憲法審査会では、憲法に対する考え方を議題に、各会派が意見表明を行い、その後に委員間で意見交換が行われました。中曽根会長が議事を進め、山本太郎氏は憲法十三条・二十五条に特化した調査の実施回数を事務局に確認しました。論点は多岐にわたり、国民投票法の改正(広報協議会、投票環境、ネットCM・放送CM規制、フェイクニュース対策)、参議院の緊急集会と議員任期延長、緊急事態条項、参議院の合区解消、同性婚や選択的夫婦別姓など人権に関する課題、自衛隊の明記、教育の無償化などが取り上げられました。谷合正明氏、辻元清美氏、佐藤正久氏、片山大介氏、福島みずほ氏、山添拓氏らが発言しました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全53テーマ ・ 紐づく質疑55件
同性婚の法的保障
インターネット上のフェイクニュース・偽情報への対策が、国民投票をめぐる議論との関係で取り上げられました。谷合正明氏は、フェイクニュースや偽情報への対応は急務であり、国民投票でも議論すべきだと述べました。スタンスデータでは、同氏は表現の自由に配慮しつつ対策に前向きとされ、スコアは0.75です。辻元清美氏は、ネット上のフェイク情報への対処が未解決であることから、国民投票の実施は困難だと述べました。田島麻衣子氏は、フェイクニュースの氾濫が有権者の誤った判断を招く危険があると指摘し、国民投票法改正の議論はまずフェイクニュース対策から始めるべきだと述べました。同氏のスコアは0.72で、対策の議論を前提条件として重視する前向きな立場とされていますが、具体策への言及はありませんでした。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
デジタル社会の進展を踏まえた人権保障の在り方が論点として取り上げられました。谷合正明氏は、デジタル社会の進展を踏まえた人権保障の在り方を加憲の検討項目に挙げ、公明党の考えとして人権保障の具体的議論を進めるべきだと提起しており、賛成の立場です(スタンススコア0.70)。川合孝典氏は、AIによる心理的プロファイリング等によって人権保障のエアポケットが生じていると指摘し、デジタル時代に合わせた更新が必要だと主張しており、賛成の立場です(スタンススコア0.80)。両氏はいずれもデジタル時代に対応した人権保障の議論を前向きに捉えています。提示された材料には、この論点に関する結論や決定事項は含まれていません。
参議院の合区解消をめぐり、合区県で投票率が低下するなどの弊害が指摘され、憲法審査会での議論の深化が求められました。佐藤正久氏は合区の抜本的解消に向けて審査会で議論を深めるべきと訴え、賛成の立場を示しました。若林洋平氏は、合区県での投票率低下などの弊害が共通認識であり、現行の合区は解消すべきとの意見が大半であると述べ、世論調査で解消すべきとの回答が50%超であることも挙げて賛成の立場から議論の深化を求めました。臼井正一氏は、合区の対象県が増える恐れがあるとして、憲法改正による解消は待ったなしであると述べ、賛成の立場を示しました。梶原大介氏は、高知県で8割超が合区解消を望んでいること、対象県の投票率低下が深刻であることを指摘し、投票価値の平等だけで都道府県の単位を軽視すれば民主主義の衰退を招くと述べ、賛成の立場を示しました。提示された範囲では反対や中立の発言はなく、結論や決定事項も示されていません。
また、参議院議員選挙における合区解消は地方自治体からの要請が高く、このままでは今後合区の対象県も増えていく可能性が高いことから、憲法改正でその抜本的な解消を図ることは待ったなしの課題です。
また、合区問題についてですが、時間が限られていることから詳細はこの後の我が会派からの発言に譲るとして、参議院改革協議会での合区解消に向けた議論の進展を期待するとともに、本審査会でも合区の抜本的な解消に向けて議論を深めるべきと訴えさせていただき、私の会派代表としての発言を終わります。
いずれにしても、人口の指標だけで参議院議員を合区としてしか出せない県が存在することに弊害があることは明らかであり、合区解消についても本憲法審査会において議論を深めていくことが重要だと訴えまして、私の発言を終わりにしたいと存じます。
全国知事会を始め、多くの全国の方々から合区解消を求める声が寄せられていることも踏まえ、投票価値の平等という観点だけで明治以来の歴史や文化を有する都道府県という民主主義の単位を軽視をするような状況が続けば、ますます住民の政治参加意欲を減退させ、民主主義の衰退につながることに留意をした上で議論が重ねられることを期待をいたします。
参議院の緊急集会と二院制をめぐり、制度の成り立ちと位置づけが論点となりました。辻元清美氏は、総司令部案は一院制であり、日本側の意思で二院制になった経緯を指摘しました。あわせて、緊急集会は戦争への歯止めとして憲法に組み込まれた仕組みの側面があると述べました。スタンスデータでは、辻元氏は広範な議論が必要と述べるのみで賛否は明示されず、中立と位置づけられています。小西洋之氏は、緊急集会は二院制を補完する制度であり、二院制の例外ではないと述べ、緊急集会を肯定的に捉える立場(賛成寄り)です。ただし、この評価の根拠は発言1件のみです。提示された材料に、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
本テーマでは、参議院の緊急集会と衆議院議員の任期延長の関係が論点となりました。佐藤正久氏は、任期延長や身分復活の検討は緊急集会とは切り離して進めるべきだと述べ、任期延長は慎重に検討するという条件付きの立場(賛否スコア0.55)を示しました。片山大介氏は、任期延長論を踏まえても緊急集会の重要性は変わらないとしつつ、長期にわたる場合には緊急集会に限界があると指摘しました。福島みずほ氏は、緊急集会を限定して議員任期の延長を語ることは参議院軽視であり民主主義の破壊だとして反対しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
