憲法審査会では、参議院の緊急集会の射程について法制局の説明を受け、自由討議が行われました。法制局は制定経緯と、開催場面・期間・権限・案件の論点を整理しました。討議では、権能の範囲や開催期間の七十日の目安について船田元氏、浅野哲氏、浜地雅一氏、北神圭朗氏らが見解を述べ、緊急事態条項や緊急政令については阿部圭史氏、山田賢司氏、赤嶺政賢氏、大石あきこ氏らの間で賛否が分かれました。議員任期延長や選挙困難事態、審査会の運営の進め方も論点となりました。
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参議院の緊急集会の開催期間
したがって、参議院が緊急集会で対応できると判断する可能性のある事項について、衆議院側で緊急集会では対応できないという判断をすべきでないのはもちろんのこと、そもそも、参議院の緊急集会では対応できないことを前提として議論を進めることは、参議院の自律に対する干渉という評価もあり得るところであります。
さらに、衆議院の優越の観点から、本予算の先議権また議決権、また内閣総理大臣の指名も行うことはできないというふうに考えます。
具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任案決議はもちろんのこと、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認、本予算の議決についても、一般的には緊急性の要件を満たす場合は少ないのではないかと考えます。
例えば、憲法改正発議や内閣不信任決議、内閣総理大臣の指名、本予算の議決、また他国との条約締結などは、緊急集会で取り扱う案件としては適切ではなく、二院制の下で行われるべきと考えています。
参議院の緊急集会の開催期間について、総選挙が見通せない場合の扱いが論点となり、法制局は限定説と無限定説に分かれると説明しました。船田元氏は最大七十日程度が素直で、自民党の取りまとめでも厳格な限定ではないが一つの目安だと述べました。浅野哲氏は限定説を支持し、金森答弁は約七十日の不在を予想していたと指摘しました。浜地雅一氏は二院制の例外であり超える根拠がないため七十日が妥当とし、北神圭朗氏も基本は七十日間で濫用の歯止めがないと主張しました。小林鷹之氏は七十日の大幅超過は想定されず改正で特例を設ける方が適うとしました。一方、藤原規眞氏は文言・趣旨・立案意図に即さないとして論証を求め、山花郁夫氏は違憲判決後の是正などで七十日の縛りは考えにくいとしました。武正公一氏は限定説を取らない立場を表明し、柴山昌彦氏は長期化による職務執行内閣継続の正当性を質問しました。
緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の背景にまるで即しません。
これについて、私たちは限定説を支持する立場に立っております。
そのような内閣が長期間にわたって緊急事態に対応するということが果たして正当化されるのでしょうか。
以上、その条文の性質からして、日数の限定は権力濫用を防止するための重いものであることからして、五十四条一項は厳格に解釈されるべきものだと考えます。
参議院の緊急集会の活動期間は最大でも七十日程度と解釈するのが素直な考え方です。
五十四条一項、二項の条文の構造からしましても、七十日程度と考えるのが自然であり、また妥当であります。
仮に、現行憲法下で選挙困難事態が生じた場合には、緊急事態の法理により参議院の緊急集会で対応するという考え方があることは承知しておりますが、こうしたなし崩し的な解釈はあるべき姿とは言えないと考えます。
二点目に、参議院の緊急集会の七十日限定説に反論いたします。
こういった可能性があるのだとすると、これは七十日の縛りがあると考えることの方が難しいのではないでしょうか。
特に、緊急集会七十日限定説を取らないということを前回も申し述べております。
国民投票の投票環境整備について議論されました。武正氏は、バックアップ体制の確保、ネット投票や郵便投票の導入、共通投票所の設置といった投票環境の整備が急務であると指摘しました。スタンス(賛否)に関するデータは提示されておらず、他の発言者の立場や根拠、結論・決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
