内閣委員会では、サイバー対処に関する両案の審査として、能動的サイバー防御の導入を中心に議論が行われました。平将明大臣のほか、伊東信久委員、藤岡たかお委員、平岡秀夫委員、石井智恵委員、上村英明委員、塩川鉄也委員らが質疑に立ちました。主な論点は、NSCと内閣官房の新組織による司令塔機能、アクセス・無害化措置の要件と国際法上の正当性、外務大臣協議の位置付けです。また、憲法第二十一条の通信の秘密との関係、当事者協定による通信情報の取得、機械的情報の選別基準、サイバー通信情報監理委員会の検査も議論されました。このほか、中小企業や医療機関への支援、海底ケーブルの安全確保、政省令への委任事項の範囲が取り上げられました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全31テーマ ・ 紐づく質疑38件
アクセス・無害化措置の国際法上の正当性と違法性阻却事由
アクセス・無害化措置における「緊急の必要」の要件について議論されました。伊東信久委員は、「緊急の必要」の定義が不明確であると指摘しました。同委員は措置自体は容認しつつ、緊急事態の定義の明確化を求める条件付きの立場(賛否を0〜1で表すスコアは0.50、中立寄り)です。これに対し警察庁は、「緊急の必要」とはいつ攻撃が行われてもおかしくない状況を指すと説明しました。具体例として、マルウェアに感染したIoT機器とC2サーバーとの間で定期的な通信が行われている場合を挙げました。提示された材料の範囲では、定義の明確化に関する結論や決定事項は示されていません。
今回、アクセス・無害化措置について踏み込んでやっていくということなんですけれども、やはりここは、無害化措置を実施する際の緊急事態の定義を明確にしておくべきではないかなとは思います。
国外サーバーに対するアクセス・無害化措置について、国際法上の正当性と違法性阻却事由が議論されました。政府側は、承認のいとまがない場合でも外務大臣との協議が調わない限り措置は実施されないと説明しました。外務副大臣は、領域主権の侵害となる場合でも違法性を阻却できる場合があるとし、個別に評価すると答弁しました。大臣は、サイバー行動は国際法上一定の状況で許容され、警察権も国際法上許される限り外国領域で行使できると述べました。外務省も石井委員の質問に対し、合法的行為や違法性阻却できる場合があるとして個別判断と答えました。藤岡委員は、違法性が阻却されない場合に同意しないかの事実確認につき、政府資料の提出を求めました。スタンスでは、平将明氏が合法または違法性阻却の場合に限り措置を行い改正案の権限整備も問題ないとして賛成寄りです。斉田幸雄氏は個別判断としつつ肯定寄りです。藤井比早之氏は要件該当性を個別具体的に判断するとの中立的立場です。石井智恵氏は適法・違法の区別が不明瞭と問題提起し、賛否は明らかではありません。伊東信久氏は正当性への懸念を示しつつ断定は避けました。
したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正案において必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。
そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、また、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしましてもその違法性を阻却できる場合ということがございます。
自衛権の行使であれば、警戒監視などかなり自由にできますけれども、警察権によるアクセスや無害化は、果たして国際法上大丈夫なんだろうかということですね。
こうした違法性阻却事由の要件に合致するか否かについて、個別具体的な状況を踏まえて、適切に判断してまいりたいと考えております。
やはり、国際法上違法なのか適法なのかという区別が明瞭になっていないということがそもそも問題だというふうに思っております。
インシデント報告の対象限定と報告先の一元化・様式統一をめぐり、届出・報告の運用のあり方が議論されました。政府は、届出・報告の運用について、事業者の過度な負担とならないよう主務省令で配慮するとともに、業界特性も考慮すると答弁しました。提示された材料には、発言者ごとの賛成・反対・中立といったスタンスのデータはなく、個別の議員の氏名や立場、その根拠は確認できません。また、結論や決定事項に当たる内容も示されていません。報告対象の具体的な範囲や報告先の一元化の方法、様式統一の内容については、提示された要点からは明らかではありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
