参議院厚生労働委員会にて、カスタマーハラスメント対策を中心とする労働施策総合推進法改正案および関連する議員立法(労働安全衛生法・フリーランス法改正案)の審査が行われ、女性活躍推進法の延長・情報公表強化、ILO第190号条約の批准問題、障害年金の不支給問題についても集中的な質疑が展開された。
本会議での議論の要点をAIが要約したものです。
複数の議員がILO第190号条約(仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約)の早期批准を求め、政府の姿勢を問い質した。石橋通宏氏(立憲)は「閣法では百九十号条約批准できない」と指摘し、ハラスメント全般禁止立法への決意を求めた。大椿ゆうこ氏(社民)は「早期に締結を急いでほしい」と大臣に求めた。倉林明子氏(共産)は「ILO条約の精神に沿った抜本的改正が必要」と主張。天畠大輔氏(れいわ)は禁止規定と人権救済機関整備を含む法整備を強く求め、採択から六年間批准されていない理由を問うた。田村まみ氏(国民)は「まだ環境が整ったとは言えない」として、批准に向けた具体的なスケジュール感の提示を求めた。福岡資麿大臣は「ILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に資するものと考えている」としつつ、「国内法制全般との整合性について更に詳細に検討していく必要がある」として関係省庁と連携しながら検討を進める旨を述べるにとどまり、明確な批准時期は示さなかった。
迅速に禁止規定と救済規定を整備し、ILO百九十号批准を目指す必要がありますが、いつ頃、その法整備に至り、批准に至れそうかについて、人権の保護義務を有する政府から...
これはILOの百九十号条約の批准に向けての一つ一つの課題を今後も精緻に吟味しながら、改正に向けて動いていかなければ、努力しなければいけないなというふうに私自身も...
ということは、今、これでもう百九十号条約の批准は可能であるというふうに答弁されたと理解しますので、であれば是非やりましょう。
環境整備の上で、これで批准が可能だということに整ったとしても、私は、このILO百九十号の精神に沿った、規定に沿った抜本的な改正が求められると思いますよ。
あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております...
この条約の締結に関しましては、引き続き、国内法制との整合性確保する観点から、関係省庁と連携して検討を進めてまいりたいと思います。
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を事業主の措置義務として法定化する今回の法改正について、各議員が評価と課題を論じた。石田昌宏氏(自民)は医療・介護現場での深刻な被害実態を挙げつつ、カスハラ防止の法整備を評価し、指針の実効性確保と経年的な実態調査の継続を求めた。石橋通宏氏(立憲)は措置義務化を一定評価しながらも「十年近い対応の遅れ」を批判し、「絵に描いた餅にしない実効性確保のため断固たる行動」を求めた。田村まみ氏(国民)は法案化を評価しつつ「議員立法の方が実効性ある」と主張し、カスハラへの具体的対処策(仮処分命令の明記等)を盛り込んだ議員立法の優位性を説明した。福岡資麿大臣は企業規模を問わず全事業者にカスハラ対策を義務付け、中小企業支援も行う方針を表明した。
したがって、より具体的で実効性のあるガイドラインや計画の策定が必要なので、是非指針についてはそのように、現場の実効性をちゃんと高めるところまで目いっぱいやって進...
私、今回、このカスタマーハラスメントということが対策される法律が入っていくということは本当うれしいなというふうに思うんですけど、結局、今後もいろんなそういう行為...
これまで企業の自主的な取組に委ねてきたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず全ての企業において進めていただくこととなりますため、中小企業に対して支...
