内閣委員会では、能動的サイバー防御に関する法案を中心に、安全保障委員会・総務委員会との連合審査を含めた質疑が行われました。主な論点は、アクセス・無害化措置の国際法上の正当性と違法性阻却、国外サーバーへの措置に先立つ外務大臣協議、NSCと内閣官房の新組織による司令塔機能、サイバー通信情報監理委員会の独立性と国会報告、通信の秘密や令状主義との関係、選別後通信情報の目的外利用などです。平将明大臣、坂井学大臣、岩屋毅外相のほか、市村浩一郎委員、下野幸助委員、藤岡たかお委員、塩川鉄也委員、平岡秀夫委員、本庄知史委員、石原宏高委員らが質疑に立ちました。基幹インフラ事業者の報告義務、人材育成、中小企業支援、国際連携なども取り上げられました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全84テーマ ・ 紐づく質疑104件
外務大臣協議における外交上の観点の位置付けと同意の判断基準
AI時代のフィッシング詐欺対策と警察のサイバーパトロールが論点となりました。坂井学大臣は、AIによるフィッシングの巧妙化を懸念し、対策を急務と認識していると説明しました。具体的な取り組みとして、なりすまし防止技術の導入を働きかけること、サイト閉鎖依頼を促進すること、AIの活用を検討することを挙げました。市村浩一郎委員は、AI時代に備えたサイバーパトロールの必要性を主張し、国民に身近なフィッシング対策として警察のサイバーパトロールへの期待を述べました。スタンスデータでは、坂井大臣、市村委員ともに賛成寄り(スコア0.80)と示されており、対策強化の方向で両者の認識は一致しています。提示された材料には、反対や中立の立場の発言者、および採決や決定事項に関する記載はありません。
NSCと内閣官房の新組織による司令塔機能と、関係省庁の連携のあり方が議論されました。下野委員は、外相協議の判断に時間を要すると繰り返される攻撃に対応できないと懸念を示しました。これに対し岩屋毅外相は、緊急時に判断できるよう平素から内閣官房、警察庁、防衛省と連携すると答弁しました。また、国外サーバーへの措置はNSCで速やかに議論して対処方針を定め、外相も参画すると説明し、連携の頻度は切迫度によるとして、定期開催かは別に緊密な連携が取れるようにすると述べました。平将明大臣は、NSCで対処方針を定め、新組織と国家安全保障局が連携し、アクセス・無害化以外も含めて総合調整すると説明しました。NSC四大臣会合で方針を決め、警察と自衛隊が連携して対応する枠組みも示されました。菊池大二郎委員は、実行時の指示系統の明確化に向け、訓練・演習の継続を求めました。岩屋氏、平氏、菊池氏、飯島秀俊氏はいずれも司令塔機能に賛成の立場でした。
その上で、アクセス・無害化措置が国家安全保障の観点から整合性の取れた形で行われるよう、国家安全保障会議において迅速に議論し、対処方針を定めることとし、また、今回の法案により新たに設置される内閣サイバー官を始めとする内閣官房の新組織と、国家安全保障局、NSSが連携して、様々な情勢を踏まえた上で、アクセス・無害化措置以外の対応も含めた、政府として取り得る手段を総合調整することとしております。
法案に基づくアクセス・無害化措置につきましては、NSCの下で国家安全保障の観点から整合性の取れた形で行われるように、内閣官房にできる新組織が、国家安全保障局とも連携しながらその司令塔機能を発揮することになっていきますので、外務省も関係省庁の一つとして緊密に連携したいと考えております。
この点、新たに設置される内閣サイバー官の重要性というのは、私は、国家安全保障局次長を兼務するという意味では、組織的な連携、情報の連携という部分で、これまで、現行の取組等を含めて非常に重要であると思っております。
その上で、内閣官房の新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整機能を発揮し、統一した方針の下で、警察と自衛隊が緊密に連携して対応していくというところでございます。
アクセス・無害化措置で把握した情報の取扱いが論点となりました。平将明大臣は、措置の過程で通信履歴等や、メールアドレス等の個人が特定され得る情報を把握する可能性は排除されず、プライバシーに関わる情報を確認することもあると説明しました。一方で、取得ではなく把握の可能性であり情報収集が目的ではないとし、副次的に得ても直ちに捨てて目的外利用はしないこと、事前のサイバー通信情報監理委員会の承認が歯止めになることを述べました。追加の規定は不要とする立場で、スタンスは反対寄り(スコア0.20)です。藤岡たかお委員は、新法23条2項の目的外利用規制が警職法のアクセス・無害化には適用されず、目的外利用禁止と消去の規定が整備されていないと指摘し、整備を求める賛成寄り(0.80)の立場です。小柳誠二氏は必要な限度でのみ使用し他目的には使わないと答弁しましたが、消去への言及はなく、スコアは0.60です。結論や決定事項は示されていません。
アクセス・無害化措置が国際紛争や軍事紛争へエスカレートしないかが論点となりました。石原宏高委員は、この点が最も気になると述べ、国家によるサイバー攻撃への不適切な対応が国際紛争に発展しうると指摘し、懸念を示しました(スタンススコア0.30、懸念の立場)。これに対し平将明大臣は、措置は対象サーバーの機能に大きな影響を生じさせるものではなく、予期せぬ国際紛争を招くことはないと答弁し、措置が紛争の起点になるとの懸念を明確に否定しました(スタンススコア0.20)。両者の間で、措置が国際紛争を招く可能性についての見解は分かれたままです。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
アクセス・無害化措置に関する国会報告の内容充実が議論されました。平将明大臣は、措置内容や期間等の報告を明文化することは攻撃者を利し対処能力を明らかにするため難しいと答弁しました。一方で、国会の求めには法令に沿って対応し、事前承認・事後通知の件数の区別や勧告の概要も報告する予定だと説明しました。また、目的や手順が限定され、三条委員会が承認・現地調査・勧告を行うため統治は足りるとしました。下野幸助委員は、事前協議の結果や実施状況も報告すべきで、件数程度では不十分だと主張しました。平岡秀夫委員は、米国の事例を挙げ、エスカレーションの誤認を防ぐため措置の都度の国会報告・公表を求めました。さらに、六十一条の報告は国会に見てもらって恥じることがない内容であるべきだとし、報告対象事項を委員会で決め政府が協力することを求めましたが、平大臣は想定事項の説明にとどめました。中身は引き続き審議するとされています。
件数程度では、何の報告、追認するぐらいになってしまいますので、いま一度ここの部分、しっかりと中身、中身の部分を報告していただくことをお願いを申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。
そういう意味でいったら、この法案、この法案というのは整備法も含めてですけれども、この法案でも、アクセス・無害化措置を講じたときには、その都度国会報告又は公表すべきだと考えられるんですけれども、どうお考えですか。
こうした事項を開示することにより、我が国のサイバー攻撃への対処能力や体制等を明らかにすることになると考えており、一律に国会報告をすることの明文化は難しいと考えております。
アクセス・無害化措置に関する国家公安委員会への報告と管理について議論されました。論点は、警察が実施する措置の内容を公安委員会へどのように報告し、管理を確保するかという点です。坂井学大臣は、警察から公安委員会へ適時的確に報告が行われるよう警察庁を指導すると答弁しました。スタンスデータでは、坂井大臣のスコアは0.75で賛成寄りと整理されており、その根拠は適時的確な報告を行うよう警察庁を指導すると明言したことです。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や具体的な報告の方法、時期、頻度などに関する決定事項は確認できません。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
本テーマでは、無害化措置やアクセスの成功・内容を公表することが、攻撃者を利することにならないかが議論されました。石原宏高委員は、無害化の成功を公表すれば日本の手の内が敵に知られる可能性があると懸念を示しました。平将明大臣は、対象や措置内容を公表すると調査事案や手法が明らかになり、攻撃者に対策を許して利する恐れがあると答弁し、措置の都度の国会報告や公表を一律にルール化することは困難との認識を示しました。また、米国も全てを報告するわけではなく基本は秘匿であり、効果的に戦略的に公表するのが常識だと説明しました。斉田幸雄氏も、判断基準の公表は攻撃者に手の内を明かすとして差し控えを表明しました。スタンスデータでは、平氏(0.85)、斉田氏(0.80)、石原氏(0.78)がいずれも公表に慎重な立場です。要点には、決定事項に当たる内容は示されていません。
その場合、当該措置を受けた攻撃者が、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置であることを認知し、その手法を研究し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながり得るため、措置の終了後の情報の取扱いについても慎重な検討が求められます。
その上で、個別国ごとの事情を考慮するかを含めまして、アクセス・無害化措置に関する判断基準、これを明らかにすることは、潜在的な攻撃者に対して手のうちを明かすということになりますことから、差し控えさせていただければと思います。
無害化が成功したとしても、またそのことを公表すれば、敵に日本の手のうちを知られることになるかもしれません。
本テーマでは、アクセス・無害化措置が国外サーバーに及ぶ場合の国際法上の正当性と、違法性阻却事由の適用が議論されました。岩屋毅外相は、重大なサイバー攻撃のおそれがある場合の措置は国際法上許容されうると認識を示し、緊急状態を援用する際は外相協議で国家責任条文25条の要件合致を確保し、干渉に当たり得ても違法性を阻却できる措置に限って実施すると答弁しました。緊急状態の援用は複数国が明らかにしており特異ではないとも述べました。坂井学大臣も、措置は国際法上合法か、領域主権侵害でも違法性を阻却できる場合に限ると説明しました。藤岡たかお委員は、整備法の緊急性と違法性阻却の急迫性の要件の違いを質しました。塩川鉄也委員は、主権侵害の範囲に関する各国の見解の相違や、参考人が挙げた濫用の危険、急迫性の判断の難しさを指摘し、根拠に疑義を呈しました。平岡秀夫委員は、違法性阻却を満たす場合に限ると法案で明確化すべきと質しましたが、坂井大臣は外務大臣協議が条文に明記されており対応は不要と答弁しました。
このようなことを見ますと、日本が無害化措置の根拠に緊急避難を挙げたとしても、相手国から主権侵害を主張される、そのおそれがあるのではないのか。
個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバーの所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があるものと認識をいたしております。
これは国際的に見て特異なものではなく、特段の問題があるとは考えていないところでございます。
この点について、国際法上違法な場合の違法性阻却事由について、こういう場合にしか行使できないんだということが明確になるような法案にすべきではないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
いずれにせよ、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でありまして、個別具体的な状況に応じまして適切に判断させていただきたいと思います。
