参議院国土交通委員会において、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について、各党委員が多岐にわたる観点から質疑を行い、最終的に多数をもって原案どおり可決した。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
杉尾秀哉委員が、神戸市の条例によるタワーマンション規制の事例を挙げ、タワーマンションの老朽化時の建て替えや大規模修繕の困難さを指摘し、国交省としての規制の必要性についての見解を求めました。中野洋昌国土交通大臣(中立)は、「都市計画において、地方公共団体が地域の実情を踏まえた町づくりの基本方針を定めた上で、当該方針に即して地域に合った用途や容積率等に定め、それらによってマンションを含めた建築物の立地を調整をすることは可能」と述べ、国が直接規制するよりも地方の自治に委ねる立場を示しました。杉尾委員(賛成寄り)は東京都のマンション再生まちづくり制度も紹介し、国としてのサポートを求めました。
マンション再生等のKPI(施行後5年で累計1000件)と目標達成方策
杉尾秀哉委員(賛成寄り)は、マンションの修繕積立金不足に加え、解体費の積立て制度の創設など持続可能な枠組みの整備について専門家の提案を紹介し、国交省の取組を求めました。浜口誠委員(賛成寄り)も「マンションの終活」として解体費確保の重要性を指摘し、国の支援策を求めました。楠田幹人住宅局長は、令和7年度に解体費の相場等を作成し、令和8年度を目途に長期修繕計画作成ガイドラインの改定を進める方針を示しました。東京都板橋区の高島平ハイツによる解体費計画積立の事例も紹介されました。
浜口誠委員(賛成寄り)が、今回の法改正で新たに設けられる七つの再生手法の内容について確認しました。内野宗揮参考人は、建て替え・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し・建物の更新(一棟リノベーション)・再建・敷地売却の七手法を説明しました。浜口委員は賛成の立場からこれら手法の拡充を評価しました。
まさにマンションの敷地の売却ですとか一棟リノベーションを始め、建て替えと同様に五分の四の多数決で対応していくということになっております。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、施行後5年間でマンション再生等の件数を累計1,000件とするKPIを設定し、「関係者と緊密に連携をして取組を進めてまいりたい」と表明しました。安江伸夫委員(賛成寄り)は「絶対にしっかりと達成をしていただきたい」と強く求めました。杉尾秀哉委員(賛成寄り)は、過去の実績が令和5年度までで累計472件にとどまるとして、「財政的支援も含めたあらゆる手だてを使って、この千件というのは最低限本当に目標として達成させなければいけない」と述べました。森屋隆委員(賛成寄り)も「関係するところと連携していただいて、是非この目標値に達成していただきたい」と求めました。
本改正法案の施行後五年間で管理計画認定の取得割合を約三%から二〇%に、そしてマンションの再生等の件数を累積で四百七十二件から千件とすることを掲げておりますので、これは絶対にしっかりと達成をしていただきたい、このことを申し上げて、私の質問を終わります。
施行後五年間でマンションの再生等の件数を累計一千件まで増加をさせるということをKPIとして設定をさせていただきました。
財政的支援も含めたあらゆる手だてを使って、この千件というのは最低限これは本当に目標として達成させなければいけない、実現させなければいけないというふうに私も思います。
千件のKPIということで目標値があるということでございますから、関係するところと連携をしていただいて、是非この目標値に達成していただいて、建て替え等々を含めて行ってもらいたいと思っていますし、また、少し安心しましたけれども、その予算面だとか融資、あるいは高齢者ですよね、やはり高齢者の方が、言葉が適切かどうか分かりませんけれども、あと何年住むのか生きるのか分からない中で、やっぱり高額の負担というのは難しい状況があるかと思いますので、そういったところの御配慮もいただければと、こういうふうに思っています。
森屋隆委員(賛成寄り)が、マンション大規模修繕工事をめぐる談合疑惑について公正取引委員会が複数企業に立入検査を実施したことを取り上げ、再発防止と透明化を求めました。中野洋昌大臣(賛成寄り)は「発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならない」とし、「調査の結果を踏まえ厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたい」と表明しました。浜口誠委員(賛成寄り)も「しっかりとした再発防止、原因も含めてやっていただく必要がある」と強く求めました。
