議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、逢沢一郎議員ほか提出の公職選挙法改正案2件が一括議題とされ、政府参考人の出席を決めたうえで質疑が行われました。主な論点は、SNS上の誹謗中傷や虚偽情報、選挙運動を名目としたSNS営利行為への対策、いわゆる二馬力選挙への対応、ポスター掲示場での営業宣伝への罰則新設と品位保持規定、氏名記載義務化でした。このほか、公営掲示場の効率化、供託金制度、選挙管理委員会の体制、選挙の自由妨害罪への対応、検討条項(附則第三項)に基づく継続的な見直しも取り上げられました。逢沢議員、鈴木英敬議員、落合貴之議員、臼木秀剛議員、中川康洋議員が提出者側として答弁し、福島伸享委員、塩川鉄也委員、高井崇志委員らが質疑に立ちました。福田委員は、行政機関が名誉毀損や風俗侵害の判断をしない運用を昭和51年最高裁判決の趣旨に即すものと整理しました。
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全28テーマ ・ 紐づく質疑43件
公職選挙法の過剰な規制の見直し(選挙ビラ証紙廃止・選挙人名簿書き写し効率化)
これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
その上で、先ほどの維新の斎藤議員の質疑の中にもありましたけれども、プラットフォーム側との連携であったり、また、我々政治家側、政党、候補者側の一次情報、こちらをデータベース化してきちんと有権者の皆様に見ていただくこと、こういったことも含めて様々な対策が考えられると思っておりますので、ここも引き続き、しかも早急に速やかに議論を重ねていき成案を得ていくべき課題だと考えております。
誹謗中傷やデマ、フェイクニュースなどは選挙関係のあるないにかかわらずしっかりと対処していく必要があると思っています
また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。
検討条項に例示として規定されたからといいましても、必ずしもSNS規制ありきで議論また検討する趣旨ではございません。
デマでしたり誹謗中傷、こういったものについては、選挙に限ったもので縛っていくというよりかは、一般の法律においてこういうものは駄目な行為として縛っていくのがあるべき姿かなというふうに考えております。
いわゆる二馬力選挙への対応をめぐり、候補者による他候補の選挙運動の扱いが議論されました。笠置参考人は、他候補の選挙運動は態様によって量的制限違反となり得るとし、その必要性は各党会派で議論されるものと答弁しました。また、選挙運動は個別の事実で判断されるため、二馬力選挙に関するガイドラインの策定は難しいとの認識を示しました。塩川鉄也委員は、二馬力は認められないとしつつ、立候補や発言内容の規制には問題があるとして、兵庫県知事選の検証を求めました。福島委員は、二馬力選挙は定義が難しく、政党による候補者支援も該当しかねないと指摘しました。鈴木議員は、兵庫県知事選の課題について各党各会派で議論し対応を検討すると答弁しました。逢沢一郎氏は、二馬力行為を不公平・不適切とする指摘を紹介し、検討条項で議論する姿勢を示しました。附帯決議三では、候補者が他候補の選挙運動を行う行為にも関係機関が迅速かつ適切に対応するよう求めています。櫻井周氏はこの趣旨の文言を支持する立場です。
お金のかからない選挙の実現と供託金制度について議論が行われました。落合貴之議員は、公営掲示板にはお金のかからない選挙のため量的制限を付けた経緯があるとして、次の在り方に考慮が必要と述べ、見直しの必要性を示しました(賛成寄り)。北野裕子議員は、お金のかかる選挙を防ぐため公設掲示板以外への掲示を禁止することには合理性があると答弁しましたが、供託金への言及はありませんでした(賛成寄り)。池下卓議員は、供託金が海外より高額であると指摘し、若者の政治参加のため見直しの検討が必要と述べました(賛成寄り)。塩川委員は、被選挙権年齢や供託金の引下げ、選挙期間の見直しも必要と述べました。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
