憲法審査会では、幹事の辞任許可と後任の指名、橘法制局長による憲法論議の経過説明の後、自由討議が各会派一名の発言と各委員の質問という進行で行われることが決まりました。議論の中心は、選挙困難事態における国会機能維持と議員任期延長、緊急事態条項の創設や濫用防止、臨時会の召集期限、国民投票法の改正でした。国民投票法では広報協議会の機能、ファクトチェック、ネットや放送のCM規制、投票環境整備が取り上げられました。船田元委員、武正公一委員、浅野哲委員、浜地雅一委員、北神圭朗委員らが賛成の立場から発言し、山花郁夫委員や櫛渕万里委員は慎重または反対の立場を示しました。起草委員会の設置や条文化作業、企業・団体献金、同性婚、参議院の緊急集会なども論点となりました。赤嶺政賢委員は、安保法制や同性婚、選択的夫婦別姓などを、現実を変える議論の課題として挙げました。
この概要はAIによる自動生成です。解釈の違いや誤りが含まれる場合があります。
全42テーマ ・ 紐づく質疑14件
企業・団体献金の憲法適合性
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
デジタル化の進展を人権保障の観点から捉える議論が行われました。橘局長は、デジタル化やフェイクニュースは情報アクセス権やプライバシー権などの人権問題でもあると説明しました。平林委員は、情報分野における人権保障について、自民党と立憲民主党の考えを質問しました。寺田委員は、国民投票におけるインターネット利用では、表現の自由や情報アクセス権などの論点が議論されたと述べました。発言者の賛否を示すスタンスデータはなく、各発言者の立場を賛成・反対・中立に区分することはできません。また、結論や決定事項は示されていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
ファクトチェックの実施主体と公権力の関与について議論されました。寺田稔委員は、機関設置の意見が与野党から出されたことを紹介したうえで、広報協議会自らが行うのか民間機関と連携するのかは未定であると述べ、立場は中立です。武正公一委員は、ファクトチェックを行う民間団体と広報協議会の連携が必要であるとして、連携に関する規定を検討すべきだと主張し、賛成の立場を示しました。本テーマについては、実施主体が広報協議会自身か民間機関との連携かという点が未整理のままであることが示されましたが、結論や決定事項は示されていません。
企業・団体献金の憲法適合性をめぐり、八幡製鉄事件判決や熊谷組事件判決を踏まえた議論が行われました。武正公一委員は、法律で企業の政治活動を制限することは可能であるとして、議論を深めるべきだと述べました。橘局長は、企業・団体献金の禁止は憲法の許容範囲内と解釈し得るものの、立法政策の問題であるとしました。一方、山下貴司委員は、献金の全面禁止は憲法上の権利に抵触するおそれがあるとして、禁止に慎重な立場を示しました。青柳仁士委員は、八幡製鉄所判決は弊害規制を立法に委ねており、一方的な憲法解釈は成り立たないとし、公共の福祉の観点から適否を考えるべきだと述べました。浅野哲委員は、熊谷組事件判決を引いて許容限度は立法に委ねられると紹介し、議論は拒まないとしつつ賛否は明示しませんでした。米山委員は、企業献金の禁止と政治団体への寄附制限の合憲性について見解を質問しました。
したがって、こうした憲法上の権利について一切の禁止が許されるのかどうかということに関しまして、石破総理が抵触のおそれがあると言うのは、これは正しいことであろうと思います。
その上で、巨額の寄附による金権政治といった問題点への対処は立法政策で解決すべきものとしており、法律により企業の政治活動の自由を制限することは可能であると解される。
その上で、政治団体あるいは企業が献金を行えるかどうかということに関しましては、これはやはり、公共の福祉の観点でこれが適切かどうか、その形で考える必要があると思っております。
