議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、政治資金規正法改正案など五案が一括議題とされ、質疑が行われました。小泉進次郎発議者は今国会中の成案を目指す考えを述べました。主な論点は企業・団体献金の全面禁止の是非で、井坂信彦議員、井上哲士議員、山添拓議員が禁止を主張し、小泉発議者は公開を重視して反対しました。このほか、政治資金パーティーの在り方と券購入者の公開基準、政治資金監視委員会の設置場所や権限(中川康洋議員、臼木秀剛議員、舩後靖彦議員、上田清司議員ら)、政策活動費の廃止、裏金問題の真相解明、河井事件を踏まえた再発防止、旧文通費の使途公開、議員の倫理などが議論されました。
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全33テーマ ・ 紐づく質疑35件
政策活動費の廃止と渡し切り禁止の抜け穴
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
企業・団体献金が政策形成に与える影響について議論されました。山添議員は、法人税減税や消費税増税が企業側の利益に沿って進められてきたと指摘し、献金が政策に影響しているとの問題意識を示しました。これに対し小泉進次郎議員は、献金の有無にかかわらず必要な政策が反映されるのは当然だと答えました。また、石破総理の予算委員会での答弁については、一部が切り取られたものであり、総理は政策をゆがめるとは述べていないと説明しました。スタンスの面では、小泉議員は影響への懸念には踏み込まず、中立寄りの立場と整理されます。提示された材料の範囲では、この論点に関する結論や決定事項は示されていません。
その中で、個人であろうと企業であろうと、そこに献金していてもしていなくても、ああこれは日本にとって必要だという政策があれば反映するのは当然のことだと考えています。
企業・団体献金と政策形成の関係、および随意契約の報道について議論されました。青島健太議員は、自民党への一億六千万円の献金と、七百十三億円のマイナンバー関連の受注があり、その約九割が随意契約であるとの報道を取り上げて質しました。そのうえで、献金が政策をゆがめていると思わざるを得ないと述べ、批判的な立場を示しました。これに対し、発議者の小泉進次郎議員は、個別の事案は承知していないとしました。また、献金によって随意契約にしているのではないと述べ、献金と随意契約の関連を否定し、契約の適正性を主張しました。あわせて、個別の契約については関係府省に尋ねるべきだと答弁しました。両者の間で、献金と契約の関係についての認識は一致しておらず、本テーマに関して示された結論や決定事項はありません。
企業・団体献金の全面禁止の是非が議論されました。禁止に賛成の立場では、井坂信彦発議者が、資金力で政策をゆがめる企業・団体献金は禁止し、個人献金中心へ移行すべきと述べました。井上哲士議員は、共産党案がパーティー券購入を寄附と扱い、企業・団体による購入も含めて禁止すると説明しました。山添拓議員は、裏金の本質は企業・団体献金の問題だとして、パーティー券を含む全面禁止が必要と主張し、企業・団体献金の九割が自民党に向かうとも指摘しました。宮口治子議員も反対の立場を明言し、青島議員は全面禁止に向き合って議論していく考えを示しました。一方、小泉進次郎議員は、禁止より公開すべきであり企業献金がすべて悪とは考えないと述べ、企業を排除せず多様な支え手による国民政党でありたいとして全面禁止に反対しました。また、全面禁止となれば各党が税金丸抱えになると指摘し、各党の収入構造を踏まえた議論を求めました。結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の全面禁止の対象範囲と憲法上の制約が議論されました。山添議員は、石破総理が憲法二十一条に抵触し得ると発言したことを挙げ、共産党案との関係を井上議員に質問しました。井上議員は、政治的発言と政治献金は別物であり、企業献金は賄賂性を持ち参政権を侵害し得ると答弁し、全面禁止を支持する立場を示しました。また山添議員は、全面禁止が立法論として十分あり得るかを参議院法制局に質問しました。さらに山添議員は、南九州税理士会事件判決を引き、企業構成員の思想・投票の自由との緊張を指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
