼が見返りを求めて私にその寄附を個人と会社でされていたとは到底思えなかった、そして、それがなければ私の活動もかなりままならないものがあったなということだけ共有をしていただければありがたいと思います。
あくまでも、制限の制ではなく、正していき、国民の皆様の不断の監視の下に置くということが法の趣旨でございますので、そのために必要な制度を我々は法文化し、皆様の下に御審議をいただきたいと提出をさせていただいております。
ただ、企業・団体献金の禁止につきましては、最高裁判例や、また憲法学者や政治学者など学識経験者の見解も諸説分かれていることから、まずはこれら学識経験者の考えなどを広く聴取し、判断、検討されていくものと考えます。
企業・団体献金の規制強化(総枠制限・個別制限)に関しては、要点の抽出はなく、議論の具体的な論点は提示されていません。得られたスタンスデータによれば、小泉進次郎氏は量的・質的な制限の下で献金を容認する、規制付きの存続論を述べており、条件付きの中立的な立場です。長谷川淳二氏は全面禁止には慎重ですが、量的規制を強化することで対処する方向を支持しており、賛成寄りの立場です。両者はいずれも献金の全面禁止ではなく、規制を設けたうえでの対応を示しています。重要な結論や決定事項は提示された材料には含まれていません。
企業・団体献金の全面禁止の対象範囲と、公共の福祉による制約の憲法上の位置づけが議論されました。長谷川淳二議員は、企業にも政治活動の自由があるとして、全面禁止に憲法上の疑義がないかを質問しました。そのうえで、量的規制の強化で対処すべきであり、全面禁止は法人の政治活動の自由と緊張関係にあると指摘し、慎重な立場を示しました。これに対し大串博志議員は、法人の人権享有性は自然人より緩やかであり、公益に照らして公共の福祉の観点から禁止はあり得るとしました。また、寄附の自由は公共の福祉とのバランスの問題であり、信頼が毀損される中で禁止が必要と判断していると述べ、禁止に賛成する立場を示しました。両者の間で見解は分かれており、提示された材料には結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金禁止の再開経緯と民主党政権時代の総括について議論されました。提示された要点によると、立憲民主党の側から、1994年に個人への献金が禁止され、2000年には資金管理団体への献金も禁止されたものの、政党への献金は残ったとの経緯が説明されました。なお、発言者の氏名や賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各発言者の立場や根拠、民主党政権時代の総括の具体的内容、結論や決定事項についても、提供された材料からは確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
企業・団体献金の禁止と憲法二十一条の関係が議論されました。江田議員は、石破総理が予算委員会で「禁止は憲法二十一条に抵触する」と答弁したことを取り上げ、この見解に自民党が同意しているのかを質しました。あわせて、禁止が憲法二十一条に抵触するかどうかについて政府統一見解を示すよう求め、委員長に取り計らいを要請しました。これに対し渡辺委員長は、統一見解の件を速やかに理事会で協議すると答えました。また、小泉進次郎氏は、完全禁止は憲法二十一条一項と相当な緊張関係をはらむと述べ、禁止には慎重な立場(スタンススコア0.20)を示しました。政府統一見解の提出については理事会で協議される段階であり、結論や決定事項は示されていません。
しかし、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由、憲法二十一条の一項と相当な緊張関係をはらむものと考えております。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充をめぐり、個人の政治参画を促す観点から税制改正のあり方が論点となりました。大串博志議員は、個人献金の増加に向けた税制改正を立憲民主党の案に盛り込んだと述べ、この取り組みを積極的に推進する立場を示しました。スタンスデータでは、大串議員の賛否スコアは0.85(0が反対、1が賛成)で、賛成の立場と整理されています。その根拠は、個人献金を増やすための税制改正を法案に盛り込んでいる点です。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する情報は確認できません。
私たちは、政治団体というものを考えたときに、政治に関しては個人の皆さんの政治参画、イニシアチブをできるだけ促進していきたいというふうに思い、例えば個人献金の増加に向けて税制改正をしたらどうか、こういった内容も法案の中に入れさせていただいています。
