議事録データ出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)に掲載されている公式議事録を使用しています。
政治改革に関する特別委員会では、企業・団体献金の是非と規制のあり方を中心に議論が行われました。大串博志氏、奥野総一郎氏、本庄知史氏、青柳仁士氏、斎藤アレックス氏、源馬謙太郎氏らは禁止を主張し、小泉進次郎氏、長谷川淳二氏、広瀬建氏、坂本竜太郎氏は存続を前提に透明性の確保や制限を重視する立場を示しました。総枠制限と個別制限の水準、政治団体を通じた迂回献金、憲法上の許容範囲、自民党案の「三階部分」による透明化の実効性も論点となりました。また、商品券配付問題や裏金問題の真相究明のための参考人招致・証人喚問が取り上げられました。
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企業・団体献金の禁止
まさにお金のかからない選挙を実現することが最も日本の政治にとって重要である、その思いは高井議員と共有したいと思います。
特に、お金のかからない選挙の仕組みに関しましては、結局のところ、お金のかかる、つまり選挙にお金をかけたいがために企業・団体献金も政治資金パーティーもたくさんのお金を必要としていると認識しておりますので、そういった仕組みをそもそもつくっていくことということはとりわけ重要ではないかと考えております。
例えば供託金制度なども御持論ですけれども、海外では取り入れている例が少ないということで、我々も供託金の引下げも真剣に考えていきたいと思います。
企業・団体献金と個人献金のバランス、および海外との比較が論点となりました。福島伸享委員(反対寄り)は、企業・団体献金の比率が圧倒的に高いのは自民党だけだとして、バランスを取る意味を質しました。英独の調査では、英国の上場企業はほぼ献金せず、個人献金は善、企業献金は悪が通念であると指摘しました。また、自民党は与党復帰後に個人献金が減り、企業・団体献金は約1.5倍になったと述べました。企業・団体献金は与党へのボーナスであり、地元活動費が理由ならば正直に議論すべきだと主張しました。これに対し小泉進次郎議員(中立)は、個人献金が善で企業献金が悪とは考えず、バランスの取れた支え手の政党でありたいと答弁しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金と個人献金を比べ、見返りへの期待をどう捉えるかが論点となりました。小泉進次郎議員は、個人献金を善とする前提は性善説であり、個人献金にも見返りを求める人はいるため、見返りへの疑念を理由に禁止するのであれば個人献金も禁止することになると反論しました。企業献金のみを問題視する論理には否定的な立場です。これに対し斎藤氏は、両者は金額の多寡が違い、団体が数億円を入れる点が問題だと反論しました。広瀬建議員は、制限付きであれば個人献金と企業・団体献金に差はないとして、企業献金に容認的な立場を示しました。スタンスデータでは、小泉議員が0.75、広瀬議員が0.60で、いずれも賛成寄りです。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の是非と透明性確保が論点となりました。広瀬建氏は、制限を付ければ個人と企業・団体の献金に差はなく、透明性の担保が肝であると述べ、制限と透明性を条件に容認する条件付き賛成の立場です。小泉進次郎氏は、収入源を奪えば泥仕合になるとして禁止より公開強化を主張し、献金の存続を前提に透明性を重視しています。長谷川淳二氏は、企業・団体献金を憲法21条の政治活動の自由として容認し、透明性向上策も実施していると述べました。坂本竜太郎氏も政治活動の自由として容認しつつ、全面禁止や全て悪との見方には慎重な立場です。一方、源馬氏は、自民案では政治団体ベースで5.6%しか透明化されないと指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、我が党は、政治資金規正法の国民の不断の監視と批判の下に適正に行われるべきという考え方の下に、政治資金の透明性を向上させ、国民の不断の監視と批判の下に置くために、昨年の通常国会では、収支報告書のオンライン提出の義務化、そしてインターネット公表の義務化をいたしました。
改めてでありますけれども、企業、団体からの寄附につきましてもある程度は政治活動の自由の中で認められるべきであると思っておりますが、全面禁止という部分について、強く憲法との兼ね合いでも強調できる部分についての、もう一段踏み込んだ、確たるお考えを改めてお教えいただきたいと思うんです。
ですので、公開をしっかり強化して国民の皆さんの不断の批判と監視の下に置いて活動する、私はそういった方向性が各党の政治活動内とする上でフェアな対応ではないかというふうに考えております。
大事なのは、そこにいかに制限をつけて透明性を担保しておくか、そこがキーだと思っております。