サイバー攻撃の高度化と能動的サイバー防御の導入が議論されました。伊東信久委員は、攻撃の高度化に加え、潜伏型マルウェアやDDoSの武器化を指摘し、国家背景の攻撃が増えるなか受動的対応では防げないとして、能動的防御に傾く立場を示しました。大臣は、官民連携強化・通信情報の利用・アクセス無害化を三本柱とする導入により、早期把握と未然防止が可能になると答弁しました。平将明委員は、能動的サイバー防御を不可欠と位置づけ、無害化も含めて積極的に推進する立場です。藤岡たかお委員は、サイバー防御強化を喫緊の課題と認めつつ、通信の秘密への懸念について確認が必要だと指摘しました。一方、上村英明委員は、導入前に取り組むべき課題が山積みだとして、慎重・消極的な姿勢を示しました。
これらの取組は、国家安全保障戦略に掲げた、サイバー安全保障分野の対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標の実現に不可欠なものと考えております。
資料一、二に示してありますように、近年、このリスクが増えているのは共通していると思うんですけれども、その中でも、国家を背景にするサイバー攻撃が増えてきており、有事に直結するおそれがありまして、受動的な対応では防げないということなんです。
三月十八日の本会議で質疑を行いましたが、私の質疑の中の四点目に、能動的サイバー防御の前にやるべき課題が山積みだという話をしました。
私も、サイバー防御の強化というのは本当に必要であるし、喫緊の課題であるとも思っております。
サイバー行動における紛争の平和的解決義務を法案に規定すべきかが論点となりました。政務官は、アクセス・無害化措置は紛争の平和的解決義務を一概に妨げる趣旨ではないと答弁しました。平岡秀夫委員は、平和的手段の考え方を法案に規定するよう求め、賛成の立場を示しました。これに対し平将明大臣は、平和的解決と趣旨は同じであるとしつつ、法定化の規定は不要と答弁し、規定には消極的な立場でした。平岡委員は、国民の安心のために規定すべきだと重ねて要望しました。結論や決定事項は示されておらず、規定の要否については両者の見解が分かれたままとなっています。
サイバー行動に関する国際規範形成への関与のあり方が議論されました。石井智恵委員は、国際連携のもとでのルール作りにおいて、日本がリーダーシップを発揮すべきだと主張し、賛成の立場を示しました。これに対し、平将明大臣は、有識者の提言を踏まえて国際法に関する議論へ積極的に参画し、多国間議論に貢献するとともに、同盟国・同志国との連携を深めていく考えを答弁し、賛成の立場を示しました。両者はいずれも国際規範形成への積極的な関与を支持しており、論点上の対立は示されていません。なお、石井委員の発言に関する根拠は1件にとどまり、断片的です。会議の中で、具体的な決定事項や結論は示されていません。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告の目的と範囲について議論されました。大臣は、第六十一条に基づき、同委員会が毎年国会へ報告を行い、その概要を公表すると説明しました。報告事項としては、承認の申請件数と承認件数、勧告の件数とその概要、違反通知や懲戒処分要求の件数などが想定されていますが、具体的な内容は引き続き検討するとされました。発言者のスタンスとしては、平将明氏が、運用の適正性を確認する観点から報告内容を検討する姿勢を示しており、前向きではあるものの方針は確定していない立場(賛否スコア0.60)です。なお、報告事項の範囲は現時点で確定しておらず、今後の検討に委ねられています。
法律の施行の状況や運用の適正性を確認をしていただく観点から、委員会の所掌事務の処理状況としてどのような内容を報告をするか、引き続き検討をしていきたいと思っております。
サイバー通信情報監理委員会の特定秘密等の取扱いとセキュリティークリアランスに関して、政府は、機微な情報を事業者に提供する際に、セキュリティークリアランス制度の活用を検討すると答弁しました。提示された材料には、この答弁のほかに具体的な論点や発言者の氏名、賛成・反対・中立といった立場、その根拠を示す情報は含まれていません。また、結論や決定事項に当たる内容も確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