複数社による見積りやこの積算の根拠ですよね、こういったものを示すべきではないかと、こういったものも併せて義務付けるべきではないかと考えていますけれども、この更なる透明化を図る措置、どういうふうに考えているんでしょうか、お答え願いたいと思います。
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのはあってはならないということでありまして、国土交通省ではこれまでも談合事案については厳正に対処をしてまいりました。
しっかりとした再発防止、原因も含めてやっていただく必要があるというふうに思っておりますので、この点、最後に確認させていただいて、質問を終わりたいと思います。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、談合事案について公正取引委員会の調査進展を見守りつつ、「その結果を踏まえ厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたい」と表明しました。また、管理組合や区分所有者への情報提供・支援として、関係団体への通知を発出し相談窓口等の活用を周知していることも説明しました。
国土交通省としては、調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ厳正に対処をするとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいりたいと思います。
木村英子委員(賛成寄り)は、千代田区や江戸川区など一部自治体に家賃補助制度があることを紹介しつつ、建て替えに伴って退去を余儀なくされる高齢者・障害者等への国としての家賃補助制度の創設を強く求めました。森屋隆委員(賛成寄り)も「新たな家賃補助的なものを考える必要性もあるんではないか」と提起しました。中野洋昌大臣(中立)は、家賃補助制度の創設には直接言及せず、「賃貸住宅につきましては、家賃の消費税が非課税とされているほか、低所得者を対象とした公営住宅の供給やセーフティーネット住宅の確保」などの既存施策で対応する方針を示しました。
マンションの建て替えを進めるのであれば、建て替えに伴って退去を余儀なくされる人たちの住まいの権利を保障するために国として家賃補助を考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
やはり新たなこの家賃補助的なものを考える必要性もあるんではないかと、こんなふうに思っていますけれども、最後、大臣のお考えを聞いて、質問を終わりたいと思います。
賃貸住宅につきましては、例えば家賃の消費税が非課税とされているほか、低所得者を対象とした公営住宅の供給や、あるいは住宅確保要配慮者への入居を拒まないセーフティーネット住宅の確保、加えてこの家賃低廉化等への支援、こうしたことに取り組んでいるところでございます。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、建て替え決議に伴う賃貸借終了請求制度において、賃借人への補償金の適正算定が重要として「公共用地の取得に伴う損失補償基準と同水準」との政府説明を確認し、丁寧な対応の徹底を求めました。木村英子委員(反対寄り)は、「補償金については支払われたとしても、障害者の方や高齢者の方は次の住まいを探すことは困難」として、立ち退き強制を伴う賃貸借終了請求制度が借主の住まいの権利を侵害するとの強い懸念を示しました。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、一定の客観的事由がある場合の多数決割合引下げの理由を確認し、「財産権の強い制約があることから手続保障の観点からも十分な手当てがなされるべき」と指摘しました。森屋隆委員(賛成寄り)は、判断基準の明確化と区分所有者への支援を求めました。豊田俊郎委員(賛成寄り)は、耐震不足時の四分の三への緩和を「大変評価したい」と述べつつ「四分の三と言わず、更に推し進める必要がある」と述べました。内野参考人は、客観的事由がある場合の多数決割合引下げの理由として「建て替えの必要性が高く、反対者の権利の制約を強めることが許容される」事由がある場合との考え方を説明しました。
まさに命に関わる問題でございますので、四分の三と言わず、更に私は推し進める必要があるというふうに思いますけれども、一つの改正が行われたことは大変評価をしたいというふうに思います。
一般論としましては、いわゆる多数決原理で個人の財産権を制限するということについては相応の合理的な理由が必要であるというふうに考えますけれども、このような一定の客観的事由がある場合に建て替えの決議の多数決割合を引き下げることとなった理由について、改めてになりますが、確認しておきたいと思います。