また、衆議院議員の任期の延長、前議員の職務権限行使、いわゆる身分復活を検討する際の要件となる衆議院議員の不在が長期に及ぶような選挙困難事態、あるいは両院が共に対応しなければならない国難、さらに、対象とすべき事態として考えられる具体的な類型や、その類型ごとに広範性、長期性の定め方といったことについて更に精緻に分析し、慎重に検討する必要がありますが、その際、参議院の緊急集会とは切り離して議論を進めるべきです。
参議院の緊急集会に関する論点整理と参議院BCP(業務継続計画)について議論されました。谷合正明委員は、緊急集会の論点整理を本審査会で行うべきであると述べるとともに、参議院BCPの論点についても整理すべきであると主張しました。谷合委員のスタンスは賛成寄り(スコア0.80)であり、その根拠は、審査会での論点整理とBCPの課題整理を有意義と捉え、これらを積極的に推進する立場にあることです。提示された材料には他の発言者の意見や反対・中立の立場は含まれておらず、結論や決定事項に関する記載もありません。
本審査会として論点整理を行っていくべきだと考えます。
参議院の緊急集会の権能範囲が論点となりました。佐藤正久氏は、緊急集会は国会の代行機関であり、その権能は原則として全てに及ぶとの見解を示しました。そのうえで、権能の範囲は個別に限定して整理するのではなく、緊急性の要件を満たすかどうかで判断すべきだと述べています。スタンスデータでは、同氏は緊急性があれば権能を限定的に整理する必要はないとの立場であり、賛否のスコアは0.70(賛成寄り)です。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、結論・決定事項は確認できません。
したがって、我が会派では、緊急性の必要があるのであれば、参議院の緊急集会の権限行使の範囲を限定的、制約的に整理する必要があるとは考えていません。
参議院の緊急集会の開催期間をめぐり、憲法54条の七十日の位置づけが論点となりました。佐藤正久氏は、七十日は緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではないと自民会派は考えると述べ、期間の柔軟な運用を肯定する立場(賛成寄り)を示しました。これに対し福島みずほ氏は、54条2項に活動期間を直接限定する文言はなく、七十日に限るとの主張は誤りだと述べ、これを否定する立場(反対寄り)を示しました。小西洋之氏は、54条1項と2項の連関構造説は法令解釈と言えない暴論であり、70日限定説に解釈上の余地はないとして、反対の立場を示しました。片山大介氏は、緊急集会は長期を想定しておらず限界があると指摘し、長期化に慎重な立場(反対寄り)を示しました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記述は含まれていません。
しかし、これについては、五十四条一項の四十、三十は、比較法的にも解散時の内閣の居座り排除の規定、GHQとの議論でのナショナルエマージェンシーという深刻な国家緊急事態をも想定した立法事実、そして、条文技術的に現行の五十四条二項、三項に置かれたという立法経緯等に照らし、連関構造説なるものは法令解釈とは言えない暴論と考えます。
緊急集会は、憲法五十四条二項は一項を受けた規定であるといういわゆる連関構造を理由に、七十日に限るという発言をしている人がいますが、それは違います。
その上で、その活動期間については、憲法五十四条一項と二項から、文理上、最大七十日程度で、これを大きく超えることは憲法の想定外とする意見がありますが、我が会派ではこの七十日間は活動期間を厳格に限定するものではないと考えています。
しかし、そこには、長期にわたる場合を想定していないことなどの限界があります。
憲法審査会において、同性婚の法的保障が議論されました。辻元清美氏は、五つの高裁で違憲判決が出た同性婚禁止は憲法問題として審査会が調査審議すべきだと述べました。福島みずほ氏は、大阪高裁が同性婚の不承認を違憲としたことを受け、国会は判決を受け止めて立法作業をすべきだと述べ、賛成寄りの立場を示しました。谷合正明氏は、性的マイノリティーの人権課題として同性婚などを審査会で議論すべきと述べましたが、同性婚への賛否は明示していません。平木大作氏は、名古屋高裁を含む高裁4件全てが同性婚否定を違憲とした点を重視し、立法府の放置を批判して個人の尊厳回復への立法対応を求め、賛成の立場です。仁比聡平氏は、福岡高裁が憲法13条違反も認めて法制化を促していると指摘し、不作為は許されず今国会の緊急課題だと述べ、強く賛成しました。打越さく良氏は、大阪高裁を含む5高裁全てが違憲と判断したと指摘し、導入に弊害はないとして賛成しました。なお、結論や決定事項は示されていません。
もはやこれ以上の不作為を続けることは一切許されないと言うべきです。
導入しても誰も不幸になりません。
家族の考え方に関する国民の意識が変化し、自治体もパートナーシップ制度を通じて是正に動く中にあって、立法府が個人の尊厳が損なわれている現状を等閑視し、最高裁による判決をただ待つだけでよいはずがありません。
まず、違憲と言われたことを受け止め、同性婚や性別変更の法律についての憲法適合性について議論していこうではありませんか。
性的マイノリティーや外国人、障害者等の人権課題については、まさに憲法十三条、十四条、二十四条を始めとする問題でありまして、本審査会でも取り上げ、議論をすべきではないかと考えております。
