憲法審査会では、大規模災害などで選挙の実施が困難となる「選挙困難事態」の立法事実を中心に自由討議が行われました。船田元委員、北神圭朗委員、平林晃委員、細野豪志委員らは、東日本大震災などを念頭に立法事実があると述べました。山花郁夫委員、米山隆一委員、赤嶺政賢委員、大石あきこ委員らは、現時点では確認できないと指摘しました。このほか、繰延べ投票の適用範囲、選挙の一体性、任期延長と選挙権の制約、条項の濫用防止、首班指名への影響が論じられました。馬場伸幸委員は起草委員会の設置を求め、大石委員は議論の打ち切りを求めました。浜地雅一委員は、公明党は任期延長を検討する立場だと述べました。
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全20テーマ ・ 紐づく質疑12件
選挙困難事態の立法事実
本テーマでは、被災地選出議員が不在の場合に、全国民の代表という憲法上の位置づけがどう作用するかが論点となりました。法制局長は、この問題をめぐって全国民の代表論の対立があることを紹介しました。船田元委員は、被災地選出議員が不在では多様な民意、特に被災地の声が反映されないと述べ、地域の偏りを問題視する否定的な立場を示しました。北神圭朗委員も、議員は具体的な選挙民の思いも代表するのが一般的な考えであり、地元議員が重要だと述べました。被災地外の議員が全国民の代表として代替できるとの見方には否定的でした。両委員のスタンススコアは船田委員が0.25、北神委員が0.20で、いずれも否定寄りです。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
参議院の緊急集会の権能範囲について、議論が行われました。提示された要点では、大石委員が、緊急集会は災害を想定してあえて小さい制度とし、復元力を確保した設計であると述べたことが示されています。この発言は、緊急集会の権能を限定的に捉える趣旨の説明として位置づけられます。一方、スタンス(賛否)のデータは提示されておらず、他の発言者の氏名や立場、賛成・反対・中立の別、およびその根拠は確認できません。また、議論から導かれた結論や決定事項についても、提示された材料には含まれていません。そのため、本テーマに関して確認できる範囲は大石委員の上記の発言にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
参議院の緊急集会の開催期間について議論されました。浅野哲委員は、緊急集会は解散から特別国会召集までの間を想定した規定と解釈するのが適当との説明を行い、賛否は明示しませんでした。法制局長は、緊急集会の期間について多くの学説が基本四十日、最大七十日としていると説明しました。これに対し大石あきこ委員は、七十日に限定する説は僅かな論者にとどまり、長谷部教授も関係がないとしていると述べ、緊急集会は七十日に限られず大災害も想定されるとして、期間制限論を明確に否定する立場を示しました。以上のとおり、緊急集会の期間を解散から特別国会召集までと解釈する見解と、期間を限定しない見解が示されましたが、提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
国民投票法の改正をめぐっては、武正委員が、今後のテーマとして国民投票法の改正案を扱う回が予定されていると述べました。提示された材料から確認できる内容はこの発言のみであり、改正案の具体的な内容や論点、各発言者の賛成・反対・中立といったスタンスを示すデータはありません。そのため、主要な発言者ごとの立場やその根拠、また重要な結論や決定事項についても、確認できる記述はありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
大規模災害時における国会機能の維持が論点となりました。北神圭朗委員は、災害時に行政権を牽制するため、国会の機能を維持する必要があると述べました。スタンスデータでは、北神委員のスコアは0.30(0=反対〜1=賛成)で、やや反対寄りの立場です。その根拠として、三分の一の定足数で国会が機能するとの解釈に否定的であることが示されていますが、裏付けとなる発言は1件のみです。提示された材料の範囲では、他の発言者の主張や、重要な結論・決定事項は確認できません。