そうすると、整備法の緊急性の要件を満たすんだけれども急迫性を満たさないということが多分あるんじゃないかと思うんです。
アクセス・無害化措置の実施責任と文民統制のあり方が議論されました。提示された体制は、NSC4大臣会合が方針を定め、新組織が総合調整を行い、警察庁長官・防衛大臣の指揮監督のもとで実施するものです。藤岡たかお委員は、警察庁長官のみが責任を負うのかを問い、国外措置には従来の公安委員会の枠組みとは異なる視点が必要であるとして、文民統制的な関与が不足していると指摘しました。これに対し坂井学大臣は、結果の責任は一義的に実施機関が負うとし、公安委員会の管理下で警察庁長官が指揮する現行の形が適切であるとの立場を示しました。小柳誠二氏は、新組織の総合調整と警察庁長官等の指揮監督による実施体制を説明しました。藤岡委員の発言は文民統制の強化を求める趣旨ですが、根拠となる発言は1件のみで断片的です。結論や決定事項は示されていません。
この点、強力な執行力を持つ警察行政について、運営の独善化を防ぎ、かつ政治的中立性を確保するため公安委員会の制度を取っておりますので、今般のアクセス・無害化措置についても、今までのこの公安委員会の管理の下、警察庁長官等が指揮をすることが適切であると考えております。
その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、個別のアクセス・無害化措置を行うこととなります。
ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。
インシデント報告について、報告対象の限定と報告先の一元化、様式の統一が論点となりました。政府参考人は、報告対象事象や報告方法を明確にし、事業者の負担が過大にならないようにすると答弁しました。平将明大臣は、報告を内閣総理大臣と所管大臣に同報し、システムにより窓口を一本化する方針を説明し、関係省庁への情報共有環境の整備にも前向きな意向を示しました。市村浩一郎氏は、報告対象の限定と法令による担保を求め、限定・一元化に賛成の立場でした。門松貴氏は、様式統一と窓口一元化を進める意向を明言し、事業者の負担軽減にも前向きな姿勢を示しました。いずれの発言者も賛成の立場であり、反対や中立の立場は示されていません。なお、提示された材料には、具体的な決定事項は含まれていません。
ガバメントクラウドのセキュリティーと暗号化が論点となりました。答弁では、ガバメントクラウド上のデータは全て暗号化されており、所有者以外はアクセスできないことが示されました。一方、外交・防衛・捜査情報を扱うシステムについては、ガバメントクラウドを使わない判断もあり得るとも答弁されています。発言者のうち井幡晃三氏は、安全性は低くないとの認識を示し、暗号化を重要な鍵と捉えていますが、外交・防衛等では不使用もあり得るとの留保を付しており、賛否スコアは0.60です。市村浩一郎氏も暗号を重要な鍵と述べていますが、賛否は明示されず発言も断片的で、スコアは0.60です。提示された範囲では、明確な結論や決定事項は示されていません。
クラウド機器が届出対象に該当するか、また行政担当者の専門性をどう確保するかが論点となりました。平将明大臣は、クラウドも当然に対象となると明言したうえで、クラウドの特性を理解し、事業者の負担にならないよう工夫すると答弁しました。制度運用を進めつつ事業者負担に配慮する姿勢で、スタンスは賛成寄りです(スコア0.80)。市村浩一郎議員は、クラウドへの理解がない担当者を協議の場に出さないよう求め、行政側の専門性確保を支持しました(スコア0.75)。提示された材料の範囲では、両者とも賛成寄りの立場であり、反対や中立の発言者は示されていません。具体的な決定事項や結論は提示されていません。
サイバーセキュリティー人材の育成・確保について、警察と防衛省の取り組みが議論されました。下野幸助委員は、警察の執行官や自衛隊サイバー防衛隊の人材確保に関し、人材評価の必要性とビジョンの明示を求めました。警察側は、全職員への教養、テクニカルアドバイザーの活用、民間研修や学術機関への派遣で育成を進め、中途・特別採用などの外部人材約460人が在籍し、約3400人がサイバー部門に専従していると説明しました。防衛省は、学校教育、留学、企業研修、諸外国との演習で隊員を育成し、サイバー予備自衛官の拡充や官民人事交流で外部人材を確保するとしました。坂井学大臣は、人的基盤強化の重要性を認め、中途・特別採用、コンテスト、演習などで確保・育成を図ると答弁しました。石原宏高氏は高度人材の育成が不可欠として賛成し、家護谷昌徳氏は専門教育の拡充と外部人材確保を進める方針、逢阪貴士氏は人材基盤の強化に努める意向を示しました。待遇改善への言及は提示された材料にはありません。
それに対応するには、高度な知識を持った人材の育成が不可欠です。
防衛省・自衛隊といたしましては、今後も、サイバー専門教育の更なる拡充や、諸外国とのサイバー防衛協力の強化などの取組を始め、隊員が実践的な知見を高めることができる機会を積極的に確保するとともに、サイバーの高度な専門的知見を持つ外部人材の確保を進め、自衛隊のサイバー分野における能力向上を進めてまいります。
サイバー空間の脅威に的確に対処するためには、御指摘のとおり、人的基盤の強化が重要と認識しておりまして、警察庁では、全国の都道府県の警察等に対して、サイバー人材の確保、育成に関する方針を既に示しておりまして、組織を挙げて全警察職員の対処能力の向上を図っているところでございます。
まだ日本においてはサイバーセキュリティー人材に対する評価の必要性あるいはビジョンが明確になっていないということでもございますので、そこの部分をしっかりと政府として明示ができるようにお願いを申し上げまして、質問を終結させていただきます。
引き続き、人材基盤の強化に努めてまいりたいと思います。
サイバーセキュリティー人材の育成と官民の人材流動性が論点となりました。山崎委員は、2〜3年での異動ではなく長期的な育成を行うことと、民間との行き来による流動性の確保について質しました。これに対し平将明大臣は、NISCへの配属や官民人事交流を組み合わせた長期的な育成が重要であると答えました。また、リボルビングドアのような仕組みが必要との認識を示し、NISCで人材像の整理を検討中であると述べました。平大臣のスタンスは、官民人材流動の仕組みの必要性を認識している点で賛成寄りですが、根拠となる発言は1件のみです。取り組みとして、NISCが各府省向けのインシデント対応演習やNISC-CTFを開催していることも示されました。結論や決定事項として示されたものはありません。
いずれにしても、デジタル分野、サイバーセキュリティー分野では、リボルビングドアのような仕組みをつくる必要があるというふうに私も認識をしております。
サイバー対処における「必要最小限度」の意味と、警察権の行使・武力行使の違いが議論されました。防衛省は、武力攻撃事態では防衛出動下で武力の行使の一環としてサイバー攻撃に対処すると説明しました。防衛出動下には武力の行使と公共の秩序の維持の二つがあり、前者は物理力の行使も可能であるとし、具体例として相手のサイバー空間の利用を妨げる活動を挙げました。また、平時の必要最小限度はネットワークやシステムを壊さない程度であり、武力行使では破壊も許容されると述べました。家護谷昌徳氏は必要最小限度の範囲を説明するにとどまり、賛否は示していません(中立)。本庄知史氏は、武力行使としてのサイバー防御の例示を求めたものの、答弁ではアクセス・無害化措置との違いが不明だと指摘し、政府の区別説明が不十分として批判的な立場(反対寄り)を示しました。同氏は武力行使と非武力行使の違いを整理した資料の提出を求め、委員長は理事会で協議するとしました。
サイバー危害防止措置執行官の非違行為への処分と適正な職務執行について議論されました。坂井学大臣は、長官等の指揮によって適正な執行を担保するとともに、非違事案が生じた場合には懲戒処分等で対応すると答弁しました。スタンスデータでは、坂井大臣は処分に前向きな立場(賛成寄り、スコア0.70)とされていますが、根拠となる発言は一件のみです。石井智恵議員は、執行官の指名に十分な配慮を求めるとともに、任務の重大性を自覚するよう要望しました。処分そのものへの言及はなく、中立寄り(スコア0.60)の立場とされています。提示された材料には、本テーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
サイバー行動に対する国際法の適用と日本の立場の対外発信が議論されました。岩屋外相は、既存の国際法がサイバー行動に適用されるとの日本政府の基本的立場は現在も変わらないと述べ、この立場には主権侵害の禁止のほか、国家責任や違法性阻却事由を援用できる可能性も示されていると説明しました。山崎委員は、域外措置における日本の立場を平素から対外的に説明し、理解を得ることの重要性を質しました。これに対し平将明大臣は、警察権の範囲内で比例原則に基づく必要最小限度の措置であると国際的に説明すると答え、国際的な議論の場や国連を活用し、関係省庁と連携して発信していく考えを示しました。スタンスデータでは、平大臣が能動的サイバー防御の取組を国際的に積極発信すべきとの立場(賛成寄り、スコア0.80)です。上村英明委員は、各国のサイバー関連の立場を外務省がNSCで共有すべきと要望していますが、遵守や発信への賛否は明示していません(スコア0.60)。結論や決定事項は示されていません。
こうした点について国際的にも十分理解されることが重要であると考えており、関係省庁と連携し、平素から国際的なサイバーセキュリティーの議論の場で情報発信を行うことに加え、国連を始めとする様々な議論の場なども活用して、積極的に対外的に説明をしてまいります。
その意味では、外交というのは交渉であり、プランAがあるのはもちろんですけれども、プランBもCもDも用意してこの対応をしなくちゃいけないということになりますし、そのベースになる、各国がこのサイバー行動に関してはどういうふうな立場を取っているのかというのを、外務省としてはNSCの場できちんと共有化を図っていただきたいなというふうに思います。
サイバー安全保障の全国的な演習の実施と国民の意識向上について議論されました。山崎正恭委員は、防災と同様に総理・閣僚が参加する全国的な実践演習を定例化するよう質し、国民の意識醸成を積極的に進めることを期待する立場から賛成(スコア0.75)を示しました。菊池大二郎委員は訓練・演習の継続的実施を要望し賛成寄り(0.70)ですが、国民意識向上への言及はありませんでした。門松貴委員は演習による検証と継続改善を重要と認識し賛成寄り(0.70)ですが、全国演習や国民意識向上への言及は乏しいものでした。政府側は、2006年から全分野一斉演習を毎年実施し、昨年度から官民連携演習も始めたと説明しました。今後は演習体制の強化を検討し、国民の意識醸成を通じてレジリエンスの向上を図る方針を示しました。総理・閣僚参加の定例化については、提示された材料に明示的な結論や決定事項は含まれていません。
そう思いますと、自然災害と人為的なものと違うと思うんですけれども、やはり何かがあってからでは遅いので、みんながそういった意識を持つということは非常に重要だと思いますので、本当に防災も、阪神・淡路があり、東日本があり、徐々にそれだけ進んできたと思うんですけれども、是非このことについては積極的に進めていかれることを期待したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
委員御指摘のとおり、サイバー安全保障の実効性を高めるためには、演習等を通じまして、サイバー攻撃への対処の体制の有効性を検証して継続的に改善を図っていくこと、これが重要であると認識をしておりまして、現行のサイバーセキュリティ基本法における、サイバーセキュリティーに関して、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有などを講ずるということが規定をされております。
