内閣委員会では、国家情報会議設置法案をめぐり、自民党と日本維新の会の連立合意に基づく国家情報会議・国家情報局の設置、司令塔機能強化、情報部門と政策部門の独立性確保、国民監視やプライバシー侵害への懸念、国会による民主的統制のあり方、人材育成・処遇の強化、対外情報庁構想やスパイ防止法制など今後のステップツーの検討スケジュールが議論されました。木原稔大臣、岡素彦政府参考人、尾崎正直副長官らが答弁に立ち、黒田征樹、森ようすけ、長妻昭、後藤祐一、大島敦、野村美穂、川裕一郎、長谷川淳二、塩川鉄也、中根一幸、高山聡史の各委員が質疑を行いました。過去の内調・防衛省・公安調査庁・警察による情報収集活動の違法性や人権侵害事案、拉致・特定失踪者問題への活用、特定秘密保護法との関係についても取り上げられました。
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国家情報会議・国家情報局による国民監視への懸念とプライバシー保護の担保
このテーマについては、要点の抽出はありませんでしたが、発言者のスタンスとして黒田征樹氏が賛成の立場を示しています。黒田氏は、専門職俸給法や危険手当の制度化の必要性を主張し、整備予定について質問を行いました。
情報要員の、例えば専門職俸給法の新設、又は省庁横断の養成機関の設置、危険手当の制度化、こういったものが必要だというふうに思いますけれども、これを整備する予定はありますか
本テーマでは、インテリジェンス改革の次段階として検討される対外情報庁(仮称)構想や外国人登録・カウンターインテリジェンス等の施策の検討スケジュールが議論されました。木原大臣は、本法案は組織法としてのステップワンにあたり、対外情報庁や外国人登録等のステップツーに関する施策は今後丁寧に検討すべき課題であると述べました。森委員は、ステップツーの施策こそが議論の本丸であると指摘し、その検討場所や具体的なスケジュール感について質問しました。これに対し岡氏は、外国による不正な干渉への対策としての届出・登録制度や対外情報機能の強化を含め、現時点では課題整理の段階にあり、スケジュールを提示することは困難であると説明しました。
本テーマでは、川裕一郎委員が、日本にはスパイ防止法が存在せず個別規定での対応にとどまり、外国勢力の活動を包括的に取り締まる法体系が未整備であると指摘しました。また、本法案自体はスパイ行為の罰則を創設するものではなく、処罰面の法整備は別途の課題として残るとした上で、連立合意に盛り込まれたインテリジェンス・スパイ防止関連法制の中での本法案の位置づけや、スパイ防止法・認知戦対策法・セキュリティークリアランス関連法の整備スケジュールおよび優先順位を示す工程表の提示を要求しました。これに対し政府参考人は、国会提出の個別法案へのコメントは差し控えるとしつつ、検討状況やスケジュールを示せる段階にはないと答弁し、情報窃取行為については特定秘密保護法・重要経済安保情報保護活用法・不正競争防止法により対処しており、一層厳正に対処する旨を述べました。
本テーマでは、主要国の議会による情報機関監視の仕組みが議論されました。長谷川委員は、欧米では行政傍受等の歴史的経緯から国会監視制度が整備されてきた一方、日本の情報機関は同様の権限を持たないと指摘しました。国会図書館からは、米英独仏では議会の情報特別委員会等が設置され、活動報告書が毎年又は2年に1回議会へ提出されている旨の説明がありました。森委員は他国のインテリジェンスレポート公表事例を挙げ、日本でも国会報告・公表を行うか質問しました。長妻昭委員は、日本の情報監視審査会が特定秘密・重要経済安保情報のみを対象としており今回の法案は対象外であると指摘し、諸外国と比較した国会報告制度の欠如を批判する立場から、制度整備に賛成の姿勢を示しました(スコア0.75)。これに対し岡審議官及び政府参考人は、本法案は国民の権利義務に直接関わる権限を設けないため国会関与の新規定は設けておらず、情報監視審査会は特定秘密・重要経済安保情報の指定・適性評価状況を調査対象とするにとどまると答弁しました。
これは恥ずかしいですよ、ほかの国に比べて。
本テーマでは、内閣情報調査室(内調)による国会議員の行動監視や政治的目的での調査に関する懸念が議論されました。長妻昭委員は、内調が国会質問に関連して国会議員を尾行したことがあるか質問し、木原稔大臣は平成21年の質問主意書時と同様、調査への支障を理由に具体的答弁を差し控えると答弁しました。また、内調職員に野党担当職員がいるかについても答弁を差し控えました。長妻委員は官房長官の女性との電話流出事件を挙げ、捜査情報が私的に用いられた疑いを踏まえ、個人の関心での捜査情報入手権限の有無を質問し、木原大臣は個人の関心で捜査情報を調べさせたことはないと答弁しました。さらに長妻委員は、内調が個人スキャンダルの火消しに動いた疑いを踏まえ、法案に政治的中立性の規定を設けるべきと提案しましたが、木原大臣は国家情報会議・局は情報の政治利用の危険性を高める内容ではないため政治的中立性は規定していないと答弁しました。