本法律案では、区分所有法を改正し、先ほどもありましたけれども、多数決割合を五分の四以上から四分の三以上に緩和することとしています。そのため、多数決割合の引下げをするための客観的な事由に該当するか否かについては明確に判断することが必要だと思っています。
木村英子委員(賛成寄り)は、国交省のマンション標準管理規約に「精神の機能の障害」を理由とした役員欠格条項があることを取り上げ、「精神の障害を理由として欠格条項を作るのは明らかな差別」として早急な削除を強く求めました。中野洋昌大臣(中立)は、成年被後見人等に係る欠格条項の見直しの経緯を説明した上で、「標準管理規約の見直しを行う際には、この規定の運用実態でありますとか関係者の御意見も踏まえながら、必要な対応について検討してまいりたい」と述べ、即時削除は確約しませんでした。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、地元でマンション管理士団体が地方公共団体と連携して活動していることを紹介し、支援法人が「主体的、自律的に活動できる環境整備」の重要性を指摘して賛同しました。石井章委員(中立)は、支援法人の業務内容や想定される団体について確認しつつ、「新たに組織をつくって啓蒙する、天下り先がどんどんできる」との懸念も示しました。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、支援法人が地方公共団体から業務を受託しながら区分所有者向けセミナー開催、相談活動、管理意識醸成に向けた普及活動などを行うものとし、「支援法人が自律的かつ主体的に活躍できる環境の整備にも努めてまいりたい」と積極的な活用促進を表明しました。安江伸夫委員(賛成寄り)は、地域で活動するマンション管理士団体等の「活動の充実や地方公共団体と連携した取組の強化などにもつながる」と評価し推進を求めました。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、令和7年度予算で創設したマンション総合対策モデル事業を活用し、マンション再生の計画・実施の取組を予算面から支援すると表明しました。豊田俊郎委員(賛成寄り)は、「予算や金融面などでの支援を積極的に行っていくことが必要」と述べ、区分所有者の負担軽減のための支援拡充を国に求めました。
木村英子委員(賛成寄り)は、障害者や高齢者が住宅を確保する際の差別的取扱いの実態を具体的に述べ、「住宅に関する話し合いにおいて当事者参画が絶対に必要」として検討会への障害当事者委員の参画を強く求めました。中野洋昌大臣(賛成寄り)は、住宅セーフティーネット法改正に向けた検討会に福祉関係団体や消費者団体が参画していることを説明し、「低額所得者や高齢者、子育て世帯、障害者など様々な要配慮者の住まいに関するニーズにしっかりと対応できるように、当事者の御意見も丁寧に伺いながら、関係省庁と連携して住まいの確保の推進に取り組んでまいりたい」と表明しました。
木村英子委員(賛成寄り)は、東京都のセーフティーネット住宅の登録状況を示しながら、家賃が五万円以下の物件が少なく、精神障害者を拒否しない住宅がさらに少ない実態を指摘し、「入居者を選別するような規定を変えるように検討していただきたい」と求めました。楠田参考人は、「ハード・ソフト両面からの支援体制を整え、家主の受入れの幅を広げて、住まいのセーフティーネットの裾野の拡大につなげていく」として、居住サポート住宅の今後の施行(本年十月)を説明しました。
セーフティーネット住宅は、住宅の確保に困難を抱える人を拒否しないために創設された制度のはずですが、実際には、住宅確保要配慮者の中で、高齢者は拒否しないけれども障害者は拒否する、また障害者の中でも知的障害者は拒否するなど、セーフティーネット住宅に登録している家主が居住者を選ぶ選択権があり、結果的に差別化してしまい、住宅確保が困難な障害者や高齢者が住まいの権利から排除されています。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、大規模修繕工事に向けた修繕積立金の引上げについて「管理組合においてなかなか合意形成に至らないケースも少なくない」との実態を指摘し、制度的手当ての必要性を支持しました。楠田参考人は、本改正法案で修繕積立金の引上げを含む管理に係る決議を集会出席者の多数決で可能とすることを説明しました。
大規模改修工事に当たりましては、十分な額の修繕積立金が必要であります。もっとも、工事の実施に向けましては、管理組合においてこの修繕積立金の額の引上げを目指すも、なかなかこれ合意形成に至らないケースも少なくないと認識をしております。