国会議員のオンライン出席について、参考人はすでにオンラインでの出席が可能となった一方、議員自身についてはまだ認められていない点が論点となりました。谷合正明氏は賛成の立場から、緊急時への対応を根拠として、議員のオンライン出席について改めて議論を深め、意見を集約するよう求めました。提示された範囲では、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記述はありません。
緊急事態において参議院が万全の対応を可能とするためにも、改めてこの問題を取り上げ、議論を深めた上で本審査会として意見集約を求めたいと思います。
国民投票における外国勢力による介入対策が論点として議論されました。田島麻衣子氏は、外国勢力による偽情報が民主主義に深刻な影響を及ぼしていると述べ、対策の必要性を示唆しており、賛成の立場です。臼井正一氏は、外国勢力による国民投票運動を禁止する規定が現行にないことを踏まえ、そのような規定の検討が必要だと述べており、同じく賛成の立場です。両氏とも介入対策に前向きな姿勢を示しましたが、提示された材料には、具体的な規定内容や結論・決定事項に関する記載はありません。
国民投票に関する広報協議会の機能について議論されました。谷合正明氏は、広報協議会が果たすべき役割を規程整備を念頭に議論すべきだと述べ、スタンスデータ上は賛成寄り(スコア0.65)で、機能強化に前向きな立場とされています。一方、辻元清美氏は、広報協議会の在り方が何ら解決されておらず、その状態では国民投票の実施は困難であると述べました。提示された材料では、辻元氏のスタンススコアは示されていません。両氏の発言から、広報協議会の役割や在り方の整理が論点となったことがわかります。本テーマに関して、重要な結論や決定事項は示されていません。
あわせて、国民投票の広報において広報協議会が果たすべき役割についても、規程の整備を念頭に議論を行うべきであります。
国民投票の投票環境整備について議論されました。谷合正明氏は、投票環境の整備や公平公正を確保するための措置について、引き続き議論すべきであると述べました。臼井正一氏は、令和3年の改正時に検討事項とされたもののうち、公職選挙法に関する事項と投票環境の整備については速やかに改正すべきであると主張し、明確に賛成の立場を示しました。スタンスデータでは、臼井氏の賛否スコアは0.85と賛成寄りです。両氏とも投票環境の整備を重視する点では共通していますが、谷合氏は継続的な議論の必要性を、臼井氏は速やかな法改正の必要性を述べています。提示された材料には、本テーマに関する結論や決定事項は含まれていません。
令和三年改正の際に示された検討事項のうち、公選法並びに投票環境整備は速やかに法改正すべきと考えております。
国民投票法におけるインターネットCMの規制をめぐり、その在り方が論点となりました。辻元清美氏は、ネットCM規制が未解決の状態にあるため、国民投票の実施は困難であるとの認識を示しました。谷合正明氏は、インターネット広告の規制の在り方を喫緊の課題として議論すべきだと述べ、規制に前向きな姿勢を示しました。スタンスデータでは、谷合氏の賛否スコアは0.70で、賛成寄りと位置づけられています。辻元氏についてはスタンスデータが提示されておらず、立場の区分は示せません。両氏の発言からは、ネットCM規制が未整理であるという課題認識が共通して読み取れますが、会議として結論や決定事項が示されたことは、提示された材料には含まれていません。
また、憲法改正国民投票における広告放送やインターネット広告の規制の在り方についても喫緊の課題として議論を進めていく必要があると考えています。
国民投票法の改正をめぐり、広報協議会等の規程整備、投票環境の整備、インターネットの適正利用の確保が論点となりました。谷合正明氏は、合同審査会・広報協議会の規程整備や投票環境整備などを引き続き議論すべきだと述べました。田島麻衣子氏は、2021年改正の附則でネットの適正利用の確保が検討課題とされた点を指摘し、改正議論の前提としてフェイクニュース対策を求める条件付きの立場を示しました(賛否スコア0.40)。臼井正一氏は、改憲発議が困難な今こそ国民投票法の見直しを集中的に議論すべきだと明確に主張し、賛成の立場を示しました(賛否スコア0.80)。提示された材料には、重要な結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
国民投票法における放送CM(テレビCM)規制の在り方が論点となりました。辻元清美氏は、テレビCM規制の問題が解決されておらず、この点について結論を得ない限り国民投票の実施は困難であると述べました。谷合正明氏は、改憲国民投票における広告放送の規制の在り方は喫緊の課題であると述べました。両氏とも規制の在り方を重要な課題として位置づけていますが、提示された材料には具体的な規制内容や賛否の区分を示す記述はありません。また、この論点に関する結論や決定事項も示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
「地方自治の充実」をめぐっては、憲法の地方自治規定のあり方が論点となりました。若林洋平氏は、全国知事会が合区解消と憲法の地方自治規定の充実を求めていることを紹介し、都道府県制度の憲法上の位置付けに関する議論を進める必要性を述べており、前向きな立場(賛成寄り)です。川合孝典氏は、地方自治に関する憲法の規定が四か条にとどまり抽象度が高いため、地方自治の本旨が国の法律に左右され形骸化していると指摘し、規定の充実を求める賛成の立場を示しました。両氏とも規定の充実に前向きな姿勢である一方、提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。また、反対や中立の立場の発言者についても確認できません。
