本委員会では、法務・司法分野を中心に多岐にわたる論点が議論されました。再審法改正について古庄玄知委員、仁比聡平議員は人権救済の実効性確保を求め、平口洋大臣は確定判決の法的安定性との両立の必要性を説明しました。外国人政策では、「不法滞在者ゼロプラン」の名称を巡り打越さく良委員と平口大臣が対立する見解を示したほか、北村晴男議員は帰化取消し制度創設や永住許可取消し事由拡大、退去強制事由拡大を主張しました。育成就労・特定技能制度に関しては、安達悠司議員が受入れ上限の算出根拠を、川合孝典氏が監理団体の独立性やワンストップ窓口の必要性を問題視しました。家族法分野では、嘉田由紀子議員が共同養育計画の周知や成年後見制度見直しを、泉房穂氏が養育費・親子交流支援の公的体制整備を、打越委員・横山信一議員が選択的夫婦別姓制度導入を求めました。このほか、オンライン接見の対象地域拡大、ヘイトスピーチ実態調査、刑事施設の医療提供体制、死刑存廃を巡る国際動向の周知等についても質疑が行われました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全29テーマ ・ 紐づく質疑50件
再審法改正の目的と人権救済にふさわしい制度設計の在り方
ヘイトスピーチ解消法施行10年を踏まえた実態調査について、打越さく良委員が調査の内容・手法を質問しました。局長は、ネット上のヘイトスピーチ情報の収集、自治体の把握事例調査、国民意識調査等を想定しており、被害者の声を聞くことも重要であると説明しました。打越委員は2016年の外国人住民アンケートをベースにすべきと提案しましたが、局長は目的・対象が異なるため比較は予定しないと答弁しました。また打越委員は、国連人種差別撤廃委員会の事前質問項目に対応した調査を行うべきと求め、局長は調査結果を活用したいと答弁しました。
昨年十一月二十日、当委員会で、私が調査に当たり被害者の声を聞くべきと質問しましたところ、局長は、被害者の声を聞くことは非常に重要である、調査内容や方法の検討を進めると答弁なさいました。
本テーマでは、「不法滞在者ゼロプラン」という名称・政策が外国人差別や分断を生むとの懸念について議論されました。打越さく良委員は、同名称が外国人と国民を分断し不安をあおる印象を与えると批判しました(スタンススコア0.05)。これに対し平口洋大臣は、同プランは退去強制事由に該当する者を退去させるための対応策であり、差別や分断を生むとの指摘は当たらないと答弁し、名称変更の必要性を明確に否定しました(スタンススコア0.10)。両者の見解は対立したまま示され、明確な結論・決定事項は示されていません。
共同養育計画パンフレットの周知方法について、嘉田由紀子議員は戸籍窓口での配布方法と、窓口に来ない親への周知方法を質問しました。松井信憲民事局長は、パンフレットを離婚届書に挟み込んで配布する方法やウェブサイトへの掲載、二部交付が可能であることを説明しました。また嘉田議員は、戸籍窓口と子供支援窓口の連携が守秘義務を理由に進まない自治体があるとの実情を指摘しました。これに対し松井民事局長は、戸籍窓口と支援部門の連携促進に取り組み、個人情報の取扱いの整理を今後検討する旨を答弁しました。さらに嘉田議員は、共同養育計画作成を支援する民間ADR等との連携についても質問し、松井民事局長は認証ADR事業者の情報提供を通じて民間サービスの利用を促進すると答弁しました。なお、大臣は令和7年度委託事業において、共同養育計画の作成促進や子の意見反映に関する調査研究を実施していると説明しています。
再審制度改正について、平口大臣は再審請求者の手続保障充実と手続の円滑化・迅速化のため所要の改正が必要と説明しました。古庄玄知委員は、再審制度が人権救済の最後の手段であり、改正もその趣旨に沿うべきであると追及しました。仁比聡平議員は、元裁判官の共同声明を引用し、現行再審制度では冤罪救済という目的を実効的に実現できないと指摘した上で、大臣が人権侵害を相対化していると批判し、人権救済の最後の手段との立場を明確にするよう求めました。これに対し平口大臣は、確定判決の法的安定性と個々の事件の是正の必要性の双方を考慮する必要があると答弁しました。仁比議員は袴田事件が五十八年に及んだ長期化を挙げ、確定判決の安定性を重視する姿勢を批判し、平口大臣は袴田事件ほど時間を要する必要性は今後ないと信じていると答弁しました。