憲法審査会の運営と意見集約をめぐり、開催頻度、議事進行、改正原案作成の進め方が議論されました。大石あきこ氏は、緊急事態条項の強行採決への懸念から審査会の毎回開催に反対しました。山田賢司氏は議論は尽くされたとして結論を出し前進すべきだと主張し、質疑者を登録して時間を割り振る議事進行を提案しました。阿部圭史氏は、起草委員会を設置して三会派案を土台に改正原案作成に入るべきだと述べました。青柳仁士氏は議論を整理して次に進むべきで意思決定は全会一致でなくてもよいとし、起草委員会の早期設置を求め、困難なら各党の条文案を提出すべきだと述べました。新藤義孝氏は審査会での議論継続を主張しました。枝野氏は、法制局資料は中立・客観・公正で責任は自分にあるとし、質問は二会派に絞るとしました。藤原規眞氏は、四会派に法令解釈のルールに基づく論証を文書で求めました。北神圭朗氏、浅野哲氏、船田元氏は提案に異論なしとの立場でした。
これが改憲派の筋書であって、それを国会の外の国民は既に見抜いているということですから、審査会長はしっかりとその国民の意向を踏まえて、毎回開催しないことを強く訴えます。
ですので、やはり条文起草委員会、これを早期に立ち上げる、その意思決定はこの場の採決でもよろしいのではないかと考えるんですけれども、そのことについて。
結論を出して前に進めるべきだと思っています。
我々は、起草委員会を設置し、三会派の条文案を土台に改正原案の作成に入るべきだと訴えています。
意見は御自由に言って結構ですが、他党の活動に対してやめてくれと言われても、私たちは必要があるからやっているわけであります。
憲法審査会が本来の法解釈の議論の場に戻り、法の支配と立憲主義を確立する必要性を訴えて、私の意見といたします。
異論ないです。
青柳委員の御提案については、特に異論はございません。
異論はありませんが、その取扱いについては、三者協議できちんと議論をして対応したいと思います。
治安維持法と戦前の緊急勅令をめぐり、戦前の緊急政令の扱いと、その濫用への反省が論点となりました。武正議員は、金森大臣が戦前の緊急政令を認めないために緊急集会を設けたと説明していることを取り上げました。赤嶺政賢議員は、治安維持法の重罰化が緊急勅令によって成立させられたことを、戦前における濫用の象徴であるとして批判しました。赤嶺議員の立場は反対で、スタンスのスコアは0.10です。提示された材料の範囲では、この論点について特段の結論や決定事項は示されていません。
議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを象徴するものです。
緊急事態条項をめぐっては、憲法五十四条の参議院緊急集会の位置づけが主な論点となりました。船田元氏は、制定経緯から緊急集会を国会機能維持の緊急事態条項とも言い得ると述べましたが、賛否は明確ではありません。武正公一氏は緊急集会を世界に類例のない緊急事態対処規定とし、条項の新設に消極的な姿勢を示しました。大石あきこ氏は参議院法制局の説明を挙げ、緊急集会が平時に限られないと指摘し、緊急事態条項を憲法違反として強く批判しました。赤嶺政賢氏も、国会の権限を奪い内閣に集中させるものとして反対しました。一方、阿部圭史氏は緊急事態条項と国家緊急権を別概念とし、三会派案が五類型を規定していると説明し、緊急集会は不十分として早急な制定を求めました。新藤義孝氏は、緊急集会が衆議院の復活を前提とし、それを超える事態への対処を五会派で整理したと述べ、規定整備に前向きな立場を示しました。
憲法に緊急事態条項を設け、国会の権限を奪い、内閣に権力を集中させるための改憲議論は、この歴史の反省と憲法の原則を根底から踏みにじるものであり、絶対に許されないと強調して、発言を終わります。
それを壊して、内閣の独裁の、そして衆議院の独裁の歴史の再発を狙うというのが憲法違反であって、国賊です。
自然災害しか想定されていない現憲法の参議院の緊急集会では国民を守る体制として極めて不十分であり、緊急事態条項の制定が早急に求められます。