ただ、先ほど「シン・ゴジラ」の話をしましたけれども、いざ本当に実行するというところの緊迫性、緊張感が高まってきたときに、誰の指示で実際に実行するかというところは、極めて、これからの訓練そしてまた演習を継続的に、そしてまた新しい観点を持ってやっていただければなというふうに思います。
サイバー攻撃とエスカレーション回避のための信頼醸成措置について議論されました。上村英明委員は、GGE報告書が信頼醸成措置と能力構築を挙げていることから外務省の役割は大きいと指摘しました。日ロ協議や日中韓協議は過去に実施済みであるとして、平時のホットライン等を含む信頼醸成の拡充を求め、同盟国・同志国に限らない信頼醸成が重要だと述べ、賛成の立場でした。岩屋毅外相は、信頼醸成の努力を非常に重要、極めて重要と述べて推進の意向を示し、賛成の立場でした。日ロ協議は2019年、日中韓協議は2020年が直近で、次回の開催は未定であり、今後検討すると答弁しました。
サイバー攻撃に対する外交上の対抗措置と国家責任の追及について議論されました。三木圭恵委員は、米国並みの外交官追放など厳しい外交対応を外務大臣に明確に要望し、賛成の立場(スコア0.90)を示しました。これに対し岩屋大臣は、外交上の対応は事案ごとに個別に判断すると答弁しました。また、行為が国家に帰属し国際法に違反する場合には、原状回復や損害賠償といった国家責任の追及もあり得るとの説明がありました。中村和彦氏は、一般論として条件付きで国家責任の追及はあり得ると述べ、中立に近い立場(スコア0.55)でした。提示された範囲では、具体的な対抗措置に関する結論や決定事項は示されていません。
やはり抑止力ということも大切だと思いますので、是非厳しい対応を、声明でも、例えばワシントンDCに駐在する十人の外交官の国外追放とかいう結構厳しめのことをアメリカはやっていると思うので、そういったことをやって、日本にそういったサイバー攻撃をしかけたら厳しく外交上も対応されるんだということをやはりきっちりと外務大臣にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
外交上の対応という意味では、これは一般論になりますけれども、仮に、サイバー攻撃、しかけられて日本の被害の原因となったサイバー攻撃、行為が、特定の国の行為としてその国に帰属すると判断され、かつ、その行為が国際法違反であると判断される場合には、あくまで一般論でございますが、国際法に基づいてその国の国家責任を追及するということはあり得ます。
サイバー攻防におけるAI活用と、AI対AIの時代への対応が論点となりました。平将明大臣は、AI対AIの時代になることを認め、AIは道具として活用可能であると説明し、AISIが同志国と連携していくことを述べました。ただし、賛否についての明確な態度は示されておらず、スタンスは中立に近い位置づけです。市村浩一郎委員は、攻撃側も防御側もAIの導入が不可欠になるとの認識を示し、AI活用を前提とした対応を支持する立場でした。両者はAIがサイバー攻防の中心になるという認識で共通しています。提示された材料の範囲では、具体的な決定事項や結論は示されていません。
このテーマでは、サイバー空間における情報セキュリティーの考え方が論点となりました。市村浩一郎委員は、サイバー空間はノートラストであるとして、情報セキュリティーの原点に戻るべきだと指摘しました。スタンスデータでは、市村委員の賛否スコアは0.80(0=反対〜1=賛成)で、賛成寄りの立場です。根拠は、サイバー空間はノートラストと述べ、原点回帰の必要性を強く主張している点です。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、結論・決定事項は確認できません。
サイバー空間はノートラストですので、やはり、サイバーセキュリティーは情報セキュリティーの一つですから、情報セキュリティーの原点に戻って、そしてサイバーセキュリティーを考えるということがこれからはますます必要になってくると思います。
サイバー行動における国家の相当の注意義務と、相手国への働きかけの在り方が論点となりました。塩川鉄也委員は、日本の基本的立場は相当の注意義務を認めているとして、相手国に責任の履行を求める働きかけが必要だと主張し、同義務への留意を促しました。一方で、相当の注意の内容は規範形成の途上にあり、対応は慎重に行うべきだとも述べました。岩屋毅外相は、サイバー行動においても国家は相当の注意義務を負うとの考えを示し、その内容をめぐる国際的な議論に積極的に参加し、貢献していく方針を述べました。スタンスデータでは、塩川委員と岩屋外相はいずれもスコア0.75で、賛成寄りとされています。提示された材料には、具体的な結論や決定事項は含まれていません。
サイバー行動に関する国際規範形成への関与のあり方が議論されました。菊池委員は、国際規範が未確立な中で日本が先駆的役割を果たすべきだと指摘しました。岩屋外相は、国連オープンエンド作業部会など国際的な議論に今後も積極的に参加・関与する考えを示し、同盟国・同志国とも連携すると述べました。スタンスデータでは、岩屋毅氏(賛成寄り、スコア0.80)が国際規範形成や国連の議論への積極的な参加・関与を一貫して表明しているとされています。藤岡たかお氏(賛成寄り、スコア0.75)は、他国と認識を共有しルール作りを進めるよう外相に求め、積極関与を支持しています。一方、塩川委員は、緊急避難を根拠にした無害化が規範形成に差し障りを生むのではないかとの懸念を示しました。提示された材料には、この議論に関する結論や決定事項は含まれていません。
サイバー通信情報監理委員の報酬水準と優秀な人材の確保について議論されました。報酬額として、委員長は月額121.6万円、常勤委員は月額104.9万円とされています。非常勤委員および専門委員の報酬は今後の協議で決める方針で、個人情報保護委員会の例を参考にするとされました。これに対し、三木圭恵委員は、示された報酬水準は優秀なサイバー人材を確保するには低いと指摘し、引き上げを要望しました。三木委員は、報酬が低く優秀な人材の確保のために引き上げるべきだと一貫して主張しており、立場は賛成寄りです。提示された材料には、報酬額の変更を決定した旨の記載はなく、非常勤委員および専門委員の報酬は今後の協議事項とされています。
やはり、これは国家として非常に大切な委員会でありますから、もう少しちゃんとした報酬を約束するべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
サイバー通信情報監理委員会による国会報告(61条)の目的と報告事項の範囲が議論されました。政府側の小柳誠二氏は、国会報告は運用の透明性を高め、適正性を国会に確認いただくことで国民の信頼を得る目的であると答弁し、制度趣旨を説明しました。これに対し平岡秀夫氏は、国会による運用のチェックが目的であるならば、そのために必要な情報の報告は当然であると指摘しました。平将明大臣は、通信情報の利用やアクセス・無害化措置について例示した事項を報告事項として想定していると説明し、報告事項が足りなければ国会法に基づく要請に応じて対応すると答弁しました。スタンスとしては、小柳氏と平大臣が制度を説明する立場、平岡氏が必要な情報の報告を求める立場でした。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
この制度の運用が適正に行われているかどうかということを国会がチェックをするためにあるんだ、そういう御認識だというふうに理解しますけれども、そうであるならば、それに必要な情報の提供、報告がなされる必要があるということは当然のことだというふうに思います。
それで足りないときは、国会法に基づいて、要請があれば政府として対応させていただきますという答弁をさせていただいております。
本制度の運用に係る透明性を高めるとともに、その運用の適正性を国会に確認いただき、もって国民の信頼を得ることを目的として、毎年委員会の所掌事務の処理状況を国会に報告することといたしているものでございます。
サイバー通信情報監理委員会が特定秘密や重要経済安保情報を取り扱う場合の適性評価(セキュリティークリアランス)の要否が論点となりました。平将明大臣は、委員会が承認申請を通じてこれらの情報を取り扱う可能性を認め、事務局職員には適性評価が必要であると説明しました。委員長については適性評価を不要とし、委員を政令の対象とするかは成立後に内閣府と協議して検討すると答弁し、政務三役や大臣も適性評価を受けずに職務を担う並びであると述べました。専門委員は議決権がなく首相が任命し、守秘義務に加え別途クリアランスが必要との答弁もありました。政令で除外されない委員が秘密を扱う場合は手続が必要で、除外された者も各法律・政令の定めに従い取り扱えると政府参考人(小柳誠二氏)が説明しました。これに対し下野幸助委員は、事務局のみで委員が不要では不十分であるとして、委員にも課すよう求めました。委員を対象とするかは結論に至らず、成立後の検討とされています。
サイバー通信情報監理委員会の独立性・専門性と実効性が議論されました。下野幸助委員は、委員5名が英16名・独6名・米11名より少ないとして、5名では能動的判断が難しく、委員が事務局の内容を追認するだけの機関になる懸念を示し、任務範囲の検討と拡大を求めました。平将明大臣は、各国と所掌が異なり5名は独とほぼ同規模で、事務局も十分な規模を確保すると答弁しました。また、委員は専門性ある適任者を国会同意を得て首相が指名し、委員長・常勤委員は兼職禁止、非常勤は兼職可とすること、各府省からの出向者は出向中は委員会の指揮下に置かれることを説明し、独立職権行使、両院同意、身分保障、違反通知と是正措置などで実効性を確保するとしました。上村英明委員は、三条委員会では不十分として人事院並みの強い独立性を求めました。小柳誠二氏は、委員会が求める資料が出されなければ承認されない場合もあり得ると述べ、本庄委員は実効性の担保として情報へのアクセスが重要だと指摘しました。
任命に際して両院の同意が必要であり、これが第五十条第三項であります、破産、服役などの法定の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない、五十二条、ため、十分な独立性が確保されていると考えています。
五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。
独立性に関しては、三条委員会という話があったんですけれども、私個人は、三条委員会の独立性では足りないなというふうに思っていまして、例えば、同じ内閣府の下にある関係でも人事院のような、独立性をもっと強く出すということをやらないと、この委員会が扱う部分というのは、憲法上の通信の秘密にも当たりますし、外交上でいけば、ある意味では諜報活動と隣接する分野にもなるわけです。
委員会の御判断ということになりますが、委員会が承認をするに当たって必要ということで求めるということは十分あり得ることでありまして、そうした場合に、実施機関等がそれを提出しないということになれば、委員会は要件適合性を判断することが困難になりますので、場合によっては承認がなされないということもあり得るのではないかというふうに思います。
セキュリティークリアランス制度の円滑な施行をめぐり、民間社員の取り扱いが論点となりました。下野委員は、民間社員がクリアランスを受けたくない場合や、受けないことで不利益を被らないようにするための対応を求めました。これに対し平大臣は、クリアランスの取得を強制しないこと、また取得した者の間でのみ秘密情報を共有する運用とすることを説明しました。提示された材料には発言者の賛否を示すスタンスデータはなく、結論や決定事項に関する記載もありません。適性評価体制の整備に関する具体的な議論内容も、提示された要点には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