これをもって、三分の一の議員さえいれば国会の体制として十分に役割を果たせると解釈するのはやや無理があります。
大規模災害時における国会議員の任期延長について、長期にわたり選挙の実施が困難となる場合の対応が論点となりました。浅野哲委員は、国会機能を維持するため議員任期の特例を設けるべきだと明確に主張し、賛成の立場です。北神圭朗委員は、任期延長の憲法規定を提案する立場であり、諸外国の例を挙げて立法事実を補強しており、賛成です。馬場伸幸委員は、任期延長を合意形成に最も近いテーマと評価して前向きですが、賛否の明言はありません。浜地雅一委員は、任期延長を検討していくという党見解を表明するにとどまり、積極的な賛成とは言えない立場です。一方、大石委員は、任期延長案にはデメリットのみでメリットがないとして、議論を打ち切るべきだと述べ、反対の立場を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に当たるものは含まれていません。
感染症の蔓延時における選挙の実施について議論されました。山花委員は、感染症が蔓延した場合には全国で選挙の実施が困難になり得るとの認識を示したうえで、公職選挙法の改正が先行して行われるべきだと述べました。上川委員は、新型コロナウイルス感染症の流行下で行われた補欠選挙において、通常の選挙運動が一切できなかった経験を述べました。なお、発言者のスタンス(賛否)に関するデータは提示されておらず、両委員の立場を賛成・反対・中立に分類することはできません。また、本テーマについて重要な結論や決定事項は、提示された内容には含まれていません。
憲法審査会の運営と意見集約をめぐり、審議の進め方と合意形成の方法が論点となりました。馬場伸幸委員は、予算審議中に審査会を開かない慣習を批判し、起草委員会の設置を求めました。あわせて現行の運営を批判し、議論を打ち切って採決することを主張しており、スタンスのスコアは0.30です。大石あきこ委員は、議論の打ち切りと今後の議題化をしないことを会長に強く要求しており、スコアは0.10です。細野委員は、中山調査会の合意形成プロセスを維持するのかを質しました。これに対し枝野会長は、十二年の議論を踏まえて幹事会で協議すると答えました。提示された材料の範囲では、起草委員会の設置や議論の打ち切りについて結論や決定事項は示されておらず、運営の在り方は幹事会での協議に委ねられています。
戦時下における選挙の延期について、ウクライナの事例を題材に議論がありました。馬場伸幸委員は、ウクライナで選挙が延期され、議員等の任期も延長されている現実を挙げ、これを根拠に選挙困難事態を想定する立法事実を認める立場を示し、否定論を批判しました。同委員の賛否スコアは0.85で、賛成寄りと位置づけられます。これに対し米山委員は、国家機能が維持されていれば選挙は実施可能であり、国家機能が機能不全に陥っている場合には条項自体を履行できないと述べました。両者の発言は、ウクライナの事例が示す選挙困難事態をどう捉えるかという点で論点が分かれています。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
今日のウクライナは明日の日本という観測がざれごとでないことは、日本を取り巻く安全保障環境を踏まえれば明らかであり、選挙困難事態に立法事実はないとする立憲民主党の主張は妄想にすぎません。
災害時にも選挙権を行使できる選挙制度の整備について議論されました。山花郁夫委員は、避難所投票やインターネット投票といった選挙環境の整備を論理的に先行して検討すべきだと主張し、この点で賛成の立場(スタンススコア0.75)を示しました。大石委員は、災害時でも選挙権を行使できる仕組みを整えれば、シミュレーションの結果も変わると述べました。両委員の発言は、災害時の投票環境を整えることを前提に議論を進めるべきだという点で共通しています。提示された材料には、このテーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
避難所、避難場所でも投票ができるようにする方法を模索することであるとかインターネット投票などの方法で大規模災害などのときでも公正な選挙が確保できるような仕組みを追求することなどを検討することが、論理的に先行すべきことと考えられます。