参政権がなく投票権もない企業が個人をはるかに超える財力で政治的影響力を行使するならば、政治がゆがめられて国民の参政権を侵害することになると考えます。
企業・団体献金規制の審議期限と成案に向けた日程について、宮口議員が、衆議院で取り交わされた令和六年度末までに結論を得るとの申合せの意味を質問しました。これに対し、発議者の小泉議員は、この申合せは精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るものであると説明しました。提示された材料には発言者の賛否を示すスタンスデータがなく、両者の立場や根拠の詳細は示されていません。また、成案に向けた具体的な日程や決定事項についても、提示された範囲では確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
公開方法工夫支出の取下げと今後の方針が議論されました。長谷川淳二発議者は、議員外交の機微な交渉等に配慮するため同支出を提案し、野党の意見を受けて修正したと説明しました。取下げ後も配慮すべき課題は残るとして、第三者機関や有識者の意見を聞く検討は課題として妥当と答弁し、継続検討の姿勢を示しました(スタンスは中立、スコア0.50)。中川康洋発議者は、監視委員会が提言機能を持ち、将来の議論を委ねる余地は排除されないと答弁し、条件付きで肯定する立場でした(スコア0.60)。臼木秀剛氏は、収支報告は公開が原則との立場で、衆法二号の賛同者でもあり、賛成寄りでした(スコア0.80)。高橋光男氏は、知る権利と国益の比較考量を求める条件付き・中立的な立場でした(スコア0.50)。
我々国民民主党としましては政治資金収支報告の段階におきましてはやはり公開が原則であるという立場に立っておりまして、我々国民民主党につきましては衆法二号の提出もしておりまして、私もその賛同者の一人となっております。
しかし、今答弁にもありましたとおり、今回衆法第一一号で示された政治資金監視委員会は、政治資金全般を対象にこれ提言を行う機能を持つことが想定されているために、将来的に議論を委ね、提言を得ること、これについて排除をされているものではないというふうに考えます。
したがいまして、私どもとしましては、今御提案の第三者機関による当事者から離れての議論、あるいは有識者の皆様からの御意見、こうしたものも受けながら引き続き検討していく必要があると思います。
国民の知る権利と国益といったものをきちんと比較考量して、どのような対応をすることが果たして可能なのかと、現実的なのかというところをしっかりと議論をしていかなければならないのではないかと思っております。
内閣法制局による議員立法の憲法解釈への見解表明をめぐり、参議院法制局の対応が議論されました。参議院法制局は、依頼者側の判断を踏まえて立案したと答え、全面禁止とする立法論については直接の評価を避けました。また法制局は、立案の依頼を受けた際に憲法との関係を整理・検討し、議員に報告・相談した上で判断を仰ぐと答弁しました。山添議員は、今回自党は違憲のアドバイスを受けなかったと述べました。提示された材料では、各発言者の賛否の立場を示すスタンスデータはなく、結論や決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
国会議員の倫理・モラルと政治倫理綱領の遵守について議論されました。青島健太議員は、議員のモラルが問われているとして各党に求められるモラルを質問し、法整備だけでなく議員の質と意識の向上が不可欠だと強調しました。これに対し、中川康洋発議者は議員に高い倫理観・道徳観と誠実さが必要だと述べ、小泉進次郎発議者は議員一人一人が高い倫理観と遵法精神を持つべきだと述べました。池下卓発議者は議員のモラル低下を認めた上で言行一致を重視し、倫理確保に前向きな姿勢を示しました。臼木秀剛発議者は昭和六十年の政治倫理綱領に触れ、反省の上で信頼回復に努めると表明しました。また上田議員は、政治倫理綱領と行為規範を読んだことがあるか各発議者に質問しました。いずれの発言者も倫理の確保に肯定的な立場で、特段の結論や決定事項は示されていません。
我々国会に身を置く国会議員は、有権者から直接選挙で選ばれ国民の負託を受けた者として、誰よりも高い倫理観とこの道徳観、これを持つことが大事であると思っておりますし、さらには、国民の命と暮らしを守るという、この強い自覚と責任、これを持つことが大事である、このように考えております。