この解釈について憲法審査会の中で議論することを我々は拒みませんけれども、一方で、紹介したいのは、熊谷組政治献金事件第一審判決というのがございまして、これはある種、熊谷組という企業が政治献金をしたことに対して、このような判決の趣旨を裁判所が言っています。
参議院の合区解消をめぐっては、船田委員が、自民党として優先して取り組む改憲テーマの一つに挙げました。提示された材料から確認できる議論はこの発言のみであり、合区解消の具体的な方法や根拠、他の発言者の賛否や立場、結論・決定事項は含まれていません。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
参議院の緊急集会と二院制をめぐり、緊急時の対応の在り方が議論されました。山花郁夫委員は、金森大臣の答弁を引きつつ、緊急時には緊急集会で対応するのが制憲意思であると述べました。スタンスデータでは、山花委員は緊急集会での対応を優先し、衆議院での先行議論には消極的な立場(スコア0.30)とされています。一方、北神委員は、緊急集会も吉田総理が予算の議決に利用した例のように濫用され得ると指摘しました。提示された材料の範囲では、緊急集会による対応を重視する意見と、その濫用の可能性を指摘する意見が示されており、重要な結論や決定事項は示されていません。
緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行っていただいて、それでどうしても無理だという話になってから衆議院でやるというのが二院制のエチケットであるというのは、スタンスとして変わっておりません。
参議院の緊急集会の開催期間について議論されました。北神圭朗委員は、憲法54条を根拠に、七十日を超えて緊急集会を開催することは解釈上無理があると主張しました。また、延長を認める場合でも、その限度を定める基準が存在しないことを問題として指摘しました。同委員は、緊急集会の開催期間は抑制的に解釈すべきとの立場から、長期化に否定的な姿勢を示しています。提示された材料の範囲では、他の発言者の立場や、結論・決定事項に関する記載はありません。
二つ目には、緊急集会は、同条二項の両院同時活動の原則の例外であり、その活動範囲や開催期間は抑制的に解釈すべきである。
同性婚の法的保障について、武正公一委員は、三つの高裁で違憲判決が出されたことを踏まえ、同性婚の法制化を国会で議論すべきであると述べました。スタンスデータでは、武正公一委員は賛成寄り(スコア0.80)とされ、違憲判決を根拠に国会での議論を求める立場です。赤嶺政賢委員も賛成寄り(スコア0.80)とされ、同性婚を憲法問題と位置づけ、放置は許されないとして保障に前向きな姿勢を示しています。提示された材料の範囲では、両委員とも法制化や保障に前向きな立場であり、反対や中立の立場の発言者は含まれていません。また、結論や決定事項に当たる内容も示されていません。
国会議員のオンライン出席をめぐり、憲法56条の出席の解釈が論点となりました。橘局長は、同条の出席は原則として物理的な出席を指すものの、例外的にオンライン出席を含むとする憲法審査会の決議について説明しました。また、浜地雅一委員は賛成の立場で、本会議においてオンライン出席ができる体制の整備を憲法審査会でも進めるべきだと述べました。提示された内容の範囲では、これ以外の発言者の立場や、結論・決定事項は示されていません。
ただ、これについては、参考人のオンライン出席にとどまっておりますので、本当の意味でのスタートは、本会議につきましてもオンライン出席ができるような体制を整えていくことを我々憲法審査会でも進めていかなければいけないと思っております。