本テーマでは、内調・防衛省・公安調査庁・警察による過去の情報収集活動をめぐり、人権侵害・違法性の有無が議論されました。公安調査庁は元職員を24時間監視しプライバシー侵害で国賠法上違法とされた事案が1件あると答弁し、防衛省は平成15〜16年頃、陸自情報保全隊がイラク派遣反対活動の情報収集を行い、プライバシー侵害で損害賠償命令が確定したと答弁しました。木原稔大臣は警視庁公安部の外為法逮捕事案(令和7年6月確定)と大垣署の個人情報収集事案(令和6年10月確定)が国賠法上違法と確定したと答弁する一方、内調の情報収集については人権侵害や不適切収集の事例は把握していないと述べました。塩川鉄也委員は、仙台高裁が自衛隊情報保全隊による市民監視を違法・プライバシー侵害と認定し確定したことを指摘し、2002年に中谷防衛庁長官が民間人を情報収集対象外と答弁していたにもかかわらず実際には逸脱していたと追及し、防衛省の対応に反省が欠けていると重ねて指摘しました。これに対し松尾政府参考人は、従来より適切な方法で情報収集に努めてきたと繰り返し答弁し、原告への賠償金10万円の支払いを認めたものの謝罪については明言せず、違法収集情報の削除についても文書を対外的に明らかにしていないとして認否できないと答弁しました。木原大臣は過去の事例・判例により反省すべきことは反省すると述べるにとどまりました。
本テーマでは、内閣情報官と総理の単独面会における情報内容の国会への説明が論点となりました。後藤祐一委員は、内閣情報官しか分からない内容であるため、官房長官が聞き取った上で分野・種類を答弁するよう要求し、情報官の国会出席と説明を強く求める立場を示しました。これに対し木原大臣は、選挙に関する情報のやり取りはないと明言しました。
これは、原内閣情報官、ちゃんと次回以降来ていただくことを強く求めたいと思います。
内閣情報官と総理との単独面会及び情報ブリーフの内容をめぐり議論が行われました。大島敦委員は、内閣情報官が官房長官を通さず総理へ直接情報提供できる体制になったのではないかと質問しました。これに対し木原稔大臣は、総理・官房長官とも内閣情報官から週二回の定例ブリーフを受けているが、これは法律上の規定に基づくものではないと答弁しました。後藤委員は、原内閣情報官と総理の二年半で245回の面会記録のうち55回が情報官単独であったことを指摘し内容を問いただすとともに、内閣情報官の委員会出席を理事会で協議するよう要求しました。ブリーフで扱う情報の種類について木原大臣は、公開情報・人的情報・画像情報・電波情報等のオールソースであると答弁しましたが、分野の具体性は示されませんでした。また、ブリーフ内容にプライバシー・個人情報や政治的目的の指示が含まれたことがあるかとの質問に対し、木原大臣はプライバシー情報を扱うことはあるが、政治的・選挙関連の意図的なやり取りはないと答弁しました。
国家情報会議の構成員については、内閣情報会議を構成する省庁の担当大臣を基本とし、議長の指定により柔軟な参加調整も可能であると説明されました。また、同会議の議員は情報コミュニティー省庁を担当する閣僚であり、現行の内閣情報会議メンバー省庁を所管する閣僚と同一であることが確認されました。体制面では、議長・議員を補佐する幹事会と、事務局である国家情報局が閣僚会議を支える構成であると説明されました。
本テーマでは、国家情報会議の法的性質をめぐり議論が行われました。木原稔大臣は、国家情報会議は重要情報活動等への対処に関する重要事項について判断・決定する機関であると答弁しました。川裕一郎委員は、国家情報会議が各行政機関に対しどの程度の法的拘束力を持つ決定・指示を行えるか、調整助言にとどまるのか実質的な司令塔にあたるのかを質し、調整助言機関でなく実質的司令塔として機能すべきとの立場を示しました。これに対し岡氏は、各国務大臣が所管行政を管理する内閣制度の下、国家情報会議は各省庁を監督・指示するものではないが、構成員閣僚が自ら合意した基本方針により実効性を担保していると説明しました。また長妻昭氏は、国家情報会議が決定機関でなく調査審議機関にとどまることへの懸念を表明しました。
本テーマでは、国家情報会議の機能発揮を検証・評価する体制のあり方が議論されました。質問者は、設置後の検討事項が実際にどのように運用されたかを検証しなければ議論が空手形になりかねないとして、評価の仕組みについて質問しました。これに対し官房長官は、政策部門が情報部門の評価者であり、そのフィードバックを受けるインテリジェンスサイクルの確立が制度整備の狙いであると答弁しました。さらに質問者が客観的データ・ログによる評価の考えの有無を確認したのに対し、政府参考人は、情報プロダクトを特定秘密文書・行政文書として保管することで、政策への過剰関与の有無や政策への活用状況を事後的に検証できると説明しました。質問者は、検証結果が国民に開かれる形が望ましいと述べ、組織の機能・検証・国民理解の三点が揃って初めて意義があると総括しました。
