議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、企業・団体献金の規制、政治資金の透明化、第三者機関の設置を中心に議論が行われました。企業・団体献金については、立憲案を提出した井坂信彦議員や池下卓議員、塩川鉄也議員、大串博志議員らが全面禁止を主張し、小泉進次郎議員は公開を前提に多様な原資を残すべきとの慎重な立場を示しました。公開方法工夫支出については、長谷川淳二議員が必要性を説明した一方、青柳仁士議員、本庄知史議員らが反対しました。政治資金監視委員会については、中川康洋議員、臼木秀剛議員らが設置を支持し、福島伸享議員はプログラム規定としてなら折り合えると述べました。個人献金の税額控除拡充や政策活動費の渡し切り禁止、収支報告書のデータベース化、外国人によるパーティー対価支払の禁止なども取り上げられました。
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個人献金の促進と税額控除制度の拡充
お金のかからない選挙の実現と供託金制度をめぐり、複数の議員が発言しました。今井雅人委員は、地元スタッフを抑えた活動で小選挙区に勝った経験を挙げ、政治に金がかかるという固定観念を捨てるべきだと主張し、賛成の立場です。小泉進次郎議員は、政治資金の入りだけでなく出の部分も各党で議論すべきだと述べ、挑戦しやすい環境づくりに共感する一方、制度への具体的な賛否は示していません。塩川鉄也議員は供託金の大幅引下げを公約に掲げ、実現を表明しました。高井崇志議員は供託金を現代の相場に合わせて見直すべきと述べ、奥野総一郎議員も供託金への問題意識を共有し、署名制度などに見直しの余地があるとしました。中川康洋議員、吉田はるみ議員、青柳仁士議員もお金のかからない選挙や政治の実現に前向きな立場を示し、臼木秀剛議員は多様な人が参画しやすい環境整備は必須と述べました。会議として結論や決定事項は示されていません。
我が党として、供託金を大幅に引き下げますと、さきの選挙でも公約に掲げているところであります。
やはり、現代の相場に合わせた供託金制度というのを私は考えていくべきだし、よく、安くし過ぎるといろいろな有象無象が出てくると言いますけれども、別に高くても出ているじゃないですか、お金を集めて。
そもそもの議論として、選挙区事情によってお金がかかるから政策活動費や企業・団体献金は必要だというような、従来の論理と変わらない形でこれを議論してはならないのではないかというふうに思います。
公明党といたしましても、選挙にお金がかからない仕組み及び環境をつくること、これは大変に重要であるというふうに思っていますし、さらには、被選挙権の引下げ、こういった問題も非常に大事であるというふうに思っています。
だから、やはり、政治にお金がかかるという固定概念は僕は捨てた方がいいと思いますよ。
また、今回の、政策活動費を含めた、企業・団体献金を含めた政治と金の問題も、そもそも政治にたくさんのお金がかかるからこういうことになっているという問題意識も共有しておりまして、そういった観点からも、お金のかからない政治を実現していく、これは我が党としても推進していきたいと考えております。
全く問題意識は共有できると思います。
やはり多様な観点から、今の時代に、日本を変えたい、よりよくしたい、この志のある者が挑戦しやすい環境づくりは幅広い議論が不可欠だ、私はそういった意味では共感します。
我々国民民主党も、様々な世代、そして様々な経歴をお持ちの方が参画しやすい政治の環境整備を行っていくことは必須だと考えております。
与野党協議による議員立法の審議の在り方が論点となりました。福島伸享委員は、理念的な議論を行うため、総理や各党の代表を答弁者とする場を設けるよう求めました。これに対し委員長は、理事会で協議した上で回答すると述べました。また福島委員は、立憲案が修正されないまま提出されることになると指摘しました。大串議員は、丁寧な議論に努めると答弁しました。スタンスデータでは、福島委員は賛成寄り(スコア0.80)とされ、その根拠として、会期に拘らず時間をかけて丁寧に条文ベースで成案を得る審議を支持している点が示されています。本テーマについて、提示された範囲では具体的な結論や決定事項は示されておらず、答弁者の設定は理事会での協議に委ねられています。
ですから、会期が来たからといって、乱暴なことをやったり、粗い法案を作るんじゃなくて、できれば来週一週間ぐらいかけてもいいじゃないですか。
企業・団体献金が政策形成に与える影響と族議員の圧力について、塩川議員が論点を提起しました。塩川議員は、経団連が政策評価に基づいて会員企業に献金を促していることを指摘し、この献金の促進が法人税、消費税、原発政策との関係を持つと述べました。提示された材料では、発言者は塩川議員のみであり、賛否のスタンスデータはありません。そのため、他の議員の立場や根拠、議論を通じた結論や決定事項は確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
企業・団体献金と随意契約をめぐる問題が議論されました。緒方林太郎議員は、地方において小規模な随意契約の口利きがあり、業者からのキックバックとして献金が行われている事例があると指摘しました。そのうえで、献金を禁止することは行政・議員・業者の癒着構造を壊すことになるとして、規制強化の方向に肯定的な立場(賛否スコア0.75)を示しました。塩川議員は、日建連の献金割り振り文書を挙げ、会員企業の献金額と受注額の関係を問題視し、これを賄賂政治であると批判しました。提示された材料の範囲では、本テーマに関する結論や決定事項は示されていません。
まさにこういう行政、議員、そして業者のトライアングルを壊す効果もあるのである。
企業・団体献金と個人献金のバランス、および海外との比較が論点となりました。小泉進次郎議員は、政党助成金一本足を避けるため企業・団体・個人からの収入を三分の一ずつとすることを目指しているものの、個人献金が増えないと述べました。また、政党交付金に依存した官製政党となることを避けるには多様な収入が必要だとし、企業献金を全て悪とはしない立場を示しました。スタンスデータでは、同議員は企業献金の存続を容認する立場で、賛否スコアは0.40ですが、根拠となる発言は1件のみで断片的です。一方、福島委員は英国とドイツの視察報告を紹介し、英国では上場企業による献金の実績がなく、ドイツでは政党のみが献金を受けられると説明しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