八幡製鉄事件最高裁判決を踏まえ、企業・団体献金に対する規制が憲法上どこまで許容されるかが議論されました。小泉進次郎議員は、同判決が必要最小限の規制を認める一方、完全禁止は憲法21条との緊張関係があるとして慎重な立場を示しました。長谷川議員も、判決は立法政策に委ねたとしつつ、昭和五十年に量的規制が導入済みであることを挙げ、全面規制には慎重な姿勢でした。これに対し大串博志議員は、判決は金権政治の弊害への対応を立法政策に委ねており、企業献金規制はその範囲内にあると主張しました。塩川鉄也委員も、判決は弊害対処を立法政策に委ねており禁止立法を否定していないと指摘し、元最高裁長官の岡原氏の「助けた判決」発言を引いて自民党の受け止めを質すとともに、判決に固執して禁止しない姿勢を強く批判しました。斎藤議員は、同判決も金権政治の問題を指摘しており、国会での検討が必要と述べました。結論や決定事項は示されていません。
にもかかわらず、この五十年前の判決にしがみついて、企業・団体献金の禁止をしないということが、国民の参政権を侵害している実態から目をそらすものであり、立法府の積み重ねてきた議論を無視するものと言わざるを得ません。
なおかつ、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するというふうに判示されているところからすると、様々な規制に関しては立法政策の範囲内だと私は思っています。
しかし、先ほども申し上げましたが、弊害を解消するための必要最小限度の規制は認められるとしても、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由に照らして、相当に慎重な検討が必要なのではないかと考えています。
公開方法工夫支出と官房機密費・議員外交の在り方をめぐり議論が行われました。維新は、外交上の課題は政府が対応すべきであり、政党に不透明な金は不要と主張しました。立憲は、外交・安全上の理由を挙げることは官房機密費という別のブラックボックスを感じさせると指摘しました。江田憲司議員は、機微な外交は外交一元化の下で官邸機密費で賄えるため、公開方法工夫支出は不要であるとして反対寄りの立場を示しました。吉田はるみ議員は、自民案を批判して自案による完全な透明化を主張し、機密費の不透明性も指摘して賛成寄りの立場でした。長谷川淳二議員は、機微な議員外交の面会事実を非公開にする必要性を説明し、公開方法の工夫に肯定的でした。小泉議員は、官房機密費は与党しか使えず、どの党が政権でも公表に工夫の要るケースがあると述べました。結論や決定事項は示されていません。
公開方法工夫支出に対する政治資金委員会の監査と是正の実効性が論点となりました。自民案では、領収書の写し等を政治資金委員会に全て提出して監査を受け、要件に該当すれば領収書は非公開となる仕組みと説明されました。小泉進次郎議員と長谷川淳二議員は、国政調査権を背景に委員会が客観的に審査するため、還流は考えにくいと述べました。小泉議員は監査結果を公表し、政党が自主的に訂正する想定で、国民の批判により実効性を確保すると答弁しました。これに対し源馬謙太郎議員は、受取側から政党側へ資金が還流しないことを自民案で担保できていないと指摘しました。森ようすけ議員は、非該当と判断されても公開義務がなく形骸的だとして、是正要求機能の付与を提案し、領収書を徴し難い場合の添付免除についても最低限の添付を求めました。スタンスは小泉議員と森議員、長谷川議員が賛成寄り、源馬議員が批判的です。結論や決定事項は示されていません。
やはり公開方法工夫支出に該当するかの監査については厳格に行わないといけないわけでございまして、幾ら領収書が徴し難かったといえども、領収書はやはり添付するというのは最低限の義務かなというふうに考えているところでございます。
公開方法に工夫を要する支出であったか否かを厳格に監査する第三者機関としてまず国会に政治資金委員会を創設する
これは私は担保できていないと思います。
さらに、公開方法工夫支出に該当するかどうかは、国政調査権を背景とした政治資金委員会による客観的な審査が行われるわけでございます。
公開方法工夫支出の立法事実と対象範囲が議論されました。長谷川淳二議員は、想定例を機微な議員外交とし、公開が国の安全や外交秘密等を害するおそれのある支出に限り、対象は政党本部の支出のみで個々の政治家の支出は含まないと説明しました。従来の政策活動費に相手方のプライバシー等で公開困難なものがあったことも認め、非公開措置の必要性を支持しました。小泉進次郎議員は、政策活動費を全廃し、目的・金額・年月は必ず公開した上で、相手方の氏名・住所・支出日の全部または一部のみ記載不要とし、後退には当たらないと擁護しました。これに対し源馬謙太郎議員は領収書すら公開されない後退であり名称もミスリードと批判し、江田議員は個人のプライバシーには手段があり営業秘密も不要と主張しました。森ようすけ議員は新たなブラックボックスになる懸念から具体的支障事例を質し、池下卓議員は不要として公開を前提とすべきとしました。福田玄議員も抜け道とみなして反対し、大串博志議員も抜け穴になると批判しました。
