文部科学委員会では、大学等における修学の支援に関する法律の一部改正案が審査されました。あべ俊子大臣や伊藤学司局長が答弁し、小山千帆委員、辻英之委員、西岡義高委員、青山大人委員、美延映夫委員、大石あきこ委員らが質疑を行いました。主な論点は、学業要件とGPAの相対評価、支給区分の崖効果、多子世帯の扶養要件、予算の執行率、周知・広報、大学院生や高卒後二年以内の要件、私立大学の経営要件、少子化対策としての実効性、消費税財源規定、見直し時期の前倒しなどです。審査では参考人出席が議決されました。局長は、機関要件で卒業までの学びの継続が可能かを確認すると説明しました。
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全33テーマ ・ 紐づく質疑61件
多子世帯の扶養要件の見直し
あるいは、学生との間で成績の相対評価を行って、成績要件を入れるということも問題であります。
やはり支援する以上はしっかり大学で勉学をしてもらうということが、私、これは絶対大事なことなので、そこはしっかりチェックしていただきたいと思います。
苦学生でも安心して勉学に取り組むことができるような制度であるためにも、相対評価であるこのGPAによる要件は今後見直しを検討していってほしいなと思っておりますので、これはちょっと要望として申し上げています。
GPAは、現に進級や卒業の要件、大学独自の奨学金選考等の基準として用いている学校もございまして、こうした取扱いというのは妥当だというふうに考えてございます。
修学支援の支給区分の細分化と崖効果の解消について議論されました。小山千帆委員は、四段階の区分では年収が一円超えるだけで最大五十万円の差が生じると指摘し、階段状の区分を改めるよう求めました。さらに将来的には、一次関数のように支給額を連続的に決定する仕組みを検討するよう要望しました。これに対し、あべ俊子大臣は、迅速な支給と事務の複雑化への配慮から四段階の区分にしたと答弁し、限定的な対応への理解を求めました。小山委員の指摘については受け止めると述べた上で、まず制度を着実に実施し、その後に検討するとしました。小山委員は連続的な支給決定を求める立場で賛成寄り、あべ大臣は四段階に留める立場でやや反対寄りです。決定事項は示されておらず、連続的な支給額決定は将来の検討課題とされました。
修学支援制度と地方の若者の人口流出をめぐり、辻英之委員が懸念を示しました。辻委員は、福井県と青森県では制度の導入により進学率が上昇した一方で、県内の私立大学の充足率は低下したと指摘しました。そのうえで、この制度が地方の若者の大都市への流出を助長し、地方創生に逆行する可能性があると述べました。スタンスデータでは、辻委員のスコアは0.20で反対寄りとされ、その根拠は制度が地方の人口流出を助長し地方創生に逆行しうるという懸念です。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、この論点に関する結論・決定事項は確認できません。
答弁は求めませんが、修学支援制度が地方の若者の人口流出、大都市への若者の人口集中を助長する可能性を持っているということ、つまり、政府が重点に置いている地方創生に逆行する可能性があることを指摘しておきたいと思います。
修学支援制度の予算執行率の低さと不用額の活用が議論されました。小山千帆委員は、令和五年度の執行率が58%で約2,221億円が不用額となったと指摘し、平成三十一年の最大七千六百億円の試算に対し七年度予算は七千二十五億円であるとも述べ、不用額を活用した対象拡大と予算増額を求めました。辻英之委員も、執行率が毎年六割前後にとどまる理由を質し、不用額を原資とする対象拡充と、見込み人数・額の精緻な積算を求めました。あべ俊子大臣は、非課税世帯の進学率が未到達であることと情報が届いていないことを理由に、執行が予算を下回ると説明しました。また、単年度の執行状況で対象を変えることはせず、予見可能性のため十分な予算を確保すると答弁しました。局長は、七年度予算は執行状況と進学率を踏まえ八十四万人分として計上したと述べ、要因として進学率の未到達と制度情報の不足を挙げました。
改めて、精緻な積算をすること、そして不用額が見込めるならそれを活用して支援対象を拡充すること、これを強く求めたいと思います。
政府の説明どおり、現行法でも予算規模七千六百億円まで増額できる、しなければならず、改正法の対象が拡大されるのであれば、更なる増額をしなければならないのではないでしょうか。
単年度の執行状況に応じまして支援対象者、支援額を変更するのではなく、あらかじめ対象者を明らかにして周知することによって、学生が予見可能性を持って大学の進学を目指すことができるようにすることが重要でございまして、そのために十分な予算を確保することが必要だというふうに考えています。