中小企業のサイバー攻撃対策と政府支援の在り方が議論されました。上村英明委員は、IPA調査で約7割の中小企業が組織的対策を講じておらず、6割超が投資をしていないと指摘し、政府の受け止めを質問しました。また、中小企業がサプライチェーンを通じて基幹インフラ事業者につながるとして、政府政策の抜本的見直しを求めました。上村委員は現状の対策を後手で不十分と批判する立場で、スタンスは賛成寄り(0.80)です。経済産業省は、中小企業にコスト面の課題があるとして、お助け隊サービスの導入を補助で支援し普及を進めると答弁しました。平大臣は、自身の中小企業経営の経験から、お助け隊は良い政策だが周知が不足しており商工会議所等でも知られていないと述べました。さらに、中小企業や病院の政策はまず中小企業庁・厚生労働省が作るべきとし、各省庁の連携で取り組むと述べました。奥家敏和委員(0.75)は細やかな対応が不可欠として支援の必要性を認識し、西村秀隆委員(0.70)は対策の重要性を認識していますが、支援の在り方への具体的な賛否は不明です。
中小企業を含む民間企業へのサイバーセキュリティー支援と啓発活動が論点として扱われました。要点の抽出はなく、議論の詳細な内容は提示された材料からは確認できません。発言者のスタンスとしては、石井智恵氏が、中小企業経営者の危機感を醸成することが重要であると述べ、啓発活動に前向きな立場(賛成寄り、スコア0.75)を示しています。ただし、この評価の根拠となる発言は1件にとどまります。重要な結論や決定事項については、提示された材料に記載がなく、確認できません。
そして、何より重要なのは、中小企業の経営者の方に危機感を持っていただくことではないでしょうか。
中小企業および医療機関へのサイバーセキュリティー対策支援の補助制度が議論されました。経産省は、お助け隊の利用が約7000件、セキュリティーアクション宣言が約21万件増加したと説明しました。西村秀隆氏はIT導入補助金でお助け隊サービスの導入費用を支援していると述べ、肯定的な立場です。上村英明委員は支援制度自体を前提に、IT導入補助金は額・補助率が不十分で手続も煩雑だと指摘しました。また、医療機関の要件が常勤300人以下のため、岡山・大阪の病院が対象外になるとし、7000件は中小組織の数に比べ大きな数ではないとして、財政支援の拡充、手続の簡素化、中小の規模区分の見直しを求めました。森真弘氏は、厚労省として専門家派遣、オフラインバックアップ整備や初動対応の支援を中規模以上の病院も含め実施し、今年度の診療報酬改定でバックアップ複数方式やBCP策定の医療機関への加算を設けたと説明し、支援に積極的な立場です。平将明大臣はお助け隊を評価しつつ、病院の規模・数が多様なため、重要インフラとして捉える範囲の議論を加速していると述べました。
ある意味では、積極的な財政支援をもっと組み込まない限り、このセキュリティー対策が底抜けになってしまう状態にあるということが言えますし、手続の簡素化の部分の改善、あるいは、医療機関というのは、今、御存じのように、様々な医療機関が本当に赤字状態で、なかなかこういうものを組み込む余裕がないという状況の中で、私が先ほど言いましたように、規模の問題をどう考えていくのか。
そういった中で、先ほど御指摘いただいたお助け隊の政策は本当にいい政策だと思います。
あわせまして、こうした措置を行っている医療機関の財政上の支援ができるように対応を行っておりまして、具体的には、中規模以上の病院も含めまして、医療機関に専門家を派遣し、外部ネットワークとの接続の安全性の検証、検査、オフラインバックアップ体制の整備支援、インシデント発生時の初動対応の支援などを行っているところでございます。
また、二〇二二年以降、IT導入補助金において、中小企業が本サービスを導入する際の費用も支援させていただいております。
内内通信の分析除外と検査体制の強化について議論されました。平大臣は、当事者協定によって内内通信を取得する場合があっても、分析の対象は選別後の外内通信情報に限ると答弁しました。監理委員会については、承認時の要件確認に加え、取得後の継続検査として資料要求や実地調査を行うことで、適法な分析を担保すると説明されました。実地検査では、資料の確認や職員への聞き取りを通じて、内内間の通信が分析されていないことを確認するとされています。これに対し藤岡たかお委員は、内内通信を分析しないことの確認方法についての説明が不明確だとして、改めて明確化を求めました。なお、藤岡委員の賛否は提示された発言からは読み取れず、中立的な位置づけです。平岡委員は、同意のない相手方の通信情報を取得し選別すること自体が通信の秘密の侵害にあたると指摘しました。
資料と、ちょっと今、不明確だったのかなというふうに思います。
