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政治改革に関する特別委員会では、企業・団体献金の規制をめぐる複数の法案が一括して議題となり、政府参考人の出席も決定されました。主な論点は、企業・団体献金の全面禁止と規制強化、政党支部や政治団体を経由した迂回の封鎖、公開強化と透明性の確保、憲法上の許容範囲、政党法とガバナンスの在り方などです。大串博志議員、古川元久委員、青柳仁士議員、長谷川淳二委員、塩川鉄也委員、小泉進次郎議員、高井崇志委員、池下卓議員らが発言しました。また、審議期限と成案に向けた日程、国民民主党・公明党の素案の法案提出時期、裏金問題の真相究明のための参考人招致の要求も取り上げられました。
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企業・団体献金の禁止
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チェックオフ(組合費の給与天引き)とユニオンショップ協定の運用、および政治資金における組合員本人の意思確認の在り方が論点となりました。長谷川淳二委員(賛成寄り、スコア0.75)は、約6割がユニオンショップ、約9割がチェックオフで組合費等を集めていると指摘しました。そのうえで、両協定は違法ではなく尊重すべきとしつつ、政治資金については本人意思の継続的な確認が必要だと主張しました。団結権を尊重しながら、チェックオフされる労働者の意思の尊重と透明性を一貫して求めています。これに対し大串博志議員(中立、スコア0.50)は、両制度の否定は労働法制の大きな変更に当たるとし、政治資金の議論からそこへ及ぶことには慎重であるべきだと反論しました。個人の意思確認なしに進められないとしつつ、見直しには慎重な議論を求める条件付きの立場です。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体によるパーティー券購入の禁止が論点となりました。塩川鉄也委員は、パーティー券購入も企業・団体献金の抜け道であり、塞ぐ必要があると述べ、禁止に賛成の立場を示しました。井坂信彦議員と池下卓議員は、野党共同案が企業・団体によるパーティー券購入も禁止する内容だと説明し、いずれも賛成の立場です。池下議員は、これにより穴が塞がると述べました。一方、長谷川議員は、パーティーは交流の場でもあり、抜け道との評価は当たらないと述べました。また、齋藤氏は、企業献金を政策をゆがめるものと批判する立憲民主党が、企業にパーティー券を買ってもらう理由を質問しました。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金の全面禁止について、個人献金中心への移行や禁止法案の成立可能性が論点となりました。立憲民主党の井坂信彦議員(賛成)は、企業・団体献金が政策をゆがめるとして、全面禁止は三十年近い懸案であり、個人献金中心への移行が信頼回復に必要だと述べました。塩川鉄也委員(賛成)は、全面禁止に踏み出すときだと主張しました。池下卓議員(賛成)は、企業・団体献金を禁止する立法措置が必要だと述べました。青柳仁士議員(賛成寄り)は、自党を含む野党五党派による完全禁止案を説明しました。落合委員は、公明か国民のどちらかが賛成すれば衆議院で禁止法案を通せると述べ、賛同を求めました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止して個人献金中心に移行していくべきであると考えております。
今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。
今こそいわゆる裏金事件に端を発する国民の政治不信を払拭し、真に国民の求める政治改革を実現するために、企業・団体献金は禁止する立法措置を講じなければならないと考えております。
まず、我が党を含む野党五党派で提出している案は、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附という、いわゆる企業・団体献金を完全に禁止する案であります。
企業・団体献金の受皿規制について、古川元久委員は、政党と見られる団体に献金を集中させて受皿を絞る規制をまず行うべきだと述べました。同委員は上限規制と、受皿を政党に絞る規制を明確に主張しており、スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.85)と示されています。その根拠は、献金の受け手を政党に限定する点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記述はありません。
だから私たちは上限規制を設けて、かつ受けられる団体も、さっきの質疑を見ていても企業・団体献金を受けられる政党支部が何千もあるのはおかしいんですよ、元々三十年前のときに決めたのは個人単位から政党中心に政治をやっていこうということですから、やはりちゃんと政党と見られるようなそうしたところに献金を集中していく、そういう形で受皿を絞っていく。