我々としましては、自民党さんが提案する公開方法工夫支出は不要であると考えておりまして、その理由としましては、政治資金規正法の一条で、やはりこれは国民の皆様の監視と批判の下にある、そのためにはまずは公開をしなければいけないというのが前提であると考えております。
法律ですから、修正できるわけですから、まずつまびらかにして、そして、このことについて、いろいろな方からヒアリングするのが困った、外国との党貿易するのが困った、党外交するのが困ったということであれば、その後にしっかりと国民に説明して追加すればいいということだと思います。
その中でも、安全保障、外交に関するようなもの、そしてプライバシーなどに関連するものは公開に工夫が必要ではないかということで、公開方法工夫支出を設けたものであります。
収支報告書に、支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部につきまして、これを収支報告書でいわば全世界に向けて公開してしまいますと、外交・安全上の秘密、また法人等の業務秘密、さらには個人の権利利益を侵害するおそれがございます。
昨年末からの政治と金についてこれだけの大きな問題を起こして、透明性の高い政治資金の使い方を国民から求められている中で、こうした仕組みは新たにブラックボックスを生むものではないんでしょうか。
自民党さんの案では、外交・国の安全、さらには企業営業秘密、さらにはプライバシーといったことに関して公開方法工夫支出として結局領収書が出されない、こういうふうな内容になっていますので、この二つの点ですね。
ですから、そもそも公開方法工夫支出という名称もミスリードなんじゃないですか。
内閣法制局は、企業・団体献金の禁止が憲法に適合するかどうかについて、具体的に検討しておらず、答える立場にないとの見解を示しました。これを受けて江田議員は、企業・団体献金の禁止は憲法違反であるとした石破総理の発言について、法制局の見解に基づくものではなく総理個人の見解であることが明らかになったと指摘しました。本テーマでは議員立法の憲法適合性をめぐる内閣法制局の対応が論点となりましたが、スタンス(賛否)データは提示されておらず、各発言者の賛否の区分は確認できません。また、本件に関して示された結論や決定事項はありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
労働組合の政治活動に関する収支の把握と公開をめぐり、労組関係団体から政党・議員への資金の流れが論点となりました。長谷川議員は、読売新聞の報道を引用し、令和四年に立憲民主党の三議員へ労組関与団体から計七千三百二十万円が渡ったと指摘しました。中川議員も、立憲民主党の労組系議員に対し、関連する労組系団体から多額の献金やパーティー券購入があったと指摘しました。これに対し大串議員は、立憲民主党の議員は法律にのっとって政治資金活動を行ってきたと答弁しました。また小泉議員は、労組が賛同する政治団体からの献金は政党の収入には表れないとして、各党の収入のあり方について議論を求めました。提示された材料には、賛成・反対・中立といったスタンスのデータはなく、結論や決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
収支報告書の不記載・虚偽記入に対する訂正措置の公表と自主的国庫納付について議論されました。小泉進次郎議員は、自民案には不記載・虚偽記入に係る収入等の国庫納付規定が盛り込まれており、これにより抑止力を高められると説明しました。また、訂正措置の公表と国民からの批判によって実効性を確保できるとの考えを示し、制度を擁護する立場をとりました。一方で、強制力にまで踏み込む発言はありませんでした。スタンスデータ上、同議員は賛成寄りの評価(スコア0.60)です。提示された材料には、他の発言者の見解や、結論・決定事項に関する記述は含まれていません。
監査結果は公表されますので、仮にそれでも政党が訂正をしないということになれば、国民の監視と批判の下に置かれ、政治責任が問われるものでありますから、これにより実効性を確保していく、そういったふうに考えております。
外国人・外国法人による政治資金パーティー対価の支払い禁止と特例上場日本法人の扱いをめぐり、現行制度の実効性が議論されました。福田玄委員は、対価を支払う者への告知だけでは弱いと指摘し、チェック欄の設置や第三者機関による判断の検討など、規制の実効性を高める必要があると主張しました(賛否スコア0.60、やや賛成寄り)。これに対し自民党の大野敬太郎議員は、実効性についても議論があったものの、国籍に関わる機微な事柄への配慮から、禁止ではなく告知義務にとどめたと答弁しました。大野議員は現行制度の趣旨を説明する立場で、明確な分離や禁止には消極的です(スコア0.40、やや反対寄り)。提示された範囲では、実効性強化の具体策について結論や決定事項は示されていません。
