本委員会では裁判所職員定員法改正案を議題として質疑が行われました。共同親権を原則とすべきかをめぐり、北村晴男委員が親子交流を阻害してきた実務実態を理由に原則共同親権を主張し、三谷英弘副大臣が共同養育計画の作成義務化は行わず監護の分掌を協議事項に追加したと答弁したほか、家裁調査官の増員や調査官調査の標準化、統計整備の要否について小林さやか委員・泉房穂委員・仁比聡平委員らが質問しました。判事補の欠員解消、地方勤務裁判所職員の地域手当見直し、家裁調査官の離職防止、弁護士・法曹人材の地域偏在是正、民事訴訟デジタル化(TreeeS未完成に伴うmints運用)の事務負担増、GSS移行の遅れ、勤務時間管理システム導入に伴う端末性能不足、法制審家族法部会の委員選定の透明性、裁判官の異動頻度と柔軟な人事運用、福利厚生施設の縮小、調査官不在支部の体制、離婚前後家庭支援における子供の意見反映、ADR活用促進など多岐にわたる論点が取り上げられました。
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全22テーマ ・ 紐づく質疑38件
裁判所定員合理化と家庭裁判所の充実強化・共同親権制度導入への対応
共同親権制度下における子の意思把握と調査官調査の標準化について議論が行われました。小林委員は、共同親権が選択された場合にどのようなケースで調査官調査を決定するかについて、判断基準の標準化を問いました。これに対し最高裁は、家事事件手続法65条に基づく子の意思把握の重要性は改正法の施行前後で変わらないと答弁しました。また、調査官調査による子の意見聴取はおおむね1回が基本であるとの運用が指摘されました。この論点について、泉房穂は調査官による子の意思確認と反映の必要性を強調しており、賛成の立場を示しています。
それをするには、調査官が子供に会って、進学の場面とかも緊急要するような場面でもちゃんと子供の意思を調査官が確認をして子供の意思を踏まえた対応がなされないと、目の前でお父ちゃん、お母ちゃんがまたけんか続けるようなことを子供に見せることがいいと思いません
共同親権・単独親権争いに関する統計整備の要否について議論が行われました。小林委員は、施行3週間時点での事件数増加状況の把握と今後の見込みについて質問しました。最高裁は、施行後間もなく具体的統計数値は把握していないものの、処理に支障が出ているとの報告はないと答弁しました。北村晴男委員は、新制度下で共同親権か単独親権かの争いとなった事件数の推移について統計を取る考えがあるか質問し、統計整備に賛成の立場を示しました。これに対し最高裁(馬渡直史)は、親権に関する争いの一義的な定義が困難であり数値の取得が難しいこと、また統計取得の有用性についても慎重に検討する必要があると答弁しました。北村晴男委員は、スタート時点で親権に争いがあった事件として統計を取れば取得は難しくないはずであると反論しました。
これ、統計取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないので、スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。
共同親権を選択した場合の単独での親権行使の可否について、法務省は、転居・進学先決定・重大な医療行為の決定・財産管理行為は原則として単独で行うことができないと答弁しました。また、同意なく単独で親権を行使した場合、その経緯や態様によっては相手方の親権侵害として損害賠償責任が生じ得るとの答弁がありました。養育費の不払いについては、単独での親権行使の可否には直ちに影響しないものの、親権者の指定・変更等における考慮要素にはなり得るとされました。安達悠司は、法務省資料の日常行為に当たらない例の表に財産管理行為の例示がないことを指摘し、例示の追加や損害賠償責任の明記、簡潔なチラシ作成を提案しました。松井信憲は周知広報の手法検討に言及しました。これに対し法務省は、簡潔なチラシ等を併用した複層的な周知広報の重要性を認識しており、その在り方を検討する旨を答弁しました。
本テーマでは、判事補の欠員解消と弁護士任官制度の活用促進について議論が行われました。判事補は定員842人に対し現在員660人であり、欠員182人が生じていることが確認されました。弁護士任官者については令和5~7年度で年数名程度にとどまっている一方、新任判事補の採用数の伸び悩みが欠員の一因とされ、近年は任官者数が増加傾向にあることが示されました。こやり隆史委員は、欠員解消への喫緊の取組について最高裁に質問し、現状を不十分と指摘した上で確保努力の継続を強く求める立場を示しました。これに対し最高裁は、近時、判事補任官者数が増加していることを説明した上で、引き続き裁判官にふさわしい者に任官してもらえるよう努める旨を答弁しました。