パブリックアトリビューションは、攻撃者を公表・非難して抑止効果を狙う措置であり、特定の度合い等を総合考慮してケース・バイ・ケースで実施を判断すると説明されました。実施の判断者については、政府機関が判断するとの答弁がありましたが主体は明示されず、三木委員が明確な答弁を求めました。政府参考人は、ティック事案では捜査を踏まえて人民解放軍部隊の関与可能性を結論づけ、公表・非難を実施したと述べました。また、公表により手口が周知され被害の未然防止に一定の効果が期待でき、検挙の有無を問わず行い得るとしました。平大臣は、政府が手口の公表やパブリックアトリビューションに積極的に取り組んできたと説明しました。スタンスデータでは、逢阪貴士氏が未然防止に一定の効果があると認識して肯定的(スコア0.70)、佐野朋毅氏は効果が期待されると説明したものの一般論にとどまり明確な賛意は弱いとされています(スコア0.70)。
こうしたパブリックアトリビューションとは、サイバー攻撃の主体を特定した上で、我が国として攻撃者を公表し非難する措置でありますが、その効果については、攻撃者の公表、非難と併せて捜査や分析から得られた攻撃の手口が報道等を通じて幅広く周知されることにより、被害の未然防止に向けて一定の効果が期待できるものと認識しております。
一般に、パブリックアトリビューションを実施することによりまして、サイバー脅威に対する国内外の官民の認識を高め、セキュリティー対策の向上を促すとともに、当該攻撃者の活動を認知し許容しないというメッセージを発することなどによりまして、サイバー攻撃者の将来の活動コストを高めるなどの抑止効果が期待されているところでございます。
中小企業のサイバー攻撃対策と政府支援の在り方が議論されました。山崎委員は、参考人の指摘を踏まえて中小企業における基本的な防御の徹底を質し、中小企業が自分事として取り組むことの重要性を述べました。これに対し経済産業省は、自己宣言制度とお助け隊サービスの普及啓発を進めると答えました。また、IT導入補助金では自己宣言を申請要件とし、お助け隊の費用を補助対象としていることが示されました。普及状況として、自己宣言は約40万者、お助け隊の利用は約7千件に上るとされています。発言者のスタンスとしては、西村秀隆氏が中小企業の対策強化は不可欠と明言し、賛成寄り(スコア0.75)の立場を示しましたが、政府支援への言及はありませんでした。なお、今回提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
サプライチェーン全体のサイバーセキュリティー対策を推進する観点からは、中小企業の対策強化は不可欠と考えております。
サイバー攻撃対処において、国内同士でやり取りされる内内通信を分析対象から除外する点が議論されました。平将明大臣は、サイバー攻撃関連通信の99.4%が国外からのものであるという立法事実を踏まえ、外外通信に重点を置き、内内通信は対象外とする方針を説明しました。また、内内通信は通信の秘密への制約の強度が強く、取り込むには精緻な議論が必要との趣旨で答弁したと述べています。平大臣のスタンスは賛成寄り(スコア0.80)で、内内通信は立法事実上必要性がないとの根拠で一貫して説明しています。これに対し本庄委員は、仮に対象を拡大する場合には憲法上の議論の余地が残ると指摘し、自動選別だから問題ないという単純な話ではないとの見解を示しました。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
なので、内内通信については、立法事実から、その必要性を感じていないので、そもそも入っていない。
内内通信(国内-国内間通信)の分析除外と検査体制の強化について議論されました。平大臣は、取得後の通信は外内通信に限定され、監理委員会の検査対象になると答弁しました。あわせて、内内通信は分析されないと述べました。提示された材料には、他の発言者の氏名や賛成・反対・中立といったスタンスのデータは含まれていないため、大臣答弁以外の立場や根拠は確認できません。また、結論や決定事項に該当する内容も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
初等中等教育段階からのサイバーセキュリティー教育と、強みを伸ばす人材養成について議論されました。山崎正恭委員は、子供が主語となり強みを伸ばす形のサイバー教育と人材養成の必要性を質し、人材を目指す取組に意義を認める賛成の立場から、強みを伸ばす教育も含めた取組を求めました。あわせて、不登校傾向の子供の強みを伸ばす教育の観点も取り入れるよう求めました。これに対し文部科学省は、学習指導要領において情報セキュリティーを含む情報活用能力を小学校段階から育成していると説明しました。また、パスワードや個人情報を学ぶ動画教材を作成・提供し、学校の取組を支援していると述べました。日向信和氏は、情報セキュリティーを含む情報教育の充実に取り組むと答弁し、前向きな姿勢を示しましたが、内容は一般的なものでした。提示された範囲では、新たな決定事項は示されていません。
協力事業者への批判を回避するための制度周知啓発が論点となりました。平将明大臣は、協力事業者が批判や中傷を受けないようにすることが重要であるとし、制度の成立後にその意義や内容を広く周知すると答弁しました。立場は肯定的です(賛否スコア0.75)。市村浩一郎議員は、協力事業者が誤解を受けないよう周知啓発は必要不可欠であると明言し、強く賛成の立場を示しました(同0.90)。両者はいずれも、事業者が不当な批判や誤解にさらされないよう、周知啓発を行うことの必要性で一致しています。提示された範囲では反対や中立の発言者は確認されず、周知の具体的な方法や時期に関する記述もありません。結論として、成立後に制度の意義や内容を広く周知するという大臣の答弁が示されています。
協議会の守秘義務とセキュリティークリアランス取得の要否について議論されました。市村浩一郎氏は、協議会構成員の守秘義務は本法案によるものであり、クリアランスの取得は不要であると明確にすることを求める質問を行いました。これに対し、政府参考人は、協議会構成員の全てにクリアランス取得を求めることは想定していないと答弁しました。門松貴氏も、構成員全員へのクリアランス取得を求めることは想定しないと答弁しています。平将明氏の発言からは、取得を強制しない旨は読み取れるものの、要否についての明確な賛否は確認できず、中立的な立場とされています。提示された範囲では、構成員全員にクリアランス取得を求めない方針が答弁で示されたことが確認できますが、それ以外の決定事項は示されていません。
本テーマでは、同意によらない通信情報の取得・利用に関し、アクセス・無害化措置をどのような承認プロセスで統制するかが議論されました。平大臣は、措置の理由と内容を監理委員会に示し、改正警職法に照らして適切かどうかの判断を受けることで、措置の適正性を確保すると説明しました。スタンスデータによれば、小柳誠二議員は賛成寄り(スコア0.70)の立場です。その根拠として、承認審査が過剰な確認への歯止めになると説明し、制度を肯定的に位置づけています。提示された材料の範囲では、監理委員会による事前の判断を通じて適正性を担保する仕組みが論点の中心となっており、反対や中立の立場の発言者およびこの議論における決定事項は示されていません。
例えば、警察なり自衛隊が必要な範囲を超えて確認をしようとしたりする場合には、一定の歯止めがかかるということでございます。
同盟国・同志国とのサイバー協力及びインテリジェンスコミュニティーの連携が論点となりました。政府は、共同パブリックアトリビューション等で同盟国・同志国と連携しており、時間的余裕がない場合には事後に協力する形をとると説明しました。平将明大臣は、通信情報を保護措置のある外国政府へ提供できるとした上で、一国では対応が困難であるとして国際連携・協調を一層進める意向を示し、賛成の立場でした。石原宏高議員は、外国との演習を評価し、米国の先進技術の取り込みを求め、賛成の立場でした。飯島秀俊議員も、アクセス無害化措置の運用において同盟国・同志国との連携を一層確保する意向を示し、賛成の立場でした。提示された範囲では、反対や中立の立場を示した発言者はなく、特段の結論や決定事項も示されていません。
サイバー空間の脅威の情勢が深刻化する中で、もはやどの国も一国だけで自国のサイバーセキュリティー確保が困難な状況にあることを踏まえると、効果的な国際連携及び国際協調を通じてサイバーセキュリティーを強化していくことが重要であります。
演習を外国とやっているという話はいい話で、全てのことを教えてもらえないかもしれませんけれども、先進的な米国なんかともそれをやって、探って、彼らの先進的な技術を取り入れていっていただければと思います。
今回の立法措置により我が国としてアクセス・無害化措置の実施が可能となることを踏まえ、効果的に制度を運用するため、同盟国、同志国と一層連携の確保をしていきたいと思っております。
国会法に基づく報告要求と特定秘密の取扱いが論点となりました。平将明大臣は、想定する報告事項で足りない場合でも、国会法104条に基づき必要な報告や記録の提出を求められれば応じると答弁しました。これに対し平岡秀夫委員は、既存の規定のみで対応するのであれば報告の趣旨を逸脱すると指摘し、特定秘密と同様の仕組みが必要だと述べ、報告の実効性確保を支持する立場を示しました。平大臣は、特定秘密の扱いなど国会側の仕組みは国会が決めることであり、政府として特段のコメントはしないと答弁しました。スタンスデータでは、平大臣は報告要求に応じる一方で論評を避けた中立的な立場(0.50)、平委員は実効性確保を支持する賛成寄りの立場(0.70)とされています。本議論において、結論や決定事項は示されていません。
国外に所在するサーバーへのアクセス・無害化措置について、国際法上の許容性が議論されました。政府側は、措置の判断にあたり、所在国へ協力要請する時間的余裕や可否、同盟国か否かを踏まえると答弁しました。政府参考人は、措置前に警察庁長官・防衛大臣を通じて外務大臣と協議し、所在国との外交対応は個別に判断すると説明しました。また、緊急で協議の暇がない場合や所在国が攻撃者である場合には、事前通告・協議が適切でないことがあるとしました。岩屋毅外務大臣は、重大なサイバー攻撃のおそれがある場合の措置は国際法上許容されると認識し、その範囲内で行うよう外務大臣として役割を果たす考えを示しました。協力要請の暇がない場合や適切でない場合も同様としました。家護谷昌徳氏と斉田幸雄氏も同旨を説明し、措置を擁護する立場でした。三木圭恵委員は措置自体は否定せず、いとまがない場合でも所在国への連絡はすべきとして今後の検討課題とするよう求めました。平岡秀夫委員は警職法六条の二の規定に違和感を表明しました。
武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然の防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等へのアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識しております。
そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。
さらに、国外に所在するサーバー等に措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしており、国際法上の観点も踏まえられております。
したがって、我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、サーバーが所在する外国の政府に協議を要請して対応するいとまがない、こういうような緊急の必要がある場合や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力を要請することが適切ではない場合、状況において、国際法上許容される範囲内で措置を行うというものでございます。