杉尾秀哉委員(賛成寄り)は、三割を超える管理組合で修繕積立金が不足しており、建築費の高騰もあって「今後ますます大規模改修とか建て替えが困難になるんじゃないか」と危機感を示し、改善を強く求めました。浜口誠委員(賛成寄り)は、段階増額積立方式が約八割を占める実態を示しつつ、「将来にわたって適切な修繕積立金を確保できるよう」な国の支援を求めました。楠田参考人は、令和5年10月に有識者検討会を設置し、段階増額積立方式における適切な引上げの考え方を公表したと説明しました。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、「修繕積立金の適切な積立て、そして修繕工事の計画的な実施、これは非常に重要」と述べ、管理計画認定制度や各種ガイドラインの周知等を通じて管理組合による適正管理への自主的な取組を促していくとしました。
マンションの長寿命化を図り、良好な居住環境を確保するために、修繕積立金の適切な積立て、そして修繕工事の計画的な実施、これは非常に重要であります。
城井崇衆議院議員(中立)は、衆議院修正案の提案者として、政府案の懸念を踏まえ「附則によって検討を義務付け」たと説明し、「当然承継説に基づいた再改正の検討も可能性として想定している」と述べました。大門実紀史委員(反対寄り)は、「旧区分所有者の別段の意思表示規定を入れず当然承継を明記すべきだった」として強く反対し、「現場で欠陥マンション問題に取り組んできた全国の弁護士さん、管理組合の皆さんもそれを求めてきた」と訴えました。森屋隆委員(中立)は「旧区分所有者除外で賠償金確保が困難になる懸念がある」として、附則修正を踏まえた制度見直しへの対応を求めました。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、標準管理規約改定と周知徹底を早期に行うよう求めました。杉尾秀哉委員(賛成寄り)は、「法務省・国交省が早期に標準管理規約の案文を示すよう」求め、法務省参考人は「速やかに改定をし、その周知徹底を図る」と応じました。
豊田俊郎委員(賛成寄り)は、区分所有者が建物管理に主体的に取り組む意識を持つことが重要として、今回新設された区分所有者の責務規定を支持しました。内野参考人は、この規定は訓示的なものながら、「区分所有者に建物の管理に主体的に取り組む意識を持っていただけるよう、本改正法案の周知・広報に努めてまいりたい」と説明しました。
区分所有者がしっかりと集会に参加し議論をすることや、参加できないとしてもあらかじめ書面や代理人によって議決権を行使することなど、建物の管理に主体的に取り組んでもらう認識、意識を持ってもらうことが重要であると考えています。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、「区分所有者の責務規定新設も含め管理意識醸成に向けた普及活動強化を図る」と表明しました。石井章委員(賛成寄り)は、「マンションの管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であり、その最終的な責任は個々の区分所有者にあることを広く国民へ周知していく必要がある」として、その重要性を訴えました。楠田参考人も「地方公共団体や関係団体等と連携して、区分所有者向けのパンフレットの作成・周知や、シンポジウムの開催等に取り組む」と回答しました。
本改正案では、区分所有者の責務規定も新設をいたしておりますので、まずこうした管理意識というのの醸成というものを図ってまいりたいと思いますし、例えば管理組合では、地域に開かれたイベントの開催などで交流を促進をしたり、あるいはキッズルームを整備して子育て世帯を交流をしたり、あるいは防災訓練、こういう取組、こうしたものが今行われているというふうに承知をしておりますので、こうした取組をしっかり横展開をしていくということで支援をしていきたいと思います。
マンションの管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であり、その最終的な責任は個々の区分所有者にあることということは政府においても改めて広く国民へ周知していく必要があろうかと思いますがいかがか、お伺いします。
石井章委員(賛成寄り)は、海外投資家による国内不動産投資の増加を踏まえ、「国外にいる区分所有者には国内管理人の選任をこれは義務付けるべきだったのではないか」と主張しました。内野参考人は、「国内に住所を有しない区分所有者がすべからく一律に連絡が取りにくい状況になるともなかなか言い難い」として任意制度にとどめた理由を説明しました。
マンションの管理適正化のためには、国外にいる区分所有者には国内管理人の選任をこれは義務付けるべきだったのではないか、これまでもですね、そういうふうに考えますけれども、いかがでしょうか、御答弁願います。