やっぱりしっかり意思を持って引き続き努力をしていくことが必要であるというふうに思いますんで、お願いをしたいと思います。
地方勤務の裁判所職員に対する地域手当・給与体系の見直しについて議論が行われました。横山信一は、東京23区の地域手当が俸給の20%である一方、地方は0~10%台にとどまっており、地方異動が減収要因となって地方離れを助長していると指摘し、地方に異動するほど手当が増える柔軟な給与体系(最高裁給与法)の検討を提案しました。一方、板津正道は地域手当を合理的な仕組みと肯定的に説明しました。これに対し最高裁は、地域手当は国家公務員全体の給与体系との整合性が必要であるとした上で、異動保障制度・広域異動手当・特地勤務手当・通勤手当上限15万円等の措置が講じられていると説明し、均質な司法サービス確保のため、異動に係る手当見直しに関する人事院の動向を注視すると答弁しました。
子供の手続代理人制度の活用促進をめぐっては、未成年者の手続代理人の選任件数が直近5年間で年間おおむね40~70件程度で推移していることが示されました。小林さやか委員は、活用が進んでいないとして活用促進の考えを質問し、活用不振の是正と促進を求めるとともに周知不足も指摘し、利用拡大を志向する立場を示しました。これに対し、最高裁及び日弁連が作成したQ&A資料を各家庭裁判所に情報提供しているほか、研修も実施しているとの説明がなされました。
現状の活用状況、把握していますか。また、活用促進するお考えありますでしょうか。
本テーマでは、家庭裁判所調査官の調査結果が裁判官の判断にどの程度反映されているかが議論されました。嘉田由紀子委員は、調査官報告が判断に反映されていないとの声があるとして改善を求め、調査結果と裁判官判断の関係について包括的な調査が行われていない点も指摘しました。また、精神的DVを背景とする事案で子の意向に反し親子交流が認められず父親が自死した事例を挙げ、調査官の知見が司法判断に生かされていない問題を指摘しました。横山信一委員は、調査官不足により十分な調査が行われるか懸念を示しました。これに対し最高裁の馬渡直史氏は、調査官の調査結果は裁判官との連携の下で作成され、基本的に裁判官の最終判断に資する場合が多いと説明し、個別事案への言及は差し控えつつ、調査官と裁判官の連携により子の利益を優先した審理判断がされていると答弁しました。さらに、共同親権導入を機に裁判官の意識改革を徹底する方法についても質問があり、最高裁は改正法の趣旨内容の周知や研修等を通じ裁判官の認識共有を図ってきており、引き続き取り組むと答弁しました。
家裁調査官の中途退職防止に向けた異動配慮・手当拡充について議論が行われました。論点としては、家裁調査官の離職状況とその対策が取り上げられ、最高裁は令和7年度の定年前退職者が37人であり、離職原因は一様ではないと答弁しました。対策としては、異動保障制度、広域異動手当、特地勤務手当に加え、令和7年4月から通勤手当の上限月額が15万円となり新幹線特急料金等も支給可能となったことが示されました。また、異動内示の時期についてはなるべく早める努力をしてきたと最高裁が答弁しました。小林さやかは、転勤が就業継続の壁となっていると指摘し、離職防止対策を要求する立場を示しました。
去年、裁判官の給与法の際にもお尋ねいたしましたが、転勤は就業継続の壁になると、先ほども御質問ございました。調査官、特に六割が女性でございますから、その影響、大きいものと考えます。
本テーマでは、弁護士・法曹人材の地域偏在是正が議論されました。法務大臣は、複数の地方弁護士会で新規登録がない、または1名のみという状況が続いていると認識を示し、法務省として最高裁・日弁連等と連携し、法曹人材確保や法テラスによる司法過疎対策の充実強化に取り組む方針を示しました。こやり隆史委員は、法曹人口全体は増加している一方で弁護士偏在は地域格差が拡大していると指摘し、是正に向けた決意を質問する立場から、制度的検討とスピード感ある取組を要望しました。また、家裁調査官については都市部出身者が多く異動希望も都市部に集中する傾向があるとされる点について実態と対策が問われ、最高裁は、都市部希望傾向は職員全般にみられるものの出身地の統計は把握しておらず、家庭事情等に配慮しつつ均質なサービス提供に努めると答弁しました。