気になっているのは、やはり、一義的には警察の組織が出ていって国外で無害化措置をするということですので、どれだけいとまがないといっても、この法律の中には何も決め手がございませんので、相手国に対して、無害化措置をする、サーバーがある国に、電話の一本ぐらい、連絡の一本ぐらいちゃんとした方がいいと思います。
国際法のサイバー空間への適用をめぐり、国連のGGE報告書とタリン・マニュアルの規範的価値が議論されました。岩屋外相は、第六回GGE報告書を国際法の適用に関する議論の進展を示す重要な文書と評価しました。また、タリン・マニュアル2.0についてはNATOの公式見解ではないと断った上で、議論に極めて有益であると述べ、両文書に肯定的な立場を示しました。これに対し塩川委員は、GGEの国別見解で緊急避難の援用を認めたのは日本のほか、ドイツ、オランダ、ノルウェー等にとどまると指摘しました。岩屋外相は、国別見解を示した国は限られるものの、既存の国際法が適用されること自体は国連の議論で確認されていると答弁しました。提示された材料に、決定事項や結論として示されたものはありません。
第六回国連政府専門家会合、GGEの報告書は、サイバー空間における脅威認識、規範、国際法の具体的な適用、信頼醸成、能力構築といった点の共通認識を示しておりまして、国際法のサイバー空間への適用に関する議論の進展を示す重要な文書だと考えております。
地方公共団体のサイバーセキュリティー対策と国の支援が論点となりました。菊池大二郎委員は、総理答弁にある自主的な実施だけでは不十分だとして、国の役割分担の提示と強力な支援を求め、国の支援に積極的な立場(賛成寄り)を示しました。これに対し、地方自治体は重要インフラ事業者と位置づけられ、NISCが情報提供を行っているとの説明がありました。また法案には、自治体へ被害防止情報を提供できる規定と、自治体が協議会の構成員になれる規定が設けられたことが示されました。自治体の協議会参加の在り方については、事業主体のケースを踏まえ、専門家の意見も聞いて検討するとされました。石井智恵委員は、法案に関して自治体の声や地方の声を十分に聞くよう要望しましたが、対策や国の支援への賛否は明示されず、中立から賛成寄りの立場です。協議会参加の在り方は今後の検討事項とされています。
基幹インフラ事業者が届け出る特定重要電子計算機の範囲と、事業者の負担軽減が論点となりました。市村浩一郎議員は、届出対象の必要最小限化と事業者負担の軽減を一貫して主張し、賛成の立場を示しました。政府参考人(門松貴氏)は、主務省令で予見可能性を高め、業界特性を考慮して過度な負担を避けると答弁し、負担軽減と明瞭な基準の重要性を認めて丁寧な制度設計を約束しました。一方、経済安保推進法の届出とは一部重複するものの、完全な一体化は困難であるとも述べ、負担に配慮して設計する考えを示しました。平将明大臣は、二度手間とならないよう共通部分に工夫をする意向を示しましたが、届出範囲そのものには踏み込みませんでした。届出範囲の具体的な絞り込みについては、本議論の中で結論や決定事項は示されていません。
基幹インフラ事業者へのサイバー攻撃報告の義務化と、報告窓口の一元化が議論されました。石原委員は、既存の業法等がある中で、新法によって報告を義務化する理由を質問しました。これに対し門松貴氏(賛成、スタンススコア0.80)は、業法上の報告義務が不明確な分野があることや、影響のないウイルス検知についても直接報告を受けて業界横断で分析することを挙げました。そのうえで、法案の成立により直接報告と横断的な情報集約が可能になると肯定的に説明しました。あわせて、複数の窓口への報告が負担であるとの声を受け、関係府省と連携して報告様式の統一と報告窓口の一元化を進める方針も示されました。
こうした中で、本法案が成立した暁には、ウイルスが見つかったが基幹インフラ事業者としての業務には影響が生じていないといったような、これまでの業法等の基準ではインシデント報告の対象となるのか曖昧であったような情報も含めて、基幹インフラ事業者から直接、内閣総理大臣及び基幹インフラ所管大臣に報告が行われるということになり、また、内閣総理大臣が迅速かつ業界横断的に情報を集約、整理、分析し、対処をしていくことが可能になるということでございます。
基本方針で定める基本的事項の内容が議論されました。本庄委員は、第三条第二項の基本方針に定める当事者協定や通信情報の取扱い等の基本的事項について、その内容の説明を求めました。これに対し平将明大臣は、基本方針第三条第二項の一号から七号までの基本的事項の内容を、想定として順を追って説明しました。平大臣の発言は基本的事項を基本方針で定める旨の説明が中心で、賛否の表明は乏しく、スタンスは中立寄りのスコア0.60とされています。本庄委員は、項目が多いことから、詳細は今後の質疑で詰めるべきだと指摘しました。本テーマでは、特段の結論や決定事項は示されていません。
本法案では、第三条第二項に基づき、基本方針において基本的な事項を定めることとしています。
基本方針および政省令に対するパブリックコメントの実施について議論がありました。政府参考人は、政省令については必要なものにパブリックコメントを実施すると答弁し、基本方針についても実施は十分あり得ると述べました。この点に関し、小柳誠二氏は、基本方針でもパブリックコメントを実施することは十分あり得ると前向きに答弁しており、スタンスは賛成寄り(スコア0.70)です。提示された材料の範囲では、パブリックコメントの対象範囲について、政省令は必要なものに実施し、基本方針も実施があり得るという方向性が示されました。実施の具体的な時期や対象、手続の詳細、そのほかの発言者の立場や最終的な決定事項については、提示された材料には含まれていません。
基本方針につきましても、広く御意見を伺う立場から、パブリックコメントを実施するということは十分あり得るというふうに考えてございます。
国外サーバー等への措置に先立つ外務大臣協議における、外交上の観点の位置付けと同意の判断基準が論点となりました。岩屋毅外相は、国際法上違法で違法性を阻却できない措置には同意しないと明言し、個別判断は国際法上許容されるかの判断であり、外交的観点は方針決定時に含まれると整理しました。坂井学国家公安委員長は、協議が調わない限り措置は実施しないと述べました。政府参考人の中村和彦氏は、外交上の観点は平素の連携で考慮し、個別協議は国際法上の観点で行うと説明しました。藤岡たかお委員は答弁が二転三転したとして書面提出を求め、理事会で協議となりました。平岡秀夫委員と本庄知史委員は判断基準や協議内容の法文上の明記・明定を求めましたが、政府は明記の必要はないと答弁しました。塩川委員の具体的対応の質問に岩屋外相は個別事案に応じて判断すると述べました。菊池大二郎委員は実効性縮小の懸念を示しました。
しっかりと、外務大臣がどういう判断基準に基づいて協議を受けるのかということについて明確に法文上も明らかにしろということを、重ねてでありますけれども、私の方から申し上げさせていただきたいというふうに思います。
個別にその協議の内容については規定をしてございませんけれども、先ほど来御説明しているとおり、国際法上の適法性の担保のための協議というふうな理解をしてございます。
その上で、御指摘の外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行われるものでありますが、ですから、この協議が調わない限り、国外に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を実施することはありません。
元々が、条文とかいろいろな条件とか、機械的に、あるいは法律論だけで措置を行うというのではなくて、外交上の妥当性の判断も重要だと思いますので、関係機関との連携をしながら、いつ何どきでも迅速に判断ができるようにお願いをしたいというふうに思います。
何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。
これはちょっと、答弁が二転三転もされました。
ただ、判断においては、国際法上まず許容される範囲内で措置が行われるかどうか、国際法上違法であってもその違法性を阻却できるかどうかというところをしっかり判断しつつ、外交的な観点も加えて総合的に判断するということになると思います。
先ほど来、いろいろと外務大臣の事前協議の点でお話がありますけれども、極めて限定的、抑制的になって、まさに本法案の整備の実効性が縮小してしまう懸念もございます。
整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、平素からの連携の中で議論し考慮されている、その上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうか、それに当たって協議をするというときは、この協議自体は、国際法上許容される範囲で行われるかという観点から行われる、そういう二段階のたてつけになっておるということでございます。
外国政府等への選別後通信情報の提供要件と提供先の保護措置について議論されました。石原委員は、パラオ政府へのサイバー攻撃を例に、外国政府へ選別後情報を提供する想定事例を質問しました。想定される場面として、国外のボットネット等の攻撃インフラを把握するための共同分析や、インフラの所在国政府への対応依頼が示されました。提供にあたっては、提供先に保護措置と相当する法令上または運用上の措置があることの確認が必要とされています。想定される措置は、取扱職員の最小限化、目的外利用の禁止、アクセス制限などの技術的保護です。小柳誠二氏は、保護措置の相当性を確認できた場合に限り提供が可能であると説明しており、スタンスのスコアは0.55で、賛成とも反対とも言い切れない中立寄りの立場です。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
その具体的な措置といたしましては、例えば、情報を取り扱うことのできる職員の範囲を必要最小限に制限することでありますとか、提供した情報の目的外利用を禁じるといった組織的保護措置のほか、受領した情報へのアクセス制限等の技術的保護措置等を想定しておりまして、これらの措置が内閣総理大臣が講ずる保護措置に相当するということを明示的に確認できた場合には、情報の提供は可能であるというふうに考えてございます。
大学を拠点としたサイバー国際法の研究・教育と人材育成について議論されました。山崎正恭委員は、大学拠点のサイバー国際法研究が対処能力の構築に重要であると指摘し、社会的課題と直結する重要分野として文部科学省の注力を求め、賛成の立場から認識を質しました。これに対し、文部科学省の奥野真氏は、国際法の知見を持つ人材の必要性を承知しており、各大学における人材養成を重要と考えると述べ、肯定的な立場を示しましたが、その内容は一般論にとどまっています。提示された材料の範囲では、具体的な施策や決定事項は示されていません。
大阪・関西万博のサイバーセキュリティー対策について議論されました。平将明大臣は、NISC副センター長を会長とする分科会で総合調整を行い、万博の対策に万全を期すと説明しました。スタンスデータでは、平将明氏は政府答弁として対策に万全を期すと述べており、賛成寄り(スコア0.75)とされていますが、根拠となる発言は一件で定型的なものです。石井智恵氏は、万博の安全な運営のため対策に万全を期すよう求めており、対策推進に前向きな立場(スコア0.75)とされています。提示された材料からは、具体的な結論や決定事項は確認できません。
