本会議では、下水道法等改正案、社会福祉法等改正案、PCB使用製品規制及び廃棄物処理法等改正案、個人情報保護法等改正案、情報通信技術活用法等改正案、民法等改正案、国会議員期末手当支給割合の暫定的引下げに関する法案、小型無人機等飛行禁止法改正案、再審法改正案(内閣提出案及び西村智奈美氏らによる議員提出法案)等、多岐にわたる法案が審議されました。再審法改正案をめぐっては、平口洋法務大臣及び高市早苗総理が、検察官による不服申立ての原則禁止化、証拠提出命令制度・証拠開示制度の整備、審理長期化の是正、証拠の目的外使用禁止等について説明し、平林晃議員、金村龍那議員、谷川とむ議員、小竹凱議員、西村智奈美氏、和田政宗議員らが、袴田事件・福井事件等の冤罪事件を踏まえて質疑を行いました。個人情報保護法等改正案については、犬飼明佳氏が要配慮個人情報の本人同意なき取得・提供や団体訴訟制度導入見送り等を理由に反対の立場を示し、情報通信技術活用法等改正案については谷浩一郎氏が保護措置・監督体制の不備を理由に反対しました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全25テーマ ・ 紐づく質疑52件
再審請求手続における証拠の目的外使用禁止と支援活動・報道への影響
下水道法等改正案について、下水道維持修繕基準に安全性評価の診断基準を追加することと、道路占用者と道路管理者の連携協定制度を創設することを内容とする旨が報告されました。委員会は法案審査のため、八潮市の道路陥没事故現場を視察しました。その後、質疑及び討論を経て、同法案は賛成多数で可決すべきものと決しました。発言者個別のスタンスに関するデータは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
社会福祉法等改正案について、中山間・人口減少地域では地域の実情に応じた配置基準等が導入可能な特例介護サービス類型を新設することが報告されました。発言者のスタンス(賛否)データは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、中重度要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度を導入するとともに、新たな相談支援類型を新設することを内容とする社会福祉法等改正案が議論されました。発言者ごとの賛否の立場や根拠を示すスタンスデータは示されていません。審議の結果、同改正案は賛成多数で可決されました。
本改正案は、高濃度PCBの処分が完了したことを踏まえ、低濃度PCB使用製品について新たに管理・処分規制を設けるとともに、JESCOが担ってきたPCB処理事業を廃止する内容であると報告されました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、廃棄物処理法等改正案について、使用済み金属・プラスチックの保管・再生事業への許可制導入と、非常災害廃棄物処理体制の強化が内容として報告されました。非常災害廃棄物対応に関しては、自治体と事業者間の協定締結や、JESCOの事業範囲への非常災害廃棄物事業の追加が盛り込まれました。発言者個別のスタンスに関するデータは示されていません。結論として、廃棄物処理法等改正案とPCB特措法等改正案はいずれも全会一致で原案可決すべきものと決定されました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、個人情報侵害被害者救済のための団体訴訟制度導入が見送られたことについて議論されました。犬飼明佳氏は反対の立場を示し、適格消費者団体等による団体訴訟制度の導入見送りを反対理由の第四として挙げ、政府が法的整理の困難さを理由に導入を見送ったと指摘しました。犬飼氏はこの見送りについて、政府の生活者軽視によるものであると批判しました。
にもかかわらず、政府は、法的な整理が困難などという理由で制度導入を見送りました。
個人情報保護委員会規則・ガイドラインへの委任範囲拡大と監督体制の実効性については、運用の多くが規則・ガイドラインに委ねられていることが事実上の白紙委任にあたるとの論点が示されました。犬飼明佳氏は反対の立場(スコア0.10)であり、規則・ガイドラインへの委任を白紙委任と批判するとともに、国会審議の欠如を問題視し、委員会の監督実効性にも疑問を指摘しました。
国民の権利に直結する重要なルールが国会の審議を経ない規則やガイドラインで決定されることになります。
本テーマでは、個人情報保護法における課徴金制度の対象範囲について議論が行われました。論点は、課徴金制度が千人超の大規模な情報漏えい等の違反に限定されており、安全管理措置義務違反がその対象から除外されている点です。犬飼明佳氏は、安全管理措置義務違反についても課徴金の対象に含めるべきであると明確に主張し、現行制度の対象限定を批判する立場を示しました。この論点に関する具体的な結論や決定事項は示されていません。
