本委員会(法務委員会)では、司法・法務分野を中心に、DV支援措置の運用実態と改正民法上の協力義務違反の該当性について嘉田由紀子と副大臣三谷英弘が議論したほか、横山信一が人質司法と保釈運用の見直しを取り上げました。仁比聡平は佐賀県警科捜研によるDNA型鑑定不正、福井事件など再審無罪事件の第三者検証の欠如、法制審議会刑事法部会の委員選定過程の不透明性について打越さく良とともに批判的に追及しました。北村晴男は公職候補者の帰化歴公表・告示制度や帰化取消し制度の検討を求め、総務省・法務省(松井信憲)は慎重な立場を示しました。危険運転致死傷罪の新類型追加や飲酒類型の数値基準明確化について平口洋が趣旨説明を行い、成年後見制度の見直しや高齢受刑者の帰住先確保、養護老人ホームの活用課題についても議論されました。また改正入管法をめぐり、打越さく良が経営・管理の資本金要件引上げや手数料の政令委任に反対する立場を表明しました。
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全25テーマ ・ 紐づく質疑35件
公職候補者の帰化歴の公表・告示制度の要否
人質司法と保釈運用の見直しについて、横山信一氏から、地裁の保釈率は令和6年で32.3%であり、平成30年の33.3%をピークにここ数年頭打ちとなっているとの指摘がありました。また、無罪主張や黙秘権行使を行う被疑者が長期間拘束される運用が人質司法と呼ばれていることが指摘されました。さらに、簡裁の保釈率は令和6年で19.5%と地裁より低水準であり、住居不定や身元引受人不在の事案が多いとの指摘がありました。これに対し、最高裁判所長官代理者の平城文啓氏からは、本年1月の司法研修所研究会において、否認事件における保釈判断の在り方が議論されたとの説明がありました。横山信一氏は、被告人の人権重視と人質司法の解消を明確に主張しており、スタンスとしては賛成の立場を示しています。
我が国では、保釈判断の際、被告人の人権を重視しないでこのような人質司法を解消するように取り組むべきと考えますけれども、最高裁に伺います。
佐賀県警科学捜査研究所において、職員による7年余りにわたるDNA型鑑定の不適切な取扱いが発覚したことを受けた議論が行われました。仁比聡平は、鑑定試料の全量消費・紛失・偽造により再鑑定による検証が不可能だったのではないかと指摘し、一貫して批判的な立場を示しました。これに対し、警察庁は当該問題を国民の信頼を損なうものとして重く受け止めているとしました。当該職員が単独で実施した鑑定のうち124件については試料が保存されており再鑑定が実施された一方、それ以外の試料は全量消費や紛失があり、再鑑定できないものについては書類・電子データ・写真等で適正性を確認しているとされました。また、西日本新聞の報道として19件については容疑者を判明できた可能性が否定できないとの指摘があり、遺族の不信感や全国的な見直しを求める声が紹介されました。DNA型鑑定の生データや鑑定試料の保存基準・期間が定まっておらず、問題が現在進行形であるとの指摘もなされました。
お手元に資料を配っていますが、これは適正手続を踏みにじる、許されないものです。
本テーマでは、公職候補者の帰化歴を公表・告示する制度の要否が議論されました。公職選挙法上、帰化歴は届出事項にも告示事項にもなっておらず、有権者が知る方法は官報閲覧に限られると答弁されました。北村晴男議員は、権力者になろうとする候補者の帰化歴は投票判断に極めて重要であるとして広い公表を求め、帰化歴を隠して国会議員になっている者もいるとされる現状では国会の自浄作用が働きにくいと指摘し、総務省に検討を要望しました。また、放送法上の行政指導により立候補者の帰化歴報道を促すべきとも提案し、公表が差別につながるとの批判に対しては、隠して立候補することは民主主義の破壊だと反論しました。これに対し総務省(松井信憲)は、帰化歴を届出・告示事項とすることは他候補者との取扱いに差異を設けることになり、法の下の平等の観点から合理的理由の有無を含め慎重な検討と各党各派での議論が必要と答弁し、放送法の趣旨から放送事業者の自主的判断に委ねるべきとの立場を示しました。長谷川孝も他候補者との差異設定への慎重論を述べました。
再審無罪事件を巡っては、福井事件について検察が無罪証拠を一審段階で把握しながら30年以上隠し続けたとの指摘が仁比聡平からなされました。仁比聡平は、名古屋高検が反省を公表したことについても内部的なものにとどまり原因究明が行われていないと批判し、戦後の冤罪事件について国家による第三者機関による検証がこれまで行われたことがないと指摘しました。これに対し国務大臣平口洋は、再審無罪判決において検察官の訴訟活動に不公正な意図があったと指摘された旨を答弁しました。仁比聡平は検察の内部的な反省のみでは不十分であるとして、第三者機関による国家的な検証の欠如を問題視する立場を示しました。