本テーマでは、国家情報会議の活動を検証・監視する第三者機関の有無が論点となりました。長妻委員は、米英独仏の外国諜報監視裁判所等を例に、日本にも同様の検証組織が必要であると指摘しました。野村委員は、集約情報の方向性や意思決定過程を検証する第三者監視体制の有無を質問し、監視体制の必要性を示しました。これに対し岡政府参考人は、政策部局によるチェックや公文書としての歴史的検証はあるものの、第三者機関の規定は設けていないと答弁しました。木原大臣は、情報機関の誤りを前提とした内部組織見直しは考えていないとしつつ、憲法上の国民の権利への配意を徹底すると述べました。森委員は、総理による重要情報活動該当性判断を検証する仕組みが必要であり、現状は国会・国民から見えないと指摘し、国会報告や国会による監視機能の導入を民主的統制の仕組みとして提案しました。
本テーマでは、連立政権合意書に含まれるインテリジェンス政策(対外情報庁・スパイ防止法制を含む)が、国家情報会議の調査審議事項に含まれ得るかという論点が取り上げられました。塩川委員はこの点について、連立政権合意書に記載されたインテリジェンス政策が調査審議事項に含まれ得ると指摘しました。この論点に関するその他の発言者のスタンスや、結論・決定事項は示されていません。
本テーマでは、法案が定める重要情報活動及び外国情報活動への対処の定義、並びに国家情報会議の調査審議事項(第三条一号から五号)が議論されました。重要情報活動は安全保障確保・テロ防止・緊急事態対処など重要国政運営に資する情報収集活動、外国情報活動への対処は外国の利益を図る目的の情報取得活動への対処(影響工作含む)と説明されました。後藤祐一委員は「資する」の広さやテロリズムの防止の表現が特定秘密保護法より狭い点を批判し、森ようすけ委員も範囲の広さと恣意的判断の余地を懸念しました。岡素彦政府参考人は、資するとは政策部門と情報部門の関係整理の趣旨であり、緊急事態対処は災害・邦人救出・パンデミック等を想定し拡大防止も含まれ得ると説明しました。また外国情報活動は外国情報機関による秘密窃取・影響力工作を想定し、日本人単独の活動は想定しないが日本人協力者を使う場合は対象になり得るとしました。塩川委員は重要情報活動・外国情報活動対処がそれぞれインテリジェンス・カウンターインテリジェンスに対応するとの理解を質し、岡政府参考人は概ね肯定するとともに、懸念国政府首脳の意思等を探る活動が重要情報活動に該当し得ると答弁しました。木原大臣は具体的な調査審議事項は会議設置後に情勢に応じ決すべきものと答弁しました。
加えて、外国情報活動というのも、極めて範囲が広いように思います。こちらについても、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処とされておりますが、いわゆる何が外国に含まれるのかというところが、政府側の恣意的な判断の余地が十分にあるのではないかというふうに感じております。
本法案の中身を精査しますと、単に会議体を設置するだけにとどまり、我が国が直面するスパイ行為、情報戦、認知戦、拉致問題といった具体的脅威に対し本当に実効性がある体制になっているのか、大きな疑問もあります。
幾ら何でもこれは広過ぎるので、例えば、二条の後段の定義もそうだし、特定秘密もそうなんですけれども、ここの重要国政運営に資する情報というところを、重要国政運営に支障を与えるおそれがある事象に関する情報とか、何らか限定をつけた定義にすべきじゃありませんか。
法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断、決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティーを形成、強化して、政策部門の要求に基づいて情報部門が情報を収集、分析し、またそれを政策部門にお返しする、提供するというサイクルないし相互の関係を明確にするために、資するという言葉を用いたものでございます。
国家情報会議及び国家情報局の議事記録の保存について議論が行われました。岡政府参考人は、国家情報会議・国家情報局の議事記録は公文書管理法等のルールに基づき適切に管理すると答弁し、国家情報会議は同法等のルールに則り議事の記録を作成し適切に管理する旨を説明しました。また、情報プロダクトについては特定秘密文書や行政文書として保存され、将来の事後検証に資するとの説明がなされました。スタンスについては、岡素彦氏は国会報告等の監視規定は設けていないと答弁するにとどまり、公文書管理法に基づく保存自体への賛否は不明確でした。川裕一郎氏も国会報告と説明責任の枠組みを問う発言にとどまり、保存自体への賛否は不明確でした。
本テーマでは、国家情報会議に対する各省庁の情報提供義務化と、警察が保有する情報の取扱いが議論されました。法案第七条第二項により、関係行政機関の長は議長の求めに応じて資料・情報提供義務を負うことが説明されました。長谷川淳二委員は各省庁の情報提供義務化に向けた体制整備と警察保有情報の提供可否について質問し、これに対し岡素彦審議官は、第七条で各省庁に情報提供義務が規定され、フィードバックによりインテリジェンスサイクルが活性化すると答弁したうえで、警察の捜査情報についてもテロの再計画等国民の生命に関わる場合には適切に提供され得ると説明しました。尾崎副長官も、関係行政機関の長への資料・情報提供義務を法的に担保する仕組みであると説明しました。黒田征樹委員は、提出期限の明示、不提供理由の文書化、ログ保存等の制度的担保の強化を要望しました。