修学支援制度の改正が少子化対策として機能するかが議論されました。局長は、改正法は少子化対策の意図も含め広く規定した目的であり、教育費を理由に三人以上の子を断念する世帯の障壁を一部軽減すると答弁しました。あべ俊子大臣は、少子化対策と教育機会均等の観点から大きな意義があると述べ、三人以上の子を持つ後押しになるとの考えを示しました。青山大人委員は、少子化対策に具体的な目標数値を設定すべきかを質し、扶養要件を外さなければ法案の目的とする少子化対策にならないと指摘しました。副大臣は、希望出生率は現在指標に用いず、こども大綱のKPIで進捗管理すると述べました。美延委員は、二人世帯の負担も重いとして、この制度をゴールでなくスタートにと求めました。大石あきこ委員は、目的規定の子育てに希望を持てる社会を実現できないとして反対しました。西岡義高委員は中途半端な施策と批判し、辻英之委員も実効性に疑問を示しました。
この法案が、子育てに希望を持てる社会の実現という目的規定を到底実現できないと考えております。
今回の制度改正におきましては、高等教育費の負担を理由といたしまして理想の子供の数を持てない状況を払拭するということを目指しておりまして、少子化対策としても、また教育機会の均等の観点からも大変大きな意義があるものと考えているところでございます。
このような制度が少子化対策になるのかというのは、やはり疑問に思うところでありますし、教育の機会均等や学びの多様性、そういった観点からも、中途半端な施策だなという感じが拭い切れないわけでございます。
広く考えて少子化対策ということなんですけれども、本当にこれが少子化対策になるのかというのは疑問に思っています。
今回の制度改正は、教育費の負担を理由に三人以上の子供を持つ希望を断念している世帯に対し教育費負担を大幅に軽減することができ、この観点からは、そうした障壁というものは一部軽減されていくのではないかというふうに考えてございます。
異次元の少子化対策ということで、本当に限られた財源を投入し集中的にやっている以上は、やはり、もう少し具体的な目標値、期限というものは政府として設定して、それに向かっていくという姿勢は、私は取った方がいいと思います。
修学支援制度の財源を定めた附則第四条について、消費税収入に限らない財源の確保が論点となりました。小山千帆委員は、同条の「収入」を「収入等」に改めるべきではないかと質しました。これに対し伊藤学司局長は、多子世帯支援を含め消費税財源で十分な予算を確保しているとして、改正は不要と答弁し、見直しに否定的な立場を示しました。西岡義高委員は、外為特会や教育国債など幅広い財源を議論するため、「収入等」への改正を主張しました。大石あきこ委員は、財源を消費税に縛る法律自体を問題とし、国債発行や資本家からの徴収で賄うべきだと主張しました。坂本祐之輔委員は、消費税収入以外の活用でも財源を確保することを明らかにするため、附則第四条を改める修正案を説明しました。また、眞野哲委員は、消費税に限らない幅広い財源の活用を検討し、安定的な財源の確保に努める旨の附帯決議に賛成の立場を示しました。
消費税収ではなく、公債発行、あるいは法人税の累進課税、資本家から取るなどで行うべきです。
令和七年度からの多子世帯への支援拡充についても、本規定に基づく消費税財源を活用し、対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう、必要な予算を十分確保してございまして、現時点において本規定を改正する必要はないと政府としては考えているところでございます。
第二に、大学等における修学の支援の実施のための財源について、消費税の収入以外の活用によっても確保することを明らかにするため、現行の附則第四条を改めることとしております。
三 修学支援新制度について、消費税に限らない幅広い財源の活用等を検討するなど、安定的な財源の確保に努めること。
ここの、附則の第四条の消費税の収入、この部分に等をつけて、消費税の収入等とすることで幅広い財源議論を今後進めていただきたいということを改めて主張させていただきます。
そこで、附則第四条中の「収入」を、収入等で改めるべきではないでしょうか。
修学支援制度の見直し時期をめぐり、施行後四年をめどとする規定の前倒しが論点となりました。小山千帆委員は、四年めどの見直しをできるだけ早く行うよう強く要望しました。西岡義高委員は、施行後四年は長すぎるとして二、三年以内の見直しを求めました。これに対し伊藤学司局長は、四年は大学の一サイクルに合わせた規定であるとし、四年に固定せず必要に応じて適時見直すと答弁しましたが、前倒しの明言はなく、立場は条件付きです。坂本祐之輔委員は、検討期間を四年から三年以内に改める修正案を提示し、前倒しに賛成の立場です。眞野哲委員は、附帯決議として、施行後四年の見直し時期以前でも必要に応じて検討し、早期に対応を図るよう努めることを求め、前倒しに前向きな立場です。
今後、四年をめどとされる見直しをできるだけ早い時期に行い、対象の拡大や支援の額の増加、特に中間層の負担軽減に迅速に取り組んでいただくことを強く要望して、私の質問を終わります。
であるならば、この見直しの期間、検討条項について、施行後四年を目途となっているんですけれども、これはちょっと四年というのは、やはりこの制度を見直していくには期間が長過ぎるのではないかと思います。
これら以外の事項の検討期間について、原案では四年を目途とされているものを三年以内に改めることなどとしております。