再審法改正を巡り、刑訴法学者・元裁判官・冤罪被害者・新聞協会等は法制審答申が現行法より悪化すると批判する声明を出したとされ、古庄委員はこうした批判的声明を踏まえ答申に否定的な立場を示しました。これに対し平口大臣は答申を重く受け止め、今国会への法案提出に向け準備を進めると答弁し、冤罪被害者から直接ヒアリングは行っていないものの、法制審部会で再審無罪判決関係者からのヒアリングは実施されたと説明しました。古庄委員は大臣が個別事件への関与に慎重な姿勢を示すことに対し、無罪確定後の意見聴取は妥当であると反論しました。仁比議員は、法制審答申は重いが超党派議連の意見も踏まえ適切に判断するとした高市総理の答弁の受け止めを質問し、平口大臣はそのとおりと同意しました。仁比議員は衆参三百八十六人が参加する超党派議連が実務者協議を重ねて法案を積み上げてきたと説明し、議連案を踏まえた検討を求めましたが、平口大臣は与党内の意見取りまとめ中であり確たることは言えないと答弁しました。
本テーマでは、出入国在留管理庁の人員・予算体制について議論が行われました。川合氏は審査期間の長期化を踏まえ、人員・予算要求の詳細を質問したほか、家庭裁判所を含む法務省全体における人手不足の顕著さを指摘し、中長期的な視点での要求組立てを要望しました。また、入管現場における狭あい・設備不足の実態を指摘し、体制整備や手数料見直しに伴う原資配分についても言及しました。これに対し平口大臣は、令和八年度予算政府案において入管庁職員を百六十三名増員し、人件費・物件費合計で九百八十八億円を計上することを説明しました。内藤参考人は、業務量の増加や実態調査体制の強化を踏まえ、適正な人員配置を今後検討していく方針を示しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本議論では、大川原化工機事件において保釈却下が続き被告人が病死した経緯を踏まえ、刑事施設被収容者への医療提供体制整備が論点となりました。横山信一議員は、同事件を教訓として医療提供体制整備を進めるよう要望し、矯正医療従事者の待遇改善と専門医への確実な引継ぎ体制構築の必要性を指摘しました。これに対し平口大臣は、医療スタッフの確保や外部医療機関との連携強化に努める方針を答弁しました。また日笠政府参考人は、矯正医官特例法の制定等により待遇改善に努めていると説明しました。
そういう意味では、外部の医療機関との連携、あるいは各施設の医療提供体制の整備、こうしたことをこの大川原化工機事件を教訓としてしっかりこういったことを進めてもらいたいんですけれども、これも法務大臣に伺います。
本テーマでは、民法上の同性婚不受理規定をめぐる違憲状況と婚姻平等法案の必要性が議論されました。打越さく良委員は、5つの高裁が同性婚不受理規定を違憲と判断し、東京高裁判決も違憲状況を指摘していると述べ、違憲判断を根拠として婚姻平等法案の速やかな提出を主張し、賛成の立場を示しました。立憲民主党は婚姻平等法案を提出していたものの、解散により廃案となったため、再提出する予定であることが説明されました。これに対し大臣は、同性婚は国民生活の基本に関わる問題であるとした上で、訴訟動向等を注視する必要があると答弁しました。
立憲民主党は、選択的夫婦別姓を実現する法案も、同性婚を認める婚姻平等法案も提出してまいりました。