もう既に昭和六十年のときから同じようなことがずっと言われ続けている、これは本当に反省をしなければなりませんし、この反省の上に立ち、国民の信頼を得られる政治家、政治を実現していきたいと我々はもう一度肝に銘じて活動を行ってまいりたいと思います。
やはり大事なことは、今各党各会派の先生方がおっしゃったとおりで、我々一人一人議員が高い倫理観を持って、遵法精神をしっかりと持った上で活動する。
ですので、個々の資質の観点、モラルということですから個々の資質になるかと思うんですけれども、やはり、こういう今回の法律が出てきているということは、やはり我々議員がモラルがどうしても低かったということを言わざるを得ないかという具合に思っております。
外形的な法の整備というものが整っても、議員そのものの質が上がらなければ、あるいは何をもってどういう活動をするのか、その意識がしっかりとしたものでなければ、これ仏作って魂入れずという、まさにその状況になるんだろうと思います。
国会議員の歳費返納制度の整備について議論されました。宮口治子議員は、河井案里氏が約三千万円の歳費を受領したことを批判し、歳費返納法案の整備を求めました。参議院法制局は、歳費返還は憲法四十九条との関係で議論があり、議員が判断すべき事柄であると答えました。小泉発議者は、歳費返納は歳費法に関わり所管は議院運営委員会であるとし、自身は再改正の立場であると答弁しました。中川康洋議員は賛成の立場で、勾留中の議員に対する歳費支給停止や当選無効者の返納義務を内容とする骨子案を公明党が既に発表していると述べました。宮口議員は来年三月頃までに本委員会で結論を出す取決めを求めましたが、委員長は理事会で協議するとしました。
国民民主党と公明党による政治資金監視委員会法案の共同提出の経緯が議論されました。臼木発議者は、国民民主党がこれまで単独で第三者機関法案を提出していたものの、公明党の提案を受けて調整を行ったと説明しました。両党の違いについては、国民民主党が独立性を重視し、公明党が実効性を重視していた点にあるとしました。そのうえで、国会に設置する形とすることでも実効性を担保できるとして、この違いを解消したと述べました。中川康洋議員は、設置場所以外については両党の考えが近かったとしたうえで、国民民主党案の提言機能と公明党案の照会・相談機能を相互に取り入れて共同提出に至ったと説明しました。中川議員は共同提出の経緯を肯定的に述べており、提案側として推進する立場です(賛否スコア0.80)。なお、本テーマについて明示的な結論や決定事項は示されていません。
そういった中から、今回、いわゆる国民民主党と私ども公明党の共同の提出に至ったということでございます。
外国人・外国法人による政治資金パーティー対価支払の禁止について、実効性の担保と罰則の要否、および特例上場日本法人の扱いが議論されました。高橋光男議員は、公明党として外国人等による対価支払は禁止すべきとの立場から、実効性担保と罰則の考えを質問しました。大野敬太郎発議者は、告知義務により事前に抑止する仕組みとし、事業収入の性格や諸外国の例から罰則は設けなかったと説明しました。また、特例上場日本法人を外資50%以上かつ国内上場5年以上の日本法人と説明し、寄附と同じルールにしたもので、寄附以上に禁止する合理性はないと述べました。禁止は外国勢力の不当な影響を防ぐ必要から導入したとし、パーティーに寄附性が全くないとは言えず、平仄を合わせるのが結論だと答弁しました。山添拓議員は、禁止の趣旨からパーティー券は寄附と同様であると指摘し、外資50%以上でも上場5年以上なら例外となる点を抜け道だと批判し、反対の立場を示しました。
政党交付金への依存と官製政党の問題というテーマについて、議論の要点は抽出されておらず、論点の詳細は確認できません。発言者のスタンスとしては、小泉進次郎氏が中立の立場(賛否スコア0.50)を示しています。その根拠は、税金のみに頼る財源構造を避けて多様な財源を志向する一方、政党交付金そのものは容認するというものです。提示された材料の範囲では、このほかの発言者の立場や、結論・決定事項に関する情報は含まれていません。
だから、我々自民党は、企業、そして政党交付金、また個人、そして党費や、また事業収入、こういった形で多様な支え手によって成り立つ国民政党自民党でありたいという考え方なんです。