企業・団体献金の禁止の是非が議論されました。青柳仁士氏は、企業献金が見返りを求めて政策をゆがめ収賄事件を生んだとして禁止を主張し、国民民主党に禁止を回避する理由を質問しました。これに対し古川氏は、禁止に反対はしないものの、政党法のガバナンスに服さない所のみを禁止するなど限定を設ける立場を示しました。落合貴之氏は野党案を一本化した禁止法案の提出者として賛成の立場です。池下卓氏は維新として疑惑のある企業・団体献金は廃止すべきとし、高井崇志氏は自党案よりも禁止の実現を優先して野党での一本化を求めました。櫻井周氏は公開されないなら禁止するしかないと述べ、緒方林太郎氏は将来の廃止に向けた一里塚の趣旨を盛り込むべきと主張しました。塩川氏は、ほとんどの野党が禁止で一致していると述べました。一方、小泉進次郎氏は禁止すべきとは思わないと明言し、齋藤健氏は献金が政策をゆがめるとは認識せず、法令に基づき行えばよいとの立場を示しました。
日本の民主主義を深化させる、こういった目的からも、我々は小口の個人献金を促進し、長年弊害が指摘されてきた企業・団体献金を禁止する法案を提出し、さらに禁止を主張するほかの野党の声も糾合し、一つの案にまとめました。
その上で、我々がそうすべきだと言っている大きな理由が、企業・団体献金、特に企業からの献金はこれまでも様々な収賄事件が、今更もう一度例示しませんがありまして、見返りを求めてお金を企業が政党、政治家に渡し、政党、政治家がその見返りを与えてきた、まさにゆがめてきたからこういうことが起きている。
まず、基本的なスタンスとして、我々は企業・団体献金を禁止すべきだと思っていないんです。
企業・団体献金禁止でとにかくまとまりましょうということを申し上げたいと思います。
本日、傍聴席に学生さんが来られていらっしゃるということで、改めて我々維新の会も様々な疑惑のある企業・団体献金というのは是非廃止すべきだということを申し上げまして、質問の方に入らせていただきたいという具合に思います。
そういう意味からすると全然公開になっていないですし、公開しないんだったら禁止するしかないじゃないですか。
つまり、我々は別に企業・団体献金については政策をゆがめるという認識に立っていませんので法令に基づいてしっかりやればいいと思っているんですけれども、皆さんは違うと言うから申し上げているんです。
これが将来の企業・団体献金廃止に向けた一里塚になるという部分も、附則なのかどこかは分かりませんけれども、入れるべきだというふうに思っております。
企業・団体献金の禁止と、政治団体を経由した迂回の封鎖が論点となりました。長谷川淳二委員は、企業・団体からの献金を禁止しつつ政治団体経由の献金を残している点を、禁止の形をした存続であると批判しました。古川元久氏も野党案に迂回の可能性があると指摘しましたが、禁止そのものへの賛否は明確ではありません。これに対し青柳仁士氏は、団体献金禁止の定義上、企業から政治団体への献金も認められず、迂回は完全に封鎖されると主張しました。塩川鉄也氏は、共産党の法案が全政治団体への団体献金とあらゆる寄附のあっせんを禁じており抜け道はないと説明し、現行法でも迂回献金や寄附者の偽装は虚偽記載にあたり違法であると指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
我が党が参議院で提出している法案におきましては、このようなものについての抜け道にならないという点で、一つは、政党や政治資金団体、企業、労働組合その他の政治団体、全ての政治団体において企業、労働組合等の団体からの献金を受けることを禁止しております。
ですから、政治団体を経由して企業から政党にお金を渡す手段というのは完全に封鎖されるわけなんです。
ですから、禁止の形をした存続と言われてもやむを得ないということを私は指摘させていただいて、質問を終わらせていただきます。
口で言うのは簡単だけれども、しかし実際にそこがうまく分けられるかといったら、結局、野党案でも企業、団体が政治団体をつくってそこから献金することが可能になっちゃうわけですよ。
企業・団体献金の規制強化について、総枠制限と個別制限の水準が論点となりました。高井崇志委員は、れいわの修正案として、総枠を6千万円から2千万円へ、個別制限を2千万円から300万円へ引き下げる案を示しました。個人献金の倍へ上限を下げる最も厳しい案を自ら提出しており、賛成の度合いが最も高い立場(スコア0.90)です。古川元久委員は、国民案は企業・団体にも政治団体にも透明性確保のうえで上限規制を設けるものだと説明しました。上限規制と受皿規制を優先して実施し、与野党で議論すべきだと主張しており、賛成寄りの立場(0.75)です。中川康洋委員は規制強化の立場を明言する一方、公開強化にも禁止にも立たない穏健な立場(0.65)です。青柳議員は、れいわ案が国会議員全体のルールになっても維新の党運営に問題はないと述べました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の透明性強化と公開基準の引下げについて議論されました。長谷川淳二議員は、公開強化法案により年間1000万円超の出し手が総務省によって一覧で公開されると説明しました。第一弾の改正に加え、データベース化によって多額の献金者を一覧公表し、出し手のチェックも強化するとしています。また、昨年の改正でパーティー対価支払者の公開基準額が20万円超から5万円超に下がったと述べました。同議員は、禁止ではなく公開の方針で出し手も明らかにする法案を提出したと説明しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.70)です。小泉議員は、自民・立憲・国民への企業や労組の献金を1000万円以上でまとめて公開する法案について言及しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