安全管理措置義務違反こそ課徴金の対象に含めるべきであります。
本テーマでは、再審制度改正と刑事司法への信頼回復に向けた総理の決意が議論されました。平口法務大臣は再審制度を誤判からの非常救済手続と位置づけ、手続長期化への反省を踏まえた法整備の必要性を説明しました。平林晃議員(賛成、スコア0.85)は刑事司法への信頼揺らぎを踏まえ再審法改正への総理の決意を質問し、冤罪救済のための環境整備が重要と主張しました。金村龍那議員(賛成、スコア1.00)は再審無罪確定までの長期化防止について質問し、改正を歴史的一歩として支持しました。小竹凱議員は福井・袴田事件を踏まえた再審法改正の必要性について総理の認識を質問しました。高市早苗総理(賛成、スコア1.00)は再審制度見直しを自身の公約と位置づけ、捜査機関の不適正活動への指摘を認識した上で、誤判からの速やかな救済と法的安定性の両立、証拠提出命令制度等の整備による長期化防止の必要性を答弁し、本法案の速やかな成立に強い意気込みを示しました。谷川とむ議員(賛成、スコア0.85)も党内議論を経た本法案を制度前進として評価しました。
大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化と迅速化を目指し、今般、政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは、法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり、高く評価するものであります。
再審制度の見直しについては、私自身、自民党の総裁選でも公約とし、強い思いを持って取り組んでまいりました。
このように、我が党において議論に議論を積み重ねた結果である本法律案は、誤判からの救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして、再審制度を大きく前進させるものであると考えます。
冤罪救済という再審制度本来の役割を踏まえれば、法的安定性よりも、正すべくは正す、そのための環境整備こそ重要なのではないでしょうか。
本テーマでは、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを制限する制度改正が議論されました。内閣提出案は、取り消されるべき十分な根拠がある場合に限り不服申立てを可能とする規定を整備するもので、平口洋法務大臣は、不服申立ての機械的運用による長期化を踏まえつつも、全面禁止は裁判の紛争解決機能を損なうため相当でないとして原則禁止の趣旨を説明し、十分な根拠とは決定取消しの蓋然性が高い合理的根拠であり、供述の虚偽を示す証拠がある場合等が該当すると述べました。一方、西村智奈美氏らが提出した議法は検察官による即時抗告・異議申立て・特別抗告を一切認めないこととしており、西村氏は袴田事件(約9年)や日野町事件(約7年半)を長期化の例に挙げ、例外なく禁止する必要があると説明しました。平林晃議員も例外なき禁止を主張し、十分な根拠要件は現状追認にすぎないのではと批判しました。谷川とむ議員は自民党内議論の経緯を説明し、原則禁止化の趣旨を質問しました。金村龍那議員および小竹凱議員は、十分な根拠の具体的内容や、その範囲が広い場合に現行制度と実質的に変わらないのではないかという点について質問しました。
このような現状を踏まえれば、冤罪被害者の迅速な救済を図るためにも、裁判所の再審開始決定に対する検察官の不服申立てを例外なく禁止する必要があると考えました。
冤罪被害者を速やかに救済するためには、検察官による不服申立てを例外なく禁止する必要があるのではないでしょうか。
検察官の不服申立ての機能を維持しつつ、対処すべき課題に対処するという観点からは、この原則禁止という形はバランスの取れた解決策であると考えます。
もっとも、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれる、あるいは、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保が失われるなどの課題があり、相当でないと考えています。
本法案においては、審理の迅速化を図る観点から、裁判所が下した再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止する画期的な規定が盛り込まれました。
本テーマでは、再審請求人が死亡した場合の手続の取扱いについて議論が行われました。金村龍那議員は三鷹事件を例に挙げ、請求人死亡時の対処について質問しました。これに対し平口法務大臣は、請求人が死亡した場合には手続を中断し、他の請求権者が一か月以内に申立てを行うことで手続を承継できると説明しました。両者のスタンス(賛成・反対)は示されていません。