本テーマでは、国家情報会議に対する民主的統制のあり方として、国会報告や情報活動基本方針の公表の在り方が議論されました。大島委員はアメリカの議会統制(情報監視審査会・年次報告書)を例に民主的統制の必要性を強調し、活動報告について制度として持つべきと重ねて指摘しました。森ようすけ委員は本会議答弁における基本方針の具体的内容や、他国同様の国会報告・公表の実施要否を質問し、チェック機能不足を懸念して国会報告・監視機能の創設を提案する立場から、国会への定期報告、閉会中の説明責任、事後的な文書公開や検証制度の導入を求めました。これに対し木原大臣は、政府の中長期的情報活動推進方策を取りまとめた文書の作成・公表を検討すると答弁し、閣僚級国家情報会議が情報活動の基本方針を定めることが民主的統制の強化に資すると述べました。岡氏は、基本方針は各情報機関活動の重点を定める政府統一方針であり、国家情報戦略のような文書を策定・公表するアイデアを検討中で、毎年の報告にはなじまず一定期間維持される性質のものであると説明しました。一方、政府参考人は、本法案は行政機関相互の関係を律するものであり、国民の権利義務に関わる権限新設はなく、国会報告等の監視規定は設けていないと答弁しました。
一定程度民主的な仕組み、例えば国会に対する報告であったり、国会による監視機能を設けることということも一案であると考えます。
本テーマでは、国家情報会議及び国家情報局の設置に関して複数の発言者から意見が示されました。尾崎正直は、内閣情報調査室における総合調整機能の欠如を課題として挙げ、会議設置の意義を説明し賛成の立場を示しました。川裕一郎及び森ようすけは、インテリジェンス機能・体制の強化に賛同する意向を明言しました。長谷川淳二は、今回の措置を必要不可欠な第一歩と評価し、一貫して肯定的な立場を示しました。黒田征樹は、司令塔機能の欠如を課題視し、法案を体制整備における最後のピースと評価しました。一方、高山聡史は、機能強化の方向性自体には賛同を示しつつも、組織設置を拙速に進めることについては懸念を表明しました。全体として、機能強化の方向性については共通の賛同が見られる一方、設置の進め方をめぐっては留意点を指摘する意見も示されました。
国家情報会議の設置は必要不可欠なものであると考えております。
司令塔がなければ情報はばらばらのままで判断には生かせないということで、今回の法案は、その最後のピース、これを埋めようとするものだというふうに理解をしております。
今回の法案を含めて、インテリジェンスの体制強化に関して、その方向性については、基本的に賛同しているところでございます。
インテリジェンス機能強化そのものには賛成の立場であります。
このため、これらが相まって、政府一体となって情報活動を推進していく基盤をより強化すべきであるなどと指摘される状態にあるわけであります。
私としても、インテリジェンス機能の強化、高度化ということ自体は大変共感をするところで、これを実現するということの方向性に関しては賛同するものであります。
本テーマでは、国家安全保障会議(NSC)・国家安全保障局(NSS)と国家情報会議・国家情報局の役割分担について議論が行われました。政府側からは、国家安全保障政策の司令塔であるNSCに比べ情報分野の政治的リーダーシップの仕組みが不十分であるとの説明がありました。大島委員は、NSC・国家情報会議・国家安全保障局・国家情報局それぞれの役割分担を三段階で明確化するよう質問しました。これに対し岡政府参考人は、NSC・NSSは政策部門、国家情報会議・国家情報局は情報部門であり役割が明確に異なると説明し、国家情報局は政策部門のリクエストに基づき情報収集・集約・分析を行うのが理念だが実際は先読みもあると述べました。また、NSS経由報告と国家情報会議側報告の二経路が総理に上がる場合の調整メカニズムについて質問がなされ、政府参考人は各省庁情報を内調ないし国家情報局が集約分析し総理へ報告する典型プロセスを説明し、情報提供後の政策決定は政策部門の責任、情報の総合分析評価は情報部門の責任であり、情報部門は政策決定に意見を差し挟む立場にないと答弁しました。発言者のスタンスとしては、長谷川淳二が省庁横断の情報統合分析の仕組みとして法案を肯定的に評価し、森ようすけは構成員の重複を問題視し独立性への懸念を表明、高山聡史は情報が政策的意向に寄せられるリスクへの懸念を示し確認・議論を求めました。
本テーマでは、国家情報会議・国家情報局の設置に伴う国民監視への懸念が議論されました。黒田委員は国民監視への不安を代弁し、権利制約権限が本法案にないことの明確化を求め、監視化への明言も要求しました。中根委員も国民監視強化への懸念の声に丁寧な説明を求めました。これに対し政府参考人は、本法案は捜査権限・調査権限を新設せず、国民監視やプライバシー侵害を目的としないと明言し、重要情報活動は国民の安全・国益を守るための活動であること、国家情報会議は憲法上の国民の権利に配意し無用にプライバシーを侵害しないことを説明しました。また第7条に基づく各省庁からの情報提供は調査審議に必要な範囲に限定され、不必要な情報の収集・集約はないとされました。一方、塩川委員は情報機関による市民監視・人権侵害への懸念を示し、情報コミュニティー省庁の連携強化・一体化推進が市民監視・人権侵害の拡大につながると指摘し、法案に反対を表明しました。