そもそも、企業・団体献金については禁止ではなく公開という考え方の下に、今回、出し手となる企業、団体その他の政治団体も含めて明らかにするという法案を提出させていただいています。
企業・団体献金の全面禁止について、その対象範囲と公共の福祉による制約の関係が議論されました。井坂議員は、規制対象が法人約206万、労働組合約2.3万、国家公務員職員団体1207であると説明しました。奥野総一郎議員は、規制対象となる企業の数は公共の福祉の内容とは無関係であり、立法事実に基づいており憲法違反ではないと主張し、禁止に肯定的な立場を示しました。これに対し臼木秀剛委員は、大企業は0.3%で中小企業が99%超を占めると指摘し、全団体を一律に禁止することは制約として非常に重く、公共の福祉の観点からも厳しすぎるとして批判的な立場を示しました。長谷川淳二議員は、自民案は必要最小限の制約であり、全面禁止するだけの弊害は見出せないと答弁し、全面禁止に消極的な立場を示しました。提示された範囲では、結論や決定事項は確認できません。
企業・団体献金禁止法の先行実施と言行一致が論点となりました。齋藤健氏は、立憲民主党が企業献金の禁止を主張しながら、自らは献金やパーティー券購入を受けている点を言行不一致であると指摘しました。齋藤氏は禁止そのものへの賛否は示さず、野党の言行不一致を批判するにとどまっています。これに対し大串博志氏は、政治資金規正法の改正は全員に適用される共通ルールであり、法律で決まった時点で履行すべきものだと答弁しました。そのうえで、法の成立に先行して実施する必要はないとの立場を示し、先行実施には消極的でした。両者の主張は、先行実施の要否と言行一致をめぐって対立しており、本テーマで示された範囲では、結論や決定事項は確認されていません。
企業・団体献金規制をめぐる審議期限と成案に向けた日程が議論されました。高井崇志委員は、委員会開会が三月十日まで遅れた理由を質し、まとまる見込みがない中での月曜採決はあり得ないとして一週間程度の延長を求め、結論が出るまで審議を続けるべきとの立場(賛成寄り・スコア0.85)を示しました。小泉進次郎議員は、自民の2法案は早期に提出済みであり、日程は理事会に委ねるとしつつ、申合せは重く月末までの結論が大事と述べました。中川康洋氏も令和6年度末までに結論を得る旨の12月17日の申合せを重視しました。古川元久委員は3月31日に一度けじめをつけ、その後の対応を議論すべきで、ずるずる続けるべきでないとしました。大串博志議員は、国民・公明に早期の法案提出を求め、法案提出と質疑による比較検討を経て結論を出すのが筋と述べました。青柳仁士議員と緒方林太郎議員は、全案がそろっていない状況から、期限を明示した上での一定の延長はやむを得ないとしました。齋藤健氏は、31日に結論を得ることを大事にし、3党実務者協議にも対応すると述べました。
しかし、今ここに至って国民民主党と公明党から前向きな折衷案というか妥協案が出ているわけですから、きちんと結論が出るまでは延ばすことは何ら問題ないし、国民の皆さんにむしろそれは応えることであり、それを放棄して何の結論も得ずに、まとまらなかったことが結論だというのは本当に私は国民に対しての背信行為だと思います。
ただ、一方で精力的な議論をして結論を得るというこの我々の申合せがあるわけですから、その中で、やはり我々は国会の運営、申合せは重いと思いますので、今月末までに結論を出していく、このことは大事なことではないでしょうか。
それだったらやはりそこは何らかの、ちゃんと三十一日のところでけじめをつけた上で、ではその後どうするか、そういう議論をすべきじゃないかということを言っているんです。
三月三十一日までに政治資金の話もしっかり結論を出せるように、皆さんと一緒に力を合わせていきたいと思います。
この申合せは私は非常に重いというふうに考えております。
ある程度期間が延びることは、期限を明示した上で、やむを得ないのではないかというふうに考えております。
そういうふうに考えると一定程度の延長というのはやむを得ざるところではないかというふうに思います。
その上で、三党で実務者協議が始まっていますので、ここにもしっかりと対応していくというのが今の我々のスタンスであります。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充について議論されました。長谷川淳二委員は、個人献金の拡充そのものは望ましいとの立場を示しました。一方で、最大50%の控除は公益法人向けの40%を上回ることに疑問を呈しました。また、2千円超1万円以下の寄附が全額控除となる点について、身銭を切らない仕組みであり、形を変えた公的助成ではないかと指摘しました。このため、スタンスは賛否が混在する中立的なもの(スコア0.50)とされています。落合委員は、小口の個人献金を促進し、企業・団体献金を禁止する法案を提出したと述べました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記述は含まれていません。
個人献金を拡充していくことはやはり望ましい方向であると思います。
企業・団体献金の廃止と個人献金の拡大を一体として進めるかどうかが論点となりました。吉田はるみ議員は、企業・団体献金の禁止とセットで個人寄附の税額控除を大幅に拡充したと説明し、両者を併せて推進する立場を明言しており、賛成の立場です。大串博志議員も、立憲案は個人献金の拡大と企業・団体献金の廃止をセットとし、施行期日もその先に置くものだと説明しており、同時実施を自党の提案として主張する賛成の立場です。提示された材料には、反対や中立の立場の発言者は含まれておらず、結論や決定事項に関する記載もありません。