地球環境保全の責務を憲法に明記することの是非が論点となりました。谷合正明氏は、国及び国民の地球環境保全の責務の明記を加憲項目として挙げました。同氏はこの明記について具体的に議論を進めるべきだと主張しており、立場は賛成寄りです(賛否スコア0.75、0が反対・1が賛成)。提示された材料には他の発言者の意見や反対・中立の立場からの発言は含まれていません。また、結論や決定事項に該当する内容も示されていません。
その項目として、公明党は、自衛隊の位置付け、緊急事態における国会機能の維持の在り方、デジタル社会の進展を踏まえた人権保障の在り方、国及び国民の地球環境保全の責務の明記などについて具体的な議論を進めるべきではないかとの考え方を示してきたところであります。
大規模災害時における国会議員の任期延長について、議論された論点は、任期延長を認める要件の設定の仕方です。佐藤正久議員は、任期延長の要件を定めるにあたり、選挙困難事態の類型や、その広範性・長期性を精緻に分析すべきだと述べました。あわせて、その分析にあたっては有識者から意見を聴取すべきだとの考えを示しました。なお、提示されたデータには発言者の賛否を示すスタンス情報がないため、任期延長そのものへの賛成・反対・中立の立場は確認できません。また、他の発言者の主張や、結論・決定事項についても、提示された材料には含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
性同一性障害特例法の改正をめぐり、最高裁が生殖能力に関する規定を違憲と判断したことを受け、同法の扱いが議論されました。辻元清美氏は、この違憲判決を挙げ、審査会で調査審議すべきだと述べました。福島みずほ氏は、性別変更について最高裁の違憲判決があるとして、法律の憲法適合性を議論すべきだと述べました。谷合正明氏も、特例法について違憲の司法判断があることから、本審査会で議論すべきだと述べました。仁比聡平氏は、特例法の抜本改正を同性婚法制化と並ぶ今国会の課題に挙げ、緊急課題と位置付けて与野党での取り組みを呼びかけ、改正に賛成の立場を示しました。以上のとおり、各発言者は違憲判決を根拠に審査会での議論の必要性を述べています。提示された材料には、改正の具体的な内容や結論、決定事項は含まれていません。
個人の多様性、人権尊重社会のため、同性婚の法制化は、性同一性障害特例法の抜本改正、そして選択的夫婦別姓の実現とともに今国会の緊急課題であり、与野党を超えて取り組むべきことを呼びかけ、発言といたします。
憲法九条と自衛隊の位置づけをめぐり、政府解釈の積み重ねによって九条の規範力が失われたのではないか、また自衛権をどう統制するかが論点となりました。川合孝典氏は、解釈変更によって現状を追認してきたことを批判し、憲法改正で対応することが本来あるべき姿だとの立場を示しました(スタンスのスコアは0.70)。また山本氏は、自衛隊が建前上は戦力ではないとされている曖昧な位置づけを欺瞞だと批判しました。提示された材料には、これらの発言以外の論点や、重要な結論・決定事項は含まれていません。
日本国憲法の三大原理の一つとされる平和主義に関しても、本来なら憲法改正で対応すべき事項と真摯に向き合わず、一般国民にも国際社会にも容易に理解し難い政府解釈の積み重ねと変更を繰り返す形で現状を追認してきた結果、憲法九条は事実を規律し統制する力を失い、ひいては憲法の規範力自体に対する国民の信頼を失ってしまっているものと認識しております。
このテーマでは、憲法事項と法律事項の区別が論点となりました。高良鉄美氏は、憲法で定めるべき事項と法律で定めるべき事項は区別すべきだと主張し、その具体例として学費の問題は法律事項にあたるとの立場を示しました。スタンスデータでは、同氏は両者を厳格に区別すべきとする立場であり、賛成寄り(スコア0.75)と整理されています。提示された材料に含まれる発言者は高良氏のみであり、他の議員の意見や、この論点についての結論・決定事項は示されていません。
ですから、一番大きな問題としては、憲法事項と法律事項をしっかり区別しなきゃならない。
参議院憲法審査会の運営と意見集約のあり方が論点となりました。片山大介氏(賛成の立場、スコア0.80)は、各党の意見表明にとどまらず、参議院憲法審査会として意見集約を実現したいと述べ、今国会で一つの考え方の取りまとめを目指す意向を示しました。あわせて、定例日以外の開催とNHKによるテレビ中継を提案しました。これに対し山添拓氏(反対の立場、スコア0.10)は、改憲を求める声は低いとして、国民が求めない改憲のための審査会は動かすべきでないと主張しました。山本太郎氏(反対の立場、スコア0.10)は、参議院は回数稼ぎに与せず調査を最優先にすべきだと述べ、衆院が開催しているから参院も開催するという理屈を論外として否定しました。提示された範囲では、運営や意見集約に関する結論や決定事項は示されていません。
憲法改正の遅滞ない実現と国民投票の実施をめぐる議論です。片山大介氏は、憲法が一度も国民の審判を仰いでいないのは矛盾であるとして、一日も早い国民投票の実施に全力を傾けると述べ、賛成の立場を示しました。柴田巧氏は、安全保障や大災害への備えとして憲法改正を遅滞なく実現すべきだと主張し、国民投票の阻止を図る一部野党を批判したうえで、実施に向けて議論を進めるべきだと強調しており、賛成の立場です。一方、辻元清美氏は、CM規制やフェイク対策が未解決の間は国民投票の実施は困難であると述べ、消極的な立場を示しました。提示された材料には、重要な結論や決定事項に該当する内容は含まれていません。