同意によらない通信情報の取得・利用と、アクセス・無害化措置の承認プロセスが論点となりました。大臣は、承認は専門家による委員会が迅速に行い、事後追認が通例になることはないと答弁しました。侵入痕跡があり被害が顕在化していない段階で承認を求めるため、承認を得るいとまがないケースは多くないとの認識も示しました。特段の事由がある場合は事後通知とし、委員会が確認して勧告できるほか、外務大臣との協議が調った後に措置を実施すると説明しました。政府は、同意によらない取得は公益性が高く、他に困難な場合に限られ、独立機関の検査を伴うため合憲との見解を示しました。伊東委員は、事後通知は抑制措置にならず、事前協議で迅速に対応できるかを懸念しました。スタンスデータでは、平将明氏が承認プロセスは迅速で事後追認化の懸念は当たらないとして擁護する立場(賛成寄り)、藤岡たかお氏が承認の形骸化を懸念し体制整備を求める立場で、制度自体への賛否は不明とされています。
国民へのサイバーセキュリティー意識向上のための普及啓発が論点となりました。政府は、毎年2月から3月にサイバーセキュリティ月間を設け、約180件の普及啓発活動を実施していると答弁しました。スタンスデータでは、中溝和孝氏が賛成寄り(スコア0.80)で、政府として国民の意識向上へ引き続き普及啓発に取り組む姿勢を明言したとされています。伊東信久氏も賛成寄り(スコア0.85)で、国民の認識不足を指摘し、周知・普及啓発の必要性を主張しています。反対や中立の立場の発言者は提示された材料には含まれていません。結論や決定事項として明示されたものはなく、普及啓発を継続する方針が示された段階の議論です。
医療機関のサイバー攻撃対策と、基幹インフラへの医療分野の位置づけが論点となりました。厚生労働省は、法令により医療機関の管理者に対策措置を義務づけており、ガイドラインで研修の実施やバックアップの確保などを定めていると説明しました。平将明大臣は、病院がランサムウェアによって機能停止した事例に触れ、医療分野を重要インフラとして守る範囲について議論を加速していると述べ、前向きな立場(賛成寄り)を示しましたが、発言は断片的でした。森真弘議員は、病院へのサイバー攻撃を踏まえてセキュリティー強化が重要であると述べ、賛成寄りの立場を示しましたが、医療分野の追加そのものには言及していません。提示された範囲では、医療分野を追加するかどうかについての結論や決定事項は示されていません。
機械的情報を定める内閣府令の制定に際し、パブリックコメントを実施するかどうかが論点となりました。大臣は、行政手続法に従ってパブリックコメントを募集すると答弁しました。平将明氏は、内閣府令の制定時にはパブリックコメントの募集と監理委員会との協議が必須であると説明し、実施に肯定的な立場(賛否スコア0.75)を示しました。以上のとおり、内閣府令の制定にあたってパブリックコメントを募集する方針が示されています。提示された範囲では、他の発言者のスタンスや、実施時期・方法などの詳細は示されていません。
また、内閣府令の制定に当たっては、行政手続法の規定に従いパブリックコメントの募集が行われるほか、本法案においては、サイバー通信情報監理委員会の協議をすることも必須としています。
警察の措置規定に国際法の視点がなく、外務大臣協議に委ねられている点が論点となりました。平岡秀夫委員は、外務大臣協議における判断根拠を法律に明定すべきだと繰り返し要請しました。これに対し大臣は、国際法上許容される範囲内にとどまるよう確保する観点から協議を行うと述べ、判断基準については個別具体的な事情によるため一概には言えないと答弁しました。飯島秀俊氏は、国外措置には外務大臣との協議が必須であり、協議が調わなければ実施しないと明言しました。平将明氏は、外務大臣協議を迅速かつ緊密な連携のもとで行うことを重要と位置付け、肯定的な立場を示しました。スタンスデータでは、平将明氏が0.75、平岡秀夫氏が0.75、飯島秀俊氏が0.80でした。判断根拠を法律に定めるか否かについては、提示された材料の範囲では結論や決定事項は示されていません。
国外サーバー等に対するアクセス・無害化措置は、外務大臣との間で協議が調わない限り、実施されることはございません。
こうした点で、差し迫った危害に対処をする上で、外務大臣との協議を迅速に行うことは極めて重要であり、平素から、内閣官房、警察、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をし、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。