本テーマでは、同性愛を理由とする難民認定訴訟における出身国現地調査の要否が議論されました。北村晴男議員は、ウガンダおよびチュニジア国籍者による同性愛を理由とする難民認定訴訟において現地調査が行われていない点を指摘し、クルド人事件での現地調査に対する日弁連の警告を契機に法務省が調査に消極的になっているとの疑念を示した上で、萎縮せず毅然として現地調査を実施すべきと賛成の立場から主張しました。これに対し入管庁は、個別事案の審査方針については答弁を差し控えるとしつつ、現地調査は有益である一方でプライバシー保護や迫害誘発防止等の考慮が必要であると説明しました。また入管庁は、国籍国に同性愛を処罰する法令が存在するだけでは難民とは認められず、この点は判決においても変わっていないと説明しました。
その現地調査について、日弁連の警告によって萎縮することのないように、毅然として調査を行っていただきたいというふうに考えております。
本テーマでは、国立大学協会が2040年までに留学生比率30%への拡大を掲げる提言を示したことについて、政府の見解が議論されました。安達悠司議員は、この提言に対する政府の見解を質問するとともに、大学現場では留学生受入れの圧力が生じているとして、運営費交付金の趣旨に照らし留学生依存の大学運営を問題視し、反対の立場を示しました。これに対し中村副大臣は、当該提言は国立大学協会が独自に策定したものであり文部科学省は策定に関与していないと説明し、留学生受入れの目標策定については政府全体で議論すべき事項であるとの考えを答弁しました。
留学生依存の大学運営を批判、国立大学は日本人育成優先と主張
本テーマでは、在留外国人に対する生活保護の行政措置の妥当性が議論されました。北村晴男議員は、昭和二十九年の局長通知に基づく外国人への生活保護措置が法律上の根拠を持たないまま七十二年間継続していることを指摘し、国民負担率の上昇や在留外国人の増加を踏まえて妥当性を疑問視するとともに、生活保護の原資が税金であることから国民の合意・納得の上で講じられるべきと主張しました。これに対し厚生労働省は、生活保護法は日本国民を対象とする制度であるが、永住者・定住者等については人道上の観点から行政措置として保護に準じた対応を行っていると説明しました。また厚生労働省は、制度の利用実態の把握が十分でないという課題を認め、今後情報収集を進める方針を表明しました。
手続的に全く国民の意思が反映していないこの現状については、国としても、漫然と先例に従うものではなく、その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています。
本テーマでは、育成就労制度の導入をめぐり議論が行われました。安達議員は、同制度が事実上の移民政策にあたり負のコスト試算が不十分であるとして反対の立場を示し、無資格者も対象となる点や外国依存の思想的背景を問題視しました。また、特定技能・育成就労の受入れ上限123万人に対し、国内完全失業者176万人・潜在労働力200万人超の活用について厚労省に質問しました。これに対し内藤政府参考人は、特定技能・育成就労は生産性向上等を行ってもなお人材確保が困難な分野に限定した制度であると説明しました。平口大臣は、外国人受入れは人材確保困難な分野に限定し、日本人労働者の待遇低下を招かないよう配慮する旨を答弁しており、生産性向上・国内人材確保を尽くした上での限定的な受入れという条件付きの立場を示しました。
特定技能、育成就労制度による外国人の受入れは、生産性の向上や国内人材確保のための取組を十分に行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行われるものでございます。
本テーマでは、帰化取消し制度の創設と帰化審査の厳格化について議論が行われました。北村晴男議員は、生活保護の長期受給や犯罪の繰り返し等を理由とする帰化取消し制度の創設を検討対象とするか質問し、帰化許可段階では将来予測が困難であることを踏まえ、一定期間内は仮の地位とし取消しを可能とする制度設計を提案しました。同議員は制度創設を明確に主張し、合理的と評価しています。これに対し法務省の松井信憲氏は、帰化取消しは無国籍化等への影響が大きいため、制度導入の必要性や内容については慎重な検討が必要であると答弁し、総合的対応策における帰化審査の厳格化については検討を継続する方針を示しました。松井氏は無国籍化への影響を理由に慎重な姿勢を示しています。