格差はますます増加をしているというふうに認識していますので、スピード感を持ってしっかり取り組んでいただきますことをお願いして、終わります。
本テーマでは、民事訴訟デジタル化フェーズ3において、TreeeSが完成せずmintsを用いて運用することに伴う事務負担増が議論されました。仁比聡平委員は、5月21日施行の改正民訴法に向けてフェーズ3はTreeeSの令和7年度全国展開活用を予定していたはずと指摘し、これに対し最高裁(清藤健一)は当初TreeeSで5月の改正民訴法施行を迎える予定だったと答弁しました。仁比委員は、TreeeSが完成せずmintsを使うことになった結果、mintsでは呼出状や弁論調書が作成できず、RoootS等で作成しテキストを吸い出し加工して再アップロードする手間が生じ、mints事件が永久に並行して残る実情を指摘しました。最高裁は、5月からmintsを使用して施行することとし、呼出状や期日調書はRoootSで作成後、印刷せず職員端末からmintsにアップロードする運用になると説明しました。仁比委員は、本来1システムで効率化できるはずが手間が増えている状況を踏まえ、ITによる効率化で職員を減らすという最高裁の定員政策は納得できず、若手・中堅書記官の退職を招いていると批判したほか、最終的な書記官事務フロー(約400頁)が下級審に下ろされたのが3月末であり、5月21日施行という日程は無理があると指摘しました。
法制審議会家族法部会等における委員選定方法の透明性・公正性について議論が行われました。北村晴男委員は、法制審委員選任時に検討テーマに関する委員の考え・主張を一般論として調査しているかを質問し、また再審に係る刑訴法改正でも法制審委員選定方法が問題化していることを踏まえ、結論ありきとの批判を免れないとして、疑念が生じない委員選定を求めました(スタンス:反対寄り、根拠:委員選定の公正性に疑念を示し法務省に改善を求めている)。これに対し法務省(内野宗揮)は、部会委員の人選は各諮問ごとに行われ一般的な定めはないが、公正かつ均衡の取れた構成に配意し多様な立場の方に依頼していると一般論として答弁しました。
法務省は改正法の在り方をあらかじめ決めた上でそれに沿う委員を選任しているのではないかという疑念が生じており、結局のところ、結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。
裁判官の単身赴任手当・地域手当の在り方について議論が行われました。単身赴任手当は月3万円から10万円の範囲で高裁長官・判事・判事補・簡裁判事に支給されていることが示されました。また、現役裁判官が地域手当減少を理由の一つとして国を提訴した事例が資料で紹介されました。牧山ひろえ委員は、地域手当の減少を伴う転勤が退職の一因になっているとして、手当の在り方について質問しました。
様々な不都合や、そして不便を感じながらも裁判官が不足している地域で余儀なく勤務させられる、このことへの手当てはないのか、最高裁判所にお伺いします。
本テーマでは、裁判官の3年ごとの全国転勤が離職の一因になっているとして、週4日勤務等の柔軟な働き方や、子育て・介護等の家庭状況に応じた異動頻度の大幅な低減、さらにドイツの一部州における応募制異動を例とした異動の応募制化など、大胆な改革の検討が提案されました。これに対し法務大臣は、裁判所の運用に関わる事項であり裁判所において適切に判断されるものと答弁しました。最高裁は、裁判官は全国均質な司法サービス提供のためおおむね3年に一度異動しており、異動頻度の低減は地方都市部の公平性等の観点から慎重な検討が必要であるとし、また応募制の導入についても適材適所の観点から全国への裁判官確保が困難になり得るため慎重な検討が必要と答弁しました。一方で、個別事情に応じて面談等により希望・健康状態・家族状況に配慮し、異動時期の調整を行っているとも説明しました。柔軟な人事運用の提案には横山信一氏、牧山ひろえ氏が積極的な姿勢を示した一方、板津正道氏は異動頻度削減・応募制導入のいずれについても慎重な検討の必要性を繰り返し説明しました。
裁判所のガバメントソリューションサービス(GSS)移行に関し、仁比聡平委員は、令和9年中に裁判所もGSSに移行するとした上で、行政府庁でも端末性能不足等の状況になっているのかとデジタル庁に質問しました。これに対しデジタル庁(奥田直彦)は、GSSは令和3年より提供している政府共通の標準的業務環境サービスであり、高機能・高セキュリティ端末や広帯域ネットワークの整備を進めていること、最高裁のネットワークは令和8年9月以降順次GSSに移行予定であることを答弁しました。仁比委員は、裁判所だけが現有資源で対応させられている状況を批判する立場から質問しており、GSS移行の遅れに否定的な姿勢を示しました。