企業・団体献金の禁止をめぐり、裏金事件を受けて結論を出すことが政治の責任かが論点となりました。大串博志氏は禁止を三十年来の宿題と位置づけ、受け手規制の強化として議論を進める意向を示し、立憲として公明・国民に賛成を求めました。井坂信彦氏は金権腐敗の温床として、高井崇志氏は政治団体が隠れみのになるとして禁止を主張し、塩川鉄也氏は禁止を進める取組に力を尽くすと表明しました。源馬謙太郎氏は疑念を無くすため、斎藤アレックス氏は競争環境が平準になるとして廃止に賛成しました。青柳仁士氏は公共の福祉の観点から禁止すべきと述べ、維新は政党への献金の全面禁止を掲げ、存続を主張するのは自公国民のみと認識していると述べました。小泉進次郎氏は、疑念解消のための全廃は飛躍で正しいアプローチではないと反対しました。福島伸享氏は与党へのボーナスだと批判しました。結論や決定事項は示されていません。
なので、私たちは、企業・団体献金の禁止は、政治団体を隠れみのにしてやるおそれがある、実際にそういうのを見てきましたから、だからこれは一律に禁止すべきだとずっと申し上げてきています。
収支報告書はそのまま速やかに公開し、公的に永久に残すということで企業・団体献金の禁止を進める、そういう取組のために力を尽くすものであります。
ですから、本当に公共の福祉、公共の利益ということを考えたときには、これをしっかりと禁止すべきであるというふうに考えております。
企業・団体献金禁止の議論を私たちは展開していきたいというふうに思っております。
予算委員会での参考人招致などもこの間精力的に行ってきたところでありますが、同時に金権腐敗の温床とされる企業・団体献金を禁止しなければ政治不信というものは拭えないと考えております。
つまり、それを臆測であっても全くそういう疑念が生じないようにするには、企業、団体からの献金をやめればいいんですよ。
企業・団体献金は、与党になって権力を得た政党へのボーナスにすぎないと私は思うんですよ。
こういったことが起きるかもしれないから企業・団体献金を全部なくす、それが正しいアプローチかというと、私はそうは思いません。
そういう意味では、企業・団体献金がなくなった方が競争環境が平準になると我々は思います。
企業・団体献金の規制強化をめぐっては、総枠制限と個別制限のあり方が論点となりました。日本維新の会は政治団体の寄附に総枠一千万円を設定し、個人の年間上限と同等であることから説明がつくとしました。立憲民主党は個別制限を五千万円から三千万円へ引き下げる案を示し、旧民主党も三千万円を主張していたと説明しました。大串博志氏は個別規制と総枠規制の双方に合理性を認め、総枠制限の議論には建設的に応じるとして、国民に具体案を求めました。斎藤アレックス氏は総枠規制の設置に前向きで、抜け穴との批判を封じるため協議の継続を求めました。青柳仁士氏は維新案が総枠を一千万円に抑えるものだと述べ、規制強化案を擁護しました。山口良治氏は総枠制限の強化が必要だと述べ、賛成寄りの立場を示しました。一方、森氏は、一千万円でも複数団体の設立により抜け道になり得ると指摘し、立憲案も実効性が弱いとしました。結論や決定事項は示されていません。
これに対して、少なくとも維新の会の案に関しては、全て、総枠制限は一千万円までに抑えております。
個別規制、そして総枠規制はそれぞれ合理性のあるものだと私は思っておりますけれども、様々な議論の中で、よりよい法案としてできる面があるのであれば、これからも一緒に議論させていただければというふうに思います。
ここの部分が設けられれば、総枠規制を設けることができれば、抜け穴批判というのはほぼ私は、反論できるというか、封じ込めるようになれると思いますので、是非前向きに、残り少ない日数ですけれども、協議を続けさせていただきたいと思います。
総枠制限を一千万ということでありましたけれども、公明党としましても、今回、何らかの点で、ある一定の総枠制限、強化が必要であるというふうに考えております。
企業・団体献金の規模と政治資金パーティー収入の把握が論点となりました。答弁では、自民党への令和五年分の法人等からの寄附は約八十二億円とされました。これに対し斎藤アレックス氏は、パーティー分を含めれば二百億円超もあり得るとして、規模の共有を求めました。斎藤氏は、全容の把握と国民への周知がないまま公開で済ませる議論を問題視しており、把握を重視する立場で、スタンスのスコアは0.80(賛成寄り)です。小泉氏は、総額の認識を合わせたうえで議論する必要があると述べました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
全容を把握しないまま、あるいは国民に知らせないまま公開でいいじゃないかという議論に収束させようとしていることは大変問題だと、私たちとしても改めて感じました。