「憲法改正以外の議員立法の活性化」について、平木大作氏は、議論のゴールを憲法改正だけに置かず、議員立法の活性化につなげる工夫を求めました。同氏のスタンスは賛成寄りで、スコアは0.75(0が反対、1が賛成)です。根拠は、憲法的価値が未具体化の分野で議員立法の活性化を図る工夫に前向きであることとされています。提示された材料では、このテーマに関する発言者は平木氏のみで、他の発言者の立場や、結論・決定事項は示されていません。
憲法審査会における議論を端緒に、いまだ憲法的価値が立法を通じて具体化されていないテーマについて、議員立法の活性化につなげる工夫があってもよいように思います。
憲法裁判所の設置をめぐっては、日本維新の会がすでに条文案を示している五項目の一つに同設置が含まれている点が取り上げられました。片山大介氏は、維新が憲法裁判所の設置を含む五項目の条文案を既に示していると述べ、維新の条文案に憲法裁判所の設置が含まれると紹介しており、推進側の立場がうかがえます。柴田巧氏も、憲法裁判所の設置は維新が条文案を示した五項目の一つであり、党として条文案を示したと述べ、推進の姿勢がうかがえます。提示された材料の範囲では、両氏はいずれも賛成寄りの立場として整理されています。一方で、反対や中立の立場からの発言、設置の具体的な根拠や制度設計に関する議論、結論や決定事項は示されていません。
政党条項と政党のガバナンスについて、政治と金の問題との関連から議論がありました。谷合正明議員は、政党のガバナンスが欠如していることが政治と金の問題の一因であるとの認識を示しました。そのうえで、政党条項や政党法を検討すべきだと述べ、これらによって政党ガバナンスを向上させることは検討に値するとの立場を表明しました。谷合議員のスタンスは賛否を0から1で示すスコアで0.70であり、賛成寄りです。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、この論点に関する結論・決定事項は示されていません。
例えば、憲法に政党条項を設けたり、政党法を制定し、政党が担うべき役割や責任等を法律という誰の目にも明らかな形で定めることなどにより政党のガバナンスの向上を図ることも、政治不信払拭のための方策として検討に値するのではないかと考えます。
教育の機会確保と教育の充実を憲法にどう規定するかが論点となりました。臼井正一氏は賛成の立場で、経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育の充実を憲法に規定すべきだと述べました。梶原大介氏も賛成の立場で、憲法改正によって教育を受ける権利を実質化し、その環境整備に関する国の責務を憲法に規定すべきだと述べました。両氏のスタンススコアはいずれも0.90で、明確な賛成と位置づけられています。提示された材料には反対や中立の発言者は含まれておらず、結論や決定事項も示されていません。
教育の無償化をめぐり、維新の条文案の提示状況と、教育を受ける権利に基づく具体的施策が取り上げられました。片山大介氏は、維新として教育無償化を含む条文案を既に示していると述べ、スタンスデータでは賛成寄り(スコア0.80)とされています。柴田巧氏も自党が条文案を既に示したと述べており、賛成寄り(0.75)ですが、言及は一文のみです。山添拓氏は、教育を受ける権利を生かすべきだとして、給食費の無償化や大学学費の値下げを求めました。高良鉄美氏は、学費は憲法ではなく法律事項であるとの立場を示しましたが、無償化自体への賛否は示されておらず、スコアは0.40にとどまります。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
治安維持法と戦前の緊急勅令に関して、一九二八年の治安維持法改正の成立経緯が論点となりました。山添拓氏は、この改正が審議未了のまま緊急勅令によって成立させられたと指摘しました。同氏は、緊急勅令による改正の成立を強引であるとして批判しており、立場としては反対です。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、この議論を受けた結論・決定事項は確認できません。
国会で審議未了となったにもかかわらず、当時の内閣が緊急勅令で強引に成立させました。
法の支配と憲法審査会の在り方をめぐり、二名の議員が発言しました。高良鉄美議員は、法の支配は憲法適合性の問題であるとし、改正議論を義務とする根拠は憲法にないと主張しました。この観点から憲法審査会の現状に問題があると批判しており、スタンスは反対寄りです。一方、川合孝典議員は、規律密度を高めて三権分立のゆがみを是正し、法の支配を貫徹させることが課題であると述べました。これを喫緊の課題と明言し、積極的な立場を示しています。両議員は法の支配を論点としつつ、高良議員は憲法審査会の現状への批判、川合議員は規律密度の向上による三権分立の是正という異なる角度から論じました。提示された内容の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
物価高対策と消費税減税をめぐる議論では、予算に消費税減税や新たな給付金が盛り込まれたかどうか、また物価高・賃上げ対策をどう進めるかが論点となりました。山本太郎氏は、予算で消費税減税も新たな給付金も行われず、庶民が置き去りにされていると批判し、減税に積極的な立場(賛成度0.85)を示しました。山添拓氏は、物価高・賃上げ対策が世論の優先課題であるとして、消費税減税と大幅賃上げを求めました。同氏は消費税減税を賃上げや年金拡充と並べ、憲法に基づく政治として明確に求めており、賛成度は0.95です。提示された材料の範囲では、両氏はいずれも消費税減税に賛成の立場であり、反対や中立の発言者は示されていません。また、結論や決定事項に当たる内容も含まれていません。