当事者協定による通信情報の取得と同意要件について議論されました。協定の対象については、全事業者とは結ばず、重要度の高い分野・事業者を優先して協議を求める想定が示されました。協定は法人単位が基本で、子会社との締結は個々の事例に即して判断するとされています。また、協定は双方がメリットを認めて初めて成立するもので、公布後1年以内から協議が可能であり、丁寧に説明するとの方針が示されました。平将明大臣は、当事者協定は同意を得て範囲・方法・期間を定めるものであり、包括的・常時の取得はないと答弁し、事前に通信を限定するのは負担で困難とも述べ、制度を支持する立場(賛成寄り)を示しました。小柳誠二議員は、同意に基づく協定の意義を認めつつ企業負担への配慮も指摘し、やや肯定的な立場でした。石原宏高議員は、同意に基づく協定で丁寧な説明と納得が必要とする条件付きの立場(中立寄り)を示しました。
情報戦・認知戦への対抗と定義の問題では、法整備の対象範囲と偽情報対策の体制が論点となりました。平将明大臣は、本法整備は情報戦を対象とするものではなく、重要電子計算機への攻撃による被害の防止が目的であると明言しました。この発言から賛否は読み取れず、中立の立場です。政府は、偽情報の収集・分析・対外発信を内閣官房の体制で一体的に推進すると説明しました。七澤淳氏は、偽情報対策の強化を重要と認め、体制整備も推進すると述べており、賛成寄りの立場です。菊池大二郎委員は、虚偽情報の拡散防止を視野に入れた安全保障の必要性を述べて政府の対応を質し、賛成寄りの立場を示しました。また、虚偽情報対策は表現の自由に関わる問題であり、インテリジェンス機能の強化につながると指摘しました。提示された材料には、このテーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
政府としましては、外国からの偽情報等の収集、集約、分析や偽情報等に対する対外発信等を強化することが重要と考えておりまして、これらについて、内閣情報官と内閣広報官に加えて、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を含めた体制において一体的に推進してございます。
我が国民民主党でも提出しております法案に、虚偽情報の拡散、そして防止という点を視野に入れてサイバー安全保障を考えていく必要があると思っておりますけれども、外国からのこうした虚偽情報について、現段階で政府としてどのように対応しているのか。
今回の法整備は、いわゆる情報戦を対象とするものではありません。
武力攻撃事態における選別後通信情報の利用が、特定被害防止目的の範囲内にとどまるかが論点となりました。平将明大臣は、利用は特定被害防止目的に限る原則で規定は明確であり、有事でも平時でも同じだと答弁し、制度を擁護する立場を示しました。緒方林太郎委員は、有事に同目的を超えて利用が必要な場合の対応や、あらゆる有事に同目的で対応できるのかを質し、目的外使用の扱いに疑問と懸念を示しましたが、明確な反対表明はありませんでした。内閣官房は、武力攻撃事態でも重要電子計算機への攻撃対処に利用できると答えました。飯島秀俊氏は、自衛隊が武力攻撃の一環の重大なサイバー攻撃に直接対処する利用は目的の範囲内と答弁し、重要電子計算機以外が標的でも同様の攻撃が及ぶ場合は個別状況で許容されると述べ、条件付きの賛成の立場でした。小柳誠二氏は、円滑な利用が図られ、特定被害防止目的も多数該当すると説明し、賛成の立場でした。
選別後通信情報の利用については、通信の秘密の制約を最小限にするために、その利用を必要な限度にとどめる必要があることから、重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的に限って利用を行うことを原則とし、それ以外の利用を厳格に規制することで、必要最小限度の利用となることを確保しているものであり、そうした規定の内容は明確なものであると考えております。
したがいまして、武力攻撃事態におきましても通信情報の円滑な利用が図られるものというふうに考えてございます。
自衛隊がこれらの攻撃を直接阻止するため選別後通信情報を利用することは、特定被害防止目的の範囲内であり、個別の状況によりまして許容される場合があるというふうに考えておるというところでございます。
有事になったときに、特定被害防止目的を超えた使用をしなきゃいけないときに、じゃ、どうなるんだろうというのは当然疑問として出てくるわけでありまして、いかがお考えでしょうか。
武力攻撃事態の該当性判断に、選別後通信情報を利用できるかが論点となりました。答弁に立った平将明氏は、特定被害防止目的の範囲内であれば、この判断に選別後通信情報を用いることが認められる場合もあるとの見解を示しました。スタンスデータでは、平氏は範囲内での利用を認める答弁をした一方で条件付きであるとされ、賛否の評価は0.60です。これに対し藤岡たかお委員は、武力攻撃に至る事態にも情報を利用するのであれば、その点を明確化すべきではないかと質問しました。藤岡氏は利用の可否の明確化を求めたものの賛否は明示しておらず、評価は0.60ですが根拠となる発言は1件のみです。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
民間事業者から提供された情報の安全管理措置と守秘義務について議論されました。政府参考人は、法案に安全管理措置と守秘義務を規定済みであると説明し、施行にあたり情報管理に万全を期すと答弁しました。門松貴氏は、安全管理措置と守秘義務を法案に規定し情報管理に万全を期すと明言した立場で、スタンスのスコアは0.80(0が反対、1が賛成)と賛成寄りです。提示された材料の範囲では、この論点に関する反対や中立の発言者、および結論や決定事項に関する記載はありません。
本法案では、適切な管理が行われるよう安全管理措置や守秘義務等をきちんと規定をしておるということでございまして、本法案の施行に当たっては、必要な取組を講じることによって情報管理にも万全を期してまいりたいというふうに考えております。
民間関連事業者との意見交換と官民連携によるウィン・ウィンの制度設計について議論されました。市村浩一郎氏は、民間事業者の理解と協力を得るため、丁寧な説明と継続的な意見交換が必要であるとの立場を示し、おおむね賛成の姿勢でした。これに対し平将明大臣は、官民連携は不可欠であるとして、経済団体との意見交換を続けながら、官民のウィン・ウィンとなる関係の構築に取り組むと答弁しました。両者とも官民連携と意見交換の継続を支持する立場であり、提示された材料の範囲では、対立する論点や反対意見は示されていません。また、具体的な制度内容や決定事項についても示されていません。
法案成立後の制度の見直しと柔軟な対応について議論されました。平将明大臣は、法律は制定して終わりではなく、運用面も含めて不断の見直しと改善が重要であると答弁し、あわせて段階的な施行日について説明しました。この答弁は、見直しと改善の継続を重視する賛成の立場(スコア0.80)として整理されています。菊池大二郎氏も、法案を入口として不断の見直し・改善を行う姿勢を明示することが重要であると述べ、見直しを支持する立場(スコア0.75)を示しました。提示された材料の範囲では、両者とも制度を定期的に見直す方向で一致しており、反対や中立の立場は示されていません。見直しの具体的な時期や方法、決定事項については材料に明示されていません。
海外製のIoT機器など情報機器への依存と、国内基盤確立の必要性が論点となりました。菊池大二郎委員は、攻撃者インフラへの対処と国内基盤の強化を両輪で進めるよう求め、流通制限だけでは不十分だとして国内ベンダーの育成を促し、危機感を示しました。賛否スコアは0.75で、賛成寄りの立場です。経済産業省は、スタートアップの実績づくりや5年間で約300億円の研究開発といった産業振興策を説明しました。西村秀隆氏は、国内サイバーセキュリティー産業の振興を強力に推進する意向を示しており、スコアは0.75で賛成寄りです。菊池委員はさらに、負のサイクルを正のサイクルに変える必要があるとし、3年・5年という日程はタイトだと指摘しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
海底ケーブルの防護について、公海やEEZでの措置の可否が議論されました。農林水産省の魚谷敏紀氏は、EEZ漁業法は資源保存を目的とするため、ケーブル防護を目的とした外国漁船の操業禁止は困難と答弁しました。外務省は、国連海洋法条約に公海での防護区域設定を許容する明示規定はなく、公海では敷設や漁獲の自由が認められ、各国は他国の利益に妥当な考慮を払う必要があると説明しました。EEZや大陸棚での防護措置の在り方は国際的にも議論されており、政府は動向を注視しつつ検討中とされ、中村和彦氏は具体的な方針を示していません。緒方林太郎氏は、日中漁業協定の海域でのケーブル防護の協議や防護区域の必要性を質し、国会でもっと議論すべきと述べました。外務省は有志国との連携を進め、中国とも適切に意思疎通すると答えました。門脇仁一氏は海底ケーブルの安全確保を極めて重要と認識していると述べました。明確な結論や決定事項は示されていません。
海洋に四方を囲まれた我が国にとって、海底ケーブルは社会活動、経済活動を維持する上で欠かすことのできない重要なインフラであり、その安全の確保は極めて重要でございます。
なので、是非、与野党の皆さん、この件はもっと議論が国会で行われてもいいのかなというふうに思います。
したがいまして、この法律に基づき、海底ケーブルの防護を目的として外国漁船の操業を禁止する等の措置を講じることは困難であると考えております。
政府といたしましても、そうした国際的な議論の動向を注視しつつ、海底ケーブル防護のためにいかなる措置を取ることができるかということは検討しておるところでございます。
無害化措置の程度の判断と比例原則の実装について議論されました。平将明大臣は、措置は警察権の範囲内で比例原則に基づき必要最小限度で実施するものであり、サーバーの物理的被害や機能喪失は想定していないと答弁しました。また、委員会は不適切な承認の求めを承認しないと説明し、承認の求めや承認件数の国会報告を通じて比例原則の遵守状況が報告されるとの認識を示しました。スタンスデータ上、平大臣は賛成寄り(スコア0.75)で、根拠は必要最小限で実施し過度な影響は想定しないという点です。一方、下野委員は、措置が比例原則どおりに行われたかを国会で確認する必要があると指摘しました。提示された範囲では、この論点に関する特段の結論や決定事項は示されていません。
今回の制度整備により実施することが可能となるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施をされるものであります。
秘匿性の高い暗号化メールサービスに対する警察の対処体制が論点となりました。緒方林太郎委員は、厳格な暗号化メールに対して警察が法的に戦えるよう、体制整備を強く求めました(賛成、スコア0.80)。逢阪貴士委員も、技術の進展に的確に対処することが極めて重要との認識を示し、対処体制の強化に前向きな立場でした(賛成、スコア0.70)。これに対し警察庁は、技術の進展や諸外国の制度に関する情報収集を進めているほか、体制や資機材の充実、国際共同捜査を進めていると説明しました。提示された材料の範囲では、新たな制度の導入などの具体的な結論や決定事項は示されていません。
米国の関税措置への対応と国内産業・雇用の保護に関して、下野委員が米国の自動車関税を取り上げ、国内の企業と雇用を守るための対策を外相に求めました。提示された材料には、外相の答弁、他の発言者の賛否、結論や決定事項に関する情報は含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