十年近く遅れた理由にはならないと思います。我々は、重ねて、二〇一七年当時に検討を始めて、時間を掛けて二〇一八年に法案提出をさせていただきました。
石橋通宏氏(立憲)は、カスハラ対策の実効性を確保するため、何がカスハラに当たるかを事業所で決定する際に、現場の労働組合や従業員代表が参画できなければ「絵に描いた餅」になると強く指摘した。法律上の義務として労働組合の関与が求められるかを確認したところ、政府参考人の田中佐智子氏は「法律上は必ずしも義務ではないが、指針に書き込むことが考えられる」と答弁した。これを受け石橋氏は「是非徹底していただきたい」と重ねて求めた。福岡資麿大臣も「労働者・労働組合等の参画を得ながら適切な措置を進めることが重要」と認め、指針でその旨を示す方向で検討すると表明した。
倉林明子氏(共産)は現行救済制度について「被害者が求める被害の認定や謝罪要求に応えられず不十分」と批判した。紛争解決援助や調停はあくまで当事者間の金銭的な歩み寄りにとどまり、「被害者が求めるハラスメントだと認めてほしい、謝ってほしいという思いが想定されていない」と指摘した。また政府から独立した救済機関の必要性を訴えた。天畠大輔氏(れいわ)は防止規定のみではハラスメント経験率が下がっていないとするデータを示し、「禁止規定なく防止規定のみでは被害者救済に不十分」と批判し、独立した人権救済機関の設置を早急に求めた。福岡資麿大臣は「紛争解決援助や調停で謝罪が得られた事例もあり一助になっている」と述べ、現行制度が一定の機能を果たしているとの認識を示した。
石田昌宏氏(自民)は、女性の健康課題をテクノロジーで解決するフェムテックの活用が職場の労働生産性向上にも寄与するとして、厚生労働省として積極的に推進するよう求めた。石田氏は、フェムテック市場の急拡大や経産省の経済損失試算(年間3.4兆円)を挙げつつ、認知度の低さを指摘し、厚労省独自の支援策(助成金の拡充、好事例の展開、フェムテック導入補助等)を求めた。福岡資麿大臣は「えるぼし認定制度に女性健康支援の上乗せ認定を設ける」「ウェブサイトでフェムテック活用事例を紹介する」など、事業主の積極的な取組を推進すると表明した。
石橋通宏氏(立憲)、田村まみ氏(国民)、大椿ゆうこ氏(社民)の各議員が、閣法の対象外となるフリーランス・個人事業主(コンビニオーナー、簡易郵便局長等)のカスハラ対策について問題を提起した。石橋氏は「閣法ではフリーランス・個人事業主が守られない」と懸念を表明。大椿氏はフリーランス法にカスハラ措置義務を追加すべきと主張。田村氏も議員立法ではフリーランス法第14条にカスハラ措置義務を追加し個人事業主も保護する内容を盛り込んだと説明した。福岡資麿大臣は「フリーランスは労働者ではないため措置義務対象外」としながらも、衆議院での修正規定に基づきフリーランスへの施策を検討すると述べた。
フリーランス、個人事業主などの方々は、労働者に該当せずに、労安衛法や政府案で改正される労働施策推進法には適用されないけれども、御指摘のように、カスタマーハラスメ...
まだ個人事業主等、さっきのコンビニオーナーの方々等、それでは対処ができないのではないかという懸念を拭い切れません。こういった方々も併せて、やっぱりカスハラから命...
同法の三年の見直しを待たず、速やかに第十四条第一項に第四号を追加して、カスハラについても措置義務の対象にすべきではないかと考えます。
一方で、もう一つ御指摘がありました個人事業主であったりフリーランスにつきましては、労働者ではないことから、他の事業主がこれらの者を保護するための措置を講ずる義務...
山口和之氏(維新)は、介護現場で起きたトラブルをケースごとに学びに変える体制づくり(事例集作成、研修、振り返りサイクル等)の国としての支援を求めた。山口氏はスウェーデンでのBPSD評価とPDCAサイクルを用いた介護介入の事例を紹介し、日本でも国主導でこうした取組を推進すべきと主張した。政府参考人の黒田秀郎氏は、委託事業で作成したマニュアルにハラスメント発生原因の分析や事例の蓄積・再発防止取組を示していること、具体的な事例集も用意していることを説明し、自治体や事業者への更なる周知・活用を推進すると表明した。
石田昌宏氏(自民)は、訪問系小規模介護事業所では職員数が平均5〜6人程度であり、事業所内での相談体制整備は容易でないとして、実効性ある体制整備のために外部支援が不可欠と強調した。また、補助事業等の支援策が現場に周知されていないとする調査結果(約7割のステーションが把握していない)を挙げ、周知徹底を強く求めた。福岡資麿大臣は「地域医療介護総合確保基金のハラスメント対策支援メニューを通じて事業所の取組を支援しており、充実強化に取り組む」と表明し、政府参考人の森光敬子氏は都道府県看護行政担当者会議で周知を依頼済みであることを説明した。