企業・団体献金の透明化をめぐり、自民党案が新設する「三階部分」の実効性が議論されました。長谷川淳二議員は、総務大臣が毎年3月31日までに一千万円超の企業・団体寄附を政党別に公表する案であると説明し、一覧性のある情報を総務省が公定力をもって公表するため透明性が強まると主張しました。公表形式は総務省が法施行までに検討するとしています。塩川鉄也委員は、一・二階部分の収支報告書が3年で廃棄・削除され公開強化にならないこと、2027年分の一覧公表が2029年3月となり遅いこと、現行でも総務省が類似の資料を作成しており新味に乏しいことを指摘しました。総務省は、現在も報道資料を作成し、求めに応じて百万円超の寄附者の内訳等を提供していると述べました。青柳仁士氏は受皿の職域支部が公開対象外だと批判し、長谷川議員は職域団体も届出のうえ収支報告書を提出し公開していると反論しました。源馬謙太郎氏は透明化が五・六%しか確保されないと批判しました。小泉進次郎氏は公開強化を支持しています。
それを超える企業・団体献金について一覧性ある形で政治資金制度を所管する総務省がいわゆる公定力を持って公表することについて、公開性、透明性が一層強まるものと考えております。
企業にとっても、義務ではなくて、献金しない自由だってあるわけですから、この中で公開を強化するという選択肢が、私は、まず国民の皆さんに見ていただくことが一番なのではないかということです。
ですから、二〇二七年の収支報告書についても大分先の公表ということもありますし、しかも一階部分、二階部分の収支報告書そのものは三年後には廃棄、削除されてしまって、ごく一部の収支報告書の高額寄附しか分からないということで、どうして公開の強化になるのかということであります。
自民党さんの出されている今回の法案というのは、今実質的に企業・団体献金の受皿になっている職域支部というものが全く公開の対象になっていないんです。
ただ、そうはいっても、これまでこの委員会でもさんざん議論があるとおり、政治団体ベースでいえば五・六%、金額ベースでいっても半分ちょっとの透明性しか確保されないということは指摘しておきたいと思います。
企業・団体献金の全面禁止について、その対象範囲と公共の福祉による制約の可否が憲法上の論点として議論されました。法制局参事は、弊害が強度であれば企業・団体献金の禁止も憲法上の立論が成り立つと答弁しました。本庄氏は、営利目的の企業等と自然人では質が異なるとし、立法事実が重要であると述べました。青柳仁士氏は、会社等は政治団体より権利の程度が低いとして、全面禁止も憲法上の疑義はないと述べ、会社・労組等の全面禁止は合憲として賛成の立場を示しました。一方で政治団体については慎重な姿勢でした。神崎一郎氏は、弊害があれば制約・禁止も憲法上成り立つとしつつ、条件付きで断定は避けており、やや賛成の立場です。山口良治氏は、企業の政治活動の自由を重視して全面禁止には慎重で、賄賂性を排除する制度設計を求め、反対寄りの立場を示しました。本文に示された範囲では、結論や決定事項は確認できません。
ですから、そういった観点から会社、労働組合、職員団体その他の団体に関しては全面的に禁止をしても憲法上の疑義は生じないと日本維新の会としては考えておりまして、先ほどの衆議院法制局の御答弁も同様だったというふうに考えております。
こうした憲法で保障された企業、団体の政治活動の自由がもし万が一でも不当に制限されることになれば、純粋な思いで社会に貢献しようという目的を持ってこの議会制民主主義を支えようとされていらっしゃる企業、団体の皆様の自由を制限することにもつながりかねないということを十分に配慮していかなければならないと思いますとともに、企業の政治活動の自由をしっかりと保障し、いかに賄賂性を排除し、国民の皆様の目から見ても疑念を抱かれないような制度設計を図っていくべきではないかと考えます。
仮に、企業・団体献金について何らかの弊害が発生しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されると考えますし、その弊害が強度なものであれば、これを禁止することも許されるという憲法上の立論も十分に成り立ち得るものと考えます。
企業・団体献金を禁止した場合に、資金の流れが個人献金へ振り替わることと、迂回献金への懸念が論点となりました。山口良治氏は、禁止後に役員らの個人名義による献金へ変わり、かえって透明性が下がり得ると指摘し、禁止に懸念を示しました。同氏のスタンスはスコア0.35で、やや反対寄りです。これに対し奥野氏は、個人の自由意思に基づく寄附は促進されると反論し、寄附には上限が設けられることや、高額寄附者が公開されることも挙げました。提示された材料の範囲では、本論点について結論や決定事項は示されていません。
一方で、企業・団体献金を禁止することによって、企業、団体の役員など個人献金名義で寄附を行うなど、結果的に企業、団体ではなく個人名義での、個人献金の形をして迂回献金というようなことを生む、そういったおそれもあるかもしれません。
