参議院政治改革に関する特別委員会において、昨年の東京都知事選挙でのポスタージャック問題を直接の立法事実として提出された公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号・衆第一〇号)の趣旨説明・質疑・採決が行われた。あわせて、第五十回衆議院議員総選挙の執行・選挙違反取締り状況が政府から報告された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
SNSの普及に伴う偽・誤情報の拡散や選挙干渉への対策が議論されました。玉田康人政府参考人(総務省)は、SNS上の偽・誤情報は深刻な課題と認識しており、情報流通プラットフォーム対処法の施行準備や生成AIによる偽情報への技術的対応、リテラシー向上に向けた官民連携プロジェクトなど総合的な対策を進めていると説明しました。柴田巧議員(日本維新の会、賛成寄り)は、外国勢力によるSNS選挙干渉は主権・安全保障に関わる問題として防護措置の必要性を訴えました。石川博崇議員(公明党、賛成寄り)は、選挙運動によるSNSの巨額広告収入が民主主義の基盤を脅かすとして何らかの規制が不可欠と主張しました。池下卓議員(日本維新の会、中立)は、SNS規制は言論・表現の自由との兼ね合いや既存メディアとのバランスを考慮した広い視野での見直しが必要と述べました。神谷宗幣議員(参政党、中立)は、名誉毀損や犯罪行為は許すべきでないとしつつ、デマかファクトかの判断が難しいため慎重な取扱いを求めました。中川康洋議員(公明党、賛成寄り)は、早期に結論を出すことが重要と述べ、各党各会派で積極的に対応していく旨を表明しました。具体的な法的措置は附則の検討条項に委ねられています。
SNS上の誹謗中傷と虚偽情報への対策
バズることを目的とする観点から、選挙において誹謗中傷を含む過激な内容がより拡散されて、それが巨額の広告収入につながっている、これは民主主義の基盤を脅かす行為でもございますので、何らかの規制は私は不可欠と考えております。
安全保障上も極めて危険なことであるということですから、十分に警戒をして、必要な防護策を、防御措置を講じていく必要があると思います。
この表現との自由とのバランス、大変に大事でございますが、しかし、今回これ大きな課題となっておりますので、やはり早期の結論を出していくこと、これ重要かと思っています。
SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。
単にSNSに規制を掛けることに関しては、言論の自由であったり表現の自由との兼ね合いに加え、SNSの規制のみが強化されることは適切か、テレビや新聞など既存メディアの在り方も併せて情報流通の在り方を総合的に見直すべきではないかという声もあり、我々も慎重な立場を取っております。
我々も名誉毀損でしたり犯罪行為は絶対許すべきではないと思いますけれども、デマかファクトかというのはなかなか難しいところでありますので、その点に関しては慎重な取扱いをお願いしたいというふうに思います。
いわゆる二馬力選挙(公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為)への対応が議論されました。小西洋之議員(立憲民主党・社民・無所属、賛成寄り)は、逐条解説や質問主意書の答弁を根拠に「二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為」と指摘し、警察・検察が法に基づき対処すべきと強く要請しました。総務省参考人(笠置隆範)も、他の候補者の選挙運動を行う場合にはその態様によっては公選法上の数量制限等に違反するおそれがあること、また刑法の共犯の適用は排除されない旨を一般論として答弁しました。石川博崇議員(公明党、中立)は、候補者間の平等を損なう懸念を示しつつも、政治活動の自由や他党間・複数候補者間の応援活動との整理が難しいとして慎重な検討の必要性を主張しました。中川康洋議員(公明党、中立)は、立候補の自由・表現の自由を勘案しつつ各党で慎重に検討するとし、今回の改正案では附則の検討条項に盛り込まれるにとどまりました。
実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。
いわゆる二馬力選挙は、公職選挙法の本来の趣旨に反するおそれがあるものの、しかし、どのように判断をしていくのかというのは、実は様々難しい側面もあります。