ポスター掲示場での営業宣伝に対する罰則新設について議論されました。逢沢議員は、営業宣伝が罰則つきで改正案に盛り込まれていると説明し、犯罪と認定された場合には警察が警告や刑事司法手続で対処するとしました。鈴木議員は、営業宣伝への罰則に加えて、わいせつ物陳列罪や迷惑防止条例違反に該当する場合も、警告や刑事手続による対応が可能であると答弁しました。なお、提示された材料には発言者の賛否を示すスタンスデータがなく、各議員の賛成・反対・中立の立場や根拠は確認できません。また、結論や決定事項に関する記載もありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
ポスター掲示場における品位保持規定の新設について、表現の自由との均衡と実効性が主な論点となりました。逢沢議員、鈴木議員、落合議員、臼木議員は、規定は候補者の自覚を促す趣旨であり、選管が内容の可否を直ちに判断することはなく、営業宣伝を除き撤去命令や罰則もなく、最終的には有権者の投票で是正されると答弁しました。落合議員は現行の政見放送・選挙公報と同じ枠組みで、範囲の厳密な定義は難しいとも述べました。賛成寄りの立場として、落合貴之氏は現状では必要かつ合理的とし、矢崎堅太郎氏と鈴木英敬氏も方針を評価しました。森ようすけ氏は実効性の確保を今後の課題と指摘し、鈴木敦氏は実効性を条件に取締りの根拠や全国統一の担保を質しました。福島伸享氏は運用できず法律の体を成していないとして反対し、提出者は限界を認めて協議を継続すると答弁しました。
今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。
その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。
なかなかバランスが難しいところですが、今の現状の時点では必要かつ合理的なものであるというふうに考えています。
本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのこと自体が有権者が行う投票の判断材料になり、有権者の判断に基づきその候補者が落選したり一定の得票を得られなかった場合には、供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙の過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
最近はかなりエキセントリックな選挙戦をするような向きもありますから、ポスター等は子供たちも見るものですから、大人の世界ではこんなことまで許されているのかという間違った印象を与えてもいけないと思うので、その辺りのバランスを今後検討していければと思っています。
せっかくやるのであれば、実効性を伴わなければ意味がないというふうに考えております。
そこについてやはりルールでしたり何か実効性をより持たせていくというのは今後の課題でもあるのかなというふうに考えているところでございます。
公営掲示場の効率化と常設化について議論されました。斎藤委員は、公営掲示場には多人数の立候補への対応が困難であること、費用が高いこと、差し替えが難しいことといった課題があるとして、デジタル化の検討を提言しました。高井委員は、締切を早めて選管が貼る方式など、掲示場の貼付負担を軽減する効率化案を示しました。鈴木議員ら各党からは、高井委員の三提案のうち掲示場の効率化について、方向性として賛同する意見が多く出ました。中川議員は、公平の確保や費用節減などの意義から現段階では一定の必要性があるとしつつ、在り方は今後の議論と述べ、賛否は明示しませんでした(スコア0.50)。池下議員は、デジタル化が附則の検討対象に含まれるとの認識を示すにとどまり、賛否は明確ではありませんでした(スコア0.60)。福島議員は、公営掲示板は不要と明言し、常設化には否定的な立場でした(スコア0.10)。
与野党協議による議員立法の審議の在り方をめぐり、少数会派や無所属議員の関与が論点となりました。鈴木敦議員は、少数会派にも委員外発言を認めるよう求め、今後の議論にも柔軟に対応することを要望しました。福島伸享委員は、選挙に関する各党協議会に無所属や少数政党が入っておらず、論点を挙げられないと指摘しました。これに対し逢沢議員は、小会派にも協議会に出席して発言してもらうことを考えていると答弁しました。福島委員は反対の立場を取り、協議会に入っていない状況で、与野党談合による弛緩した国会審議の在り方を変えるべきだとして反対討論を行い、与野党談合の議員立法審議を民主政治の危機と批判しました。提示された材料には、結論や決定事項は示されていません。