本テーマでは、再審請求審における裁判官の除斥規定の整備が論点となりました。内閣提出案は、通常審の判決等に関与した裁判官を一定範囲で再審請求手続及び再審公判から除斥する規定を整備するものであると説明されました。これに対し、西村智奈美氏らが提出した議員立法案は、再審等に関与した裁判官を除斥及び忌避の対象に追加する規定を設けるものとされました。両案はいずれも再審手続に関与した裁判官の除斥・忌避に関する規定整備を扱うものですが、対象となる範囲や忌避の取扱いに関する規定内容に相違が示されています。提示された資料には、発言者個別のスタンス(賛否)データは含まれておらず、また結論・決定事項に関する記載もありませんでした。
本テーマでは、内閣提出案が審判開始決定をした裁判所が一定要件下で検察官に再審請求理由に関連する証拠の提出を命じる制度を創設することが取り上げられました。谷川とむ議員は対象を請求理由に関連する証拠とする理由と、対象限定により従来運用より後退しないかを質問し、平口洋法務大臣(賛成、スコア0.75)は関連性要件は裁判所の審理判断に資する証拠を対象とする合理性によるもので、従来運用より提出範囲が狭まることはないと答弁しました。平林晃議員は関連証拠限定では冤罪救済につながらないと危惧を表明し、西村智奈美議員は議法では関連性要件を広く解し直接間接に関連する証拠を広く対象とすると説明しました。金村龍那議員(賛成、スコア0.80)は袴田・福井事件の重要証拠が確実に開示される仕組みかを質問し、大臣は関連証拠の範囲が不当に狭くならない留意規定を設け重要証拠は同様に提出されると説明しました。小竹凱議員は職権による証拠開示命令を中核的手段と位置づける必要性や、関連性を無罪方向証拠の探索まで含め広く解する考えがあるかを質問しました。これに対し総理は、関連性は再審請求理由の判断に資する意味で相当の広がりを持ち、証拠特定は識別できる程度で足り証拠リストがなくても提出命令の請求は可能であり、職権による提出命令を例外的・消極的な制度と位置づけていないと答弁しました。高市早苗氏は裁判所判断による提出命令制度を適切な仕組みとして支持しました。
再審請求審における証拠開示制度をめぐり、谷川とむ氏は平成16年改正前の袴田事件のような古い事件を念頭に、証拠の十分な利用確保の重要性を指摘し質問しました。西村智奈美氏らが提出した議員立法は、開示請求に対し相当でない場合を除き再審請求人等へ直接開示する制度を設け、対象を送致書類・証拠物リストにも拡大するとともに、裁判所が必要性を認めた場合には請求理由との関連性を問わず職権で開示を命じられるとするもので、西村智奈美氏はこの職権証拠開示制度に関連性の条件を付していないと説明しました。これに対し平口法務大臣は、職権証拠提出命令は再審請求理由との関連性を要件とし審理構造との整合性を保つと説明し、総理も証拠リストの一律開示は保障せず裁判所の判断で証拠・一覧表の提示命令を行う仕組みであると説明しました。平林晃議員は開示証拠の範囲及び裁判所職権による証拠開示制度の在り方を質問し、和田政宗氏は関連性等で限定される証拠開示では袴田事件・福井事件のような無罪証拠が開示されないおそれを指摘しました。
御指摘のような送致書類等目録を再審請求者側に開示させる仕組みは、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に欠けると考えています。
加えて、裁判所が証拠開示の必要性を認めた場合には、その証拠の再審請求理由との関連性を問うことなく、職権によりその開示を命じることができることとしています。
政府案では、開示される証拠が再審請求理由に関連すると認められる証拠に限るとされており、これでは冤罪被害者の救済につながらないのではないかと危惧します。
そのため、証拠の提出命令制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
関連性、必要性及び相当性のある証拠に限定されていますが、再審請求人、弁護人には、検察官がどのような証拠を持っているかが分かりません。
本テーマでは、再審請求審における調査・審判手続の整備と審理長期化の是正、費用補償制度の創設が論点となりました。内閣提出案では、再審請求を受けた裁判所が遅滞なく調査し審判開始決定等をしなければならないとする手続整備が説明され、また再審開始決定確定後に無罪判決が確定した場合には再審請求手続費用を一定範囲で補償する制度を創設することも説明されました。谷川とむ氏は、原案にあった調査手続での棄却規定が削除されたことについて、救済されるべき事案が拙速に棄却される懸念が払拭されたと評価しました。一方、スクリーニング規定をめぐっては見解が分かれ、平口洋氏はこれに対する懸念を否定し制度を擁護する立場を示したのに対し、平林晃氏はスクリーニング規定が冤罪被害者を門前払いしかねないと批判しました。