これらの問題については、今後、各党各会派において、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、これはいわゆる数量制限等の問題でございますが、実効的な対策の在り方や憲法で保障されている立候補の自由、さらにはまさしく表現の自由、こういったところを勘案しつつ検討なされるものと考えており、我が党といたしましても、各党各会派の皆様とともにここはしっかりと慎重に検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
東京都知事選挙でポスター掲示場が営業宣伝に利用された問題を受け、罰則規定の新設が議論されました。逢沢一郎議員(発議者、賛成寄り)は、ポスター掲示場に掲示したポスターで特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者を百万円以下の罰金に処する規定を法案として提出・説明しました。中川康洋議員(発議者、賛成寄り)は、公営掲示場での営業宣伝は「およそ許容し難い」として、罰則規定が抑止効果を持つと主張しました。柴田巧議員(日本維新の会、賛成寄り)は、この内容を含む改正案に異論はないと明言しました。
第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。
また、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則規定、これも新たに設けておりますので、有権者の判断に基づく選挙の過程を通じた是正、淘汰と相まって一定の抑止効果があるものと私どもは考えております。
このため、このポスター掲示場におけるポスターの品位を求めるとともに、ポスターによる営業宣伝に関わる罰則を新設することを内容とする本改正案には異論はないわけでありますが、その上で、この本改正案では、品位について次のように規定しているわけですね。
東京都知事選挙でのポスタージャック問題を受け、公営ポスター掲示場における品位保持規定の新設が中心的な議題となりました。逢沢一郎議員(発議者、賛成寄り)は、女性の裸に近いポスターや営業宣伝用と思われるものが掲示された状況を踏まえ、選挙の信頼確保のために品位保持規定を設けると説明しました。中川康洋議員(発議者、賛成寄り)は、公営掲示場での品位を著しく損なうポスターは許容し難いとして積極的に支持しました。小西洋之議員(立憲民主党・社民・無所属、賛成寄り)は問題意識を深く共有するとしつつ、品位を損なう内容の要件(名誉を傷つけ、善良な風俗を害する等)が既存の法令上の違法行為に限定され、通常の政策論争や落選運動は含まれないことを発議者との質疑で確認しました。石川博崇議員(公明党、賛成寄り)は、訓示規定ながら立法府の意思を示すことに極めて重要な意義があると評価しました。井上哲士議員(日本共産党、中立)は、行政機関による恣意的規制がないことを確認し、落合貴之議員(発議者)がこれを明確に認めました。柴田巧議員(日本維新の会、賛成寄り)は改正案に異論はないとしつつ、当選を目指さない候補者への実効性について疑問を呈しました。採決の結果、多数をもって可決されました。
こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保持規定を参照といたしまして、公営ポスター掲示場に掲示されるポスターについての品位保持規定を設けさせていただきました。
公営ポスター掲示場がそのような目的のために使用されるという事態はおよそ許容し難いというふうに私どもは感じております。
このため、このポスター掲示場におけるポスターの品位を求めるとともに、ポスターによる営業宣伝に関わる罰則を新設することを内容とする本改正案には異論はないわけでありますが、その上で、この本改正案では、品位について次のように規定しているわけですね。
しかしながら、こうやって立法府の意思を示すということには極めて重要な意義があるというふうに考えております。
私もまさに昨年、選挙運動のためにやっているとは思われないというのは感想を私も持ちまして、言語道断という思いを持ちました。
これに対して、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由を制限するものにならないかという懸念の声もあります。
ポスター掲示場の箇所数や在り方の見直しについて議論がなされました。浜田聡議員(NHKから国民を守る党、賛成寄り)は、SNSやインターネットが普及した現状でポスター掲示場は多過ぎるとして、廃止または大幅削減を提案し、デジタルサイネージへの移行も求めました。臼井正一議員(自由民主党、賛成寄り)も、期日前投票の普及等を踏まえ掲示場の箇所数削減を提案し、選管による一律貼付など効率化・簡素化を求めました。逢沢一郎議員(発議者、中立)は、現行掲示場の候補者間公平確保・美観維持・費用節減等の意義を認めつつも、デジタルサイネージ等への置き換えの可能性を含め幅広く検討したいと述べました。なお、現行の掲示場箇所数は公選法第百四十四条の二第二項に基づき、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区面積に応じて一投票区につき五か所以上十か所以内で算定されることが確認されました。
