参議院内閣委員会において、近年急増する金属盗(主に太陽光発電施設からの銅線ケーブル窃盗)に対処するための「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案」が審議され、質疑・討論を経て多数可決された。あわせて、委員会提出法律案として「手話に関する施策の推進に関する法律案」の草案取りまとめが承認された。
ケーブルカッターなど犯行用具の隠匿携帯禁止規定
この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。
今回は、これらを隠し持った場合、不当な、理由もなく隠し持った場合に今回の規制ができるというところで、新たな現場での武器ができたんだと私は理解しました。
このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。
その点でも、所持そのものの禁止ということではないんだろうと思うんです。
特に外国人の犯罪が多いということでありますので、もちろん怪しく携帯していた者についてはこれ取り締まるということになるんだろうと思いますけれども、ケーブルカッターを正当な理由で所持していることを外国人がうまく説明できるかどうかという言語の壁ということも出てくる可能性もあるわけです。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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