企業・団体献金の禁止の根拠として、闇献金事案と公開献金をどう区別するかが論点となりました。提示された材料では、要点の抽出はなく、発言者のスタンスデータのみが得られています。青柳仁士氏は賛成の立場(スコア0.85)で、リクルート事件等を立法事実として挙げ、企業・団体献金を禁止する根拠は現在も有効であると主張しました。この発言から、過去の不正事案が禁止の根拠として位置づけられていることがうかがえます。一方、公開された献金と闇献金を区別する点についての具体的な議論内容や、他の発言者の立場、結論や決定事項は、提示された材料には含まれていません。
一九九四年の平成の政治改革の際に、リクルート事件や佐川急便事件、まさに企業・団体献金が政策をゆがめた事案、こういうものを立法事実としまして、ここを禁止しようということを実際に行ったわけです。
企業・団体献金規制をめぐる審議の期限と成案に向けた日程が論点となりました。広瀬建氏は、三月末を合意のターゲットとし、残り二週間余りで決着点を探ると述べ、期限設定の必要性を示しました。大串博志氏は、三月三十一日までに結論を得ることが委員会のマンデートであると強調し、期限内の成案を求めました。坂本氏は、今年度中に方向性を見出すよう求めました。スタンスデータでは、大串氏が0.85、広瀬氏が0.75と、いずれも期限内の取りまとめに積極的な立場として示されています。提示された材料の範囲では、三月末から三月三十一日までを区切りとして結論を得る方向で発言が重なっていますが、具体的な成案の内容や正式な決定事項は示されていません。
企業献金が営利目的の寄附であることが、政策決定にどう影響するかが論点となりました。青柳仁士氏は、企業は見返りを求めて寄附し、税制や補助金で見返りが与えられてきたと主張し、企業団体が見返りを求めることを前提として受け止めています。源馬氏は秋本元議員の事例を挙げ、企業・団体献金によって政策がゆがんだと主張しました。本庄知史氏は、営利目的の企業献金と個人献金の質が同じかを疑問視し、企業献金に懐疑的な立場です。これに対し小泉進次郎氏は、政策は党内の過程を経て決まるものでお金で単純に決まるわけではなく、一社の事例を理由に全面禁止とするのは飛躍だと述べ、献金の影響を否定する立場を示しました。スタンスのスコアは小泉氏0.20、本庄氏0.20、青柳氏0.70です。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
個人献金の促進と税額控除制度の拡充について議論がありました。山口良治氏は、公明党として個人献金の税額控除の拡充をはじめとする個人献金の促進を提案していると述べました。スタンスデータでは山口氏のスコアは0.80で賛成の立場とされ、その根拠は党として個人献金の税額控除拡充など促進を提案している点です。提示された材料に含まれる発言者は山口氏のみであり、他の発言者の立場や反対意見、結論や決定事項は示されていません。
他方、我が党としましても、国民の政治参加における機会均等の確保をしていく観点からも、個人献金の税額控除の拡充など、個人献金の促進も図ることを提案させていただいているところでございます。
八幡製鉄事件最高裁判決と企業献金規制の憲法上の許容範囲について議論されました。山口氏は、八幡製鉄事件判決などをめぐって学者の意見が分かれていることを指摘しました。そのうえで、企業の自由について慎重に配慮すべきであると述べました。提示された材料には、他の発言者の氏名や賛成・反対・中立といったスタンスのデータは含まれていません。また、結論や決定事項に関する記載もありません。そのため、このテーマに関して確認できる議論の内容は、山口氏が学説の対立を踏まえて企業の自由への慎重な配慮を求めたという点にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
内閣法制局による議員立法の憲法解釈への見解表明が論点となりました。内閣法制局長官の岩尾信行氏は、政治団体の寄附制約について具体的な検討はしていないと答弁しました。あわせて、審議中の議員提出法案について政府として意見を述べる立場にないとの統一見解を示しており、スタンスデータ上は中立と位置づけられます。これに対し高井崇志氏は、憲法適合の基準を内閣法制局が整理して公表すべきだと批判しました。高井氏は内閣法制局設置法の改正にも言及しており、現状の法制局のあり方に批判的で改革に積極的な立場です。提示された材料の範囲では、設置法改正などに関する決定事項は示されていません。
石破総理が一回生議員に十万円の商品券を配付した問題と、政治資金規正法の寄附規制との関係が議論されました。源馬謙太郎氏は、この配付を政治と金の問題として批判し、社会通念上の是非を質しました。青柳仁士氏は政治不信の原因だとして、疑念を払拭する結論を求めました。大串博志氏は配付を絶対にやめてほしいと強く批判し、政治の信頼回復を重視する立場を示しました。福島委員は、飲みに行って十万円の商品券が出るのは異常だとし、国民感覚を議論にぶつけるよう求めました。塩川鉄也氏は、総理の説明は政治活動に関する寄附ではないというものだとして、規正法二十一条の二との整合を質し、当委員会の一期生の弁明と石破総理の委員会出席を求めました。小泉進次郎氏は、国民の理解は得られないと認め、総理は会見で謝罪したと述べましたが、規制への賛否は示されていません。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