成年後見制度の見直しに関して、嘉田議員は、成年後見が一度開始されると終了しにくいという問題への対応を質問しました。これに対し松井民事局長は、法制審議会の要綱により、家庭裁判所が制度の利用が不要になったと認めた場合には利用を終了できる仕組みを設けることを説明しました。また嘉田議員は、専門職が選任される際や報酬が決定される際の審判理由が本人に知らされないことへの不満を指摘しました。これに対し松井民事局長は、即時抗告ができない審判については、理由の要旨を記載する必要がないとする運用がある旨を説明しました。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
本テーマでは、技能実習生等からの相談対応における窓口のたらい回し問題への対応が議論されました。川合孝典氏は、前回指摘した相談窓口のたらい回し問題への具体的対応を大臣に質問し、法務省・入管・労働局間の所管分散がたらい回しの原因であるとして、ワンストップ窓口の必要性を指摘しました。これに対し平口大臣は、外国人技能実習機構が関係行政機関と連携して相談対応にあたっており、地方局から機構への情報共有を指示したと答弁し、ワンストップ窓口の必要性については厚生労働省とよく協議しながら進める必要があると答弁しました。内藤参考人は、技能実習手帳のアプリ版を用意し普及させるなど業務改善に取り組んでいると説明しました。
単純に考えてワンストップの相談窓口をつくればいいだけだと思うんですけど、大臣、どう思われますか。
検察官による再審開始決定への不服申立て制度をめぐり、佐藤刑事局長は、証拠開示命令制度は現行運用から後退しないとの意見が大勢であると説明しました。また、朝日新聞の報道を引用した仁比聡平議員から、検察不服申立て禁止への反対を国会議員に説得して回っているとの指摘を受け、佐藤刑事局長は、当該報道の取材は受けておらずコメントは差し控えるとしつつ、法制審議論の状況等を関係者に説明する機会はあったと答弁しました。仁比議員は、一人の裁判官の判断でも誤った裁判を覆せるのは当然ではないかと追及し、検察官による不服申立て構造が冤罪救済を阻んできたと批判した上で、検察は公益の代表者と言えるか疑問を呈し、不服申立ては禁止すべきとの立場を示しました。これに対し佐藤刑事局長は、不服申立ては違法・不当な裁判の是正機会の確保と、裁判所の慎重かつ適正な判断を制度的に担保するためのものであると説明しました。
検察官の不服申立ては禁止すべきだというのが私たちの立場です。
検察官抗告により再審開始決定の確定が長期化した点が議論されました。袴田事件は2014年の開始決定から2023年の確定まで約9年、福井女子中学生殺人事件は2011年から2018年まで約7年、日野町事件は2018年の開始決定から最高裁が検察官抗告を棄却するまで約7年半を要したことが確認されました。古庄玄知委員は検察官抗告がなければ各事件の無罪判決確定がより早期に実現していたはずと指摘し、横山信一議員も日野町事件で検察官の即時抗告・特別抗告により再審開始まで約8年を要したと述べました。仁比聡平議員は、日野町事件で検察が特別抗告し最高裁が短文で棄却したことを挙げ特別抗告が無実の人を苦しめただけと批判したほか、福井女子中学生殺人事件では検察が第一審から証拠を約三十年間開示せず有罪確定・再審阻害の原因になったと指摘しました。これに対し平口大臣は個々の再審事件の審理期間の当否は答弁困難と回答し、佐藤刑事局長は日野町事件について再審公判が予定されており個別事件の評価は差し控えると答弁しました。