第三者機関による検証が求められ続けてきたけれども、国家によるこうした根本的な反省、検証もないまま、まともな再審法改正の提案が政府にできないということが今の局面で示されていると思うんですね。
出入国在留管理庁の人的体制強化について、令和8年度末の入管庁定員が6677人であることが説明され、在留外国人増加を踏まえた人的体制整備の重要性が論点となりました。内藤惣一郎議員は人的体制整備が重要であると明言し、肯定的な立場を示しました。山谷えり子議員も外国人急増を踏まえ体制強化を促す質問を行い、肯定的な姿勢を示しました。
刑事訴訟法の再審規定見直しをめぐっては、打越さく良氏が冤罪被害者の速やかな救済が改正議論の出発点であったと述べ、袴田巖氏や日野町事件を挙げた上で、見直し案を不十分と批判し、部会人事の偏りも指摘しました。仁比聡平氏は、検察抗告後の再審請求審における審理期間制限案が報じられていることを問題視し、審理に必要な期日・期間は裁判の独立の問題であると指摘した上で、検察官の抗告を固守し審理期間を制限する案は不当であるとして、抗告禁止を含む議連案を土台とすべきと主張しました。これに対し政府参考人の佐藤淳氏は、刑訴法改正案は与党内手続で修正を含め検討中であると説明し、審理運営は司法の独立・裁判所の専権事項であるとしつつ、公選法百日裁判のような努力規定の例もあると述べました。
本テーマでは、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせて進行を制御することが困難な状態で走行させる行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加する法案の趣旨が説明されました。提案者側の平口洋は、この新類型を法案に追加する趣旨を説明する発言を行いました。
殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加することとしています。
本テーマでは、危険運転致死傷罪の飲酒類型における「正常な運転が困難な状態」の要件について、血中アルコール濃度1.0mg/ml以上又は呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上等の数値基準を新設する法案が審議されました。あわせて、道路交通法上の酒酔い運転罪における「酒に酔った状態」の要件についても、同様の数値基準を設けることとされました。平口洋議員は、数値基準明確化の改正趣旨を説明し、法案の可決を求めるスタンスを示しました。
危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型に係る正常な運転が困難な状態との要件について、数値基準を設けて明確化し、身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件に改めることとしています。
国民の祝日に関する法律に関しては、同法が議員立法であり、政府として制定過程の答弁には限りがある旨が内閣府副大臣から説明されました。また、山谷えり子氏は、祝日法制定時に国会で衆議院21回・参議院40回にわたり審議が行われ、国民の関心も高まったことを紹介し、建国記念の日・昭和の日・こどもの日・秋分の日・勤労感謝の日それぞれの意義について説明しました。山谷氏は祝日法第一条について美しい条文であると評価し、同法を積極的に肯定する立場を示しました。
敗戦の後、国の復興、経済と心の復興を求めた先人の思いを感じて胸が熱くなります。美しい条文だと思います。
在留外国人急増を踏まえた機微技術流出防止のための在留審査厳格化について議論が行われました。在留外国人が令和7年末に412万人超と過去最多となったことを受け、山谷えり子氏が国家安全保障上の在留審査について質問しました。これに対し内藤惣一郎氏(入管庁)は、留学生・外国人研究者の受入れに際し、機微技術流出防止の観点から厳格な審査を実施していると説明しました。
学校教育における祝日の意義・由来の指導について議論が行われました。文部科学省は、平成29年告示の小学校学習指導要領において祝日の社会的・文化的意義を考える内容が新設されたことを説明し、小学校教職課程では社会科等の指導法科目で学習指導要領事項を包括的に学習していると述べました。一方、山谷えり子氏は、建国記念の日の由来を学校で習った記憶がないと役所職員から聞いたと指摘し、祝日の意味が教えられていない現状への懸念を示しました。
今は学校でも祝日の意味を先生方が余りお教えにならなくて、子供たちは、わあ、休みだで終わりです。
帰化の取消し制度導入をめぐっては、北村晴男議員が、偽造書類による申請が発覚した場合以外にも、帰化後に問題行動が発覚した際に帰化を取消せる制度の検討を要望しました。これに対し法務省の松井信憲氏は、取消しにより無国籍化し親族にも影響が及ぶことを理由に、制度導入の必要性や内容については慎重に検討する必要があると答弁しました。また、仮の帰化許可制度についても内容が明確でないとした上で、帰化処分を覆すことは一般論として慎重に考えるべきとの見解が示されました。