舩後靖彦議員(れいわ新選組)が、昨年十二月に成立した政治資金規正法改正における特例上場日本法人の扱いについて問題を提起しました。笠置隆範政府参考人(総務省)は、特例上場日本法人のリスト一覧は総務省では把握・公表していないと答弁しました。さらに、特例上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売した場合の罰則について、舩後議員が確認したところ、政治資金規正法において外国法人から政治資金パーティーの対価の支払を受けた場合の罰則は規定されていないことが明らかにされました。舩後議員(反対寄り)は、特例上場法人のリストが存在せず罰則もないため「ざる法だ」と強く批判しました。
罰則がないということは、特例上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売する人を防ぎようがないですね。ざる法です。
聴覚障害者の参政権確保の観点から、政見放送への手話通訳と字幕付与の拡充が議論されました。井上哲士議員(日本共産党、賛成寄り)は、政見放送の字幕付与が現行では選挙種別・方式によって認められていない場合があり(特に衆議院小選挙区スタジオ録画方式など)、公平性の観点からも問題があると指摘しました。また、政見放送の手話通訳者の登録者数が二〇二二年の七百七十七人から二〇二四年には六百八十三人に減少していることも示し、手話と字幕の両方付与が必要と主張しました。総務省参考人(笠置隆範)は、スタジオ録画方式での字幕付与について、NHKから「全国の放送局では専門人材や機材の確保が困難で事情は変わっていない」と聞いていると答弁しました。落合貴之議員(発議者、賛成寄り)は、字幕付与は参政権を実質的に保障する観点から非常に大切であるとし、技術の進歩も踏まえて各党協議の場で積極的に議論を進めたいと表明しました。
外航船員や遠洋漁業従事者などが対象の洋上投票制度の改善について議論されました。浜野喜史議員(国民民主党、賛成寄り)は、利用者数が直近の選挙でも百名に満たない(令和六年衆院選では八十人)現状を指摘し、一九九九年の制度創設以来のファクス投票方式を改め、より使いやすい制度とすべきと主張して充実を強く求めました。笠置隆範政府参考人(総務省)は、選挙管理委員会や船長等の事務負担が過大となるなどの課題を挙げつつ、令和四年以降も関係者への聞き取りを引き続き行っていると説明しました。地方選挙への対象拡大についても言及されましたが、費用負担や人員体制の問題から困難との見解が示されました。
ファクスを用いて投票を行うなどの方法を改めて、より使いやすい制度とするべきではないかというふうに考えておるところでございます。
車上運動員(いわゆるウグイス嬢等)の報酬水準について見直しを求める議論がなされました。臼井正一議員(自由民主党、賛成寄り)は、現行の車上運動員の日額上限一万五千円は時代に合っておらず、早急な見直しが必要と主張し、二交代制での運用実態なども紹介しました。石川博崇議員(公明党、賛成寄り)は、平成四年に定められた報酬が三十年以上据え置かれている状況を指摘し、最低賃金の上昇や物価高騰を踏まえて与野党で精力的に協議したいと主張しました。中川康洋議員(発議者、賛成寄り)は、速やかに報酬水準の見直し・引上げを行うべきであり、夏の参議院選挙に向けて各党間で協議を進めると表明しました。
昨年四月の衆議院東京十五区補欠選挙でのつばさの党による選挙妨害事件を踏まえ、選挙の自由妨害罪への対応が議論されました。井上哲士議員(日本共産党、賛成寄り)と石川博崇議員(公明党、賛成寄り)は、街頭演説への妨害・虚偽事項の公表に対して現行法で厳格に対応することの必要性を訴えました。柴田巧議員(日本維新の会、賛成寄り)は、現行法での対応に疑問を呈し、法定刑の引上げ等の改正の必要性を示唆し、維新として昨年六月に改正案を既に提出していることも紹介しました。池下卓議員(発議者、賛成寄り)は、今回の法案には盛り込まれなかったが、衆議院の附帯決議において選挙期間中も含め関係機関が法に基づき迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けることを求めており、今後の検討条項の対象に含まれると述べました。石川博崇議員は政府に対して法と証拠に基づく対応を厳正に行うよう求めました。