まさに日米一体の戦争国家づくりに反対する市民を監視をし、人権侵害を拡大することになる情報機関の強化を図る今回の法案には、断固反対であります。廃案にすべきだと申し上げたい。
その割には、選挙が近くなると、我々のところをうろうろ、内調の人が来たりしますけれどもね。
国家情報会議及び国家情報局は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害することはございません。
今回は、政治による監督の強化、すなわち民主的統制の強化に資するものというふうに考えております。
このような情報機関が強化されると、国民への監視が強化され、国民のプライバシーがどこまで守られるのか、表現の自由の制約につながらないのかなどと不安に感じる方も多くいらっしゃいます。
今の御答弁だと、制度としての担保ではなくて何か気合の世界のような感じもしまして、民主的統制をどのように制度としてつくっていくかが必要であるかと思うので
制度上ないということで、安心させていただきました。
この制度が国民の監視につながるものではない、そういう政府の基本的な姿勢、これを最後に改めて明言していただきたいというふうに思います。
本テーマでは、国家情報会議・国家情報局の活動に関する責任の所在について議論が行われました。野村委員は、情報が誤っていた場合の責任が総理・大臣・組織の長のいずれに帰属するのかを質問しました。これに対し木原大臣は、各省庁の情報活動については所管大臣の指揮監督下にあり、国家情報会議の調査審議については同会議が責任を負うとの考えを説明しました。
諸外国との比較においても、監視の仕組みまで設ける必要はないということで理解をさせていただきました。
本テーマでは、国家情報会議・国家情報局設置に伴う情報収集の範囲とプライバシー保護のあり方が議論されました。長谷川委員は、警察情報の提供についてプライバシー侵害への懸念を示しつつ、行政目的の範囲内であることを前提として指摘しました。これに対し岡素彦審議官は、第七条に基づく情報提供は調査審議に資するものに限定されており不必要な情報収集は行われないこと、また国家情報局による総合調整も重要情報活動・外国情報活動への対処に限られ、国民のプライバシーを無用に侵害するものではないと答弁しました。スタンスとしては、岡素彦氏と森ようすけ氏が収集範囲の限定やプライバシー保護の観点から賛成寄りの立場を示した一方、長妻昭氏は強制力を伴う情報提供要請による無理な収集活動への懸念や政府対策の不足を指摘し反対寄りの立場を示しました。木原稔氏は情報集約の利点を説明しつつ権限強化を否定する立場でした。
このように、制度上、国家情報会議及び国家情報局は重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。
非常に心もとない、対策がないということ。
その政策部門が求めた情報が例えば国民の権利、自由にひっかかるような情報であった場合、政策部門から言われたから、はい、出しますというのは、恐らくよくないんだと思うんですね。
この法案というのは行政機関の相互の関係というのを律するものでありますので、国民から情報を取得することを容易にするというような、今よりも、権限に関する、より権限を強くするという権限を規定するものではないこと、このことは明確に申し上げたいというふうに思います。
本テーマでは、国家情報会議設置法の施行に伴うプライバシー・個人情報保護に関する懸念が議論されました。後藤祐一委員は、官房長官が新たな懸念の存在自体を認めないことを指摘し、代表質問答弁の「無用に侵害することはない」との文言は裏を返せば有用であれば侵害し得ると解釈できると追及したほか、特定秘密保護法の厳格な目的外提供規定と比較し情報提供に目的の限定を設けるべきと主張し、条文に基本的人権不当侵害の禁止やプライバシー配慮、また第三条五号「その他重要事項」への明記を提案しました。これに対し木原稔大臣は、国家情報局は内調の格上げであり新たなリスクは発生しないとの認識を示し、個人情報保護法等の関係法令にのっとり調査審議に必要な目的の範囲内に限られると答弁し、能動的サイバー防御法とは異なり今回は情報取得権限を新設するものではないため同種規定は設けていないとしました。また法案は行政機関相互の関係を律するもので国民からの情報取得権限を強化するものではないと説明しましたが、条文への配慮規定明記の可否については明確な答弁をしませんでした。野村委員は収集対象の範囲・基準・国民の権利保護について、森委員は政策部門が求めた情報が国民の権利・自由に関わる場合の提供方針について懸念を表明しました。答弁の扱いは後刻理事会で協議するとされました。