五 本法附則第六条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。
一方で、四年間全く見直さないということを規定しているものでは当然ございませんので、今後の社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じ、適時制度の見直しを行っていくということは十分あり得るというふうに考えてございます
修学支援新制度の周知・広報の強化が論点となりました。あべ俊子大臣は、昨年一月から大学・高校へ制度内容を周知してきたと説明し、SNSなど多様な媒体で学生・保護者への情報発信を増やすと答弁しました。政府参考人は、成立後に高校生・中学生にもより詳細に周知すると述べました。小山千帆委員は、卒業したての多子世帯の学生が制度を知らなかった事例を挙げ、周知の強化を求めました。伊藤学司局長は、周知不足で必要な家庭に届いていないと反省し、ネット広告や進路指導教員経由の拡充、新高校三年生全員へのリーフレット配付を挙げ、Q&A、JASSOのシミュレーター、中三からの情報提供にも言及しました。辻英之委員は執行率の低迷を懸念し、本気の周知対応を求めました。美延映夫委員は保護者に知ってもらう必要性を述べました。眞野哲委員は附帯決議で、支援の複雑化を踏まえ、学生・保護者・学校関係者へ丁寧に説明し周知徹底に努めるよう求めました。いずれの発言者も周知強化に賛成の立場です。
苦しむ生徒を本気で救うんだという対応を実行していただくことを強く求めます。
このため、今回の制度改正によって支援対象者を大幅に増加をすることも踏まえますれば、新高校三年生全員にリーフレットの配付をするなど、積極的な情報発信、関係者への分かりやすい説明が重要だというふうに考えてございます。
九 本法による改正後においては、学生等への経済的支援が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、奨学金制度を含め、修学支援新制度全般の更なる周知徹底に努めること。
本当に、高等教育の修学支援新制度でございますが、今回の制度改正により支援対象者が大幅に増加をすることも踏まえれば、この支援の必要な方々に御活用いただくために、積極的な情報発信、関係者の分かりやすい説明は、まさに委員がおっしゃるように重要でございます。
もうちょっと周知できるようにやっていただけたらと思います。
また、今回の制度は、少子化対策の観点でもあるということですから、教育費の負担を気にする子育て世帯の保護者の方々に知ってもらわな意味ないわけですよね。
修学支援新制度の実施状況の調査・公表について議論されました。論点は、授業料等減免の対象者数等の実績を把握し、公表する仕組みを設けるかどうかです。修正案では、授業料等減免の対象者数等を設置者・種類別および都道府県ごとに調査し、公表する規定を新設することが示されました。この修正案は坂本祐之輔氏が自ら提案したもので、同氏は賛成の立場です。また、附帯決議では、減免対象者数、費用額、確認要件を満たさない大学等の数などの支援実績を調査・公開するよう努めることが盛り込まれました。眞野哲氏は、附帯決議で支援実績の調査・公開を求めており、制度の検証に積極的な賛成の立場です。提示された材料では、反対や中立の立場を示す発言者は確認できません。
修学支援法改正案について、四月施行の法案が二月に提出された時期の妥当性が論点となりました。小山千帆委員は提出が遅すぎると指摘し、熟議には事前準備や余裕あるスケジュールも重要だと求めました。辻英之委員は、施行二週間前でも未成立であり、進学準備中の生徒や大学現場が不安を抱えていると指摘しました。青山大人委員は、昨年の通常国会でも提出時期を質問したと述べ、遅れを批判しました。あべ俊子大臣は、令和六年度中に制度詳細を検討した結果を踏まえて提出したと答弁し、遅れについて謝罪したうえで、対象が二十九万人増え制度整理に時間を要したと説明しました。大臣の立場は中立的な説明でした。結論として、眞野哲委員が、重大な法改正は十分な審議期間と周知・準備期間を確保し、余裕をもって国会に提出するよう努める旨の附帯決議を提示しました。
四月一日の施行の法律をこのタイミングで提出するのは遅過ぎるのではないでしょうか。
さっきも、ほかの委員からもあったように、本来だったら一年早く出すべきなんですよね。
十三 今後、学生への経済的支援に係る重大な法改正を行うに当たっては、国会における十分な審議期間を確保するとともに学生や大学等における周知や準備のための期間を設ける必要性を踏まえ、制度の施行まで十分な余裕をもって法律案を国会に提出するよう努めること。
もっと用意周到に進められなかったのかと思います。
学生などが円滑かつ確実に支援を利用できるための体制の整備と、また学校などの関係機関の役割分担の整理、さらには世帯情報などの取扱い、慎重な検討を要する事項の整理などは、制度改正の詳細について令和六年度中に検討を行いまして、その検討結果を踏まえてこの法案の提出に至っているところでございます。