政府におかれては、こうした選挙の自由妨害罪に対する法と証拠に基づく対応を厳正に行っていただくよう、私からも政府に求めておきたいというふうに思っております。
この街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表に対しては現行法で厳格に対応していくことが必要だというふうに考えますが、法案提出者はいかがでしょうか。
街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
そこで、この現在の条文の規定ぶりでその選挙の自由妨害に当たるような行動に十分にこれ対応できると本当にお考えなのか、発議者の御所見をお聞きをしておきたいと思います。
ポスター掲示場のデジタルサイネージへの移行について議論がなされました。浜田聡議員(NHKから国民を守る党、賛成寄り)は、SNSやインターネットが普及した現状においてポスター掲示場の削減と合わせてデジタルサイネージへの移行を提案し、推進を求めました。逢沢一郎議員(発議者、中立)は、デジタルサイネージ等への置き換えの可能性を追求し幅広く検討したいとしつつ、インターネット選挙解禁の際の経験も踏まえ、候補者の情報を有権者に届ける観点から前向きな姿勢を示しました。具体的な法的措置は示されず、今後の検討課題として位置付けられました。
選挙期間中のインターネット広告規制について議論がなされました。石川博崇議員(公明党、賛成寄り)は、現行法が候補者氏名等を表示した有料広告を禁止している一方で、選挙運動によって巨額の広告収入を得ることへの規制がない状況を問題視し、一部候補者が当選よりも閲覧数に応じた対価獲得を目的として立候補しているとも指摘されるとして、民主主義の基盤を脅かす行為として何らかの規制が不可欠と主張しました。池下卓議員(発議者、中立)は、選挙コンテンツへの有料広告規制は言論・表現の自由との兼ね合いや、SNSのみ規制されることへの懸念など既存メディアとの関係も含め、慎重に検討する必要があると述べました。具体的な法的措置は示されず、附則の検討条項に委ねられています。
神谷宗幣議員(参政党)が、事前運動禁止規定の有名無実化について問題提起と法改正の要望を行いました。神谷議員(賛成寄り)は、インターネット上での出馬予告など事前活動が取り締まれず「やった者勝ち」の状況になっているとして、インターネット上に限定してでも事前活動の定義を緩め、国民が分かりやすい制度とする法改正の検討を要望しました。発議者側からは直接の答弁はなく、今後の各党各会派での議論に委ねられました。
インターネット上だけでもいいので事前活動の定義というものをもう少し緩めていただいて、もう今有名無実化していますので、そこのところを少し法改正検討していただければということを最後に要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ポスター掲示場への選挙運動用ポスターへの候補者氏名記載義務化について議論がなされました。逢沢一郎議員(発議者、賛成寄り)は、昨年の東京都知事選で候補者氏名のない選挙運動とは思われないポスターが多数掲示された事態を受け、同一掲示場への大量掲示の抑止を目的として氏名記載を義務付けると説明しました。中川康洋議員(発議者、賛成寄り)は、候補者氏名が書かれるべきは当然であり抑止効果があると主張しました。氏名の範囲については、鈴木英敬議員(発議者)が、戸籍名または通称のほか、候補者氏名の一部を平仮名に変えたりローマ字表記とする程度の変更は、義務化の趣旨を踏まえ許容されると答弁しました。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が当然書かれるべきであること等を勘案して、ポスターへの候補者氏名の記載を義務付けること、また、政見放送や選挙公報と同様に、公営掲示場に掲示するポスターについても品位保持規定を設けるとともに、公営掲示場に掲示するポスターにおいて特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝をした者を処罰する規定、これを設けることにいたしました。
選挙の種類によって異なるポスター規格の統一について議論されました。逢沢一郎議員(発議者、賛成寄り)は、現行法では衆議院小選挙区・参議院選挙区・都道府県知事選挙は長さ四十二センチ・幅四十センチ以内、その他の選挙は長さ四十二センチ・幅三十センチ以内と規格が異なっているとして、全選挙について長さ四十二センチ・幅四十センチ以内に統一する法案を提出・説明しました。これに伴い個人演説会告知用ポスターも廃止されます。衆第一〇号は全会一致で可決されました。
そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することといたしております。
複雑な選挙運動用自動車の規格を統一・簡素化する改正について議論されました。逢沢一郎議員(発議者、賛成寄り)は、現行法の複雑な車種制限や構造制限(サンルーフ使用不可など)を廃し、全ての選挙について乗車定員十人以下・車両総重量三・五トン未満に統一する法案を提出・説明しました。鈴木英敬議員(発議者、賛成寄り)は、この規格が普通免許で運転できる普通自動車の要件と一致し、車検証の記載事項でもあることから候補者にとって分かりやすく選挙運動に支障が生じにくい規格であると説明しました。臼井正一議員(自由民主党)は実態に即した改正として評価しました。
選挙運動用自動車の規格統一が重度障害者の選挙運動に与える影響について議論されました。舩後靖彦議員(れいわ新選組、反対寄り)は、二〇一九年参院選で自身の選挙運動にリフト付きの四トントラックをステージカーとして使用した経験を紹介し、改正案が成立すると三・五トン以上のステージカーが使用できなくなり、自身や木村英子議員・天畠大輔議員のような重度障害者が車上演説できなくなるおそれがあるとして、当該条文の削除を求めました。落合貴之議員(発議者、中立)は、各党協議会等を踏まえた規格であることを説明しつつ、今後の議論でこの意見を参考にしていきたいと述べました。中川康洋議員(発議者、中立)は、今回の改正の趣旨はシンプル化・統一化であると説明しつつ、舩後議員の指摘を今後認識していきたいとしました。具体的な条文削除には応じず、今後の検討課題とされました。
私や木村議員、天畠議員のような重度障害者にとっては、選挙運動用自動車のサイズが制限されると、車上での演説ができなくなる可能性があります。改正案からこの条文を削除すべきだと考えますが、自公、立憲の法案提出者、答弁をお願いいたします。
ただ、選挙法は、実態、それからいろいろな方々の御意見も踏まえまして決めていくものですので、この御意見も参考にして今後の議論をしていきたいというふうに考えております。
しかし、今、舩後委員おっしゃった件もやはり今後はしっかりと考えていかなければいけない、こういったところも私ども承知をしたところでございますので、今回の改正においてはこういったシンプルにさせていただき、統一をさせていただいたということでございますが、今日の御意見というのも、そういった状況があるということの認識はさせていただきたいと思います。
ポスター掲示場における品位保持規定・氏名記載義務・営業宣伝罰則を盛り込んだ衆第九号は多数で、選挙運動用自動車・ポスター規格の簡素化・統一を内容とする衆第一〇号は全会一致で、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定された。一方、SNS規制・二馬力選挙・選挙の自由妨害罪の法定刑引上げ・洋上投票制度の改善・報酬水準の見直し・障害者への自動車規格配慮など多岐にわたる論点は附則の検討条項や今後の各党協議に委ねられ、引き続き議論が求められることが確認された。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
ポスター掲示場における品位保持規定・氏名記載義務・営業宣伝罰則を盛り込んだ衆第九号は多数で、選挙運動用自動車・ポスター規格の簡素化・統一を内容とする衆第一〇号は全会一致で、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定された。一方、SNS規制・二馬力選挙・選挙の自由妨害罪の法定刑引上げ・洋上投票制度の改善・報酬水準の見直し・障害者への自動車規格配慮など多岐にわたる論点は附則の検討条項や今後の各党協議に委ねられ、引き続き議論が求められることが確認された。
○副大臣(冨樫博之君) 総務副大臣の冨樫です。 村上大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。よろしくお願いします。
○大臣政務官(古川直季君) 総務大臣政務官の古川直季でございます。 村上大臣と冨樫副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長を始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約52,849文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