だから外務大臣協議に係らしめられているんだから、外務大臣はどういう根拠に基づいて判断するのか、すべきなのかということをしっかりと法定すべきではないかというふうに思いますので、重ねて答弁する必要はありませんけれども、私としては、是非法定すべきだということで要請をしておきたいというふうに思います。
当事者協定による通信情報の取得と同意要件について、事業者側のリスクと相手方の通信情報の扱いが論点となりました。事業者の訴訟リスクについて、大臣は内内通信を提供しても法的責任を問われることは通常想定されないと説明しました。藤岡委員は、事業者がリスクを負わないよう政府が配慮することを強く要請しました。平岡秀夫委員は、協定を結ばなくても不利益を与えない旨の法定を重ねて求め、現行法に懸念を示しました。これに対し大臣は、強制は同意に反するため明定は不要と答弁しました。また大臣は、協定には事業者と通信する相手方の通信情報も含まれると認めたうえで、自動選別・目的制限・独立機関による検査により相手方にも配慮しており問題ないと答弁しました。伊東委員の質問には、政府が当事者協定と通信の秘密の関係を第十五条で明確化したと説明しました。平将明委員は、当事者協定による利用を問題なしと擁護する立場です。
憲法第二十一条が保護する通信の秘密と、サイバー対処措置との関係が論点となりました。大臣は、通信の秘密は同条2項で保護され、公共の福祉に基づく必要最小限の制約は許されるとの政府説明を確認しました。また、機械的情報であっても保護対象であると政府が認めました。大臣は、公益性や監理委員会の検査などから、制約は必要やむを得ない限度にとどまり合憲であると答弁しました。平将明委員は同様に必要やむを得ない制約にとどまり合憲と述べ、対処措置を支持しました。一方、平岡秀夫委員は、同意のない内内通信を政府が収集することは通信の秘密の侵害であり許されないと批判しました。塩川鉄也委員も重大な侵害行為として懸念を表明しました。伊東信久委員は制約を担保するよう求める慎重な姿勢を示し、藤岡たかお委員はサイバー対処の必要を認めつつ侵害への懸念の確認を求める条件付きの立場でした。
サイバー攻撃対処という名目や、ふるいにかけられるからという言い訳があったところでも、そもそもこのような通信の秘密を侵害する重大な行為だということを指摘しなければなりません。
同意をしていない人の通信を取得して、内内通信だと思いますけれども、政府が情報を収集して活動するのは、通信の秘密を侵害するものであるということを指摘して、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。
したがって、憲法第二十一条の通信の秘密との関係でも、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまるものであり、憲法違反になるものではないと考えております。
本当に、通信の秘密に対する制約ですので、しっかりとその辺りは担保していただきたいと思います。
一方で、同時に、るる言われておりますように、通信の秘密が侵されるのではないか、あるいは、政府による通信情報の監視が歯止めが利かなくなるのではないか、こうした懸念に対して、やはりこれを確認をしていく必要があるというふうに思っております。
武力攻撃に当たるサイバー攻撃の認定基準と事態認定の手続について議論されました。内閣官房は、極めて深刻な被害が組織的・計画的に生じる場合は武力攻撃に当たり得ると答弁し、武力攻撃に当たる場合は武力攻撃事態対処法等に基づき政府として対応すると説明しました。市川道夫氏は、深刻な被害を伴う組織的サイバー攻撃が武力攻撃に当たり得ると認めつつ、個別判断とする限定的な立場で、賛否のスコアは0.60でした。石井智恵氏は、事案認定を事前に行う必要があると述べ、認定の整備に積極的な立場で、スコアは0.75でした。また大臣は、通告がないとしつつ、国家が無害化を行った例で武力行使と言われた事例はないと答弁しました。提示された範囲では、認定基準や手続について新たな決定事項は示されていません。
武力攻撃事態において選別後通信情報をどこまで利用できるかが論点となりました。政府参考人は、武力攻撃事態でも特定被害防止目的の範囲内であれば選別後通信情報を利用できると説明しました。大臣は、有事・平時を問わず法律どおりに運用し、枠組みを超えた第三者提供はしないと答弁しました。また政府側は、武力攻撃事態への直接の対応は自衛隊法に基づくものであるため、本法には規定を置かないと説明しました。小柳誠二氏は、武力攻撃事態でも特定被害防止目的の範囲内の利用は当然許容されると明言し、賛成寄りの立場(スコア0.80)を示しました。藤岡たかお氏は、原発やダムへの攻撃に際して情報を使えない点を問題視し、必要な規定を再検討するよう要請しました。同氏も賛成寄りの立場(スコア0.70)ですが、規定の整備を求めています。提示された範囲では、規定を追加するといった結論や決定事項は示されていません。