政党法の制定と企業・団体献金の関係をテーマとする議論の中で、青島議員が、世襲の問題や政党法をどのように作るかにも取り組みたいと述べました。提示された材料から確認できる発言はこの1点のみであり、政党法の具体的な内容や企業・団体献金との関係についての論点、他の発言者の見解、賛否の分布、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党のガバナンス強化と政党交付金の交付停止について、臼木秀剛発議者は、政党ガバナンスを強化するために交付停止制度を盛り込んだ法案を自党で提出したものの、衆議院では廃案となったと述べました。臼木氏はこの制度の導入に積極的な立場(賛成度0.85)を示しており、その根拠として、交付停止制度を盛り込んだ法案を自ら提出した点を挙げています。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や反対・中立の意見、また本件に関する決定事項は確認できません。
衆議院の方で廃案になりましたけれども、我が党としましては、そういった政党のガバナンスをきちんと強化するために、政党交付金の支給の、交付の停止制度を盛り込んだ法案なども提出させていただきましたし、議員個人それから政党共に、高潔さ、品位を保った政治を行っていくことが必要だと考えております。
政治団体を除く規定の存廃と政治活動・結社の自由をめぐり、立憲案における同規定の扱いが議論されました。小泉進次郎発議者は、立憲案が政治団体を除いているため、労組系の政治団体から個人への寄附は残ると指摘し、規定が抜け穴になり得る点を問題視しました。これに対し井上哲士議員は、政治団体を除く規定は現行法と同じであり、結社の自由への強い制約を避けるためのものだと説明しました。また、政治団体も団体献金を受領できず、あっせんも禁じられているため抜け穴にはならないと答弁し、批判を明確に否定しました。スタンスのデータでは、井上議員は規定を擁護する立場(賛成寄り、スコア0.75)、小泉議員は慎重・批判的な立場(スコア0.30)とされています。両者の見解は分かれており、この議論の中で結論や決定事項は示されていません。
政治資金パーティーの在り方をめぐっては、パーティーの位置付けと性質が論点となりました。大野敬太郎発議者は、多様な収入源によって政策がゆがまない構造が必要であるとして、パーティーをその一環と位置付け、政治資金パーティーの禁止は考えていないと表明しました。スタンスデータでは存続容認寄り(スコア0.40)とされています。一方、奥野発議者は、パーティーは利益率九五%とも言われ、寄附と変わらないとの認識を示しました。小泉進次郎氏は、法に則ったパーティーの開催は個人の判断であるとし、容認寄りだが積極的支持ではない立場(スコア0.55)とされています。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
政治資金パーティー券購入者の公開基準と施行時期が論点となりました。宮口治子議員は、公開基準を年間五万円超とし、施行日を令和八年一月一日とすべきだと主張し、賛成の立場を示しました。奥野総一郎議員も、立憲案は年間五万円超かつ令和八年施行であり、施行を後ろにずらす理由はないと述べ、先送りに反対しました。これに対し大野敬太郎発議者は、パーティー券購入が事業収入たる性格を持つことから一回当たりの基準で足り、年間当たりの基準は不要だと答弁しました。施行時期を令和九年一月一日とした理由としては、暦年単位の監査と周知期間が必要であることを挙げ、現行案を維持する立場を示しました。提示された要点には、結論や決定事項は含まれていません。
政治資金パーティー収入に占める企業・団体からの割合の把握と規制について議論されました。山添拓議員は、主要派閥や小泉発議者のパーティー券購入者のうち企業・団体が占める割合を質問しました。山添議員はパーティーを形を変えた企業・団体献金と認めており、規制に肯定的な立場です(賛否スコア0.80)。これに対し大野発議者は、自身のパーティー券については企業・団体が約九割と思うとしつつ、企業・団体と個人を正確に区別することは困難であると答えました。提示された範囲では、この論点に関する結論や決定事項は示されていません。
これは、岸田前総理も、パーティーには多くの企業に参加していただいていると、こういう答弁ありましたので、やはり形を変えた企業・団体献金であるという小泉発議者がおっしゃった、それは事実だと思うんですね。