本テーマでは、再審請求手続で謄写された証拠の目的外使用禁止・罰則規定の是非が議論されました。内閣提出案は証拠複製の適正管理及び目的外使用禁止に関する規定整備を内容とし、平口法務大臣及び総理は、証拠複製の再審手続使用や概要の口頭伝達は禁止対象とならず、罰則は対価として利益を得る目的の場合に限られるとし、名誉・プライバシー保護や罪証隠滅・証人威迫防止の必要性から不当な事態は生じないと説明しました。一方、谷川とむ氏は被害者保護の観点から合理性を認めましたが、西村智奈美氏らの議法は支援活動・報道への影響を踏まえ禁止・罰則規定を設けませんでした。平林晃氏は日本新聞協会の懸念を紹介し知る権利侵害の可能性を、金村龍那氏は弁護人からマスコミへの証拠提供が処罰対象となるかを質問しました。小竹凱氏は非公開の再審請求審への適用によるブラックボックス化、支援者・専門家との情報共有への萎縮効果、袴田事件の外部検証の意義を踏まえた将来の救済への支障を懸念し、処罰対象を利益目的使用に限定する条文明確化と、通常審規定自体の見直しを先に行うべきと指摘しました。和田政宗氏も一律禁止による支援活動・報道への処罰の懸念を示しました。
なお、本法律案では、開示された証拠の目的外使用については、証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの再審無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ、禁止規定及び罰則規定は設けていません。
したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が生じ得ることはないと考えております。
一律に全ての証拠の目的外使用を禁止されると、支援活動や報道に用いることまで処罰されるおそれがあります。
非公開で進みがちな再審請求審に目的外使用禁止が課されれば、支援者との信頼関係を支える情報共有や専門家との連携までも萎縮させ、長期間に及ぶ再審事件を維持、継続すること自体が困難となり、無辜の救済に重大な支障を生じさせるおそれがあると考えますが、高市総理の見解を伺います。
再審請求審においてもこれを禁止することは合理性があると考えます。
証拠の目的外使用の禁止は、結果として冤罪被害者の救済を遅らせ、国民の知る権利を侵害することとならないでしょうか。
したがって、証拠の目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えています。
本テーマでは、再審開始決定等への不服申立てについて、事件受理日から一年以内に決定がなされるよう努める規定(附則第五条)の目的と実効性が議論されました。金村龍那議員がこの努力義務の目的と効果を質問したのに対し、平口洋法務大臣は、再審開始決定の当否を早期に確定させる必要性からこの規定を設けたと説明し、不服申立て理由の公表や施行後五年ごとの検討条項、一年以内の裁判所決定の状況を踏まえた評価によって実効性が担保されると答弁しました。総理も、検察官の不服申立てには基本的に一年以内に裁判所の決定がなされると答弁しています。スタンスについては、平口洋は不服申立て理由公表の意義に言及するにとどまり、努力義務自体への評価は明示されていません。高市早苗は、一年以内の決定と定期的な評価により慎重かつ抑制的な運用が確保されるとして、肯定的な立場を示しました。
本件では、議院運営委員長提出法案について、各院の議長・副議長及び議員の期末手当の支給割合を、令和六年改正前の水準に暫定的に引き下げる措置であるとの説明がなされ、可決されました。スタンスに関するデータは示されていません。
本テーマでは、国等データ提供に係る報告徴収違反の罰則水準と、許可制ではなく認定制とする制度設計のあり方が論点となりました。谷浩一郎氏は反対の立場から、報告徴収違反の罰則が三十万円以下の罰金にとどまっている点について抑止力が不足していると指摘し、また許可制ではなく事業者に有利な認定制が採用されていることを制度上の不備として批判しました。この論点に関する結論・決定事項は示されていません。
報告徴収違反への罰則は三十万円以下の罰金にとどまり、巨大IT企業への抑止力としては余りにも不十分です。
本テーマでは、国等が保有するデータの開放が国内のデジタル主権や外資系AI企業への依存に与える影響が論点となりました。谷浩一郎氏は反対の立場を示し、モデル反転攻撃等によって統計データから個人情報が復元される恐れがあり、デジタル植民地化につながる危険性があると指摘しました。また、国内AI産業の育成が進まないままデータ開放を行えば、外資系の巨大IT企業に利益が独占され、デジタル赤字の拡大や外国への依存が一層深まると批判しました。谷氏は、再識別を防止するための基準がないままデータを開放することを自殺行為と表現し、強い反対の姿勢を示しました。
EUのような厳格な再識別防止基準がないまま国のデータを外資系AI企業を含む事業者に委ねることは、自殺行為であります。