国民投票に関する広報協議会の機能について、複数の委員から機能の拡充を求める発言がありました。船田元委員は広報協議会の役割を極めて重要と評価し、民放のCM考査状況を広報協議会に定期報告させる間接規制案を述べました。武正委員は、広報協議会の事務へタウンミーティングやネット広報を加えること、ファクトチェック団体との連携規定を検討すべきと述べました。浅野哲委員は、ファクトチェック機能やガイドライン作成権能を持たせる案を示し、制度設計の議論深化を主張しました。浜地雅一委員は、賛否の平等を担う広報協議会の機能充実と偽情報排除の役割付与を優先して議論すべきと述べました。寺田委員は、ファクトチェック機関を広報協議会自らが担うか民間と連携するかは未整理であると説明しました。スタンスデータでは船田委員が賛成寄り(0.80)、浅野委員と浜地委員がいずれも賛成寄り(0.75)でした。本テーマで示された材料に、結論や決定事項は含まれていません。
国民投票の投票環境整備について、廃案となった法案への対応が議論されました。船田元委員は、公職選挙法の内容に並べる形での国民投票法改正を速やかに行う必要があると述べ、この改正に賛成の立場を示しました。スタンスデータでの賛否スコアは0.85です。寺田委員も、廃案となった投票環境向上のための三項目案について、早急な対応が必要であるとの認識を示しました。両委員とも、廃案となった内容を再び取り上げ、速やかに対応すべきだという点で一致しています。提示された材料には、反対や中立の立場からの発言、および具体的な結論や決定事項は含まれていません。
まず、投票環境の整備に関しましては、衆議院の解散により廃案となってしまいましたが、公選法並びの国民投票法改正を速やかに行う必要があると思います。
国民投票法に関するインターネット上のCM規制のあり方が議論されました。武正公一委員は、政党等によるインターネット有料広告の禁止を検討すべきと述べ、規制に賛成の立場を示しました。船田委員は、ネット広告を直接規制するよりも、自主規制や間接的な方法を中心に検討すべきとの考えを述べました。浅野哲委員は、国民投票に係るネットCM規制について本審査会で集中して議論すべきと述べましたが、規制の賛否そのものは明示しておらず、議論の必要性を指摘する立場にとどまります。以上のとおり、規制の手法をめぐって直接的な禁止、自主規制や間接的方法を中心とする検討という異なる方向性が示されました。提示された材料には、結論や決定事項に当たる内容は含まれていません。
国民投票法の改正をめぐり、見直しの時期と進め方が議論されました。船田委員は、令和三年改正で定めた検討の期限が経過したとして、議論の必要を述べました。武正委員は、法施行後三年の見直し時期を迎えたことを挙げ、改正を最優先課題と位置づけ、積極的な姿勢を示しました。寺田委員は、国民投票法を何回かに一回テーマとして着実に議論すべきだと提案し、投票環境向上の改正案について早急な対応が必要だと明言しました。浜地委員は、任期延長の条文化を先に進め、その後に広報協議会等を整える考えを示しましたが、改正自体への賛否は示されていません。以上のとおり、寺田委員と武正委員は改正に賛成の立場、浜地委員は進め方に関する意見を述べる中立的な立場でした。提示された材料には、結論や決定事項は含まれていません。
これについても、国民投票法の改正として早急な対応が必要であります。
法施行後三年というような見直しの、本来の九月十八日も過ぎておりますので、最優先で取り組むべき課題というふうに考えております。
私は、要は、国会議員の任期延長を含む中身の問題と、あと、広報協議会はまだ規則が決まっていないという問題がございますので、これをどうするかなんですが、私個人としては、まずはやはり、今、任期延長、ここまで進んでおりますので、条文化作業をしっかりと進めていただいて、それである程度議題が決まってくる、その中においていよいよ改憲発議というものが現実味になってくるわけでございますので、その後早急に、広報協議会の在り方も含めて整えるということも一つの考えではないかというふうに思っております。
国民投票法における放送CM規制について、広告放送の規制をどこまで強めるかが論点となりました。武正公一委員は、事情の変化を踏まえ、賛否の勧誘や政党等による意見表明のための広告放送の禁止を法改正で検討すべきと述べ、規制に賛成の立場を示しました。一方、船田元委員は、テレビCMの禁止強化や費用の上限規制よりも、自主規制や間接的な規制を中心に検討すべきと述べ、規制強化には慎重な立場を示しました。スタンスデータでは、武正委員が0.75、船田委員が0.25とされています。提示された材料の範囲では、両委員の主張が示されたにとどまり、結論や決定事項は確認できません。