八幡製鉄事件最高裁判決を踏まえ、企業献金規制がどこまで憲法上許容されるかが論点となりました。長谷川淳二議員は、判決を踏まえて企業の寄附の自由を尊重する立場から、企業献金を禁止するのではなく公開を強化する法案としたと説明し、禁止よりも公開強化を支持しています。一方、奥野総一郎議員は、判決が公共の福祉に反しない限りと述べている点を挙げ、弊害への対策は立法政策に委ねられると説明しました。そのうえで、野党案は現存する弊害を踏まえた最大限の制約であり、判決の趣旨に沿って憲法上許容されると認識していると述べています。両議員のスタンススコアはいずれも0.80で、それぞれ自らの案が判決の趣旨に適合するという立場です。なお、本テーマでは提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
したがって、野党五会派の企業・団体献金禁止法案は、現に存在する弊害、すなわち巨額の企業献金によって政策をゆがめることはあるという立法事実を踏まえて最大限の制約をもって臨むべきと判断したものであって、最高裁の判決、趣旨に沿ったものであるとはっきり認識しているところでございます。
我が党は、この最高裁判決を十二分に踏まえ、現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する主体として重要な活動を行い、また納税の義務も果たしている企業、団体が有する政治活動の自由及びその一環である寄附の自由を尊重し、禁止ではなく公開との考え方に基づいて公開を強化する法案を提出させていただいたということでございます。
公開された企業献金と贈収賄罪の成否、および公開済み企業献金を禁止する立法事実の有無が議論されました。櫻井周委員は、やまりん事件を挙げ、収支報告書に記載された献金でも賄賂となり得ると指摘しました。法務省は、収支報告書に記載された金銭でも賄賂に当たることは一般論としてあり得ると述べました。これに対し塩崎彰久議員は、やまりん事件は例外的であり、公開制度が収賄を抑止し法執行を担保している証左だと反論し、制度に問題はないとの立場(賛否スコア0.80)を示しました。櫻井委員は、戦後も他に例があると思うと述べ、公開済み企業献金の禁止には立法事実があると繰り返し主張しました(スコア0.95)。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
労働組合の政治活動に関する収支の把握と公開について議論されました。長谷川淳二委員は、連合傘下の組合費が約3000億円に上るとして、政治活動への支出額を把握・公表しているかを質問しました。長谷川委員は収支の不明確さを繰り返し指摘しており、把握と公開に前向きな賛成の立場です。これに対し厚生労働省は、個々の労働組合から収支報告は受けておらず、組合員への公表状況も把握していないと答えました。小泉進次郎議員は、労働組合には収支を公開する義務がない点を指摘し、公開の必要性を主張する賛成の立場から、公開強化法案でまとめて公開する考えを述べました。提示された範囲では、決定事項に当たる内容は示されていません。
労働組合等からの企業・団体献金の受領の有無が論点となりました。青柳氏は、政治資金収支報告書に関する報道に基づいて労働組合系の献金があることを指摘し、国民民主党の長友氏、古川氏、森氏の3名に対して、そうした献金を受けているかを質問しました。これに対し、長友氏、古川氏、森氏はいずれも、労働組合からの企業・団体献金は受けていないと答えました。また古川氏は、指摘された献金については議員側が自ら公にしているものであり、それを見た人が判断することであって、隠しているわけではないと述べました。なお、提示された材料にはスタンス(賛否)のデータがなく、結論や決定事項に関する記載もありません。
労働組合系政治団体からの寄附の実態と透明化について議論されました。長谷川淳二委員は、朝日新聞の報道を引いて、参議院議員9名が労働組合系の団体から約2.9億円を受領していると指摘し、全日本分権自治フォーラムの例にも言及しました。あわせて、立憲民主党議員への献金は全て労働組合系政治団体を経由していると報じられている点も取り上げました。長谷川委員は、法案が成立すれば労働組合系団体の寄附も透明化されるとの立場から、法案に賛成する姿勢を示しました。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や反論、結論・決定事項は示されていません。
この法律が成立すれば、令和八年分の収支報告書から確実に透明化、公開性が高まるところでございます。
国民民主党・公明党の素案(規制強化案)の法案提出時期と協議の進め方が議論されました。福島伸享委員は両党に法案を提出し答弁者として議論するよう求め、青柳仁士議員も提出時期を質しつつ、内容や時期に応じて柔軟に対応すると述べました。古川元久委員は、法制局の都合で今週の提出はできず来週月曜も未定であり、提出自体も未決定だが準備は進めると答弁しました。中川康洋氏は、法案提出ありきではなく素案をたたき台に自民党・野党と協議することが目的だと説明し、自民党と午前に実務者協議を行ったこと、協議の場は拡大・変化し得ることを述べました。古川氏は、実務者協議は意見交換にとどまると補足しました。福島氏は素案を政党支部限定の懸案として評価し、素案をほぼ受け入れて他野党が条文化する案や、附則の柔軟化を提案しましたが、中川氏は即答できないとしました。青柳氏は、法案を提出せず答弁者の立場に立たない姿勢を批判しました。スタンスは、中川氏・古川氏・青柳氏・大串博志氏が条件付き賛成・協議重視(0.60)、福島氏は期限を区切る圧力に反発し、法案提出後に三案を審議すべきとして0.35でした。