先人たちは既に想定外の事態の規定を設けていたというわけです。
結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。
その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。
参議院の緊急集会は、その制定経緯から見ても、国会機能維持のための緊急事態条項と言い得るものです。
緊急政令の是非と導入範囲について議論されました。法制局は、三月二日案にあった緊急閣令をGHQが削除し、緊急集会に置き換わった経緯を示しました。山田賢司氏は、法律で対応できない緊急時に限る限定的容認の立場で、発令の主体・要件・議会による統制を定めれば立憲主義に適うとしています。浅野哲氏は、要件に検討の余地があり、現時点で改憲項目に含めるのは時期尚早として慎重な立場を示しました。赤嶺政賢氏は、緊急政令や緊急財政処分の導入は緊急集会の目的に真っ向から反するとして明確に反対しました。以上のとおり、限定的容認、時期尚早とする慎重論、反対の三つの立場が示されましたが、結論や決定事項は示されていません。
さらに、国会による法律を待ついとまがない場合を理由に内閣の緊急政令や緊急財政処分を盛り込む主張までされていることは、日本国憲法に緊急集会が導入された目的に真っ向から反するものだと言わざるを得ません。
現時点では改憲項目の中に含めるにはまだ早いのではないか、そういった考え方を持っておりますので、これが現在の方針となっております。
であるならば、我が国に置き換えて、内閣が何でもかんでも緊急政令を出すというのではなく、あらかじめ法律を定めておくべきであり、それができない緊急の事態においては権限を認めよう、これが緊急政令ではないかと考えております。
緊急集会において議員が発議できる案件の範囲が論点となりました。法制局からは、案件の限定について憲法そのものが制限しているとする憲法制限説と、国会法による自制とみる国会法自制説があり、運用での緩和を論じる見解もあると示されました。船田元氏は、議員発議は内閣が示した案件に関連するものに限られるとの見解を示し、この限定を支持する立場を示しました。浜地雅一氏は、国会法の改正によって範囲を拡大できるかが論点であるとし、国会法制定時の議事部長の発言は緊急集会に一定の限界があることを示唆していると述べ、範囲拡大に慎重な立場を示しました。なお、本テーマについて結論や決定事項は示されていません。
衆議院議員の任期満了時にも参議院の緊急集会を開催できるかが論点となりました。法制局からは、任期満了時にも類推適用が可能とする説がある一方、明文規定を設けるべきとの意見もあるとの説明がありました。船田元氏は、任期満了時も開催できる旨を憲法に明記すべきとして賛成の立場を示しました。阿部圭史氏は、三会派案が任期満了時の緊急集会開催の明記を行うものであると説明し、賛成の立場です。浅野哲氏は、類推適用では不十分であり、不測の事態に備えて条文上も明確にすべきとして賛成の立場を示しました。提示された範囲では、反対や中立の発言者は確認されず、結論や決定事項に関する記載もありません。
そして、我々三会派がまとめた緊急事態条項の改正条文案は、現在の五十四条二項の条文が衆議院の解散時のみ明記し、衆議院の任期満了時については定めがないことに鑑み、任期満了時における開催の明記も行っています。
当然、これを否定するものではありませんが、異なる解釈の余地がないとは言えないことから、任期満了時にも参議院の緊急集会の開催が認められる旨を憲法に明記すべきではないかと思っています。
新たな議員が選出されない原因が政権の意思に基づくものではなく大規模災害や武力攻撃などの不測の事態である場合には緊急集会を開催できることを、条文上も明確にしておくべきと考えます。