豊田俊郎委員(賛成寄り)は、「地方公共団体が能動的に働きかけることが重要」として、国から地方公共団体への丁寧な支援を求めました。楠田参考人は、本改正法案で地方公共団体が報告徴収や指導・勧告などを行える措置を講じるとし、ガイドライン作成・研修・マンション総合対策モデル事業を通じた支援を行うと説明しました。
地方公共団体が報告徴収や勧告、財産管理制度の申立てなどを適切に講じるためには、地方公共団体に対する私は丁寧な支援が必要だと考えております。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、「地方公共団体という公的な立場からの指摘は個々の区分所有者にとって建て替え等の再生を促す一定の効果はあるのではないか」とし、支援法人等と組み合わせた取組を推進すると表明しました。石井章委員(中立)は、「助言や指導、勧告など、たとえ危険マンションと公表されたとしても、適正管理や再生に向けたインセンティブが働くとは思えない」として実効性に疑問を呈しました。
木村英子委員(反対寄り)は、賃貸借終了請求制度は「建て替え決議の名の下に、現にマンション等に居住する者の不安をいたずらにあおり、人間の生活の基礎を構成する住まいの権利や住まいの確保に関する安心感を大きく損なう危険のある制度」と強い懸念を示し、障害者・高齢者などが強制退去させられた後の住まいを確保する制度の不備を指摘しました。
この賃貸借終了請求制度によって、障害者や高齢者などが長年住んできた住まいから追い出され、次の住まいを見付けることが困難な場合には、その方々の住まいを確保する制度は考えられているのでしょうか、お答えください。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、建て替え決議で反対した区分所有者への「適切な補償額による金銭的補償と丁寧な対応の徹底」を求めました。木村英子委員(反対寄り)は、建て替え費用が払えず出ていかざるを得ない高齢者等について「住まいの権利が保障されていない」として個別支援の不足を指摘し、公営住宅の増設や家賃補助など国からの個別支援を求めました。
浜口誠委員(賛成寄り)は、四分の三・三分の二の根拠を確認し、内野参考人から「共用部分の変更決議等の四分の三より低くはできない」「大規模災害時は復興の迅速化から更に引き下げる」との説明を受けました。豊田俊郎委員(賛成寄り)は、耐震不足時の四分の三への緩和を評価しつつ「四分の三と言わず更に推し進める必要がある」と述べました。
豊田俊郎委員(賛成寄り)は、「集会に出席しない区分所有者が実質的に反対扱いになる問題」に対し、今回、裁判所の関与の下で所在不明区分所有者を決議の母数から除外できるとした措置を「一歩前進した」と評価しました。
共用部分に対しての管理の決議を出席者の二分の一ということにするということでございますので、このことにおいては一歩前進したというふうに思います。
杉尾秀哉委員(賛成寄り)は、旧耐震基準マンションの耐震診断実施率が三割程度、耐震性なしと判断されたうち改修実施率が五割程度との国交省調査を示しつつ、民間調査では改修が三割弱との乖離を指摘し、「旧耐震基準のマンションについて、耐震改修が思うように進んでいない」として改善を求めました。楠田参考人は、今回の法改正による合意形成円滑化と予算・融資支援を組み合わせて耐震化促進に取り組むと答えました。
冒頭の話に戻りますけれども、旧耐震基準のマンションの耐震対策がまず思うように進んでいないんですね。
高橋克法副大臣(賛成寄り)は、地方公共団体に対してガイドライン作成・職員向け研修・マンション総合対策モデル事業の活用・支援法人との連携体制構築など多面的な支援を行うと表明しました。
地域のマンション政策を担う地方公共団体の取組が実効性のあるものとなるように、地方公共団体に対して様々な面で支援を行うことは大変重要なことだと認識しています。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、共用部分の管理にはマンション管理に特化した専門知識が有用として、「マンション管理士の資格を持った方が裁判所から選任されることが大変有用」と指摘し制度活用を支持しました。内野参考人は、「管理組合の運営に関わる問題や建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案においては、マンション管理士を選任することもあり得る」と応じました。
こうした場合につきましては、マンション管理についての専門家であるマンション管理士の資格を持った方が裁判所から選任されることが大変有用であるというふうに考えておりますが、ここは法務省の御見解を伺います。
浜口誠委員(賛成寄り)は、新たな財産管理制度の必要性とメリットについて確認しました。内野参考人は、所有者不明・管理不全の専有部分や共用部分に対し裁判所が管理人を選任できる制度を創設することで、漏水等による他の区分所有者の権利利益侵害を防ぐ効果を説明しました。