本テーマでは、国籍法10条1項に基づき帰化許可時に官報告示が行われ、氏名・生年月日等が記載される運用を前提に、昨年4月からの官報電子化に伴い帰化情報の掲載期間が90日間に限定されたことが取り上げられました。これについて、政治家の帰化歴隠しではないかとの疑念がSNS等で出ていることが紹介されましたが、北村晴男氏はこの疑念を紹介するにとどまり、自身の賛否は示していません。一方、松井信憲氏は、帰化した者の情報は官報閲覧により知り得る場合があるとしつつ、帰化歴は行政機関において特に保護が必要な個人情報であり、プライバシー配慮の観点から広く公表することには慎重な検討が必要であるとの答弁を行いました。
本テーマでは、帰化許可における継続的居住要件が4月1日から運用上5年以上から10年以上に見直されたことが取り上げられました。国籍法上の5年要件を前提としつつ、10年以上の在留により日本社会に融和していることを求め、永住許可審査との整合性を図ったとされています。あわせて、納税履歴や社会保険料納付確認の厳格化も運用変更点として挙げられ、これら三点の見直しは1月23日の関係閣僚会議による総合的対応策に基づくものとされました。答弁では、運用を再び5年に戻すことは想定しておらず、法改正については必要性の観点から慎重に検討するとされ、更なる審査の在り方の検討を引き続き進める方針が示されました。北村晴男氏は、十年への厳格化を支持し法改正も求める立場から、賛成のスタンスを示しました。
更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。
本テーマでは、性犯罪の公訴時効の見直しに向けた被害実態調査の進捗が議論されました。小林さやか氏は、前回の法改正でも公訴時効の措置が不十分であったとの立場から、附帯決議に基づく五年後見直しに向けた調査の状況について質問しました。これに対し政府参考人の佐藤淳氏は、法務省において性的被害の実態調査を実施中であり、罪状該当条項や時効延長後の処理事案等について調査を行っている旨を答弁しました。
本テーマでは、成年後見制度の利用促進に向けた社会化について議論が行われました。横山信一は、成年後見制度の利用者数が認知症高齢者数に比べて著しく少ないことを指摘し、制度の社会化の必要性を述べました。これに対し大臣政務官神谷政幸は、第二期成年後見制度利用促進基本計画及び社会福祉法等改正案における地域権利擁護相談支援センターの設置について説明しました。
成年後見制度の見直しに関しては、令和4年10月の国連障害者権利委員会勧告と本年4月に提出された民法等改正案との整合性が論点となりました。横山信一は当該勧告との整合性を質問するとともに、利用促進と社会化の必要性を主張しました。これに対し国務大臣平口洋は、改正案は包括的代理権を有する後見制度を廃止し必要な範囲での利用に改めるものであり、勧告の趣旨を踏まえたものであると答弁しました。また、成年後見人に医療行為への同意権がない現状と現場のニーズ拡大について横山信一が厚労省の対応を質問したのに対し、大臣政務官栗原渉は、医療同意は本人の一身専属性が強く第三者に権限はないとした上で、意思決定支援ガイドラインを整備していると答弁しました。
そのためには、成年後見制度の社会化が急務だというふうに考えます。
拘禁刑導入に伴う高齢福祉課程の運用状況について取り上げられました。令和7年6月の拘禁刑導入以降、受刑者類型ごとに24種類の矯正処遇課程が設けられ、そのうち高齢福祉課程が運用されていることが説明されました。副大臣三谷英弘は、この24種類の矯正処遇課程の設置と高齢福祉課程の運用について答弁しました。高齢福祉課程の対象者数は令和7年12月時点で1757人であることが示されました。
本テーマでは、日本生まれ日本育ちの子を含む家族への在留特別許可の運用継続が議論されました。打越さく良氏は、2023年8月に入管庁が日本生まれ育ちの子とその家族に在留特別許可を与える方針を発表したことを紹介し、この方針を評価した上で、在留特別許可により留学資格を得た子について、期限到来時に不許可とならないよう入管庁に求めました。これに対し平口大臣は、個別事案への回答は差し控えるとしつつ、個々の在留状況を総合的に勘案して更新の可否を判断する旨を答弁しました。打越氏はスコア0.80と賛成寄りの立場であり、不許可への懸念を示しながら、配慮の継続と在留の確保を求める姿勢を示しています。
適切に対処というのは、留学ということで、齋藤大臣が、元大臣が配慮したそのお気持ちを生かして、在留を確かなものにする、そういったことだと思います。