本議論では、国家情報会議設置法の立法事実として、現行の内閣情報会議が事務次官級の会議体であり政務の出席が限定的であることや、内閣情報調査室が総合調整事務を分掌していない点が論点となりました。木原稔大臣は、NSCと同様の政治主導体制を情報分野にも整備する必要があるとし、運用改善では不十分で法律上の措置が不可欠であると説明し、賛成の立場を示しました。また、サイバー攻撃・偽情報拡散・経済安全保障・ハイブリッド脅威等の複雑化する脅威(ロシアのウクライナ侵略等を契機とする)を背景に挙げました。岡政府参考人は、特定省庁単独では対応できない課題の増加により政府横断的連携が必要であるとし、各省庁の権限強化ではなく閣僚級会議の下での基本方針策定と内調による総合調整を説明しました。一方、森ようすけ委員は、現行の内閣情報会議でも官房長官の指示による情報提供は可能だったはずとして、格上げの具体的な立法事実や組織的限界について疑義を提起しました。大島委員・野村委員・その他の質問者からも、現行体制の具体的隘路や法案検討の経緯、既存体制で何ができず新組織で何が可能になるかについて具体的な説明が求められました。
本テーマでは、情報活動の司令塔機能強化を目的とする国家情報会議設置法案について議論が行われました。政府側は、情報の分散、司令塔不在、能動的収集根拠の欠如という三つの構造的問題を黒田委員が指摘したことを踏まえ、現行の内閣情報調査室には総合調整機能がない点への対応として、基本方針の提示と情報提供の義務化を図ると説明しました。木原大臣は、閣僚級の国家情報会議設置と内調の国家情報局への発展的改組により、総合調整権限を法律上担保すると説明しました。また、本法案は新たな調査・捜査権限を付与するものではなく、既存組織の協力関係強化によるパフォーマンス向上を図るものであり、ハイブリッドな脅威に対応するため省庁横断での情報統合・分析が必要と政府が認識していることも説明されました。これに対し、中根一幸は司令塔機能強化の意義を大きいと明確に評価し賛成の立場を示し、森ようすけも情報部門のリーダーシップ強化方針に賛同を明言した上で、詳細な説明を求めました。
本テーマでは、国家情報局における対外人的情報収集(ヒューミント)機能の欠如と能動的収集体制の要否が議論されました。黒田征樹委員は、G7各国の中で対外人的情報収集を担う専門機関を法律上持たないのは日本だけであると指摘し、能動的な収集体制の必要性を問いました。これに対し岡素彦政府参考人は、国家情報局が各省の情報収集手段・情報源を把握した上で的確な要求を行う能動的な司令塔役割を担うと説明するとともに、対外機能(CIA的機能)の強化については今後の課題として検討していく旨を述べました。
本テーマでは、国家情報局の人員規模・専門人材確保と組織拡大の進め方について議論が行われました。野村美穂委員は組織の人員規模・専門人材・体制整備スケジュールについて質問し、民間からの登用による短期的な人員不足解消を提案するなど、体制強化に前向きな立場を示しました。これに対し岡政府参考人は、内閣情報調査室の定員は約540名、実員約730名であり、令和7年4月時点で約710名、令和8年4月時点で約730名になると説明しました。また国家情報局設置に伴う増員は年間30名前後の見込みで、本年度予算では幹部職員を含め約30名の増員が認められたと答弁しました。専門人材については中途採用や他機関からの転籍等でバランスよく段階的に拡大する方針であり、民間人材の中途採用や業務委託による官民連携も推進していると説明しました。省庁別出向者数(令和8年4月)は警察庁約180名、防衛省約100名、外務省約50名、法務省約40名、国土交通省約20名、財務省約10名などとされ、出向者の約3分の2が警察・自衛隊中心であることが明らかにされました。
短期的な人員不足を解消する手段として、民間からの登用なども検討し、人員確保に努めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
本テーマでは、野村委員が日本版CIAを目指すものか、参考とする諸外国のモデルの有無について質問しました。これに対し岡政府参考人は、欧米の情報機構について、情報集約、政策サイクル、情報評価と政策判断の分離という3点を参考にしたと説明しました。また、CIAは対外情報機関であるのに対し、今回の取組は司令塔機能の整備を主眼とするものであり、対外機能の強化については次なる課題であるとの説明がなされました。岡政府参考人のスタンスについては、対外機能強化を今後の課題と位置づけ、慎重に検討する姿勢を示すにとどまっています。
対外機能の強化策につきましては、政府といたしましては次なる課題だと認識しており、今後、様々な方々から御意見をお伺いしながら丁寧に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
国家情報局長の人事をめぐり、長妻昭委員は内閣情報調査室トップが設立以来すべて警察出身者で占められている点について、情報共有の妨げになっているとの不満があることを紹介し、指定席化しないよう求めました。これに対し木原稔大臣は、国家情報局長人事は総理が適材適所・能力本位で決めるものであると答弁しました。長妻委員はさらに、警察の独り勝ちとの声があることを紹介した上で、能力本位という発言だけでなく指定席にしないことを明言するよう繰り返し求めました。