生存権と生活保護制度をめぐり、憲法二十五条の趣旨と生活保護基準の水準が論点となりました。山本太郎氏は、生活保護基準の引下げを違法とする高裁判決が続いていることを挙げ、審査会は決議によって是正を求めるべきだと主張しました。同氏は、憲法に則した生活保護費の支給を政府に求めるべきだと強く訴えており、スタンスのスコアは0.95(賛成寄り)です。山添拓氏は、二十五条を生かすべきだとして、生活保護基準の大幅な引上げを求めました。両氏はいずれも、基準の見直しを求める立場から発言しています。提示された材料には、これらの主張に対する他の発言者の賛否や反論、および結論や決定事項に関する記述は含まれていません。
本来、このような問題こそ本審査会で取り上げ、最高裁判決を待たず、会として決議を出し、憲法に則した生活保護費の支給を政府に求めるべき案件。
米価高騰と備蓄米放出をめぐり、山本太郎氏は、備蓄米を放出しても米価は下がらないとの認識を示しました。その根拠として、五月に五キロ当たり三千五百円程度になるとの予測を紹介し、放出しても米価は水準に戻らないと批判しました。スタンスデータでは同氏のスコアは0.25(0=反対〜1=賛成)で、備蓄米放出に対しては反対寄りの立場です。提示された材料に含まれる発言者は山本氏のみであり、他の発言者の立場や、会議としての結論・決定事項は示されていません。
備蓄米放出でも値段は下がらず、有識者いわく、五月には五キロ三千五百円くらいと予測されるが、それでは半年前の水準にも戻っていない。
統治行為論と司法による違憲審査をめぐる論点として、川合孝典氏は、違憲審査が憲法に組み込まれておらず、統治行為論を理由に違憲かどうかの判断を控える例が多いと指摘しました。川合氏のスタンスはスコア0.75(0が反対、1が賛成)で、統治行為論による判断回避を問題視し、司法の違憲審査機能を重視する立場とされています。提示された材料に含まれる発言者は川合氏のみであり、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記載はありません。
本来、政治部門の行き過ぎをチェックし、個人の人権の最後のとりでとなるべき裁判部門においても、政治部門の行為の憲法適合性を問う一般的なシステムが憲法上ビルトインされておらず、統治行為論によって違憲判断を差し控える事例が多いと言えます。
緊急事態条項の是非をめぐり、日本国憲法に同条項がないことの意味と、衆院任期延長を含む導入の可否が論点となりました。山添拓氏(反対寄り)は、同条項がないのは緊急勅令等が濫用された歴史を踏まえたものだと主張し、不在を過去の濫用への反省と民主主義の徹底として肯定的に評価しました。福島みずほ氏(反対)は、日本国憲法は制定時から緊急事態条項を拒否したと述べ、同条項と議員任期延長に強く反対しました。辻元清美氏(反対寄り)は、歴史の教訓から安易な緊急事態条項の制定や衆院任期延長は言えないはずだと述べました。一方、臼井正一氏(賛成寄り)は、憲法に政権の正統性を明記する必要性と重要性を肯定的に報告しました。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
緊急事態条項の創設について、日本維新の会が示した条文案をめぐる議論が紹介されました。片山大介氏は、維新が武力攻撃・テロ・自然災害・感染症等の五類型を対象とする緊急事態条項案を提示したと説明しました。また、衆院では五党派が、選挙の実施が困難な場合に議員任期を延長できる条項の必要性で一致したと述べました。柴田巧氏は、維新が緊急事態条項の創設など五項目の条文案を示したと述べました。スタンスデータでは、柴田氏は賛成寄り(0.70)、片山氏もやや賛成寄り(0.65)とされていますが、いずれも事実の紹介が中心で、明確な賛否の表明はありません。反対や中立の立場を示す発言者は提示された材料には含まれていません。結論や決定事項に関する言及もありません。
緊急集会のオンライン審議に関する論点として、辻元清美氏が、参議院改革協議会の報告書において緊急集会の機能の充実強化が明記されたと指摘しました。提示された材料から確認できる発言はこの指摘のみであり、オンライン審議の具体的な是非や方法、他の発言者の見解、賛否の立場を示すデータは含まれていません。したがって、このテーマについて賛成・反対・中立の別や、その根拠、結論・決定事項は確認できません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
臨時会召集要求への対応をめぐり、憲法五十三条に基づく臨時国会の召集が論点となりました。辻元清美氏は、憲法五十三条の臨時国会召集義務違反も審査会の調査審議の対象になると述べ、召集義務違反は憲法問題であり審査会で調査審議すべきだと主張しました(賛成の立場、スタンススコア0.90)。川合孝典氏は、要件を満たしても臨時会が召集されない現状を指摘し、国会の民主的統制が機能していないと批判しました(賛成の立場、スタンススコア0.80)。両氏はいずれも、召集がなされない状況を問題として取り上げる立場です。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
自衛隊の憲法への明記について議論が行われました。山本啓介氏は、自衛隊を憲法に明記し民主政治の下に位置付ける必要性を主張し、賛成の立場です。片山大介氏は、維新が自衛隊の明記を含む五項目の条文案を既に示していると述べ、推進の立場が窺えます。柴田巧氏も、自党が自衛隊明記を含む条文案を示したと述べ、肯定的に紹介しています。臼井正一氏は、自衛隊の憲法明記に賛成する世論が日経調査で73%と高いと指摘しましたが、本人の賛否は明言されていません。谷合正明氏は、自衛隊の位置付けを加憲項目として具体的に議論を進めるべきと主張しました。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