そういった中で、政治の信頼を取り戻していくというのは極めて重要で、例えば先日あった石破総理による十万円の金券の配付なんかも絶対に私はやめてほしいというふうに思いますし、受け取られた皆さんは返されたというふうに聞いておりますけれども、恐らくそうだろうというふうに思いますが、政治の信頼を取り戻すということがいかに重要かというのは、国会に集うみんなが心に大きくとどめるべきではないでしょうか。
政治活動に関する寄附でなければ政治資金規正法に何ら抵触しないというような、今回の商品券の問題もそういう開き直りでは通らないということを言わざるを得ません。
また、昨日、自民党総裁であります石破総理が商品券を配るということで、また更なる国民の政治と金に対する政治不信、これも自民党の責任として、総理一人の責任じゃなくて、しっかり踏まえた上で、我々はここでちゃんと国民の皆さんの疑念を払拭するような結論を出していくということを是非考えていただきたいと思います。
この問題がある中で、こうした政治と金の問題に取り組んでいかなきゃいけないというときに、石破総理の行動というのはまさに自民党の体質を表しているというふうに言わざるを得ないなというふうに思います。
得られないと思っていますし、得られないと総理自身も改めて感じたからこそ、昨夜、深夜でありましたけれども、おわびも含めて会見されたと私は理解をしております。
平成の政治改革における企業・団体献金禁止の合意の有無について議論されました。大串博志氏は、細川氏と河野氏が企業・団体献金をなくす趣旨であったと述べ、企業・団体献金の禁止を三十年来の宿題と位置づけて実現を支持する立場(賛成)を示しました。これに対し小泉氏は、三十年前の認識は各党で異なっているとしたうえで、紙に基づく事実が全てであると述べました。青柳氏は、リクルート事件等が立法事実であり、同様の事実は現在も生きていると述べました。提示された材料には、これらの議論を通じた結論や決定事項は含まれていません。
特に、企業・団体献金の禁止については三十年来の宿題、私たちはそう思っています。
政党交付金への依存と、いわゆる官製政党の問題が取り上げられました。福島委員は、共産党と公明党を除く各党は政党交付金に依存した官製政党であると指摘しました。これに対し小泉議員は、自民党の交付金依存率は立憲民主党・日本維新の会・国民民主党よりも低いと答弁し、今後さらに下げていきたいとの考えを示しました。提示された材料では、両者の発言以外の論点や、賛成・反対・中立といった発言者のスタンスデータはありません。また、この論点に関する結論や決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党交付金基金制度の創設について、山口良治氏が公明党として、団体が政党全体を支える政党交付金基金の創設などを提案しました。山口氏は所属党の立場からこの提案を行い、議論を促しています。スタンスデータでは、山口氏は賛成寄り(スコア0.80)とされ、その根拠は、所属党として基金創設を提案し議論を促している点にあります。提示された材料には、他の発言者の意見や、基金の具体的な仕組み、結論・決定事項に関する記述は含まれていません。したがって、この論点については提案が示された段階にとどまり、賛否の分布や合意の有無は確認できません。
そういった意味で、我が党としましては、具体的に、政治資金の寄附の個別制限や総枠制限における量的規制の強化、また、企業や労働組合も含めた団体が特定の政党ではなく政党全体を支えるための、仮称ではありますが、政党交付金基金の創設などを提案させていただいているところでありますので、この点も是非御議論いただければというふうに思います。
政党支部の指定とガバナンス強化をめぐっては、政党支部の数の制限や、本部での献金・使途の集約公開といった方策が論点となりました。森氏は、政党支部数の制限や本部での献金・使途の集約公開を例として示しました。これに対し青柳氏は、支部数の規制は法的ハードルが高いものの、不可能ではないとの見解を述べました。発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、各氏の立場を賛成・反対・中立のいずれかに分類することはできません。また、このテーマについて結論や決定事項として示された内容はありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政党法の制定と企業・団体献金の関係について議論されました。国民民主党の森ようすけ氏は、政党法の制定など受け手側の規制と出し手側の規制の両輪が重要であると主張し、併用に賛成の立場を示しました。青柳仁士氏は、政党法は党内で検討中であるものの三月末には間に合わないと述べましたが、賛否についての態度は明確にしませんでした。大串氏は、企業・団体献金の禁止自体が受け手側の規制強化にあたるとし、政党法については幅広く意見を聞くべきだと述べました。提示された材料の範囲では、政党法の制定時期や内容について、結論や決定事項は示されていません。