一方で、我々自民党は、企業の献金が全て悪で個人の献金が全て善という考え方ではないという立場を一貫して訴えてまいりました。
企業・団体献金の全面禁止をめぐり、禁止の範囲と個人献金への移行が論点となりました。立憲案を提出した井坂信彦議員は賛成の立場で、政党・政党支部への寄附も禁止し、政治団体経由の迂回も不可とし、雇用関係を不当に利用した寄附や会費の肩代わりも禁止されると答弁しました。全面禁止は三十年近い懸案であり、個人献金中心へ移行すべきだと主張し、政党支部経由の脱法的な使途やパーティーが裏金問題につながったと指摘しました。池下卓議員は賛成で、政治団体を介した献金も法技術上最大限禁止する方法を検討中と述べました。高井議員は政治団体を除く規定の削除を求め、電力系労組献金の経験から政策への影響を指摘しました。塩川鉄也議員は賛成で、企業献金は賄賂性を持ち参政権を侵害すると主張しました。福島伸享議員は立憲案を評価し賛成寄りです。一方、小泉進次郎議員は、企業献金を全て悪とは言えず、公開を前提に多様な原資の選択肢を残すべきとして、慎重な姿勢を示しました。
私どもは、企業・団体献金の禁止、それが政治改革の根幹だと訴えてまいりました。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来三十年近く我が国の懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる、こういう企業・団体献金は禁止をして、個人献金中心に移行していくべきだと考え、我々、法律案を提出をいたしました。
我が党は、企業・団体献金につきましては、政治をゆがませるため、例外なく禁止すべきものと考えております。
その上で、この立憲民主党案、私はいい案だと思うんです。
そういったことも含めて幅広い慎重な議論をしないと、全面禁止というのはなかなか難しいのではないか。
企業・団体献金の是非と透明性確保をめぐる議論では、要点の抽出はありませんでしたが、発言者のスタンスデータが得られています。小泉進次郎氏は、企業献金を悪とする前提を繰り返し否定し、献金の禁止ではなく公開の強化を主張しました。スタンススコアは0.30(0=反対〜1=賛成)で、禁止には慎重な立場です。提示された材料からは、他の発言者の立場や、議論における具体的な結論・決定事項は確認できません。
ですので、企業の献金が悪で、個人の献金は善だというのは成り立たないという私の認識は、やはり、企業だから悪ということの前提で議論をされるのは私は違うのではないかという認識です。
企業・団体献金の規制強化(総枠制限・個別制限)について議論が行われました。長友委員は、企業・団体献金の総枠制限や個別制限を個人献金と揃えること、および受領者を限定することを提起しました。これに対し井坂議員は、個人献金と上限をそろえる案は過去に経過措置として検討されたことがあり、民主党時代には段階的に禁止する案もあったと述べました。池下議員は、受領先を本部・都道府県連に限る規制や上限をそろえる案は妥協案であるとし、例外なく禁止すべきとの立場を示しました。スタンスデータは提示されておらず、賛否の区分は明示されていません。また、本テーマについて結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
企業・団体献金の禁止をめぐり、イコールフッティング(条件の平等)の確保と同時実施のあり方が議論されました。長友委員は、禁止を一部の政党だけが先行して実施すると政党間の格差が開くため、全党が同時に実施する必要があると主張しました。これに対し、井坂信彦議員は、禁止は全ての政党・会派が同時に履行すべきであるとして賛成の立場を示し、法律によって全党一律に実施するため、早期の成立を要請しました。緒方林太郎議員も、イコールフッティングを確保するために法律で一律に禁止すべきだと述べ、賛成の立場を示しました。提示された範囲では、全党同時・法律による一律禁止という方向で発言が一致しており、反対や中立の立場の発言は示されていません。また、具体的な結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の禁止が再開された経緯と民主党政権時代の総括が議論されました。長友委員は、民主党政権が公約に禁止を掲げながら、経済界の要請を受けて再開した経緯を挙げ、再発防止を求めました。小泉議員も、民主党は禁止を掲げて政権を取ったものの翌年に復活させ、経団連がこれを歓迎したと指摘しました。両氏の発言は、公約と実際の対応の食い違いと再開の経緯に着目したものです。スタンスデータでは、中川康洋氏が政党助成制度の必要性は認めつつも国民の納得を優先すべきとの条件付きの立場を示しており、スコアは0.50で中立に位置づけられます。提示された材料の範囲では、本テーマに関する結論や決定事項は示されていません。
我が党も、政党政治の健全な発展の上で必要な制度だと考えておりますが、何よりも、国民に納得されること、これを最優先としてまいりたいというふうに考えております。
企業・団体献金の禁止と憲法二十一条との関係をめぐる政府統一見解について議論がありました。高井崇志議員は、昼に示された政府見解は検討していない旨にとどまり統一見解とは言えないと批判し、これが法案採決の前提になると指摘しました。スタンスデータでは賛否のスコアは0.30で、禁止自体への立場は不明とされています。内閣法制局は、石破総理から質問等はなく、過去の相談の記録も残っておらず答えられないと答弁しました。福島委員は、政治団体と企業とで憲法上の政治活動の自由に差を設ける議論は説得力に欠けると指摘しました。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
今、声も出ましたけれども、今日の理事会では、到底これは統一見解とは言えないと。
企業・団体献金規制の審議期限と成案に向けた日程が論点となりました。大串博志議員は、企業・団体献金の禁止について期限を付して結論を出し、法制上の措置を担保すべきだと一貫して強く主張し、賛成の立場を示しました。福島委員は、条文ベースでの協議を行い、来週にかけて時間を確保することで成案を得るべきだと提案しました。これに対し国民民主は、企業・団体献金の在り方については党内で議論中であり、現時点で確たる回答はできないと答弁し、明確な賛否は示されませんでした。提示された材料の範囲では、審議期限や成案の時期についての決定事項は示されていません。