以上のことから、議論を積み重ねた上で、憲法における自衛隊の明記の必要性を求めて、私の意見を終わります。
我々日本維新の会は、教育の無償化と統治機構の改革、憲法裁判所の設置、自衛隊の明記、それに緊急事態条項の創設の五項目について既に条文案を示しています。
自衛隊の憲法明記に賛成する国民世論は、近年の我が国を取り巻く安全保障環境の悪化もあり、昨年の日経新聞の調査では七三%と高い水準にあります。
そして、先ほど我が党の片山大介議員が述べたとおり、教育無償化、統治機構の改革、憲法裁判所設置、自衛隊明記、緊急事態条項創設の五項目について既に条文案を示しています。
その項目として、公明党は、自衛隊の位置付け、緊急事態における国会機能の維持の在り方、デジタル社会の進展を踏まえた人権保障の在り方、国及び国民の地球環境保全の責務の明記などについて具体的な議論を進めるべきではないかとの考え方を示してきたところであります。
衆議院議員の任期満了時に衆議院が存在しない状況で、参議院の緊急集会を開くことができるかが論点となりました。佐藤正久氏は、任期満了により衆議院が不在となる場合でも、緊急集会は解釈上対応可能との認識を示しました。そのうえで、解釈に委ねるのではなく憲法に明記することが望ましいとの立場を取っています。スタンスデータでは、同氏は賛成寄り(スコア0.75)と位置付けられ、その根拠は、任期満了時も解釈上可能とし、憲法明記を望ましいとする点にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の意見や、結論・決定事項は確認できません。
なお、衆議院議員の任期満了による衆議院不在の場合でも参議院の緊急集会が対応し得ることについては解釈上可能ですが、憲法上明記する方が望ましいと考えます。
表現の自由とインターネット規制に関しては、憲法との関係やネット社会における民主主義のあり方が論点となりました。辻元清美氏は、憲法二十一条との関係やネット社会の民主主義の検証を踏まえた憲法論議が必要であると述べました。谷合正明氏は、表現の自由と国民投票の公平公正のバランスを踏まえて議論すべきであると述べました。田島麻衣子氏は、表現の自由への配慮を認めつつも有害情報の氾濫に危険を指摘し、規制に一定の理解を示しました。スタンスのスコアは0.60で、やや賛成寄りです。以上のとおり、各発言者は表現の自由の保障と、ネット上の情報をめぐる課題への対応との両面から議論の必要性を述べています。なお、提示された材料に結論や決定事項は含まれていません。
この分野の議論では表現の自由への配慮が必要でありますが、フェイクニュースなどの有害無益な情報の氾濫は、有権者が誤った判断を下すことにつながる危険があります。
「解散権濫用の抑止」をめぐり、衆議院解散権の行使のあり方が論点となりました。川合孝典氏は、恣意的な衆議院解散権の行使が続いており、内閣が強大な権限を握っていると指摘しました。そのうえで、解散権の行使に対する国会による民主的統制が不足しているとして、問題視する立場を示しました。スタンスデータでは、川合氏のスコアは0.80(0が反対、1が賛成)で、解散権濫用を抑止する方向に賛成の立場と位置づけられます。提示された材料には他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記述は含まれていないため、本テーマに関して確認できる議論は川合氏の指摘に限られます。
また、国政分野においては、これまでも恣意的とも言える衆議院解散権の行使が続くなど、内閣が余りにも強大な権限を握るようになる一方、憲法上の要件を満たしても臨時会が召集されないなど、国会による民主的統制が十分に機能しておりません。
議員任期延長をめぐっては、緊急事態下での延長を憲法に規定することの是非が論点となりました。山添拓氏は、任期延長は多数派が地位に居座り国民の選挙権を奪うものであり、戒厳令と同様の危険があるとして反対しました。福島みずほ氏も強く反対すると明確に述べています。辻元清美氏は、安易な任期延長を論じるべきではなく、選挙実施制度の具体化を優先すべきだとして反対の立場を示しました。一方、片山大介氏は、維新として任期延長条項の必要性で一致し、独自の条文案も作成したとして賛成の立場です。臼井正一氏は、ウクライナの例を挙げ、戒厳令下の任期延長を憲法に規定すれば正統性は問われなかったと述べ、延長に一定の理解を示しましたが、発言は断片的です。提示された材料からは、重要な結論や決定事項は確認できません。
緊急事態条項、国会議員の任期期間の延長に強く反対をします。
国会議員の任期延長も、議会の多数派が緊急事態を口実に議員の地位にとどまり、総理大臣を指名し、内閣を延命させ、一方で国民の選挙権を奪うものであり、権力の集中とその濫用のおそれという点では戒厳令と同様の危険が高いというべきです。
戦前の反省からも、安易に任期延長を論じるのではなく、まずは、いかなる事態でも民主主義の源である選挙ができる制度の具体化の議論を深めるべきです。
このうち、緊急事態条項の創設では、衆議院の方で、維新のほか、自民、公明、国民民主、有志の会との五党派によって、緊急時で選挙の実施が困難な一定の場合、必要に応じて議員任期を延長できる条項を設ける必要性などで一致し、さらに、維新、国民、有志の会の三党派で独自に条文案をまとめています。
戒厳令下では大統領選挙もできず、任期が延長されると憲法に規定しておきさえすれば正統性を問題視されることもなかったのではないでしょうか。