地球環境保全の責務を憲法に明記することについて、環境権の規定の形式が論点となりました。浜地雅一委員は、環境権を国民の権利として定めるのではなく、「国は」で始まる国の責務規定とすべきだと述べました。スタンスデータでは、浜地委員は環境権を国の責務規定として憲法に置く形を支持しており、賛否を0から1の尺度で表したスコアは0.70で、賛成寄りです。ただし、国会機能の維持を先に進めることを前提とする条件付きの立場とされています。提示された材料には、他の発言者の意見や、結論・決定事項に関する記載は含まれていません。
したがいまして、これも議論になったからでありますけれども、こういった環境権等につきましては、国民の主観的な権利ということではなく、「国は」で始まる、国に対する責務を課すような規定でなければならないというふうに思っております。
憲法審査会における改憲議論への反対をめぐり、改憲の是非とそのための議論の進め方が論点となりました。赤嶺政賢委員は、国民の多数は改憲を求めていないとして、改憲のための議論自体をやめるべきだと明確に主張し、反対の立場を示しました。櫛渕万里委員も、憲法改正を語る前に現行憲法を守るべきだと述べ、現行憲法を守れない者に改憲を論じる資格はないと強く批判し、反対の立場をとりました。両委員の主張は、赤嶺委員が国民の意向を、櫛渕委員が現行憲法の遵守を根拠とする点で異なりますが、いずれも改憲の議論を進めることに反対する内容です。提示された材料からは、賛成・中立の立場の発言者や、結論・決定事項は確認できません。
憲法審査会の運営と意見集約をめぐり、運営の原則と議論の進め方が論点となりました。橘局長は中山ルールの原則として、政局から距離を置くこと、少数意見を尊重すること、偉大なる妥協を挙げて説明しました。船田委員は中山方式を政局を絡めず譲り合って合意を形成するものと理解し、会長とともに環境整備に努めると述べました。これに対し馬場伸幸委員は、中山方式は全会一致ではないとして、議論に区切りをつけ多数決で結論を得るべきだと主張しており、賛成寄りの立場です。浅野委員は定例日を毎週木曜とすることと、参議院の審査委員との合同審査会の開催を提案しました。武正委員は、各党会派で意見を集約し情報共有を行うことを前提に、丁寧で闊達な議論が必要だと述べました。北神委員は前体制の議論の継承を求め、憲法審査会が改憲の任務を果たしていないと指摘しました。提示された範囲では、結論や決定事項は示されていません。
反対会派の意見に耳を傾けることは不可欠ですが、どこかで議論に区切りをつけ、多数決で結論を得ることが民主主義の原則です。
憲法改正の遅滞ない実現と国民投票の実施をめぐる議論では、要点として抽出された論点はありませんでした。発言者のスタンスデータでは、馬場伸幸氏が賛成の立場を示しています。同氏は国民投票を行うべき時であると主張し、改憲に積極的な姿勢をとっています。ただし、この立場を裏付ける根拠として確認できた発言は1件のみです。他の発言者の立場や、具体的な論点、結論・決定事項については、提示された材料に含まれていないため、本要約では記述できません。
その国民主権を具現化することこそ、憲法改正の国民投票です。
教育の無償化に関して、赤嶺委員は、学費や教育費の無償化を、憲法に反した現実を変えるための課題として挙げました。提示された材料から確認できる論点は、この発言に限られます。他の発言者の氏名や賛成・反対・中立といった立場を示すスタンスデータはなく、無償化の具体的な範囲や方法、財源についての議論も示されていません。また、このテーマに関して重要な結論や決定事項があったことを示す記載もありません。そのため、本テーマの議論は、赤嶺委員による問題提起が確認できる範囲にとどまります。