政治団体による寄附の規制について、維新案が定める上限設定の合理性と、その実効性が議論されました。法制局参事は、維新案の上限設定であれば、立法事実を踏まえた合理的規制であるとの立論が成り立つと答弁しました。青柳氏は、医師会から自民党への寄附が年約七億円であるところ、上限を一千万円とすれば七十分の一になると説明しました。これに対し坂本氏は、一千万円以内で複数の政治団体を作れば大口の寄附が可能になるとの懸念を示しました。青柳氏は、七十団体に分裂するという懸念は臆測であるとし、そのような事態が起きれば改めて禁止すると答えました。なお、スタンス(賛否)データは提示されておらず、各発言者の賛否の立場は確認できません。結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治団体の支出の透明性について、「その他の政治団体」に対する記載不要規定が論点となりました。坂本竜太郎氏は、その他の政治団体では五万円以下の支出が記載不要とされることで、外部から見えない部分が増えると懸念を示し、透明性を重視する立場から賛成寄りの姿勢(スコア0.75)を示しました。本庄知史氏は、その他の政治団体の透明度の低さを問題視し、是正のための法案を提案している立場(スコア0.90)です。同氏は、立憲民主党の透明化法案により、国会議員関係団体からその他の政治団体への資金移動を防ぐことができると説明しました。両氏はいずれも透明性の確保を重視する立場で、反対や中立の発言者は提示された材料には含まれていません。また、結論や決定事項についても提示された材料には記載がありません。
政治団体への寄附と企業・団体献金の定義・範囲について、本テーマでは要点として抽出された論点はありませんでした。発言者のスタンスとしては、高井崇志氏が、政治団体を規制の対象から除外する規定はおかしいと述べ、規制範囲を拡大する立場から賛成の意向を示しています。賛否スコアは0.80で、賛成寄りです。そのほかの発言者の立場や、結論・決定事項については、提示された材料に含まれていないため記載できません。
それができた後にまた法改正するんですかね。私はそのくらいは予見する範囲内だと思いますので、本来であれば政治団体を除くというのは私はおかしいと思いますが。
政治団体間の寄附規制をめぐり、個別制限と総枠制限のあり方が論点となりました。立憲民主党は、政党・政治資金団体以外の政治団体間の寄附の個別制限を五千万円から三千万円に引き下げる案を示しました。本庄知史氏は、企業団体献金の禁止を前提に上限を三千万円へ縮小する案を提案しており、規制強化に積極的な立場(賛成寄り)です。これに対し森氏は、立憲案ではその他の政治団体から政党への寄附に量的制限がないと指摘しました。斎藤氏は、個別制限だけでは都道府県連盟ごとに分散して寄附することが可能であるとして、総枠制限が必要と主張しました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
そういう流れもありまして今回私どもは三千万ということを提案させていただいておりますが、もう一点、さらに今回は、企業・団体献金も禁止という中で財政構造も変わってくる、なので五千万を三千万に縮小しても大きな支障はないだろう、こういうふうに判断をしております。
政治資金収支報告書の保存期間と公開期間の延長が論点となりました。自民党の長谷川氏は、収支報告書のデータベースは公表後三年まで公開されると答弁しました。これに対し、塩川鉄也委員は、収支報告書は速やかに公開し、公的に永久に残すべきだと主張しました。スタンスデータでは、塩川委員は保存・公開の延長こそ必要と明確に主張しており、賛成(スコア1.00)と位置づけられています。提示された材料の範囲では、長谷川氏の答弁は現行の公開期間を説明するもので、延長への賛否は示されていません。また、期間延長に関する結論や決定事項は示されていません。
要旨廃止の撤回、収支報告書の保存、公開の延長こそが必要だ。
政治資金パーティー収入のうち企業・団体からの割合をどのように把握し、規制につなげるかが論点となりました。自民党側は、パーティー収入の企業・団体分は二十万円超の購入者のみが記載対象となるなどの事情があるため、割合を把握できないと答弁しました。これに対し斎藤氏は、一定の前提を置いたうえで調査を行うべきであり、全容を示さないまま議論を進めることは問題だと指摘しました。提示された材料には発言者ごとの賛否を示すスタンスデータがなく、決定事項や結論も示されていません。把握の可否と調査方法をめぐり、自民党側の答弁と斎藤氏の指摘が示された内容にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