このような与野党談合の弛緩し切った国会の有様こそが民主政治の危機であり、このような国会審議の在り方を変えることこそが令和の政治改革であると申し述べて、反対討論といたします。
ポスターに「裏金議員は逮捕だ」といった表現を記載することが、他党・他候補の名誉を傷つけるかが議論されました。鈴木英敬議員は、事実に基づく対立候補や他党への追及は通常の政策論争であり、名誉を傷つけるには当たらないと答弁しました。落合貴之議員は、名誉毀損罪の要件や選挙での表現の自由を踏まえ、この表現は該当しないとしました。島田洋一議員は同表現だけなら問題ないとし、北野裕子議員はこの表現だけでは名誉を傷つけるか判断しかねるとして、判断を留保する立場を示しました。中川康洋議員は、虚偽事項公表罪に当たる事実無根の内容や、明らかに名誉を傷つける記載が該当しうると答弁しました。これに対し福島伸享委員は、事実自体が争われるため、事実に基づけば足りるとの説明では不十分だと指摘しました。高井崇志委員は、会派間で見解が分かれており、選管が判断せざるを得ない規制はやり過ぎだとして反対を表明しました。結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
規制としてこれはおかしい、やり過ぎじゃないかということなので、れいわ新選組としてはこの部分については反対をさせていただきます。
ただ、裏金議員は逮捕だだけなら問題はないと思っています。
まして、選挙ですので、表現の自由ですとか政治活動の自由も大きく加味されるべきですので、そのバランスを考えてもこれは名誉を傷つけるには当たらないというふうに考えます。
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。
通常の政治論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというふうに考えております。
改めて、一般論ですけれども、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる事実に基づく対立候補や他の政党への追及など、選挙運動用ポスターの内容として記載されることが想定されるものに当たるのであれば、他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるには当たらないと考えております。
この要件を満たせば他党の名誉を傷つけると考えられますが、裏金議員は逮捕だだけでは名誉を傷つけるかどうかは判断がつきかねると考えます。
公職選挙法の規制見直しについて、選挙ビラの証紙貼りと選挙人名簿の書き写しを中心に議論されました。高井崇志委員は選挙規制が厳し過ぎるとして、証紙貼りの電子透かし化と選挙人名簿の撮影可を提案しました。鈴木英敬議員は三提案の方向性に賛同する一方、名簿は個人情報保護の観点から具体的手法の議論が必要だとしました。中川康洋議員は証紙貼りの効率化・廃止に賛成と答弁しました。島田洋一議員は、電子透かし化は費用面が課題であり、名簿の写真・コピー不可に合理性は見えないと答弁し、見直しを今後の検討課題としました。臼木秀剛議員は証紙廃止等に賛同し、名簿の書き写しには慎重な立場です。福島伸享議員は細かすぎる規制を批判し、池下卓議員は名簿ルールの統一化の必要性に言及しました。塩川鉄也委員は文書図画規制の自由化や戸別訪問解禁など抜本的見直しを求めました。結論や決定事項は示されていません。
今検討すべきは、規制を強化して選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだと考えますが、提出者からお答えをいただきたい。
ともかく日本の選挙規制は厳し過ぎますよ。
そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。
二番目の選挙ビラの証紙貼りの効率化ないしは廃止というところについては私どもも賛成できるものというふうに考えております。