つまり、一人裁判所だけが、人的にも物的にも現有勢力を何とかやりくりすればやっていけると、パソコンも古いスペックになっているけれども、これで何とか我慢してというみたいなことをやっているわけですよね。
本年1月に導入された勤務時間管理システムに関連し、端末起動に10~20分を要し事件管理システムが見られないなど業務に支障が出ている問題が取り上げられました。一般職員端末は令和3年度整備のWindows10機でHDDを搭載しており、SSDに比べ大幅に低速であることが指摘されました。最高裁は、端末はHDDでありWindows11のシステム要件は満たすとしつつ、Microsoft365導入とWindows11アップグレード後に動作が遅いとの声があることを認めました。仁比聡平委員は、事件管理システムやワード・エクセル等のアプリも動作が遅く途中でダウンすることがあると指摘し、与野党を超えた人的・物的予算の抜本拡充を訴えました。
あのマイクロソフト365でパソコンが悲鳴を上げるようになったと、ウィンドウズ11へのアップグレードで息の根を止めたというふうに現場の職員たちから語られているんですけれども、最高裁、そうですか。
本テーマでは、裁判所定員法改正案について、家裁調査官10人・事務官2人の増員に対し、速記官10人、政府定員合理化方針協力56人、常勤医療職欠員72人などの技能労務職員等138人を減員し、差引126人の純減となる点が議論されました。最高裁は、減員は事件処理支障の有無を勘案し審理迅速化に悪影響を及ぼさないよう実施するものであり、令和7年度に家裁調査官5人、令和8年度に10人を増員して改正家族法の調査事務運用の全国定着を支援し、令和9年度以降も事件動向を踏まえ体制整備に努めると説明しました。こやり隆史委員は事件増加・複雑化の中での定員純減に懸念を示し、仁比聡平委員は共同親権制度導入への対応資料の各庁への提示が2月末で4月施行という運用の無理さや、全司法労働組合が求めた100名規模の増員に対し実際は10人の増員に留まる点、デジタル化に伴う業務量増加や職員の負担増を批判し、反対を表明しました。北村晴男委員は共同親権制度導入に伴う事務負担の変化を指摘しました。家事事件数は令和7年に約122万件と過去10年で最多であり、共同親権制度導入で更なる増加が見込まれる中、家裁調査官定員は1603人から1613人への増員にとどまるとの指摘がありました。
私としては、減員じゃなくて、もう裁判所の職員倍増してくださいということを前提に質問行きますが
本法案は、行政府省が新規事業などを理由に増員される一方で、裁判官以外の定員を百二十六人も減員するものです。裁判所職員に過大な負担を強い、司法の機能後退を招くものであり、反対いたします。
是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。
全体で千六百三人が千六百十三人になる、ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに主張させていただきたいと思います。
今回の改正で十人増員される予定ですけれども、これで十分とは私は思いませんが、今後、家庭裁判所調査官の増員をどのように進めていくつもりなのか、まず伺います。
令和八年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために家裁調査官十人を増員し、これらの増員分を、これまで準備、検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を全国に定着させるための支援に活用することを考えておりまして、これによって家裁に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。
是非、共同親権をきっかけに大幅に裁判官が増えるような取組を是非御検討いただければと思います。
全国で十人ということは十分な体制強化ということはなかなか言えないというふうに思っておりますので、これは毎年毎年の努力の積み重ねであると思いますので、引き続き努力をしていっていただきたいと思います。