国立大学授業料の標準額と値上げをめぐり、大石あきこ委員が、国立大学の授業料を約150万円、すなわち約三倍に引き上げることを提唱した中教審委員の主張について、大臣に賛否を質しました。大石委員は授業料の値上げを批判し、150万円への引き上げは不可であると明言しています。これに対しあべ俊子大臣は、現時点で授業料の標準額を引き上げることは考えていないと答弁しました。あわせて、標準額については検討会の議論を踏まえて丁寧に検討すると述べ、値上げには消極的な姿勢を示しています。スタンスデータでは、大石委員が反対(スコア0.05)、あべ大臣が値上げに消極的(スコア0.30)とされています。今回の議論で、標準額の引き上げに関する決定事項は示されていません。
外国人児童生徒への日本語指導と教育支援について、地域の小学校における外国人児童の日本語の困難が論点となりました。青山大人委員は、地元小学校の外国人児童が日本語で苦労している状況を挙げ、在日外国人の小学生への教育にもっと力を入れるべきだとして、小学生への支援強化を提案しました。スタンスデータでは、青山委員は支援に前向きな立場(スコア0.80)とされています。これに対し、あべ俊子氏は外国人児童生徒への教育の充実が重要であると明言しており、賛成寄り(スコア0.80)とされていますが、根拠となる発言は1件のみです。大臣は、七年度に外国人児童生徒の支援事業として、1.5億円増となる11.5億円を計上したと答弁しました。提示された材料の範囲では、反対の立場を示す発言者は確認されておらず、小学生への支援強化の提案に対する新たな決定事項も示されていません。
多子世帯の扶養要件をめぐり、子の年齢差によって支援期間に差が生じる点が論点となりました。小山千帆委員は、一人が扶養を外れると残る子も同時に対象外となる不公平を指摘しました。辻英之委員は、自身の家庭を例に二人目・三人目の在学期間が支援されない矛盾を挙げ、少子化対策に逆行するとして見直しを求めました。美延委員は二人目が学年途中で支援を外れる理由を質し、西岡委員は年齢差で支援に差が出て三人目の動機にならないと述べました。大石あきこ委員は卒業年度をそろえるしかない制度だと批判し、青山大人委員は撤廃を決断するよう求めました。これに対し大臣は、三人同時扶養の期間が最も負担が重く財源も限られるため優先したと答弁し、意見は受け止めるがまず法案成立を優先してほしいと述べました。局長は、扶養要件を外すと令和七年度予算案から約二千六百億円の増になると試算しました。あべ俊子氏と伊藤学司氏は財源制約を理由に現行制度を説明し、見直しには条件付きまたは消極的な立場でした。眞野哲氏は附帯決議で不公平を避けるための制度見直しの検討を求めました。
三人以上の子育てをする困難は、三人が生まれてから三人が無事に大学を卒業するまで続くにもかかわらず、第一子が卒業したら第二子が支援から外れるなどの不条理が起こる制度設計はあり得ません。
やはり少なくともこの扶養要件だけは、ここは外していかないと本来この法案が求めている少子化対策にはつながらないと私は思いますけれども。
でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
これでは、少子化の対策という法の趣旨、目的に逆行することにもつながると思います。
四 多子世帯の学生等に対する授業料等減免については、扶養する子等の数を要件としたことにより、兄弟姉妹の年齢差により支援を受ける期間が異なるという問題が生じることから、このような不公平を避けるため、修学支援新制度の見直しを検討すること。
財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先をして支援をするということとしているところでございます。
大変申し訳ない、先ほどと同じ趣旨になるのでございますが、今回の制度改正、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重いので、財源が限られている中で、負担が集中している期間の世帯を優先して支援させていただくことにしたことでございまして、まずは制度を着実に行いながら、効果を見定め、更なる軽減負担と支援の拡充、論点を整理した上で十分検討を行いつつ、取り組んでまいります。
大学の学費引下げと運営費交付金など基盤的経費の増額が論点となりました。大石あきこ委員は、学生団体の要請書を紹介しました。この要請書は、運営費交付金等の増額によって学費を十万円下げることなど四項目を求める内容です。大石委員はこの要求を真っ当で本質的なものと評価しており、運営費交付金の増額と授業料十万円引下げに賛成の立場です。これに対し大臣は、この要請書を含め、学費の在り方については様々な声があることは承知していると答弁しました。大臣の答弁は、要請内容への賛否や具体的な対応方針を示すものではなく、立場は明確にされていません。提示された範囲では、増額や引下げの実施に関する結論や決定事項は示されていません。
国は運営費交付金をちゃんと増やせ、その増やす中で我々学生の授業料を下げろ、十万円下げろという要求をしていて、非常に真っ当な、本質を見据えた要求だと考えています。