本テーマでは、法制審議会刑事法(再審関係)部会の委員選定過程の公正性が議論されました。打越さく良氏は、弁護士ドットコムの報道を引きつつ、検察組織幹部が委員選定を主導したと批判し、第202回会議では大村会長一任とされた人選が実際には刑事局長主導で行われていたと指摘しました。また、採決で賛成した学者5人全員が刑事局長の示した候補者であったこと、最高裁・日弁連には推薦依頼をした一方で日本刑法学会には依頼しなかった差異、再審制度研究者が選ばれず検察・法務省の意向に沿わない人物が排除された可能性を追及し、選定過程の不透明性・不当性を一貫して批判しました。法務省側は、候補は事務方が検討し当時の法務大臣が了承したこと、委員は刑事訴訟法学界を代表する方々であることを説明しました。平口洋大臣は個別人事の検討過程への言及は差し控えつつ、選定過程に問題はなかったと答弁し、研究者声明・元裁判官声明は部会第13回会議で配付され、それを踏まえ幅広い観点から丁寧な議論がなされたとの認識を示しました。打越氏は見直し案に検察官の不服申立て禁止が盛り込まれていない点も批判し、引き続き追及する姿勢を示しました。
法教育の推進に向けた中長期計画と法務省・文科省連携について議論が行われました。平口洋大臣は、法務省が昨年度末に、共に生き共に社会をつくる力を育む法教育をテーマとした中長期計画を取りまとめたことを説明し、中長期計画に基づき関係機関と連携し積極推進する意向を明言しました。文科省からは、教員研修や出前授業の周知で法務省に協力していること、次期学習指導要領でも法教育の充実を議論中であることが説明されました。これに対し、山谷えり子氏は文科省と法務省の連携による法教育推進を要望し、福田かおる氏も法務省との連携強化と法教育充実への取組意向を明言しました。
本テーマでは、参政党街頭演説での煙幕噴射事件が起訴猶予不起訴となったことを踏まえ、街頭演説妨害行為に対する新規罰則創設の要否が議論されました。安達悠司は起訴猶予の定義を確認した上で、選挙期間の内外を問わず街頭演説妨害を規制する新規立法の必要性を法務大臣に質問しました。政府参考人佐藤淳は、刑法に街頭演説妨害一般を処罰する規定はなく威力業務妨害等で対応していると説明し、政府参考人長谷川孝は公職選挙法225条の選挙の自由妨害罪が選挙の自由・公正確保のための規定であると説明しました。国務大臣平口洋は、新規罰則には必要性や対象行為の明確な規定可能性等の課題があるとして慎重な検討が必要と答弁しました。また政府参考人遠藤剛は、有形力を伴わない妨害については証拠収集・事実認定に時間を要すると説明しました。スタンスとしては、安達悠司が新規立法の必要性を明確に主張したのに対し、平口洋は課題の多さを理由に慎重な立場を示しました。
養護老人ホームを高齢出所者の受皿として活用する際の課題として、低所得高齢者の生活の場である養護老人ホームの利用率が8割強にとどまり、市町村の措置意識の浸透不足が指摘されました。厚生労働省は、施設関係者や市町村行政職員への周知不足、地域生活定着支援センターの業務に対する理解不足を課題として挙げました。小林さやか氏は、平成17年の措置費一般財源化以降、市町村による措置控えが顕著になっていると指摘し、養護老人ホームが介護保険下の施設と異なり報酬改定の枠外にあるため支弁額の見直しを行った自治体が限定的である点を問題視し、施設活用の促進を求める立場を示しました。林俊宏氏は、行政職員の認知度不足を課題として認める発言にとどまりました。厚労省は対応として、自治体への説明会開催や事務連絡により措置費基準額の引上げを要請していると説明しました。
高齢受刑者の特別調整と出所後帰住先確保をめぐっては、法務省が令和6年度に特別調整を終了した766人のうち高齢者が366人(47.8%)を占めると説明し、帰住先で福祉的支援を確保できたのは462人で内訳は社会福祉法人約76%・民間住宅約11%・医療機関約8%、最終的に帰住先を確保できなかった者は令和6年度21人、令和5年14人、令和4年19人と報告されました。厚労省は地域生活定着支援センター支援者の主な帰住先として更生保護施設・自立準備ホームが約29%、障害者グループホーム25%と最多であることを説明しました。小林さやか氏は高齢出所者の受皿が貧困ビジネス化し適切な支援がなされず再犯につながっているとの現場の指摘を紹介し、法務省に質問しました。横山信一氏は六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占め窃盗犯の高齢化が課題であると指摘し、市町村・社会福祉施設との連携不足を挙げました。法務省は高齢受刑者の二年以内再入率が他世代より高いとし、帰住先確保が再犯防止上重要と認識、更生緊急保護や矯正施設・保護観察所・地域生活定着支援センター等の連携で対応していると答弁しました。国務大臣平口洋氏、副大臣三谷英弘氏は拘禁刑導入後の高齢福祉課程で社会復帰準備指導プログラム等を実施していると答弁しました。
各論点について明確な結論には至らず、政府側は帰化歴公表や帰化取消し制度、新規罰則創設等に慎重な検討姿勢を示す一方、危険運転致死傷罪の新類型追加など法案の趣旨説明が行われました。再審規定や委員選定過程については与野党間で見解の隔たりが残り、引き続き議論が続く見通しが示されました。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。