政治資金収支報告書のデジタル化・オンライン提出・データベース化について議論されました。国光あやの発議者は、データベースの活用により名寄せや修正履歴の把握が可能になると答弁し、個人寄附者を除く全事項を検索可能にする想定を示しました。同氏は、検討中の法案でこうした制度設計を説明しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.70)とされています。また、池下発議者は、収支報告書の複式簿記化によって正確性・網羅性・検証可能性を高める必要があると述べました。提示された材料には、反対や中立の立場を示す発言者、および結論や決定事項に関する記述は含まれていません。
結論的には、御指摘の、我が方で検討しています法案におきましては、名寄せやまた修正履歴につきましては把握ができるような制度設計と考えております。
政治資金監視委員会の服務規定における「公平中正」の文言が論点となりました。小沼巧議員は、「中正」の用例が警察法のみであるとして、「中立」ではなく「中正」とした理由を質問しました。これに対し、臼木秀剛発議者は、不偏不党と組み合わせる形で用いるのは立法作業上の常用であり、趣旨は変わらないと答弁し、条文を擁護する立場(賛成寄り)を示しました。小沼議員は、現行の文言は法文として誤りである可能性や修正の余地があるとし、修正すれば採決は早いと指摘しました。同議員は現行法文のままでの採決は時期尚早との立場(反対寄り)です。提示された材料の範囲では、この論点に関する結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会の設置をめぐり、設置場所と独立性が主な論点となりました。中川康洋発議者は、当初は行政府の三条委員会を検討したものの、石破総理の答弁を受け、国会に設置しても調査・是正・公表の機能を持たせ得ると判断したと説明し、国会に置くことで中立性が保たれるとの認識を示しました。ただし三条委員会案を全否定はしないと述べています。臼木秀剛発議者は、三条委員会も行政権に服するため三権分立上の適切性に懸念があるとして国会への設置を提案しました。両者は国民民主党案と公明党案の違いを調整し、共同提出に至った経緯も述べました。これに対し舩後靖彦議員は、国会議員から委員を選ぶことは泥棒に泥棒を監視させるとの批判を免れないと指摘し、国会内の組織では不十分として、より独立性の高い三条委員会の設置を主張しました。上田清司議員は委員会設置を前提に運営形態を提案しており、賛否は明示されていません。
我々国民民主党もさきの通常国会からこの第三者機関を設置を提案をしておりますが、我々は一貫して国会に設置すべきと考えて提出をさせていただいております。
そして、やはりこの国会に置くことによって中立性が保たれるというようなところ、そういったところも認識をし、今回はこういった法案を提出させていただきました。
れいわ新選組は、本年四月から一貫して、第三者機関を与党も野党も茶番の国会に設置すれば政治資金に関する十分な監視は行われないため、より独立性が高く、権限を持つ三条委員会を置くべきと主張してきました。
どちらかといえば、委員長で固定するよりも、委員の互選で議長をつくってもっと緩やかに運営した方が確かなものになるんではなかろうかというふうに思っております。
政治資金監視委員会の調査権限・監査範囲・体制が議論されました。宮口治子議員は、約二千九百団体をどのように監視するのか、その手続と必要な体制を質問し、人員面への懸念を示しました。中川康洋発議者は、実質的なチェックを想定し、公表後の収支報告書を端緒に自ら調査を開始する流れを答弁し、立入調査を含む権限は設置法で精緻に議論したいと述べました。臼木秀剛発議者は、不記載等について説明要求・訂正措置・公表を可能とするものの、具体的な措置は実施法で議論すると答弁し、対象は国会議員関係政治団体に限る一方、政党・政治資金団体も排除しないとしました。また、現行の適正化委員会は形式審査のみであるのに対し、監視委員会は実質面も審査し、より広い権限を持つと説明しました。上田清司議員は、訂正と公表だけでは弱いと指摘し、故意と過失の区別を丁寧に設計するよう求めました。
我々が提案をしておりますこの政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか実質的なチェックを行うことを想定しており、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会は政党等に対し説明又は資料提出の要求等を行うことができるというふうにされております。
我々が今回提出させていただいた政治資金監視委員会につきましては、その中身、実質的なところも含めて審査、監視を行うという機能を持たすこととしておりますので、必ずしも全く一致をしているというわけでもありませんし、むしろ具体的な確認につきましては、我々が提出させていただいている政治資金監視委員会の方がより広い権能、権限を持っているものと考えております。