憲法に関するテーマとして、立法事実の定義が議論されました。北神圭朗委員は、立法事実は過去の事実に限られず、将来の科学的予測も含む規範的概念であると述べ、将来の事態も含む広い概念として擁護する立場を示しました。スタンスデータ上の賛否スコアは0.72で、賛成寄りです。これに対し大石委員は、過去の事実に限らず、蓋然性や総合的なバランスによって立法事実を定義していると応じました。両委員とも、立法事実を過去の事実のみに限定しない点で認識が重なっています。一方、提示された材料からは、結論や決定事項は確認できません。
しかし、この一般的事実というのは、単に過去に生じた事実だと狭く捉えるものではないと思います。
緊急事態条項をめぐっては、条文化に進むべきか、内閣への権限集中につながるかが論点となりました。馬場伸幸委員は、論点は出尽くしているとして、起草委員会で条文化に入るべきだと述べました。スタンスデータでは、想定外の事態に対応できる体制を求める姿勢から、条項に賛成の立場がうかがえます(スコア0.70)。一方、赤嶺委員は、任期延長の議論は自民党の緊急事態条項と一体であり、内閣への権限集中を支えるものだと述べました。赤嶺委員のスタンスデータは提示されていませんが、発言内容は条項に批判的な趣旨です。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
ですから、そこは、どういうことが起こっても対応していけるという体制をつくるべきであるというのが、我々の全ての憲法条文に対する考え方のベースになっているということを申し上げておきたいと思います。
「臨時会召集要求への対応」というテーマについて、提示された材料から確認できる議論は限られています。武正委員が、今後取り上げるテーマの中に臨時国会が含まれていると述べたことのみが記録されています。この発言について、賛成・反対・中立といった発言者のスタンスを示すデータはなく、具体的な論点や根拠、各議員の立場は示されていません。また、このテーマに関して重要な結論や決定事項に該当する内容も、提示された材料からは確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
「解散権と制限の是非」に関しては、武正委員が、今後のテーマに解散権等が含まれていると述べたことが示されています。提示された材料には、解散権の制限について具体的にどのような論点が議論されたかを示す内容は含まれていません。また、各発言者の賛成・反対・中立といったスタンスのデータもなく、主要な発言者の立場やその根拠、結論や決定事項についても確認できません。そのため、このテーマに関する議論の内容は、今後の議題として解散権等が挙げられたという範囲にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
選挙困難事態における選挙の一体性の憲法上の位置づけが論点となりました。浅野哲委員は、繰延べ投票では長期の選挙困難において一体性を担保できないとし、議席確定を前提に一体性を認定要件とすることに合理性があると述べました。平林晃委員は、特定投票区のみ延期すると公知の結果が後の投票に影響し一体性を害するとの考えを示しました。船田元委員は、根拠を憲法四十三条に求め、繰延べでは投票結果が歪むと答えました。浜地雅一委員は、投票の同時性の根拠を憲法十四条・四十四条の投票価値の平等に見出せるとしました。一方、大石あきこ委員は、一体性は国民固有の選挙権を奪うほどの根拠にならず、改憲の立法事実とも言えないと述べました。柴田勝之委員は、一体性が必要とする説は教科書で見たことがないと指摘しました。米山委員は、一体性を厳格に求めれば公選法五十七条の繰延べ投票自体が違憲になると指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
これは平たく解釈をすれば、やはり、全選挙区から選ばれる人が議員として存在をして、そしてそれが全国民を代表するということになるべきだと思っております。
その一つ目、選挙の一体性については、改憲の立法事実とは言えません。
したがいまして、投票の同時性、同時期にしっかりとした同じ前提の下で投票するという、いわば価値の平等というものは憲法上にも根拠を見出せるんじゃないかというふうに私自身は思うところであります。
このことが選挙の一体性を害することとなる、この考え方を我が党は示してまいりました。