先ほど言っていただきました三点につきましては、我々も賛同させていただくことは多分にあるかと思います。
その観点からしますと、大きな方向性としまして、我々としても一番、二番については賛同ができるところではあります。
具体的手法は、どうやってやるかというのはしっかりみんなで議論していく必要があるとは思いますが、おっしゃっていただいた三点については、方向性としては基本的に賛同できるものだと思っています。
手書きで写すのはいいけれども写メとかコピーでは駄目というのは一見合理性があるとは思えないので、その辺りが今後の検討課題になると思います。
公職選挙法改正の趣旨の周知徹底について議論されました。笠置参考人は、委員会での議論やポスター記載に新たな規制が設けられた点を、都道府県選挙管理委員会等へ周知したいと答弁しました。落合議員は、議論内容を全国に周知し、候補者と有権者の理解のもとで選挙が行われることが重要だと答弁しました。附帯決議二では、政府は少なくとも次期国政選挙までに改正内容を十分に周知徹底するとされました。村上総務大臣は、この附帯決議の趣旨を十分に尊重すると述べました。スタンスデータでは、櫻井周議員が賛成寄り(スコア0.85)とされ、その根拠は附帯決議で政府に次期国政選挙までの改正内容の周知徹底を求めている点とされています。
二 今回の公職選挙法の改正の趣旨については、その施行時期に関わらず、全ての候補者が適切に対応すべきものであり、政府は、少なくとも次期国政選挙までに、改正の内容について、十分に周知徹底を行うこと。
品位保持義務に違反したポスターと選挙の有効性について議論されました。主な論点は、個々の候補者に選挙運動規定違反が認定された場合に、それが直ちに選挙の無効につながるかどうかです。鈴木英敬議員は、違反ポスターは望ましくないとしつつも、個々の候補者の選挙運動規定違反が認定されても直ちに選挙無効とはならないと答弁しました。スタンスデータでは、同議員の賛否スコアは0.35であり、やや反対寄りの立場です。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、結論・決定事項は確認できません。
例えば、個々の候補者の行為が選挙運動の規定に違反すると認定された場合であっても、基本的には、先ほど述べた判例に当たるような、選挙の規定に違反することがあるときには直ちに当たらず無効とはならないものと承知しております。
国会議員選挙等の執行経費基準の改正について、経費基準額の推移と確保のあり方が論点となりました。笠置参考人は、ポスター掲示場の執行経費基準額が2007年度の1万5,750円から2022年度の1万7,050円へと変遷したことを示しました。塩川鉄也委員は、経費基準が全体に引き下げられた影響が大きいと指摘し、選挙に係る経費は十分に確保すべきだと主張しました。また、これまで引上げを要求してきたと述べており、スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.90)と位置づけられています。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
国政選挙の執行経費について見れば、二〇一三年の基準法改定により大幅に引き下げられて、この間、我が党は経費基準を引き上げよと要求してきた中で、若干の微増にはなっていますけれども、全体に引き下げられてきた影響は大変大きいものがあります。
投票機会の確保として、郵便投票の拡大や投票所への移動支援が論点の一類型として取り上げられました。鈴木議員は、論点の一類型として投票機会の確保を挙げ、その具体例として郵便投票の拡大や投票所への移動支援に言及しました。これに対し中川議員は、公明党として郵便投票の拡大等について議論していると答弁しました。提示された発言からは、各発言者の賛成・反対といった明確なスタンスは確認できず、スタンスデータも提供されていません。また、具体的な制度設計や実施時期、結論や決定事項に関する言及も確認できませんでした。