勝手に烙印だけ押されてしまうというふうになっても困る世界だというふうに思いますし、また、単に訂正だけすれば終わりということでもまた困るというその境目について、丁寧な議論と、担保というんでしょうか、仕掛けというんでしょうか、そうしたことについても丁寧な中身を作っていただければ有り難い、こんなふうに思っているところであります。
そもそも、約二千九百団体全てこの報告書を見るというのは、相当のスタッフの数が必要ではないのかなと思います。
政治資金監視委員会を監督する両院議院運営委員会合同協議会と少数会派への配慮が論点となりました。臼木秀剛発議者は、委員は両院合同協議会の推薦に基づき議長が任命すると説明し、具体的な手続は今後協議するとしました。また、国会事故調において委員外委員の登用や中立確保の申合せがあった例を挙げました。同発議者は、国会による緩やかな監督を規定したものであるとし、少数会派への弊害を防ぐ制度設計を支持する立場(賛成寄り)です。これに対し上田清司議員は、与党が圧倒的多数となる場合の公平性の担保を質問し、多数と少数に分かれた際の第三者性の担保に懸念を示しました(慎重・反対寄り)。さらに上田議員は、委員長制よりも委員の互選による議長制が望ましいと提案しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会設置法案をプログラム法とした理由が議論されました。臼木秀剛発議者は、人数や時間の制約に加え、国会議員全員に関わる事柄であるため各党での協議が適切だと説明しました。中川発議者は、設置法とすれば予算を伴い五十人以上の賛成者が必要となり提出できないため、意思を示す手段としてプログラム法にしたと答弁しました。これに対し小沼巧議員は、検討の主体が各党各会派では二度手間になると批判し、一本化すべきだったと指摘しました。また、時間・資源・賛同者が詰まっていない現状だとも述べました。立場としては、小沼議員がプログラム法方式に否定的であり、臼木発議者は事情を説明するにとどまり賛否を明示していません。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
政策活動費の廃止と、渡し切り経費の支出禁止をめぐる抜け穴への対応が議論されました。高橋光男議員は、法施行前であっても渡し切り経費の支出を自主停止すべきかを各党に質問し、廃止の方向を強く支持しました。これに対し、長谷川発議者は経理責任者ではないとして、自民党の対応への回答を避けました。各党の答弁では、立憲民主党は二〇二二年半ばから支出を停止済み、国民民主党は昨年来支出なし、公明党は支出実績なしと述べました。中川康洋議員も自党は支出せず今後も予定がないと述べましたが、廃止や抜け穴への立場は示されませんでした。井坂信彦議員は禁止を明言し、施行前でも全政党が支出を停止すべきと主張しました。臼木秀剛議員は渡し切りの徹底廃止を主張し、廃止法案を提出済みとしました。鈴木敦議員は全面廃止が抜け穴対策として有効と説明し、井上哲士議員は禁止が裏金根絶に資すると述べました。
非公開、非課税の渡し切りの政治資金については徹底的に廃止をすべきだということで、我々は、前通常国会においても法案を提出をしております。
全ての政党が、施行前であっても直ちに、自主的に政策活動費、渡し切り経費の支出を停止すべきだと考えます。
私は、この政策活動費に対する国民の厳しい目線に照らせば、この法案成立後の施行までの間も、すなわち来年の間も、直ちに自主的にこの渡し切りの方法による経費支出を停止すべきではないかというふうに考えます。
また、その上で、衆法第二号によってこの穴が塞げるかというお尋ねでございますが、内容が、渡し切った時点で資金の執行とみなして、その後の使い道が不透明となる側面を持ちます政策活動費の全面廃止をうたったものでございまして、今後起こり得る可能性のある大規模な買収資金の供給等にも用いることができないものと考えてございます。
また、政策活動費を禁止し、政党から政治家への寄附をできなくしておりますし、代表者の監督の責任も強化をしている、これらによって裏金の根絶に資するものだと考えております。
議員も既に御承知のとおり、我が党はこれまでも一度も政策活動費を支出したことはございませんし、これからも支出することの予定、これはございませんので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。