まず法案を出されて、それで三案をもむというのが私はあり得べき国会の姿なんじゃないかなと思っております。
同じものをどう変えていこうかという提案であれば、それらをきちんとみんなで一緒に議論して結論を出していくのが正しい委員会運営の在り方だというふうに私は思います。
これについてはやはり柔軟に協議をしていきたいということであるので、私は三月二十四日に、自民党さんや野党の皆さんとの協議の中で内容が変わってもいいというふうにお伝えをさせていただいております。
一方で、今からでも検討されているということで非常に我々は歓迎したいと思っているんですが、この法案が出てくるタイミングや内容によって我が党としても柔軟に対応したいということは先ほど来から答弁等で申し上げているとおりでございます。
我々の案をベースに議論しようというふうに両方がおっしゃっていただけるのであればそれはもう、我々はそのために出したたたき台ですからウェルカムですけれども。
平成の政治改革における企業・団体献金の扱いをめぐり、当時の合意の経緯が議論されました。池下議員は、政党助成金の導入の代わりに企業・団体献金を廃止するはずが、抜け穴によって存続し、助成金と献金の二重取りになったと述べました。中川康洋委員は、1993年当時は献金の受け手を政党に限定する案が検討され、改正案では政党および政治資金団体への寄附のみが残ったと述べました。中川委員は、当時の法案で結論が出たとの趣旨を述べるにとどまり、自身の賛否は明示しておらず、スタンスは中立と整理されます。提示された材料の範囲では、この議論に関する新たな結論や決定事項は示されていません。
ゆえに、その当時の法案については一定の結論が既に出ておるというふうに承知をいたしておりますので、そのことをもって回答とさせていただきたいと思います。
政党の結社の自由と、国家による政党内部への介入への懸念が論点となりました。塩川鉄也氏は、政党の組織運営に関する届出・許可は国家による内部問題への介入であり結社の自由を損なうと主張し、政党法の届出許可に強い懸念を示しました(賛否スコア0.95)。福島伸享委員は、中北参考人の発言を引き、行政による監督強化は憲法上の政治活動の自由と抵触し、国営政党化を招くと述べました(同0.20)。小泉議員は、政党法には結社の自由や政治活動の自由を侵害するリスクもあるため議論すべきだと述べました。これに対し古川氏は、結社の自由を尊重しつつも、巨額の政党交付金を受ける政党はガバナンス規制に服すべきだと反論しました。示された材料の範囲では、この論点に関する結論や決定事項は確認できません。
政党交付金への依存と官製政党との批判をめぐり、議論が行われました。池下卓委員は、交付金は税金が原資であると述べたうえで、官製政党との批判には違和感があるとして、具体的な弊害について質問しました。交付金の是非は明言せず、受給側が民意に向き合うべきとの原則論にとどまっており、スタンスは中立(スコア0.50)です。これに対し小泉進次郎議員は、三分の二条項の趣旨を引き、財源が一つに偏らず多様な支え手による収入構造が必要だと述べました。また、企業・団体献金がなくなれば交付金への依存率は飛躍的に高まると主張しました。小泉議員は単一財源への依存回避を主張する一方、これを企業献金維持の論拠として用いており、条件付きの立場(スコア0.55)です。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政党助成金と企業・団体献金の二重取りについて議論されました。池下卓議員は、政党助成金の導入後も抜け穴によって企業・団体献金が存続し、二重取りになったと述べ、この状況を批判する反対の立場を示しました。スタンスデータの数値は0.10(0が反対、1が賛成)で、反対に位置づけられています。提示された材料には他の発言者の意見や結論・決定事項は含まれておらず、得られた範囲での要約です。
平成六年に開始されました政党助成金制度も、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金を廃止するはずだったが、結果としてこの抜け穴のせいで企業・団体献金は存続いたしまして、政党助成金との二重取りとなりました。
政党支部における企業・団体献金の受領状況が議論されました。大串議員は、立憲民主党の政党支部296のうち181支部から回答があり、法人その他団体からの寄附の記載があったのは49支部であったと示しました。中川委員は、立憲民主党の政党支部が受け取った企業・団体献金について、2022年は約2.08億円、2023年は約1.66億円であったことを確認しました。また中川委員は、同党の政治改革本部の幹部や野田代表にも企業・団体献金の受領があった実態を指摘しました。発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各発言者の立場を賛成・反対・中立のいずれかに整理することはできません。また、結論や決定事項に当たる内容も提示された要点には含まれていません。