政党所属候補と無所属候補の選挙運動上の格差について議論されました。福島伸享委員は、平成11年の最高裁判決における反対意見を挙げ、両者の格差は被選挙権の平等に反すると主張し、無所属候補への不利な扱いを明確に批判しました(反対)。具体例として、無所属候補は日常の政治活動で掲示したポスターも公示後に剥がさなければならない不合理があると指摘し、少数会派の協議会参加を求めました。参考人の笠置氏は、同判決は合憲であるものの5人の裁判官が違憲の反対意見を示したと承知していると述べ、制度の適否を述べる立場にないとしました(中立)。中川康洋委員は、公平確保の観点から附則に該当する可能性があると述べましたが、断定は避け慎重な姿勢でした(やや賛成寄りの中立)。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政見放送および選挙公報における品位保持が論点となりました。附帯決議の一において、政見放送・選挙公報についても各候補者が品位保持を徹底することが示されました。この点について、櫻井周議員は賛成の立場を示しています。その根拠は、附帯決議で政見放送・選挙公報の品位保持の徹底を求めている点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者による賛否や異なる意見は確認できません。また、品位保持の具体的な基準や方法、実効性を担保する手段に関する議論も示されていません。結論としては、附帯決議一により、各候補者が政見放送・選挙公報において品位保持を徹底することとされた点が確認できます。
一 選挙の品位保持については、新たにその対象とする選挙ポスターとともに、政見放送、選挙公報についても、各候補者がそれらの品位保持を徹底するとともに、選挙ポスターにおける氏名の記載義務に関しては、有権者が十分視認できる大きさで記載されることを原則とすべきものであり、本委員会は、その実施状況の検証も踏まえ、必要な検討を行うこと。
附則第三項の検討条項に基づく選挙制度の継続的な見直しが論点となりました。福田かおる委員は、同項を時代に即した絶え間ない見直しの端緒となる象徴的な規定と評価し、前向きな立場を示しました。逢沢議員は、SNSの営利行為、偽情報、二馬力行為を踏まえて検討条項を設けたと説明し、各党会派での議論に加え、行政庁や事業者にも協力を要請するとしました。池下議員は、SNS規制は表現の自由等を勘案して検討するもので規制ありきの趣旨ではないとし、選挙妨害の厳罰化を求める維新・国民提出法案も対象に含まれると答弁しました。中川議員は、公平確保について政党所属と無所属の候補者間の公平も条文上は該当し得ると答弁しました。鈴木議員は、選挙運動規制全般の抜本的見直しも各党各会派で議論するとしました。塩川鉄也議員と櫻井周議員は見直しに積極的な立場で、櫻井議員は不断の見直しを求める附帯決議を提示しました。落合貴之議員は、最低限のルールを慎重に作る姿勢で、条件付きの立場でした。附帯決議四では、法定刑や公営掲示板の在り方等を含め公選法等を不断に見直すとされました。
是非とも、附則に検討条項がありますけれども、書かれている例示もありますが、選挙運動規制全般にわたって検討を行っていくということが必要ではないのか。
今回の改正法案を時代に即した絶え間ない見直しの端緒にしていきたい、そんなふうに私も考えております。
四 本改正は、至急対応すべき項目について改正を行うものであり、民主主義の基盤を支える選挙制度の重要性に鑑み、選挙実施外の地域からの情報流入の状況なども踏まえ、法定刑や公営掲示板の在り方等を含め、本委員会は、公職選挙法等について、不断の見直しを行うこと。
それは、具体的に何か問題が起きてしまった場合に最低限のルールを作っていくというようなスタンスでいくべきだなというふうに思います。
生成AIを悪用した偽情報への対応について議論されました。福田かおる委員は、国家関与の主体などが生成AIを偽情報の拡散に悪用する可能性を指摘し、対応の必要性を述べました。同委員は偽情報への懸念を示したうえで、これを民主主義上の論点として取り組む意向を表明しており、対応を進める立場(賛成寄り、スタンススコア0.70)です。提示された材料には、他の発言者の見解や具体的な対応策、結論・決定事項に関する記載はありません。
こうしたAIの利用が我が国における健全な民主主義の在り方において果たして望ましいものかどうか、こうした論点についても皆様と取り組んでいきたいと考えております。