裁判所職員の実員不足とメンタルヘルス不調・休職の実態について議論が行われました。論点としては、全司法新聞においてメンタルヘルス不調、育児・介護・病気による休職、急な退職の実情が示され、定員上の配置に対して実員が減少していることが指摘されました。仁比聡平氏は、実員不足とメンタルヘルス不調の急増を問題視し、最高裁の定員政策を破綻していると強く批判する立場を示しました。
職員の負担が増し、サービス残業も常態化し、メンタルヘルス不調に陥る職員が急増しています。既に少ない現有人員で何とか現場を回していこうとするこれまでの最高裁の定員政策は破綻しているというべきであります。
本テーマでは、京都・大阪・横浜・名古屋等の地方裁判所において食堂や売店が減少している実態を踏まえ、施設充実の必要性が質問されました。これに対し最高裁は、執務環境の維持向上のため国有財産の有効活用やニーズ把握、事業者確保に努めると答弁しました。また、平成19年及び令和元年の行政財産使用許可に関する通達改正により、有償での使用が検討事項として義務付けられ、共済組合に関する公募の例外規定が削除されたことで、無償での福利厚生事業運営が事実上困難になっているとの指摘がなされました。これに対し財務省は、国家公務員共済組合法に基づき、公募によらず無償で共済組合に使用許可することは現行制度上も可能であるとし、制度の周知に取り組む旨を答弁しました。発言者では、安達悠司が施設縮小を問題視し無償での充実と通達の再改正を主張し、染谷武宣は執務環境維持向上への取組継続を表明しました。三反園訓は現行制度での対応可能性を説明しました。
本テーマでは、調査官が配置されていない家裁支部における調査日程の確保とリモート技術活用の可否が議論されました。家裁支部203庁のうち調査官配置は113庁(約55%)にとどまり、昨年から状況は変わっていないことが指摘されました。最高裁は、調査官不在支部では近隣庁の調査官が出向くほか、リモート技術も活用して対応しており、事件数が少ない庁でも事件処理に支障が出ないよう努めていると説明し、非常駐支部の体制整備については改正法施行後の状況を注視しつつ安定的な事件処理に努めると答弁しました。小林さやか委員は、リモートの必要性は認めつつも、子供の面談についてはリモートでは難しいと指摘しました。泉房穂委員は、調査官が支部に常駐せず遠方から来る程度で人手不足が深刻であると実体験を踏まえて指摘し、増員を要望しました。横山信一委員は、常駐か非常駐体制の強化かという方針を問い、非常駐対応の体制整備を要望しました。
本テーマでは、離婚前後の家庭支援における子供の意見反映体制の構築が議論されました。小林さやか氏は、法務省作成の離婚届配布資料に子供の手続代理人の案内がないことを指摘し、子供向け啓発資料の必要性を述べるとともに、協議離婚では調査官調査もなく子供の意見を反映する第三者関与の機会が乏しいとして、こども家庭庁に体制構築を要望しました。これに対し松井信憲氏は、子供の意見考慮の重要性の周知や子供向けウェブサイト作成を行い、関係府省庁と連携して周知広報に取り組む考えを示しました。また源河真規子氏は、離婚前後家庭支援事業や子の利益を尊重した親子交流支援、こども家庭センター整備等を進める考えを示しました。3名はいずれも子の意見反映の重要性を肯定する立場から発言しています。
離婚後紛争解決手続をめぐっては、ADR(裁判外紛争解決手続)の活用促進が論点となりました。北村晴男委員は、紛争が生じた場合にADRを利用して裁判所の負担を軽減することが合理的であるとの立場から賛成し、ADRの利用状況に関するデータを質問しました。これに対し法務省(内野宗揮)は、離婚後親権紛争に特化した件数は把握していないものの、身分関係紛争その他家事関係の認証ADRの既済件数は令和2年度193件、令和6年度202件等であると答弁しました。北村晴男委員は、これを踏まえ、今後も予算措置等によりADR活用を促進する制度を求めました。
今後も、ADRの活用について予算措置などされて、これを促していくような制度をつくっていただきたいというふうに考えています。
裁判所職員定員法改正案は差引126人の純減を内容とするものでしたが、質疑を経て多数をもって原案どおり可決されました。あわせて打越さく良委員が提出した8項目の附帯決議案が本委員会の決議として決定し、平口法務大臣は最高裁への趣旨伝達を含め適切に対処する意向を示しました。一方、仁比聡平委員は定員純減や体制不備を理由に反対討論を行いました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。