議員任期延長については、憲法改正を前提とした特例設置の是非や、議論そのものの妥当性が論点となりました。小林鷹之氏は、憲法改正による特例設置で行う方が立憲主義にかなうとして、改正を前提に容認する立場です。阿部圭史氏は、合意形成に最も近いテーマであり議論の繰り返しは無意味との認識を示し、やや賛成寄りですが明言はしていません。山田氏は、賛否の立場が明確であるため結論を出して前に進むべきだと述べました。武正公一氏は、任期延長改憲を議論することが政治的に妥当かを各党で議論するよう求め、慎重・否定的な立場です。赤嶺政賢氏は、任期延長が政権の居座りと緊急事態の恒久化を招き、政権延命に濫用される危険が極めて重大だとして反対しました。会議では賛否が分かれ、結論や決定事項は示されていません。
違憲状態にある法律への立法府の対応について、山花郁夫議員は、将来効判決が出された後に是正がなされない場合、議員が不在となる事態が生じ得ると指摘しました。その上で、緊急集会での是正が示唆されていると述べています。山花議員は、違憲判決が放置される事態を想定して備えるべきだとの立場で、対応を重視する姿勢を示しました。賛否のスコアは0.72で、賛成寄りです。なお、提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、結論・決定事項は確認されていません。
本来、違憲判決が下されるということはあってはならないことですし、ましてや、違憲判決が放置されるなんということはあってはいけないことだとは思いますけれども、実際、合区であるとか定数減などには相当な政治的なエネルギーが費やされて時間がかかることは、私たちが経験していることですので、こうしたことも想定すべきではないかと考えております。
選挙困難事態における国会機能維持の制度設計が論点となりました。船田元氏は、想定外の事態への制度設計の議論を国会議員の責務と位置づけ、制度設計と共通認識の形成を提案し、積極的な姿勢を示しました。浅野哲氏は現行条文の不明確さを指摘し、規定の必要性を明言しました。北神圭朗氏は、憲法上の手続と司法関与を規定する立場です。新藤義孝氏は、緊急集会を超える事態への対処で五会派の合意が進んでいると述べました。浜地雅一氏は国会機能維持の議論を大変大事としつつ、緊急集会の主体となる参議院側で議論を深めるべきだとしました。一方、武正公一氏は、八割以上が選出可能であり、選挙困難時は繰延べ投票で対応すべきで、立法事実とするのは難しいと述べ慎重です。山花郁夫氏は選挙困難事態は想定しづらいとしつつ、緊急集会の射程は他の場面もあり得るとしました。小林氏は、選挙困難事態が想定し得ないのかを立憲民主党に質問しました。結論や決定事項は示されていません。
逆に、これを超えるような期間にわたって衆議院が不在となることは現行憲法の条文上明確でなく、改めて、選挙困難事態を規定する必要性があると考えています。
実定憲法が想定していない事態に対処するために解釈で何らかの結論を導き出そうとする姿勢や、こうした事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だと考えています。
すなわち、七十日を超える選挙困難事態に対しては、国会機能を維持するために、憲法上、国会での事前の厳格な手続と事後の司法による関与を規定しています。
そして、国政選挙などでは一体性を憲法も要請はしていないこと、今、仮に東日本大震災と同じ規模の災害が衆議院議員選挙前に起きても、八割以上の衆議院議員を選ぶことができることから、選挙困難時の立法事実とするのは難しいと、前回、立憲民主党議員より述べました。
選挙困難事態ということがなかなか我々としては想定しづらいのではないかというのは、前回申し上げたとおりであります。
ですから、これを超えた事態に対してどう対処するかということで、自民党、公明党、それから維新、国民、有志の会、五会派で論点整理をして、ほぼこの内容が、かなりのところが合意できているわけであります。
まさに国会中心主義を取ったという経緯からしましても、選挙困難事態に陥った場合において国会機能の維持をどう図るのか、この議論というのは大変大事なものであるというふうに思っております。
各論点で賛否や解釈が分かれ、結論や決定事項は示されないまま、予定時間の経過により自由討議は終了しました。起草委員会の設置や議論継続を求める意見も出され、議論は現状では継続の段階にあります。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。