本テーマでは、死刑存廃をめぐる国連勧告・国際動向の国民への周知の在り方が議論されました。横山信一氏は、国連が死刑執行停止決議を繰り返し採択し、自由権規約委員会も廃止の考慮を勧告していると指摘した上で、世論調査で死刑もやむを得ないとする回答が八割を超えている背景にはこうした国連勧告等の周知不足があるとして、政府に周知強化を求めました。これに対し三谷副大臣は、死刑存廃は各国が独自に決定すべき問題であるとし、法務省として死刑廃止に向けた世論喚起は考えていないと答弁するとともに、自由権規約委員会の総括所見については外務省がホームページに日本語仮訳を掲載していると説明しました。平口大臣も、副大臣答弁以上の積極的な対応は現時点で必要ないとの見解を示しました。議論を通じて、周知強化を求める横山氏の立場と、現状の対応で足りるとする政府側の立場が示されましたが、新たな決定事項には至りませんでした。
国民に対して、死刑執行停止の勧告を受けているとか、あるいはまたこうした国際社会の動向というのをもっと政府は知ってもらう努力をすべきだというふうに考えます。
本テーマでは、永住許可の取消し事由の範囲拡大について議論が行われました。北村晴男議員は、独立生計要件を事後的に満たせなくなった場合の永住許可取消しの要否を質問し、生活保護受給を取消し事由とする検討の有無を尋ねました。これに対し入管庁は、令和六年入管法改正において、義務不遵守、公租公課不払い、特定刑罰法令違反による拘禁刑を取消し事由に追加したものの、生活保護受給は取消し事由に含まれていないと説明しました。その上で入管庁は、総合的対応策の中で永住許可の在り方を検討することとしており、取消し事由の拡大を含め更なる検討を進めると答弁しました。北村議員は、独立生計要件を満たせない外国人の永住許可取消しを支持する立場から、柔軟な検討を要望しました。
独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。
本テーマでは、法テラスと自治体・関係機関との連携強化について議論が行われました。泉房穂氏は、明石市役所内に法テラス窓口を設置した経験を紹介し、この取り組みの全国展開と養育費相談の無償化を要望しました。これに対し三谷英弘副大臣は、明石市窓口設置の事例を好事例として評価し、有識者検討会での参考としながら連携強化を推進する方針を示しました。また三谷副大臣は、令和六年四月から養育費請求に係る民事法律扶助の償還免除要件を緩和したことを説明しました。泉房穂氏は法テラスの費用無償化や関係機関連携の全国展開を積極的に求める立場、三谷英弘副大臣は明石市モデルを好事例と評価し連携強化の推進を表明する立場をそれぞれ示しました。
監理団体・送り出し機関の独立性担保と利益相反構造の是正について議論が行われました。川合氏は、監理団体が受入企業と経済的利害関係を有し中立性を欠くとの現場からの指摘を紹介するとともに、罰則回避を優先する動きやダミー団体を用いた認可取消し回避など、制度の抜け穴が悪用されている実態を指摘しました。また、送り出し機関についても受入機関から報酬を受け取る構造により利益相反が生じているとし、独立性担保のための制度見直しを提案しました。さらに川合氏は、監理団体が人手不足に直面する企業自身によって立ち上げられる構造である限り利益相反は解消されないとして、一元管理の導入を提案しました。これに対し平口大臣は、監理支援機関への外部監査人設置の義務化や、受入機関と密接な関係を有する者の業務関与禁止といった措置により独立性を担保する考えを示しました。
本テーマでは、罰金刑や不起訴処分となった外国人であっても治安を害するおそれがある者を国外退去可能にする入管法改正の要否が議論されました。北村晴男議員は、外国人の取調べは通訳等の対応により時間を要し、身柄拘束期間内に容疑を固められず不起訴となる現場の実情を紹介した上で、退去強制事由の拡大を明確に主張し、前向きな検討を要望しました。これに対し入管庁側(内藤惣一郎氏)は、入管法改正には慎重な判断が必要であるとしつつ、総合的対応策の一環として海外事例を参考に退去強制事由の拡大を検討する課題があると説明し、明確な賛否を示さない立場を取りました。本件について具体的な結論や決定事項は示されていません。