政党支部の指定とガバナンス強化をめぐっては、要点として抽出された発言内容はありません。スタンスデータによると、臼木秀剛氏は賛成の立場(スコア0.85)で、政党支部を抑制的に減らしてガバナンスを利かせる案への賛同を求め、数の削減と点検体制を主張しました。その他の発言者のスタンスや結論・決定事項は、提示された材料からは確認できません。
今問題となっている政党支部を数をきちんと減らしていきチェックができる体制、これは先国会の委員会で通りましたデータベース化も含めてですけれどもやっていくべきだと思いますし
政党支部の種類と構成について、中川氏が各党に質問し、支部の持ち方を把握した上で議論することが重要だとの趣旨を述べました。公明は都道府県本部、総支部、選挙区支部を持つと説明されました。立憲は大串氏が、都道府県連、国会議員・候補予定者の支部、限定的な地方議員支部を持つと述べました。維新は青柳氏が、都道府県総支部、一部の市区町村支部、国会議員・候補者の支部を持つと説明しました。国民は古川氏が、都道府県連、議員・候補者の支部、一部の行政区支部を持つと述べました。れいわは高井氏が、国会議員・候補者の支部のみで都道府県連はないと説明し、国民・公明案では困ると述べました。共産は塩川氏が、政治資金は政党本部で扱い、政党支部の形態は取っていないと説明しました。スタンスデータは提示されておらず、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党支部を経由した企業・団体献金の規制をめぐり、支部が抜け道か否かが論点となりました。塩川鉄也委員は、参考人発言を引き、政党支部の抜け道は当時から予見されていたと指摘し、塞ぐことを求めました。福島伸享委員は、自民党の政党支部は7766あり、企業・団体献金の問題は突き詰めれば支部の問題であるとして、企業団体献金を認めるべきでないと主張しました。井坂信彦議員と池下議員は、野党共同案が政党支部への企業・団体献金を禁止するため抜け穴が塞がると述べました。古川委員は、政党支部が何千もあるのはおかしいとし、受皿を政党に絞るべきと述べました。一方、長谷川淳二議員は、支部は政党組織の一部であり抜け穴との指摘は当たらないと述べ、規制に否定的な立場を示しました。小泉進次郎議員は、地方議員が国会議員の問題で規制を受けることへの懸念を述べつつ、支部の公開強化の方向は理解できるとしました。提示された材料に結論や決定事項は含まれていません。
ただ、私自身はそれでも将来の企業・団体献金の廃止に向けた一里塚としてのものでなければならないと思うし、ましてや政党支部に企業・団体献金を認めるなんということがあってはならないと思うんですけれども。
政党支部への献金、パーティー券購入の二つの抜け道を塞ぐことこそ政治改革に求められているときであります。
我々の野党共同案は、政党支部への企業・団体献金を禁止し、企業、団体によるパーティー券購入も禁止しておりますので、御指摘の二つの穴は塞がる案になっております。
いわば抜け穴という指摘は当たらないというふうに思います。
ですので、国会の中で今回、我々自民党の国会議員が起こしてしまった問題によって地方議員が全く関係ないのに規制を受けるということを招いていいのかという思いは、それは我々にはあります。
政党支部を限定する規制の評価をめぐり議論が行われました。臼木委員は、政党支部は抑制的に減らすべきだとし、政党のガバナンスを利かせる案への賛同を求めたほか、支部数を減らしてチェックできる体制とデータベース化を進めるべきだと主張しました。大串博志議員は、公国案が受け手を政党本部と都道府県連に限る点について、禁止に向けた効果を感じたと評価し、賛成寄りの立場(スコア0.68)でした。福島伸享氏は、政党支部の限定を平成の政治改革以来の懸案への大きな前進と評価し、賛成の立場(0.75)を示しました。緒方林太郎議員は、政党支部への規制を重要とし、公国案より下がる案には断固反対と述べ、強い賛成(0.90)の立場でした。一方、高井崇志氏は、国民・公明案は都道府県連のないれいわには困ると述べ、反対寄り(0.20)の立場でした。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
政党法の制定と企業・団体献金の関係をめぐり、規制の進め方と憲法上の問題が論点となりました。古川元久委員(スタンス:条件付き賛成)は、政党法ができるまでの前段階として、まず上限規制と受皿規制を行うべきだと述べました。国民民主党の立場として、政党法のガバナンスに服さない政党への企業・団体献金は禁止する方針を説明し、上限規制と受け手の絞り込みを政党法制定までのつなぎと位置づけました。一方、福島伸享氏(反対・批判的)は、企業献金と絡めた政党法は憲法上極めて難しく、新たな二分対立を生むと指摘しました。塩川氏も、素案を政党法制定の考えと受け止めたうえで、届出・許可の仕組みは結社の自由に対する重大な問題だと批判しました。提示された材料の範囲では、本テーマについて結論や決定事項は示されていません。
政党法の制定検討と政党のガバナンスをめぐり議論が行われました。古川元久委員は、政党交付金を受ける政党にのみガバナンス規制をかける政党法を想定すると述べました。私学助成の例を挙げ、交付金を受ける以上、ガバナンス違反時には交付金の停止や減額ができるべきだと主張しました。また、自民党の派閥問題は党のガバナンス不全が原因であるとして、政党法で規律すべきだと述べました。小泉進次郎議員は、政党法は自民党のガバナンスコードの議論でも触れており、各党が仕組みを開陳し合う議論は可能だと述べました。スタンスデータでは、古川氏は賛成寄り(0.80)、小泉氏は成案が得られれば容認しつつ結社の自由侵害の懸念も議論すべきとする条件付きの中立的立場(0.50)です。福島委員は、現状程度のガバナンスを政党法で定めても規制強化にならず、全面解禁に等しいと指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