議論を続けていかなければならないではなくて、議論を終える、結論を出すということを、きちんと時期的なめども付して国民の皆さんにお届けする、知っていただくような段階に来ていると私は思います。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充が論点となりました。立憲民主党案は、税額控除の対象を国会議員等の資金管理団体や議員・首長に拡大し、控除率も引き上げて個人の政治参加を促す内容であると、大串博志議員と井坂信彦議員が説明しました。緒方林太郎議員は上限拡大や税額控除拡大も方策の一つと述べ、寄附控除拡大はかなりの一致が見込めるとの感触を示しました。福島伸享委員は、企業献金は増え個人献金は減ったとして、税制を早期に合意すべきと主張しました。自民党の国光あやの議員は、個人献金の税制優遇は多くの出し手に支えられる制度の一助になると理解を示す一方、バーターには疑問を述べました。維新・国民・公明は拡充の方向性に賛同し、青柳仁士議員も控除拡大に賛同しました。中川康洋議員は法案の趣旨に基本的に賛同し、臼木秀剛議員は法案賛否は未定ながら支援拡充の方向性に賛同しました。共産党は個人寄附の上限引下げを主張しました。
ですから、これはまさに政治のインフラとして、こうした税制は一刻も早く合意を得て実現すべきではないかと思います。
具体的には、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象を、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、そして政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体というところまで対象を拡大をして、それからもう一つ、税額控除率も引き上げる、こういう形で個人献金の促進策を含んでいます。
政治資金の源を企業・団体献金ではなく個人献金に求めることは、大いに賛同するところです。
我が党は、個人献金を促進する立場であります。
この租税特別措置法第四十一条の十八の改正法案、この趣旨については、我が党といたしましては基本的に賛同の立場でございます。
基本理念は、やはり個人による政治的イニシアチブを促進したいということでございます。
個人寄附への支援措置を拡充するということについて、この方向性については我が国民民主党も賛同するところであります。
一つのアイデアとしては、個人献金の額は今百五十万円ですけれども、これを拡大するということもあるでしょうし、先ほど御紹介ありましたが、そういったことに対する税額控除の拡大ということも一つの方策ではないかというふうに思います。
その上で、今回、個人献金の税制優遇については、政治資金の収入について多くの出し手によって支えられる制度の一助となることは非常に理解をしております。
ただ、個人献金を幅広くしやすいような環境整備をしなければならないというのは同じ立場だと思います。
公開方法工夫支出と官房機密費・議員外交の在り方について議論されました。長谷川淳二議員は、議員連盟等による議員外交では面会の事実を明かせない支出があるとして配慮の必要性を説明し、党の外交交渉は不可欠であり、相手方名の公開で支障が出るものには工夫が必要だと述べました。厳格な審査の下で公開方法に工夫を加える制度を提案しており、公開自体には前向きな立場(賛成寄り)です。これに対し福島伸享委員は、守秘義務のない議員が秘密を負う議員外交は危険であり、必要なら官房機密費で代理すべきだと主張し、秘匿的支出に批判的な立場(反対寄り)です。長友委員は議員外交の機微な事情に一定の理解を示しつつ、政権交代時の共通認識が必要だと述べました。池下委員は、外交機密支出は国家安全保障会議や内閣で扱うべきではないか、性質の異なる支出を一委員会で扱えるのかと質しました。小泉進次郎氏は党の外交努力の歴史を肯定する一方、政策活動費との関係は切り分けており、立場は限定的(中立寄り)です。結論や決定事項は示されていません。
公開方法工夫支出をめぐり、公開原則との整合性と領収書公開の担保が論点となりました。答弁では、氏名・住所・日を非公開とし金額・年月は公開すること、政治資金委員会が領収書等で該当性を監査し、該当しない場合は監査報告書を公表して政党が訂正や領収書公開を行うこと、事前相談機能は検討することが示されました。長谷川淳二議員は、委員会が書面と国政調査権で監査し、領収書は国会の公開ルール次第で総務省同様の開示を想定すると述べ、公開性は後退しないとして擁護する立場です。反対側では、青柳委員が新たなブラックボックスだとして全削除を主張しました。池下委員は事後監査では不適切支出の是正が難しく、プライバシー当事者との摩擦も生じると指摘しました。塩川鉄也議員は領収書非公開は国民の不断の監視に反しダブルスタンダードだと批判し、黒岩宇洋議員も例外を認める運用を看板に偽りありと批判しました。結論や決定事項は示されていません。
公開方法工夫支出の取下げと今後の方針をめぐり、同支出を認めるかどうかが論点となりました。維新と立憲は公開方法工夫支出を認めない立場で、牧島委員は国民と維新に対し、プライバシーへの配慮を含め公開が不適当な項目について質しました。池下卓氏は、公開方法工夫支出は不要であり、適用せずに全て透明化すべきと一貫して主張し、反対の立場を示しました。青柳仁士氏も、公開方法工夫支出は全部削除すべきだとして明確に反対しました。一方、塩川鉄也氏は、公開方法工夫支出を付けず渡し切り禁止のみであれば前進可能として、取下げに賛成の立場を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記述は含まれていません。
公開方法工夫支出などの、現行の政策活動費に関わる新制度は不要だというところがあって。
ここは、公開方法工夫支出、こんなものは私はやめた方がいい、全部削除した方がいいと思っておりますので、今回、野党七党の案というのはそのようになっておりますので、その辺、自民党さんも御検討いただけたらと思っております。
政策活動費についても、いわば単品として、本当にこの渡し切りによる支出、これを禁止をする、こういった点については一致するので、その際に、公開方法工夫支出のようなものはつけずにこれだけでということであれば、大いに前に進めることができるのではないかと考えております。