能動的サイバー防御法案の国民への周知と理解促進が論点となりました。石井智恵委員は、地元では能動的サイバー防御という言葉自体が知られておらず周知が必要だと指摘し、国民の理解と啓蒙が安全保障に重要だと強調しました。これに対し平将明大臣は、成立後は自らが先頭に立ち、ウェブ掲載、SNS発信、セミナーで広報すると答えました。山崎委員は、国民が国際基準への適合を確認できるよう理解を広げる取組を質しました。中溝和孝参考人は、欧米主要国の制度も参考にした国際的に適切な内容を、広く周知すると答えました。スタンスデータでは、石井委員と平大臣がいずれも賛成寄り(0.80)、中溝参考人が穏当な賛成(0.70)とされ、中溝参考人の答弁には具体策への言及はありませんでした。決定事項としては、平大臣が示した成立後の広報方針が挙げられます。
自動選別による機械的情報の選別基準と個人識別不可化措置について、緒方林太郎委員は、自動選別のプログラムを変更すれば閲覧できる範囲が増えないかを質しました。内閣官房は、不正な閲覧は技術的に不可能ではないと認めつつ、法的義務で禁じていると答弁しました。選別条件については、委員会の指定職員が継続的に検査し、違反があれば内閣府に通知して是正させるとの説明がありました。緒方委員は、技術的に可能との答弁は想定と異なるとして大臣の決意を求め、人為的な閲覧や不正の恐れを懸念し、歯止めの実効性に慎重な立場(スタンス0.35)を示しました。平将明大臣は、通信の中身を見る必要がない枠組みであり、罰則もあるため不正はさせないと述べ、不正閲覧を許さない姿勢(同0.60)を示しました。小柳誠二氏は、自動選別の恣意性防止は十分担保されていると答弁し、制度を擁護する立場(同0.70)でした。
自衛隊の通信防護措置において、警察官職務執行法6条の2を準用することの適否が議論されました。平岡秀夫委員は、外国政府を背景とする主体への命令は非現実的であり、国外の者への対処に同条を準用すること自体に違和感があると指摘しました。そのうえで、準用ではなく実態に対応した独自規定とすべきだとし、自衛隊法に本来の規定を置くよう要請しました。これに対し防衛省の家護谷昌徳氏は、通信防護措置は警察が実施する事務を自衛隊にも行わせるものであり、警職法6条の2の準用は他の規定と整合的であると説明し、準用を擁護する立場を示しました。スタンスデータでは、家護谷氏が賛成寄り(0.80)、平岡委員が反対寄り(0.10)です。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
自衛隊の出動要件における国家公安委員会の同意と迅速性が論点となりました。坂井学大臣は、通信防護措置は首相が発令し、公共の秩序維持の責任を持つ国家公安委員会が関与する仕組みであり、要請の時期は個別に判断すると説明しました。また、警察のみで対処できる場合は警察が一義的に対処するとし、国家公安委員会の関与は第一義的責任を踏まえたものだとして、連携強化を指導すると答弁しました。ただし、迅速性についての見解は示されておらず、規定の趣旨の説明にとどまっています。三木圭恵委員は、要件に腑に落ちない点があるとして、手続の多さで迅速な対応が損なわれないこと、事後承認が常態化しないことを求め、慎重な立場を示しました。石井智恵委員は、毎回の同意取得がタイムラグを生み、シームレスな対応ができなくなると懸念を示しました。結論や決定事項は示されていません。
誤ったアクセスや無害化措置による損害の救済と国家責任条文に基づく対応が議論されました。平岡秀夫委員は、国外サーバーへの誤措置への対応が国内法制に何も規定されていないと指摘し、法案での明確化を求めました。また、有識者会議の提言が求めた意図せぬ結果への対応の検討が実質的に何もされていないに等しいと批判しました。平将明大臣は、国内は国家賠償法、国外は国家責任条文の関連規定等を踏まえ、個別具体的に対応すると答弁し、個別判断のため一概には答えられないという中立的な立場を示しました。中村和彦国際法局長は、国際法上の義務に違反した場合は憲法98条2項に基づきその都度適切に責任を解除すると説明しましたが、内容は一般論にとどまりました。飯島秀俊内閣官房の担当者は、国内は国家賠償法、国外は国家責任条文を踏まえて対応する方向で検討したと答弁しました。これに対し平岡委員は、その検討内容は法案説明で聞いていないとして、文書での提出を求めました。結論や決定事項は示されていません。
どうやって対応するかということは法律的には何ら対応ができていないというふうに考えるんですけれども、そこはしっかりと、この法案の中でも明確にどうするのかということを規定すべきじゃないですか。
その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際法上の義務の誠実遵守義務を負っておりますので、それに従って、仮に我が国の措置が国際法上の義務に違反しましたら、その都度、適切な方法で国家責任を解除しておる、そういうことでございます。
国内であれば国家賠償法でしょう、国外であれば、まさに国家責任条文、関連する規定を踏まえて対応していくということをまずは検討させていただきまして、それを踏まえて、今、対応するような可能性として、国外のものであれば、国際違法行為の責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、こうした責任の解除については、自国、我々の国の国内法も踏まえつつ適切に対応するということを検討してきたというところでございます。
国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
諸外国のアクセス・無害化措置の事例と相手国の反応について議論されました。政府参考人は、米国によるボットネットへの対処のほか、カナダ、豪州、英国にも類似の措置の例があると説明しましたが、詳細は非公表とされることが多いとしました。また、関与を指摘された国が関与を否定するコメントをしたとの報道については把握していると述べました。これを受けて石原宏高委員は、把握されている無害化措置は国際紛争には至っておらず、相手国は関与を否認する傾向にあると受け止めたと述べました。石原委員の発言は相手国の反応を推察する観察的なもので、措置そのものへの賛否は示されておらず、スタンスは中立(スコア0.50)と整理されます。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
やはり、もし自国の軍隊とかのサーバーに対して無害化措置がされたことに対して非難をすれば、ある意味、自分たちがやっていることを認めてしまうみたいなことになるので、全く知らぬ存ぜぬというふうに答えるケースが多いのかなというふうに感じたところであります。
警察のサイバー特別捜査部の体制強化が論点となりました。提示された説明によると、同部は昨年4月に改組され、全国で約3400人が専従しており、令和7年度は約60名の増員が措置されています。三木圭恵委員は、人員確保に苦労している点に触れたうえで、体制の強化を明確に要望しました。スタンスデータでは、三木委員は賛成寄り(スコア0.80)とされています。坂井学氏も賛成の立場(スコア0.95)で、サイバー特別捜査部を含む体制・人材の充実強化を強力に推進する方針を明言しています。提示された材料に反対や中立の立場の発言者は含まれておらず、特段の結論や決定事項も示されていません。
警察と自衛隊の連携体制及び実務上の司令塔機能の整備が論点となりました。政府参考人は、警察が一義的に実施する立場であり、自衛隊と平素から情報共有など緊密に連携していくと答弁しました。スタンスデータでは、坂井学氏が連携強化を警察庁に指導する方針を示し、賛成の立場(スコア0.80)です。石井智恵氏は、警察と自衛隊の体制を同水準で強化すべきと主張し、賛成寄り(スコア0.75)です。逢阪貴士氏は、警察と自衛隊の緊密な連携と平素の情報共有を重要と認識して推進する答弁を行い、賛成の立場(スコア0.70)です。坂井氏と石井氏については、根拠となる発言がそれぞれ1件のみです。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示す発言者はおらず、具体的な司令塔機能の設計や決定事項についての記載もありません。
警察官職務執行法の改正によるアクセス・無害化措置の追加をめぐり、令状なしで通信情報を捜査に利用することが憲法35条の令状主義に反しないかが論点となりました。塩川委員は、この点について憲法上の問題があるのではないかと質しました。これに対し政府参考人は、当該措置は犯罪捜査ではなく行政上の措置であり、法律上の要件を設けているため憲法に適合すると答弁しました。スタンスデータでは、坂井学氏が措置を捜査ではなく危害防止の枠組みと説明する答弁を行い、擁護的ですが賛否の明言はなく、スコアは0.60でした。逢阪貴士氏は、措置は要件を設けており憲法に適合すると説明する政府側の答弁を行い、肯定的ですが根拠となる発言は1件のみで、スコアは0.60でした。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
警察権と自衛権の区分、および能動的サイバー防御の国際法上の位置付けが論点となりました。本田太郎副大臣は、改正警職法に基づく措置について、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で実施する規定であると説明し、法案に肯定的な立場(賛否スコア0.65)を示しました。一方、本庄知史議員は、警察権と武力行使の境界が不明確であり、どちらの法を適用するのかを決められないと問題視し、やや反対の立場(賛否スコア0.30)をとりました。提示された材料の範囲では、両者の見解は警察権の範囲の捉え方をめぐって分かれており、この点に関する結論や決定事項は示されていません。
警察権による域外でのサイバー対処と属地主義原則との関係が議論されました。塩川委員は、外国領域での捜査権の行使は国際捜査共助等がなければ主権侵害の恐れがあると指摘しました。これに対し坂井委員長は、実務上、国外での捜査は国際捜査共助を要請して行うと述べたうえで、今回の措置は捜査ではなく警察官職務執行法に基づく危害防止であると説明しました。政府参考人は、警察法上の権限は外国領域も含み、国際法上許容される限り行使できると答弁しました。逢阪貴士氏も、国際法上許容される限り域外での警察権の行使は可能と説明しており、スタンスデータ上は容認的な立場(スコア0.70)です。塩川委員は主権侵害の懸念を示す立場、坂井委員長と政府参考人は措置の法的位置づけを説明する立場です。提示された材料に結論や決定事項は含まれていません。
現行法上も、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、これまでの警察の対応にも矛盾するものではございません。
警察官職務執行法の危害防止要件と、武力行使の三要件との区別が論点となりました。緒方林太郎委員は、警職法の「緊急の必要」の要件が存立危機事態の表現と似ているとして、両者の間に入るものを質し、懸念を示しました。これに対し本田太郎副大臣は、警職法6条の2第2項は警察権の範囲でアクセス・無害化措置を行う規定であると説明しました。その要件は、重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、目的は人の生命・身体・財産への危害防止であると述べました。そのうえで、武力行使の第1要件とは前提・行為・目的が異なる別個の規定であり、独立したものと理解していると答弁し、両者の区別を支持する立場を示しました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
途上国・太平洋島嶼国へのサイバー能力構築支援が議論されました。石原宏高委員は、大洋州など同志国のサイバー人材育成を日本が強力に支援すべきだと質問し、賛成の立場を明確に示しました(スタンススコア0.85)。これに対し政府側は、一国の脆弱性が世界のリスクとなるため、途上国の能力構築支援は重要であると認識していると述べました。斉田幸雄氏も、関係省庁と連携して途上国への能力構築支援を積極的に進める考えを表明し、賛成の立場を示しています(スタンススコア0.85)。具体的な取り組みとして、PALM10で技術と連結性を重点分野としたこと、総務省による防御演習およびJICAによる研修を実施していることが示されました。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示す発言者は確認されておらず、新たな決定事項も示されていません。