このテーマでの明確なスタンス表明はありませんでした
沖縄の米軍基地問題と辺野古新基地建設について、赤嶺政賢委員が発言しました。赤嶺委員は、米軍事件の隠蔽や辺野古新基地建設の強行は民主主義と地方自治を破壊するものだと批判しています。スタンスデータでは、同委員は辺野古新基地建設に反対の立場(スコア0.00)とされ、その根拠として、建設の強行が民主主義・地方自治の破壊にあたる点が挙げられています。提示された材料には、他の発言者の立場や政府側の答弁、結論や決定事項は含まれていません。
憲法が保障する民主主義や地方自治を根底から破壊するものにほかなりません。
「災害に強い選挙制度の整備」というテーマについては、要点の抽出がなく、議論の具体的な論点や経緯、結論・決定事項は確認できません。得られているのは発言者のスタンスデータのみです。山花郁夫議員は賛成寄りの立場(スコア0.80)で、避難所投票やネット投票など、災害時にも公正な選挙を確保する仕組みの追求を肯定しています。他の発言者のスタンスや、具体的な制度設計についての議論の詳細は、提示された材料には含まれていません。
避難所、避難場所などでも投票できるような方法を模索することであるとかインターネット投票など、大規模災害のときでも公正な選挙が確保できるような仕組みを追求することがむしろ憲法上要求されていることと考えられます。
生存権と生活保護制度に関して、櫛渕万里委員は、憲法25条が保障する生存権の保障が不徹底であると指摘し、その徹底について審議すべきだと主張しました。根拠として、生活保護の申請件数が四年連続で増加していることを挙げています。スタンスデータでは、櫛渕委員は生存権の徹底を求める立場であり、賛成寄りと位置づけられています(スコア0.90)。提示された材料には他の発言者の主張や反対意見、結論や決定事項は含まれておらず、本テーマについて確認できる議論は櫛渕委員の発言に限られます。
この憲法審査会では、むしろ、生存権を保障する憲法二十五条が徹底されていないことを審議すべきでしょう。
緊急事態条項をめぐっては、概念の整理と導入の是非が議論されました。阿部委員は、緊急事態と非常事態、また緊急事態条項と国家緊急権という概念の整理を提示しました。櫛渕万里委員は金森大臣の答弁を引き、緊急事態条項は立憲主義を停止するものであり濫用の歴史があるとして、戦争や災害等を理由とする導入は許されないと明確に反対しました。一方、福田徹委員は、避難所投票等の整備を進めても想定外の事態に備えるために緊急事態条項が必要であると主張し、賛成寄りの立場を示しました。提示された材料には、この議論における結論や決定事項は含まれていません。
緊急事態条項の創設について、馬場伸幸委員は三会派による条文案を示したうえで、論点は出尽くしたとして議論を求めました。ただし、創設への賛否そのものは明示されておらず、立場は中立に近いものとして整理されます。岩谷良平委員は、緊急事態条項を一刻も早く国民投票にかけて発議すべきだと主張し、早期の発議と国民投票を一貫して求める賛成の立場を示しました。阿部圭史委員は、緊急事態条項の創設は必要だと明言し、机上の空論ではないとして創設を擁護しました。提示された範囲では、賛成の立場が岩谷委員と阿部委員、賛否を明示しない立場が馬場委員です。反対の発言は含まれていません。また、発議や国民投票の時期に関する決定事項は示されていません。
緊急事態条項の濫用防止をめぐり、事前ルールの実効性と憲法上の歯止めの在り方が論点となりました。櫛渕万里委員は、国会同意などの事前ルールを設けても濫用を防げる保証はないと主張しました。同委員は、緊急事態条項は立憲主義を停止させ、チェック機能が保証されないとして強い懸念を示しており、スタンスは反対寄りです(スコア0.10)。一方、北神委員は、行政権の暴走を牽制する仕組みを憲法に明記することが、国会中心の民主主義を守ることにつながると述べました。北神委員のスタンスデータは提示されていません。本テーマについて、提示された材料からは結論や決定事項は確認できません。