民間事業者から提供された情報の取扱いについて、安全管理措置と守秘義務の規定が論点となりました。政府は、民間から提供される情報には機微なものが含まれ得ることを理由に、安全管理措置と守秘義務を法案に規定したと説明しています。門松貴氏は、機微情報の管理のために安全管理措置と守秘義務を定めた法案の内容を説明し、これを肯定する立場(賛否スコア0.80、賛成寄り)を示しました。提示された材料の範囲では、そのほかの発言者の意見や、具体的な措置の内容、結論や決定事項は確認できません。
また、先生御指摘のとおり、民間事業者から提供いただいた情報については機微なものも含み得ることから、本法案では、適切な管理が行われるように安全管理措置や守秘義務等を規定しておるというところでございます。
民間関連事業者との意見交換と、官民連携によるウィン・ウィンの制度設計が論点となりました。平将明大臣は、有識者会議や意見交換を通じて事業者の意見を聞いてきたと述べ、運用の詳細についても引き続き意見を聞いていくと答弁しました。また、官民の協力はウィン・ウィンの関係でなければ機能しないとして、担当大臣として配慮し取り組む姿勢を示しました。平大臣のスタンスは賛成寄りと整理されています。石井智恵議員は、現場の声を聞くよう要望する発言をしましたが、賛否は明示されておらず、やや前向きな立場と整理されています。なお、このテーマに関して、具体的な決定事項や結論は示されていません。
海底ケーブルの安全性確保について、総務副大臣は、盗聴事例は承知していない一方、令和5年度に切断2件を把握していると答弁しました。また、海底ケーブルは国際通信の99%を担う重要インフラであると説明しました。海上保安庁は、海面下のケーブルの監視は容易ではないと答弁しました。政府は、事業者による監視や多ルート化、省庁連携による支援、国際連携によって防護に取り組むと説明しました。発言者のスタンスでは、片桐義博氏(0.80)と阿達雅志氏(0.80)が、安全確保を極めて重要とする立場、または重要インフラと位置づけて取り組む姿勢を示し、賛成寄りです。藤岡たかお氏(0.70)は、重要インフラと捉えて実態確認を求めています。山戸義勝氏(0.50)は、監視の困難さを認識する現状説明にとどまり、賛否は明確ではありません。なお、片桐氏と藤岡氏の根拠は限られた発言に基づいています。
機械的情報の選別基準と個人識別不可化措置について議論されました。機械的情報はIPアドレスやコマンドなど、コミュニケーションの本質的内容に当たらない情報と説明されました。政府参考人は、通信履歴情報にメールアドレス、携帯電話番号、SNSアカウント名等が含まれると認めました。選別条件の設定基準は申請ごとに個別に定め、公表せず、監理委員会が事前審査します。非識別化の対象は、氏名を含むドメイン名やSNSアカウント等、個人識別のおそれが大きい情報です。平大臣は、特定記述も通信情報として安全管理措置が必要で、具体策は施行までに検討すると答弁しました。消去・非識別化は監理委員会の検査で確認し、違反時は内閣府に通知して是正し、秘密盗用は罰則対象とされました。範囲拡大の歯止めとして、内閣府令制定時のパブコメと監理委員会との協議が挙げられました。小柳誠二委員(賛成寄り)は、恣意性防止と本質的内容の非分析が担保されると説明しました。藤岡たかお委員(反対寄り)は、基準が非公表で適切に定めないと通信の秘密を侵害する恐れがあると懸念しました。塩川委員も、内閣府令の指定範囲や選別条件の恣意性への疑念を指摘しました。
自衛隊の通信防護措置における警察官職務執行法の準用規定をめぐり、防衛出動時の扱いが論点となりました。政府は、防衛出動時であってもアクセス・無害化措置は外務大臣との協議と監理委員会の承認という手続を経て行うと説明しました。また、防衛出動の一環として行われるサイバー行動は、本法とは別の自衛隊法の規定に基づくものであると述べました。これに対し平岡委員は、両者の関係を含む全体像が不明であるとして、政府内で整理したうえで改めて説明するよう求めました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、結論や決定事項に関する記載もありません。本件は政府による再説明が求められた段階にとどまっています。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