公開方法工夫支出の立法事実と対象範囲が議論されました。自民案の長谷川淳二議員は、安全・外交秘密、法人等業務秘密、個人権利利益の三類型を示し、議員外交やDV被害者への謝礼等を例に、個人の権利利益に関する支出は一定程度必ず生じると述べました。また、政党の外交防衛政策立案に外国当局との機微な交渉は不可欠だと答弁し、政策活動費は渡し切り禁止で全廃され、公開方法工夫支出とは別物であり、最終支出先が明らかになると説明しました。小泉議員は台湾との交流等に言及し、プライバシー配慮の必要性を述べ、表記が広過ぎるなら限定する余地があるとしました。これに対し塩川鉄也議員は、三類型は政策活動費の必要理由と同じで名称を変えた温存ではないかと批判し、本庄知史議員は第二の政策活動費になりかねないとして例外を認めず反対しました。福島伸享委員は、外交・安全保障上の秘密の規定が広過ぎると指摘しました。結論や決定事項は示されていません。
そうしたことに対応した公開方法の工夫はどうしても必要じゃないかというのが我が方の考え方でございます。
我々は、ここは、公開方法工夫支出は第二の政策活動費になりかねないということで、こういった例外は認めない。
そうなると、政策活動費を廃止するというけれども、結局、公開方法工夫支出と政策活動費については、結果とすると同じことを言っているんじゃないのか。
例えば、外交とか安全保障だったら、当たり前のように何か、国の安全・外交上の秘密その他の国の重大な利益を害するおそれがある支出とありますけれども、これは余りにも広過ぎると思うんですよ。
労働組合の政治活動に係る収支の把握と公開について議論されたテーマです。提示された要点の抽出はなく、論点の詳細は確認できません。発言者のスタンスデータによれば、小泉進次郎氏は賛成寄り(スコア0.75)の立場とされています。その根拠は、労組系の政治団体を経由した献金を抜け道として指摘し、収支の把握・公開に前向きであると推測されることです。ただし、これはスタンスデータ上の推測に基づく記述です。他の発言者の立場や、結論・決定事項については、提示された材料に含まれていないため、本要約では記載できません。
適法ではあるものの、むしろこちらの方が抜け道になっているのではないかと思います。
収支報告書の不記載・虚偽記入に対する訂正措置の公表と、自主的な国庫納付について議論されました。中川康洋議員は、調査・是正・公表という一連の流れの中で訂正措置を公表し、その対象が自主的国庫納付の対象となることを想定していると説明しました。中川議員は、訂正措置と公表義務を明記した制度内容を肯定的に説明しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.75)です。提示された材料には、他の発言者の見解や反対意見、結論・決定事項に関する記載はありません。
政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうち、不記載又は虚偽記入があると認めるときは、当該報告書の提出者に対して、その訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、併せて、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならない、このように明記をいたしております。
収支報告書の要旨公表の義務化と情報開示の迅速化について、塩川鉄也議員は、収支報告書の公開時期が九月末から十一月末へと遅れたことを問題として取り上げました。あわせて、要旨が廃止されたことも大きな後退であると批判し、見直すべきだと主張しました。同議員は公開を維持する立場から強く賛成のスタンス(賛否スコア0.95)を示しており、その根拠は、公開の遅れと要旨の廃止が情報開示の後退にあたるという認識にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、見直しに関する結論・決定事項は確認できません。
そもそも要旨を廃止するということ自身が大きな後退だ、こういうことこそ見直せということを申し上げておきたいと思います。
収支報告書の記載方法に関する照会・相談体制の整備について、記載方法に関する政治団体からの照会や相談に応じる機能を持たせることが論点となりました。中川康洋議員は、この照会・相談機能の付与を意外に大事な点であると強調し、積極的に支持する立場(賛成、スタンススコア0.90)を示しました。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や反対意見、結論や決定事項は確認できません。
そして、三つ目には、私はこの三つ目が意外に大事だと思っていますが、国に対して、これは具体的には政治資金監視委員会や行政における総務省などを想定しておりますが、収支報告書の記載方法などについて政治団体からの照会や相談に応じる機能を持たせることであります。
国会議員の歳費返納制度の整備について、中川康洋議員(公明党)が、選挙違反により当選無効となった議員の歳費返納措置を決めるべきだと提案しました。同議員はこの件を議院運営委員会で扱うべき事項(議運マター)であると説明しています。中川議員のスタンスは賛成寄り(スコア0.85)で、その根拠は、選挙違反で当選無効となった議員について歳費を返納する措置を定めるべきだという主張にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、制度の具体的な内容、結論や決定事項は確認できません。
私ども公明党は、まさしく、当選無効となった際の歳費について、選挙違反により当選無効となった国会議員のいわゆる歳費の返納、さらにはそういった措置をしっかりと決めていくべきだ、こういった提案もさせていただいているところでございます。
国民民主党と公明党による政治資金監視委員会法案の共同提出の経緯が議論されました。公明党は、自民党案との間で第三者機関の監査対象や政策活動費の廃止対象に差異があったため、自民党との共同提出には至らなかったと説明しました。一方、中川議員は、国民民主党案と公明党案は対象や機能が近く、設置場所を国会とする点でも一致していたことから、公明党から申入れがあり、共同提出に至ったと述べました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、賛成・反対・中立の別は確認できません。結論や決定事項に関する言及も、提示された要点には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
