法務委員会では、裁判官報酬法・検察官俸給法の改正案が一括して議題とされ、鈴木馨祐法務大臣が人事院勧告に鑑み一般政府職員に準じて改定する旨を説明しました。質疑では、打越さく良委員、川合孝典委員が地域手当の見直しや時間外手当の不支給、初任給の改定率、判事補の欠員を取り上げ、最高裁が説明しました。仁比聡平委員と鈴木宗男委員は、検事正事件や検察組織内の性加害、袴田事件に関する検事総長談話と謝罪、検察官の人員確保、指揮監督権を質しました。嘉田由紀子委員は子の連れ去りや裁判体制の強化を取り上げました。
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全17テーマ ・ 紐づく質疑14件
検察組織内の性加害と実態調査
子の連れ去りと未成年者略取誘拐罪の適用について議論されました。嘉田由紀子委員は、婚姻中に無断で子を連れ去り隠すことがなぜ許されるのかと質問し、この点に疑問を呈して規制強化に前向きな立場(賛成寄り)を示しました。これに対し、法務大臣の鈴木馨祐氏は、最高裁判例上、親権者の行為であっても刑法224条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得ると答弁しました。スタンスデータでは、嘉田委員が0.80、鈴木大臣が0.60と、いずれも賛成寄りの数値が示されています。提示された材料には、新たな結論や決定事項に関する記載はありません。
性犯罪・性暴力対策と再犯防止施策の強化について、刑事局長が答弁しました。刑事局長は、性犯罪は被害者に長年にわたり重大な苦痛を与える悪質重大な犯罪であり、厳正に対処する必要があるとの認識を示しました。また、被害者の安全確保を重視する政府方針があるとし、検察官も同様の認識を持つべきであると述べました。スタンスデータでは、発言者の森本宏氏は賛成寄り(スコア0.75)とされており、その根拠は、性犯罪を悪質重大と捉え厳正対処が必要と認識している点です。ただし、この発言は一般論にとどまり、再犯防止施策を含む具体策への言及はありませんでした。提示された範囲では、重要な結論や決定事項は確認できません。
性犯罪につきまして、一般論として申し上げますと、被害者の損害を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪であって、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識しております。
最高裁判所長官と内閣総理大臣の報酬月額の扱いが議論されました。内閣人事局は、議員から任命された首相等の給与について、物価高騰など経済状況を踏まえて当分据置きとする旨を説明しました。これに対し打越さく良委員は、首相は据置き、最高裁長官は引上げとなり、従来の同額扱いと異なる点について合理性が不十分であると指摘し、説明を不十分と批判しました。法務大臣(鈴木馨祐氏)は、最高裁長官は国会議員から任命されないため、据置き措置は妥当でないと答弁しました。スタンスデータでは、打越委員、鈴木氏ともに0.25で、いずれも反対寄りと位置づけられています。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
袴田事件の判決を受けて出された検事総長談話をめぐり、その趣旨や位置づけが議論されました。仁比聡平委員は、談話の趣旨と法的根拠、および合議の経緯の開示を求め、法的根拠が不明であると批判しました。これに対し刑事局長は、談話に法的性質はなく、検察全体が関与した事件の確定に際して検事総長名で出したものだと説明しました。法務大臣は、談話は不控訴の理由を説明するもので、袴田さんを犯人視しない旨を述べたものと承知していると答えました。鈴木宗男委員は、談話が約1400字であるのに対し謝罪は約100字にとどまり、反省がないと批判しました。仁比委員と鈴木委員はいずれも談話に批判的な立場で、仁比委員は被害者への配慮に直接触れていません。会議では結論や決定事項は示されていません。
検察の信頼回復と捜査の適正化について、検事正事件を契機とした検察への信頼失墜が論点となりました。仁比聡平委員は、この事件によって検察への信頼が失墜し、被害者が6年にわたり沈黙を強いられたことへの反省を追及しました。また、遺憾の意の表明と再発防止の説明のみでは信頼回復はできないとして、検察の対応を強く批判しており、立場は反対寄りです。これに対し、鈴木馨祐法務大臣は、検察の信頼が失墜している状況を承知しているとし、信頼回復は急務かつ必須であるとして、適切に対処する姿勢を示しました。大臣の立場は賛成寄りです。提示された範囲では、具体的な再発防止策や制度改正についての結論・決定事項は示されていません。