ですから、やはりそういうところをしっかり、ガバナンス規制をちゃんと、政党交付金を受け取る以上はそこのガバナンスに服して、ガバナンス違反があれば政党交付金を止めたり減額できたりする、そういう形を取るべきだということは前から申し上げている。
ですので、仮に政党法の議論がされるのであれば、まず、どのような政党法の仕組みを考えているかということをお互い開陳し合いながら、政党法について仮に成案が得られればそれはあり得るだろうし、逆に、福島先生が御指摘されたような、参考人の方が言ったように、むしろ結社の自由とか政治活動の自由とか、こういったものの侵害に当たるようなリスクもあるのではないかという、逆側の、こういった懸念についてもどうするかということはまさに議論すべきことだと思いますので、
政治団体による寄附の規制をめぐる議論では、古川委員が、野党案であっても政治団体を作って献金することが可能であるため、実質的には同じものと見られ、政治不信を招くと指摘しました。提示された材料には、この発言以外の論点、他の発言者の氏名や立場(賛成・反対・中立)、結論や決定事項を示す情報は含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金の出し手と受け手のダブルチェックをめぐり、公開の実効性とチェック体制が論点となりました。櫻井周委員は、出し手側が公開しておらず、両側で突合できる公開でなければ公開といえないと指摘し、出し手と受け手の双方が提出して突合することを支持しました。池下卓委員は、出し手に報告義務やチェック体制がなくダブルチェックができていないと指摘し、チェックの主体は受け手であって出し手側の完全な透明化には至らないと評価しつつ、強化に前向きな姿勢を示しました。これに対し長谷川淳二議員は、出し手も量的規制に違反すれば罰則の対象となり、不記載には共犯規定の適用も排除されないと説明しました。あわせて、受け手のチェック強化とデータベースの公表により出し手に対する規律も強化されるとの認識を述べ、制度を肯定的に説明しました。提示された内容に、結論や決定事項は含まれていません。
だから、両側でちゃんと出して突合してチェックできるようにするということが本当の意味での公開なんじゃないでしょうか。
さらに、昨年通常国会で、第一弾改正で、いわゆる代表者の責任の強化、確認書の制度の導入、不記載収入の国庫納付制度、そして政治資金監査の拡充などの措置を講じたところで、受け手のチェックを通じて出し手も出すに当たっては強化する、さらに今回、三階部分であるデータベース化による公表によって、出し手である企業、団体、法人の多額の献金者について一覧性ある形で公表することで、出し手についてもチェックを強化しているところでございます。
いわゆるダブルチェックができていないということになります。
政治資金パーティーの在り方について、議論の要否や公開の在り方、収入の位置づけが論点となりました。櫻井周委員は、今回パーティーへの言及がなかったとして、この点の議論が必要だと指摘しました。見直しに前向きな姿勢ですが、具体策は示されていません。小泉進次郎議員は、恥ずかしければやらなければよく、必要ならば堂々と公開すればよいと述べました。公開を前提にパーティー自体は容認しつつ、不透明さを批判する立場です。長谷川淳二議員は、パーティー収入は機関紙発行収入と同じ事業収入として適切に行われていると述べ、パーティーが献金の抜け道だとの評価を否定して現状を擁護しました。スタンスのスコアは小泉議員が0.75、櫻井委員が0.70、長谷川議員が0.65で、いずれも賛成寄りですが、主張の内容は議論の必要性、公開の徹底、現状の適切性とそれぞれ異なります。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
政治資金パーティー収入に占める企業・団体からの割合の把握と規制が論点となりました。塩川委員は、パーティー収入の約八割が企業・団体による購入であると指摘しました。提示された材料には、この指摘に対する他の発言者の見解や賛否の表明、結論・決定事項は含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金収支報告書のオンライン提出とデータベース化について、政党支部を対象に含めるかが論点となりました。福島委員は、昨年成立したデータベース化法では政党支部がオンライン提出の対象外であると指摘しました。奥野総一郎議員は、自民案の対象は全体の5.6%にとどまるとして全支部へのオンライン提出義務化を主張し、賛成の立場です。大串博志議員は、立憲案は政党支部を含めて100%閲覧可能にするものだと述べ、施行は令和8年1月1日を検討中として、賛成の立場です。小泉進次郎議員は、データベースは国会議員関係政治団体までとの与野党合意であったとしつつ、支部への拡大の方向は理解できると述べ、留保を付けた中立寄りの立場です。長谷川淳二委員は、公開強化法案は政党支部が対象外ながら令和8年分から確実にデータベース化できるとし、国会議員分のオンライン提出が約12%にとどまる点など実務課題が置き去りだと批判し、慎重な立場です。結論や決定事項は示されていません。