外国人・外国法人による政治資金パーティーの対価支払を禁止することについて議論されました。立憲民主党の本庄知史議員は寄附との同質性を根拠に禁止を支持し、日本維新の会の池下卓議員は外国勢力の影響防止の観点から必要性を表明しました。公明党の中川康洋議員は禁止すべきとしつつ、実効性の担保を要検討と述べました。牧島かれん議員は外国人等を偽った購入も含めた禁止を支持し、臼木秀剛議員は党として購入・支払いの禁止を表明しました。共産党の塩川鉄也議員は禁止となる旨を説明し、外資系企業への規制を緩和した二〇〇六年改定を見直すべきと付言しました。大野敬太郎議員は、諸外国でも外国からの献金禁止が一般的であると説明し、前国会の附則に基づき今回措置する手続を取ったと述べました。提示された発言の範囲では、反対の立場は示されていません。
この寄附との同質性という政治資金パーティーの本質的な性格に着目をして、外国人による寄附の禁止と同様に、パーティー券の購入も禁止というふうにしております。
これは、私どもとしては、外国人であること、外国法人であること等を偽って購入するということに関しても禁止するべきだという立場でございますが、この外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払いの禁止について、各党のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
我が党といたしましては、外国人による寄附の禁止と同じく、外国人による政治資金パーティーの対価の支払いは禁止するべきものと考えます。
その趣旨を鑑み、外国人や外国法人によるパーティー券の購入を禁止する必要性があると考えております。
外国人によるパーティー券の購入、支払い禁止につきましては、党として禁止をしております。
前の国会でこの附則に入れさせていただいて、今回措置をするという手続を取らせていただきました。
寄附に係る規制はパーティー券購入にも係るため、外国人の購入が禁止となるものです。
少数与党下での合意形成と衆議院における熟議のあり方が論点となりました。黒岩委員は、少数与党では議論の土台が変わり、議論が結論を変え得るとして、各党が一致点を探るべきだと述べました。長友委員は、国民民主党として与野党を問わず一致点を見出す姿勢を示しました。中川康洋議員は、与党の公明党と野党の国民民主党による共同提出が、少数与党国会における新たな合意形成のモデルになり得ると説明し、肯定的に評価しました(スタンススコア0.80)。福島委員は、条文ベースで修正を行い、与野党の壁を越えた成案を目指す審議を求めました。小泉議員は、一致点が増えたとして、成案に向けて引き続き努力すると述べました。提示された材料の範囲では、具体的な決定事項は示されていません。
このことが少数与党の国会における新たな合意形成のつくり方として新たなモデルになるのではないか、そのような思いもあり、先週、我が党から国民民主党に申入れを行い、国民民主党さんの御理解もいただきながら共同提出となった次第でございます。
平成の政治改革における企業・団体献金禁止の合意の有無が論点となりました。黒岩宇洋委員は、細川・河野両氏の証言から、政党助成の導入は企業・団体献金廃止と引き換えの関係にあったと主張し、反対発言を口が滑ったものだと批判しました。大串博志議員は河野洋平氏の発言を重く受け止め、禁止は三十年来の宿題であり禁止に踏み込むべきだと述べました。高井議員は、当時のトップ合意を個人見解とするのはおかしいとして、河野元総裁の招致を求めました。これに対し小泉進次郎議員は、八次審答申は全面禁止を述べておらず、平成六年改正も政党等への寄附は見直しにとどまったと反論しました。総総合意に禁止の記述はなく、助成金導入との交換でもなかったが、五年後の見直しは入っていたと述べ、禁止合意の事実を否定しました。公明は、当時の議論の真実は推し量れないとし、国民に納得されることを最優先とする考えを示しました。結論や決定事項は示されていません。
政党の収入構造の違いと、企業・団体献金をめぐる論点が議論されました。小泉議員は、自民党は交付金が七割、献金が二割であるのに対し、共産党は事業収入が九割を占めるとして、政党の成り立ちが異なると指摘しました。また、労組関係団体や機関紙販売収入も含め、政党の成り立ちを踏まえた議論が必要だと主張しました。これに対し塩川議員は、企業・団体献金の九五%を自民党が受領しており、問題は自民党にあると指摘しました。大串議員は、他にも論点はあるものの、企業・団体献金の禁止は結論を出すべき課題であると述べました。なお、スタンス(賛否)データは提示されておらず、各議員の賛否は明示されていません。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党交付金について、政治資金に関する不祥事へのペナルティーとして交付停止などを活用する制度が議論されました。臼木秀剛議員は、起訴された段階で交付を停止し、有罪が確定した場合は不交付とする制度を合理的であるとして自ら提案しました。小泉進次郎議員は、自民党案として、起訴された議員の議員数割相当分の交付を停止する仕組みを説明し、この制度の導入は政党の健全な発展に資するとの立場を示しました。また、技術的な事項については公布後一年以内に法制上の措置を講じるとしました。井坂信彦議員は、個人献金の拡大後に交付金総額の削減を検討するという条件付きの見直しを述べましたが、廃止やペナルティーへの活用には言及していません。スタンスデータでは、臼木議員と小泉議員が賛成寄り、井坂議員が条件付きの賛成寄りとなっています。
政党交付金は税金を原資としておりますので、交付を受ける政党を構成する国会議員に政治資金に係る不祥事が発生した場合には、政党のガバナンス不全ということをもって、その不祥事に関する起訴をもって交付を停止し、有罪の確定をもって交付をしないこととする、こういった制度を導入することは、制度として合理的でもありますし、かつ、今の時代においても国民の皆様の御納得を得られるものだと考え、今回は御提案をさせていただいております。
そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、民主主義のコストとして、税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えています。