政治資金収支報告書の要旨の廃止の是非について議論されました。塩川鉄也委員は、昨年の法改定で要旨が廃止されたことを踏まえ、三階部分は要旨の代替にならないと質しました。また、公報での公表は国民の監視の精神に立つものであり、要旨廃止を前提とした公開強化は成り立たないとして、廃止の撤回と収支報告書の保存・公開期間の延長が必要だと主張し、反対の立場を示しました。これに対し長谷川淳二議員は、三階部分は要旨の代替ではないとしつつ、一覧性のない要旨では分からない情報を整理して公表すると答弁しました。さらに、要旨は47都道府県中40道府県で既に廃止されており、復活には業務負担が大きいと述べました。要旨の復活については、都道府県選管の意見も踏まえ、各党各会派で慎重に議論すべきとし、明確な賛否は示しませんでしたが、廃止維持寄りの慎重な姿勢でした。本テーマで結論や決定事項は示されていません。
政治資金監視委員会の設置をめぐっては、監視委員会にどのような権限を持たせるかが論点となりました。福島伸享委員は、構成員が申立てできる政治資金監視委員会の枠組みを示し、調査、是正命令、罰則を設ける案を提案しました。これに対し本庄知史議員は、不当利用禁止の遵守状況も監視委員会の対象とする提案は十分検討に値すると答弁し、制度設計の議論に前向きな立場を示しました。青柳仁士議員は、この提案は実効性を高めるものであり、みんなでまとまることが重要だと答弁し、賛成の立場でした。スタンスデータでは、福島議員、本庄議員、青柳議員の3名はいずれも賛成寄り(スコア0.75)とされています。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
意思尊重法案に定められた「十分に留意」の意味が論点となりました。福島委員は、何をすれば留意したことになるのかを質しました。これに対し塩崎議員は、留意の内容は法定しないとしたうえで、会費等の説明を行うこと、および任意性が確保された形での加入・継続の意思確認が必要であると答弁しました。福島委員は、留意は強い規定ではないと指摘し、答弁でごまかすべきではないと述べました。なお、発言者の賛否を示すスタンスデータは提示されておらず、結論や決定事項に関する記載もありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
裏金問題の真相究明に向けた参考人招致・証人喚問が論点となりました。高井崇志氏は、森元総理と元宿事務総長のヒアリングを求め、それが難しい場合は参考人招致や証人喚問を行うよう要求しており、強く賛成の立場です。小泉進次郎氏は、不記載の問題と企業・団体献金の禁止は別の問題だと述べました。招致への賛否は示されていません。これに対し立憲民主党と日本維新の会は、両者は関連すると述べ、三月末の結論も重要なミッションだとしました。青柳仁士氏は真相究明の必要を認めつつ、法改正を優先し当面はそこに集中すべきとの考えで、やや賛成寄りの立場です。井坂信彦氏と緒方林太郎氏は、真相究明の重要性や裏金問題が未解明である点に触れましたが、招致や喚問への賛否は明示していません。なお、参考人招致や証人喚問の実施に関する決定事項は示されていません。
少なくとも、今私が申し上げた森元総理、元宿自民党事務総長の参考人招致、もし参考人で来ていただけないのなら証人喚問まで求めたいと思います。
政治への信頼回復のために裏金問題の真相究明は重要であります。
今回、あの件は派閥によるパーティー券の不記載があったことでありまして、今議論されている企業・団体献金の禁止をすべきかどうかというのは別問題、私はそれが事実だと思います。
まさに裏金問題が解明されていないので、関係があるのかどうかということも最終的にはよく分からないというのが実態ではないかと思います。
もう一つ、真相解明を行うべきではないかということに関しては、先日の松本元事務局長へのヒアリングの結果、旧安倍派の幹部との間で意見の食い違いが明らかになっておりますので、確かに更なる真相究明を行う必要がありますが、先ほど立憲民主党の提出者の方からお答えがあったとおり、本委員会では三月末までに法改正の結論を得るということ、この重要なミッションがありますので、まずはそちらに集中した方がよいのではないかなと考えております。
車上運動員(ウグイス嬢)や運転手に支払う報酬について、現行の上限一万五千円を見直すかどうかが論点となりました。小泉進次郎氏は、この上限を見直し、働きに対する対価を削らずに支払う方向を重要と主張しました。同氏のスタンスは賛成(スコア0.75)で、報酬の適正化に賛成する立場です。根拠は、担い手の対価を抑えるのではなく、適切に支払うべきだという点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や反対の立場は示されておらず、結論や決定事項も確認できません。