少数与党の状況下での合意形成と衆議院における熟議のあり方が論点となりました。小泉進次郎議員は、少数与党として各党の意見を聞き、前進できる点を見出して進めていく責任があるとの考えを示しました。スタンスデータでは、同議員は賛成寄り(スコア0.80)と位置づけられています。その根拠として、原案を一語一句守る姿勢を否定し、修正協議への呼びかけを真摯に受け止める意向を示したことが挙げられています。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、具体的な結論・決定事項は確認できません。
我々としても、一語一句をがちがちに守ってこの委員会でいくんだというのは、それは少数与党の姿勢ではないと思っていますので、胸襟を開いた議論というのは、もう既に落合筆頭などからもお話がありますけれども、そういったお呼びかけは真摯に受け止めてまいりたいと考えております。
少額領収書の監査と政党本部・政治資金団体の公開基準について議論が行われました。池下卓議員は、五万円以下の少額領収書が分割されることで抜け道になるとの懸念を示し、政党への公開と外部監査の導入が必要であるとの立場から、賛成寄りの姿勢(スコア0.80)を示しました。これに対し長谷川淳二議員は、同一項目の分割支出は合算して公開されるため新たな抜け穴にはならないと答弁し、細分化が新たな抜け穴になるとの指摘を否定しました。また、経費適正化の結果であるとして擁護する立場(スコア0.70)を示しました。両議員とも賛成寄りのスコアですが、分割支出が抜け道となるか否かについては見解が分かれています。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
平成の政治改革において、政党助成制度の導入と企業・団体献金の禁止が合意されていたかが論点となりました。大串博志議員は、河野元議長のオーラルヒストリーを根拠に、企業・団体献金は禁止との合意だったと主張しました。江田憲司議員も、1994年1月の土壇場の合意で五年後廃止が決まったとし、1997年の三党首会談のメモを読み上げて、五年後禁止を前提に検討着手を決めたと説明し、河野氏の参考人招致を求めました。維新も、政党助成制度は企業・団体献金廃止とセットで議論されたと認識しています。一方、小泉進次郎議員は、八次審答申や平成六年改正は全面禁止を求めておらず、バーターの合意はなかったと答弁しました。長谷川淳二議員は、平成六年改正附則が資金管理団体への寄附禁止と政党への寄附の見直しを規定するにとどまるとし、廃止ありきではなかったと主張しました。結論や決定事項は示されていません。
当時の責任者たる河野元議長さんのオーラルヒストリー、これを見ても、明確に、当時の議論としては企業・団体献金は禁止するんだということであったということが、当時の責任者として言われている。
政党助成制度の導入とバーターで企業・団体献金を全面禁止することに合意したという事実はないと聞いており、政党助成制度の導入と企業・団体献金の全面禁止がバーターであるという認識には立っておりません。
いずれにいたしましても、まず一点目は、政党助成金とセットで企業・団体献金廃止ありきではありません。
一番信憑性のある証言は、合意の当事者である河野当時の総裁なんですよ。
政党の収入構造の比較と、宗教施設・遺贈・機関紙事業収入の透明性が論点となりました。長谷川議員は、パーティー収入も政党機関紙収入も同じ事業収入であると指摘し、両者の扱いに差がある理由を質問しました。小泉議員は、自民党の最大の収入は政党交付金であり、企業・団体献金は二割に満たないと述べました。小泉議員のスタンスは、収入の在り方を議論して一致点を探すべきとする条件付きの中立的な立場です。これに対し斎藤議員は、企業・団体献金の九割が自民党支部に集まっているとして、自民党自身の問題であると指摘しました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
やはり各党の収入の在り方、成り立ち、こういったところはしっかりと議論された上での一致点を探すべきではないかなと思います。