大学独自のスポーツ特待生支援との関係について、局長は、大学が減免分によって生じる余裕を独自の学生支援の充実に充てるよう要請すると答弁しました。伊藤学司氏は、法成立後に大学へ支援の充実を要請する意向を示しており、制度に対して条件付きで賛成的な立場と整理されています(賛否スコアは0.60)。提示された材料からは、論点は減免による大学の余裕を学生支援に振り向けることに限られ、スポーツ特待生支援の具体的な内容や、他の発言者の立場、決定事項は確認できません。
私どもが支援をした分、大学が支払いをやめただけではなくて、支援の充実に努めていただきますよう、法律が成立しましたらお願いをしっかりしてまいりたいと思います。
大学院生を修学支援の対象に加えるかが論点となりました。小山千帆委員は、重要な役割を担う大学院が対象外とされている理由を質しました。これに対し、あべ俊子大臣は、学部卒業後は就労する人が多く、大学院へ進学するのは同世代の5.5%にとどまるとして、就労者とのバランスや進学率の低さを理由に対象外とする方針を説明しました。小山委員は、対象外の理由に疑問を示したうえで、大学院生を追加した場合の費用を約447.6億円と試算し、500億円未満で可能だとして導入を後押ししました。スタンスデータでは、小山委員が賛成(0.90)、あべ大臣が反対寄り(0.15)です。提示された内容の範囲では、大学院生を対象に追加する決定はなされておらず、対象外とする方針が示されたにとどまります。
給付型・無利子型・有利子型が併存して複雑になっている奨学金制度について、西岡義高委員がシンプル化を求めました。西岡委員は無利子化と給付型への移行を加速すべきだと主張し、賛成の立場です。これに対し伊藤学司局長は、制度の仕組みを分かりやすく周知していくと答弁しました。また、有利子から無利子への移行と給付型の創設・拡大に努めてきたと説明し、負担軽減を進める姿勢を示しました。今後の負担軽減の方向については、実施状況を踏まえて課題を整理し検討すると述べています。附帯決議では、貸与型から給付型へ、有利子から無利子への流れを加速する施策を検討することが盛り込まれ、眞野哲委員は同趣旨の施策検討を求める立場を示しました。
我が国の教育費の高い家計負担率を考えると、やはり奨学金というのは、有利子よりも無利子、貸与よりも給付、ここを加速的に進めていくべきだと私は思います。
十一 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨を踏まえ、貸与型奨学金が給付型奨学金を、有利子奨学金が無利子奨学金を金額・人数とも上回っている現状を改善し、貸与型から給付型へ、有利子から無利子への流れを更に加速するための施策の検討を行うこと。
こうした形で、奨学金の、まず有利子から無利子へ、そして給付型の奨学金を創設し、その拡大ということでこれまで努めてきたところでございまして、今回の制度も、奨学金直接ではございませんけれども、授業料の減免の対象を拡大するということを含めて、私どもとしては、しっかりと教育費負担の軽減策というのを進めてまいりたいというふうに思っております。
奨学金返還の負担軽減と教員の奨学金返還免除をめぐり、青山大人委員が奨学金返還の緩和と教員の返還免除規定の復活を求めました。青山委員は返還免除が少子化対策に有効であると主張しており、賛成の立場です。大臣は、自治体で実施している例もあるとして、指摘を受け止めると答弁しました。局長は、三か月以上の延滞が十三万三千人(2.7%)であると述べ、減額返還制度を拡充したと説明しました。具体的には、減額返還の年収上限を引き上げ、月額を最大四分の一まで減額できるとしました。また附帯決議では、貸与型奨学金の返還額の所得控除対象化や第二種奨学金の利子分の免除等を検討するとされました。眞野哲委員は、これらの検討を求める負担軽減に前向きな姿勢を示しており、賛成の立場です。
専門学校における確認大学等の割合が大学・短大より低い点について、その対応が議論されました。西岡義高委員は、この点への対応を質し、学びの多様性の観点から専門学校の確認割合を大学等並みに引き上げる必要性を示唆しました(賛成寄り)。これに対し局長は、専門学校の割合は78.3%であると説明し、低い要因として、経営要件を満たしていない機関があることや、留学生が多いことを挙げました。茂里毅氏は、柔軟な対応に心がけるとの発言にとどまり、賛否は明確でなく中立的な立場でした。提示された材料には、割合向上に向けた具体的な結論や決定事項は含まれていません。
授業料減免制度に便乗した大学の授業料値上げをどう防ぐかが論点となりました。美延映夫委員は、制度に便乗した値上げは絶対に防ぐべきだと強く主張し、国公私立を問わず監視することも求めており、立場は賛成寄りです。これに対し、あべ俊子大臣は、制度の趣旨に反する学費の値上げを防ぐため、不合理な値上げが生じないよう各大学に通知や要請を行っていくと述べ、同じく防止に前向きな立場を示しました。また大臣は、新制度の開始後に行われる値上げは便乗には当たらないとの考えを示しました。提示された内容の範囲では、各大学への通知・要請を行う方針が示されたものの、監視の具体的な仕組みなど、それ以上の決定事項は示されていません。