立憲主義を停止するのが緊急事態条項の本質である以上、立憲主義が定めたチェック機能が働く保証はどこにもないのです。
能動的サイバー防御と通信の秘密をめぐる論点について議論されました。武正公一委員は、能動的サイバー防御を導入する際の具体例を示したうえで、通信の秘密の保障が制約を受けるかどうかについてヒアリングを行い、議論すべきであると述べました。スタンスデータでは、武正委員は通信の秘密の保障を重視しており、導入時の制約を議論すべきとする条件付きの立場で、賛否スコアは0.50(中立)とされています。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
通信の秘密を最大限保障する観点から、能動的サイバー防御の導入に際し想定される具体的事例と制約の可否について、ヒアリングや議論を行うべきである。
能登半島地震の被災者支援をめぐり、櫛渕万里委員が政府の対応を批判しました。櫛渕委員は、災害関連死が二百四十七人に上ること、および断水が継続していることを挙げ、公的支援は遅く、規模も小さいと指摘しました。さらに、こうした政府の対応は憲法違反にあたるとも述べました。スタンスデータでは、櫛渕委員の賛否スコアは0.10(0が反対、1が賛成)で、政府の支援のあり方に対して反対の立場と位置づけられます。提示された材料の範囲では、他の発言者の見解や、政府側の答弁、結論や決定事項は含まれていません。
圧倒的に政府の公的支援が遅くて規模が少ない。
臨時会召集期限の明文化をめぐり、臨時国会の召集要求から二十日以内に開会するなどの法制上の措置を議論すべきかが論点となりました。武正公一委員は、召集要求から二十日以内の開会など法制上の措置を議論すべきだと述べ、賛成の立場を示しました。北神圭朗委員は、三会派案が召集期限を二十日以内と明記している点を挙げ、本格的に議論すべきだと述べ、賛成の立場を示しました。船田元委員は、自民党の二十四年草案は凍結中であるとしたうえで、召集期限の議論については個人的にやぶさかでないと述べました。召集期限の議論に前向きである一方、明文化そのものへの明確な賛成は示していません。提示された発言の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
臨時会召集要求への対応について、憲法53条に基づく臨時国会の召集をめぐる過去の運用が議論されました。武正委員は、53条に基づく臨時国会の召集は法的義務であるにもかかわらず、放置されることが常態化していると指摘しました。津村啓介委員は、百九十四国会において要求から召集まで百三十二日を要した例を挙げ、これを非立憲的な運用であると強く批判しており、そのスタンスは反対寄り(スコア0.10)です。櫛渕委員も、53条に基づく開会要求がたなざらしにされたと批判しました。以上のとおり、提示された発言はいずれも、要求に対する過去の対応を問題視する立場からのものです。なお、結論や決定事項は示されていません。
これは、憲法に明確な規定がないことを逆手に取った、極めて非立憲的な運用だったと考えます。
自衛隊の明記について、船田元委員が自民党の優先四項目の一つとして取り上げ、条文イメージのたたき台に沿って説明しました。船田委員は自民党の優先的な改憲テーマとして自衛隊明記を掲げる立場を示しており、スタンスとしては賛成寄りと整理されます。ただし、その発言は党方針の説明という性格が強いものです。提示された材料では、他の発言者による賛否や具体的な反対意見、また結論や決定事項は確認できません。
その上で、現在、自民党が優先的に取り組むべき憲法改正のテーマとして掲げておりますのは、自衛隊の明記、緊急事態対応、地方公共団体や参議院合区解消、教育充実、この四項目でありまして、この四項目につきましては、平成三十年に、条文イメージたたき台素案として公表したところであります。