したがって、国政選挙直後に国会が召集される時点で全ての議席が確定していることは大前提とすべきであり、その一体性が担保できないことを選挙困難事態の認定要件とすることには合理性があると考えます。
私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。
選挙困難事態における選挙期日の延期と繰延べ投票の関係が論点となりました。法制局長は、繰延べ投票は公職選挙法五十七条の制度であり、期限に法的制限はないと説明しました。これに対し船田元委員は、繰延べ投票は狭く短期の延期用で、公示前の事態には適用できず、広範かつ長期の大規模災害にも対応できないとして否定的に評価しました。平林晃委員も、適用は数週間程度の延長に限られ公示前は不可だと指摘しました。浜地雅一委員は、同じ投票日とみなせる期間を超える繰延べは難しいと消極的な立場を示しました。浅野哲委員は、長期事態では繰延べ投票では不十分と主張しましたが、延期への賛否は明確ではありません。山花郁夫委員は、選挙権制限の小さい代替手段として繰延べ投票を支持し、ブロック単位の投票日変更や繰延べ長期化に向けた法改正の検討余地を述べました。米山隆一委員は、災害時は期日延期より繰延べ投票で対応すべきと述べました。結論や決定事項は示されていません。
また、繰延べ投票は、あくまでも狭い範囲で短期間選挙を延期するものにすぎず、我々が想定しているような影響が広範かつ長期にわたる大規模災害には対応できないと言わざるを得ません。
全部について選挙権行使の機会を停止する、制限するよりも、繰延べ投票などの方法により選挙の時期をずらすということの方が、より制限的でない、他の選び得る手段だと考えられます。
繰延べ投票は、速やかに全体の選挙の結果を得るためにもできるだけ早期に行うべきとされておりまして、せいぜい数週間程度の延長に適用されるべき制度であると考えますし、また、これも発言があったところでございますが、選挙の公示前であれば、そもそも繰延べ投票は適用できないということも指摘させていただきます。
こういった趣旨からも、繰延べ投票の制度で、同じ投票日とみなされないような期間を超えて行うことはなかなか難しいんじゃないかと私自身は思うところでございます。
今ほど和田委員からお話があったことは、本当に大変だったと思いますが、まずもって、そういうときには繰延べ投票をするということであろうと思います。
しかし、戦争や内乱、自然災害、感染症蔓延など、選挙が困難な状況が数か月以上の長期に及ぶような事態においては、繰延べ投票制度では選挙の一体性を担保することはできないと考えます。
選挙困難事態に関する立法事実の有無が主な論点となりました。法制局長は、肯定説と否定説の対立点と、その背景にある二つの要請を整理して報告しました。賛成側では、船田元委員が東日本大震災は選挙困難事態に該当し立法事実は十分にあるとして特例制度の創設を主張しました。北神圭朗委員は地震学等の知見に基づき将来予測も含めて立法事実は明確だと述べ、和田有一朗委員は災害時の選挙は公正といえないとしました。細野豪志委員は、震災時に国政選挙があれば大混乱か実質延期になったと述べました。平林晃委員は、一部地域の欠員が首班指名にまで影響するとして、立法事実は否定できないとしました。反対側では、山花郁夫委員が大規模災害を立法事実とするのは困難で現時点では確認できないと述べました。米山隆一委員は、欠員は最大約三割で過半数不能の事態ではなく、現在決める状況にないとしました。赤嶺政賢委員は国政選挙ができなかった事態は一度もなく、仮定を重ねた議論だと批判しました。大石あきこ委員は立法事実は一切ないとして議論の打ち切りを求めました。結論や決定事項は示されていません。
一つは、選挙困難事態の立法事実は一切ないことです。
以上のことを踏まえますと、選挙困難事態に関する立法事実は十分に存在すると言え、万が一の場合に備えるためにも、選挙期日、議員任期特例の制度を創設し、どのような事態にあっても国会機能を維持できる仕組みを整えていくべきである、このように考えております。
そういう意味で、やはり選挙困難事態であって、こういう状況では、やはり私は、立法事実はある、こういうふうに主張したいと思います。
その意味で、私どもとしては、現時点では立法事実が確認できないと申し上げて、意見表明といたします。