本テーマでは、下水道法等改正案について議論が行われ、市町村が管理する公共下水道を都道府県が管理できる特例を創設する内容が含まれていることが示されました。発言者のスタンスに関するデータは示されておらず、賛否や結論に関する情報は確認できませんでした。
本テーマでは、民法等改正案の内容として、後見・保佐制度を廃止し補助制度の適用範囲を拡大すること、任意後見契約と補助制度の関係を見直すことが報告されました。また、同改正案には電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設も含まれていることが示されました。発言者個別のスタンスに関するデータは提示されていませんが、同改正案は賛成多数で可決すべきものと決したことが確認されています。
本テーマでは、検察による証拠隠しを防ぐための保存・管理・目録整備の法的義務化について議論が行われました。小竹凱議員は袴田・日野町事件で証拠が後日発見された事例を挙げ、保存義務等の法定義務化を総理に質問し、法的義務化を明確に主張しました。平林晃議員は証拠隠し防止のための措置について政府・議法提出者双方に質問しました。西村智奈美議員は、送致書類等目録開示により証拠隠しの照合が可能になるとし、提出した議法の附則第二条において、施行後三年を目途に捜査段階の書類・証拠物の目録作成・保存の在り方等を検討する条項を設け、政府に検討を求めていると説明しました。政府側では、平口法務大臣が証拠提出命令制度により検察官の恣意的な証拠不提出を防止できると説明し、総理は証拠物・捜査資料の保存管理は既存法令で整備されており、新たな法整備は不要であると答弁しました。
捜査機関及び検察における証拠物、捜査資料について、保存義務や一覧表、目録の作成及び管理を法律上明確に義務づけるべきと考えますが、総理の答弁を求めます。
捜査機関における証拠物や捜査資料の保存、管理については、これらを定める法令などが既に整備されており、それらが適切に運用されることが重要であることから、現時点において新たな法整備が必要であるとは考えておりません。
第五に、附則において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者への検察官保管証拠等の開示の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。
この点、裁判所からも、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がないと指摘されています。
本テーマでは、第三十条の二により要配慮個人情報が本人同意なく統計作成等目的で取得・第三者提供可能になる点が議論されました。犬飼明佳氏はこれを最大の反対理由とし、スコア0.00(反対)の立場を示しました。同氏は、委員会質疑において病歴等の生データが名前・住所付きで本人同意なく企業や外国企業にも提供され得ることが明らかになったと指摘し、同意なき要配慮個人情報の取得・提供が権利利益保護の根底を揺るがす重大問題であると強く批判しました。また、EU等G7では医療情報の二次利用に匿名化・仮名化等の強い保護措置が求められているのに対し、本法案は不要な情報の削除を事業者判断に委ねるのみであると批判しました。さらに、次世代医療基盤法における丁寧なオプトアウトや国の審査・認定の仕組みと本法案との整合性が取れていない点も指摘されました。
それを、統計作成等という極めて曖昧な名目で、しかも本人の同意なく、取得や提供ができるようになってしまいます。これは、個人の権利利益保護の根底を揺るがす重大な問題であります。
本テーマでは、個人情報保護法等改正案について、統計等作成目的での第三者提供に本人同意を不要化するとともに、課徴金納付制度を創設する内容であることが説明されました。これに対し、犬飼明佳氏は、権利保護の原点から逸脱するものであり容認できないとして、明確に反対の立場を示しました。
本法案は、デジタル社会における個人の権利保護という原点から大きく逸脱しており、到底容認できるものではございません。
本テーマでは、袴田事件・福井事件等の誤判・冤罪事件をめぐる第三者検証体制の構築について議論が行われました。小竹凱議員は、最高検による袴田事件の検証報告書が内部限りの検証にとどまり客観性に限界があると指摘し、第三者性を担保した独立検証体制の構築と福井事件への第三者機関による検証を求めました。和田政宗議員も、袴田事件・福井事件等の過去の冤罪事件について、独立した第三者委員会の設置による検証を総理に求めました。これに対し総理は、第三者機関による個別事件の検証は司法権の独立の問題やプライバシー侵害のおそれがあることから慎重な検討を要するとの答弁を行いました。また平口洋法相は、検察当局がこれまで再審無罪判決等の際に不服申立てを含む問題点を検証し、検証結果報告書等を公表してきたと説明しました。
第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