政党助成金と企業・団体献金のいわゆる二重取りについて議論されました。提示された要点によると、大串議員は、政党助成金が国民の浄財によって成り立っていることを根拠に、政党助成金と企業・団体献金を両立させることは絶対におかしいとの立場を示しました。これは両立に反対する趣旨の発言です。一方、このテーマに関する他の発言者の氏名やスタンス(賛成・反対・中立)のデータは提示されておらず、他の議員の主張や反論、結論や決定事項についても確認できません。そのため、本テーマについては大串議員の主張のみが把握できる範囲となります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治倫理審査会での弁明と説明責任をめぐり議論が行われました。大串議員は、政倫審で事務担当者や秘書が行ったとの答弁が並んだことが、責任逃れではないかとの疑念を招いたと指摘しました。中川議員は、政倫審で知らなかったといった答弁があったことを踏まえ、確認書を義務づけることで、いわゆる尻尾切りをなくすべきとの立場を示しました。一方、小泉進次郎議員は、議員一人一人が説明責任を果たすべきだと述べ、政倫審での説明を肯定的に評価しており、スタンスのスコアは0.75(賛成寄り)です。以上のとおり、秘書や事務担当者に責任を帰する答弁への懸念と、議員本人による説明責任の必要性が論点となりました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
我々、できる限りの真相究明と、それと一人一人の説明責任をしっかりと果たしてもらいたい、そういったことを、まさに今政倫審も、いろいろな報道を見ていますけれども、進みつつあると思いますが、その一つ一つの過程の中で説明責任を果たしていくということは、やはり一議員一議員が考え行動するべきことではないでしょうか。
企業・団体献金の規制をめぐり、立憲案の「政治団体を除く」規定の存廃と、政治活動・結社の自由との関係が議論されました。小泉議員は、立憲案では労働組合系団体から議員への献金が残るとして、労働組合の扱いも含めて議論すべきだと指摘し、維新は政治団体も除かない案であると述べました。大串議員は賛成の立場で、その他の団体に政治団体は含まれ得るため除外しており、個人の自発的な参画や自由な発意による政治団体経由の寄附は政治活動の自由として認められるとの考えを示しました。また、企業が偽装して献金することを禁じる条文があると説明しました。中川議員は、政治団体を除くため全面禁止ではなく抜け穴があるのではないかと立憲に質問しました。長谷川議員は反対の立場で、労組系政治団体への多額の献金が残れば国民の理解は得られないと指摘しました。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
政治団体代表者の監督責任の明確化と罰則強化をめぐり、立憲案が代表者を会計帳簿への記載・提出義務者に加える点が論点となりました。大串博志議員は、政倫審で秘書任せの答弁が続いたことを踏まえ、議員本人の責任を重くする趣旨だと説明し、事務負担が増えても代表者の確認事務は必要不可欠として賛成の立場を示しました。中川康洋議員は、立憲案は事務負担の増加と形骸化の懸念があるとし、確認書の義務づけの方が現実的で監督責任の実効性を担保できるとして、確認書案を支持しました。小泉進次郎議員は、会計帳簿を担わない代表者に記載義務を課すと形骸化し、責任の所在も不明確になると批判しました。責任強化そのものへの賛否は明確に示されていません。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
事務量が増える部分はあるかもしれないけれども、必要不可欠な事務だというふうに政治の責任を果たす者として思います。
だから、私どもも含めて今回の確認書というのをしっかりと義務づけて、それによってのトカゲの尻尾切りはもうなくすんだというところになっておる、しかし、形骸化するんじゃなくてやはりちゃんと実効性を持たせるというところにおけるいいラインじゃないかなというふうに私は思っているわけです。
今回立憲民主党が提案をしている、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となるという案については、一方では、そのベースとなる会計帳簿の作成義務は引き続き代表者ではなく会計責任者が担うこととされているので、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対して収支報告書の記載を義務づけたとしても結局は形骸化するおそれがあると考えています。
政治資金パーティーの在り方をめぐり、企業・団体による券購入の扱いが議論されました。中川委員は、立憲民主党が前国会で提出した全面禁止案を今国会では出さず、容認に転じたのかと質しました。大串博志議員(賛成)は、全面禁止の考えは維持しているとし、まず企業・団体による購入の禁止から一歩を踏み出す立場を示しました。その理由として、裏金問題でパーティーに疑念が集まったため、購入禁止が喫緊の課題だと説明しました。池下卓議員(賛成)も、企業・団体によるパーティー対価の支払い禁止を主張しました。一方、長谷川淳二議員(反対寄り)は、パーティー収入と機関紙収入はいずれも事業収入であるのに企業による購入の扱いが異なると指摘し、寄附性が強いのであればパーティーを禁止して個人献金に一本化すべきだと主張しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