河井事件を踏まえた買収事件の受け止めと、再改正による裏金問題の根絶の見通しについて、宮口議員が各発議者に質問しました。井坂信彦発議者は、河井事件後も自民党は変わっていないとして、政策活動費の禁止とパーティー収入の不記載への対策が必要だと答弁し、事件の風化防止と再発防止を主張しました。池下卓発議者は、裏金事件を河井事件と同根と位置づけ、収支報告書の複式簿記化の必要性を述べました。中川康洋発議者は、買収事件を断じて許されないとし、不断の努力が重要だと答弁しました。臼木秀剛発議者は、制度改正に加えて政治家・政治団体への倫理遵守の徹底が必要だと述べました。井上哲士議員は、企業・団体のパーティー券購入を含む献金の禁止などが裏金根絶に資すると述べました。鈴木発議者は、政策活動費を全面廃止すれば買収資金の供給にも使えなくなると答弁しました。いずれの発言者も買収事件に批判的な立場で、根絶に前向きでした。
河井事件での票を、金を、買うという買収行為は、民主主義を破壊する重大犯罪であり、許されないことであります。
河井事件を金の掛かる政治のてん末の典型例と考えますと、今般のいわゆる裏金事件も、このために裏金を作る、政治資金規正法に抜け穴をつくるという同じ流れの上にあるものと考えており、自民党的な金の掛かる政治そのものを変えていく必要性があると受け止めております。
二〇一九年の参議院広島選挙区におけるこの大規模買収事件は、我が国における選挙の公正性と、いわゆる有権者の政治に対する信頼を大きく失墜させるものであり、断じて許されるべきものではないというふうに考えます。
政治への信頼回復のため、事件を風化させることなく真相究明を続ける必要がありますし、再発防止に取り組まなければいけません。
ただ、根絶をするためにどうすればよいかというお話もありましたが、制度改正だけではなく、やはり個々の政治団体、政治家に政治倫理の遵守を徹底することも必要だと考えております。
派閥パーティー収入の裏金問題について、青島健太議員は、この問題が約二十年にわたり続いてきたと指摘し、その原因を自民党に質問しました。青島議員は、自民党の政治不信に対する責任は大変重いと述べており、問題を批判的に捉える立場(スタンススコア0.25、反対寄り)です。これに対し、発議者の小泉議員は、派閥パーティーが不記載事件の原因であったとの認識を示し、あわせて派閥が人事に影響力を持っていたことが弊害であったと答弁しました。提示された内容の範囲では、問題の原因をめぐる質疑と答弁が行われたことが確認でき、結論や決定事項は示されていません。
そして、このことにおける自民党の政治不信を招いている責任というものは大変重いというふうに思いますし、それは各議員共有しているものではないかなというふうに思います。
派閥解散と自民党の信頼回復に関して、派閥の金の影響力が人事への関与を生んでいた点が弊害として議論されました。小泉進次郎発議者は、この弊害を踏まえて派閥パーティーの禁止と解消を行ったと説明しました。小泉氏は、派閥パーティー禁止を実施済みの取り組みとして位置づけ、ガバナンスの強化を自らの責任であると述べており、スタンスは賛成寄りです(賛否スコア0.75)。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記述は含まれていません。
こういったことをしっかりと党がガバナンスを利かせる体制を取っていくことが、我々が起こしてしまったことに対して国民の皆さんに果たすべき我々の責任であると考えております。
自民党の裏金問題について、党としての真相解明と再調査の要否が論点となりました。山添拓議員は、萩生田氏の証言から裏金作りは二十年前に遡るのに調査は過去五年分にとどまると指摘し、全容解明が法改正の前提であり更なる解明が必要との認識を質しました。山添議員は全容解明を最低限必要とする立場です。これに対し小泉進次郎発議者は、政倫審での弁明を把握しておらず、党の再調査について答える立場にないと述べました。また、当事者が弁明しているとして、成案を得て政策にエネルギーを向けたいと答弁しました。スタンスデータでは、小泉発議者は前提論を尊重しつつ審議で答える姿勢で、再調査には触れていません。井上哲士議員は自民党の姿勢を批判して解明を求め、奥野総一郎議員は年内に経緯を明らかにし国会で原因究明した上で制度を直すと主張し、河村たかし議員も真相解明を求める姿勢です。再調査の実施などの決定事項は示されていません。