本テーマについては、後藤祐一氏と木原稔氏の発言が示されています。後藤祐一氏は、広い合意形成と静ひつな環境での進行を主張し、国論を二分することの回避を重視する立場を示しています。木原稔氏は、各党で意見が分かれる中、丁寧な説明を行い国民の総意を得たいとする慎重な姿勢を示しています。両者ともスコアは中間的な値であり、明確な賛否を示すものではありませんでした。要点の抽出はなく、結論や決定事項についての情報は示されていません。
本テーマでは、外国勢力によるSNS等を通じた偽情報拡散・影響工作への対処強化について議論が行われました。長谷川淳二委員は、米大統領選・ルーマニア・台湾・日本の解散総選挙における米露中による選挙介入・偽情報拡散事例を列挙し、外国による影響工作は安全保障上の脅威であり民主主義の根幹を脅かすとして対策強化を説明したほか、中国が選挙時にSNSで対日批判の認知戦を行った兆候の報道に言及し対処強化を質問しました。これに対し尾崎副長官は、偽情報拡散を含む外国の影響工作は安全保障上の脅威であり対策は急務であると答弁し、内調・NSS・内閣広報室等が連携して対処していること、影響工作への対処は国家情報会議の審議事項であること、国家情報局設置により各省庁情報を集約し総合分析を強化することで関係省庁への情報提供の質向上が期待されることを説明しました。また、本法案は捜査・処罰と結びつく法制整備と一体で機能することを想定したものではないことも明確化されました。川裕一郎委員・鎌谷陽之委員はそれぞれ対処の枠組みや法案の位置づけについて質問しており、賛否の立場は明示されていません。
本テーマでは、情報分野における省庁横断的な人材育成・研修体制の構築が議論されました。黒田委員は専門職俸給や危険手当の整備、省庁横断的な養成機関やインテリジェンスアカデミーの整備の必要性を指摘し、これに対し省庁横断的な合同研修会等を進める方針であるものの、新規組織の整備については未定であるとの回答がありました。野村委員は研修・教育計画、人事ローテーションと専門性蓄積の両立、海外情報機関の人材育成モデルについて質問しました。これに対し岡氏は、情報分野の人材育成は現状各省庁の個別努力が中心であるとした上で、内閣官房主導による省庁横断的研修の拡大、オール・ソース・アナリシス研修や秘密保全徹底研修の実施規模拡大、国家情報局と防衛省情報本部等を渡り歩く省庁横断的キャリアステップの検討などの方針を説明しました。また、国家情報会議が人材育成基本方針を定め、国家情報局が省庁横断研修や中途採用等を推進すること、理科系・技術系人材確保のための新卒中途採用の強化、内調のプロパー職員比率を今後徐々に高める方針、在外公館等への派遣経験を活用した人材育成のための出向拡大の意向も示されました。
本テーマでは、誤った情報により個人が不利益を被った場合の救済制度の有無について議論されました。野村美穂委員が救済制度の有無を質問し、これに対し岡素彦政府参考人が、新たな調査・捜査権限を創設するものではなく、個別の問題により損害が発生した場合には国家賠償等の既存の救済措置で対応する旨を説明しました。岡素彦氏は既存の国家賠償等により救済手順が進むと明言し、特別な規定は不要との立場を示しました。野村美穂委員は救済制度の有無を質問するにとどまり、賛否については示されていません。
本テーマでは、情報活動に関する脅威評価・戦略について、国会や国民への説明枠組みの整備が議論されました。黒田委員は、米国の年次脅威評価や英国の国家安全保障戦略を例に挙げ、国会報告の枠組みを整備するよう要望しました。これに対し、国家情報会議が中長期的な情報活動推進方策を取りまとめた文書の作成・公表を検討していると回答されました。
本テーマでは、情報部門と政策部門の独立性確保が議論されました。大島委員は、国家情報会議議長を総理が務め構成員も政策部門と重なる中での情報の客観性・独立性の担保方法を質問し、民主的統制は制度として担保すべきと指摘しました。野村委員と森委員は、国家安全保障会議と国家情報会議の構成員がほぼ同一である点を挙げ、情報と政策の分離が運用上担保されるかへの懸念を表明しました。森委員はイラク大量破壊兵器誤認事例とバトラー報告書を教訓として言及し、政策部門への迎合による情報の恣意性を防ぐ独立性確保の重要性を指摘し、同一閣僚が情報・政策双方を切り替えて独立思考することは困難であるとして運用上の工夫を要望しました。これに対し木原大臣は、内閣情報分析官を収集部門から独立させ複数評価を併記する運用や公文書管理ルールによる情報評価書の保管を説明し、現在も同一大臣が情報・政策双方を所管する例があり本法案により新たな問題が生じるものではなく、閣僚関与によりむしろ適切な情報提供が期待できると答弁しました。岡政府参考人は、NSC・NSSとは別に独立した情報部門の事務局を置くことで政策に左右されない環境を整備すると説明し、米国の合同情報コミュニティー会議とNSCの一部重複例も紹介されました。