授業料減免に充てる公費が確実に授業料へ充当される仕組みについて議論されました。局長は、世帯への支給ではなく、授業料に充てることが確実に担保される制度設計が重要であると述べました。また、国等が減免分を大学等の設置者に支弁するため、確実に授業料に充てられると答弁しました。スタンスのデータでは、伊藤学司氏が賛成寄り(スコア0.80)で、制度上、公費は確実に授業料等へ充当される仕組みだと説明しています。美延映夫氏も賛成寄り(スコア0.85)で、公費が確実に授業料へ充当される制度上の担保を強く求めています。提示された材料の範囲では、減免分を設置者へ支弁する方式により授業料への充当が担保されるという説明が示されており、これに反対する発言者は示されていません。
授業料等減免の上限額の見直しについて議論されました。論点は、授業料の値上げ傾向がみられる中で、減免の額を実情に応じたものとする必要があるかどうかです。修正案では、実情に応じた授業料等減免の額の見直しを検討する規定を追加することが示されました。また附帯決議では、授業料の値上げ傾向を踏まえ、授業料等減免の上限額の見直しを検討する旨が盛り込まれました。発言者のうち眞野哲氏は、授業料の値上げ傾向を踏まえて減免上限額の見直し検討を求める発言をしており、スタンスのスコアは0.70で、賛成寄りの立場です。提示された材料の範囲では、修正案による検討規定の追加と、附帯決議における上限額見直しの検討が確認できます。
七 大学等における授業料の値上げ傾向が続いている実情を踏まえ、授業料等減免の上限額の見直しを検討すること。
教職大学院修了後に教員となった者に対する第一種奨学金の返還免除について、教員不足を踏まえ、その対象を学部段階にも拡充することを検討する旨が附帯決議として取り上げられました。論点は、現行の返還支援を教職大学院修了者から学部段階へ広げるか否かです。発言者のスタンスとしては、眞野哲氏が賛成の立場(スコア0.80)を示しました。その根拠は、教員不足を踏まえ、返還免除の学部段階への拡充検討を求めている点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や反対意見は確認できません。決定事項としては、拡充の検討を求める内容が附帯決議に盛り込まれたことが挙げられます。
十 令和六年度から開始された教職大学院等修了後に教員となった者に対する大学院段階に貸与された第一種奨学金の返還免除制度について、教員不足が深刻な状況を踏まえ、学部段階にも拡充するよう検討すること。
日本人学生の海外留学支援の拡充について議論されました。青山大人委員は、日本人の留学支援の門が狭いと指摘し、外国人留学生への支援より日本人への支援を増やすべきだと述べ、拡充に賛成の立場を示しました。これに対し、あべ俊子大臣は、令和七年度予算案で日本人の海外留学奨学金を七億円増の七十九億円計上したと述べ、留学促進に努める意向を明言しており、賛成の立場です。また局長は、協定留学では国内大学の授業料が支援対象となり、休学後も修業年限内であれば支援を継続すると答弁しました。提示された範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認されていません。
私立大学の機関要件(経営要件)の緩和と地方小規模大学への配慮が論点となりました。辻英之委員は、設置基準を満たす大学になぜさらに経営要件が必要かを質し、経営要件は私学適正化の淘汰政策の持ち込みだとして廃止または緩和を求めました。西岡義高委員は、定員充足率のみで地方や重要分野の学校を外すことは問題だと指摘しました。これに対し、あべ俊子大臣は、経営の継続性の確認が目的で撤退の促進ではないと答弁し、省令改正による見直しを準備中であると述べました。局長も、中教審の提言を踏まえ地方の専門人材育成に配慮し、省令改正を準備中と答弁しました。伊藤学司氏も見直しと省令改正準備を表明していますが、緩和への明確な賛意は示していません。眞野哲氏は、地方・中小私大の撤退懸念から要件の見直しを求めています。附帯決議では、確認要件が地方・中小私立大の縮小・撤退を招き得ることから、内容の見直しを検討するとされました。
改めて、経営要件の廃止、少なくとも緩和を強く求めます。
現在、省令の改正の準備を進めておりまして、まず、地方の大学が地域に必要不可欠な人材を輩出するという役割を一層果たすことができるよう、先月取りまとめられました中教審の答申も踏まえた上で、具体的方策の検討を進めながら、速やかに実行に移れるように取り組んでまいります。
八 大学等の確認要件については、確認大学等以外の大学等において学ぶ権利を侵害するおそれがあるほか、地方・中小の私立大学等については、これを容易に満たすことができないことから縮小・撤退に追い込まれることも想定されるため、その内容の見直しについて検討すること。
しかし、単純に定員の充足率だけで切ってしまうことで、高等教育へのアクセスという観点から、地方で必要とされている学校であったり、あと、例えば看護師であったり栄養士であったりといった、社会的に重要とされる分野の人材育成の観点から必要とされている学校までが対象から定員の充足率だけで外されてしまうことには問題があるのではないかと思います。