自衛隊の通信防護措置の発令要件と対象主体の範囲をめぐり、法文の要件が対処すべき主体を適切に表現しているかが論点となりました。平岡秀夫委員は、説明資料の国家背景に関する記載が国会議員や国民を誤解させるものだと批判し、外国政府背景に限る趣旨であれば法案を修正すべきだと求め、現行の対象範囲に懸念を示しました。これに対し、防衛副大臣は、法文の要件が対処すべき主体を適切に表現しており修正は不要と答弁しました。本田太郎氏も、現行要件で足り条文修正は不要との立場です。政府は、説明資料の国家背景の記載は簡潔な説明で誤りではなく、国家以外の適用も排除されないとしました。また、対象コンピューターの限定や特別の必要性の要件によって、自衛隊の出動は担保されていると説明しました。
誤ったアクセスや無害化措置によって生じた損害の救済と、国家責任条文に基づく対応が論点となりました。藤岡たかお委員は、有識者の提言を踏まえ、意図せぬ結果が生じた場合の対応を具体的に詰めるよう求め、救済対応の検討を十分に行うべきだとの立場を示しました。これに対し平将明大臣は、国内における誤措置による損失は国家賠償法の問題であるとし、個別に判断すると答弁しました。国外のサーバーに対する誤措置については、国家責任条文の関連規定等を踏まえて個別に対応するとしましたが、一概には答えられないとして中立的な姿勢でした。両者のスタンスは、藤岡委員が前向き(0.70)、平大臣が中立(0.50)です。具体的な救済の枠組みなどについて、結論や決定事項は示されていません。
通信情報の取得範囲と、選別後通信情報の運用が恣意的になる懸念が論点となりました。藤岡たかお委員は、通信履歴情報の範囲や非公開の選別基準により取得範囲が広がる懸念が残ると指摘し、一定の理解を示しつつも歯止めが利かなくなることを懸念する慎重な立場でした。塩川鉄也委員は、通信の秘密に通信日時や当事者の住所氏名等が含まれることを大臣に確認し、取得範囲の不透明さや不正行為との関連性の判断に疑念を示す批判的な立場でした。政府側では、取得は量的に全てではないが、内容を含め要件に該当するものを取得すると認めました。大臣は、国境を越える経路上、外内通信でも両端が国内の者である可能性があると認めました。当事者協定については、事業者サイトに入力された住所・電話番号等も取得され得るが分析対象とは想定しないと説明され、自治体も基幹インフラ事業者に該当すれば対象となり、利用者であれば誰でも法文上は対象になり得るとされました。平将明委員は、恣意的な範囲拡大はないと懸念を否定し、制度を擁護しました。
重要インフラ事業者への統一的な施策基準と事業者負担への配慮について議論されました。平将明大臣は、基本法の改正により、重要インフラの所管省庁が統一的に実施すべきベースライン施策の基準を定めると説明し、この方針を推進する立場(賛成寄り)を示しました。門松貴氏は、事業者に過度な負担とならない制度設計が重要だと認める一方、義務づけ自体は肯定的に説明しており、賛成寄りの立場です。藤岡たかお氏は、事業者がリスクを負わないよう政府の配慮を強く求める発言を行い、賛成寄りの立場を示しました。石井智恵氏は、事業者の負担軽減を求める要望を紹介しましたが、自身の賛否は明確にしていません。論点は、所管省庁横断のベースライン基準の整備と、事業者負担への配慮の両立です。提示された材料には、重要な結論や決定事項は含まれていません。
さらに、いわゆる重要インフラを所管する各省庁がベースラインとして統一的に実施をすべき施策の基準といったものを定め、サイバーセキュリティーの確保を図ることとしております。
ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。
本法案では、基幹インフラ事業者に対し特定重要電子計算機の届出や特定侵害事象の報告を義務づけるところでございますが、先生御指摘のとおり、事業者にとって過度な負担とならないように制度設計していくということが極めて重要だというふうに承知をしているところでございます。
特に実際に業務に携わる方からは、その負担がないようにしてほしいという要望や、聴取した情報は徹底して管理してほしいとの要望をお聞きしました。
通信の秘密、外務大臣協議の判断基準、措置の要件などをめぐり、委員間で見解が分かれたまま多くの論点で決定事項は示されていません。資料提出は理事会で協議とされ、委員会は二十八日九時に参考人の意見聴取を行うことを決定しました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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