検察官の人員確保と体制整備について議論されました。鈴木宗男委員は、検察官・裁判官の数が足りているのか、また人員不足によって冤罪に対する慎重さが損なわれていないかを質問しました。これに対し法務大臣は、業務量が増加している状況を認めたうえで、検察官や事務官の確保を含む体制整備に努めると答弁しました。鈴木宗男委員は、令和7年度予算はすでに決定済みであるとして、令和8年度予算に向けて今から動くよう要請しました。スタンスデータでは、鈴木宗男氏が人員不足を懸念し令和8年度予算に向けた早期対応を求める立場(賛成寄り、スコア0.80)、鈴木馨祐氏が業務量増加を事実と認め人員確保を含む体制整備に努める姿勢(賛成寄り、スコア0.80)とされています。
元大阪地検検事正が部下の女性検事への準強制性交罪で起訴された事件を巡り、検察組織の認識と実態調査の要否が議論されました。仁比聡平委員は組織としての認識を質し、総括と実態解明を求める立場から検察内の性加害を厳しく批判しました。刑事局長の森本宏氏は、幹部の逮捕・起訴を極めて遺憾として謝罪し、綱紀保持の指示と再発防止に努めると答弁しました。また、被害申告が今年であったため組織として事件を把握していなかったと説明しましたが、実態調査への言及はありませんでした。鈴木宗男委員は、「おまえも俺の女」との発言があったことから、他の被害や慣例の有無を調査すべきだと強く求めました。これに対し鈴木馨祐法務大臣は、公判係属中の個別事件に関わるとして調査についての答弁を差し控えました。調査の実施について結論や決定事項は示されていません。
法務大臣の検察に対する指揮監督権と答弁姿勢が論点となりました。鈴木宗男委員は、検察は法務大臣の指揮下にある行政組織であることの確認を求め、法務大臣が指揮監督権に基づく役割を果たしていないと批判しました。スタンスデータ上、鈴木宗男委員は反対寄り(スコア0.20)です。これに対し、法務大臣(鈴木馨祐氏)は、個別事件には準司法的性格もあり関与できないとして、コメントを差し控えると答弁しました。鈴木馨祐氏は検察の準司法性を理由に個別事件へのコメントを控える慎重な姿勢で、スコアは0.35でした。両者の見解は議論の中で示されましたが、提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
簡裁判事特号・副検事特号の附則規定に関して、提示された要点では、附則に定められた「特別のもの」が簡裁判事特号および副検事特号であることが示されています。これらは昭和48年の改正時に、暫定措置として附則に設けられたものと説明されています。一方、発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスのデータは提示されておらず、主要な発言者の氏名や立場、その根拠を記述することはできません。また、この論点に関する結論や決定事項も、提示された材料には含まれていません。
袴田事件の再審無罪確定後の検察の対応について議論されました。法務大臣は、検察がひで子さん同席のもとで謝罪を済ませていると説明し、袴田さんが長期間にわたり不安定な地位に置かれたことを申し訳なく思うと述べました。鈴木宗男委員は、静岡の検事正による謝罪は事務的であったと指摘し、人としての誠意ある対応を求め、検察の謝罪は不十分との立場(スタンススコア0.10)を示しました。鈴木馨祐氏は、袴田さんの地位が長期間不安定であったことへの謝意を示し、検察の対応に同調する立場(スコア0.70)でした。提示された範囲では、検察の謝罪が実施済みであるとの説明と、その態様に誠意を求める意見が示されましたが、結論や決定事項は示されていません。
裁判官の全国転勤と家庭生活の両立について議論されました。最高裁は、任地の希望を聴取したうえで、子育てなどの家族事情に配慮して任用・配置を行っていると説明しました。また、両立支援制度の周知や任用・配置での配慮など、職務環境の整備に努める旨を答弁しました。嘉田由紀子氏は、育児や介護と両立できる法曹の価値観への転換を主張し、両立支援に積極的な立場(賛成寄り、スコア0.80)を示しました。徳岡治氏は、全国配置の必要性を述べつつも家庭との両立の重要性を認め、配慮について説明しており、賛成寄りの立場(スコア0.60)です。提示された材料には、新たな制度の決定など具体的な結論に関する記載はありません。
裁判官の定員の在り方と体制強化について議論がありました。最高裁判所は、事件の動向は落ち着いており、現時点で裁判官の定員増は必要ない状況であると答弁しました。小野寺真也氏も、現時点で裁判官全体の定員増加は不要との認識を示しており、定員増加には反対の立場です。一方、嘉田由紀子委員は、共同親権法の附帯決議で裁判体制の強化を求めていることを挙げ、今後の努力を要望しました。嘉田委員は体制強化に賛成の立場です。以上のとおり、定員増は不要とする最高裁側の認識と、体制強化を求める嘉田委員の要望が示されましたが、定員に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