政治資金への複式簿記の導入について、現行の単式簿記・現金主義の是非が議論されました。池下卓議員は賛成の立場から、単式簿記では監査や検証ができず帳簿の基礎が不十分であると指摘し、複式簿記と発生主義の導入を総務省に質問しました。これに対し総務省(答弁者:笠置隆範)は、現金主義が原則であるとしたうえで、複式簿記の導入は政治団体の事務負担等も踏まえ、各党各会派で議論すべきと答弁しました。笠置氏は導入への明確な賛否を示さず、中立的な姿勢でした。会議において導入に関する決定事項は示されておらず、取り扱いは各党各会派での議論に委ねられる形となっています。
政治資金収支報告書のデジタル化、オンライン提出、データベース化が論点となりました。自民党の国光あやの委員は、国会議員関係団体等にオンライン提出を義務化し、検索可能なデータベースを整備する内容を答弁し、法案の内容を説明する立場で賛成寄りです。立憲民主党の吉田はるみ委員は、全団体の収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、名寄せ可能な形で把握できるようにすることを当然として主張し、強く賛成しています。福田玄委員も、PDFの掲載にとどまらず、名寄せや集計が可能なデータ形式にして使いやすいデータベースとするよう要望し、推進に積極的な立場を示しました。提示された範囲では、国会議員関係団体等のオンライン提出義務化と検索可能なデータベース整備が答弁で示された一方、全団体への対象拡大や、データ形式についての要望も出されています。
全ての国会議員関係団体、政党及び政策集団、派閥の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化することを想定している、これは当然のことであり、それから、検索する機能を付加することは当然のことだと思っています。
これからデータベースとしてしっかりと公開していくということであれば、このDX、ITの時代です、そして、様々な情報技術は進んでいるわけでありますから、ホームページに載せることがDXではないですし、紙ベースのものをそのまま計上するだけ、それだけでデータベースの公開ができているよということでは、本当に使いやすく意味があるものになるのかという疑念がございます。
今回の法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告につきまして、オンライン提出が義務化をされることとなっております。
政治資金監視委員会の設置をめぐり、第三者機関の具体案と提出時期が主な論点となりました。公明党の中川康洋議員は、立憲民主党に対し第三者機関の具体案と提出時期を質しました。立憲側は、附則の検討条項が現時点の到達点であり、時期は予断しないと答弁しました。中川議員は、当初は行政府の三条委員会も検討したものの、機能が果たされるなら国会に置いてもよいと判断したと説明し、設置場所以外は国民民主党案と考えが近いため共同提出としたと述べました。中川議員は設置を重要課題とし、成案を得る使命と実効性を重視する立場(賛成寄り)です。自民党の小泉進次郎議員は、第三者機関を国会に置く点で自民・公明・国民・立憲が共通していると整理し、設置に前向きな立場(賛成寄り)を示しました。自民党は修正協議による一本化や会期中の成案を目指し努力する考えを示しました。高井議員は、公明党が国会に置く案に変えた理由と、れいわ新選組と組まなかった理由を質問しました。
政治資金監視委員会の調査権限・監査範囲・体制をめぐり議論がありました。中川委員は、附則十五条の第三者機関は政治資金全般を対象とするものと読むと主張しました。自民党は、第三者機関を国会に置く理由として、行政の関与を最小限にとどめる観点を挙げ、国政調査権を背景にした強力な調査権限があるため国会に置いても監査は可能であると説明しました。中川議員は、監視委員会は国会議員関係政治団体の収支報告書を対象とし、政党は膨大であるため対象外になると述べました。これに対し池下議員は、政党本部や政治資金団体についても、帳簿全体を外部の第三者が監査すべきだと主張しました。長谷川議員は、帳簿全体の監査のあり方は各党各会派で議論すべきとの考えを示しました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータはなく、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金規正法改正案をめぐり、審議時間の確保と会期内・年内の結論の在り方が論点となりました。高井崇志議員は、九本の法案を前日に提出して年内成立を急ぐ日程に反対し、年を越えて審議すべきだと述べ、部分的な拙速処理にも反対の立場です。小泉進次郎議員は、信頼回復のため年内に必要な法整備を含め結論を出すことが与野党の共通認識だと述べ、賛成の立場を示しました。青柳仁士議員は会期ありきではないとしつつ、政策活動費など期限を切るべき点もあるとし、十分な話合いと合意を重視して審議時間確保を支持しました。中川康洋議員は会期内に一定の結論を出すことが大事だと述べました。臼木議員は、年内は各党合意であり、できるものから確実に進めるべきだと発言しました。緒方林太郎議員は、期限は議論の熟度次第とする条件付きの立場でした。