「表現の自由とインターネット規制」のテーマでは、選挙に関わるインターネット上の表現をどう扱うかが論点となりました。武正公一委員は、選挙妨害等に対する法整備の必要を指し、あわせて表現の自由や選挙運動の自由を制約することの可否と程度について、憲法の観点から議論すべきだと述べました。スタンスは中立(スコア0.50)で、根拠は、制約の可否と程度を憲法の観点から検討すべきだとする点にあります。寺田委員は、ネット選挙の議論には表現の自由や名誉毀損など困難な論点があると述べました。提示された材料の範囲では、結論や決定事項は示されていません。
そこで、表現の自由や選挙運動の自由の意義と、制約の可否や程度について、憲法の観点から議論すべきであると考える。
解散権濫用の抑止に関して、武正公一委員が制度改正を提案しました。内容は、衆議院の解散を憲法69条の場合等に限定すること、また解散の予定日と理由を通知し、それについて質疑を行うことを義務化することです。武正委員は解散事由を限定する制度改正によって抑止を図る立場で、賛成の姿勢を明確に示しています。提示された材料の範囲では、他の発言者のスタンスや反対意見、結論・決定事項は確認できません。
立憲民主党は、衆議院の解散は、一、憲法六十九条に規定する場合のほか、二、直近の衆議院総選挙後に浮上した国政上の重要な争点について国民の判断を仰ぐべき場合などに限定することを提案する。
議員任期延長をめぐり、憲法の観点から議論が行われました。船田委員は、議員任期延長を中心とする条項について、国民の生命と財産を守るための法律や予算を議決する仕組みであると説明しました。浜地雅一委員は、解散中の議員の権能に関する国民の意識を挙げたうえで、議員任期延長を含む議論を進めるべきと明確に主張しており、賛成の立場です(スタンススコア0.80)。提示された材料の範囲では、反対や中立の立場を示した発言者は確認できず、結論や決定事項も示されていません。
その上で、選挙困難事態における国会機能維持、特に、国会議員の任期延長を含む議論を進めるべきであろうと思っております。
憲法審査会における起草委員会の設置と条文化作業について議論されました。橘局長は、議論のステップ5として具体的な条文案作成への移行を説明しました。馬場伸幸委員は、起草委員会を直ちに設置し、閉会中も含めて審査会を適時開催するよう求め、条文案の合意形成に他会派も参画させるべきだと主張しました。浅野哲委員は、中谷メモに基づき早急に起草委員会を設置して条文化作業へ進むよう求めました。山下委員は、条文化に着手できる段階にあり、具体案で建設的な議論を進めるべきだと述べました。阿部圭史委員は、三会派の条文案を踏まえた起草委員会の設置への協力を委員に求めました。北神圭朗委員は、三会派の具体案を中心に起草委員会を創設するよう求め、立法事実は具体案で議論すべきだと述べました。スタンスデータでは、馬場委員と浅野委員は賛成、阿部委員と北神委員も賛成の立場です。本データの範囲では、設置の可否に関する決定事項は示されていません。
枝野会長には、是非、このような理不尽なルールは改め、直ちに起草委員会を設け、自民、公明だけでなく、立憲民主党など他会派にも緊急事態条項の条文案の合意形成に参画するよう差配していただきたく存じます。
そのためにも、早急に起草委員会を設置して協議を開始することを求めます。
今後の議論を更に前に進めるべく、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派の条文案を踏まえて、是非とも、起草委員会の設置に向けて、委員の皆様のお力添えを賜りたいと思っております。
是非それを中心に、起草委員会とかを創設して、私も、今、浜地委員が言ったような考えですけれども、立法事実とかにつきましては。