なお、我々の附則の検討条項では、さっき申し上げた税額控除措置の拡大によって個人献金が普及し拡大をした暁には、政党交付金の総額の削減についても検討が行われるということにしております。
政党交付金への依存と、いわゆる官製政党の問題が議論されました。立憲案の検討条項では、個人献金が拡大した場合に政党交付金の総額削減を検討するとされています。塩川鉄也議員は、自民党の収入の七割を政党交付金が占めており依存が過大であるとし、国営・官営政党だと批判しました。同議員のスタンスは、交付金依存に強く否定的な立場(スコア0.10)です。小泉議員は、共産党は政党交付金を受け取らず自立している一方、他党の収入は大半が交付金であると指摘しました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政党交付金がその収入の大宗になっているのでは、これは国営、官営政党だ。
政党支部をめぐる企業献金の抜け穴と収支報告書の公開後退への批判が議論されました。総務省は、令和五年の政党支部数は全体で九千六十二、うち自民党が七千三、立憲民主党が三百五十八であると答弁しました。今井雅人委員は、企業献金が地方議員の選挙費用に使われた政党支部の例を示し、政党支部が抜け穴になっていると明確に批判しました。これに対し小泉進次郎議員は、支部は政党組織の一部であり、法定の量的・質的制限の範囲内での資金調達は問題ないと答弁し、批判には否定的な立場を示しました。緒方林太郎議員は、支部数の差がイコールフッティングに関わると指摘し、総論は肯定しつつも政党支部が逃げ道になるとの懸念を示しました。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
政治団体を除く規定の存廃と、政治活動・結社の自由との関係が議論されました。総務省は、会社等の寄附制限は政治団体の寄附には適用しないと規定されていると説明しました。小泉議員は、立憲案が政治団体を除いているため、労組系政治団体から議員個人への献金が抜け道として残り、自由意思の担保は難しいと指摘しました。河西委員は、西松建設事件を挙げて政治団体は企業献金より透明とは言い難いと述べ、形式的制限と質的制限の混在はバランスが悪いとして、憲法二十一条の結社しない自由の論点も指摘しました。これに対し井坂議員は、政治団体への寄附禁止は憲法上のハードルが高いとして、不当な徴収を禁止し抜け穴を塞ぐと説明しました。奥野議員は、自発的でない寄附は禁止され脱退も自由なので抜け道にならないとし、塩川議員は、除く規定は現行法にもあり企業から政治団体への献金を認めるものではないと反論しました。福島委員は二十二条の六の三の罰則を質問し、大串議員は罰則はなく、公開の効果と第三者機関の検討規定で対応すると答弁しました。福島委員は、勧告・調査等の救済措置が必要と指摘しました。
そういう意味では、やはり、政治団体を除くというここの部分は、私はもうすぱっと立憲民主党さんも落とすというのが、そうすれば我々も賛成できますし、皆さん、野党一致結束すれば法案は通るという状況ですから、できると思いますので、是非その決断をしていただきたいと思います。
ただ、それでも政治団体の寄附を、もちろん禁止ができれば一番法文上もすっきりするんですが、ただ、企業は営利団体ですけれども、政治団体は、まさに政治活動をやるために、政治活動の自由と結社の自由でつくられた団体で、政治団体が政治献金をすることを一切禁止をするというのは、これは憲法上、やはり相当無理がある、ハードルが高いというふうに考えているところであります。
その一方で、同じ法律の中で、切り出して残した政治団体については、先ほどの、いわば別扱いをして質的制限を加えていくというのは、これは、よくよく冷静に考えると、同じ法律の中で形式的制限と質的制限を混在をさせているので、ちょっとバランスが悪いかなというふうに正直感ずるところもあります。
政治資金パーティーの在り方について、会議全体から抽出された論点の要点は提示されておらず、議論の具体的な内容は得られていません。発言者のスタンスとしては、池下卓氏が規制の厳格化を求める立場(賛否スコア0.30、規制強化に積極的な側)を示しています。池下氏の根拠は、パーティー券の大量購入や、欠席者の扱いが抜け道になるのではないかという懸念です。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、会議としての結論・決定事項は確認できません。
これは、総務省と都道府県の選管が見解を一致しておかないと、やはり抜け道になってしまうんじゃないかなという具合に危惧をしております。
政治資金パーティー収入に関する議論では、池下委員が、パーティーを欠席した者に金銭が渡される場合について、寄附の抜け道になり得ると指摘しました。これに対し総務省は、欠席しただけで直ちに寄附にあたるとはならないと答弁しました。また池下委員は、選挙管理委員会向けの資料と総務省の見解が一致していないと指摘し、両者の統一が必要だと述べました。提示された材料には、発言者の賛否を示すスタンスデータはなく、結論や決定事項に関する記載もありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金収支報告書のデータベース化をめぐり、自民党案では総務省がデータベースを構築して公開し、氏名・住所を削除したうえで公表する方針が説明されました。各党がデータベース構築そのものには賛同を示し、立憲民主党は検索可能な完全データ化を主張しました。中川康洋議員は政治の見える化に資するとして肯定的に評価しました。吉田はるみ議員は検索可能な完全データ化の立場から、PDFのみでは不十分だと批判しました。池下卓議員は会派として構築に賛成すると表明し、帳簿の正確性が前提だと述べました。臼木秀剛議員は透明化に資するとして全面的に賛同しました。一方、塩川議員は自民案の制度設計が不明であるとし、個人情報保護と公開後退の是正が必要だと指摘しました。緒方議員は総論として賛成しつつ、政党支部が逃げ道になることへの危惧を示しました。結論や決定事項は示されていません。