通信の秘密を不当に侵害しない旨を法文に明記する必要があるかが論点となりました。本庄知史委員は、通信傍受法などが同趣旨の文言を入れているのに今回入れない理由を問い、不当侵害しない旨等を盛り込む修正を提案する意向を示しました。これに対し平将明大臣は、通信の秘密は憲法上の権利であり明記しても法的効果は変わらないとして、書く必要はないと答弁しました。また、目的や手続の明確化、自動選別、三条委員会などで守りを固めており、明記は不要というのが政府の立場だと述べました。法務省は、通信傍受法1条に文言がなくても違憲の法律になるものではないとしつつ、通信傍受は通信の秘密を制約するものである点に鑑み、同条に当該文言が入っていると承知していると答えました。内閣官房は、特定秘密保護法の人権規定について、適性評価が新制度であることなどから先行法令に倣って置いたと説明しました。本庄委員は、政府の万能感が国民の不安を駆り立てるとして、より謙虚な姿勢で法案を出すべきだと批判しました。明記の要否について結論は示されていません。
通信の秘密の保護とサイバー対処のバランスが論点となりました。下野幸助委員は、任意の情報開示があり得るなら通信の秘密が守られないのではないかと質し、警察の政府参考人は、通信情報は通信の秘密との関係で求められないが、それ以外は任意協力があり得ると答弁しました。下野委員は、IPアドレス等を民間に求める場合に任意同士の開示とならないよう要望しています。藤岡たかお委員は、通信の秘密を必要やむを得ない限度とする規定が警職法側で抜け落ちていると指摘しました。平将明大臣は、目的特定・手続特定・三条委員会・国会報告の全体の仕組みにより通信の秘密と公共の福祉の均衡が取れると説明し、コミュニケーションの中身に入ると制約が大きいため、機械的情報のみを自動選別で扱うのは合理的だと述べて法律を擁護しました。石井智恵委員は内内通信の議論で、通信の秘密保護と情報取得の両立が重要であり今後も検討すべきと述べ、賛否は明示しませんでした。本庄知史委員は、法案の枠組みに憲法上の議論が残ると指摘しました。下野委員、藤岡委員、本庄委員は慎重・批判的な立場です。
また、これは通信の秘密と公共の福祉のバランスというものが重要なので、先ほどるる申し上げた、目的を特定をし、手続を特定をし、いわゆる三条委員会でしっかりとグリップをし、さらには国会報告もするという全体のエコシステムというか仕組みをつくった上で、ここまでやれば通信の秘密の制約と公共の福祉はバランスが取れるという考えの下、この法律ができています。
私が言いたいのは、任意であっても、求めるということであれば、そこには普通の、刑事法ですと裁判所の令状が要るという形になるんですが、先ほどの、求める場合があるということであれば、サイバーの攻撃に当たっても任意同士で情報開示ができちゃうということは、通信の秘密の観点を守られていないということになるんですが、いかがなんでしょうか。
同じ手法を取ったとしても、例えば対象を拡大すれば憲法上議論があるという、その可能性はまだ残しているわけですよね、この法案は。
少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。
通信の秘密の保護と、そしてまた国民の生命を守るための情報の取得の両立というものが、非常にバランスが大事だということを度々言われておりましたので、今後このことについてはやはり検討していくべきことではないかというふうには思っております
通信情報の取得方法とセキュリティー確保について議論されました。坂井学大臣は、警察にプロバイダーへIPアドレスの提出を求める権限は付与されず、任意の提供要請も想定していないと答弁しました。金子政務官は、インシデント報告や選別後通信情報等でIPアドレス等を活用でき、防衛省が独自に協力を求める意義は小さいと述べました。警察の政府参考人は、通信情報でない情報について任意の協力を求めることはあり得ると答えました。具体的な取得方法は事業者との調整次第で現時点では示せず、安全管理措置義務を考慮して検討するとされました。安全管理措置の内容は内閣府令で定め、サイバー通信情報監理委員会への協議も含め慎重に検討する方針です。スタンスとしては、小柳誠二氏が安全管理措置を考慮し万全を期す方針を示して賛成寄り、石原宏高氏がコスト協議を踏まえ万全な方法での情報取得を求める条件付き賛成、坂井氏は権限付与を否定する説明に留まり賛否は不明確でした。
通信情報を取得する方法につきましては、協力いただく基幹インフラ事業者等との調整の上でその方法を決める必要がございますため、現段階で具体的にお示しすることは困難ではございますが、本法律案におきましては、取得通信情報の取扱いに係る安全管理措置が義務づけられておりまして、こうした措置も考慮し、セキュリティー上万全を期した方法を検討してまいりたいというふうに考えております。
是非、そのときにお金がかかったら、私、事前のレクでは、協定の中でそういうコストについても協議をするという話もありましたので、適切なセキュリティー管理ができた、万全を期した方法で情報を受け取っていただければというふうに思います。
前提として、今回の法整備は、プロバイダー等にIPアドレス等の提出を求めるような権限を警察に付与するものではないと思っております。
選別後通信情報の目的外利用や警察への外部提供、捜査での利用が論点となりました。塩川鉄也委員は、目的外利用や警察への外部提供が可能な仕組みだと指摘し、捜査利用や外部提供が可能になることを問題視しました(反対寄り)。政府参考人は、選別後通信情報は機械的情報であり、刑事事件の証拠利用が必要な場面は極めて限定的で、捜査に利用する場合は令状取得・差押えなど刑事訴訟法の厳格な手続によると述べました。小柳誠二氏は、31条3項が準用する23条2項により特定被害防止目的以外の利用は原則禁止であると説明し、犯罪捜査は特定被害防止目的と明確に異なるため、警察に提供されても捜査利用は認められないと答弁しました。平岡秀夫委員は、捜査に利用できない旨の明文規定を置くべきかを質問し、捜査に使わないとの答弁を評価したうえで、捜査当局への徹底を求めました(賛成寄り)。逢阪貴士氏は、慎重ながら明確な反対ではない立場でした。
したがいまして、選別後通信情報がアクセス・無害化のため警察庁等に提供された場合であっても、犯罪捜査目的が特定被害防止目的に含まれるとして選別後通信情報を利用することが認められるというようなことはなく、そのことは明確に規定されているところでございます。
そうであるならば、そのおそれをしっかりと排除するために、この二十三条二項の準用とは別に、選別後通信情報については捜査のために利用できない旨の明文の規定を置くべきじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
目的外利用ということですから、捜査に関連する情報として利用し、また外部提供も可能ということになると思います。
選別後通信情報は意思疎通の本質的な内容を含まない機械的情報でありますから、そもそも刑事事件の証拠としてこれを利用することが必要となる場面は極めて限定的、例外的であろうと考えております。
選挙システムへのサイバー攻撃や選挙干渉への対応が論点となりました。菊池大二郎委員は、選挙干渉を主権侵害と捉え、国家の重要な機能を阻害する行為に政府がどう対応するのかを質しました。立場は賛成寄りで、スコアは0.75です。これに対し平将明大臣は、選挙関連システムは重要電子計算機に該当し、本法の枠組みで防御は可能であると答弁しました。一方で、情報戦は対象外であると範囲を限定しました。平大臣の立場は賛成寄りで、スコアは0.60です。提示された材料の範囲では、選挙関連システムが本法による防御の対象となり得ること、情報戦は対象外とされたことが示されています。それ以外の具体的な決定事項は示されていません。
重要インフラ事業者への統一的な施策基準と事業者負担への配慮について議論されました。論点は、サイバーセキュリティ基本法の改正によって統一的な施策基準を定めることと、その際に事業者の負担にどう配慮するかでした。中溝和孝氏は、統一基準の策定を法改正で進める旨を説明し、事業者負担にも配慮すると答弁しました。同氏のスタンスは賛成寄り(スコア0.70)で、その根拠は、法改正による基準策定を進める一方で、事業者負担への配慮も示した点にあります。提示された材料には、これ以外の発言者や具体的な負担軽減策、結論・決定事項に関する記載はありません。
いずれにしましても、委員御指摘の事業者の負担につきましては、この施策の基準の策定に当たりまして十分配慮しながら検討してまいりたいと思います。
重要インフラ事業者等がサイバー攻撃を受けた際のリエゾン設置と官民連絡体制が論点となりました。NISCは重要インフラの分野ごとに、各府省との連絡調整役としてリエゾンを指定していると説明されました。攻撃が発生した際は、このリエゾンを通じて事象や原因に関する情報を速やかに収集するとされています。また、官民の連絡体制については、新法との関係を含めて整理した上で強化していく方針が示されました。発言者のスタンスとしては、門松貴氏が賛成寄り(スコア0.70)で、官民の連絡体制を新法との関係で整理し強化する方針を示しましたが、リエゾンの設置そのものには言及していません。提示された範囲では、具体的な決定事項や反対の立場は確認されていません。
今後、官民の情報共有をより一層図ることから、こうした官民、関係者間の連絡体制は、今回の新法との関係を含めて、しっかり整理をした上で強化してまいりたいと考えております。
電気通信事業者の協力に伴う費用負担と通信ネットワークへの影響について議論されました。下野幸助委員は、諸外国では通信事業者への費用補償があるとして、本法で費用を想定するのかを質しました。平将明大臣は、有識者の提言にある負担回避策の検討を踏まえ、成立後に必要な検討を行うと答弁しました。下野委員は、法律に書き込まれていないため政令などでの対応を求めましたが、賛否は明示せず条件付きの立場です。また、施設・設備の整備主体や費用負担は協定で定め、企業に過度な負担を負わせないよう事前協議する方針が示されました。小柳誠二氏の立場は中立的です。石原宏高委員は、コストは協定で協議し、万全の方法で情報を受け取るよう求め、企業への新たな負担を避ける配慮を求める慎重・条件付きの立場でした。費用負担の具体的な扱いは成立後の検討に委ねられています。
さらに、ソフト、ハードの両面において、情報提供のために企業に新たな負担を負わせることのないように配慮が必要ではないかと思います。
本法律案が成立した暁には、本提言の内容も踏まえて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
また、協定におきましては、施設や設備の整備主体や費用負担に関する事項等についても定めることとしておりまして、企業に過度な負担を負わせないようにするためにも、こうした事項につきまして、事前に丁寧に協議をさせていただきたいというふうに考えております。
有識者の会議ではそういう話が出たということも聞いておりますし、法律には書き込んでいないので、政令などで対応を考えていただきたいというふうに思います。
審議では、連合審査会の開会や政府参考人の出席要求が決まりました。法案の内容については、国際法上の位置付け、国会報告の範囲、通信の秘密の保護などで委員と政府の見解が分かれたままです。政府の検討内容の文書提出は理事会で協議されることとなり、多くの論点は引き続き審議される状況です。
上記テーマに分類されなかった質疑応答です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。