むしろ、お金がかからないといってそぎ落とすんじゃなくて、しっかりと対価を支払ってあげるという、ここの方向に持っていくことは、まず目の前、非常に重要なことだと考えております。
迂回献金防止をめぐっては、政治団体を通じた寄附の規制のあり方が論点となりました。維新案は、組織の影響力を不当に利用して政治団体を通じて行う寄附を禁止する内容です。奥野氏は、他人名義の寄附は既に禁止されていると説明したうえで、雇用関係の不当な利用なども禁止の対象とし、迂回の経路を塞ぐ設計であると述べました。森ようすけ氏は、分割献金の抜け穴が現実に存在すると指摘し、防止の必要性を示唆しており、賛成寄りの立場(スコア0.75)です。青柳仁士氏は、医師会分裂の懸念を推測にすぎないと反論しましたが、迂回献金防止そのものへの立場は直接示されておらず、やや賛成寄り(スコア0.60)の位置づけです。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙管理委員会の体制強化と、公開制度を担保するための費用の扱いが論点となりました。塩川鉄也委員は、選挙管理委員会の体制が脆弱であるとの訴えがあることを指摘し、公開を担保する費用を充てるべきだと主張しました。同委員は、脆弱な選管の体制に予算を付けるべきだと明確に述べており、スタンスは賛成(スコア0.90)と整理されます。提示された材料には、他の発言者の見解や、結論・決定事項に該当する内容は含まれていません。
当委員会で選管の皆さんに来ていただいた際にも体制が非常に脆弱だという訴えがあったわけでありますから、そういうところにこそしっかりとお金をつけるべきだ。
企業・団体献金の禁止に向けた野党案の取りまとめと協議が論点となりました。斎藤氏は、その他の政治団体に総枠規制を設ければ抜け穴との批判を封じられるとして協議を求めました。大串氏は、維新の提案を含めてよりよい案に向け一緒に議論したいと述べました。福島伸享委員は、立憲案と維新案は近く合意点を見出せると確信していると述べ、れいわ・共産も禁止の立場は同じだとしました。国民民主の反対理由は不明とし、穴をどう防ぐかを考えてまとめに取り組む意向を示し、公明・国民に協議への参加を求めました。スタンスデータでは、福島氏は取りまとめに意欲を示す一方、禁止への賛否は明示されていません。緒方林太郎議員は、維新案はぎりぎりの水準であり、立憲と維新がまとまれば野党全体がまとまり得ると述べ、賛成寄りの立場でした。決定事項は示されていません。
雇用関係の不当利用等による寄附等の制限について、立憲案は、雇用関係の不当利用や会費相当額の約束による政治団体への加入勧誘と寄附を禁止する内容であると説明されました。奥野総一郎氏は、自民党が指摘する抜け穴には当たらないと述べ、政治団体経由の抜け道を塞ぐものとして規制を支持しました。大串博志氏は、この規定を罰則のない行為規範と位置づけ、不断の監視で抑止すると説明しました。福島伸享氏は、立憲案と維新案の禁止規定は自民案より厳しいと評価したうえで、罰則がない理由を質しました。大串氏は、明確性の原則に照らして外延が不明確であり、罰則は憲法上の疑義が生じ得るため設けていないと答弁しました。維新の青柳議員も法制上の理解は同様とし、運用上は完全禁止に近づけたい、更なる強化も検討し得ると述べました。大串氏、奥野氏、本庄知史氏、福島氏は賛成の立場です。
委員御指摘のような、労働組合が組合員に政治団体への加入を強制したり、政治団体の会費を給料から天引きしたり、その資金で政治活動に関する寄附やパーティー券を購入するというようなことは禁止されるというふうに考えています。
立憲、有志、参政党案にも維新案にも、新たに第二十二条の六の三として、会社や労働組合が雇用その他の関係を不当に利用してパーティーの対価の支払いをさせてはいけないという、こうした規定があって、先ほどの自民党案の訳の分からないやつよりも、よっぽどこれは厳しい案だと思います。
しかし、これは自民党さんが提案されている理念規定とも違いまして、行為規範を示す、行為規範の規定でございます。
よって、委員御指摘のような、政治団体を抜け道としてパーティー券を購入するというようなことはできない。
企業・団体献金規制について、三月末までの結論を求める発言が相次ぎましたが、提示された範囲では具体的な結論や決定事項は示されていません。参考人招致・証人喚問や提出者席への着席などの運営上の扱いは、委員長が理事会で協議するとされました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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