選挙困難事態における国会機能維持について、大規模災害時などに議員任期延長等が必要かが論点となりました。橘局長の説明によれば、五会派は国会機能維持条項の必要性を述べる一方、立憲・共産は濫用の懸念と緊急集会での対応可能性を主張しています。北神圭朗委員は五会派の問題意識を説明し、議員任期延長の創設が必要だと明確に主張して賛成の立場です。船田元委員は中谷筆頭幹事の資料を出発点に本テーマを優先して議論すべきと述べ、賛成の立場です。浜地委員も任期延長を含む議論を速やかに進めるべきと述べました。山下貴司委員は条文案の議論は十分熟したとして条文化作業への移行を推進し、浅野哲委員は選挙困難事態を憲法で正面から議論する意義が大きいと評価しており、いずれも賛成の立場です。一方、山花委員は、参議院で緊急集会では足りないとの結論が出てから衆議院で議論するのが二院制のエチケットだと述べました。決定事項は示されていません。
我々五会派の問題意識は、大規模な災害などにより選挙ができない場合、国会の機能を可能な限り維持するためには、どうしても議員の任期の延長等の創設が必要ではないかというものです。
まさに、先ほど橘法制局長が述べたステップ4まで進んでおり、次のステップ5、具体的な条文案についての議論は十分に熟していると言ってよいと考えます。
今後の審査会においては、まずこれを発射台として、このテーマについて優先的に議論を進めていくべきである、このように考えています。
やはり、こういったことを考えましても、憲法の中で選挙困難事態というものを正面から捉えて議論を進めていくことには大きな意義があると考えております。
選挙困難事態の創設をめぐり、立法事実の有無が論点となりました。山花郁夫委員は反対の立場から、避難所投票やネット投票を先に検討すべきであり、現時点で立法事実は確認できないと主張し、緊急事態条項に関する指摘に対しても公職選挙法での対応を先行すべきだと応答しました。浜地雅一委員は賛成寄りの立場から、東日本大震災で地方議員の任期も延長された現実を立法事実の例として挙げました。福田委員は、準備を整えても想定外の事態に備える緊急事態条項に立法事実があると指摘しました。浅野委員は、過去に広範囲で選挙が行えなかった事例が紹介されたことを踏まえ、憲法で捉える意義があると述べました。北神圭朗委員は、立法事実の議論は決着済みとの認識を示し、必要性を肯定する方向でした。本テーマについて、提示された材料には結論や決定事項は含まれていません。
選挙権の保障と制限に関して、武正公一委員は、解散から選挙までの期間が短いことを問題として取り上げました。具体的には、投票所入場券の配布が遅れていること、在外投票の投票率も低いことを挙げ、これらは選挙権の侵害にあたると指摘しています。武正委員は選挙権行使に支障が生じているとの認識に立ち、選挙権の保障を重視する立場(賛成寄り、スタンススコア0.90)を示しました。提示された材料には、他の発言者の意見や政府側の見解、結論・決定事項は含まれていません。
解散から選挙期日までの期間が短いことは選挙権の行使に支障を生じさせており、国民の権利を侵害していると言える。
韓国の非常戒厳を題材に、緊急事態条項をめぐる議論が行われました。船田元委員は、韓国の戒厳令と議員任期延長を中心とする国内の緊急事態条項の議論は性質が全く別物であると述べましたが、賛否は明らかにしていません(中立)。櫛渕万里委員は、戒厳令の内容を挙げたうえで、それを理由に緊急事態条項が必要だとする結論は理解できないと批判しました(反対)。北神委員は、韓国では憲法に定められた解除手続により、国会がすぐに戒厳を解除できたと指摘しました。なお、スタンスデータが示されているのは船田委員と櫛渕委員のみで、北神委員の賛否は示されていません。提示された材料の範囲では、本テーマについて決定事項は確認できません。
幹事の辞任許可と後任の指名、会長代理の指名、自由討議の進行方法が決まりました。一方、起草委員会の設置や緊急事態条項、選挙困難事態、国民投票法改正などの各論点については、結論や決定事項は示されず、議論が続いている状況です。
この要約はAI(自然言語処理モデル)を用いて生成しています。 要約の精度向上に努めていますが、解釈の違いや誤りが含まれる可能性があります。
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