なぜこういうような財産の管理制度の導入が必要だったのか、実際に区分所有者の方にどのようなこの制度を入れることによってメリットがあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、事前説明義務化を「大変重要な手当て」と評価しつつ「形式的なものに陥らず、実のある合目的的な説明の機会としていただきたい」と求めました。森屋隆委員(賛成寄り)は、「事前説明だけでよしとするのではなく、複数社による見積りや積算の根拠も義務付けるべき」として更なる透明化を主張しました。平田研参考人は、取引相手・取引内容・取引金額・積算根拠・相見積りの内容等を省令で規定する予定であると説明しました。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、管理業者が自社・関連会社と取引する際の利益相反懸念への対応として事前説明義務化を支持し、「区分所有者が取引の可否を判断するための十分な情報を得ることができ、不当に高い金額での取引等を防ぐ機会が確保される」との政府説明を評価しつつ適正運用を求めました。
今回の改正によって、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明が義務化されることになります。住人の皆様が不測の不利益を被ることがないように大切な手当てであると認識をしております。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、管理計画認定の取得割合を約3%から20%に引き上げるKPIについて「絶対にしっかりと達成をしていただきたい」と強く求めました。
本改正法案の施行後五年間で管理計画認定の取得割合を約三%から二〇%に、そしてマンションの再生等の件数を累積で四百七十二件から千件とすることを掲げておりますので、これは絶対にしっかりと達成をしていただきたい、このことを申し上げて、私の質問を終わります。
安江伸夫委員(賛成寄り)は、管理計画認定制度が既存マンションのみを対象としていた現行制度を見直し、分譲事業者が新築時に管理計画を作成して管理組合に引き継ぐ制度の創設を支持しました。楠田参考人は「新築時から適切な修繕積立金などを設定し、適正な管理や修繕につなげていくことがますます重要」として制度の意義を説明しました。
新築時から適切な修繕積立金などを設定し、適正な管理や修繕につなげていくことがますます重要になってきているというふうに考えております。
大門実紀史委員(反対寄り)は討論において「共有部分の損害賠償権において旧区分所有者の別段の意思表示を入れるのではなく、当然承継を法案に明記すべきだった。現場で欠陥マンション問題に取り組んできた全国の弁護士さん、管理組合の皆さんもそれを求めてきた」として法案に反対しました。木村英子委員(反対寄り)は、「住宅確保が難しい現状は改善されていない中で、マンションから追い出されてしまった方のその後の住まいの手当てが不十分な本法案には反対するしかない」と述べました。浜口誠委員(賛成寄り)は賛成の立場から法案の目的と重要性を支持しました。豊田俊郎委員(賛成寄り)は「今回の改正法案は、まさに総合的、抜本的な対策を講じるものであり、画期的な内容となっている」と高く評価しました。採決の結果、多数をもって原案どおり可決されました。
本改正によって、かえって補修が進まない重大な懸念があります。共有部分の損害賠償権において、旧区分所有者の別段の意思表示を入れるのではなく、これまでの現場の実情に合わせ、当然承継を法案に明記すべきでした。
今回の法案は、マンションの管理の円滑化と再生の円滑化の両面から、民民の法律関係とマンション行政の法律関係のいずれについても様々な新制度を創設するものであり、まさに総合的、抜本的な対策を講じるものであると認識をしております。
このように住宅確保についても困難な状況ですが、本来、住宅だけではなく、配慮の必要な人たちにとっては、交通や建物など、障害があることであらゆる場面において取り残されている状況は一向に改善されていません。
今日は、区分所有法を始めマンション関連法案について、私も賛成の立場からいろいろ御質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
大門実紀史委員(反対寄り)は、当然承継の不明記・賃借権保護の形骸化等を理由として明確に反対を表明し、「五年後の見直しでは一旦分属帰属説を認めてしまい、禍根を残すことになる」と述べました。浜口誠委員(賛成寄り)は法案全体を支持しました。採決の結果、多数をもって可決されました。
豊田俊郎委員(賛成寄り)は、被災区分所有法の政令指定に際し「被災地に寄り添う観点から、自治体からの要望といった現場の声をしっかりと把握するよう努めてほしい」と求めました。高村正大副大臣は「被災地の区分所有建物の被害状況や自治体からの要望といった現場の声をしっかりと把握するよう努め、適時適切に対応していきたい」と応じました。