本テーマでは、拉致問題・特定失踪者問題の解決に資する情報機能の位置づけをめぐり議論が行われました。川委員は、拉致問題は国家主権と国民の生命・安全に関わる重大問題であるとして本法案の目的規定への明確な位置づけを主張し、過去の拉致問題では各機関の情報が統合されず政治判断が遅れ多数の拉致被害者が未帰国のままであると指摘した上で、国家情報会議が実質的司令塔として機能する必要性を強調しました。また特定失踪者問題についても警察・外務・防衛等の縦割りによる情報統合の不十分さを指摘し、国家情報会議への明記を求めました。これに対し岡氏は、法案の例示は国民の生命・身体・財産保護や主権確保に深く関わる事柄であり条文上明確化していると説明し、政府参考人も現行規定で必要十分としてミッションの明記には応じませんでした。官房長官は、拉致問題は国家主権・国民の安全に関わる重大問題であり情報収集分析が重要としつつ、ロードマップの明示は今後の対応に影響するため差し控えるとしました。
本テーマでは、政務三役へのセキュリティークリアランス制度適用の要否が議論されました。特定秘密取扱職員である国家情報局長等は適性評価の対象とされる一方、政務三役は総理任命時の考慮を理由に対象外とされ、法案でもこの扱いを維持する方針が答弁されました。また、英仏独でも閣僚はSC対象外であるものの、漏えい時には10年以下・5年以下の拘禁刑等の罰則が設けられている旨が説明されました。これに対し質問者の川裕一郎氏は、英仏独では内閣府審査や連邦憲法擁護庁による客観的な事前審査が存在するのに対し、日本では総理の主観的配慮のみに委ねられている点を問題視し、政務三役へのSC対象化を主張しました。一方、木原稔氏を含む答弁側は、特定秘密保護法等の改正を行わない方針のもと、既存の適性評価の枠組みを維持するのが適当であると再答弁しました。
政府情報活動の中長期方針文書について、長妻昭委員は高市首相が公開を表明したことを受け、国会への提出頻度を質問し、主要国が年次又は2年に1度の定期報告を行っている一方で日本は遅れていると指摘しました。これに対し木原稔大臣は、現時点で法律に伴う文書作成計画はなく、国会への報告も現時点では考えていないと答弁しつつ、今後様々な意見を聞きながら国会への提出も含めて検討する可能性は排除しないとしました。スタンスとしては、大島敦が国会・国民への活動報告の制度化を明言し賛成の立場を示し、黒田征樹も国会への説明義務化と公開意識の徹底を求め賛成の立場を示しました。長妻昭は日本の対応の遅れを批判する立場、木原稔は報告を現時点で否定しつつ検討の余地を残す両論的な立場でした。
本テーマでは、特定秘密保護法における目的外提供制限規定と国家情報局への情報提供ルールの比較が議論されました。岡政府参考人は、特定秘密保護法の提供規定は秘密保全目的で厳格に定められていると説明した上で、警察等が保有する個人情報の国家情報局への目的外提供については、個人情報保護法の必要性と保護のバランス規定によるものであり、同法69条に基づき法令の定める事務遂行に必要な限度で相当の理由があれば目的外提供が認められると説明しました。これに対し後藤委員は、必要性と保護のバランスの判断主体が国家情報局や官房長官である場合、その判断過程が外部から見えないことを問題視しました。
本テーマでは、陸上自衛隊情報保全隊によるイラク派遣反対活動の監視がプライバシー侵害にあたるとして提訴された訴訟について、防衛省が敗訴し10万円の賠償命令が確定したことが取り上げられました。防衛省はこの判決について、厳粛に受け止め、教育内容の充実と部隊指導の徹底を図っていると答弁しました。これに対し塩川鉄也氏は、違法判決の確定後も防衛省に反省や謝罪がないと述べ、批判的な立場を示しました。
反省がないと言わざるを得ません。
司法の判断を厳粛に受け止め、一層徹底してまいりたいということで取り組んでいるところでございます。
本テーマでは、誤情報・問題情報の共有による被害拡大の防止と、それに対応する内部統制・第三者監視組織の必要性が議論されました。長妻昭委員は、大川原化工機事件やイラク派遣反対派監視情報を例に挙げ、誤情報が共有されることで被害が拡大するリスクを指摘するとともに、問題情報が発覚した場合にチェック・修正・発表を担う内部統制組織が法案に規定されていない点を問題視し、第三者統制組織の設置を主張しました(スタンス:賛成、スコア0.80)。これに対し木原稔大臣は、多様な情報を集約し多角的に分析することで情報の正確性・信頼性が向上するとの見解を示し、誤情報を前提とした組織見直しは否定した上で、既存の統制の徹底にとどめる姿勢を示しました(スタンス:反対、スコア0.30)。両者の見解は対立したまま示され、明確な結論・決定事項については触れられていません。
機能強化の方向性には多くの委員から賛同が示された一方、組織設置の進め方や国会報告・第三者監視の欠如、プライバシー保護の条文明記、警察出身者への人事偏重などについて懸念や再検討の要求が繰り返され、政府側は既存の救済制度や情報提供範囲の限定を説明しましたが、多くの論点で明確な結論には至りませんでした。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。