誤判の要因として捜査、公判活動そのものが問われているにもかかわらず、その当事者である組織自らが内部限りで検証を行う現在の枠組みには、客観性、中立性の観点から限界があるのではないでしょうか。
袴田事件、福井事件のような過去の冤罪、無罪事件において、真相究明や再発防止のために独立した第三者委員会を設置して検証する考えはないのか、高市総理にお聞きをして、質問を終わります。
本テーマでは、議員立法(再審法改正案)の再提出の経緯と、政府提出法案(閣法)との相違点が議論されました。西村智奈美氏は、袴田巌さんの事件等を踏まえ、冤罪被害者の適正迅速な救済を図るため再審法整備の議員立法を提出したと説明し、超党派議連での議論を経て策定した法案が自民党内手続を進められず野党五会派で共同提出したものの、解散により廃案となった経緯を述べました。これに対し平林晃議員は、前国会解散で廃案となった議員立法をあえて再提出した提出者の認識を質問しました。西村智奈美氏は、政府案には不服申立ての余地、証拠開示範囲の後退、目的外使用一律禁止等の問題があるとして議員立法を再提出したと説明し、議員提出法案の証拠開示制度が検察官等保管証拠のみならず送致書類等目録にも及ぶ点を、政府案との相違として説明しました。西村智奈美氏はこの議員立法の提出者として賛成の立場を示しています。
その政府案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること、証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退するおそれがあること、証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど、問題点が多くあり、これをこのまま成立させてしまったら、冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ません。
社会福祉法等改正案について、頼れる身寄りのない高齢者等への入院手続や死後事務の支援等を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけるとの報告がなされました。発言者のスタンスに関するデータは示されていません。
本議題では、議員提出法案における証拠開示制度の対象範囲が論点となりました。西村智奈美氏は、議員提出法案の証拠開示制度の対象は検察官保管証拠に限らず、警察から検察官への送致時に作成される証拠物・書類のリストである送致書類等目録にも及ぶと説明し、またインカメラ審理での証拠標目一覧表提示制度と送致書類等目録開示制度は別の制度であると述べました。西村智奈美氏はスコア0.75で、送致書類等目録も証拠開示対象に含めるべきとの議法の立場を繰り返し主張しました。小竹凱氏はスコア0.15で、閣法が証拠リスト開示を広く保障しなかった点を批判し、議法側の立場を示唆しました。
本テーマでは、法務省が国家賠償訴訟における取調べの録音・録画データの非公開扱いを推奨する通知を発出したとされる件について議論が行われました。小竹凱議員は、この通知の発出に関する事実関係と趣旨を質問しました。これに対し総理は、法務省訟務局が本年2月24日付で発出した通知は、刑事記録を証拠として提出する際に第三者のプライバシーへの配慮を求める内容であると説明しました。小竹凱議員は、この非公開推奨通知を問題視する文脈で紹介しており、スタンスデータ上は反対の立場(スコア0.00)として示されています。
五月二十四日、共同通信社の報道によれば、法務省は、違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟において、取調べの録音、録画データを裁判所へ提出する際、閲覧制限の申立てや、非公開の弁論準備手続での証拠調べを裁判所に求めることを推奨する通知を各地の法務局に発出したとのことであります。
本テーマでは、小型無人機等飛行禁止法改正案について議論が行われました。同改正案は、禁止対象施設周辺地域の範囲を拡大するとともに、違法飛行者への罰則を強化する内容です。審議の結果、本改正案は賛成多数で可決すべきものと決定されました。
下水道法等改正案、社会福祉法等改正案、PCB関連改正案、廃棄物処理法等改正案、民法等改正案、国会議員期末手当支給割合引下げ法案、小型無人機等飛行禁止法改正案はいずれも賛成多数又は全会一致で可決すべきものと決しました。情報通信技術活用法等改正案・個人情報保護法等改正案も賛成多数で原案可決され、後者には附帯決議が付されました。再審法改正案については、内閣提出案の趣旨説明と質疑が行われましたが、本資料の範囲では採決に関する結論は示されていません。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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