山口和之氏(維新)は、小規模介護事業者はアンガーマネジメントやストレスマネジメントの研修を実施する余裕がないとして、研修への補助金・助成金の拡充を求めた。また「人員配置基準をガラガラポン級に見直すぐらいの勢いがないと日本の介護は成り立たない」として、抜本的な配置基準の見直しを訴えた。福岡資麿大臣は「地域医療介護総合確保基金の支援メニューとして研修等を支援しており、引き続き充実強化に取り組む」と表明した。
山口和之氏(維新)は、利用者の言動を一律にカスハラと扱わず、職員の対応内容も含めて評価・検証する仕組みが必要と主張した。BPSD(認知症の周辺症状)が職員の不適切な接し方によって引き起こされる場合があることを具体的な事例とともに説明し、介護現場でのPDCAサイクルによる検証体制を国主導で推進すべきと訴えた。政府参考人の黒田秀郎氏は「マニュアルでハラスメント発生原因の分析と組織的判断体制の整備を示し周知している」と述べ、組織的に関与する体制の構築が利用者の言動がカスハラに該当するかどうかの適切な判断につながると答弁した。
天畠大輔氏(れいわ)は、厚労省のデータを引用しながら、事業主のハラスメント対策の実施有無別にパワハラ・セクハラ経験率を比較すると対策実施の有無による差がほとんどないことを指摘し、「防止規定のみではハラスメント経験率が下がっていない」として明確な禁止規定の必要性を主張した。石橋通宏氏(立憲)は今回の閣法による措置義務化を一定評価しながらも、十年近い対応の遅れを批判し、「絵に描いた餅にしない実効性確保のため厚労省の断固たる行動」を求めた。
石橋通宏氏(立憲)は医療・介護を含む全現場でのカスハラ対策の実効性確保を求め、指針策定のみでなく監督・是正の仕組みが機能することの重要性を訴えた。石田昌宏氏(自民)は日本看護協会の調査データを引用しながら、セクハラの四分の三、身体的攻撃の九五%以上が患者・家族からのものであるという医療・介護現場の特殊性を説明し、被害に遭った職員への職場の支援が離職防止に直結するとして、国として継続的な実態調査と被害職員支援の強化を求めた。政府参考人の森光敬子氏はeラーニング教材の作成・周知やマニュアルによる対応体制整備に取り組んでいると説明した。
石田昌宏氏(自民)は、看護・介護職は二十四時間三百六十五日のシフト勤務があり、特に頻回なシフト変更で「毎日時差ぼけ状態」での就労を余儀なくされていると指摘した。特定の職員に夜勤が偏る新たな問題も生じているとして、DX支援・勤務間インターバル制度の導入・夜勤手当の拡充等を強力に推進するよう求めた。福岡資麿大臣は「夜勤負担軽減は重要な課題」と認識を示し、仮眠室整備への財政支援、ICT機器普及、インターバル制度導入促進のためのマニュアル作成・周知など様々な取組を進めていると表明した。
大椿ゆうこ氏(社民)は、女性の低賃金の最大要因は非正規労働者として働く女性が多いことにあるとして、同一価値労働同一賃金の徹底のための更なる国の対策が必要と主張した。現行のパートタイム・有期雇用労働法では職務内容と配置変動範囲が同一の場合のみ差別的取扱いを禁止しており、実質的な同一価値労働同一賃金は達成されていないと批判した。福岡資麿大臣は「今年二月から労政審同一労働同一賃金部会を開催して議論を行っており、非正規雇用労働者の待遇改善につながるように検討を進める」と述べた。
石田昌宏氏(自民)は、今回の法改正案が女性活躍推進法の基本原則に「女性の健康上の特性に配慮して行われるべき」旨を明確化することを積極的に支持し、フェムテック活用も含めた女性健康支援施策の推進を求めた。福岡資麿大臣は「女性の健康上の特性への配慮を基本原則として規定することとしており、えるぼし認定制度に女性健康支援の上乗せ認定を設ける」「助成金や好事例の周知などで事業主の取組を推進する」と表明した。
田村まみ氏(国民)は、更年期症状や月経随伴症状について、業務との関係性のエビデンスが不十分として法定健診項目化には至らなかった経緯を踏まえつつ、「今後もエビデンスの収集を継続し健診項目化を目指すことが肝要」と主張した。政府参考人の井内努氏は、有識者検討会での議論の結果として、今回は法定項目ではなく一般健康診断問診票の項目として位置付け、必要な情報提供や専門医への早期受診を促すマニュアル・ガイドラインを作成する方向で建議が取りまとめられたと説明した。
個人的には、今後もエビデンスの収集を図りながら健診の項目化を目指すことが肝要だというふうに考えておりますけれども、労働安全衛生法令関連で検討、今後どういうふうな...