育成就労制度における転籍制限期間については、労働法制上の有期雇用の最大拘束期間が一年であることとの整合性を問題視し、一年への統一を求める産業界の指摘があるとして、川合氏が問題提起しました。これに対し平口大臣は、転籍制限は一年を目指す方針を示しつつ、分野によって一年から二年の範囲で設定しており、十七分野中八分野が二年となっていると説明しました。また、施行から三年経過後に転籍制限期間の見直しを検討する考えを示しました。一方、川合氏は、二年設定の背景には安価な労働力を確保したいという意図があるのではないかとし、それが賃金デフレの一因になり得るとの懸念を表明しました。
本テーマでは、育成就労・特定技能制度における外国人受入れ上限数(百二十三万一千九百人)の算出根拠が議論されました。安達悠司議員は、この上限が国内失業者百七十六万人等と対比して妥当か疑問視し、厚労省が完全失業者百七十六万人と就業希望の非労働力人口二百十二万人の合計三百八十八万人と説明したのに対し、令和四年就業構造基本調査等から就業希望者は約七百八十万人に上り追加就業希望者も多いと指摘しました。また、百二十三万人は十九分野ごとの積み上げ合計であり、介護分野では特定技能と育成就労合計で十六万七百人の不足と算出されているところ、その前提となる国内人材確保見込み数五万一千五百人が平成三十年~令和五年の実績(年平均一万人増)に基づく試算であることが判明し、処遇改善が進む中で過去の低い増加実績を将来に外挿する算出方法はおかしいとして見直しを要求しました。これに対し平口洋法務大臣は、各分野所管省庁が有識者の意見を聴取し適切に算出したものと認識しており、算出方法は分野ごとに異なると答弁しました。
被疑者取調べへの弁護人立会い制度化をめぐっては、横山信一議員が、取調べの機能を損なうおそれの判断基準が不明確であり弁護人立会いの実例が一件もないと指摘し、判断を検察官・警察官任せにせずガイドライン策定を求めるとともに、プレサンス事件を弁護人不在の弊害例として挙げ、弁護人立会いを権利として認め制度化すべきとの賛成の立場を示しました。これに対し三谷英弘副大臣は、弁護人立会いにより供述の真実性判断が困難になるなど取調べ機能を損なうおそれがあると説明し、平口洋大臣は、弁護人立会い制度化については法制審議会や協議会において問題点が指摘され、法整備の方向性は示されなかったと答弁し、制度化に慎重な立場を示しました。
本テーマでは、旧姓通称使用の法制化と選択的夫婦別姓制度導入との関係が議論されました。打越さく良委員は、旧姓通称使用の法制化は選択的夫婦別姓を望む声に応えるものではないと批判し、九割超の夫婦が夫の氏を選択する現状自体が男女不平等を生んでいると主張し、選択的夫婦別姓の導入を求めました。また、法務省が世論調査の質問項目を変更し誘導的にしていると指摘したほか、大臣が衆院選アンケートでは選択的夫婦別姓・同性婚に賛成と回答していたのに就任後は答弁を変えていると指摘しました。横山信一議員も、旧姓通称単記の法制化は選択的夫婦別姓と異なり実務的不利益を解消しないと指摘し、民間事業者における戸籍名と旧姓の二重管理・システム改修の煩雑さや、戸籍の形骸化への懸念を示し、選択的夫婦別姓を提案しました。これに対し平口洋大臣は、旧氏使用拡大と選択的夫婦別氏制度導入は別課題であり国民各層の意見等を踏まえる必要があるとし、平成27年最高裁判決を根拠に夫婦同氏制度は合憲と判断されていると説明し、旧氏使用拡大は現行戸籍制度を維持するもので形骸化は招かないと答弁しました。津島副大臣は、旧氏使用推進による事務負担発生は想定されるが現場負担も考慮し検討を進めると述べました。