選挙困難事態の立法事実は、そういうことで明確にあると私は考えています。
選挙困難事態といいますが、これは、国政選挙ができなかったという事態は一度もこれまで起きていません。
率直に申し上げて、あのときに国政選挙が来ていたとするならば、それはもう大混乱の中で強行するか、若しくは、憲法違反の疑いがある中で、実質的に延期せざるを得なかったというふうに思います。
やはり、過半数ができないというような事態ではないということだと思います。
以上、選挙困難事態に関する立法事実について意見を申し述べてまいりましたが、一部地域の欠員が首班指名選挙にまで与える影響を考えますと、選挙困難事態の立法事実が存在することは否定され得ないのではないかと申し上げまして、意見陳述とさせていただきます。
選挙困難事態条項の濫用防止について、条項が権力維持に利用されるおそれが論点となりました。米山隆一委員は、三分の二の多数派が条項を使い続けて権力を維持できる濫用のおそれを指摘し、濫用防止を重視する立場を示しました。赤嶺政賢委員は、任期延長は時の政権が恣意的に多数を維持するためのものだとして、濫用の危険が重大であると警告しました。大石あきこ委員は、改憲草案について内閣の居座りを許す違憲の提案だと批判し、濫用を強く警戒しました。スタンスデータ上のスコア(0が反対、1が賛成)は、大石委員が0.75、米山委員が0.20、赤嶺委員が0.10です。三者はいずれも濫用の危険性を指摘する発言を行っています。提示された材料には、結論や決定事項に関する記述はありません。
選挙権の保障と制限をめぐり、任期延長が選挙権の行使に与える影響が論点となりました。山花郁夫委員は、憲法十五条・四十五条・四十六条から任期内の選挙が主観的権利の内容だと述べ、八割強の選挙権を制限する任期延長は比例原則上バランスを失すると指摘しました。任期延長を選挙権行使期間の制限と捉えて慎重な立場を示しましたが、明確な反対とは位置づけられていません。赤嶺政賢委員は、いかなる場合も選挙権は保障されるべきで、行使の機会を奪う場合を事前に定めることは許されないと強く否定しました。大石あきこ委員は、任期延長は国民の権利を奪うと批判し、選挙権保障を強く支持しました。武正公一委員は、参政権・投票権の保障を国民主権上第一に考えるべきだと主張しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
ましてや、国民の選挙権行使の機会を奪う場合をあらかじめ定めておくなどということが許されるはずがありません。
任期延長はこの国民の権利を奪うものですから、そうなら、それに足る理屈が必要ですけれども、それは存在しません。
ただ、今日我々が主張しているのは、有権者の皆さんの参政権それから投票権、これをやはり国民主権であれば第一に考えるべきであろうという主張でございます。
選挙困難事態において議員任期を延長するということは、ルールを変更するというだけではなくて、選挙権を行使し得る期間について制限を加えるということになりますから、その意味で、任期延長問題というのは、かつて参考人でここで御意見をいただいた学者の方のお言葉をかりれば、ルールと原理が交錯する問題と言うことができると思います。
このテーマでは、大規模な震災により議員に欠員が生じた場合の首班指名への影響と、議会の民主的正統性が論点となりました。平林晃委員は、震災による欠員が与野党の議席差を約五二%減らすと試算し、首班指名の正統性に影響するとの懸念を示しました。船田元委員は、被災地が現職総理の選挙区である場合、特別会で異なる総理を指名せざるを得ないと述べ、行政に支障が出る懸念を示しました。両委員のスタンスはいずれも慎重・懸念寄りで、スコアは平林委員が0.30、船田委員が0.35です。浅野委員は立場を明示せず、空席のある議会の民主的正統性や首班指名の重要性が論点として残ると述べました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
選挙困難事態の立法事実の有無をはじめ、各論点で意見は分かれたままで、結論や決定事項は示されていません。次回は緊急集会の射程を議論することで合意されています。議論の打ち切りと採決を求める要望は、幹事会で協議されることになりました。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。