政治団体間の寄附上限を五千万円から三千万円に引き下げた根拠が議論されました。福島伸享委員が根拠を質問したのに対し、本庄知史議員は、企業献金の禁止後は個人のみで構成される前提となるため五千万円は高過ぎるとし、実務上の幅も残して三千万円としたと説明し、引下げの立場から答弁しました。これに対し福島委員は、三千万円でも高く、基準自体が疑念を招くと批判し、上限の根拠に否定的な立場を示しました。そのうえで、政党から支部への資金移動を除外するなど、制度を精緻化することを提案しました。大串議員は、これらの意見を参考にし、委員会での議論も経て検討すると答弁しました。本テーマについて、見直しの決定や結論は示されていません。
政治資金と政治団体の世襲禁止をめぐり、地盤・看板・かばんのうち資金の継承に着目した法案が議論されました。井坂信彦議員は、立憲民主党の世襲議員は四名であると述べ、非課税での資金継承を禁止する法案を提出しており、強く賛成の立場です。池下議員は、三バンを近親者から引き継ぐ意味では維新に世襲議員はいないと答弁しました。立候補の自由との関係では、政府は合憲性に言及せず、国会で議論が必要との指摘が長友委員からありました。福島伸享委員は、秘書を介した二段階の引継ぎが抜け穴になると指摘し、「いかなる方法をもってするかを問わず」との文言の追加を提案しました。大串議員は、二段階の引継ぎが法案で禁止されないことを認め、提案については参考にすると答弁しました。福島委員は抜け穴を塞ぐべきとの立場ですが、賛否の根拠は間接的な引用にとどまります。結論や決定事項は示されていません。
政治資金監査制度の実効性をめぐり、塩川鉄也委員は寺田元大臣の事例や裏金問題を挙げ、現行の監査が見逃しを生じさせており有効に機能していないと追及しました。指導監査人276人、逸脱報告書370件という数字も示し、制度は破綻していると批判し、第三者機関も不要と主張しました。また、自民党の政治資金委員会についても、お墨付きを与えるだけになりかねないと指摘しました。これに対し長谷川淳二議員は、個別の事案は承知していないとしたうえで、監査制度は適正の確保と透明性の向上に役立つものであり、不断の充実を図る必要があると答弁しました。さらに、各党各会派の間で議論を深め、制度の充実に取り組む必要があると述べました。塩川氏は反対の立場、長谷川氏は肯定的な立場でしたが、提示された範囲では具体的な制度改正などの結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会と登録政治資金監査人制度の違いが論点となりました。長谷川議員は、自民案で委員会の機能を拡大する場合には、登録政治資金監査人制度や総務省・選挙管理委員会とのすみ分けを検討する必要があると述べました。また同議員は、登録監査人が全支出を外部の目で確認する仕組みであり、政治資金の適正確保と透明性の向上に役立つと評価しました。牧島かれん議員は、既存の監査制度との重複を論点として指摘しましたが、賛否は明示せず中立の立場でした(スタンススコア0.50)。提示された材料の範囲では、このテーマについて結論や決定事項は示されていません。
それでもなお監査、監視を行うということになるのかどうかというところが今後議論になるのではないかというふうに思っております。
政治資金監視委員会の独立性確保と委員選任の在り方が論点となりました。選任方法について、自民案は両院の合同協議会の推薦に基づき、議長が両院の承認を得て任命する枠組みとし、具体的な選定プロセスは各党で議論するとしました。公明案も同様に、合同協議会の推薦に基づいて議長が両院の承認を得て任命する枠組みです。中川康洋議員は、監視委員会の独立性と実効性の担保を最重要と強調し、賛成の立場を示しました。その根拠として、委員長および委員の身分保障と服務規定、ならびに人員確保のための財政措置を明記することで、独立性と実効性を担保すべきだと述べました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
そのため、この政治資金監視委員会の独立性や実効性を担保することは何にも増して大事な視点であると考えております。
政治資金監視委員会の設置について、お手盛り防止の第三者機関として設置する案が議論されました。臼木秀剛議員は、ルールメイキングの抜け道を断つために第三者機関による監視委員会の設置を自ら提案しており、賛成の立場です。中川議員は、国民民主党と公明党の考えが近く、設置場所を国会とする点で共同提出に至ったと説明しました。また、少数与党下での共同提出が新たな合意形成のモデルになると述べ、第三者機関の設置と国会に置く点については他党とも一致できるとの見通しを示しました。一方、大串議員は、第三者機関は熟度が足りず、検討段階にあると述べました。福島委員は、プログラム規定として第三者機関を設置する案であれば折り合えると主張しました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
このような状況に鑑み、国会において、お手盛り防止とならないような、第三者の機関として政治資金監視委員会を設置して、記載の正確性に関する監視等を行わせることを目的として提案をさせていただいております。
政治資金監視委員会の調査権限・監査範囲・体制が論点となりました。公明・国民案の事務は、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視、制度提言、調査研究とされています。牧島委員は、登録監査人の監査や総務省の確認がある中で、監視の必要性と税金投入の妥当性が論点だと指摘しました。国民民主はプライバシーの扱いも新設の監視委員会で検討すべきだと述べました。中川康洋議員は、九条一項で説明・資料要求を含む調査を想定し、立入調査の可否は国政調査権との関係で検討するとしました。また、監査対象は国会議員関係政治団体の収支報告書全体とし、政党等は当面含めないと説明しました。同議員のスタンスは、調査権限の行使を想定し訂正措置につなげる説明ですが、答弁的で明確な賛否は不明です(スコア0.65)。長谷川議員は、約三千の団体への実効的監査や登録監査人との役割分担の観点から、対象拡大には更なる検討が必要だと述べました。
これはまさしく、今委員がおっしゃっていただきました不記載や虚偽記載などが疑われる場合に調査等を行うことを主に想定しているところであり、その上で訂正をさせるための措置につなげる、こういった流れでございます。