大椿ゆうこ氏(社民)は、女性活躍推進法が十年間延長されることについて、「改善のペースが緩やかで抜本的施策が不足している」との懸念を表明しながらも、延長自体は必要と認めた。女性差別撤廃委員会(CEDAW)からの勧告内容が今回の法改正に反映されたかを問い、福岡資麿大臣は「男女間賃金格差の公表義務拡大を法案に盛り込んだ」と説明した。大臣は延長の理由として「指標の改善上昇ペースが緩やかにとどまっており更なる取組推進が求められる」と説明した。
倉林明子氏(共産)は、女性活躍推進法の十年間延長と情報公表強化を「前進」と評価しつつ、管理職女性比率目標(30%)の達成状況が極めて低水準にとどまっている原因として、コース別人事や不透明な職能評価を挙げた。延長にとどまらず、是正措置の義務化への踏み込みを求め、アイスランドの男女同一賃金証明法を参照しながら「企業の自主的取組に委ねてきたからこそ格差が広がった」と批判した。福岡資麿大臣は「企業の実情に応じた自主的な取組を基本とする」として是正措置義務化には慎重姿勢を示した。
改めて、この改正案では、女性活躍推進法を十年間延長すると、そして新たに、企業規模百一人以上の一般事業主に賃金の差異の公表を義務付け、女性管理職比率も盛り込んだ、...
石田昌宏氏(自民)は、公益財団法人日本訪問看護財団等の緊急調査を引用し、約7割の訪問看護ステーションがカスハラ対策の補助事業等の支援策を把握していないと指摘した。支援メニューは存在するにもかかわらず現場で認知されていない実態を示し、「知らないのでは意味がない」として周知徹底を強く求めた。政府参考人の森光敬子氏は「都道府県看護行政担当者会議で各都道府県に対して周知・活用を依頼済みであり、法成立後は更なる周知啓発に取り組む」と表明した。
大椿ゆうこ氏(社民)は、OB訪問での性的暴行事件(2019年の住友商事・大林組事件)を例示し、就職活動中の求職者に対する性暴力・ハラスメントの防止に向けた強力な措置を求めた。福岡資麿大臣は「決して許されない行為」と述べ、求職者へのセクハラを措置義務化する方向で進めると表明した。
大椿ゆうこ氏(社民)は、今回の法改正で求職者へのセクシュアルハラスメントが措置義務対象となったことに触れつつ、性的指向・性自認に関する侮辱やアウティングはパワハラ該当とされ措置義務対象外となるとして、「あらゆるハラスメントを措置義務対象とすべき」と主張した。政府参考人の田中佐智子氏は、求職者へのパワハラに類する行為については社会的共通認識が十分に形成されていないとして、現時点では指針等での周知強化で対応する考えを示した。
措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
倉林明子氏(共産)は、現行の救済制度では被害者が求める「被害の認定」「謝罪」に応えられないとして、政府から独立した救済機関の必要性を指摘した。天畠大輔氏(れいわ)は、日本弁護士連合会や全国労働組合総連合が禁止規定と人権救済機関の設置を求めていることを紹介し、「独立した人権機関の設置を早急に進めるべき」と求めた。政府側からは独立した人権機関の設置に関する具体的な答弁はなく、現行の紛争解決援助や調停制度が一助になっているとする説明にとどまった。
倉林明子氏(共産)は、今回の法改正で常時雇用労働者百一人以上企業への男女賃金差異公表義務化が盛り込まれたことを「前進」と評価しながら、正規・非正規の賃金格差の可視化も必要と主張した。大椿ゆうこ氏(社民)は公表義務化を評価しつつ、比率のみの公表では不十分として実額または時間当たり賃金の公表も必要と主張した。福岡資麿大臣は百一人以上企業への義務付けを法案に盛り込んだと説明し、政府参考人の田中佐智子氏は実額公表については「差異を示す比率を超えて義務付けることは理解が得られにくく慎重な検討が必要」と答弁した。
倉林明子氏(共産)は、前年のAGC判決で初めて間接差別が認められたにもかかわらず、その後、原告が閑職に異動させられる等の対応が取られたとして、「判例が出ても差別がやまない」と指摘した。間接差別の禁止対象が均等法省令で三類型に限定されている現状を問題視し、女性差別撤廃委員会の勧告も踏まえ「今こそ間接差別禁止対象の拡大を進めるべき」と主張した。福岡資麿大臣は「間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等を踏まえながら、必要に応じて検討する」として慎重姿勢を示した。
倉林明子氏(共産)と大椿ゆうこ氏(社民)はいずれも、働く女性の約四割が従業員百人以下の事業所に勤務しているとするデータを示し、公表義務の対象拡大を求めた。倉林氏は「速やかに対象拡大を」、大椿氏は「情報公開義務の拡大を」と主張した。福岡資麿大臣は、百人以下企業については一般事業主行動計画策定が義務ではないことや審議会での議見を踏まえ、努力義務にとどめ、コンサルティングや分析ツール提供等の支援で対応するとして、義務化拡大には否定的な姿勢を示した。
ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化について、複数の議員が異なる立場から論じた。倉林明子氏(共産)は「人権を守るためにも禁止規定が必要でありILO条約の精神に沿った抜本改正を求める」と主張。大椿ゆうこ氏(社民)は「措置義務中心の法制では不十分で包括的ハラスメント禁止法が必要」と訴えた。天畠大輔氏(れいわ)は改正案四条四項の条文を詳細に分析し「中身のない法案で明確な禁止規定が必要」と批判した。山口和之氏(維新)は「ハラスメントを刑事罰対象とする方向性の検討を求めた」とした。これに対し福岡資麿大臣は「法文上『行ってはならない』を明確化したが包括的禁止規定は考えていない」と述べ、罪刑法定主義の観点から行為の特定の困難さを理由に慎重姿勢を示した。
全体を、そういう包括的なハラスメントを、人権、人権を守るんだという観点から明確にして禁止すべきじゃないかと思います。
日本においても包括的なハラスメント禁止法を作る必要があると考えています。
結果的に、法文を作ったという意味しかなく、中身のない法案になってしまっていると考えます。
国際的な潮流としてはハラスメントを犯罪とする方向にあるとも言えますが、ハラスメントを刑事罰の対象とした場合、どのような問題が生じると認識されているでしょうか。
また、この法案では、審議会の議論も踏まえ、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に...
石田昌宏氏(自民)は、訪問系サービスの密室性・一対一リスクを踏まえ、複数名訪問がカスハラ対策だけでなくケアの質向上・効率化にも有効と指摘した。現行の診療報酬・介護報酬では複数名訪問の加算範囲が狭く、介護保険同士の同一時間帯併用にもハードルがあるとして、制度の見直しを求めた。政府参考人の黒田秀郎氏は、暴力行為等が認められる場合に複数名訪問の加算が設けられていること、介護報酬でも必要と認められる場合は同一時間帯での複数サービスの算定が可能であることを説明し、今後も社会保障審議会等で必要な検討を行うと答弁した。
是非、訪問看護複数、訪問介護の複数を進めていただきたいと思います。
山口和之氏(維新)は、介護職員が無意識に行うタメ口や上から目線の対応がBPSD(認知症の周辺症状)を引き起こし、カスハラと誤認される行動につながると問題提起した。具体的な事例として、暴言・暴力とされた利用者が施設を移った後に同様の行動が消失したケースを紹介し、「どちらが悪いかではなく関係性のずれを修復する視点が必要」として、尊厳あるコミュニケーション教育を国が強力に推進するよう求めた。福岡資麿大臣は「事業者と利用者の相互理解が必要」として、マニュアル等によるハラスメントのリスク要因の周知と相互理解促進に取り組む意向を表明した。
石橋通宏氏(立憲)は、障害年金センターの恣意的な判断により2024年に不支給件数が倍増した問題を取り上げ、先週の決算委員会で日本年金機構理事長が「週次データは存在しない」と断言したにもかかわらず実際には内部データが存在したことが判明したとして、「虚偽答弁」と強く追及した。石橋氏は、2023年と2024年の週次データを突合すれば不支給件数の増減傾向が即座に把握できるとして、速やかな公表を求めた。また、機構が内部でひそかに千数百件の再判定を行っていた疑惑についても事実確認を求めた。日本年金機構の大竹和彦理事長は「言葉足らずの点はあった」と陳謝しつつ、データの性格が業務統計とは異なるとして虚偽答弁との認定を否定した。福岡資麿大臣は「六月中旬を目途にサンプル調査の上で公表するよう指示している」として即時公表には慎重な姿勢を示した。委員長は理事会での協議を約した。
カスハラ対策の措置義務化は各会派から一定の前進と評価されたが、禁止規定の欠如、フリーランス・個人事業主の保護の不備、ILO第190号条約の批准見通しの不明確さ、被害者救済制度の不十分さについて野党各議員から強い批判が相次いだ。政府は指針策定や関係省庁との連携を通じた継続的な検討を約束したものの、禁止規定の法制化や条約批准の具体的なスケジュールは示されなかった。障害年金の不支給倍増問題では年金機構理事長の答弁の信頼性が問われ、理事会での協議継続が確認された。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。
○委員長(柘植芳文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
| モデル | Claude (Anthropic) |
|---|---|
| 要約方式 | 抽出+要約 |
| 対象範囲 | 議事録 全文 (約82,499文字) |
AIによる自動生成のため、一部情報が省略されている場合があります。