こうした御提言を踏まえて、私ども、この制度の拡充に合わせ、機関要件の見直しを行うことを検討してございまして、現在、省令改正の準備を進めているところでございます。
このテーマでは、運営費交付金の競争的な組成や競争的資金の増加が研究環境に与える影響が論点となりました。大石あきこ委員は、こうした競争的資金への偏重によって研究者の研究時間が減少すると指摘しました。また、非正規研究者が短期雇用となり、雇止めが生じる点も問題として挙げました。同委員のスタンスは、賛否を0から1で示すスコアで0.10であり、競争的資金偏重に反対の立場です。その根拠は、非正規研究者が短期雇用になる点への批判です。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、結論・決定事項は確認できません。
それで、非常に短期間の資金で、雇われるのは非正規の研究者なんですよね。
防衛大学校生について、手当の支給により扶養から外れる場合に例外を設けるべきかが論点となりました。青山大人委員は、防衛大学校の扶養要件に例外を設けるべきだと質し、繰り返し提案しました。スタンスデータでは賛成寄りです(スコア0.80)。これに対し局長は、他省所管の学校は直接の対象外であり、給与相当の支給があれば負担は軽減されるとの答弁をしました。伊藤学司氏は、家計負担が消えることを理由に扶養要件の例外は設けず、既存の優先順位を維持する姿勢で、反対寄りです(スコア0.20)。例外を設けるかどうかについて、結論や決定事項は示されていません。
高校卒業後二年以内とする進学要件の見直しが議論されました。小山千帆委員は、多浪や病気・貧困などで卒業後三年以上空く学生が対象外になると指摘しました。また、稼得能力と無償化は別問題であり、入学時から支援する方が簡明だと主張し、見直しに賛成の立場(スコア0.90)を示しました。これに対し、あべ俊子大臣は、働く同世代との公平性と進学者の大半をカバーする観点から二年以内としたと答弁し、現行維持で見直しには消極的な立場(スコア0.20)でした。伊藤学司局長は、リカレント教育等の観点も踏まえ、他施策との整合を図りながら慎重に検討すると述べました。事情への配慮は示したものの見直しの要否は明言せず、中立的な立場(スコア0.50)でした。見直しに関する結論や決定事項は示されていません。
このような学生等を支援するためにも、本要件について見直しを検討するべきだと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
高等教育の修学支援新制度の対象の要件、委員がおっしゃるように、高等学校等を卒業してから二年以内としているのは、高等学校等を卒業してから短期大学、二年制の専門学校に進学した方は二十歳で就労していることを踏まえながら、働いている同世代の若者との公平性の観点と、進学者の大半をカバーできる卒業後二年以内の者を支援対象とすることにより、バランスを図っているものでございます。
この要件の取扱いにつきましては、他の施策との整合性も踏まえながら、今後、更に総合的に慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
高校・大学における事務負担の増大と、その軽減に向けた体制強化が論点となりました。辻英之委員は、教職員の事務負担を問題視し、手続の簡略化や臨時雇用等による体制強化など特段の対応を求めました。スタンスデータでは、辻委員は賛成寄り(スコア0.85)と示されています。これに対し、伊藤学司局長は、予約採用のオンライン化、様式の一元化、JASSOの判定結果の活用により事務負担の軽減に努めると答弁しました。局長のスタンスも賛成寄り(スコア0.75)で、前向きな答弁と位置付けられています。提示された範囲では、負担軽減の方向性について両者の認識は概ね一致していますが、臨時雇用等の体制強化に関する具体的な回答や、決定事項は示されていません。
高校無償化と公立学校の淘汰への懸念について議論されました。提示された要点によると、大石委員は、高校無償化も大学に関する施策も、公費負担の大きい公立学校を淘汰することで財源を得るという点で同じ方向にあると主張しました。大石あきこ委員は無償化の実態が公立高校の淘汰にあると批判し、政策の方向性に強い懸念を示しており、スタンスは反対寄りです(スコア0.10、0が反対、1が賛成)。提示された材料には他の発言者の意見や賛成側の根拠、結論・決定事項は含まれておらず、この論点について合意や決定がなされたかどうかは確認できません。
高校においても大学においても教育無償化なんだと、そういう冠はつけますけれども、中身を見れば、行われているのは主に公立高校の淘汰であり、実は、私立が優遇されているんだという議論の裏で、その真実というのは、公立の学校の方が公金投入がなされていますので、それを淘汰していくことによってその間違った財源というものが得られるということが、あけすけに語っている維新のような政党もあれば、あけすけには語っておられないですけれども、このような資料や考え方を見れば、同じ方向に向かっている、自民党も公明党も維新も財務省も同じ方向に向かっているんだと言わざるを得ません。