何でこんなに急ぐのかというのは私は全く理解できません。
できるだけ早く、年内に必要な法整備も含めて結論を出すことが必要だと考えていますし
日本維新の会としましては、大切なことは、この重要な政治改革の議論にしっかりとした話合いを行って、合意を見て、結論を出していくことだと考えておりますので、会期ありきで考えるべきではないという立場におります。
我が党といたしましては、まずは会期内に一定の結論を出すこと、これが大事であるというふうに考えておりますので、各党各会派がそこに向かって最大限努力していくこと、これが重要であると考えております。
どこをお尻にするかというのは、この委員会での議論の熟度次第ではないかというふうに思います。
政策活動費の廃止と渡し切り禁止の抜け穴が論点となりました。自民党の長谷川淳二議員は、渡し切りを精算・返納不要で受領者の責任で使える支出と定義し、八条の二の二で禁止すると説明しました。一方、対象を政党・国会議員関係政治団体に限る点や政治資金団体が外れる点について、源馬謙太郎議員、池下卓議員、森ようすけ議員は抜け穴になると指摘し、森議員は全政治団体を対象とする修正を提案しました。緒方林太郎議員は別費目で個人に資金が渡る可能性を追及し、塩川鉄也議員は政策活動費の廃止を主張しました。小泉進次郎議員は、自民が問題を起こしたため全団体への規制にはばかりがあると述べつつ、少数与党として修正協議に胸襟を開くとしました。長谷川議員も各党の意見を聴くと答弁しました。立憲の井坂信彦議員は全政治団体で渡し切りを禁止する案を説明しました。
使途が不透明な政策活動費はそもそも脱法行為でありますので、政党からの支出は政治家を経由せずに行い、収支報告書に支出先や金額を書けばよい、こういう立場で、政策活動費はきっぱり廃止すべきだと考えます。
ですから、我々立憲民主党は、ほかの野党も含めて政策活動費は全面廃止した方がいいと。
そういったことからすると、そもそも、いわゆる政策活動費みたいなものがあるのがおかしいわけでございまして、それをなくしていこうというのは、元々の政治資金規正法の考えに全く合致するものではないかなというふうにいたしますものですから、全政治団体というふうにさせていただいています。
私どもの案では、自民党さんの案とは異なり、全ての政治団体において、渡し切りの方法による経費の支出をすることはできないというふうにしております。
つまり、先ほどの繰り返しになりますが、今回法案提出をした定義の中では、どのような費目を使おうとも、渡し切りの支出は禁止される、そういうふうに理解しております。
やはり私は、そこまでしっかり抜け穴なく規制した方がいいと思います。
ですので、私は穴を塞ぐべきであるという主張をさせていただいておりますので、是非この点に関しましては御一考いただければ大変ありがたいなということで思っております。
対象外の政治団体が存在することで結果的に抜け穴になり得ることでございますので、全ての政治団体を対象にするように法案を修正してはどうかというふうに考えますが、その点について御見解はいかがでしょうか。
私は、その姿勢の中で、私どもも両面をしっかりと考えながら、あるべき姿、ここを、渡し切りの支出はなくすということでの考えを持っていきたいなと思っています。
しかし、政策活動費的なものが残る。
渡し切りの方法がこの政策活動費の問題の核心ということで、これを禁止することによって政策活動費を全廃したという整理でございます。
我々が問題を起こしてしまったので、我々からいきなり、問題を起こしていない政治団体の方々も含めて渡し切りは駄目だということを提案するのははばかられますと。
旧文通費の使途公開と政策活動費をめぐる合意経緯について、斎藤議員は、旧文通費の使途公開に関する法改正が今国会で行われる運びとなったと述べました。提示された材料から確認できる論点は、旧文通費の使途公開を法改正により実現する点にとどまります。政策活動費に関する具体的な発言内容や合意に至った経緯の詳細、他の発言者の氏名と賛成・反対・中立といった立場、およびその根拠については、要点およびスタンスデータに含まれていないため、記述できません。本テーマで示された重要な決定事項は、斎藤議員の発言による、今国会での法改正の見通しのみです。
派閥パーティー収入の不記載、いわゆる裏金問題について議論が行われました。木原議員と国光議員は、派閥パーティーの還付額を年ごとに答弁しました。木原議員は、岸田派の不記載の詳細については幹部が説明すべきであり、自身は承知していないと述べました。塩川委員は、裏金の原資はパーティー収入であり、形を変えた企業・団体献金であると指摘しました。斎藤議員は、派閥パーティー収入の不記載問題が激しい政治不信を招いたと指摘しました。小泉議員は、派閥パーティーが問題の端緒であるとし、パーティーの禁止と派閥の解消を明確にしていると述べました。なお、各発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、結論や決定事項に該当する内容も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