裁判官に超過勤務手当等が支給されない点と勤務時間管理が議論されました。打越さく良委員は、時間外手当等が裁判官に支給されない現状を問題視し、これが裁判官のなり手不足の背景の一つであると指摘しました。川合孝典委員も、裁判官が勤務時間管理の対象外となっていることから手当不支給の理屈は通じなくなっていると批判し、業務量の客観的な分析を求め、この問題を毎年指摘していく考えを示しました。これに対し最高裁は、勤務時間管理システムが令和6年1月から一部部署で裁判官以外を対象に試行されていると説明しました。また、試行開始から1年未満であるため、導入前後の超過勤務の比較は困難であると答弁しました。両委員は現状に批判的な立場を示しましたが、手当支給などに関する具体的な決定事項は示されていません。
裁判官・検察官の初任給改定率と人材確保について議論されました。打越さく良委員は、判事補10号の改定率が6.16%、検事20号が8.03%と、一般職の初任給より低い理由を質問し、初任給を総合職並みへ引き上げるよう求めました。打越委員は賛成寄りの立場で、改善に積極的な姿勢を示しています。これに対し法務省は、初任者の裁判官・検察官は一般職の初任者より高い級に対応しているため、改定率が相対的に低くなっていると説明しました。さらに打越委員は、初任給の水準が採用難の一因ではないかとの問題意識を持つよう求めました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
ですから、少なくとも、もう実質的な初任給というべき任命時の報酬については一般職の総合職初任給並みの水準に引き上げるべきではないかということを、まず御見解を伺います。
裁判官・検察官の諸手当は一般政府職員に準じ、地域手当は5段階(4〜20%)に改定されます。最高裁によれば、支給割合が下がる裁判官は約940人、上がる(新規含む)裁判官は約630人で、支給対象は見直し前後とも約2800人の見込みです。法務省によれば、検察官は前後とも約2200名で、うち約800名が減少します。打越さく良委員は、地域手当は裁判官・検察官になじまないとして廃止し、報酬・俸給への繰入れを求め、反対の立場を示しました。鈴木馨祐法務大臣は、国家公務員全体の給与バランスから一般職に準じる改定が合理的と答弁し、異動保障を2年から3年に延長し、減額者には人事院規則の経過措置に準じて対応するとしました。川合孝典委員は、地域手当が異動の支障になっているとの認識を質し、さいたま市と川越市の級地差が10%超となる例を挙げて検証を求め、全国転勤者の在り方の将来的な再検討も指摘しました。最高裁の徳岡治氏は、異動保障等により懸念は少なく、3年延長でさらに少なくなると述べました。
ですから、これやっぱり、裁判官、検察官についてはこの地域手当の支給を取りやめるべきなんじゃないかと、で、そこで得られる原資をこの報酬月額と俸給月額に繰り入れると、それが本来のあるべき姿なんだと思うんですけれども、大臣、御所見をお伺いします。
要は、配慮しているし、少ないものと感じているということではなく、なぜこういう問題が起こっているのかということをきちっと分析した上で、根本的な問題の解決に向けて何をするべきなのかを議論するべきだということを私は御指摘をさせていただきたいと思います。
この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。
地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
裁判官の報酬および検察官の俸給の改定について議論されました。法務大臣は、人事院勧告に鑑み、一般政府職員の例に準じて裁判官報酬と検察官俸給を改定すると説明し、この改定は令和6年4月1日に遡及する内容とされました。あわせて、令和7年度からは給与制度の整備に伴い、判事補、簡易裁判所判事、検事、副検事の月額も改定され、同年4月に施行されるとの説明がありました。発言者のスタンスでは、嘉田由紀子氏が報酬改定に前向きに賛成すると明言しました。鈴木宗男氏は、国家公務員の横並びとして二法案に明確に賛成すると表明しました。採決の結果、両法案は全会一致で原案どおり可決されました。
本テーマでは、連れ去られた子の数や、それに関連して自死した親の数といった被害実態の把握が論点となりました。嘉田由紀子委員は、何らかの定義を設けたうえでこれらの数を把握するよう、法務大臣に要望しました。その根拠として、小学2年生の長男を連れ去られた父親F・Fさんが自死した事例を紹介しています。提示された範囲では、嘉田委員は実態把握を求める立場で、賛否を示すスタンスのスコアは0.75(賛成寄り)です。法務大臣による応答や、実態把握に関する結論・決定事項は、提示された材料には含まれていません。
定義は難しいんですけれども、何らかの定義をして、そして把握をしていただきたいと思います。
質疑終局後、裁判官報酬法改正案と検察官俸給法改正案はいずれも全会一致で原案どおり可決され、審査報告書の作成は委員長に一任されました。検察の実態調査や人員確保など、そのほかの論点では具体的な結論は示されていません。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。