現地の自治体から被災区分所有法の政令の指定の要望があった場合にはこれをしっかりと重んじる必要があると思いますが、ここも法務省の考え方をお聞きしたいというふうに思います。
木村英子委員(反対寄り)は、「賃貸借終了請求制度は、借主の住まいの権利を守れない」として強く反対しました。自由法曹団の意見として「建て替え決議の名の下に、現にマンション等に居住する者の不安をいたずらにあおり、住まいの権利や住まいの確保に関する安心感を大きく損なう危険のある制度」との指摘を紹介しました。
建て替え決議の名の下に、現にマンション等に居住する者の不安をいたずらにあおり、人間の生活の基礎を構成する住まいの権利や住まいの確保に関する安心感を大きく損なう危険のある制度であると指摘しています。
木村英子委員(賛成寄り)は、重度障害者が地域で自立生活を目指す際に不動産屋から断られ続ける実態を具体的に紹介し、「障害者があらゆる事柄から排除されてきた経過において、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンが生まれた」と述べ、「障害者が差別されず安心して家を借りることができる仕組みが早急に必要」として住宅に関する検討への当事者委員の参画を強く求めました。中野大臣は、令和5年の検討会に福祉関係団体や消費者団体が参画したことを説明しつつ、「当事者の御意見も丁寧に伺いながら、関係省庁と連携して住まいの確保の推進に取り組んでまいりたい」と述べました。
障害者や高齢者など住宅確保が困難な方々が差別されず安心して家を借りることができる仕組みが早急に必要だと考えます。
中野洋昌大臣(賛成寄り)は、「隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換すること、特定行政庁の判断で高さ制限を緩和することを可能とする措置」を区分所有者の負担軽減措置として位置付け、積極的な活用促進を表明しました。
本改正法案では、十分な保留床を確保し、事業採算性を高めるため、隣接地の権利を再生後のマンションの区分所有権に変換することや、特定行政庁の判断で建築基準法で定める高さ制限を緩和することを可能とする措置を講じることとしております。
浜口誠委員(賛成寄り)は、決議円滑化の必要性を支持し、「こういった制度変更を区分所有者にしっかり周知し徹底していくことが大変重要」と述べました。豊田俊郎委員(賛成寄り)は、区分所有権の処分を伴わない決議について集会出席者の多数決に変更されることを「一歩前進した」と評価しました。
建て替え多数決割合の緩和・所在不明区分所有者の決議除外・七つの再生手法の新設・財産管理制度の創設・支援法人登録制度の創設など多岐にわたる制度整備について、概ね賛成意見が多数を占めたが、共用部分損害賠償請求権の当然承継不明記と賃借人・住宅弱者への手当て不足を理由として日本共産党・れいわ新選組が反対し、討論・採決において賛否が分かれた。附帯決議が多数をもって採択され、標準管理規約の早期改定・KPI達成・住宅確保要配慮者への丁寧な対応等について政府に適切な措置を求めることが決定した。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
建て替え多数決割合の緩和・所在不明区分所有者の決議除外・七つの再生手法の新設・財産管理制度の創設・支援法人登録制度の創設など多岐にわたる制度整備について、概ね賛成意見が多数を占めたが、共用部分損害賠償請求権の当然承継不明記と賃借人・住宅弱者への手当て不足を理由として日本共産党・れいわ新選組が反対し、討論・採決において賛否が分かれた。附帯決議が多数をもって採択され、標準管理規約の早期改定・KPI達成・住宅確保要配慮者への丁寧な対応等について政府に適切な措置を求めることが決定した。
○委員長(小西洋之君) 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○豊田俊郎君 おはようございます。久々に国交委員会での質問でございます。 都市部においてはマンションは国民の主要な居住形態として定着し、生活の基本的基盤となっています。我が国の人口が一億二千六百万人のうち、約一千万人を超える人がこのマンションにお住まいということでございます。しかし、建物と所有者のこれ二つの老いということが叫ばれているわけでございますけれども、その対策は喫緊の課題であると考えて...
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約100,465文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