自ら代表を務める政党支部への寄附に対する税制優遇の適用除外について議論されました。自民党側は、公私混同の疑念を避けるために規定を設けたと説明しました。国光あやの氏は、こうした寄附は望ましくない行為であり、信頼回復のために規定を設けたとして、適用除外に肯定的な立場(賛成)を示しました。また自民党は、資金管理団体への本人寄附は現行制度で優遇の対象外であるため、改正法には規定しなかったと答弁しました。これに対し福田玄氏は、適用除外を資金管理団体まで広げなければ実効性が弱いと主張し、規制強化に積極的な立場(賛成)を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
裏金問題について、党としての真相解明と再調査の是非が議論されました。塩川鉄也委員は、党の調査は誰がいつから何のために行ったかを調べておらず全容解明に当たらないと批判し、再調査を強く求めました。これに対し小泉進次郎議員は、検察捜査と弁護士報告書の公表で事実把握に努めたとし、説明責任は各議員が果たすものであり、平場で意見も聴取したと述べ、それ以上は知らないと答弁しました。高井崇志議員は裏金議員の辞職と真相究明が前提だとして、西村氏に押し込んだ議員を聞くべきと追及しました。大串博志議員と緒方林太郎議員は徹底した真相究明を求め、立憲は辞職までは求めていないとしました。青柳議員は真相解明、処分、法改正を基本とし、臼木秀剛議員は経緯を明らかにしなければ再発防止策は取れないと述べました。中川康洋議員は真相究明も政策活動費廃止等の成案も重要な課題だとしました。
誰がいつから何のためというのは、そもそも自民党は調査もしていないんですよ。
この不正を具体的に、誰が、いつ、どのような理由で始めて行ってきたのか、こういうことを明らかにしていかなければ再発防止策を取ることはできませんし、立法事実をきちんと明らかにするということは非常に重要ですので、引き続きこの点は我々も自民党には求めていきたいと考えております。
徹底的な真相究明が必要だ、まずそこからだと思っております。
裏金問題の真相究明はやはり自民党さんがやっていただかないと。
私たちの党は、公式には裏金議員を辞職というようなことは言っておりませんが、真相究明を徹底的に行うべきだということに関しては全く同じ思いでございます。
それ以上のことについては、私は知る立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
公明党といたしましては、未記載議員の説明責任や収支報告書への未記載の問題についての真相究明、これはどちらも重要な課題であるというふうに捉えております。
裏金問題の真相究明に向けた参考人招致・証人喚問をめぐり、高井議員が、自民党の国対委員長や幹事長ら責任ある立場の者の出席を求めました。提示された材料からは、この要求の根拠となる具体的な論点や、他の発言者の氏名・賛否の立場は確認できません。また、スタンスデータもないため、賛成・反対・中立の別を整理することはできません。結論や決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
雇用関係の不当利用等による寄附等の制限について議論されました。大串博志議員(賛成)は、企業が顔を隠して政治団体を作らせる抜け道を禁じる条項を設けており、実効性があると説明しました。また、禁止の対象は不当に雇用関係を利用した場合に限られ、個人の発意に基づく参画は担保されるべきだと述べました。中川議員は二二条の六の三の実効性と労組系団体献金がなくなるのかを質問し、大串議員は、問いが不明確で答えにくいとしたうえで、法が成れば法に基づき対応すると答えました。長谷川議員は、組合員への個人献金の呼びかけや同調圧力が条項に抵触するのかを追及しました。井坂信彦議員(賛成)は、任意の寄附は認めつつ、会費相当額の支払い等の自発的とは言えない寄附は同条で禁止されると説明しました。源馬議員は、自民案には肩代わり会費等への歯止めがなく、立憲案は一歩踏み込んだと主張しました。
企業・団体献金の禁止については、賛成と慎重の立場が分かれたままで、全体を通じて結論や決定事項は示されていません。政府統一見解の提出は理事会で協議されることとなり、複式簿記の導入などは各党各会派での議論に委ねられました。次回委員会は明13日午前9時に開会される予定です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。