高等教育の授業料無償化拡大をめぐり、制度の充実度と今後の支援拡充が論点となりました。美延映夫委員(賛成、スコア0.85)は、日本維新の会は教育の全課程の無償化を目指しており今回の制度は不十分であるとし、無償化拡大の方向性には合致すると評価した上で、所得に関係のない更なる支援を主張しました。辻英之委員(賛成、スコア0.80)は、修学支援の拡充は是非やるべきだと明言し、方向性に賛同しました。これに対し大臣は、二人以下の世帯への支援について、制度を着実に実施し効果を見定めながら取り組むと答弁しました。また、三党合意に基づき、更なる負担軽減や支援拡充の検討が進むものと承知していると述べました。提示された範囲では、新たな支援の具体的な決定事項は示されていません。
高等教育の段階的な無償化と大学改革の実施をめぐる議論です。論点は、授業料等の無償化を法案にどう位置づけるかと、改革の実施との関係でした。坂本祐之輔氏は、施行後速やかに授業料等の段階的な無償化などを検討し、所要の措置を講ずる規定を追加する修正案を提案しており、賛成寄りの立場です。眞野哲氏は、大学等の改革の実施後に、更なる機会均等のため高等教育の無償化を推進するとの附帯決議を求めており、賛成寄りです。維新の高橋英明氏は、中教審答申の方向性が自党の目指す姿と一致するとして、改革の実施を条件に賛成すると討論しており、条件付きの賛成です。提示された材料からは、修正案の規定内容と附帯決議の趣旨、改革実施を条件とする賛成討論が確認できます。
第三に、本法律案の附則の検討条項について、この法律の施行後速やかに、大学等の授業料等の段階的な無償化、実情に応じた授業料等減免の額の見直し及び授業料等減免の対象となる大学等の確認要件の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加するほか、これら以外の事項の検討期間について、原案では四年を目途とされているものを三年以内に改めることなどとしております。
二 一で示した改革の実施後においては、更なる教育の機会均等を図るため、高等教育の無償化を推進すること。
今回、以下三つの理由から、必要な改革をしっかり実行した上での無償化を実現していただくことを条件として、賛成いたします。
高等教育規模の適正化と大学の統廃合・縮小について議論されました。局長は、大学生数は今年と来年がピークで、今後は撤退する大学が増える見通しを述べました。大石あきこ委員は、大臣の記者会見での規模適正化発言を引き、少子化下で大学数を減らす趣旨かを追及し、淘汰・削減につながるとして反対の立場を示しました。あべ俊子大臣は、地方大学のアクセス確保や地方創生も考慮し全体のバランスを考えると答弁しつつ、適正に配置することは統廃合や縮小も含む話だと認めました。辻英之委員は、経営要件の強化を私大淘汰政策の持込みと批判し、否定的な立場でした。日本維新の会の高橋英明委員は、大学の数の適正化など必要な改革の実施を前提に無償化を支持すると討論し、眞野哲委員は附帯決議で高等教育機関の改革実施を求めました。美延映夫委員は大学に経営努力を求めました。
これは結局は、大学が淘汰される、減らされるということを念頭に置いておっしゃっているんですね、この方は。
先ほども大臣もおっしゃいましたが、経営要件を課して更に強化することは、中教審の答申でも打ち出された私立大学適正化という淘汰政策を修学支援制度に持ち込んでいると見られてもしようがないんじゃないかなと思っております。
我々日本維新の会は、高等教育については、以前より、教育の質、学生の質の担保、大学入試制度、大学の数の適正化といった課題に対し、必要な改革を実施した上で無償化すべしという立場であり、改革を伴わない無作為な無償化には反対の立場です。
一 高等教育の修学支援新制度は、学生等に対する経済的支援の面を持つ一方で、大学等に国費が拠出されることから大学等への支援となる面も併せ持つことを踏まえ、大学等における職業教育と学術研究との役割の明確化、教育内容の一層の充実、入学者の選抜に係る制度の改善、学修の成果に係る評価の客観性や厳格性の一層の確保及び大学等の数の適正化その他高等教育を行う機関の改革の実施に努めること。
適正に配置していくということは、統廃合、縮小も含めての話でございます。
ということは、やはり、こういう制度をつくる以上は、大学側にも経営をしっかりしてもらわな私はあかんと思うんですけれども、その点は、もう一度、本会議のときもちょっと何か答弁、どうかなと思ったので、もうちょっとしっかりした答弁をしていただけますか。
採決では、立憲・国民の修正案が起立少数で否決され、政府原案が起立多数で可決されました。自民・立憲・維新・国民・公明の五派共同提案による十三項目の附帯決議が付されました。大臣は趣旨に十分留意して対処すると述べました。大石委員は本改正案に反対する討論を行いました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。