裏金問題の真相究明に向けた参考人招致・証人喚問について議論されました。河村たかし議員は、派閥の会計責任者の参考人招致が拒まれていると指摘し、これを批判しました。そのうえで、免責を与えた形での聴取や、その実施に向けた議決を求めており、招致に賛成の立場です。これに対し逢沢議員は、予算委員会や与野党協議など適切な場で議論されるべきだとし、この場で述べることはないと答弁しました。逢沢議員の答弁は、招致の可否そのものへの賛否を明示したものではありません。提示された範囲では、参考人招致や免責を伴う聴取について、議決や実施といった結論・決定事項は示されていません。
これをやらないと何遍やったって本当のことが分からないよ、国民からいうと。
車上運動員(ウグイス嬢等)の報酬基準の見直しが論点となりました。福田玄委員は、車上運動員の日当や食事代の上限額が現在の物価に合っていないとして、物価高に合わせた法改正を明確に主張し、法施行前の見直しを求めました。これに対し臼木秀剛議員は、報酬額が約30年にわたり据え置かれていることを踏まえ、弁当代や茶菓代も含めて引上げが必要であるとの認識を示し、物価上昇を上回る賃上げを重要な課題と捉えていると述べました。あわせて、この件は各党協議会で議論すると答弁しました。両者のスタンスはいずれも見直しに賛成の立場です。なお、具体的な引上げ額や実施時期などの結論・決定事項は、提示された内容には含まれていません。
選挙カーの廃止を含む選挙運動の抜本的な見直しについて、福田玄委員が各党の意見や検討の進捗を質問しました。これに対し鈴木英敬議員は、廃止が有権者に候補者を知る機会を奪う懸念があるとして、機会の確保や代替手段の有無を踏まえて各党で議論すると答弁し、慎重な姿勢を示しました。中川議員は、公明党では選挙カーの廃止について具体的な議論はしていないと答えました。臼木秀剛議員は、選挙運動が時代に合わせて変わるべきとの意見に同意し、時代に合った有権者の選択に資する選挙運動の形を各党で議論したいと述べましたが、廃止そのものへの言及はありませんでした。福田委員も前向きな議論を求めましたが、廃止への賛否は明らかにしていません。今回の議論では、廃止を含め結論や決定事項は示されず、各党での議論に委ねられる形となりました。
選挙の自由妨害罪への対応強化が論点となりました。松田参考人は、東京15区補選の妨害について警視庁が三名を自由妨害罪で計3回逮捕し、いずれも起訴されたと説明しました。また、言論による妨害は立証のため事実認定に一定の時間を要すると答弁しました。斎藤アレックス委員(賛成)は、妨害への対応迅速化や法定刑引上げ等を盛り込んだ維新・国民の改正案の取込みを主張しました。池下卓議員(賛成寄り)は、選挙妨害を極めて悪質として厳格な対応を述べ、まず現行法での適切な対応に期待するとしつつ、厳罰化の提案は検討条項の対象になると答弁しました。櫻井周委員(賛成)と矢崎堅太郎委員(賛成)は、悪質な妨害への迅速かつ厳正な対応を求めました。塩川鉄也委員(中立寄り)は現行法での厳格な対応を主張しましたが、法改正による強化への賛否は示されていません。結論として、附帯決議三で、街頭演説の妨害等の悪質な自由妨害に関係機関が迅速適切に対応するよう求めました。
そこで、我が党は国民民主党と共同で、こうした深刻な選挙妨害についての対応の迅速化や再発防止のための法定刑の引上げ、さらに選挙妨害に聴衆の聞く権利の侵害など具体的な内容を明記するといった法改正案を議員立法として提出しています。
これを妨害する行為は極めて悪質な行為でありまして、選挙の自由妨害に当たります。
これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
絶対に許されない行為には現行法で厳格に対応するのが筋であります。
公営掲示場へのデジタルサイネージ活用は、各党協議会の論点の一つであり、附則第三項の検討対象に含まれるとの指摘が池下議員からありました。これに対し笠置参考人は、選挙運動における電光表示は現行制度上禁止されており、経費や設置場所などの課題があるため、協議会の議論を踏まえて研究すると答弁しました。島田議員も、デジタルサイネージは費用面から税金の効率的使用の観点で検討課題になると答弁しました。スタンスの面では、斎藤アレックス議員がデジタル化の検討は急務として前向きな立場(賛成寄り、スコア0.85)を示しましたが、根拠となる発言は1件のみです。結論や決定事項は示されておらず、協議会での議論を踏まえた今後の研究・検討課題との位置づけにとどまっています。