違憲状態にある法律への立法府の対応について議論されました。論点は、最高裁判決を待たずに立法府が自ら是正に取り組むべきかどうかです。平木大作氏は、立法府が最高裁判決を待つだけでなく直ちに是正に取り組むべきだと呼びかけ、賛成の立場(スコア0.90)を示しました。打越さく良氏も、憲法上疑義のある法律を放置せず改めることが立法府の責任であると述べ、司法判断の有無によらず違憲の疑いがある法律の放置を否定しており、賛成の立場(スコア0.90)です。両氏とも立法府による速やかな対応を求める点で一致しており、反対や中立の立場を示した発言者は提示された材料には含まれていません。本テーマについて、結論や決定事項は示されていません。
選択的夫婦別姓の実現について、憲法の観点から議論がありました。辻元清美氏は、これを憲法問題として審査会が調査審議すべき案件であると述べ、前向きな姿勢を示しましたが、賛否そのものの明言はありませんでした。山添拓氏は、個人の尊重と法の下の平等を踏まえ、選択的夫婦別姓をはじめとするジェンダー平等の実現を求めました。仁比聡平氏は、その実現を今国会の緊急課題の一つに位置付け、超党派での取組を呼びかけました。打越さく良氏は、夫婦同氏規定について最高裁裁判官35人中10人が違憲と判断したと指摘し、導入しても誰も不幸にならないと述べて導入を積極的に支持しました。示された発言の範囲では、仁比氏、山添氏、打越氏が賛成の立場で、辻元氏も前向きな立場でした。反対の発言や、結論・決定事項は示されていません。
選挙困難事態における国会機能の維持が論点となりました。辻元清美氏は、安易な任期延長ではなく、いかなる事態でも選挙ができる制度の具体化を深めるべきだと述べ、任期延長に慎重な立場を示しました。谷合正明氏は、緊急事態における国会機能の維持を今国会の議論テーマの一つに挙げました。山添拓氏は、選挙困難事態の主張を改憲の突破口を狙う画策であるとして批判しており、反対の立場です(賛否スコア0.10)。以上のとおり、制度の具体化を求める意見、国会機能維持を議論テーマとする意見、主張そのものへの反対意見が示されました。提示された材料には、結論や決定事項に関する記載はありません。
結局、選挙困難事態などという主張は、本当の危機的事態をどう防ぐのかではなく、危機をあおれば改憲の突破口となるとの打算の下に改憲案をすり合わせようという画策にほかなりません。
選挙困難事態における選挙期日の延期と繰延べ投票について議論されました。佐藤正久氏は、繰延べ投票、選挙期日の延期、任期延長特例法のそれぞれを、具体的な事例に当てはめて分析すべきだと述べました。辻元清美氏は、公明党幹事の発言を引いたうえで、全国一斉に選挙を行う必要があるとされる点に対して、繰延べ投票ではなぜ対応できないのかと述べました。提示された材料には両氏の賛否を示すスタンスデータはなく、立場を賛成・反対・中立のいずれかに分類することはできません。また、結論や決定事項に関する記載もありません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
集団的自衛権の容認をめぐり、憲法九条二項との関係が論点となりました。川合孝典氏は、九条二項の下で集団的自衛権の一部を容認することは、九条の規範力の限界を超えたものであると述べました。同氏のスタンスは反対寄りで、賛否を0から1で示すスコアは0.15でした。根拠は、集団的自衛権の一部容認が九条の規範力の限界を超えているという認識にあります。提示された材料の範囲では、他の発言者の主張や、結論・決定事項は確認できません。
さらに、戦力不保持、交戦権否認をうたう九条二項の下で、集団的自衛権の一部容認にまで踏み込むに至っては、憲法九条の規範力はいよいよ限界を超えたというべきであり、改めて、日本国民の自律的な意思により自衛権をいかに統制するかが今まさに問われているものと考えております。
非正規雇用の拡大と購買力低下をめぐる論点として、非正規労働者の増加が国民の購買力を減らし、需要の減少を招いたのではないかという点が取り上げられました。この論点について発言したのは山本太郎氏で、同氏は非正規労働者の増加が購買力の低下と需要減少をもたらしたと主張しました。スタンスデータでは、同氏の賛否スコアは0.10(0が反対、1が賛成)で、反対の立場に分類されています。その根拠として、非正規雇用の増加は資本の利益のために進められたものだと強く批判しています。提示された材料に含まれる発言者は山本氏のみであり、他の発言者の立場や反論、結論や決定事項は確認できません。
資本側の利益を増やすため、安くて首を切りやすい非正規労働者を増やした。
韓国の非常戒厳を受けて、日本における緊急事態条項の要否が論点となりました。山添拓氏は、韓国の非常戒厳の教訓は緊急事態条項がないことで独裁を防げる点にあると主張し、条項がないことが権力濫用の防止に資するとして、条項に強く反対する立場を示しました。福島みずほ氏も、韓国の戒厳令を理由に日本にも緊急事態条項が必要だとする主張は正反対の論理であると批判し、その必要論を明確に否定する反対の立場を示しました。提示された発言の範囲では、両氏はいずれも緊急事態条項に反対しており、賛成や中立の立場の発言者は確認されません。また、このテーマについて示された結論や決定事項はありません。
会長が委員間の意見交換の終了を宣告しました。各論点について賛否や課題認識は示されましたが、提示された範囲では、結論や決定事項は示されておらず、議論は意見表明と意見交換の段階にとどまっています。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
必ず元の議事録本文もご確認ください。