先ほど言いましたように、自民党さんの案とは違って政党支部まで含めてオンライン提出そして一元的な閲覧ができるようにするという内容でございまして、自民党さんの五・六%どころか一〇〇%きちんと閲覧できるようにする、そういう案でございます。
我々はそもそも、もっときちんとやろうと、オンラインによる収支報告の提出の対象を全ての支部にまで拡大して、エンターキー一本で名寄せもできる法案をかつて提出しています。
ですので、そこを御理解いただきたいと思いますが、方向性として、これから政党支部についてもどのように公開を高めていくか、データベース化も含めた対応というのは、その方向性は私は理解できます。
実務的な課題もある意味置き去りにして、いつできるか分からないものを提案されることもどうかなと私は思います。
政治資金監査制度の実効性をめぐっては、塩川鉄也氏が、現行の政治資金監査制度は収支報告の適正を確保する上で意味がなく、お墨付きを得るためのものにすぎないと批判しました。同氏はお墨付き取得を目的とした現行制度は不要であると明言しており、スタンスデータでは0.10(0が反対、1が賛成)と、現行制度に反対の立場と位置づけられています。提示された材料には他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記載はありません。
監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならない監査制度は必要ないと考えております。
構成員の意思尊重と団体献金の手続要件について議論されました。櫻井委員は、労働者同様に株主の意思も尊重すべきだとして企業献金での扱いを質問しました。長谷川議員は、献金は定款の目的の範囲内で、株主総会での説明義務もあり株主意思は担保されると答えました。賛否は明示されていません。櫻井委員は、定款は包括的で献金先が分からないとして、英国同様に株主総会の議決事項とすることを提案しました。塩崎議員は、事実上加入せざるを得ない団体の会費が政治活動に使われる実態が提出の背景だと述べ、自由な意思は理念規定であり具体的方法は法定せず、会費の説明と加入・継続の意思確認が必要と答えました。必要な配慮は団体の種類・規模・寄附額に応じて定まり、株式会社なら株主への情報提供などが考えられるとし、一律の規定には否定的です。中川委員は、団体の規模に応じた配慮がなされるべきとの答弁を確認しました。吉田はるみ議員は構成員の理解を得る視点が重要と指摘し、意思尊重に肯定的です。小泉議員は、方向性として一致点が見られると述べました。
派閥パーティー収入の裏金問題について、不記載が生じた経緯と制度上の背景が議論されました。櫻井委員は、政治団体の購入記載と派閥側の不記載が一致しなかったことが裏金問題の発端だったと指摘しました。池下委員は、出し手が政治団体の場合は報告義務があるにもかかわらず、その抜け穴的な運用が派閥の裏金事件の原因になったとして、問題視する立場を示しました。塩川委員は、派閥への個別献金ができなくなりパーティーへ移行した流れが裏金問題につながったと述べました。井坂議員は、この問題によって政治への信頼が地に落ちていると述べました。これに対し小泉議員は、派閥パーティーの問題は不記載の問題であり、企業献金公開の議論とは関係がないと反論しました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
まさに今の形というのが抜け穴的に運用された結果が、あの自民党派閥の裏金のパーティー事件の原因ではないかという具合に思っております。
租税特別措置(租特)等による減税の恩恵を受ける企業名と減税額を公開すべきかが論点となりました。櫻井周委員は、減税の恩恵を受ける企業名と減税額の公開を自ら提案し、公開すべきだと主張しました(賛成)。これに対し長谷川淳二議員は、租特透明化法で足りるとの立場を示しました。過去の立法判断として、個別の法人名は競争上の不利益が生じるため公表不要と整理されたことを説明しており、公開には消極的です(反対寄り)。両者の主張は、企業名と減税額の公開を求める立場と、現行の租特透明化法で足りるとする立場に分かれました。提示された内容の範囲では、公開を認める結論や決定事項は示されていません。
裏金問題の真相究明に向け、参考人招致や証人喚問を行うかどうかが論点となりました。高井崇志委員は、森元総理と元宿自民党事務総長の参考人招致・証人喚問を求めましたが、協議が進んでいないとして抗議しました。高井委員のスタンスは賛成(スコア0.95)で、真相究明を優先する立場から、森元総理らの参考人招致や証人喚問を一貫して求めています。提示された範囲では、他の発言者の立場や、招致・喚問の実施に関する結論・決定事項は示されていません。
委員会の運営なんですけれども、れいわ新選組は一貫して裏金問題の真相究明がまず先だということを申し上げ、森元総理と元宿自民党事務総長の参考人招致若しくは証人喚問を委員長にもお諮りしてまいりました。
各案がまとまらないまま、本日の質疑を終了し自由討議に入りました。中川委員は共通ルールづくりの重要性を、青柳議員は前進できないことが望ましくないと述べました。企業・団体献金規制について、提示された範囲では結論や決定事項は示されていません。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。