本テーマでは、選挙運動における外国人に対するヘイトスピーチ、特にクルド人に対する差別発言への対応が議論されました。打越さく良委員は、昨年の参院選候補者によるNHK政見放送でのクルド人に対する差別発言が、ヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動に該当するか質問しました。これに対し大臣は、個別事案へのコメントは困難であるとしつつ、一般論として不当な差別的言動はあってはならないと答弁しました。打越委員は、当該発言をヘイトスピーチ解消法違反と断定し、政府の不作為を強く批判する立場を示しました。
法務大臣がこの明確なヘイトスピーチについて判断を控えるのであれば、誰がどのように判断し、抑制するのでしょうか。
本テーマでは、離婚後の親子交流実現に向けた公的支援体制の整備が議論されました。泉房穂氏は、明石市職員が親子交流の連絡調整・立会いを実施している例を挙げ、これは本来国が担うべき役割であると主張し、賛成の立場(スコア0.90)から国の公的支援の必要性を明確に述べました。また泉氏は、明石市の関係機関会議に裁判所も参加している点を挙げて裁判所の取組の全国展開を要請したほか、こども家庭庁が司令塔となり養育費・親子交流の周知や相談会を全国展開すべきと提案しました。これに対し副大臣は、令和6年改正法により安全安心な親子交流実現に向けた見直しを行ったこと、令和7年度委託事業で地域連携ネットワークの実証研究を実施し令和8年度早期に結果を公表予定であることを説明しました。最高裁判所代理者は、改正家族法の施行に伴い裁判所の役割が拡大することを認識し、各家庭裁判所の取組を後押しする考えを示しました。さらに津島副大臣は、児童扶養手当現況届窓口での集中相談体制整備補助事業について、令和8年度予算案で国庫補助率を引き上げることを説明しました。
親任せでは実現、簡単ではありません。公的支援、行政なり司法なり、ほかの国はやっています。
離婚後共同親権制度の施行に向けた国民周知・広報の在り方について議論が行われました。嘉田議員は、施行を前に自治体の広報がDV懸念を強調する一方でポジティブな周知が不足していると指摘しました。これに対し平口大臣は、解説動画やパンフレット等により関係府省庁と連携して周知広報に取り組むと答弁しました。また、三谷副大臣は離婚届出書に子育て分担のチェック欄を新設し、実態把握と意識調査を検討する方針を説明しました。三谷英弘氏は、周知はやり過ぎということはないと明言し、積極的な広報姿勢を示しました。
この、まずは、周知ということに関してはやり過ぎというものはありませんので、共同親権や共同養育の意義も含めまして、改正法の趣旨、内容の周知にまずは努めさせていただいて、その上で、どう意識が変化していくかについてはしっかりとフォローしていきたいというふうに思っています。
養育費受領率の低さと数値目標の見直しについて議論が行われました。泉房穂委員は、養育費の受取率が約28%にとどまっている現状に対し、2031年の目標値40%は低すぎるとして、少なくとも7〜8割に見直すべきと主張しました。これに対し大臣は、母子世帯28.1%・父子世帯8.7%という現状の受領率を示した上で、2031年に受領率全体40%、取決めありの割合70%を目標とする方針を説明しました。泉委員はさらに、諸外国では立替払・強制徴収・罰則を組み合わせた制度が導入されている一方、日本ではそうした対応がなされていないと指摘し、法定養育費2万円を前提とした国による立替えの可能性を挙げ、明石市が月5万円を立て替えている例を紹介しました。これに対し副大臣は、履行勧告・履行命令・過料といった既存の制度はあるものの、立替払等の新たな制度導入には慎重な検討が必要であると答弁しました。
私としては、少なくとも、四割程度が目標って寂し過ぎませんか。十人のうちの子供のうち四人しか受け取れなくていいわけないじゃないですか。
多くの論点で政府側は現行の検討方針や慎重な立場を維持し、委員側との見解の相違が残ったまま質疑が進められました。一部項目では、令和八年度予算における入管庁増員や、養育費・親子交流に関する数値目標・補助事業など、具体的な施策方針が示されました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。