政治資金監視委員会設置法案をプログラム法とした理由が議論されました。公明党は、監視委員会設置の基本的な枠組みを示すプログラム法であり、詳細な制度設計は法案成立後に各党と議論する方針だと答弁しました。中川康洋議員(賛成の立場、スコア0.75)も、法案はプログラム法であり、今後各党各会派と協議して精緻な設計を行うと説明しました。これに対し福島伸享委員(条件付き容認の立場、スコア0.60)は、自民案の支出目的は受け入れ難いとしました。一方で、プログラム規定としての第三者機関の設置であれば折り合えるとし、合意は可能であって修正により成立させられると述べました。以上のとおり、プログラム法として枠組みを先に定め、詳細を事後に協議する進め方が示され、福島委員は第三者機関設置に限れば合意可能との認識を示しました。
政策活動費の廃止と渡し切り禁止の対象範囲が論点となりました。立憲・維新・国民・共産・公明は、渡し切り禁止による全面廃止を主張し、対象を全政治団体とするよう求めました。青柳仁士委員は、自民案の対象が政党と国会議員関係政治団体に限られ、国民政治協会へ移した上で渡し切り支出が可能になると抜け穴を指摘しました。黒岩委員は、公開方法工夫支出では最終支出先が分からないと批判しました。福島伸享委員は、渡し切りに法律上の定義がなく、調査委託費等の名目で事実上の政策活動費が残り得ると懸念しました。大串博志議員は、立憲の業務委託は契約・報告を伴い渡し切りとは異なると答弁しました。小泉進次郎議員は、他党と立場を合わせる努力と修正協議に応じる姿勢を示しました。公明党の中川康洋委員は、各党の一致点を見出すことが肝要と述べました。塩川鉄也委員は、公開方法工夫支出なしの渡し切り禁止単品であれば前進できると主張しました。結論として、八条の二の二の対象を政治団体全般とする点で、自民と各党の一致が確認されました。
新たなブラックボックスをつくり、政策活動費を移し替えて温存する仕組みをつくるのではなく、政策活動費はきっぱり廃止をすべきであります。
ですから、これはもう圧倒的な抜け穴以外の何物でもありません。
自民党案では新設される公開方法工夫支出のような、ブラックボックスを容認する仕組みは設けておりません。
何でも名目はできますよ、会合企画費、党勢拡大企画費、調査費とか企画費とやれば何でも出せることになっちゃって、サービスの対価として幾らでも政治家個人に各政党からお金が渡され、事実上、政策活動費になるんですよ。
政策活動費につきましては、我が党においてなされてきたものにつきまして、渡し切りによる党役職員、構成員への支出を今回禁止することによりまして、政策活動費はもう全て廃止ということになります。
その部分については一致すると思いますが、それで不十分だということを私も福島議員もずっと言い続けております。
自民党はその政策活動費の廃止の対象を政党又は国会議員関係政治団体としており、我が党の考え方よりその対象が限定的である、このようにも感じておるところでございます。
そこで全てが完結しておりますので、このような調査委託費はあり得ると思っています。
やはり成案を得るということは非常に大事なことだと思っていますので、我々として、そういった立場を皆さんの立場と一致させるべく努力をすることは、成案を得るに当たっては大切なことだとは考えています。
法人等業務秘密関連支出の該当性判断基準について、長谷川議員が発言しました。同議員は、法人から申出があり、取引関係を公開することで当該法人に不利益が生じる場合における調査の発注等を、該当する支出として想定していると述べました。提示された材料には、この発言以外の論点や他の発言者の発言は含まれていません。また、発言者のスタンス(賛成・反対・中立)に関するデータも無く、長谷川議員の立場を賛否として整理することはできません。重要な結論や決定事項についても、提示された材料には記載がありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
維新版政治改革大綱の位置付けと見直しについて議論されました。牧島委員が、維新版大綱に機密情報の記載があることを引用して取り上げました。これに対し池下議員は、新体制で内容を精査し、開示が必要であると答弁しました。また、小泉議員は、新執行部のもとで維新の考え方が変わったと指摘しました。青柳委員は、前回の案は誤りだったと述べました。なお、各発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、賛成・反対・中立の区分は確認できません。本テーマについて、提示された範囲では明確な結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
裏金問題の党としての真相解明と再調査をめぐり、政治倫理審査会(政倫審)の開催や関係者の出席が論点となりました。小泉進次郎議員は、弁護士による調査と報告書の公表を実施したと答弁し、疑念解消の努力は必要であるとして、政倫審への出席も調整中と述べました。再調査への具体的な言及はありませんでした。高井崇志議員は、政倫審の先行開催と自民党幹事長等の委員会出席を求め、真相究明を優先すべきと主張しました。大串博志議員は、実態究明が非常に重要であるとして、政倫審での公開説明を求めました。スタンスのスコアは大串議員と高井議員が0.80、小泉議員が0.60でした。高井議員の求めに対し、委員長は理事会で協議するとしました。決定事項として示されたものはありません。
雇用関係の不当利用等による寄附等の制限について議論されました。河西委員は、二十二条の六の三は質的制限であるとして、それだけで政治団体への献金を問題なしとできる根拠を問いました。塩川議員は、強制加入やカンパ、会費の肩代わりは政治信条の自由を侵害し許されないと主張しました。賛成の立場では、井坂信彦議員(スコア0.95)が、雇用関係の不当利用等を条文で明記して違法化することに抑止効果を期待するとして賛成しました。奥野総一郎議員(0.85)は、雇用関係の不当利用等による寄附を禁止する規定を設けたと擁護し、規制に賛成しました。福島伸享議員(0.75)は、救済措置がなければ泣き寝入りになるとして、規制や措置の必要性を示唆しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
会議全体を通じて、企業・団体献金の禁止や公開方法工夫支出の扱いなど主要な論点に関する最終的な結論や決定事項は示されていません。一方、政策活動費の対象を政治団体全般とする点では自民と各党の一致が確認され、政府参考人の出席を求めることが決定されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。