にもかかわらず謝罪もされないということは極めて無責任でありますし、その姿勢が今の裏金問題の全容解明にも取り組まないことに現れていると思っております。
だから、やっぱり国民の不信は根深いので、ここは我々が本当にきちんと原因を、何があったか、これまでの過去の経緯から始まって今回何があったかということを国会の場で明らかにした上で制度を直していくと、これが肝要だと思います。
私が伺っているのは、そうした法改正を行う前提として、やはり裏金問題の全容が解明され、国民が納得いく形で説明がされる、それは最低限必要だと思うんですね。
うそにまみれた政治もいかぬけど、うそにまみれたままでこのままほかっていく議会っていかぬですよ、本当に、これ。
我々もまさにこの問題について決着を見なければならないし、この政治改革を前に進めることで、先ほども申し上げましたが、この政治と金の問題で日本政治の体力を奪うようなことのないように、各党各会派が少しでも一致点を見られるところで成案を得た上で、しっかりと日本のために必要な政策にエネルギーを、労力を傾注できるような環境づくりをしていかなければならないという思いです。
裏金問題の真相究明のための参考人招致・証人喚問について、奥野総一郎議員が発議者として、安倍派の会計責任者を参考人として招致することを求めました。奥野議員は、この問題の原因を国会で徹底的に究明すべきだと述べ、賛成の立場を示しています(賛否スコア0.95)。提示された材料に含まれる発言は奥野議員のものに限られ、他の発言者の立場や根拠、招致の可否に関する結論や決定事項は示されていません。
会計責任者の方の参考人招致を今求めていますが、是非とも、これは衆の話になりますけど、参も関わってきますけれども、徹底原因究明、石破総理は、これやらないと、もう新しい事実もないんだからこれ以上調査はしないとおっしゃっておりますが、そうじゃなくて、国会の中できちんと明らかにしていくということを我々是非やろうじゃありませんか。
調査研究広報滞在費(旧文通費)の使途公開について議論されました。池下卓発議者は、日本維新の会が旧文通費の問題を最初に指摘し、二〇一五年から十年にわたり公開してきたと説明し、内規として先行実施したとして賛成の立場を示しました。臼木秀剛発議者は、国民民主党が旧文通費と政策活動費を自主公開する唯一の政党であると述べ、公開に積極的な姿勢を示しました。青島健太議員は、原資が税金であるため公開して使うのが分かりやすいとし、実施に期待すると述べ、肯定的に評価しました。提示された範囲では、三者はいずれも使途公開に賛成の立場であり、反対の立場の発言は確認されていません。残金返納や結論・決定事項については、提示された材料に含まれていません。
選挙公営制度のうち、ポスター掲示とビラへの証紙貼りの見直しが論点となりました。舩後靖彦議員(賛成)は、ポスター掲示やビラへの証紙貼りが無償ボランティアに依存しており、組織力のない候補に負担となっていると指摘し、見直しを強く主張しました。井坂信彦議員(賛成寄り)は、ポスター掲示場所の多さや証紙貼りの負担を挙げ、デジタルサイネージ案などの見直しに言及しました。中川康洋議員(賛成寄り)は、選挙公営は重要としつつ証紙貼りに労力を要すると述べ、SNS時代に即した証紙の在り方も検討すべきとしました。小泉進次郎議員(賛成寄り)は、変えるべきは変えるべきとしたうえで、選挙制度は合意形成に時間がかかるため、成案から実現していくと答弁しました。具体的な決定事項は示されていません。
そうした癒着を断絶するためにも、選挙公営制度は見直すべきだと声を大にして訴えます。
このようなことを踏まえまして、やはりこの時代に即した証紙の在り方自体も含めたこの選挙公営制度、これは検討されていくものというふうに考えております。
一方で、今ポスターの話から各党各会派の議論が進んでいるというふうに聞いておりますけれども、このポスターの問題でも、選挙制度という各党共通のインフラづくりは非常に調整、また合意形成、時間が掛かるというのも現実です。
公営掲示板のポスターとか選挙運動用ビラに人手が掛かり過ぎるのではないかという問題意識は、私も舩後議員と同じように持っております。
会議全体を通じて、各論点で賛否の立場が分かれており、多くのテーマで結論や決定事項は示されていません。小泉発議者が今国会中の成案を目指す意向を示したほか、歳費返納などの期限設定は理事会で協議するとされ、議論は継続しています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。