デジタル化の検討というのは急務だと日本維新の会としては考えております。
選挙啓発予算の減少と常時啓発の強化が論点となりました。塩川鉄也委員は、公職選挙法第6条に定める常時啓発の重要性を指摘し、提出者の認識を質問しました。同委員は啓発費や選挙経費に十分な予算をかけるべきとの立場です。これに対し鈴木英敬議員は、啓発・周知は極めて重要であるとし、時代に即した改善と効果的な常時啓発に期待すると答弁しました。笠置参考人は、啓発予算が1996年度の約23.8億円から2021年度の約1.2億円へ減少したと説明し、団体補助の減少がその要因であると述べました。鈴木議員は、額の多寡だけでは判断できないとしつつも、感覚的には少ないと言わざるを得ないと答弁しており、予算拡充には留保を残す立場です。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
選挙期間中の政治活動と選挙運動の区分規制が論点となりました。提示された材料では、要点の抽出はなく、議論の詳細な内容は確認できません。発言者のスタンスとしては、福島伸享氏が反対寄り(スコア0.10)の立場を示しており、その根拠は、政治活動と選挙運動を厳密に区分し、厳しく規制している現状を問題視している点にあります。他の発言者の立場や、結論・決定事項については、提示された材料に含まれていないため記述できません。
そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。
選挙管理委員会へのポスター記載内容に関する問合せへの対応とガイドラインの要否が議論されました。笠置隆範参考人は、記載が品位を損なうかを選管は判断できず、問合せには新設規定の内容を説明するにとどまると答弁し、違反の訴えがあっても対応は難しいとして、ガイドラインの提示も難しいと述べました。委員会の議論と新規定の新設は都道府県選管等へ周知するとしています。落合貴之議員も、選管による具体的な可否判断は困難であり、議論内容を全国に周知することが重要だとの立場(中立)を示しました。これに対し福島伸享委員は、選管は問われれば相応の対応を求められるため基準が必要だと指摘し、参考人質疑でも基準を求める声があったと述べました。また、運用基準を総務省が作る附帯決議案が与野党協議で拒否されたとも述べ、反対の立場をとりました。鈴木敦議員は、ガイドラインがなければ都道府県ごとに取締りに差が出ると指摘し、整備を求めました。
選挙管理委員会の体制強化について、小規模市の選管の人員体制が論点となりました。塩川鉄也委員は、小規模市の選管では兼任職員が中心で人員不足が深刻であるとして、実態の把握と増員が必要だと指摘しました。あわせて、選挙事務の経費と人員の大幅な確保・増加が必要であると強調しており、体制強化に賛成の立場です。これに対し鈴木英敬議員は、兼任や少人数で運営されている選管の実情があることを認め、必要な人員の確保が重要だと答弁しました。鈴木議員も人員不足を認めた上で体制強化に賛成する立場を示しています。両者とも人員確保の必要性では一致しており、反対や中立の立場を示した発言者は示されていません。提示された材料の範囲では、具体的な増員数や費用額、公開制度の費用に関する決定事項は示されていません。
選挙運動用ポスターへの氏名記載義務化に関し、主に氏名を「見やすいように」記載するとの規定の基準が議論されました。森ようすけ委員(賛成寄り)は規定を意義深いと評価しつつ、文字サイズなどの定量基準やガイドラインの提示を求めました。福島伸享委員(反対寄り)は、「見えやすい」が要件でありながら基準が示されず法規範として成り立たないと批判し、反対討論でも当該規定を余計なお世話と述べました。これに対し臼木秀剛議員(賛成)は、改正の立法事実として氏名記載は当然と説明したうえで、具体的基準はなく社会通念上一般的な視認方法で視認できる記載を意味するにとどまると答弁しました。中川議員も、条文上の具体的基準はなく、視認の基準は地域や状況で異なると答弁しました。結論として、附帯決議一で、氏名は有権者が十分視認できる大きさで記載することを原則とすべきとされました。
また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。
今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポスターに候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載せよとか、政党や他の候補者の名誉を傷つけるような品位を損なう記載をするなとか、はっきり言って余計なお世話です。
今回の候補者の名前の記載についても、見やすいようにというのを設けたのは大変意義深いとは思うんですけれども、玉虫色の記載ではなくて、例えば文字の大きさを何ポイント以上にしないといけないですよというふうに定量的に示すことで、実際に警察であったり都道府県の選挙管理委員会が運用するときも、明確に、仕事もしやすくなると思いますので、こういったところを具体的に示すことも政治のやるべき仕事なのかなというふうに考えております。
選挙運動用自動車の規格統一と簡素化について議論されました。福田玄委員は、選挙運動用自動車の規格簡素化は大いに行われるべきであると述べ、明確に賛成の立場を示しました。賛否のスタンスを示すデータでも、同委員のスコアは0.90と賛成寄りであり、規格簡素化を積極的に進めるべきとの発言が根拠とされています。提示された材料には、福田委員以外の発言者の意見や、簡素化の具体的な内容、結論や決定事項に関する記載はありません。そのため、本テーマについては福田委員が賛成の立場から簡素化を求めたという点のみが確認できる内容です。
選挙運動用自動車の規格の簡素化、今回の法案でございますが、これは大いに行われるべきだというふうに思っております。
選挙運動を名目としたSNS上の営利行為と、資金力による有利不利の防止が論点となりました。逢沢一郎議員は、選挙運動名目のSNS営利行為の加速を重大な問題と認識していると述べ、選挙は人格・識見・政策で競うべきであり、資金力による有利はネット上でも排除すべきだと答弁し、排除に賛成の立場を示しました。河村たかし議員は、有料SNS運動が許されれば金持ち優遇になると危惧し、防止に賛成の立場から逢沢議員の見解を求めました。臼木秀剛議員は、選挙を名目とした営利行為は許されないと明言し、規制に前向きな姿勢を示しました。一方、森ようすけ委員は、選挙を使った営利は他のメディアでも同様にあるとして、SNSだけでなくメディア全体で議論すべきだと述べ、SNS単独の規制には慎重な立場を取りました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙運動費用、お金をたくさん持っている人、お金をたくさん使う方が結果的に有利になる、こういった状況は排除されなければならない、インターネットも同様の範囲の中で考えていかなければならないと思います。
そういう場合にそれをオーケーにしますと要するに金持ち優遇になるわね、本当に。
ただ、SNS上の選挙に関する表現の規制につきましては、一番やはり尊重されるべきは、本来は、憲法で保障されている表現の自由、ここは最大限尊重されるべきではある一方で、今回、各種選挙において問題となりました、選挙を利用した、選挙を名目的に使った営利行為、デマや偽情報、誤情報による選挙結果への悪影響、また事実上匿名、連絡先不明の選挙運動が展開されているようなこと、そしてそれによってまた命が奪われるようなこと、こういったことは本当にあってはならないことだと考えております。
SNSですごくデマが盛り上がっているから利益を上げる行為についてちょっと規制をしようとか、そういった視点が狭い議論をするのではなくて、メディア全体で考えた上で、SNSというのはどうなのかというところで議論を進めた方がいいのかなというふうに個人的には考えているところでございます。
質疑が終局し、両案を一括して討論に入りました。採決では、衆法九号は起立多数、もう一つの公職選挙法改正案は起立総員で、いずれも原案どおり可決されました。衆法九号には、五派共同提案の附帯決議を付すことが起立多数で決まりました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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